12/05/11 20:16:38.11
>>555謎pさん
横レスですが、私も過去の論点としてスルーしそうになりました汗
最低でも捜査段階における第一次捜査機関としての司法警察職員(刑訴法189条2項)と、第二次的
捜査機関としての検察官(191条1項)の準司法観的役割と両者の今日関係を理解していないといけないですね。
このスレでおおよそのイメージはつかめていたのでその点は楽でした。
他国の制度と実態面で比較した議論は、可視化以来特に盛んなように思います。
民法の債権法改正の動きを見ても、予定された流れなのかもしれないですが。