【進め!】検事になりたいんですが45【大改革】at SHIHOU
【進め!】検事になりたいんですが45【大改革】 - 暇つぶし2ch570:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/11 19:22:40.34
>>564
 お言葉ですが,司法試験でも,刑事系刑訴法の論点としてぶり返す可能性があります。
 実際に旧試験刑訴法の過去問ですから,一応当たっておいた方がいいと思います。

 公判専従論(Pは公判専従で捜査非関与)は,諸外国の比較法制研究で,さして意味がないと理解されて立ち消えになりました。
 たとえば,仏国の予審判事は,捜査検事と同等の資格・能力を備え勾留は無期限で尋問は全部JSとなり,小生も日本法研究に来た仏国予審判事と懇親したことがありますが,メンタリティは捜査検事そのものでした。
 また,米国の連邦法域の捜査官の主任クラス以上は特別捜査官(スペシャルエージェント)は法曹有資格者が任命用件で,FBIの中に検察庁捜査部(アトーニーオフィス・インベスティゲイト・ディヴィジョン)が移管されたに等しいです。
 米国州法レベルでも,予備審問段階でJとAが直面で司法取引を行うことが広く行われ,重大事件以外はPの訴追裁量や司法取引権限が不発に終わることが相当あるというのが実態です。
 そして,旧西独の旧法では,起訴法定主義(×起訴猶予×嫌疑不十分不起訴)の硬直化を修正するために公訴取消と宣告猶予というダイバージョン(ディバージョン)が頻繁に利用されており,捜査や訴追の裁量にPが関与する必要が法制上なかっただけです。
 日本の実務実態面でも,Kの違法捜査(違法収集証拠・違法な身柄拘束)をPがチェックして,釈放・不起訴でKを牽制してAの人権保障を確保する権能(KをPが検察する)のを廃止するのは相当でないという意見がJ側から強く出ていました。

 手続き二分論(罪体と量刑の審理分離)は,重要な情状証拠が犯情(動機,犯意,態様,結果,実害等)のため,同一事実を二重に審理するに等しくなります。
 非効率で被告人弁護人の立証負担や身柄拘束負担などが増大して却って被告人に不利になるというこが判明し,今では主張する学者先生も皆無に等しくなっています。

 このように,公判専従論にしろ手続き二分論にしろ,Aの人権保障上の利益という観点から論じるとメリットよりデメリットが大きいかと思います。
 法学研究大学院博士前期課程(旧修士)なら,大半はご存知と思いますが,制度の良し悪しは,他国の制度と実態面で比較してみると,かなり理想が見えてくると思います。
 ご参考まで。<(_ _)>


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