12/05/10 22:28:53.05
質問者=解答者
558:氏名黙秘
12/05/10 22:31:43.48
>>557
現職さんは昼間は解答なさらないですよ。
559:氏名黙秘
12/05/10 22:49:56.42
一人自演ばっかりやっている荒らしだから
他人のQ&Aは自作自演と勘繰るんだろう
560:氏名黙秘
12/05/10 22:52:12.52
>>559
多分そうですね。
561:551
12/05/11 01:08:42.98
>>555謎Pさん
説明ありがとうございました。私が生まれる前に興隆した概念と議論でしたか。
平成年間の文献しか調べなかったのでわかりませんでした。
さっそく明日図書館でサーベイとジャパタイズしてみます。
562:氏名黙秘
12/05/11 04:37:53.37
前田は叩いてたのに今回はダンマリ
完全なダブスタ
563:氏名黙秘
12/05/11 06:30:10.53
/j
/__/ ‘,
// ヽ ', 、
// ‘
/イ ', l ’ …わかった この話はやめよう
iヘヘ, l | ’
| nヘヘ _ | | l ハイ!! やめやめ
| l_| | | ゝ ̄`ヽ | |〈 ̄ノ
ゝソノノ `ー‐' l ! ¨/
n/7./7 ∧ j/ / iヽiヽn
|! |///7/:::ゝ r===オ | ! | |/~7
i~| | | ,' '/:::::::::::ゝ、 l_こ./ヾ.. nl l .||/
| | | | l {':j`i::::::::::::::::`ーr ' ||ー---{
| '" ̄ ̄iノ .l::::::::::::::::::::::∧ | ゝ ',
, 一 r‐‐l γ /、::::::::::::::::::::::::〉ー= ___ ヘ ヽ }
/ o |!:::::} / o` ー 、::::::::::::i o ,':::::::{`ヽ ヘ ノ
/ o ノ:::::∧ /ヽ o ヽ::::::::| o i::::::::ヽ、 / /
/ ノ::::::/ /::::::::ヽ o ヽ:::| o {::::::::::::::Υ /
564:551
12/05/11 06:59:06.90
昔の公判専従論や手続き二部論は,刑訴法の立法政策ですし,刑事政策が司法試験と無関係になったので,もう司法試験の論点ではなくなたようですね(汗。
565:氏名黙秘
12/05/11 07:07:18.73
そこまで分かってる(た)ならもう十分ですね
566:氏名黙秘
12/05/11 08:20:40.52
一層のこと、公判専従すれば、証拠捏造の問題は起きないんでないの?
567:氏名黙秘
12/05/11 08:43:10.53
/j
/__/ ‘,
// ヽ ', 、
// ‘
/イ ', l ’ …わかった この話はやめよう
iヘヘ, l | ’
| nヘヘ _ | | l ハイ!! やめやめ
| l_| | | ゝ ̄`ヽ | |〈 ̄ノ
ゝソノノ `ー‐' l ! ¨/
n/7./7 ∧ j/ / iヽiヽn
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568:氏名黙秘
12/05/11 15:36:20.62
<石川議員再聴取>担当検事「供述維持、幹部が指示」
毎日新聞5月11日(金)3時0分
小沢一郎・民主党元代表=中村藍撮影
小沢一郎・民主党元代表の政治資金規正法違反事件に絡み、元秘書で衆院議員の石川知裕被告(38)を
10年5月に再聴取した際に「虚偽」の捜査報告書を作成したとされる田代政弘検事(45)が検察の内部
調査に「(元代表の関与を認めた)石川議員の捜査段階の供述を維持させるよう一部幹部から指示された」
と話していることが分かった。検察当局は指示の意図を確認するため、田代検事の当時の上司らから聞き
取りを進めている模様だ。
石川議員への再聴取は、東京第5検察審査会が元代表について最初の起訴相当議決(10年4月)をした
後の再捜査時に行われた。複数の検察関係者は「通常こうした再聴取では相手に自由に話をしてもらう」
と指摘する。
だが、関係者によると、田代検事は「石川議員の供述を維持させろという一部幹部からの指示があった。
別の上司からは『(再聴取を)頑張れ』などと言われた」と内部調査で説明しているという。
実際に行われた再聴取では、石川議員が冒頭から「無罪になるわけないですから」などと発言。自身が
「隠し録音」したICレコーダーの内容をおこした文書によると、5時間を超える再聴取のうち約20分
経過した時点で「今までの(供述)を全部翻すことにはならないでしょ」などと、大筋で供述を維持する
姿勢を示した。
しかし、田代検事はその後も「検審、ま、うち(検察)の方針もそうだけど、石川さんが今までの話を
維持してきちっとね、話をしている限り、多分、(元代表が)起訴だということにはならないんだろうと
思うんだよ」などと繰り返し念押ししていた。
569:氏名黙秘
12/05/11 17:59:13.89
田代さん頑張ってw
570:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/11 19:22:40.34
>>564
お言葉ですが,司法試験でも,刑事系刑訴法の論点としてぶり返す可能性があります。
実際に旧試験刑訴法の過去問ですから,一応当たっておいた方がいいと思います。
公判専従論(Pは公判専従で捜査非関与)は,諸外国の比較法制研究で,さして意味がないと理解されて立ち消えになりました。
たとえば,仏国の予審判事は,捜査検事と同等の資格・能力を備え勾留は無期限で尋問は全部JSとなり,小生も日本法研究に来た仏国予審判事と懇親したことがありますが,メンタリティは捜査検事そのものでした。
また,米国の連邦法域の捜査官の主任クラス以上は特別捜査官(スペシャルエージェント)は法曹有資格者が任命用件で,FBIの中に検察庁捜査部(アトーニーオフィス・インベスティゲイト・ディヴィジョン)が移管されたに等しいです。
米国州法レベルでも,予備審問段階でJとAが直面で司法取引を行うことが広く行われ,重大事件以外はPの訴追裁量や司法取引権限が不発に終わることが相当あるというのが実態です。
そして,旧西独の旧法では,起訴法定主義(×起訴猶予×嫌疑不十分不起訴)の硬直化を修正するために公訴取消と宣告猶予というダイバージョン(ディバージョン)が頻繁に利用されており,捜査や訴追の裁量にPが関与する必要が法制上なかっただけです。
日本の実務実態面でも,Kの違法捜査(違法収集証拠・違法な身柄拘束)をPがチェックして,釈放・不起訴でKを牽制してAの人権保障を確保する権能(KをPが検察する)のを廃止するのは相当でないという意見がJ側から強く出ていました。
手続き二分論(罪体と量刑の審理分離)は,重要な情状証拠が犯情(動機,犯意,態様,結果,実害等)のため,同一事実を二重に審理するに等しくなります。
非効率で被告人弁護人の立証負担や身柄拘束負担などが増大して却って被告人に不利になるというこが判明し,今では主張する学者先生も皆無に等しくなっています。
このように,公判専従論にしろ手続き二分論にしろ,Aの人権保障上の利益という観点から論じるとメリットよりデメリットが大きいかと思います。
法学研究大学院博士前期課程(旧修士)なら,大半はご存知と思いますが,制度の良し悪しは,他国の制度と実態面で比較してみると,かなり理想が見えてくると思います。
ご参考まで。<(_ _)>
571:氏名黙秘
12/05/11 19:41:51.28
新司の事例問題で公判専従論をどうやって論じるのか想像がつかない
突如小問が出現して受験生が虐殺される悪夢が起こるのかも
572:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/11 20:06:08.47
>>571
旧試験の刑訴法論文過去問集の解説記事を古本屋で参照されるとよいと思います。<(_ _)>
573:氏名黙秘
12/05/11 20:12:19.72
マーシー、行政処分だけで終わりになるんだって
574:氏名黙秘
12/05/11 20:16:38.11
>>555謎pさん
横レスですが、私も過去の論点としてスルーしそうになりました汗
最低でも捜査段階における第一次捜査機関としての司法警察職員(刑訴法189条2項)と、第二次的
捜査機関としての検察官(191条1項)の準司法観的役割と両者の今日関係を理解していないといけないですね。
このスレでおおよそのイメージはつかめていたのでその点は楽でした。
他国の制度と実態面で比較した議論は、可視化以来特に盛んなように思います。
民法の債権法改正の動きを見ても、予定された流れなのかもしれないですが。
575:574
12/05/11 20:17:23.99
×今日関係
○協力関係ですm(__)m
576:氏名黙秘
12/05/12 02:15:50.30
>>574
予定調和はもういいから
577:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/05/12 07:34:08.29
新司法試験が迫ってきましたが,受験生の皆さんは,ストレス対策も加味してベストコンディションで受験されることを祈念します。
1週間前になったら,体調管理とストレス管理に重点を置いて日々を過ごされるといいかもしれません。
「どうせ直前に何やったって大差ない!」くらいに開き直った方が良い結果が出ると思います。
中休み1日とはいえ連続4日間の試験は,体力と精神力を相当消耗しますので,①消化の良い食事と②安眠対策の軽い運動③就眠儀式に心がけてはいかがでしょうか。
旧試験の最後の方の論文は連続4日間が連続3日間に短縮されて地獄でしたが,私は勉強を一切しないで漫画を読んで寝てばかりいた記憶です。
皆様の必勝を祈念します。栄光は君に輝く!
578:氏名黙秘
12/05/12 10:17:55.91
論文問題の解答において、当てはめの水掛け論をすべきではないと言われてます。
原告と被告で、双方が自己に有利な事実だけを取り上げることは妥当ではないと。
しかし、同一の事実に対して、原告と被告で評価が異なる場合があると思いますが、
これは水掛け論になるのでしょうか。憲法や刑法や刑訴で、ありうる論述です。
また、当該事実に対しては、原告被告裁判所の立場を離れて、特定の評価しかないと
思える場合に、答案構成において、かかる評価を最も援用しうる立場(例えば被告)で
取り上げることで、試験の答案としては十分に評価されるのでしょうか。
参考意見を頂けると幸いです。
579:氏名黙秘
12/05/12 11:58:50.54
>>578
ローの教官に聞けば?
580:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
12/05/12 12:27:31.70
>>578
司法試験の論文答案では,判例を踏まえた自説を合理的に展開することが肝要です。
原告(積極説)と被告(消極説)の主張が水掛け論でも,どちらの立場を採用しても,第三説の自説(中間説)を採用しても,水掛け論ではなく,自説の根拠を合理的に説明して他説を批判することが必要です。
自説が一貫していれば通説判例でなくても十分合格点が来ます(私は手形法で創造交付有因二段階説(鈴木一人説)で合格してます)。
一番不合格となるのは,蛸壺判例バンザイ答案で,小問(1)と小問(2)で論理矛盾をきたすような場合です。
なお,第一問と第二問(答案用紙が別)は別個に採点されますので,一応ですが論理矛盾はパスします。
いずれにしろ自説体系を信じてブレないで論文答案に向かってください。
もう試験までロー教官に質問している時間はないと思いますので,僭越ながらアドバイスです。
581:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 12:49:45.98
>>578
①結論がある程度妥当で②自説の根拠理由づけがしっかりしてて③同一答案内に論理矛盾がなければ合格答案に達します。
小生も,当時の通説判例に反した「税関検閲は営業の自由の規制で厳格な合理性基準」という極端少数説で憲法Aとなりました。
逆に民法は,通説判例ベッタリの外観法理で一貫?して小生は書きましたが,B評価でした。自説と違っていたので理由付けや論理一貫性が弱かったのだと思います。
582:氏名黙秘
12/05/12 14:46:25.80
本当は自分でも分かってるくせに、現職さんに言ってもらうことで安心でもしたいのかね?
583:氏名黙秘
12/05/12 14:56:39.58
アラシはスルー
584:氏名黙秘
12/05/12 14:58:42.60
つか、578は規範定立での自説学説の選択のことじゃなくて、あてはめのことを聞いているように思えるのだが、どうだろうか?事実評価の仕方を聞いているのではないかな?
585:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 15:12:17.88
「事実」は認定して事案を分析(規範の該当性要素の選別)する要素ですから,事実の「評価」というよりは「分析」でしょう。言葉の用法の違いに過ぎませんが。
事実認定→事案分析→(規範との関係で)論点抽出→価値判断(論点への見解)→結論,という流れがオーソドックスかと思います。
事案分析を自説に都合よく行うのが若手Bに流行っていますが(若さゆえ),実務では通用しませんし,答案では低い評価となります。
事実認定(推認を含む)と事案分析は,常識(コモンセンス)とリーガルマインドで素直に行うが正当です。
判例では,自然法則や論理法則と説明されることがあります。
586:氏名黙秘
12/05/12 16:18:07.54
例えば、法務省発表の昨年の新試刑事系第一問の採点実感は、次のように言います。
事実認定上の主な論点として,甲が乙を車から振り落とした行為の擬律判断と,乙
丙間の甲に対する傷害の現場共謀の成否という問題が挙げられる。前者については,
殺人未遂罪の成否を検討すべきであるが,行為の客観面として殺人の実行行為性の有
無を明らかにするとともに,行為の主観面である殺意の有無について論ずる必要があ
る。その際,甲車の走行態様等の諸々の具体的事実を抽出した上,それらの事実が実
行行為性や殺意の認定にどのような意味を有するかを明らかにすべきである。後者に
ついては,乙丙による事前の謀議などは認められないことから,黙示の(現場)共謀
の有無を認定しなければならないところ,乙丙が甲とのけんかに加わった経緯,丙が
乙に助けを求め,それに応じて乙が甲に反撃したことなどの事情を丁寧に検討するこ
とが求められる。URLリンク(www.moj.go.jp)
私は「それらの事実が実行行為性や殺意の認定にどのような意味を有するか」を論じることが、
いわゆる「評価」と思っていました。その際に、弁護士側と検察側で事実の意味の捉え方が
異なることがあると思います。「などの事情を丁寧に検討する」も共謀の有無につき結論が
異なりうるので、同様に考えられます。
刑法を離れると、憲法などでは、露骨に、原告側、被告側、あなたの見解というように、
立場の違いを書くよう求められます。このときに、事実の持つ「意味」について、私は、
その事実につき、このような意味として捉える、いや、あなたはそう言うが、私は、その
事実につき、別の意味で捉える。というやり取りが原告側と被告側でなされると想像します。
これは水掛け論ではないでしょうか。裁判所の判断があるから、それでいいのだということも
考えられますが、水掛け論にならないやりとりを原告と被告の間でやるべきだという考えも
ありうると思います。
587:氏名黙秘
12/05/12 18:04:44.99
あてはめって学説知らないとあてはめられないからなあ。
>>586さんはまずは学説と判例を理解する事が先決なような希ガス
現職さんじゃないんでスルーでいいけど。
588:氏名黙秘
12/05/12 18:39:44.68
問題文から事実を抜き出して要件に該当すると言っただけじゃあてはめたことに
ならんでしょ。事実と要件の間を埋めるわけだが、その埋め方の違いを出すことが
要求されているでしょ、憲法では、ということでしょ。刑法では、自説だけでOKだから。
589:氏名黙秘
12/05/12 18:43:07.71
>>588
解読できる人に任せるよ。
590:氏名黙秘
12/05/12 20:34:32.19
AとBの窃盗の共謀共同正犯の成否が問題となる場合で、
100万円を盗取したが、Aは90万円、Bは10万円の取り分であった。
こういう事実に対して、
共謀があったとする方向と共謀がなかったとする方向がありうる。
これは水掛け論じゃないの?ってことだと思うが。
参考問題URLリンク(www.moj.go.jp)
〔設問2〕上記【事案の概要】の4までの事実が,裁判所において証拠上認定できることを前提
に,Aが本件傷害の共同正犯の罪責を負うかどうか検討するに当たり,「共謀」を肯定する方向に
働く事実と否定する方向に働く事実を挙げて,それぞれの事実がなぜ共謀を肯定し,又は否定す
る方向に働くかの理由とともに示しなさい。
591:氏名黙秘
12/05/12 20:40:03.90
>>590
これ予備試験の問題なの?
サンプル問題ならいいけど、本試験で出たらちょっときついね。
基本書読んでるだけならそりゃ悩むわ
せめて予備校行かないときついと思う
予備校でどこまでやってくれるのかはわからないけど
592:氏名黙秘
12/05/12 20:49:33.97 46/SjZMH
小沢一郎に一方的に『 全面戦争 』を仕掛けて、ボロ負けした負け犬の検察・検事(犬痔)は小沢一郎に謝罪しないの?
593:氏名黙秘
12/05/12 21:06:35.45 46/SjZMH
やっぱり、しょせん犬並みのプライド・知性・品性だから、、、
他人に迷惑かけたって、なんとも思わないんだよね。
えらいよね、検察官って。
594:氏名黙秘
12/05/12 21:11:25.12
>事案分析を自説に都合よく行うのが若手Bに流行っていますが(若さゆえ),
>実務では通用しませんし,答案では低い評価となります。
こう言われると弁護人としては辛いなぁ。
もともと刑事事件なんてしょせん犯罪なんだから6-8割(もっと?)は検察側の
見立てに沿った事案なわけだし、被告人の主張は絶対というのが基本。
もちろん、被告人・被疑者を説得・ときには叱りつけるのも大事だけど、被告人の
主張をそうむやみやたらに変えさせることもできないし。
まあその辺のさじ加減をわかっていてこそベテラン弁護人なんだろうけど。
595:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 21:11:59.64
>>588
それは刑法でも憲法でも変わりはないですよ。
一番わかりやすい殺意の認定でも,動機,経緯,凶器の形状個数,負傷部位と箇所と深さ……犯行直前の被疑者の言動,犯行途上の同,犯行直後の同などの総合判断で,殺意の有無内容の認定(該当性)がなされます。
ナマの事実でそのまま構成要件該当性(要件事実)が認定されるのはマレか粗雑です。
新司法試験の問題では,ナマの事実が露骨ですが,評価的事実の推認が試されると思います。
596:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 21:16:21.36
>>590
強取金の分け前だけで共謀を認定する(させる)のは実務家から見たら暴論もいいところです。
これは単に(旧試験時代の前期修習で必須だった)多数の間接事実から故意の認定を総合判断する手法を問うているものと思います。
597:氏名黙秘
12/05/12 21:22:21.09
>>596
取り分だけで認定するわけではないけど、
10万円「しか」もらってないから、共謀否定の方向に働く事情というべきだ
と多くの人は考えるでしょうが、この事情を共謀肯定の方向に働く事情だと
評価することもありうるのではないでしょうか。
例えば、Bがもともと無収入であるが、窃盗を持ちかけたのだから、たとえ
10万円でも十分共謀を肯定しうる事情の1つだとか。
どうでしょうか。こうした評価も必要なのではないかと思ったのです。
598:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 21:23:18.64
>>594先生
Bの刑事弁護は,Aの主張弁解が原則絶対ですので(例外は例の最判),それは承知しています。
そして,ベテランB先生ほど,Aの量刑上の利益を考慮して真摯に接見で説得されていると仄聞してます。
なかでも,接見で割って(自白させて)執行猶予を獲得された話はよく耳にします。
起訴時否認・公判時自白という事案は,B諸先生の水面下のご努力が大きいと思います。
Aの「自分の味方のB先生が言うんだから認めた」という方の言も,再犯時に耳にしたことがあります。
それは実務ではそうですが,司法試験答案としては強引な牽強付会論法はやはり不味いわけで(^^ゞポリポリ。
599:氏名黙秘
12/05/12 21:24:31.02
>>595
そうした判断ができるようになるには、判例百選とか山口西田佐伯の
有斐閣刑法判例総論・各論を読むだけでは無理のようです。
何か学習のヒントをもらえないでしょうか。
600:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 21:27:12.51
>>597
強取金の分け前をもらうくらいだから共謀が推認され,分け前が低いのは関与の程度が低く主犯格ではない(たとえば見張り,実行部隊臨時雇い,下っ端小間使い)というなら理解できますが(汗
共謀を立ち聞きした口止め料として分け前も貰ったというなら別ですが。
601:氏名黙秘
12/05/12 21:27:18.35
>>595
刑事事実認定に関する適当な参考書がありましたら、紹介していただけませんでしょうか。
石井一正先生の「刑事事実認定入門」を読みましたが、事実認定プロパーについてもう少し詳しく勉強したく思います。
よろしくお願いいたします。
602:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 21:31:28.35
>>599
旧司法試験の前期修習のノートを入手されるとよいでしょう。
Pの故意の推認論法(Bの否認要素一覧)は20年近い前記修習の歴史がある事実認定手法です。
学者の先生は旧司法試験の前期司法修習をしてないとご存じないようです。
建前としてはローで教えているはずですが(棒読み。
603:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 21:34:15.76
>>601
市販本では目にした範囲では見ないので,>>602の算段をされてはどうでしょうか。
P実務家教員なら,旧試験前期で習っている(はず)なので直接質問されてはどうでしょう。
604:氏名黙秘
12/05/12 21:37:33.45
>>603
ありがとうございます。
実務家の先生に質問してみます。
605:氏名黙秘
12/05/12 21:37:48.52
>>600
ということは、分け前が少ないということは共謀を否定する方向の事情と
考えるべきではない、ということですね。
司法試験の問題程度であれば、各事情が犯罪の成否にどのように結び付くのかは
実務上ほぼ決まっていて、多様な見方が成り立ちうるというのは、実は幻想だと
実務家ならほぼ同じような分析検討評価意味づけをする、と考えたほうがいいと
いうことでしょうか。
606:氏名黙秘
12/05/12 21:40:04.37
共謀とか殺意の認定は、前期修習ほどではなくても
ちゃんとした実務家教員のいるロースクールではやってるはずなのだが…
予備試験経由で目指してる人はそういうハンデもあるってことですが
607:氏名黙秘
12/05/12 21:40:50.13
>>602
それは、入手できそうにありません。そうした認定能力は市販の事実認定本で
勉強して身につけるしかなさそうです。
もしよろしかったら、本を執筆していただけないでしょうか?
お願いします。
608:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 21:53:33.16
>>605
もし文学のように多様な見方が成り立ち得るなら,司法試験でなくても事実認定はできないことになると思いませんか?
事実認定では,①合理的関連性,②自然法則,③論理法則……に背理しては,実務上の破棄事由(理由不備・理由齟齬)となります。
実務で評価意味付け等が決まっているというよりは,常識(コモンセンス)でしょう。
たとえば,胸部に刺傷1つなら殺意の認定は困難ですが,胸腹部に19か所の切傷刺傷なら殺意は推認できると思います。
また,犯行直後にA自らが救命救急措置をした事実と瀕死のVを3分間眺めて立ち去った事実ではどうでしょう。
>>607
内部向けにはSP講義やK指導講義でレジュメを配っていますが,残念ながら市販の予定はありません。
事実認定技法は,事案ごとに特異性があるので,テキスト+講義が不可欠なのでローで学ぶほかはないと思います。<(_ _)>
609:氏名黙秘
12/05/12 22:12:34.42
>>608
殺意の認定に関して、弁護側と検察側で争点になっている場合であっても
どんな事実が存在したのかに関しては争いはないが、結論に違いがあること
などはあるのではないでしょうか。裁判報道でも、弁護側の主張、検察側の主張、
裁判所の判断が、争点ごとにまとめられていたりします。つまり事実の「存在」
(これが司法試験の問題文の事実に相当すると理解しています)は争いなくとも
それをどのように意味づけるのかには結論の相違がありうると思ってますが、
こうした理解は誤り、ないしは、妥当ではないということでしょうか。
ちょっと混乱してきました。常識や経験則に抵触しない範囲で別の見方が
成り立つと思います。でないと司法試験では結論は1つになるのではないですか?
610:氏名黙秘
12/05/12 22:14:05.23
>>608
即興的ですが、自分なりの理解を書いてみました。
「犯行直後にA自らが救命救急措置をした事実」
→これは、しまったという思いでかかる措置をするほど
冷静であったわけですから、犯行直後に殺意がただちに
解消されるとは考えにくいので、殺意なしと言うことができます。
他方で、殺害行為の結果やVの状態を見て、一転して
まずいことをしてしまったという悔悟の気持ちから
かかる措置に出たと考えると、殺意がなかった事情とは
いえないのではないか、とも考えられます。
「瀕死のVを3分間眺めて立ち去った事実」
→これは、Vが死んでもかまわないという態度の現れとして、
少なくとも未必の殺意を認定する事情の1つなりえます。
他方で、眺めていたというのは第三者的表現であって、
Aの内心は非日常的な事態を目の前にして立ちすくんでいた
にすぎないので、殺意を認定する事情とは評価できないと
主張することも可能かと思います。
いかがでしょうか。へたくそな論述ですが、誤解などを指摘していただけると
幸いです。
611:氏名黙秘
12/05/12 22:17:18.89
>>598
たしかに、
あるベテラン刑事弁護人の先生のインタビュー記事で、
被疑者・被告人と見解を異にする場面に出会ったらどうするかと問われた
のに対して、自分はそのような事案にでくわしたことがないとおっしゃられ
ていたのを見たことがあります。
なかなかそのような域に達するのは大変でしょうがw
612:氏名黙秘
12/05/12 22:36:11.37
>>610
添削指導を求めるのはおやめなさい
613:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 22:41:28.54
>>609
論理学的にはご指摘のとおりですが事実認定での背理法では「否定できない」という意味に過ぎないので,論述的には弱いと思います。
しかし微妙な同一事実でも地裁と高裁で正反対の結論になるこはままあります。某著名判例のモディファイでは次の例がそうです。
地裁「XX室から徒歩で衆人環視の地下喫茶店で昼休みに赴き堂々と現金を授受したから賄賂性の認識がなかった。」
高裁「XX室から行先も告げずに地下喫茶店に赴き現金を授受してから即座にXX室に戻ったから賄賂性の認識があった旨推認できる。」
反面次の事例はどうでしょう。
上告趣意書案「ドラ●モンが出てきて助けてくれると思った旨認識してたから殺意はなかった。」
かように事実認定は一義的な抽象的論理法則や同規範だけでは説明困難だと思います。
それと,司法試験の論文は結論は決して一つではなく,複数の結論が出て当然の問題ばかりです。
事実認定でも(旧司法試験を除き),諸要素の総合判断では上述のような微妙な事例も多数存在します。
蛸壺型勉強をしていると「結論一個性の罠」にハマるので,勉強方法を再検討されることをお勧めします。
>>610
ご回答はほぼそれでよいと思います。
現実の裁判では,殺意を肯否定する要素として「犯行直後の被告人の外形的言動」として著名です。
ただ誤解して欲しくないのは,殺意認定の多数要素の中の一つに過ぎません。
確度を高めるために前述した多数の要素で慎重に総合判断しないと事実を誤認します。
時速80km/hの自動車で故意にハネて即死したVに人工呼吸をして,業過(今の自過致死傷)を装った保険金殺人すらこの世に存在します。
交通事故でハネた瀕死のVを3分間凝視して即死と勘違いして逃げたという轢き逃げ事案すら存在します。
614:氏名黙秘
12/05/12 22:52:20.41
>>612
常連を装って荒らすのもやめて戴きたいですね。
スルーが一番ですが誤解を避けるためレスします。
615:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 22:57:50.13
>>611
そうですね。
ベテランの先生なら,私選弁護だけの我儘も通るので,意見が対立したら受任しない・辞任する・解任してもらう,事務所の若手Bに丸投げする,という手がほとんどでしょう。
しかし,義務的に国選弁護が回ってくる若手B先生では,辞任もできないので意見対立の調整は大変だと思います。
そのような水面下での国選B先生のご苦労には頭が下がりますが,世間ではご苦労がマスコミにも報道されず密かに終わってしまいます。
616:氏名黙秘
12/05/12 23:05:10.46
>>613
貴重なコメントに感謝いたします。
教授してくれる人はいないので、再度文献を読んで考えてみたいと思います。
特に論理、論述の強さについてよく考えてみます。
ありがとうございました。
617:謎P ◆Zxmo0yiQgw
12/05/12 23:08:33.44
>>616
ご検討をお祈りします。<(_ _)>
618:氏名黙秘
12/05/13 03:18:23.84
不祥事は完全スルーしてるけど、調べ中だから?
619:氏名黙秘
12/05/13 03:27:24.18
逮捕状の司法審査を経るだけの事案と証拠が固まってないからだと思うよ。
これまで現職さんがコメントする傾向を見ると、本人が全面自白か通常逮捕かだから。
620:氏名黙秘
12/05/13 18:41:42.73
予備試験ルートの人は、実務科目に関しては、不利な立場にいるだろうな。
法科大学院生でないことの証明があれば、検察庁・裁判所の講習を受ける
ことができたらいいな。
621:氏名黙秘
12/05/13 18:59:43.99
>>620
それは無理じゃないか汗
予備試験合格=ロー卒(旧前期修習修了程度)の能力を有するという建前である以上文句つけられないし。
その建前がおかしい旨立証する方が良いと思うけど、ここじゃなくて司法試験委員会に言わないと。
まあ講習が受けられるのが不公平だという声がロー生から上がれば、ローの授業がryという事を
強く強く推認させるとは思うけどもw
622:氏名黙秘
12/05/13 20:47:19.19
2ちゃんねるで違法薬物売買の書き込み放置
全体の97%にのぼる
623:氏名黙秘
12/05/13 21:08:17.55
>>622
スレ違い。
違法板はマジ迷惑なのでさっさと閉鎖してほしい
624:氏名黙秘
12/05/13 21:11:38.98
2ちゃんねるは一体として管理、運営されている。
検事が利用することは道義上許されないのではないか。
625:氏名黙秘
12/05/13 21:15:18.50
どうなんだろう
実態を知る意味で潜入捜査してるかも知れないしね。
因みに自分はそれでも全然構わないけど。
下手な私人にプライバシー侵害されるより全然まし。
626:氏名黙秘
12/05/13 21:17:39.93
あと前も言ったけど、このスレのPさんが実在する保証は無いしね。
これだけ貴重な回答が得られる場所はそうないから、別に実はPさんじゃなくても構わないな。
627:氏名黙秘
12/05/13 23:52:02.78
詐称は犯罪だから本物だよ
628:氏名黙秘
12/05/14 00:16:24.75
ココの現職Pさんは詐称犯罪じゃないよ
自分で自称現職Pと言っているから
刑法の基礎がわかる受験生なら常識
629:氏名黙秘
12/05/14 12:31:05.06
詐称したら刑法に抵触するのか?
630:氏名黙秘
12/05/14 15:15:21.70
田●氏は行政処分で済むらしいね
よかったよかった
631:氏名黙秘
12/05/14 19:44:55.29
自演のage荒らしのスルー検定実施中
632:氏名黙秘
12/05/14 20:33:30.60
検察批判のスルー検定実施中
633:氏名黙秘
12/05/14 20:55:10.30
【スレの目的】
2chを蝕み、雰囲気をどんどん悪くしているage原理主義者(通称age厨、age信仰厨)を
根絶する方法を話し合うこと。具体的な活動としては、2chのルールを守りつつ穏便な働きかけ
によってage厨の手からスレを解放したり、システム改善要望を出したりします。
【age原理主義者(age厨)とは】
“ageが2chの荒らしデフォルト”との狂信的信念(脳内ルール)を持ち、スレでage進行を強要したり、
メール欄にageと入れない人を罵倒し追放しようとする人たちのこと。
【age厨の特徴】
1)ageないと荒らしでないとの強い妄想を抱いている。反論すると自作自演で荒らすのが常にあり。
2)age書きを他人に命令する権利があると信じて疑わない。age/非ageは個人の判断で使い分ける
べきだと強弁する“age厨”は罵り他人の意見に聞く耳をもたない。
3)公共掲示板であることを理解せず、ひたすらスレを閉鎖的荒らしスレとして囲い込んでいる。
4)ageないレスは、内容にかかわらずすべて“sage荒らし”と脳内変換する。
5)いくらかみくだいて説明してもこのスレの趣旨を理解せず、“荒らしの表現の自由”として
懲りずにageまくり出す。偽スレを立てまくって妨害する。
【age厨に苦しめられているスレを見かけたら】
1)そのスレに「age荒らしスルー検定実施中」を貼ってください。その時点ではあくまでスルー推奨です。
2)age厨が自作自演の荒らしをしてくることがありますので注意してください。
3)age厨に苦しむスレ住人を罵倒してスレ潰し工作を画策することもありますが、
あくまで2chルールを守って慎重にスルー検定を実施しましょう。
634:氏名黙秘
12/05/14 21:34:58.68
アラシはスルー
635:氏名黙秘
12/05/14 22:00:25.61
自演のageアラシのスルー検定実施中。
636:氏名黙秘
12/05/14 23:00:33.10
現職検事の2ちゃんねる書き込みさらし揚げ
637:氏名黙秘
12/05/14 23:40:40.51
検察のやり方にどんなに憤っても、とれる手段が告発しかないというのは、あまりにハードルが高すぎるんでないかい
そうすると、ちっとでも意見が実効性を持ちそうな場所に人が集まり、ここのスレが賑わうのも自明の理
だから、外から来た人に内輪のローカルルールを振り回してもあまり意味がない
2ちゃんがオープンスペースである以上、
クローズドなのが好きならmixiかfacebookあたりでやりな、という話にもなる、というかそっちのほうが筋が通っている気もする
さもなくば、スルーの徹底…はここの住人には無理か
煽られて、もっと下品な言葉を使ってしまうぐらいだしな
638:氏名黙秘
12/05/14 23:42:04.60
いい加減、このスレ潰す!
639:氏名黙秘
12/05/14 23:56:03.98
スレ違いが禁止なのはスレのローカルルールじゃなくて2ちゃんのローカルルールです。
640:氏名黙秘
12/05/15 00:15:40.63
何をもってスレ違いとするかは、やっぱりローカルルールだろう
外から来た人には共有されていないルールだ
強制するだけ無駄
別に間口を広くしといてもいいじゃん、とか思うが、それは嫌なんだね
641:氏名黙秘
12/05/15 00:17:59.73
何グズグズ言ってんだ?
642:氏名黙秘
12/05/15 00:23:14.72
一人自演のage荒らしのスルー検定実施中
643:氏名黙秘
12/05/15 00:33:19.28
検察批判の書き込みはご遠慮下さい。
以上。
644:氏名黙秘
12/05/15 00:50:41.67
↑一人自演のage荒らしのスルー検定実施中
645:氏名黙秘
12/05/15 00:51:56.84
アラシはスルー
646:氏名黙秘
12/05/15 01:03:57.21
京都・亀岡の車暴走:立件前に検察が異例の被害者説明会
京都府亀岡市で集団登校の児童らに車が突っ込んだ事故で、京都地検は14日午前、運転していた無職少年(18)を京都家裁に送致するのに先立ち、被害者説明会を開いた。
検察が立件前に被害者に捜査状況などを説明するのは異例。事故は、児童2人と妊婦1人が死亡し、胎児も助からなかったほか、児童7人が重軽傷を負うという重大な結果をもたらした。
地検側は、無免許運転の少年に危険運転致死傷罪を適用しなかった理由などを説明したが、被害者は納得せず、中断する事態になった。
説明会は同日午前10時半、同地検の庁舎で非公開で開かれた。
亡くなった松村幸姫(ゆきひ)さん(26)と小谷(おだに)真緒さん(7)の遺族はそれぞれ遺影を胸に抱え、会場に入った。
参加者によると、被害を受けた全6家族から約20人が出席。地検側は捜査を担当した主任検事が説明した。
検事は同罪を見送った理由について「少年は運転技能を有していると判断した」とだけ述べ、被害者支援のパンフレットの説明に移ろうとしたため、被害者側が「納得できない」と反発した。
被害者説明会に出席するため、遺影を手に京都地検を訪れた松村幸姫さんと小谷真緒さんの遺族ら=京都市上京区で2012年5月14日午前9時44分、森園道子撮影
URLリンク(mainichi.jp)
URLリンク(mainichi.jp)
647:氏名黙秘
12/05/15 01:14:44.52
警察が事件送致している段階で事件は既に立件されている。
マスコミの刑事事件用語の間違いは酷過ぎ。
648:氏名黙秘
12/05/15 01:20:45.12
少年事件は、認知→立件→検察送致→家裁送致→審判→処分(保護処分~検察送致)
649:氏名黙秘
12/05/15 07:56:30.34
個別の事件についての書き込みはご遠慮下さい。
650:氏名黙秘
12/05/16 00:12:11.17
「信頼できないから可視化」なのであって、可視化したからといって検察を信頼できるようにはならない
そして、検察は信頼できないのが当たり前、という運用と、国民の意識が定着していくのだろう
それは憲法の権力分立のルールにのっかるということだし、健全といっていいんじゃないかな
651:氏名黙秘
12/05/16 00:24:47.86
司法行政は信頼できなくていいって、憲法のどこに書いてあります?
652:氏名黙秘
12/05/16 02:37:11.13
まぁ元々検事なんて信用されなくても仕方ない面はあったろ
個々の検事の人格とかで信用性が保たれて来たわけだけど。
653:氏名黙秘
12/05/16 06:20:30.46
自演ageアラシのスルー検定実施中