12/05/10 20:17:45.54
>>551
それは昭和40~50年代に,公判専従論や刑訴法モデル論などで議論されたP権能論だと思いますので,小生も大学院図書館で古い単行論文で見たくらいです。
具体的には,刑事訴訟法において,Pは
(1) 捜査官(cf英米仏国の警察専従制度;ただし米国FBIは法曹資格者が特別捜査官)
(2) 公訴官(cf米国起訴陪審,仏国予審判事,英国旧法V代理人K訴追制度)
(3) 原告官(cf英国旧法は法廷弁護士専従)
(4) 執行官(cf英米等は執行判事)
として権限を行使します。
なお,国法上は,Pは
(5) 公益官(人事訴訟の被告,身分法関係法令の各請求申立権限)
としての権能権限(義務)もあります。
丁度,そのような学説状況だったので,旧司法試験過去問昭和50年第1問はモロに出題され,昭和54年第1問は関連問題として出題されたので,小生は一応マークしていました。
もし文献を探すなら,古い昭和40年代~50年代のものを当たるとよいかと思います。<(_ _)>
(参照)神戸大教授・三井誠「刑事訴訟法施行30年と「検察司法」」別冊判例タイムズNo7『刑事訴訟法の理論と実務』1980年ほか
皆様がなじみのない(4)の具体例としては,死刑は法務大臣の指揮(花押)が必要ですが,勾留,勾引~確定判決などは,Pの指揮(印)で令状や判決が執行されます。
なお,(5)の具体例としては,(死者を相手とする)死後認知請求訴訟の被告は検察官となり,管轄地の検事正又は支部長検事が名義上の被告(出廷はヒラPさ)となります。
小生も沖ノ鳥島支部長として全く身に覚えのない認知請求訴訟を起こされ敗訴したことがあります(アセアセ。
こときは,もちろん,過料の制裁下での被告本人尋問(民訴209条)は行われませんし,擬制自白も認諾もありません。(^^ゞポリポリ