12/05/09 06:27:26.73
ロー生です。基本書にないので私も参考資料として転載します。
483:謎P ◆Zxmo0yiQgw [sage] 投稿日:2012/05/08(火) 06:24:37.30 ID:???
>>475
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お疑いなら最高裁の判例サイト(↓PDF)や文献(判タ1088号94頁)で調べられたらいいでしょう。
URLリンク(www.courts.go.jp)
これは民事高裁判例ですが,そのまま名誉毀損罪にも該当する法意の判例価値があります。
実際,ハンドルに対する名誉毀損罪や侮辱罪は立件送致(送付)されており,適正な刑事処分が下されています。
受験生の皆様なら既にご存知のとおりと思いますが,一定期間一定エリアで反復継続した筆名・芸名・こと名・ハンドルは個人が特定される周知性を有することは通説判例で異論はありません。
484:謎P ◆Zxmo0yiQgw [sage] 投稿日:2012/05/08(火) 06:32:29.03 ID:???
なお『ハンドル(ネーム)に対する名誉毀損は成立しないと思った』という弁解が多々でますが,受験生の皆様ならご存知のとおり,法律の錯誤ですから,このような弁解は故意を阻却しないので犯罪が成立します。
ご参考まで。<(_ _)>
485:どこP ◆Jj8f3ah4kM [sage] 投稿日:2012/05/08(火) 07:10:26.98 ID:???
私もハンドルネーム(コテハンとトリップ付きコテハン)に対する名誉毀損罪や侮辱罪の事件処理で罰金と執行猶予付き懲役刑が高裁で確定した事件を担当しました。
地裁と簡裁が地方の支部管内だったので判例集未搭載ですが。(^^ゞポリポリ