12/05/08 06:24:37.30
>>475
よく名誉毀損罪の判例を踏まえていますね。
ネット時代になっての先駆けアウトリーチ判例として著名「現代思想フォーラム事件」は次のとおりです。
>ハンドルネームやその他の情報から個人が特定できる場合には、名誉棄損罪が成立するとした裁判例はあります(東京地判平成9年5月26日、同事件の控訴審である東京高判平成13年9月5日参照)
>判例では摘示の直接の相手方が特定の少人数であっても、そのものを通じて不特定多数人へと伝播する場合、公然といえるとして名誉棄損の成立が認められています。
URLリンク(www.hou-nattoku.com)
お疑いなら最高裁の判例サイト(↓PDF)や文献(判タ1088号94頁)で調べられたらいいでしょう。
URLリンク(www.courts.go.jp)
これは民事高裁判例ですが,そのまま名誉毀損罪にも該当する法意の判例価値があります。
実際,ハンドルに対する名誉毀損罪や侮辱罪は立件送致(送付)されており,適正な刑事処分が下されています。
受験生の皆様なら既にご存知のとおりと思いますが,一定期間一定エリアで反復継続した筆名・芸名・こと名・ハンドルは個人が特定される周知性を有することは通説判例で異論はありません。