12/04/30 00:01:11.49
>>295
私は旧試験世代ですから,証拠化自体は全部修習生になってから初めて知りました。(^^ゞポリポリ
一番単純な違法性の意識は,「死ねーと叫んで包丁を心臓めがけて刺しました。」なんてのもあります。
これも厳密にいえば,「人を殺すのは悪いことと分かっていた」という常識から無意識で推認される構造ですが。
講壇事例で司法試験に出ないのは,確信犯による内乱罪の違法性の意識です。
客観的に違法と評価される事実の認識はあっても,自己の正当性を確信してやるので主観的違法性の意識はない,という事案です。
この場合,客観的に違法と評価される事実の認識はあるので,「違法性の意識の可能性」はある,と解釈することになると思います。
そして内乱の共犯の犯罪の主観的集団的共同実行の意思は,上記認識の共同意思主体の形成で足る,となるのでしょう。
おそらく「失敗して捕まれば死刑かもしれないから自決するぞ!」という決議書や連判状の押収で証拠化されるかもしれないですね。
赤穂浪士の討ち入りでは,関与者が全員お白洲で否認しても,血判状があったので立証は容易だったと思います。