12/04/29 23:20:38.73
>>289私も現職Pさん
ありがとうございます。
実は共謀共同正犯において、構成要件的故意がどのような位置づけにあるのか理解していない事に
気づきました。
答案で検討する際には、共同実行の意思も意思連絡も認定しようが無いので当然不成立ですし、
実行犯の行為を先に検討する際に構成要件的故意を認め、それを相互利用補充する意思があると
すれば別に検討する必要も無かったので気づきませんでした。
ただどの基本書を見てもその点に言及しているものが無くてちょっと困りましたが。。。
wikiには書いてある所もなかなか辛い気持になりました^^;
違法性の意識についても改めて勉強しておきますm(__)m