12/04/29 11:34:12.23
>>276
私も新聞報道の判決要旨や被告人質問のみでもちろん記録は見てないので断言はできませんが,日本の共謀の認定は,相当厳密なので犯罪共同説(犯罪共同意思主体による相互利用意思:当然違法性の意識が必用)なので,
違法性の意識の証拠がなければ規範に直面していないとの可能性が否定されないから(実体法の錯誤ではなく手続法の立証問題),疑わしきは被告人の利益で無罪となるのは当然の帰結だと思います。
旧司法試験は,刑法と刑事法が論文口述でも厳密に分かれていましたが,新司法試験では刑事法で出題されるので,実体法の問題と手続法の問題の論点区分分けが大変だと思います。