12/04/28 22:51:24.40
>>266
少なくとも事件のスジ読みをするなら,客観証拠と高度に信用できる供述証拠に限定すべきでしょう。
客観証拠と矛盾した捜査報告書それも内容虚偽のものが決裁を通過するようでは,決裁官は証拠の吟味やチェックをしたのか?と叩かれても仕方がないと思い,それを日々の決裁で幾度と反芻してます。
新しい重要事実を証明できる証拠が記録に現れたら,「裏付けは?」と必ず決裁で質問するようにしています。
また,「無理して割るな,任意性が飛んだらそれ自体が問題だ。むしろ否認でも起訴できるだけの証拠収集をしよう。」は正論だと思います。
もちろん,今回のO沢さんの無罪判決の理由欄で明確に述べている通り,純然たる主観的要件(共謀や違法性の認識)を証明できる裏付け証拠や客観証拠がない事案では,無罪つまり起訴できなくなりますが,やむを得ないでしょう。
その対応は,英米法の法制史が示す通り,実体法では連座制,手続法では司法取引や王冠証人制度や証人保護プログラムなどの立法的解決を見るほかはないと思います(謎Pさんの受け売りですが(^^ゞポリポリ)。
その立法的解決は,国民の代表者の国会が決めることで,民意に委ねられていると思います。