12/04/21 09:45:23.54
多少強引という言葉語弊がありますが、証拠を示して理詰めの説得であれば許容されると思います。
米国法のように、人を殺害するに足りる外形的事実をPが立証したら、挙証責任が転換され、故意の不存在を被告人が負担するという立法例(判例)もありますが、日本では国会が許容するでしょうか?
それは、証拠裁判主義(事実の認定は証拠による)の許容範囲かどうかという面もあります(米法系は証拠裁判主義の許容範囲とするのが連邦最高裁)。
ただ、>>155さんのいう「事実認定がきっちりできなくても、処分としては適切な処分ができるようにするにはどうすればいいか」までいったら、刑法(罪刑法定主義・構成要件該当性)や刑訴法の大原則を根幹からひっくり返すしかないのでは?
魔女狩り裁判の法理(魔女でないという証明がないと魔女=死刑)に戻るのはいただけないので。