憲法の勉強法24at SHIHOU
憲法の勉強法24 - 暇つぶし2ch667:氏名黙秘
12/07/23 15:29:22.06
学者は言いたい放題だなw 代替手段を示す答案の方が多数だろうに。

消極目的→厳格な合理性基準→違憲、積極目的→合理性基準→合憲
という2つのトラックに乗って、規制目的を断定し、審査基準を設定すれば、
合違憲の結論が保証される・・・このような短絡が見受けられる。
短絡は、これだけにとどまらず、半ば無理やり二分論で切り分けるために、
規制目的の設定そのものを単純化させ、さらに、審査の結果からではなく、
審査密度の設定から合憲・違憲の判定が転がり出てくる答案経済を助長し、
結局、緻密な目的=手段関連の審査を空洞化させてきたのではなかろうか。
とにもかくにも、LRAの基準に争点を落とし込むことに汲々とし、
ありうる代替措置も示さずに、「他にも方法があるはずである」と言い放って、
違憲判断を捻りだす、そんな答案に閉口しながらも、大量生産される短絡に
パッサブルな及第点が与えられてきたのではなかったか。



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