12/06/23 00:28:44.46
仮処分命令は民事保全法23条2項の要件を充たしていれば認められるので、
憲法上の権利が問題となるか否かは直接的には関係しない
(著しい損害の有無の判断においては考慮されるだろうが)。
そもそも、ある事件を憲法問題としてとらえるかどうかは視点の違いであって、
客観的にその事件が憲法問題か否かが決まるわけでもない。
プリンスホテルにせよニコンにせよ、民事的に考えても、
契約の成立が認められて解除権が発生していなければ、
裁判所は契約に基づく債務の履行を命じるに決まっている。
利益衡量で債務の履行をしなくていいなんてことがあるわけがない。