憲法の勉強法24at SHIHOU
憲法の勉強法24 - 暇つぶし2ch615:あぼーん
あぼーん
あぼーん

616:氏名黙秘
12/06/21 20:43:59.15
何度も書くように官僚は情報を一手に握ってしまっているから、
政治家や御用学者を自在に扱える。なぜ学者が御用学者になってしまうかは、
昨日高橋洋一氏が書いたとおりですが、御用学者は官僚によって養成された
インチキ学者たちなのだ。もう一度掲載しますが御用学者は、「御用学者を
官僚が仕立てることも簡単だ。(1)審議会、勉強会委員にする(先生のご意見
が聞きたいとおだてる)、(2)資料、メモだし(研究サポート)、(3)顎足海外
出張(ファーストグレードアップ、現地アテンドなど)、(4)弟子の就職斡旋
(公的機関紹介)、(5)研究費や委託調査費の優先配分だ。洗脳されたマスコミ、
御用学者、官僚の強固なトライアングルが生まれて、そこから大半の情報
が発信される。」ように審議会や海外出張や留学や研究費や就職などで取り
込まれてしまう。

617:氏名黙秘
12/06/22 07:32:34.60
ローの課題の波もひと段落し、これから受験勉強始めるんですが、新司の勉強に旧司の過去問やるのって有意義でしょうか?
よろしくお願いします。

618:氏名黙秘
12/06/22 16:35:45.48
近年の出題(試験委員が聞きたいこと)の傾向把握のため、平成年度だけやっておけばおkです
少なくとも出題形式は全然違うので、答案の書き方(参考答案の形式)は参考になりません
新司の憲法は他の科目に比して、特に「論文の書き方」が重要となる科目ですので
新司の出題形式および答案の作成方法をいち早く身に付けることが賢明です
その際には新司の過去問検討はもちろん、演習書も数をこなした方がいいでしょう

619:氏名黙秘
12/06/22 16:50:26.25
それじゃ、旧試憲法の論文問題は答案を書けないってか?
どんな答案を書けってーの?

620:氏名黙秘
12/06/22 16:53:41.18
適性試験で、逆裏対偶とかアホみたいなのやらすなと思ったけど・・・・
できねえ奴って世の中にいるんだな。

621:氏名黙秘
12/06/22 17:06:48.49
たくさんいるよ。
AならばB
これと同値なのは
BでないならばAでない
待遇ってか?

法解釈がそんな論理式通りじゃないことは分らんかな?

622:氏名黙秘
12/06/22 17:11:53.87
 A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。
ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に
ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、
閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に
基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bは、その措
置が憲法に違反するとして提訴した。
 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

【これを以下のように改変して答案を書いてみたりする】

 A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。
ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に
ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、
閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に
基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。
(1)Bの弁護士は、いかなる違憲の主張をするか。
(2)A市側の反論を想定しつつ、あなたの見解を論ぜよ。

623:氏名黙秘
12/06/22 17:14:28.36
>>620
おまえ、馬鹿?

624:馬鹿は中央
12/06/22 20:00:26.73
元慰安婦写真展、会場使用認める 東京地裁、ニコンに
6月22日(金) 16時39分
 今月26日から東京・新宿で開催予定だった元朝鮮人従軍慰安婦に関する写真展をめぐり、会場を運営するニコンが「中止する」と決めた問題で、東京地裁(伊丹恭裁判長)は22日、この写真展のために会場を使用させるようニコンに命じる仮処分決定を出した。

625:氏名黙秘
12/06/22 21:41:25.00 seX/pHUF
憲法問題だな。
しかし表現の自由の問題なのか?(私人間だし)
表現の自由の問題だとすれば、慰安婦写真展は政治的表現だから厳格審査?
だがむしろ消極的表現の自由の問題ではないか?(ニコン側の拒否できる自由)
契約破棄は本来、損害賠償で済むはず。
写真展は別の場所で開催すればいい話なのにニコンに契約履行を強制する必要があるのか?
29条、財産権の話もあるのかな(仮処分命令をもって「財産権の侵害」と言えるか?)

626:氏名黙秘
12/06/22 21:48:33.04 seX/pHUF
いや、仮処分命令の主体は裁判所だから財産権侵害とは言えないか…

627:氏名黙秘
12/06/22 21:57:10.57 seX/pHUF
ニコンは写真展の場所を提供するだけだから、消極的「表現」の問題ではないということになるかな。
とすると、消極的表現の自由の話も出て来ず、やはり21条の問題にはならないんじゃないか。

628:氏名黙秘
12/06/22 22:02:45.19 seX/pHUF
類似事例あるかな?
泉佐野市民会館も東京都青年の家も公的施設だしなあ…。
今回のニコン事件は私人間効力の問題という意味では、憲法問題かなあ。
でも私人間って言っても…14条か???
私人間で表現の自由ってのもおかしいような気がするし。

629:氏名黙秘
12/06/22 22:05:26.60
>>628
プリンスホテルの事案。

630:氏名黙秘
12/06/22 22:08:04.43 seX/pHUF
やはり財産権の問題とすべきかな?
契約の拘束力(?)によってニコンの財産権が制約されている…。
なんか無茶苦茶になってきた。
契約破棄の自由、って憲法じゃなくて民法の問題か。

631:氏名黙秘
12/06/22 22:17:22.27 seX/pHUF
あ~プリンスホテルか!
プリンスホテルって…憲法的にはどんな話だったかな。
集会の自由VS営業の自由?
これって「VS」になってるのかな。
実務は間接適用説だからたしかに私人間でも適用あるけど。
集会の自由(表現の自由)VS営業の自由、ならそりゃ前者が勝つよなあ。

632:氏名黙秘
12/06/22 22:30:21.17 seX/pHUF
ちなみに司法による命令が憲法上権利侵害になるかは北方ジャーナルや週刊文春田中真紀子長女名誉毀損事件で問題となったらしい。

633:氏名黙秘
12/06/22 22:40:21.94 seX/pHUF
やはりプリンスホテルや今回のニコン事件は憲法問題ではない気がする。
私人間効力といえば三菱樹脂だが、思想調査してるし雇用という重大な場面だし憲法問題ぽいけど、今回のようなただの取引的な契約の場面では人権論はなじまないだろう。
三菱樹脂判決からすれば、そもそも、プリンスホテルや今回の事件で仮処分命令が認められたことが不思議だ。

634:氏名黙秘
12/06/22 23:36:49.13
>>622は知る権利の自由権的側面が問題になっている
だから審査基準論で判断できる
制約根拠は少年のプライバシー権ないし名誉権
目的は重要か、より制限的でない他に選びうる手段がないかを審査
目的は重要だが、手段は必要性相当性に欠け規則は違憲
処分も違憲

635:氏名黙秘
12/06/22 23:40:19.94 seX/pHUF
三菱樹脂からすれば、基本的人権や平等に対する侵害の態様程度が社会的に許容しうる限度を越えるかどうか、が判断基準。
ま、結局事案に応じて利益衡量か。
やっぱ憲法問題なのかなあ~。

636:氏名黙秘
12/06/23 00:04:26.46
>>634
元ネタの判例は請求権的側面オンリーで処理した13年東京地裁判例。
判例セレクト解説では、自由と請求の双方の検討を要求。
出題趣旨は自由・請求いずれにも言及せず。

637:氏名黙秘
12/06/23 00:09:25.59 iLWfKlTu
プリンスホテルは宿泊の事案。
ホテルは原則として宿泊拒否できないんじゃない?
タクシーが乗車拒否できないのと同じような感じで。
それに対して、ニコンは展覧会。
これは、ニコンの裁量が大きいんじゃないかな。
展覧会の場所を貸すサービスは、多数の客を相手にするわけじゃないから。
また、ニコンが展覧内容を見てどの写真家を選ぶかの裁量があるだろう。
したがって、平等や人権侵害の問題にはなりにくいと考える。
ただし、それはあくまでプリンスホテル事件と比較しての話だが。

638:氏名黙秘
12/06/23 00:28:44.46
仮処分命令は民事保全法23条2項の要件を充たしていれば認められるので、
憲法上の権利が問題となるか否かは直接的には関係しない
(著しい損害の有無の判断においては考慮されるだろうが)。
そもそも、ある事件を憲法問題としてとらえるかどうかは視点の違いであって、
客観的にその事件が憲法問題か否かが決まるわけでもない。

プリンスホテルにせよニコンにせよ、民事的に考えても、
契約の成立が認められて解除権が発生していなければ、
裁判所は契約に基づく債務の履行を命じるに決まっている。
利益衡量で債務の履行をしなくていいなんてことがあるわけがない。

639:氏名黙秘
12/06/23 00:34:15.06
ニコン側の弁護士は契約関係を解消するだけの特段の事情があるとして
争ったのではないのかな?それが政治的意図なのだろうけど、これだと
ニコンの不利益は抽象的すぎて負けるのは必然のような気がする。

もしニコンを勝たせるのなら、別の理由にしたほうが良かったと考える。

640:氏名黙秘
12/06/23 00:46:24.16 iLWfKlTu
なるほど。
解除事由なんかないから、仮処分は当然だ。
ただ、ニコンにも営業の自由はあるし、不買運動されたらかなわないし、特だんの事情を認めてあげるべきだよね。
プリンスホテル事件と違って、ニコンはカメラメーカーだから、写真展開催したら不買運動の標的にされる蓋然性高いし。
もはや憲法論じゃないかもしれないが。

641:氏名黙秘
12/06/23 01:05:21.42
解除の理由がないなら、そもそも契約が無効だと争うしかない。
動機の錯誤あたりかな。

大家がアパートを課したら暴力団だったので、追い出したい。
賃貸借契約の無効・取消・解除を考えるべきだが、難しいね。
これと同じかな?

642:氏名黙秘
12/06/23 01:14:33.29 iLWfKlTu
要素の錯誤はないわな。
右翼の反応についての錯誤はあったんだろうが。
だから、契約破棄の自由の問題だな。
契約破棄の自由などないというのが多数説かもだが、法的には損害賠償以上のサンクションはないわけだから、契約破棄の自由が「ある」といおうが「ない」といおうが実質的には変わらないな。
裁判所の命令を無視すれば社会的な批判は浴びるが。
(右翼には賞賛される…)

643:氏名黙秘
12/06/23 03:14:47.26 3/1XDBX6
仮処分の是非とかその辺に限れば憲法問題という色は薄くなるが、そもそも
ニコンが拒否したことが憲法上違法となるか、という問題の立て方は可能だし、
そうすればもちろん憲法問題ということができる。
あるいは、本件事案と異なり、仮にニコンが当該韓国人写真家に対してのみ
会場使用契約の締結を拒否していたとすれば、かかるニコンの行為につき
憲法上の問題はあるか、という仮定の設例とか。

644:氏名黙秘
12/06/23 11:47:36.43 VofBhzyP
まあ大体何かの判例が参照されてるわけだから
その判旨と補足・反対意見と地裁高裁が思い浮かべば
そんなに変な答案にはならないってことでいいんじゃないか
それ以上に作法みたいな理論を要求されても消化不良でグダグダに

645:氏名黙秘
12/06/23 14:43:26.18 4F4aapr8
>>1
なんだ、基本法/憲法論じゃなくて日本国憲法論かよ。

おまえらはほんとに法哲学知らなさすぎ。

646:氏名黙秘
12/06/23 15:08:12.98 3/1XDBX6
>そもそもニコンが拒否したことが憲法上違法となるか、という問題の立て方は可能

なんか俺おかしなこと言ってるな。
ニコンは契約した以上、会場使用を拒否できないんだった。
やっぱ憲法問題として論じるのは難しいな。
>>638さんが真理。

647:氏名黙秘
12/06/23 19:01:19.70
いや。>>638の全体は、おおむね正しいが
>そもそも、ある事件を憲法問題としてとらえるかどうかは視点の違いであって、
>客観的にその事件が憲法問題か否かが決まるわけでもない。
は違うだろ。

そもそも、ある事件(A)は客観的な事象として憲法問題であるし、
ある事件(B)は客観的な事象として憲法問題ではない。
視点の違いではない。
しかし、(A)を、訴訟で憲法問題とするか否かは、訴訟実践的観点や
訴訟代理人の力量等から違ってくる。




648:氏名黙秘
12/06/23 20:23:18.77
おまいらだったら、どんな理由で仮処分申請を争う?
憲法問題にはしないよな。

649:氏名黙秘
12/06/23 20:58:12.32
こんな事案で憲法問題にしても憲法判断回避されて終わり

650:氏名黙秘
12/06/23 23:42:01.29 u7l508Tu
仮処分命令っていう結論の妥当性が疑問なのよ。
名誉毀損で週刊誌を差し止める必要とかなら仮処分出して当然だけど、
写真展の会場を使用させるみたいな作為義務を履行強制する必要ある?
しかも会場使用契約は無償らしいじゃん。
こんなんで仮処分ってみせしめに近いだろ。
契約を反故にして無駄にさせた費用とか余計にかかる費用とかを賠償したら契約から解放してやるべき。

651:氏名黙秘
12/06/24 02:12:00.58
民法やり直せよ

652:氏名黙秘
12/06/24 13:11:20.11 Aboikb2K
■仰天検索■

→オウム事件の真相

→123便墜落の真相

→マグナBSP

→創価警察

→産経統一教会

→携帯電話移動履歴監視


世の中じたい、まるでオカルト。社会の最上層と裏勢力が組んで事件、流行、「社会常識」「世間」を捏造している。



653:氏名黙秘
12/06/27 23:59:59.79 lXpaOro1
基本書って芦部だけじゃ足りないの?
立憲主義と日本国憲法とかも読んだ方がいいのか?


654:氏名黙秘
12/06/28 00:37:21.78
適当な入門本(加藤とかマコツとかS式)→肢別本→論文基礎力養成

655:氏名黙秘
12/06/29 07:46:30.44
渋谷

656:氏名黙秘
12/06/29 09:38:58.33 CvrmDALA
条文・判例・芦部・奥平・高橋・長谷部・論文集etc...

657:氏名黙秘
12/06/29 13:56:50.20
宮沢俊義教授不惑記念論集は、一度目を通しておくとよいよ。
新進気鋭の憲法学者の気概が感じられる。

658:氏名黙秘
12/06/29 16:49:04.42
しかし試験には役にはたたないのであつた

659:氏名黙秘
12/06/29 18:28:14.98
世の中の役にも立たないのであつた

660:氏名黙秘
12/06/29 19:19:33.79
青柳憲法の情報はよ

661:氏名黙秘
12/06/30 10:02:22.59
「新進気鋭」って聞くと、ああ読まなくていいんだ

って思ってしまう。

662:氏名黙秘
12/07/03 22:30:15.92
★月27万円の生活保護女性が母子加算廃止に不満の訴え

「残念、悔しい…」
「吉牛は特盛じゃないと…」
「子供のおやつにうまい棒だけではかわいそう…」
「弱者は一生差別されるのか」
「たまには発泡酒じゃないビールも…」
「国はふざけすぎとしか思えない」
「掃除はルンバにまかせたい」
「サンバでルンバ」
「これだけじゃ足りない」
「運動会にはビデオカメラがないと子供がイジメに…」
「子供にガリガリ君を食べさせてあげたい」
「人間らしく生きたい」
「回転寿司に最低でも週3回は行きたい」
「この金額では生活は難しい」
「最近のパチンコは出なくなった」
「おかずはいつも1品だけ」
「笑っていいとも打ち切りはつらい…」

URLリンク(livedoor.2.blogimg.jp)

663:氏名黙秘
12/07/07 21:52:27.79
20**年*月*日、国会図書館法の改正が検討された。新制度では、番組は国会図書館が一括して
録画・録音し、保存することとされ、保存データの利用は、館内での視聴に限定され、コピーする
ことは認められていない。また、新制度において、収集・保存の対象となる放送局は、全国ネット
の地上波テレビ局、衛星テレビ局、AM・FMラジオであり、CMも対象となる。
同法改正の目的について、立案に携わった国会議員Aは「放送局の判断で保存されなかったものが、
後になって文化的価値があると評価されるものもあり、これらの散逸を防ぎたい。文化的資産として
テレビやラジオの番組を国会図書館が収集し保存する。」と説明している。また、国会議員Bは
「放送済み番組の内容が問題視されたとしても、現状では、その番組を一般の視聴者が確認・検証
できない状況にある。国民の情報アクセスの便宜を図るため番組を保存しておく必要がある」と語っている。

〔設問1〕改正国会図書館法につき、どのような憲法上の問題点があるかについてマスメディア側に
立って主張しなさい。
〔設問2〕その主張に対して予想される国会議員の反論を想定しつつ、あなたの見解を述べなさい。


664:氏名黙秘
12/07/17 18:55:00.79
マコツ・成川が過去のものとなった今、憲法はどの講師をとればいいのだ

665:氏名黙秘
12/07/22 09:44:15.25
ロー教員

666:氏名黙秘
12/07/22 19:11:38.08
クラブでダンスは「風営法違反」? 起訴された経営者が訴える「摘発は憲法違反だ」

URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

667:氏名黙秘
12/07/23 15:29:22.06
学者は言いたい放題だなw 代替手段を示す答案の方が多数だろうに。

消極目的→厳格な合理性基準→違憲、積極目的→合理性基準→合憲
という2つのトラックに乗って、規制目的を断定し、審査基準を設定すれば、
合違憲の結論が保証される・・・このような短絡が見受けられる。
短絡は、これだけにとどまらず、半ば無理やり二分論で切り分けるために、
規制目的の設定そのものを単純化させ、さらに、審査の結果からではなく、
審査密度の設定から合憲・違憲の判定が転がり出てくる答案経済を助長し、
結局、緻密な目的=手段関連の審査を空洞化させてきたのではなかろうか。
とにもかくにも、LRAの基準に争点を落とし込むことに汲々とし、
ありうる代替措置も示さずに、「他にも方法があるはずである」と言い放って、
違憲判断を捻りだす、そんな答案に閉口しながらも、大量生産される短絡に
パッサブルな及第点が与えられてきたのではなかったか。


668:氏名黙秘
12/07/24 00:00:41.96
>>667
これだれの論文?
今の受験生って目的二分論じゃなくて石川さんの段階理論でみんな書くかんじ?

669:氏名黙秘
12/07/24 01:10:59.17
パッサブルな及第点って時点で英語のできない人だろう
馬らか落馬してる

670:氏名黙秘
12/07/24 03:38:13.70
>>667
2台のトラックに乗って・・まで読んだ

671:氏名黙秘
12/07/24 08:39:31.39
(#`ω´)=3

672:氏名黙秘
12/07/24 09:08:32.75 0sX9CQnI
 
そもそも憲法が「屁理屈」の塊だった。

URLリンク(ichiba.geocities.jp)

このような憲法で出来上がった社会に「正義」があるはずがない。

日本の規則・法令は、全て国民を奴隷にし、財産を巻き上げることが目標にされていた。

一言で言うと、「詐欺大全集」だった。

673:氏名黙秘
12/07/24 11:48:52.22
>>670
もっとちゃんと嫁。

荷台のあるトラックに乗って・・・だろうが

674:氏名黙秘
12/07/26 11:48:09.68
憲法改正するの?

675:氏名黙秘
12/07/26 14:23:10.93
するよ

676:氏名黙秘
12/07/26 14:26:18.31 sj30cQ5s
@hazuma

じゃーん! こんなの公開しました! 憲法作りながら番組見よう。RT @ld_blogos ゲンロンさんの協力を頂きまして、話題の憲法草案を元に、みんなで憲法を作るwikiを立ち上げました!この草案は、明日の朝まで生テレビのテーマにも。 URLリンク(genron.blogos.com)


677:まともな憲法学者はでないのね
12/07/27 00:21:27.37 HnkWUR3i
「激論!護憲・改憲・新憲法」
放送日時:7月27日(金)25:45~28:45(予定)

番組進行: 渡辺宜嗣(テレビ朝日アナウンサー)、村上祐子(テレビ朝日アナウンサー)
司会: 田原 総一朗
パネリスト:
辻元清美(衆院憲法審査会委員、民主党・衆議院議員)
西田昌司(党憲法改正推進本部起草委員、自民党・参議院議員)
東浩紀(早稲田大学教授、㈱ゲンロン代表取締役社長)
荻上チキ(評論家、「シノドスジャーナル」編集長)
金慶珠(東海大学准教授)
小林節(慶応大学教授)
小森陽一(東京大学教授、「九条の会」事務局長)
宋文洲(ソフトブレーン創業者)
西田亮介(立命館大学大学院特別招聘准教授)
八木秀次(高崎経済大学教授)

URLリンク(www.tv-asahi.co.jp)

678:氏名黙秘
12/07/27 01:05:53.31
>>676
アホらし、細かい法としての検討抜きで批評するけど。
監察制度を組み入れようとしたことはそれなりに検討に値するかも。
でも古代ローマ共和国の護民官がどうなったか。
ルソーを受け継ぐなら天皇無用だろ、
国民院と住民院が参議院と衆議院を模して作ったのか、
国民院は国籍問わず、住民院は日本国籍必要って名前が逆だろ。

679:氏名黙秘
12/07/27 01:56:39.29
アヅマンか
まともに法学勉強してりゃ判事や官僚になれたんだろうけどな…
オタク趣味に走りすぎてわけわからん方向いってるよ

680:氏名黙秘
12/07/27 03:07:48.12
>>678
wikiなんだからお前が正しいと思う方向に変更すればいいじゃん

681:氏名黙秘
12/07/28 22:09:32.00
東浩紀大先生はもう偉大すぎて
足跡を私には追いきれません。
動ポモⅡくらいまででしょうか。

682:氏名黙秘
12/07/29 17:17:46.07
憲法の入門講座でおすすめなのないかな
左翼がかってないやつ

683:氏名黙秘
12/07/29 17:25:00.41
>>677
「審査基準論か?それとも三段階審査論か?」という神学論争もまともではないなw
両者を統合する試みも木に竹を接ぐようなものである。

684:氏名黙秘
12/07/30 14:25:03.75
かつての早稲田セミナー基礎講座の憲法は右寄りだったらしいな。
熊谷って講師はもういないけど。

685:氏名黙秘
12/07/30 15:46:21.99
右というか単に判例主義だっただけでしょ。
御大が現役で通説が左だったから。

686:氏名黙秘
12/08/02 07:30:54.83
20**年*月*日、国会図書館法の改正が検討された。新制度では、番組は国会図書館が一括して
録画・録音し、保存することとされ、保存データの利用は、館内での視聴に限定され、コピーする
ことは認められていない。また、新制度において、収集・保存の対象となる放送局は、全国ネットの
地上波テレビ局、衛星テレビ局、AM・FMラジオであり、CMも対象となる。
同法改正の目的について、立案に携わった国会議員Aは「放送局の判断で保存されなかったものが、
後になって文化的価値があると評価されるものもあり、これらの散逸を防ぎたい。文化的資産として
テレビやラジオの番組を国会図書館が収集し保存する。」と説明している。また、国会議員Bは「放送
済み番組の内容が問題視されたとしても、現状では、その番組を一般の視聴者が確認・検証できない
状況にある。国民の情報アクセスの便宜を図るため番組を保存しておく必要がある」と語っている。

〔設問1〕改正国会図書館法につき、どのような憲法上の問題点があるかについてマスメディア側に立って主張しなさい。

〔設問2〕その主張に対して予想される国会議員の反論を想定しつつ、あなたの見解を述べなさい。

(資料)
・放送局側は「もともと放送は(録画・録音で)固定されることを前提にしていない。ニュースを扱っていても新聞などとは違う。
また、権利処理が複雑になるし、公権力による事後検閲につながり、免許事業である放送が圧力を受ける恐れがある」と
懸念の声をあげている。
・第三者機関のBPO(放送倫理・番組向上機構)に提出された番組も、公開は「BPOの権限外」とされ、
視聴者が目にすることはできないという現状もある。
・**大のC教授(メディア法)は「放送局側の都合が悪い事案を局から提供してもらうのは不可能に近い。
公共の電波を使った番組の記録・保存はいろいろなレベルで考えるべきだ」と話している。

〔参考〕産経新聞 2012.6.24 23:33



687:氏名黙秘
12/08/02 08:31:43.29
>>667
これはひどいなwww

688:氏名黙秘
12/08/02 17:32:20.43
規制目的二分論に居場所はあるのか。結論から言えば、
法令の目的と手段の合理的関連性を分析するためのdescriptiveな道具として
存置することが考えられる。しかし、規制目的二分論の背後には
宮沢憲法学の自由国家的原理と社会国家的原理の二分論が憲法条文の「公共の福祉」の意味を
めぐる問いかけへの回答として存在する以上、目的二分論から規範的役割を剥奪するのは容易
ではない
だろう。

689:氏名黙秘
12/08/02 17:47:29.90
規制目的二分論で書いてもパッサブルであって欲しい、パッサブルなはずだ、パッサブルということにしておこう・・・。
このようにせっかく手に入れた答案戦略なのだから、受験合理性の観点からマニュアルの安定性を求める求めるヴェクトルも
なお強力である。
しかし、この答案戦略には致命的な欠陥があり、リコールを掛けて再点検する必要がある。何よりも書きやすいとされる目的二分論だが、
職業の自由の憲法解釈は分岐点に差し掛かっている。薬事法判決はそもそも破綻していたのではないかと言うことである。


690:氏名黙秘
12/08/02 21:26:21.03
駄目だと思うなら代替案を出したまえ

691:氏名黙秘
12/08/03 00:12:10.58
>>689の文章で

>カナダのKoboチームと時折コミュニケーションを行い、
>グローバルな ベストプラクティスを実践していただくグローバルなオポチュニティです。

を思い出したw

692:氏名黙秘
12/08/03 15:36:49.70
>>684
日本は中道でも右に見えてしまう不思議。

693:氏名黙秘
12/08/04 00:34:40.86
新司の平成23年の問題を今検討していたんだけども

法令違憲のレベルだとXは表現の自由しか主張できないという理解はあってるかな?

というのは、法が禁止しているサービスは、別に営業行為としてなされるかどうかを
問わないわけだから、法令違憲のレベルでは営業の自由を主張するのは無理だと思うんだけども。

そして、適用違憲のレベルでは営業の自由を主張することはできるけど、表現の自由を主張すれば足りるから
特に主張する必要はない、という理解をしているんだけど。

賢い人いたら教えてくれ。

694:氏名黙秘
12/08/04 23:10:10.34
平成22年の憲法で再現答案みたら皆適用違憲の主張で審査基準定立してるけどなんで?
適用違憲パートでは審査基準なじまないんじゃないの?

695:氏名黙秘
12/08/04 23:12:40.55
知らん

696:氏名黙秘
12/08/05 00:40:34.81
みんな、大石憲法読もうぜ!

697:氏名黙秘
12/08/05 07:02:33.37
時代は高橋→長谷部→石川
ですよ。

698:氏名黙秘
12/08/05 09:00:52.65
>>694
それ、信じてる人結構多いよねw

699:氏名黙秘
12/08/05 22:39:18.92
>>698
え、定立しちゃってもいいんすか?ww

700:氏名黙秘
12/08/05 23:37:54.92
定立しちゃダメな理由は?

701:氏名黙秘
12/08/06 11:10:06.36
>>699
本質から考えて、基準を立てずに判断できると
思ってる方が不思議だと思いませんか?

702:氏名黙秘
12/08/06 13:22:45.40
ハイローヤー10月号
URLリンク(blog.livedoor.jp)
300号記念特別企画(第2弾)
司法試験論文式試験・憲法における頻出テーマの分析と展開
東京大学大学院法学政治学研究科准教授   宍戸常寿

300号記念特別企画第2弾といたしまして,新進気鋭の憲法学者,宍戸常寿先生に,
司法試験論文式試験・憲法における頻出テーマについて,受験生の聞きたいこと,知
りたいことに答えていただいたインタビュー記事を掲載いたします。

受験生の誰もが抱くあの疑問,この疑問,読者必見の内容です。

703:氏名黙秘
12/08/06 15:14:42.70
またブルー卿の外し技がくるのでは(((゜д゜;)))ガクブル

704:氏名黙秘
12/08/06 17:03:49.32
憲法は学者によって言ってることが全然違うからな
それで判例を批判とか勝負にならないだろ

705:氏名黙秘
12/08/10 13:56:11.67
憲法の問題集って何かいいのありますか?

706:氏名黙秘
12/08/11 15:29:36.44
どなたか
刑法の勉強法■40
をスレ立てしてください。
お願いします。

707:氏名黙秘
12/08/11 16:15:48.75
>>706

立てたよ。

【東大系】刑法の勉強法40【関西系】
スレリンク(shihou板)l50

708:氏名黙秘
12/08/12 22:04:53.84
戸松秀典先生で統一するのはどうかいな?

伊藤正己(戸松先生執筆部分)『憲法』
戸松秀典『平等原則』
戸松秀典『立法裁量論』
戸松秀典『憲法訴訟』
江橋&戸松『演習憲法』

709:氏名黙秘
12/08/12 22:31:56.00
戸松は5年遅く生まれていれば憲法学会の頂点に君臨できた

710:氏名黙秘
12/08/12 22:33:19.36
戸松憲法訴訟はそろそろ改訂してもいいころだろ。

711:氏名黙秘
12/08/14 15:17:01.96
やはり芦部では足りない気がするのだが四人組は2冊と多いし
2冊目はなにがいいのだろう

712:氏名黙秘
12/08/14 21:25:53.89
ロー受験生ですが、三段階審査論ってのは、社会権には使えないってまじですか?
他にもつかえないところ、あるいは答案をかくにあたってこの新サロンに問題点ありますか?

713:氏名黙秘
12/08/14 21:47:19.89 mn1RgnPS
>>928

まぁねw

714:氏名黙秘
12/08/14 21:58:50.55
>>712
憲法上の権利の作法には三段階審査は社会権に使えないって書いてあった気がする。
でも学者によってまちまちだから結局誰も良くわからないって感じじゃないか。

715:氏名黙秘
12/08/14 22:31:15.67
じゃあつかってもよろしいのでしょうか?

人権処理パターンよりはマシでしょうか?

716:氏名黙秘
12/08/14 23:05:52.16
憲法やってると頭おかしくなりそう
試験科目から外して欲しい
もしくは択一だけにしてくれ

717:氏名黙秘
12/08/14 23:13:31.66
>>715
誰が採点するかだろ。
三段審査を社会権に使えると思ってる学者が採点するなら使ってもよい。
使ってはならないと思ってる学者が採点するなら使ってはならない。

718:氏名黙秘
12/08/15 01:12:18.96
>>717早慶中一橋です


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