憲法の勉強法24at SHIHOU
憲法の勉強法24 - 暇つぶし2ch500:氏名黙秘
12/06/09 22:57:30.86
全文・意見・原審(一審も)・調査官解説のポイント
これだけを盛り込むと、たとえ80件にしても、
総字数からして、高橋らのケースブック憲法以上の分厚さになる。
フォントが同じなら。

うちのローでそういうのが送られてきたが、
段ボール箱で郵送されて、さあ読んでこいと言われたが
たまらん量だった。つかロー入学したてのやつに
そんなもんまともに理解しながら読めるわけなかろうに
と思ったw

501:氏名黙秘
12/06/09 23:53:09.86
出る部分、出ない部分とか試験前にどうしようとか考えると
ぴったりな教材はいまのとこないね

既習なら四人組よんで百選を潰した状態で入学すれば
あとは+αだから授業でやった判例をDLして、調査官解説をDLして
コツコツと自分でまとめてファイリングして整理していけば
試験前には余裕で試験に臨めるはずなんだけどな。

受験1年切ってから「判例の教材なにか良いのありませんか!」とか言われても
そういう人に有効な教材って現在のとこはないよね。


502:氏名黙秘
12/06/10 00:08:31.79
つまり未習泣かせとw

503:氏名黙秘
12/06/10 00:13:18.71
>>502
未収は1年時に4人組と百選潰せばそれでいいんだよ。
それくらいの時間は余裕であるでしょ。

予備校のインプットの授業を受けるにしても
4人組と百選を潰す程度の時間はあるよ。

504:氏名黙秘
12/06/10 01:01:55.44
未習の苦労の半分は憲法・民法でできてます

505:氏名黙秘
12/06/10 09:56:40.22
まあ、解説の有益性は、
調査官解説>>判例プラクティス>百選・重判

過去問を調べて、試験で問われそうな個所をチェックすることを
普段からやっておくしか対策はないと思うよ。1年以上は地道に。
やらないとね。

百選の解説は無駄とも言うが、たま~にいいことも書いてあるし、
あの解説を隅々まで読んだとしても、試験までには十分間に合う。

結局、労を惜しまず、正功法の勉強をやることだよ。

506:氏名黙秘
12/06/10 09:59:55.89
まずは百選をつぶす これはやらなきゃいかん
百選はとりあえずは公式の判例集の位置づけである以上
これから出題されても文句いえないから

でも百選だけでは十分じゃないから、判プラとか戸松の判例集などで
補完していく必要があるってこと 憲法は判例が重要である以上
他の科目のように百選だけでどうにかするのは厳しい

507:氏名黙秘
12/06/10 10:00:58.96
4人組がいいと言ってる人がいるが、どうなんだろうな。

あれは、芦部と佐藤幸治の劣化コピーと思うが。三段階審査論も
上手く消化できてないから、様子見のような説明になってしまってる。

判例に対するコメントも、百選よりいいとは必ずしも言えない。
というか、判例の引用も解説も全く不十分なのが4人組だよ。
芦部の判例コメントよりも出来が悪いのだからな。

508:氏名黙秘
12/06/10 10:05:58.45
百選に関してだけど、刑訴の百選を読むと、学者よりも実務家の解説の
ほうが分り易いうえに、試験的にも有益なことが書いてある。憲法でも
同じことだと思うが、なぜか実務家の解説がほとんどない。あるのは
学者の個人的・趣味的な解説のオンパレード。しかも同じ判例でも
過去の百選解説者と比べると劣化していることが多い。新しい知見を
披露しようとして失敗してる人が多いのが現実なんだよな。

百選を読み、余裕があるなら、調査官解説、さらに余裕があるなら、
過去の重判・百選の解説を比べ読みしてみる。ここまでくれば斜め読み
で十分。1件5分だな。

もっとも判例全文を読むことを忘れてはいかんが。

509:氏名黙秘
12/06/10 10:16:50.67
>>507
四人組の良さは
あの二分冊で憲法の全範囲を必要十分にさらえる点
特に統治に関しては短答対策としてはあれ以外に最適の基本書はない

人権・判例に関しては他の教材で補完するのは当然に予定されている

510:氏名黙秘
12/06/10 11:19:51.72
>>508
憲法の実務家ってなんだ?誰を意味する?
想像してみたことあるか?
実務家が書いても偏ることには違いはない。

511:氏名黙秘
12/06/10 11:32:29.96
学者が書くよりマシ。
憲法の評釈をすべきなのは、裁判官に決まっている。
裁判官の憲法判断のノウハウを開示してもらう。それが一番。

512:氏名黙秘
12/06/10 11:34:56.83
憲法は結局のところ調査官解説に当たるのが一番ってことだな

513:氏名黙秘
12/06/10 11:42:28.61
>>512
そうだよ。憲法判断の枠組みが利益衡量だってハッキリ書いてある。
ただし、芦部に書いてある比較衡量の基準とは若干違う。審査基準の
位置づけというか、どうやって比較衡量に審査基準を組み込んでいるのか
も学者が言っていることとは違う。予備校の人権パターンとも違う。
学説のいいとこ取りをしてできあがった日本独自の憲法判断方法が
判例にはある。それを知ることが先ではないか。

514:氏名黙秘
12/06/10 11:52:24.21
>>509
なるほど。

ただ、そういう趣旨で4人組を推奨しているのだとしたら、
多くの人は、芦部岩波で十分だと思うのではないだろうか。
芦部で不足するところを補ったほうが、試験準備としては
楽チンではないだろうか。個人的にはそう思った。もっと
積極的な4人組の効用があれば、追加コメントを求めたい。

515:氏名黙秘
12/06/10 12:09:49.78
四人組なんてどんなに遅いやつでも1冊1週間、2冊で2週間あれば十分で読めるんだから
つべこべ言わずにさっさと読め

516:氏名黙秘
12/06/10 12:34:46.34
>>514
そもそも芦部じゃ全然足らない
むしろ芦部の補完に四人組って人が多いわけで

517:氏名黙秘
12/06/10 22:20:10.65
>>516
芦部で足らないっていう発想じゃどうかな?
芦部に書いてあることから推論を重ねるような勉強をすることが基本だと思うけどね。
どうやって推論を重ねたらいいのかは判例を参考にすると。
そのうえでの4人組であり、その他の参考書だと思うが。
統治の知識が芦部で不足しているというかもしれないが、
そんなものは予備校のまとめ程度で十分。それ以外のところが大事だよ。

518:氏名黙秘
12/06/10 22:23:14.59
ただ4人組が多いとか全然思ってない。芦部と主要な判例を
頭に叩き込んでいたら、特にⅠの人権部分がスカスカだって
ことが分るからね。Ⅱは統治関連の条文を丹念に読んだ後なら
なんじゃこりゃ?と思う程度の整理しか書いてないことが
分かる。根本的な説明は芦部>4人組だからね。4人組が
大変だとか不要とかはぜんぜん感じない。

519:氏名黙秘
12/06/10 22:27:15.62
よくわからんけど、読みたくなければ読まなければいいんじゃね?
いいと思う人は読めばいい

520:氏名黙秘
12/06/10 23:49:09.37
もう読んでるよ。

521:氏名黙秘
12/06/11 00:00:19.73
もうちょっと自分の中で整理できてから書き込めば、いいレスになるなかもね

522:氏名黙秘
12/06/11 00:13:33.27
理解力がないのぉ~

523:氏名黙秘
12/06/11 00:23:30.65
おそらく、対象としてる人間のレベルが違うとこで話してると思う。

既に勉強してある程度出来る人から見れば芦部がベストだけど
いきなり芦部を読ませて、芦部と判例を比べて自分で考えるってのは
初学者や憲法が苦手な人には難易度が高すぎると思うよ。

憲法が苦手な人やこれから勉強する人は
4人組を読みこなすくらいしないと、芦部はまともに読めないじゃないかなあ




524:氏名黙秘
12/06/11 00:42:20.11
そもそもローの授業やゼミでも力バラバラっしょ

525:氏名黙秘
12/06/11 02:56:12.87
90年代憲法学者の3大罪

外国人参政権の肯定
小選挙区制の推進
政教分離での宗教の政治介入への沈黙

526:氏名黙秘
12/06/11 05:48:26.91
芦部の根本規範の記述は独自の説、そこだけは明記。

527:氏名黙秘
12/06/11 16:04:09.33
法の支配と民主主義が結びつけられたの歴史

英米でフランス人が突然王位についたりして
既存領主の権益保護のため法の支配

王権しんじゅに対抗してブルジョア階級の権益保護の法の支配

さらに共産主義に対抗してプロレタリアに選挙権
イギリスの選挙改革
1832
1867
1884
1918
1928


528:氏名黙秘
12/06/11 16:12:25.16
浦部は憲法を知らない裁判官のコラム面白いお


529:氏名黙秘
12/06/11 17:06:58.18 fUygNYtq
夫婦別姓を法制化することは、憲法24条違反?


530:氏名黙秘
12/06/11 22:34:59.30
そのこころは?

531:氏名黙秘
12/06/11 23:17:32.15
>>529
それは家族制度の分解だから、個人主義の徹底という現行憲法の
理念には忠実だと思う

532:氏名黙秘
12/06/11 23:21:19.14
宍戸本って読み物としてはいいけど実益あんの?
百選しっかり読み込むほうがよくない?

533:氏名黙秘
12/06/11 23:26:52.52
宍戸本は読んどくに越したことはない

534:氏名黙秘
12/06/11 23:35:31.28
いいですか、どこの世界でも、分り易い文章が書けないのは
教育者としては、頭が悪いってことですからね。

535:氏名黙秘
12/06/11 23:38:25.81
選択的夫婦別氏制が家族制度分解とか言ってる奴は頭湧いてるんじゃないかな?

536:氏名黙秘
12/06/11 23:40:45.37
ヒント:バカに関わるとバカになる

537:氏名黙秘
12/06/11 23:41:15.79
宍戸は学会評価は、学会誌や書評によると、けつろんが不明との評価
芦部部分の批判解説のみ把握して捨ててよい
判例以外は芦部(判例を読むとリブレ三冊)のみ
あしべで択一解けないし論文も書けない
ただ出発点に意味がある
あと小山作法は不要

最近出版されたジュリスト別冊と憲法訴訟を

過去問に理解必要な 範囲で拾いよみでよい

あとは書いて実践あるのみ

条文の導入なんかきっちり書けるように


538:氏名黙秘
12/06/11 23:52:54.95
個人主義の徹底は家族制度の否定だね。
個人だけを制度上認めるのなら、家族制度は要らない。

539:氏名黙秘
12/06/12 00:41:10.52
宍戸さんはひぐらしのなく頃に読もうかなw

540:氏名黙秘
12/06/12 01:56:09.19
まあ宍戸本もこういうのはダメなんだな、という気付きのキッカケくらいにはなる

541:氏名黙秘
12/06/12 02:11:04.89
とにかく判例読めって教授に言われたな
調査官解説とかも大事だろうけど
判決文をどれだけ読み込んでいるか
事件名や事実の概要を聞いただけで、判決文を頭の中で完璧に再現できるレベルに
宍戸だ、作法だ、急所だは、その後

542:氏名黙秘
12/06/12 02:15:43.37
どんな本でもたいていは力つくもんだけど
憲法は違う気がするな。木村宍戸小山は一番売れてるみたいだが
本当に理解し受験に受かったのかはてどうやら

543:氏名黙秘
12/06/12 02:26:13.94
判例は無定限無定量に読むべきだけど、
判例をいくら読んでも答案書けるようにはならないということは知っておくべきだな。

544:氏名黙秘
12/06/12 03:09:13.90
急所や作法は知らんけど
宍戸はある程度憲法理解が進んだ後に読むならオススメ
憲法の理解が微妙な時に読むと、なんだこれって感じかもしれんが

545:氏名黙秘
12/06/12 09:14:12.21
>>537
「最近出版されたジュリスト別冊」と「憲法訴訟」
ってどれのこと?

546:氏名黙秘
12/06/12 13:07:04.85
憲法判例を読み直す的なやつじゃない?
長谷部先生のイントロと安念先生の漫談調の学会・ロースクール批判だけちらっと読んだわ
長谷部先生の議論は怜悧で読み応えがあるし共感する所も多いけど、試験対策という意味ではまったく使えないというのがね

547:氏名黙秘
12/06/12 13:13:03.84
>>545
「別冊」っていうのは臨時増刊の「平成23年重判」でしょ。

「憲法訴訟」は、戸松編の「憲法訴訟の現状分析」かな。
実物は見てないけど、主要研究者が網羅的に論じているみたい。
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)

548:氏名黙秘
12/06/12 17:30:11.04
論究ジュリスト

現代憲法訴訟論あやふや

549:氏名黙秘
12/06/12 17:34:04.79
これっしょ
URLリンク(www.amazon.co.jp)
ローの図書館だけではなくふつうの公立図書館にも置いてるよ
安念が「憲法訴訟における立証責任」というタームを安易に使う学者を痛烈に批判してる

550:氏名黙秘
12/06/12 17:50:27.93
>>547であってる

551:氏名黙秘
12/06/12 17:53:31.75
判例を読ませる早稲田がふるわないのはなんで?

552:氏名黙秘
12/06/12 18:19:33.92
判例の知識の活かし方を教えず、判例を批判の対象として見る
ようなことをやっているよ>551

553:氏名黙秘
12/06/12 18:28:46.10
>>551
今年の受験者は内部振り分けで既修を決めてた世代じゃないかな
だから既修者が少ない
既修者として選抜したほうがレベルの高い受験生を取れるからな

554:氏名黙秘
12/06/12 20:00:56.30
野坂の憲法基本判例を読み直すは
今後必読だから今からチェックしとくといい

555:氏名黙秘
12/06/12 22:44:28.02
チェックしたけど時間の無駄だった

556:氏名黙秘
12/06/12 22:47:41.55
無駄に感じたってことは勉強不足か極めてるかのどっちかだな

557:氏名黙秘
12/06/12 22:52:58.13
今年の公法で判定がでるお
誰も覚えてないと思うけど

558:氏名黙秘
12/06/12 23:15:15.19
憲法基本判例を読み直す
はどういう点が良いの?
あんまり評判聞かないが

559:氏名黙秘
12/06/12 23:35:44.45
予備校型答案と判例って、とんでもない差があるんだよな。
本当にこれでいいのかな・・・・

560:氏名黙秘
12/06/12 23:59:53.48
判例みたいな悪文を答案に書いてたら、一生かかっても受からないよ。

561:氏名黙秘
12/06/13 00:10:37.10
予備校型答案って学者に酷評されてるけど
書いたからと言ってとんでもない点が付くわけじゃないしな
内容的に一定の事項が書かれてればそれなりの点は付く
あくまで跳ねないということ

562:氏名黙秘
12/06/13 00:17:55.25
別に跳ねなくても受かるし、
跳ねたからといって受かるわけでもないし。

563:氏名黙秘
12/06/13 00:34:46.43
俺も予備校型答案を書くつもりだけど・・・・
これだと、(狭義の)適用違憲の審査方法において不自由さが残る。

564:氏名黙秘
12/06/13 01:14:39.62
憲法の勉強法は、四人本読んでひたすら調査官解説読んどけばOK?


565:氏名黙秘
12/06/13 01:22:47.62
紳士論文となるとさすがに人権については薄いかも
あと短答のために判例集を別個やった方がいい

566:氏名黙秘
12/06/13 04:07:28.58
判例が悪文に見えるのは、都合よく捉えようとするからだろう。
学者の捻じ曲げた解説がなければ、そんなに悪文ではない。

567:氏名黙秘
12/06/13 07:48:47.67
予備校型の人権パターンのどこがいけないのか、どうも分ってないようだな。

568:氏名黙秘
12/06/13 07:52:12.78
>>418
>>428
のような事案との関係というよりも、もっと具体的な問題点を意識すべきだな。
人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる
というだけじゃ全く解決にならない。

569:氏名黙秘
12/06/13 10:06:43.87
合格者の憲法講義、カネ返せ!!

570:氏名黙秘
12/06/13 17:17:45.16
宅弁から塾弁へ
概要

URLリンク(www.houkeijyuku.com)

カリキュラム

URLリンク(www.houkeijyuku.com)

心身の鍛練
 1.早朝研修
  月曜日から金曜日まで毎朝、事務所内外の掃除を行う。
 2.朝会
  一日の研修の心得をそれぞれ発表する。
 3.茶道研修
  裏千家の茶道教室へ1年間(毎週1回)通うこと。
  「おもてなし」や「思いやり」の心を学ぶ。
 4.書道
  書道教室へ1年間(毎週1回)通う。
 5.座禅
  事務所近くの名刹青松寺の参禅会(1ヶ月に1回)に1年間通う。


571:氏名黙秘
12/06/13 21:59:40.57
宍戸サイコー

572:氏名黙秘
12/06/13 23:08:54.42
シシー・ドがサイコーとは思わんな

573:氏名黙秘
12/06/14 19:50:06.29
隠れたおすすめの演習書ってある?

574:氏名黙秘
12/06/14 21:39:47.83
ない

575:氏名黙秘
12/06/14 22:49:48.71
>>573
去年「憲法のレシピ」ってやつを立ち読みしたけど、良さげだったよ。

576:氏名黙秘
12/06/15 00:26:53.63
>>575
ほんと?
今度チェックしてみる

577:氏名黙秘
12/06/15 05:18:04.57
隠れたものやるより、スタンダードの演習書をしっかりマスターしろ

578:氏名黙秘
12/06/15 08:13:59.71
>>577
じゃあ、そのスタンダードってなにさ。

579:氏名黙秘
12/06/15 08:15:42.91
清宮・佐藤(功)『憲法演習』がスタンダードかな

580:氏名黙秘
12/06/15 08:23:38.80
>>579
俺、それが3分冊になった改訂版を使ったが、それを読んだほうが、
予備校論証よりも、受けがいいような気がする。

議論が新しいか古いかというよりも、憲法を論じる作法が身につく。
小山の論証の作法とかじゃなくて、そもそも憲法は何を論じるものか、
が分るってことかな。理論とか枠組みの新奇さ(どの学説か)なんかは
実はどうでもいいんだよな。

581:氏名黙秘
12/06/15 12:07:50.66
普通の店に売ってねえーAmazonでもプレミアついているやつしか売ってねえー
入手が容易なやつでお願いします ><

582:氏名黙秘
12/06/15 12:18:52.30
図書館行け

583:氏名黙秘
12/06/15 13:09:57.00
絶版の本なんか受験生に勧めてんじゃねーよ

584:氏名黙秘
12/06/15 14:38:35.41
有益な本であることは確かだけどな。
当たり前だが人権パターンで論じてないし。
事例問題だし。当てはめはさすがに無いけどなw

585:氏名黙秘
12/06/15 16:01:34.06
有益だが実際的ではない
宍戸読んでおけ

586:氏名黙秘
12/06/15 16:53:21.54
実際的でもあるよ。
今の試験委員はその演習書で勉強してきた世代だよ?
それからしたら人権パターンなんて、
なんでこんな妙チクリン見たいな論じ方するのかね?って思うはずだよ。

587:氏名黙秘
12/06/15 17:19:11.47
入手の容易性の問題

588:氏名黙秘
12/06/15 17:21:54.02
頼むから容易に手に入るやつを紹介してくれよ~

589:氏名黙秘
12/06/15 17:30:26.02
シケタイでも読んでろよ。

590:氏名黙秘
12/06/15 17:47:38.80
シケタイとかwww
シケタイ進めるとか自分がクソですといっているようなもんだなw
おまえは引っ込んでろ

591:氏名黙秘
12/06/15 17:59:42.48
演習書っていうが、要するに、どういう頭の働かせ方をして
知識を使いこなせばいいのかを、知りたいってことだろ?

プロセス演習じゃないか?

人権パターンは、特定の判例をデフォルメして汎用性を持たせようとしただけの
出来そこないだが、原告と被告の訴状・答弁書のエッセンスを要約したことから
どこに着眼したらいいのかを知ることが大事だと思うね。

例えば人権は公共の福祉によって制約されるということを原告が言うべきでないとか
が何となくわかってくる。実際の訴状では書いてくるマヌケな弁護士もいるんだけど、
全く不要。じゃ、何を論じるのか。それはプロセス演習を見てくれ。

被告は人権と対立する利益を主張するのか?目的手段審査の目的で論じるという人も
いるが、それは人権パターンに囚われた考えなんだよな。

ま、プロセス演習と真っ当な憲法論を展開した訴状・答弁書を見ることが一番だと
言っておく。

592:氏名黙秘
12/06/15 18:21:23.24
でも、お高いんでしょう?

593:氏名黙秘
12/06/15 20:07:15.90
そういえばプロセス憲法があったか…

594:氏名黙秘
12/06/15 22:44:46.95
プロセス演習はちょっと使ったけど
範囲的にも微妙だし、そこまで利用価値は見いだせなかったな
まぁ悪い演習書ではないけどね

595:氏名黙秘
12/06/15 22:56:59.01
万人にお薦めの憲法演習書はないんだよなあ。
どれをとって、どれをすてるか、で悩むことになる。

判例を地裁から最高裁まで、全文を読めれば一番いいのだけど、
そこまでやる時間がないだろ。

各人が何を演習書に求めるかを決めることだよな。
ただ漫然と演習が必要だと考えてるだけじゃあなあ。

596:氏名黙秘
12/06/15 22:59:58.57
演習書は予備校本だけど伊藤塾の試験対策問題集がかなり出来がいいと思う

597:氏名黙秘
12/06/15 23:00:55.09
だからこそ各自が使った演習書のいいとこ、わるいとこを書いてあげればいいんだよな

598:氏名黙秘
12/06/16 00:21:05.83
憲法がよく分からない原因は、審査基準の定立とあてはめではないと
いわれて、それじゃ何をどうすればいいのかがわからないっていうのも
あるだろうが、これは憲法論、つまり憲法における法律構成をどうすれば
いいのかが分らないってことかと思う。

棟居の憲法フィールドノート見てみるといいんじゃね?

そこには事件ごとに原告の主張の要点、国側の主張の要点が対比されている。
審査基準の当てはめとか、人権パターンなどは出てこない。

いかなる事実関係がいかなる憲法規範に違反するのかとかを論じてるよ。
審査基準は憲法規範じゃないからね。ところが木村なんかが
審査基準は違憲主張の要件だというから、話がややこしくなる。
この場合の要件は、憲法規範の「一種の」下位基準とか価値衡量基準とか
何と言っていいかよくわからんが、審査基準=民法等の要件に相当
なんて考えないほうがいいかと思うけどね。

話は実物を見てからだな。

599:氏名黙秘
12/06/16 15:10:43.45
判決を読ませまくっても結果が出てない和田さん。
ローで指定されて読んだというアリバイだけは残る。執筆者でもない下位ロー教授も実はわかってないと思う。

600:氏名黙秘
12/06/16 15:12:41.48
そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然。

女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
男女共同参画(予算10兆円)のアファーマティアクションゲタ政策は
その論拠とする根本に大嘘がある。

(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□  女

601:氏名黙秘
12/06/17 04:11:57.54
>>594

範囲的に微妙?
どういうこと?
教えて

602:氏名黙秘
12/06/17 06:12:07.78
>>601
使ってみればわかるよ

603:氏名黙秘
12/06/17 10:53:33.53
棟居の憲法フィールドノートは
左巻き全開過ぎてワロエナイ

604:氏名黙秘
12/06/17 13:24:40.20
>>549を書いた人は、プロセス演習憲法に一体何を期待していたのだろうか。
論点潰しの本でないのは確かだよ。あと学者が理論的にあれこれ書いてあるが
そんなの不要だからね。特に石川の論考なんてさ。

憲法上の主張って、何を言えばいいのかを知ることが一番大事なのであってね。
そうでしょ。これが憲法上の主張ですよということを、もっともダイレクトに
体得できるのは、地裁・高裁・最高裁の判例と訴状・答弁書のすべてを見ること
だけど、それに代替できるものは何か?といえば、プロセス演習憲法のほかには
ないのではないですか?

あるのなら、こっちが教えてもらいたいものだ。高橋らのケースブック憲法だと
最高裁判例をどう読むかが主題の参考書だから、イマイチなんだよな。

605:氏名黙秘
12/06/17 20:39:13.94
下記法令に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。




DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決

URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)



衆議院の文部科学委員会で15日午前、著作権法の改正案について審議・採決が行われ、
“リッピング違法化”などを盛り込んだ政府案が全会一致で可決した。

あわせて、自民・公明の両党から“私的違法ダウンロード刑罰化”を追加する修正案が
採決直前で提出され、賛成多数で可決された。
さらに法案は同日午後、衆議院本会議に上程され、修正案を含めて賛成多数で可決された。

606:氏名黙秘
12/06/17 21:52:43.31
>>604
そうですか

607:氏名黙秘
12/06/19 06:27:06.74
>>568
解り易く書いて欲しい。何を言ってるのか分らない。
だから、受からないんだよ、あなたは。

608:氏名黙秘
12/06/19 10:33:34.46
何がわからないと言っているのがわからない。
具体的に不明な部分を指摘しないとね。

だからアスペっていわれるんだよ、あんたは。

609:氏名黙秘
12/06/19 14:41:37.29
まーた人格非難合戦か・・・

610:氏名黙秘
12/06/19 14:45:43.20
2ちゃん名物、議論に負けそうになるとチョン認定がここでも見れるかなw

611:氏名黙秘
12/06/19 14:48:38.72
人権パターンの汎用性高すぎワロタアアア!

612:氏名黙秘
12/06/19 21:26:15.44
>>608
①>事案との関係というよりも、
そもそも「事案との関係」という表現を、どういう意味に「あなたが」解しているのか
そこを明確にしてくれ。そこにおいて既に齟齬があるかもしれない。

②>もっと具体的な問題点を意識すべき
「もっと」というのは比較の概念だが、「何を」「何と比べて」「もっと」
と言っているのか、対象を明確にしてくれ。

③>人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる
>というだけじゃ全く解決にならない。
そもそも「人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる」
などとは、言っていないのだが?
何処をどう読んだら、そのようなアホな曲解になるのか。
上の私の主張から「具体的な演繹過程」を「解り易く」「ステップを外さずに」
書いてくれ。

なお、逃げるのなら逃げてもいいぞ。



613:氏名黙秘
12/06/19 21:40:16.20
誰が何を書いたのか訳が分らなくなっているのだな

614:氏名黙秘
12/06/20 01:16:42.43
>>549
読んでみたよ。小気味よい調子で面白かった。
「学力の問題」には激しくワロタ。


615:あぼーん
あぼーん
あぼーん

616:氏名黙秘
12/06/21 20:43:59.15
何度も書くように官僚は情報を一手に握ってしまっているから、
政治家や御用学者を自在に扱える。なぜ学者が御用学者になってしまうかは、
昨日高橋洋一氏が書いたとおりですが、御用学者は官僚によって養成された
インチキ学者たちなのだ。もう一度掲載しますが御用学者は、「御用学者を
官僚が仕立てることも簡単だ。(1)審議会、勉強会委員にする(先生のご意見
が聞きたいとおだてる)、(2)資料、メモだし(研究サポート)、(3)顎足海外
出張(ファーストグレードアップ、現地アテンドなど)、(4)弟子の就職斡旋
(公的機関紹介)、(5)研究費や委託調査費の優先配分だ。洗脳されたマスコミ、
御用学者、官僚の強固なトライアングルが生まれて、そこから大半の情報
が発信される。」ように審議会や海外出張や留学や研究費や就職などで取り
込まれてしまう。

617:氏名黙秘
12/06/22 07:32:34.60
ローの課題の波もひと段落し、これから受験勉強始めるんですが、新司の勉強に旧司の過去問やるのって有意義でしょうか?
よろしくお願いします。

618:氏名黙秘
12/06/22 16:35:45.48
近年の出題(試験委員が聞きたいこと)の傾向把握のため、平成年度だけやっておけばおkです
少なくとも出題形式は全然違うので、答案の書き方(参考答案の形式)は参考になりません
新司の憲法は他の科目に比して、特に「論文の書き方」が重要となる科目ですので
新司の出題形式および答案の作成方法をいち早く身に付けることが賢明です
その際には新司の過去問検討はもちろん、演習書も数をこなした方がいいでしょう

619:氏名黙秘
12/06/22 16:50:26.25
それじゃ、旧試憲法の論文問題は答案を書けないってか?
どんな答案を書けってーの?

620:氏名黙秘
12/06/22 16:53:41.18
適性試験で、逆裏対偶とかアホみたいなのやらすなと思ったけど・・・・
できねえ奴って世の中にいるんだな。

621:氏名黙秘
12/06/22 17:06:48.49
たくさんいるよ。
AならばB
これと同値なのは
BでないならばAでない
待遇ってか?

法解釈がそんな論理式通りじゃないことは分らんかな?

622:氏名黙秘
12/06/22 17:11:53.87
 A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。
ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に
ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、
閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に
基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bは、その措
置が憲法に違反するとして提訴した。
 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

【これを以下のように改変して答案を書いてみたりする】

 A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。
ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に
ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、
閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に
基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。
(1)Bの弁護士は、いかなる違憲の主張をするか。
(2)A市側の反論を想定しつつ、あなたの見解を論ぜよ。

623:氏名黙秘
12/06/22 17:14:28.36
>>620
おまえ、馬鹿?

624:馬鹿は中央
12/06/22 20:00:26.73
元慰安婦写真展、会場使用認める 東京地裁、ニコンに
6月22日(金) 16時39分
 今月26日から東京・新宿で開催予定だった元朝鮮人従軍慰安婦に関する写真展をめぐり、会場を運営するニコンが「中止する」と決めた問題で、東京地裁(伊丹恭裁判長)は22日、この写真展のために会場を使用させるようニコンに命じる仮処分決定を出した。

625:氏名黙秘
12/06/22 21:41:25.00 seX/pHUF
憲法問題だな。
しかし表現の自由の問題なのか?(私人間だし)
表現の自由の問題だとすれば、慰安婦写真展は政治的表現だから厳格審査?
だがむしろ消極的表現の自由の問題ではないか?(ニコン側の拒否できる自由)
契約破棄は本来、損害賠償で済むはず。
写真展は別の場所で開催すればいい話なのにニコンに契約履行を強制する必要があるのか?
29条、財産権の話もあるのかな(仮処分命令をもって「財産権の侵害」と言えるか?)

626:氏名黙秘
12/06/22 21:48:33.04 seX/pHUF
いや、仮処分命令の主体は裁判所だから財産権侵害とは言えないか…

627:氏名黙秘
12/06/22 21:57:10.57 seX/pHUF
ニコンは写真展の場所を提供するだけだから、消極的「表現」の問題ではないということになるかな。
とすると、消極的表現の自由の話も出て来ず、やはり21条の問題にはならないんじゃないか。

628:氏名黙秘
12/06/22 22:02:45.19 seX/pHUF
類似事例あるかな?
泉佐野市民会館も東京都青年の家も公的施設だしなあ…。
今回のニコン事件は私人間効力の問題という意味では、憲法問題かなあ。
でも私人間って言っても…14条か???
私人間で表現の自由ってのもおかしいような気がするし。

629:氏名黙秘
12/06/22 22:05:26.60
>>628
プリンスホテルの事案。

630:氏名黙秘
12/06/22 22:08:04.43 seX/pHUF
やはり財産権の問題とすべきかな?
契約の拘束力(?)によってニコンの財産権が制約されている…。
なんか無茶苦茶になってきた。
契約破棄の自由、って憲法じゃなくて民法の問題か。

631:氏名黙秘
12/06/22 22:17:22.27 seX/pHUF
あ~プリンスホテルか!
プリンスホテルって…憲法的にはどんな話だったかな。
集会の自由VS営業の自由?
これって「VS」になってるのかな。
実務は間接適用説だからたしかに私人間でも適用あるけど。
集会の自由(表現の自由)VS営業の自由、ならそりゃ前者が勝つよなあ。

632:氏名黙秘
12/06/22 22:30:21.17 seX/pHUF
ちなみに司法による命令が憲法上権利侵害になるかは北方ジャーナルや週刊文春田中真紀子長女名誉毀損事件で問題となったらしい。

633:氏名黙秘
12/06/22 22:40:21.94 seX/pHUF
やはりプリンスホテルや今回のニコン事件は憲法問題ではない気がする。
私人間効力といえば三菱樹脂だが、思想調査してるし雇用という重大な場面だし憲法問題ぽいけど、今回のようなただの取引的な契約の場面では人権論はなじまないだろう。
三菱樹脂判決からすれば、そもそも、プリンスホテルや今回の事件で仮処分命令が認められたことが不思議だ。

634:氏名黙秘
12/06/22 23:36:49.13
>>622は知る権利の自由権的側面が問題になっている
だから審査基準論で判断できる
制約根拠は少年のプライバシー権ないし名誉権
目的は重要か、より制限的でない他に選びうる手段がないかを審査
目的は重要だが、手段は必要性相当性に欠け規則は違憲
処分も違憲

635:氏名黙秘
12/06/22 23:40:19.94 seX/pHUF
三菱樹脂からすれば、基本的人権や平等に対する侵害の態様程度が社会的に許容しうる限度を越えるかどうか、が判断基準。
ま、結局事案に応じて利益衡量か。
やっぱ憲法問題なのかなあ~。

636:氏名黙秘
12/06/23 00:04:26.46
>>634
元ネタの判例は請求権的側面オンリーで処理した13年東京地裁判例。
判例セレクト解説では、自由と請求の双方の検討を要求。
出題趣旨は自由・請求いずれにも言及せず。

637:氏名黙秘
12/06/23 00:09:25.59 iLWfKlTu
プリンスホテルは宿泊の事案。
ホテルは原則として宿泊拒否できないんじゃない?
タクシーが乗車拒否できないのと同じような感じで。
それに対して、ニコンは展覧会。
これは、ニコンの裁量が大きいんじゃないかな。
展覧会の場所を貸すサービスは、多数の客を相手にするわけじゃないから。
また、ニコンが展覧内容を見てどの写真家を選ぶかの裁量があるだろう。
したがって、平等や人権侵害の問題にはなりにくいと考える。
ただし、それはあくまでプリンスホテル事件と比較しての話だが。

638:氏名黙秘
12/06/23 00:28:44.46
仮処分命令は民事保全法23条2項の要件を充たしていれば認められるので、
憲法上の権利が問題となるか否かは直接的には関係しない
(著しい損害の有無の判断においては考慮されるだろうが)。
そもそも、ある事件を憲法問題としてとらえるかどうかは視点の違いであって、
客観的にその事件が憲法問題か否かが決まるわけでもない。

プリンスホテルにせよニコンにせよ、民事的に考えても、
契約の成立が認められて解除権が発生していなければ、
裁判所は契約に基づく債務の履行を命じるに決まっている。
利益衡量で債務の履行をしなくていいなんてことがあるわけがない。

639:氏名黙秘
12/06/23 00:34:15.06
ニコン側の弁護士は契約関係を解消するだけの特段の事情があるとして
争ったのではないのかな?それが政治的意図なのだろうけど、これだと
ニコンの不利益は抽象的すぎて負けるのは必然のような気がする。

もしニコンを勝たせるのなら、別の理由にしたほうが良かったと考える。

640:氏名黙秘
12/06/23 00:46:24.16 iLWfKlTu
なるほど。
解除事由なんかないから、仮処分は当然だ。
ただ、ニコンにも営業の自由はあるし、不買運動されたらかなわないし、特だんの事情を認めてあげるべきだよね。
プリンスホテル事件と違って、ニコンはカメラメーカーだから、写真展開催したら不買運動の標的にされる蓋然性高いし。
もはや憲法論じゃないかもしれないが。

641:氏名黙秘
12/06/23 01:05:21.42
解除の理由がないなら、そもそも契約が無効だと争うしかない。
動機の錯誤あたりかな。

大家がアパートを課したら暴力団だったので、追い出したい。
賃貸借契約の無効・取消・解除を考えるべきだが、難しいね。
これと同じかな?

642:氏名黙秘
12/06/23 01:14:33.29 iLWfKlTu
要素の錯誤はないわな。
右翼の反応についての錯誤はあったんだろうが。
だから、契約破棄の自由の問題だな。
契約破棄の自由などないというのが多数説かもだが、法的には損害賠償以上のサンクションはないわけだから、契約破棄の自由が「ある」といおうが「ない」といおうが実質的には変わらないな。
裁判所の命令を無視すれば社会的な批判は浴びるが。
(右翼には賞賛される…)

643:氏名黙秘
12/06/23 03:14:47.26 3/1XDBX6
仮処分の是非とかその辺に限れば憲法問題という色は薄くなるが、そもそも
ニコンが拒否したことが憲法上違法となるか、という問題の立て方は可能だし、
そうすればもちろん憲法問題ということができる。
あるいは、本件事案と異なり、仮にニコンが当該韓国人写真家に対してのみ
会場使用契約の締結を拒否していたとすれば、かかるニコンの行為につき
憲法上の問題はあるか、という仮定の設例とか。

644:氏名黙秘
12/06/23 11:47:36.43 VofBhzyP
まあ大体何かの判例が参照されてるわけだから
その判旨と補足・反対意見と地裁高裁が思い浮かべば
そんなに変な答案にはならないってことでいいんじゃないか
それ以上に作法みたいな理論を要求されても消化不良でグダグダに

645:氏名黙秘
12/06/23 14:43:26.18 4F4aapr8
>>1
なんだ、基本法/憲法論じゃなくて日本国憲法論かよ。

おまえらはほんとに法哲学知らなさすぎ。

646:氏名黙秘
12/06/23 15:08:12.98 3/1XDBX6
>そもそもニコンが拒否したことが憲法上違法となるか、という問題の立て方は可能

なんか俺おかしなこと言ってるな。
ニコンは契約した以上、会場使用を拒否できないんだった。
やっぱ憲法問題として論じるのは難しいな。
>>638さんが真理。

647:氏名黙秘
12/06/23 19:01:19.70
いや。>>638の全体は、おおむね正しいが
>そもそも、ある事件を憲法問題としてとらえるかどうかは視点の違いであって、
>客観的にその事件が憲法問題か否かが決まるわけでもない。
は違うだろ。

そもそも、ある事件(A)は客観的な事象として憲法問題であるし、
ある事件(B)は客観的な事象として憲法問題ではない。
視点の違いではない。
しかし、(A)を、訴訟で憲法問題とするか否かは、訴訟実践的観点や
訴訟代理人の力量等から違ってくる。




648:氏名黙秘
12/06/23 20:23:18.77
おまいらだったら、どんな理由で仮処分申請を争う?
憲法問題にはしないよな。

649:氏名黙秘
12/06/23 20:58:12.32
こんな事案で憲法問題にしても憲法判断回避されて終わり

650:氏名黙秘
12/06/23 23:42:01.29 u7l508Tu
仮処分命令っていう結論の妥当性が疑問なのよ。
名誉毀損で週刊誌を差し止める必要とかなら仮処分出して当然だけど、
写真展の会場を使用させるみたいな作為義務を履行強制する必要ある?
しかも会場使用契約は無償らしいじゃん。
こんなんで仮処分ってみせしめに近いだろ。
契約を反故にして無駄にさせた費用とか余計にかかる費用とかを賠償したら契約から解放してやるべき。

651:氏名黙秘
12/06/24 02:12:00.58
民法やり直せよ

652:氏名黙秘
12/06/24 13:11:20.11 Aboikb2K
■仰天検索■

→オウム事件の真相

→123便墜落の真相

→マグナBSP

→創価警察

→産経統一教会

→携帯電話移動履歴監視


世の中じたい、まるでオカルト。社会の最上層と裏勢力が組んで事件、流行、「社会常識」「世間」を捏造している。



653:氏名黙秘
12/06/27 23:59:59.79 lXpaOro1
基本書って芦部だけじゃ足りないの?
立憲主義と日本国憲法とかも読んだ方がいいのか?


654:氏名黙秘
12/06/28 00:37:21.78
適当な入門本(加藤とかマコツとかS式)→肢別本→論文基礎力養成

655:氏名黙秘
12/06/29 07:46:30.44
渋谷

656:氏名黙秘
12/06/29 09:38:58.33 CvrmDALA
条文・判例・芦部・奥平・高橋・長谷部・論文集etc...

657:氏名黙秘
12/06/29 13:56:50.20
宮沢俊義教授不惑記念論集は、一度目を通しておくとよいよ。
新進気鋭の憲法学者の気概が感じられる。

658:氏名黙秘
12/06/29 16:49:04.42
しかし試験には役にはたたないのであつた

659:氏名黙秘
12/06/29 18:28:14.98
世の中の役にも立たないのであつた

660:氏名黙秘
12/06/29 19:19:33.79
青柳憲法の情報はよ

661:氏名黙秘
12/06/30 10:02:22.59
「新進気鋭」って聞くと、ああ読まなくていいんだ

って思ってしまう。

662:氏名黙秘
12/07/03 22:30:15.92
★月27万円の生活保護女性が母子加算廃止に不満の訴え

「残念、悔しい…」
「吉牛は特盛じゃないと…」
「子供のおやつにうまい棒だけではかわいそう…」
「弱者は一生差別されるのか」
「たまには発泡酒じゃないビールも…」
「国はふざけすぎとしか思えない」
「掃除はルンバにまかせたい」
「サンバでルンバ」
「これだけじゃ足りない」
「運動会にはビデオカメラがないと子供がイジメに…」
「子供にガリガリ君を食べさせてあげたい」
「人間らしく生きたい」
「回転寿司に最低でも週3回は行きたい」
「この金額では生活は難しい」
「最近のパチンコは出なくなった」
「おかずはいつも1品だけ」
「笑っていいとも打ち切りはつらい…」

URLリンク(livedoor.2.blogimg.jp)

663:氏名黙秘
12/07/07 21:52:27.79
20**年*月*日、国会図書館法の改正が検討された。新制度では、番組は国会図書館が一括して
録画・録音し、保存することとされ、保存データの利用は、館内での視聴に限定され、コピーする
ことは認められていない。また、新制度において、収集・保存の対象となる放送局は、全国ネット
の地上波テレビ局、衛星テレビ局、AM・FMラジオであり、CMも対象となる。
同法改正の目的について、立案に携わった国会議員Aは「放送局の判断で保存されなかったものが、
後になって文化的価値があると評価されるものもあり、これらの散逸を防ぎたい。文化的資産として
テレビやラジオの番組を国会図書館が収集し保存する。」と説明している。また、国会議員Bは
「放送済み番組の内容が問題視されたとしても、現状では、その番組を一般の視聴者が確認・検証
できない状況にある。国民の情報アクセスの便宜を図るため番組を保存しておく必要がある」と語っている。

〔設問1〕改正国会図書館法につき、どのような憲法上の問題点があるかについてマスメディア側に
立って主張しなさい。
〔設問2〕その主張に対して予想される国会議員の反論を想定しつつ、あなたの見解を述べなさい。


664:氏名黙秘
12/07/17 18:55:00.79
マコツ・成川が過去のものとなった今、憲法はどの講師をとればいいのだ

665:氏名黙秘
12/07/22 09:44:15.25
ロー教員

666:氏名黙秘
12/07/22 19:11:38.08
クラブでダンスは「風営法違反」? 起訴された経営者が訴える「摘発は憲法違反だ」

URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

667:氏名黙秘
12/07/23 15:29:22.06
学者は言いたい放題だなw 代替手段を示す答案の方が多数だろうに。

消極目的→厳格な合理性基準→違憲、積極目的→合理性基準→合憲
という2つのトラックに乗って、規制目的を断定し、審査基準を設定すれば、
合違憲の結論が保証される・・・このような短絡が見受けられる。
短絡は、これだけにとどまらず、半ば無理やり二分論で切り分けるために、
規制目的の設定そのものを単純化させ、さらに、審査の結果からではなく、
審査密度の設定から合憲・違憲の判定が転がり出てくる答案経済を助長し、
結局、緻密な目的=手段関連の審査を空洞化させてきたのではなかろうか。
とにもかくにも、LRAの基準に争点を落とし込むことに汲々とし、
ありうる代替措置も示さずに、「他にも方法があるはずである」と言い放って、
違憲判断を捻りだす、そんな答案に閉口しながらも、大量生産される短絡に
パッサブルな及第点が与えられてきたのではなかったか。


668:氏名黙秘
12/07/24 00:00:41.96
>>667
これだれの論文?
今の受験生って目的二分論じゃなくて石川さんの段階理論でみんな書くかんじ?

669:氏名黙秘
12/07/24 01:10:59.17
パッサブルな及第点って時点で英語のできない人だろう
馬らか落馬してる

670:氏名黙秘
12/07/24 03:38:13.70
>>667
2台のトラックに乗って・・まで読んだ

671:氏名黙秘
12/07/24 08:39:31.39
(#`ω´)=3

672:氏名黙秘
12/07/24 09:08:32.75 0sX9CQnI
 
そもそも憲法が「屁理屈」の塊だった。

URLリンク(ichiba.geocities.jp)

このような憲法で出来上がった社会に「正義」があるはずがない。

日本の規則・法令は、全て国民を奴隷にし、財産を巻き上げることが目標にされていた。

一言で言うと、「詐欺大全集」だった。

673:氏名黙秘
12/07/24 11:48:52.22
>>670
もっとちゃんと嫁。

荷台のあるトラックに乗って・・・だろうが

674:氏名黙秘
12/07/26 11:48:09.68
憲法改正するの?

675:氏名黙秘
12/07/26 14:23:10.93
するよ

676:氏名黙秘
12/07/26 14:26:18.31 sj30cQ5s
@hazuma

じゃーん! こんなの公開しました! 憲法作りながら番組見よう。RT @ld_blogos ゲンロンさんの協力を頂きまして、話題の憲法草案を元に、みんなで憲法を作るwikiを立ち上げました!この草案は、明日の朝まで生テレビのテーマにも。 URLリンク(genron.blogos.com)


677:まともな憲法学者はでないのね
12/07/27 00:21:27.37 HnkWUR3i
「激論!護憲・改憲・新憲法」
放送日時:7月27日(金)25:45~28:45(予定)

番組進行: 渡辺宜嗣(テレビ朝日アナウンサー)、村上祐子(テレビ朝日アナウンサー)
司会: 田原 総一朗
パネリスト:
辻元清美(衆院憲法審査会委員、民主党・衆議院議員)
西田昌司(党憲法改正推進本部起草委員、自民党・参議院議員)
東浩紀(早稲田大学教授、㈱ゲンロン代表取締役社長)
荻上チキ(評論家、「シノドスジャーナル」編集長)
金慶珠(東海大学准教授)
小林節(慶応大学教授)
小森陽一(東京大学教授、「九条の会」事務局長)
宋文洲(ソフトブレーン創業者)
西田亮介(立命館大学大学院特別招聘准教授)
八木秀次(高崎経済大学教授)

URLリンク(www.tv-asahi.co.jp)

678:氏名黙秘
12/07/27 01:05:53.31
>>676
アホらし、細かい法としての検討抜きで批評するけど。
監察制度を組み入れようとしたことはそれなりに検討に値するかも。
でも古代ローマ共和国の護民官がどうなったか。
ルソーを受け継ぐなら天皇無用だろ、
国民院と住民院が参議院と衆議院を模して作ったのか、
国民院は国籍問わず、住民院は日本国籍必要って名前が逆だろ。

679:氏名黙秘
12/07/27 01:56:39.29
アヅマンか
まともに法学勉強してりゃ判事や官僚になれたんだろうけどな…
オタク趣味に走りすぎてわけわからん方向いってるよ

680:氏名黙秘
12/07/27 03:07:48.12
>>678
wikiなんだからお前が正しいと思う方向に変更すればいいじゃん

681:氏名黙秘
12/07/28 22:09:32.00
東浩紀大先生はもう偉大すぎて
足跡を私には追いきれません。
動ポモⅡくらいまででしょうか。

682:氏名黙秘
12/07/29 17:17:46.07
憲法の入門講座でおすすめなのないかな
左翼がかってないやつ

683:氏名黙秘
12/07/29 17:25:00.41
>>677
「審査基準論か?それとも三段階審査論か?」という神学論争もまともではないなw
両者を統合する試みも木に竹を接ぐようなものである。

684:氏名黙秘
12/07/30 14:25:03.75
かつての早稲田セミナー基礎講座の憲法は右寄りだったらしいな。
熊谷って講師はもういないけど。

685:氏名黙秘
12/07/30 15:46:21.99
右というか単に判例主義だっただけでしょ。
御大が現役で通説が左だったから。

686:氏名黙秘
12/08/02 07:30:54.83
20**年*月*日、国会図書館法の改正が検討された。新制度では、番組は国会図書館が一括して
録画・録音し、保存することとされ、保存データの利用は、館内での視聴に限定され、コピーする
ことは認められていない。また、新制度において、収集・保存の対象となる放送局は、全国ネットの
地上波テレビ局、衛星テレビ局、AM・FMラジオであり、CMも対象となる。
同法改正の目的について、立案に携わった国会議員Aは「放送局の判断で保存されなかったものが、
後になって文化的価値があると評価されるものもあり、これらの散逸を防ぎたい。文化的資産として
テレビやラジオの番組を国会図書館が収集し保存する。」と説明している。また、国会議員Bは「放送
済み番組の内容が問題視されたとしても、現状では、その番組を一般の視聴者が確認・検証できない
状況にある。国民の情報アクセスの便宜を図るため番組を保存しておく必要がある」と語っている。

〔設問1〕改正国会図書館法につき、どのような憲法上の問題点があるかについてマスメディア側に立って主張しなさい。

〔設問2〕その主張に対して予想される国会議員の反論を想定しつつ、あなたの見解を述べなさい。

(資料)
・放送局側は「もともと放送は(録画・録音で)固定されることを前提にしていない。ニュースを扱っていても新聞などとは違う。
また、権利処理が複雑になるし、公権力による事後検閲につながり、免許事業である放送が圧力を受ける恐れがある」と
懸念の声をあげている。
・第三者機関のBPO(放送倫理・番組向上機構)に提出された番組も、公開は「BPOの権限外」とされ、
視聴者が目にすることはできないという現状もある。
・**大のC教授(メディア法)は「放送局側の都合が悪い事案を局から提供してもらうのは不可能に近い。
公共の電波を使った番組の記録・保存はいろいろなレベルで考えるべきだ」と話している。

〔参考〕産経新聞 2012.6.24 23:33



687:氏名黙秘
12/08/02 08:31:43.29
>>667
これはひどいなwww

688:氏名黙秘
12/08/02 17:32:20.43
規制目的二分論に居場所はあるのか。結論から言えば、
法令の目的と手段の合理的関連性を分析するためのdescriptiveな道具として
存置することが考えられる。しかし、規制目的二分論の背後には
宮沢憲法学の自由国家的原理と社会国家的原理の二分論が憲法条文の「公共の福祉」の意味を
めぐる問いかけへの回答として存在する以上、目的二分論から規範的役割を剥奪するのは容易
ではない
だろう。

689:氏名黙秘
12/08/02 17:47:29.90
規制目的二分論で書いてもパッサブルであって欲しい、パッサブルなはずだ、パッサブルということにしておこう・・・。
このようにせっかく手に入れた答案戦略なのだから、受験合理性の観点からマニュアルの安定性を求める求めるヴェクトルも
なお強力である。
しかし、この答案戦略には致命的な欠陥があり、リコールを掛けて再点検する必要がある。何よりも書きやすいとされる目的二分論だが、
職業の自由の憲法解釈は分岐点に差し掛かっている。薬事法判決はそもそも破綻していたのではないかと言うことである。


690:氏名黙秘
12/08/02 21:26:21.03
駄目だと思うなら代替案を出したまえ

691:氏名黙秘
12/08/03 00:12:10.58
>>689の文章で

>カナダのKoboチームと時折コミュニケーションを行い、
>グローバルな ベストプラクティスを実践していただくグローバルなオポチュニティです。

を思い出したw

692:氏名黙秘
12/08/03 15:36:49.70
>>684
日本は中道でも右に見えてしまう不思議。

693:氏名黙秘
12/08/04 00:34:40.86
新司の平成23年の問題を今検討していたんだけども

法令違憲のレベルだとXは表現の自由しか主張できないという理解はあってるかな?

というのは、法が禁止しているサービスは、別に営業行為としてなされるかどうかを
問わないわけだから、法令違憲のレベルでは営業の自由を主張するのは無理だと思うんだけども。

そして、適用違憲のレベルでは営業の自由を主張することはできるけど、表現の自由を主張すれば足りるから
特に主張する必要はない、という理解をしているんだけど。

賢い人いたら教えてくれ。

694:氏名黙秘
12/08/04 23:10:10.34
平成22年の憲法で再現答案みたら皆適用違憲の主張で審査基準定立してるけどなんで?
適用違憲パートでは審査基準なじまないんじゃないの?

695:氏名黙秘
12/08/04 23:12:40.55
知らん

696:氏名黙秘
12/08/05 00:40:34.81
みんな、大石憲法読もうぜ!

697:氏名黙秘
12/08/05 07:02:33.37
時代は高橋→長谷部→石川
ですよ。

698:氏名黙秘
12/08/05 09:00:52.65
>>694
それ、信じてる人結構多いよねw

699:氏名黙秘
12/08/05 22:39:18.92
>>698
え、定立しちゃってもいいんすか?ww

700:氏名黙秘
12/08/05 23:37:54.92
定立しちゃダメな理由は?

701:氏名黙秘
12/08/06 11:10:06.36
>>699
本質から考えて、基準を立てずに判断できると
思ってる方が不思議だと思いませんか?

702:氏名黙秘
12/08/06 13:22:45.40
ハイローヤー10月号
URLリンク(blog.livedoor.jp)
300号記念特別企画(第2弾)
司法試験論文式試験・憲法における頻出テーマの分析と展開
東京大学大学院法学政治学研究科准教授   宍戸常寿

300号記念特別企画第2弾といたしまして,新進気鋭の憲法学者,宍戸常寿先生に,
司法試験論文式試験・憲法における頻出テーマについて,受験生の聞きたいこと,知
りたいことに答えていただいたインタビュー記事を掲載いたします。

受験生の誰もが抱くあの疑問,この疑問,読者必見の内容です。

703:氏名黙秘
12/08/06 15:14:42.70
またブルー卿の外し技がくるのでは(((゜д゜;)))ガクブル

704:氏名黙秘
12/08/06 17:03:49.32
憲法は学者によって言ってることが全然違うからな
それで判例を批判とか勝負にならないだろ

705:氏名黙秘
12/08/10 13:56:11.67
憲法の問題集って何かいいのありますか?

706:氏名黙秘
12/08/11 15:29:36.44
どなたか
刑法の勉強法■40
をスレ立てしてください。
お願いします。

707:氏名黙秘
12/08/11 16:15:48.75
>>706

立てたよ。

【東大系】刑法の勉強法40【関西系】
スレリンク(shihou板)l50

708:氏名黙秘
12/08/12 22:04:53.84
戸松秀典先生で統一するのはどうかいな?

伊藤正己(戸松先生執筆部分)『憲法』
戸松秀典『平等原則』
戸松秀典『立法裁量論』
戸松秀典『憲法訴訟』
江橋&戸松『演習憲法』

709:氏名黙秘
12/08/12 22:31:56.00
戸松は5年遅く生まれていれば憲法学会の頂点に君臨できた

710:氏名黙秘
12/08/12 22:33:19.36
戸松憲法訴訟はそろそろ改訂してもいいころだろ。

711:氏名黙秘
12/08/14 15:17:01.96
やはり芦部では足りない気がするのだが四人組は2冊と多いし
2冊目はなにがいいのだろう

712:氏名黙秘
12/08/14 21:25:53.89
ロー受験生ですが、三段階審査論ってのは、社会権には使えないってまじですか?
他にもつかえないところ、あるいは答案をかくにあたってこの新サロンに問題点ありますか?

713:氏名黙秘
12/08/14 21:47:19.89 mn1RgnPS
>>928

まぁねw

714:氏名黙秘
12/08/14 21:58:50.55
>>712
憲法上の権利の作法には三段階審査は社会権に使えないって書いてあった気がする。
でも学者によってまちまちだから結局誰も良くわからないって感じじゃないか。

715:氏名黙秘
12/08/14 22:31:15.67
じゃあつかってもよろしいのでしょうか?

人権処理パターンよりはマシでしょうか?

716:氏名黙秘
12/08/14 23:05:52.16
憲法やってると頭おかしくなりそう
試験科目から外して欲しい
もしくは択一だけにしてくれ

717:氏名黙秘
12/08/14 23:13:31.66
>>715
誰が採点するかだろ。
三段審査を社会権に使えると思ってる学者が採点するなら使ってもよい。
使ってはならないと思ってる学者が採点するなら使ってはならない。

718:氏名黙秘
12/08/15 01:12:18.96
>>717早慶中一橋です


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