12/05/14 11:59:18.04
学者同士の思想の争いはどうでもいいから、
さっさとロースクール制度失敗の責任の追及をしろ。
戦犯がたくさんいるだろ。
201:氏名黙秘
12/05/14 12:00:52.62
>>200
最近、国会(委員会かな?)に佐藤幸治他何人か召喚して問答したばかりじゃない
202:氏名黙秘
12/05/14 20:55:11.14
でも、結局、潰れないんでしょ?
203:氏名黙秘
12/05/14 21:55:19.46
これだけ金をかけて
人事まで手をつけてるのに
簡単に潰せるか。
204:氏名黙秘
12/05/14 22:24:48.21
大金突っ込んでやめられなくなったギャンブラーみたい
205:氏名黙秘
12/05/14 22:25:07.39
高速増殖炉かw
206:氏名黙秘
12/05/14 23:08:16.55
旧誌時代→論点丸覚えで応用力がない
今→論点すら覚えていない
207:氏名黙秘
12/05/15 01:31:54.36
>>206
禿同
新司法試験は3年+3回と時間限られてるからかな?
208:氏名黙秘
12/05/15 03:16:07.23
>>199
安念の議論は面白いよな。明白性の原則から違憲にしてみたり(笑)
209:氏名黙秘
12/05/15 09:01:28.95
たける君、適用違憲裁量説は安念説の一部でもあったわけだ。
それが最も「日本の」判例を説明できるというわけさ。
ドイツ流の説明をそんなにガチガチに援用しなくてもいいんだよ。
210:氏名黙秘
12/05/15 12:55:44.24
>>206
そもそも」論点」という概念が間違ってるんだろ
判例にも学者の教科書にもそんな文字は出てこない
211:氏名黙秘
12/05/15 13:22:36.74
しかし、「裁判官ったってサラリーマンなわけだし(意訳)」という安念先生の分析(?)は、
法(律)学の俎上に載せるとどう把握されるんだろうか
法社会学?
212:氏名黙秘
12/05/15 13:28:17.63
解釈の対象と結果だけを解釈学がテーマとするが、
解釈の主体は解釈学のテーマとはしない。
憲法上の比較衡量がドイツでは正面から肯定されるのに対し、
日本では正面からの肯定は忌避される。過去にもこのスレで
指摘されてきたことだ。
裁判官に対する信頼が高まらないと、比較衡量を本質とする
三段階審査論の広がりはないだろう、とね。
213:氏名黙秘
12/05/15 13:33:24.37
それなのに、司法試験受験生が憲法学者の「思い」を無視して、
いかなる人権も絶対無制約ではありえず公共の福祉により制約される。
公共の福祉は一元的内在制約説に立つと言う一方で、公共の福祉の内容を
公益だ公共の利益だとする矛盾に気がつかない。
審査基準の選択理由が大事だというが、その理由は事案・事実の性質から
導かれるんだと試験委員から言われると、循環論法をやってしまう。
循環論法であることは長谷部教授も指摘しているのに、青柳はこのことに
だんまりを決め込んでいる。長谷部曰く「規制態様の強度から審査基準の
厳格度を導くのは論理が転倒している…」
214:氏名黙秘
12/05/15 14:21:18.22 l5bUM8F4
>長谷部曰く「規制態様の強度から審査基準の
厳格度を導くのは論理が転倒している…」
出典はどこ?
215:氏名黙秘
12/05/15 14:33:05.48
論及ジュリストの長谷部による木村急所の書評
この個所は木村ブログでも取り上げている。
216:氏名黙秘
12/05/15 14:37:39.56
Unknown (トム)
長谷部先生が示された、「規制態様に応じて基準の厳格さが変化するという考え方」は
「論理が逆転している」という指摘については、どう考えるべきか悩むのですが、
木村先生のご意見何か頂けませんでしょうか?
>みなさま (kimkimlr)
>トムさま
拙著の記述をも参考にしつつ
疑問に思ったことは自分なりに考えてください
という趣旨のご指摘と理解すべきと思います。
217:氏名黙秘
12/05/15 14:41:48.93 l5bUM8F4
おお、わざわざありがとう
218:氏名黙秘
12/05/15 14:55:55.68 l5bUM8F4
>>213
で、君はどうすべきだと考えるの?
219:氏名黙秘
12/05/15 14:58:23.52
また人格非難合戦がはじまるのかな?
220:氏名黙秘
12/05/15 15:01:22.11
一元的内在制約説にたちつつ
外在制約説の考え方が頭から抜け切れないから混乱してるだけだろ。
221:氏名黙秘
12/05/15 18:41:59.67
目的審査はさんでいるから逆転してない
試験とはもはや関係ない話し
222:氏名黙秘
12/05/15 19:04:56.00
>>221
頭が悪いのぉ~
223:氏名黙秘
12/05/15 20:06:33.36
比例原則の系として、
強い侵害をなすには強い根拠が必要というのじゃだめなの?
224:氏名黙秘
12/05/15 20:08:58.15
まあ、原告側に有利な事情と、規制側に有利な事情(原告側に不利な事情)を
色分けして、それらを、法令違憲と適用違憲、法令違憲中の文面・目的・手段の
2×3のマトリックスに埋めていくだけ。
原告の行為を最も特色づける文脈における事実の対立(争点)に力点を置いて
評価すればいい。審査基準は2行でよろしい。ただし、判例の判断枠組みやら
審査基準がある場合は、それとの関係に触れる。これで規範は一丁上がり。
あとは行政法で稼ぐ。まあ、悪くても100点は超えるでしょ。それ以上は
運次第。120点超えたら、神様に感謝しよう。
この程度を心得ておけば、いいんじゃない?
225:氏名黙秘
12/05/15 20:13:12.72
>>223
だからさ、それは比較衡量における判断方法なんだよ。
三段階審査論者がよく使う論法だよ。小山本にも書いてあるし、
実質三段階審査論者の木村も同じ考えかな。SSDもそうだよ。
講義で聞いたことがある。
ところが長谷部はバリバリの審査基準論者だからね。
比較衡量と審査基準論がドッキングできるはずがないと考えている。
論究ジュリストにもちょこっとこのことに触れていた。
長谷部からすれば規制態様→審査基準という論法は奇異に映るはず。
それだけのこと。
226:氏名黙秘
12/05/15 20:18:23.95
終わってみれば、新試なんて、現実の法律問題からすれば
牧歌的というか、ぬるいことやってたんだなって思うはずだよ。
カネがらみの実務は、単なる法理論では済まないきつさがある。
俺も受験指導やろうかなw
227:氏名黙秘
12/05/15 20:49:24.07
>>223
>強い侵害をなすには強い根拠
強力な規制態様→強い規制根拠=重要乃至は必要不可欠な規制目的→厳格な審査基準
という発想だけどね、この流れがおかしいと考えるのが長谷部。
いいんでないの?と考えるのが比較衡量肯定論者。
強い規制=大幅な受忍を強いるのであれば、それに見合うだけの
強力な人権制約理由が存在しなければならない。本問でそれがあるか?
…なんて比較衡量の形で論じたほうが書きやすいでしょ。
228:氏名黙秘
12/05/15 21:47:02.55
>>225
SSDってなに?
229:氏名黙秘
12/05/15 21:53:03.95
宍戸常寿の名字から
SSDといえば宍戸のこと
230:氏名黙秘
12/05/15 22:04:44.84
字数も発音数も増えるのにわざわざそう表記する必要性がわからない・・・
231:氏名黙秘
12/05/15 23:57:26.74
CCD
232:氏名黙秘
12/05/16 00:34:50.73
ASB
233:氏名黙秘
12/05/16 12:40:12.62
遊ぶ?
234:氏名黙秘
12/05/16 16:09:53.81
比較衡量の訓練をした俺は勝ち組w
235:氏名黙秘
12/05/16 19:04:39.47
憲法どんな問題出たの?
ー受け控え組より
236:氏名黙秘
12/05/16 19:29:08.21
>>235
もう新スレ立ってるよ。
【小沢無罪】H24新司法試験【明るい未来】
237:氏名黙秘
12/05/16 19:43:17.92
>>181
あなた自身の見解であって、裁判所の判断なんて問われてないから注意な
238:氏名黙秘
12/05/16 20:18:52.05
自分が裁判官のつもりで論じてるんだよ。このタコ>237
239:氏名黙秘
12/05/17 01:09:58.35
238は、人を罵倒しないと話すことすらままならない例の人か
240:氏名黙秘
12/05/17 07:33:04.90
このタコ>239
241:氏名黙秘
12/05/17 12:32:29.66
所詮は合格者講義なんて、この程度のものか、という感じ。
こんなことになるなら、直前は民法の復習をやっとけば、よかった。
242:氏名黙秘
12/05/17 16:44:11.12
そらそうだろ。新試合格者の講義を聴くくらいなら自分で勉強した方が数倍マシ。
243:氏名黙秘
12/05/18 08:49:43.64
合格者程度の講義なんて、気休めにすぎんよ。
あ、この程度でも、受かるのかって思うだけ。
244:氏名黙秘
12/05/18 09:31:43.27
728 :氏名黙秘:2012/05/16(水) 16:17:31.01 ID:???
目的効果基準の厳格な適用と緩やかな適用
しかして、私は厳格な適用。処分違憲オンリーw
二次規範の定立合戦で私見になだれ込むパターン。
評価しまくりで腕が痛い。
245:氏名黙秘
12/05/18 10:55:17.91
辰巳、レモンテストかよw
Cブックかシケタイでしか勉強してない
ロー生が書いたコメントだよ。
ベテというより、予備校本をまんま信じてる
やつが書いているな。辰巳のベテじゃない。
伊藤塾のベテなら、書きそうだがw
信者体質の連中ばかりだからなw
246:氏名黙秘
12/05/18 10:56:55.83
目的効果基準とその修正、あるいは、目的効果基準の適用方法の争い、
下位基準・下位規範のあてはめの争い、のほうが、レモンテストよりマシ。
247:氏名黙秘
12/05/18 11:11:38.99
安念先生は、同じ規範であっても、違う結論になるようにあてはめるのが
法曹として必要な芸当だとおっしゃる。
たしかに、そのとおり。
規範は対立する利益の調整の結果だから、そのどちらの利益を
重視するかで、当てはめ・結論が異なるということだ。
事実の評価も、それに合わせて行う。それだけのこと。
規範の定立も規範の適用も、実は価値判断としては
類似しているということだよね。
248:氏名黙秘
12/05/18 12:30:52.07
答案でやると、なれぬうちは事実の水掛け論。
249:氏名黙秘
12/05/18 12:45:13.78
まあ、そうだな。
寺院、墓地が当該地域社会において、どのような社会的意味を持つのかを、
考えることが、本問では決定的に重要かな。
250:氏名黙秘
12/05/18 14:37:13.69
芦部演習憲法新版p31以降[設問6]
憲法と同じく墓地埋葬法13条の「正当の理由」の解釈論として
私人間効力を論じている。問題状況は、憲法本試験と同じ。
原告側弁護士としては、住民訴訟と不法行為訴訟の2つを提起
することが考えられる。
251:氏名黙秘
12/05/18 19:32:55.07
論究ジュリスト安念わろた
252:氏名黙秘
12/05/18 20:02:06.65
>>251
kwsk
253:氏名黙秘
12/05/18 20:30:22.57
>>252
これまでの憲法訴訟論の果たした意義は少ない、裁判官はサラリーマンで人事握られてるから違憲判決なんてそうそうかけない、憲法学(法律学)は伝統芸能で趣味みたいなもん
正確ではないと思うけどだいたいこんな感じの内容を面白おかしく書いてる、笑えるから一読してみると良いと思う
…いつか憲法学者に刺されそうだな安念さん…
254:氏名黙秘
12/05/18 20:36:40.71
安念は元々そういう人だよ
ちょっと皮肉っぽく言うのがお好きなようで。
今までの論説でもそう
でも言ってることは比喩表現の適否はどうであれ、的を射ていて人気がある
255:氏名黙秘
12/05/18 21:30:28.12
的を射るというか、
みんな分かっていて知っているけど
(大人の都合上)いわないことをいっているという感じではなかろうか
256:氏名黙秘
12/05/18 21:33:28.76
百選にのっているクラスの憲法の判例で、
お互いの主義主張の自己満足的駆け引き以外の判例を見たことがない。
当事者の満足度はともかく、社会に役立っているとは到底思えない。
その分析をしている学者も、それに力を貸しているだけで(ry
257:氏名黙秘
12/05/19 00:31:32.64
政教分離だとしたら宍戸筋木村筋もたくさんありそうだが
どう評価されるんだろう
258:氏名黙秘
12/05/19 00:35:06.31
何だ。墓地の話か。
昔、某予備校で出題したなぁ。
改宗離壇した元信者が
基の寺院墓地に埋葬してくれってやつだろ?
259:氏名黙秘
12/05/19 05:07:59.36
ニコ生で法学部生がドヤ顔で
未成年者とかの人権は原則制限されます
14条が理由です。
とか言っててワロタwww
260:氏名黙秘
12/05/19 10:24:22.82
辰巳の憲法コメント書いた人
①数年前のローOBの辰巳スタッフ
②原告は厳格な基準、被告は緩やかな基準、私見は中間基準・総合判断という枠組みを信じている人
③弁護士講師のチェックが入ってない(あそこは講師がレジュメを作成しない)
④内心では判例に対する批判精神が旺盛(それが理想の弁護士像だと信じている)
⑤水掛け論の当てはめをやってしまっている
といったところか。
ま、受験なんだから、そんなもんだったかなという印象。
平成4年当時の再現答案に比べれば、まだいいほうだと思ったけどね。
261:氏名黙秘
12/05/19 12:04:39.58
>>252
裁判官の人事権のことなら樋口陽一も書いているな。
262:氏名黙秘
12/05/19 21:57:44.25
芦部以降の最新理論(ベースライン論)を論文作成に使える感じで
手っ取り早くまとまっているような本ってないですかね。
263:氏名黙秘
12/05/19 22:27:12.85
それ以前にベースライン論が不要
264:氏名黙秘
12/05/19 23:54:53.00
>>263
理由は?
265:氏名黙秘
12/05/20 00:58:47.77
>>264
貴君のいうベースライン論は長谷部教授のもの?
266:氏名黙秘
12/05/20 08:33:01.73
ちょっと聞きたいんだけど、ピアノ伴奏の平成19年判決って
「ピアノ伴奏の拒否については、歴史観や世界観ではなく、社会生活上の信念であるので、思想良心の自由の中には含まれない」
という理解が一般的なの?それとも一部の学者が言ってるだけ?
267:氏名黙秘
12/05/20 14:06:46.72
>>266
ピアノ伴奏をしたからといって、その人が日の丸君が代大好きな国粋主義者って見られることは、普通ないから、19条で保護しなくてもおkと言った。
多数は、判例をだいたいこんな感じに理解してる。
268:氏名黙秘
12/05/21 20:11:18.44
最高裁の立場に反するようなレモンテストを碌な理由なく主張する答案は40点以下だお
269:氏名黙秘
12/05/22 07:43:32.62
レモンテストを勉強していてそれを書いたら減点とか勉強していないやつが有利じゃん
それってなんちゅう試験?
270:氏名黙秘
12/05/22 08:23:51.31
政教分離だろ。
271:氏名黙秘
12/05/22 08:24:42.96
レモンテストは書いてどうするの?カラチブト違憲判決読み直せ。
272:氏名黙秘
12/05/22 08:46:52.21
>>269
知ってることを書けばいいってわけじゃない。
勉強したことをなんでも書けば点がもらえるなんてそれなんちゅう試験?
273:氏名黙秘
12/05/22 08:49:37.16
そういう意味じゃねえよ、ばかか。
あの問題でレモンテストを書いたらアウトだけど、
政教分離を出すなら、せめてレモンテストを書かせる問題にしろってことだよ
勉強した意味ないじゃん
274:氏名黙秘
12/05/22 09:08:17.17
>あの問題でレモンテストを書いたらアウトだけど、
別にアウトじゃねーよ。おまえこそ、馬鹿だろ。
日本流の目的効果基準
レーモンテスト
エンドースメントテスト
厳格な目的手段審査の基準
それ書いたからといって、即アウトのわけないではないか。
目的効果基準を書かずに、厳格な目的手段審査の基準を書いてもよい。
275:氏名黙秘
12/05/22 09:17:09.75
調査官解説で津地鎮祭を見れば、何となくわかるだろうし、自分でも
何となくわかるだろうが、目的効果基準の理論的根拠は、ない、か
不明確。せいぜい当時までに入手されたアメリカの判例を参照しただけ。
要するに根拠はない。
274の厳格な目的効果基準というのは、愛媛玉ぐし判決のなかの
高橋=尾崎意見で示されたものだな。原則例外が明確で、客観的で
厳格分離に適合的で、かなり審査基準としては申し分ない。
採点実感で伊藤補足意見が取り上げられたことがあるが、
それと同じくらいとまでは言わないが、検討するに値する基準だと
思いましたね。
原告は目的効果基準の厳格適用、被告は緩やかな適用で反論する、
しかして私見では、目的効果基準は曖昧なので、高橋=尾崎基準を
採用すると。本問に関しては、当てはめのかみ合わせがどの基準でも
やりやすいのが幸いだったな。
276:氏名黙秘
12/05/22 09:21:04.00
空知太判決の基準と津地鎮祭の基準との関係は、
全農林の基準と猿払の基準との関係に似ている。
ともに、後者で基準が定立されており、前者はその基準の
さらなる具体化ないしは下位基準に相当するという位置づけ。
これが分り易いのではないか?
こうした理解は辰巳のカトシン発言から示唆を得たもの。
277:氏名黙秘
12/05/22 09:24:48.70
採点実感等では、目的手段審査に対する理論的反省に対する意識の欠如が
受験生に見て取れること、単なる当てはめに終始していたこと、などが
取り上げられると予想する。その意味では、従来の問題に比べ、解答に
際しても、採点に際しても、拡がりがないだろうから、面白味には欠ける。
278:氏名黙秘
12/05/22 11:01:11.14
×目的手段審査
○目的効果基準
>>277ということね
279:氏名黙秘
12/05/23 08:10:53.37
愛媛玉串料違憲訴訟の少数意見なんて誰も勉強してないよ・・・・・
280:氏名黙秘
12/05/23 10:39:50.07
>>250
今回の試験では、「B村によるA寺への助成は憲法に違反するのではないかと思い、...相談に来た」とあるので、
不法行為訴訟は考えられないと思うよ。
281:氏名黙秘
12/05/23 10:48:29.18
空知太がどーのこーのとか、だからレモンテストはどーのこーのとか言っている人が多いみたいだけど、
今回の寺への助成は一回的なものだから、ふつーに行為の目的と効果を論ずることができる事案だから、
あえて空知太の線に乗っかる必要はなくて、従来の目的効果基準でもそのまま解答できる問題では?
282:氏名黙秘
12/05/23 13:04:40.51
助成行為の一回性と複数性で基準が変わるのかい?
283:氏名黙秘
12/05/23 13:14:23.89
空知は、継続的行為だったから目的効果基準を用いなかった、という議論はあるね
284:氏名黙秘
12/05/23 13:17:45.19
その根拠が不明だよね。あなたも分らないでしょ。
どうして津の目的効果基準が一回的処分、空の基準が継続的処分に
それぞれ適用されるのか、その理論的理由を。
285:氏名黙秘
12/05/23 13:49:43.28
理屈をこねれば一応説明はつくんじゃない?
少なくとも藤田裁判官の見解よりは説得力があると思う。
まあ、おれはそういう議論というか見解があると言っただけで、その見解が絶対的に正しいとまでは言ってないよ
286:氏名黙秘
12/05/23 18:17:32.80
青写真判決を変更した20年判例も少数意見を読んでる奴がいるし
(いま司法試験スレで暴れてる)玉ぐしや空知も少数意見を読んでる奴がいるとはね。
辰巳の条文判例本にはそんなの書いてないよ。
287:氏名黙秘
12/05/23 19:05:05.84
>>284
同様の理屈で、なぜ「目的」と「効果」に着目するのかについても疑問をもったりしないのかな?
288:氏名黙秘
12/05/23 21:21:51.54
空知太は不作為だったから目的調べにくいとかいろいろ説はある
289:氏名黙秘
12/05/23 23:34:18.29
空知太は法廷意見だけ読んでも???で意味ないだろ。
まあ補足意見読んでもよくわからんのだけどね
290:氏名黙秘
12/05/24 09:47:15.41
京大の初宿先生の基本書2010年版て評判どうなん?
291:氏名黙秘
12/05/24 16:16:55.32
>>290
人の評価を聞かないと、自分で本の価値を評価できないんだったら、たぶん、どれ使っても一緒だと思うよ。
292:氏名黙秘
12/05/24 17:38:13.17
単にこの本はどうなのという評価を聞いただけで、
いちいち偉そうに上から目線で語るやつって何なの?
293:氏名黙秘
12/05/24 22:59:28.53
>>292
きっと上の人からの親切なアドバイスなんだよ。
294:氏名黙秘
12/05/25 09:45:03.65
有斐閣の憲法判例を見ながら短答問題を解いても
今年に限っては判断に迷うものが多かったな。
295:氏名黙秘
12/05/26 09:47:13.73
違憲の判断は結局は合理性の有無。
憲法の条文自体が抽象的過ぎて裁判官も判断出来ない。
LRAの基準なんて机上に空論
296:氏名黙秘
12/05/28 04:23:44.01
『法律時報』の高橋和之「人権規定の「私人間適用」と「第三者効力」」の論文が面白かった
297:氏名黙秘
12/05/28 13:18:04.20
佐藤幸治「憲法」ってどうなんですか?
298:氏名黙秘
12/05/28 18:22:28.30
表紙は黒い。文字が金色だ。
中は立憲主義へのアフェクションからはじまる(まえがき)
総論→統治→人権の順で最後に憲法訴訟や条約などの議論がくる。
学説の分類が(過剰に)豊富
自説は必ずしも明確でない箇所もあるが、分析的で合う人には合う。つまり読み手を選ぶ。
初心が手を染めると、詳細すぎて最後までたどり着かない可能性が高い。辞書としての使用法ならば吉。
日本国憲法論や放送大学教材と併せて読むのがよいかも。ただし佐藤説がすきならば。
299:氏名黙秘
12/05/28 18:23:19.71
>>296
どこがどのようにか書かないと…
300:氏名黙秘
12/05/28 18:43:28.36
俺は優しいから、マジレスすると、
2chのメール欄には空欄(sageと書くとベスト)でいいんだよ。
バカ正直に本当のメアドを書くと笑われるし、業者からのスパムメールが増えるよ?
301:氏名黙秘
12/05/28 18:56:38.22
佐藤憲法は古いやつ持ってるけど短答対策用の辞書として重宝したよ
芦辺よりは理屈がしっかりしてて俺は読み易かった
302:氏名黙秘
12/05/28 19:07:38.12
>総論→統治→人権の順で最後に憲法訴訟や条約などの議論がくる。
違う。青林書院版なら、
総論、国民主権と政治制度、司法権と憲法訴訟、基本的人権の保障、平和主義
の順序だ。
弘文堂版なら、
総論(平和主義を含む)、基本的人権、統治機構(国会・内閣・裁判所の順序)
303:氏名黙秘
12/05/28 19:19:23.48
昔から佐藤幸治青林版の統治→人権という体系を採用した理由があれこれ
言われてきた。曰く、アメリカ憲法に倣ったとか、有斐閣の法律学全集の
清宮統治→宮沢人権の順序に倣ったとか、国民主権(民主主義)重視の体系
なのが佐藤幸治憲法なのだとか、憲法前文の基本原理登場の順序に従ったとか。
しかし、日本国憲法論(成文堂)により、これらの理由はその土台を失った。
304:氏名黙秘
12/05/28 19:30:35.95
>>303
で、結局理由はなんなの?
305:氏名黙秘
12/05/28 20:17:13.74
>>304
京大は第一部が統治で第二部が人権だからじゃないの?
306:氏名黙秘
12/05/28 23:08:02.78
憲法は統治の仕組みについて定めたものだから、
その順番がむしろ自然と思います。
京大系の先生方の本はみなそうではなかったかと。
むしろ日本国憲法論(成文堂)でなぜ逆になったのか知りたいですね。
307:氏名黙秘
12/05/28 23:10:56.73
日本国憲法読んだことないんじゃね。
308:氏名黙秘
12/05/28 23:47:58.76
確かに大石も1巻が統治だな
309:氏名黙秘
12/05/28 23:48:56.15
そうなのか
単純にワイマール憲法に倣ったのかと
310:氏名黙秘
12/05/28 23:52:22.56
「立憲主義」を知らない人が憲法案作っちゃうこんな世の中で。
礒崎陽輔・自民党参院議員
isozaki_yousuke 2:47pm via web
時々、憲法改正草案に対して、「立憲主義」を理解していないという意味不明の批判を頂きます。
この言葉は、Wikipediaにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聴いたことがありません。
昔からある学説なのでしょうか。
isozaki_yousuke 2:50pm via web
確かに、「憲法は、国家権力の抑制を定め、国民の人権を守るものだ。」とよく言われます。立憲主義とは、
このことでしょうか。それは否定しませんが、それは憲法の重要な側面を規定した言い方であり、
憲法を問われれば、「国家の基本法」というのが正解でしょう。
isozaki_yousuke 3:51pm via Twipple for Android
「立憲主義」、Wickpediaでは、樋口陽一先生の著書が引用されています。私は、芦部信喜先生に憲法を
習いましたが、そんな言葉は聞いたことがありません。いつからの学説でしょうか?
isozaki_yousuke 9:19pm via web
ありがとうございました。ただし、芦部先生の教科書は、1993年発刊です。私が講義を受けたのは、
1970年代の最後です。「立憲主義」という言葉をお使いでしたかねえ。 RT @moonriver1231 芦部信喜著
「憲法」の目次、第一部:総論、第一章:憲法と立憲主義
isozaki_yousuke 9:32pm via web
我々が憲法の教科書に使ったのは、有斐閣の法律学全集で、清宮四郎先生と宮澤俊義先生のもの。
ありませんね。佐藤功先生の「日本国憲法概説」を見ていますが、「立憲主義」は、ないようです。
法制局に聞くと、京都大学の佐藤幸治先生が広めたのではないかと。それならば、80年代後半以降でしょう。
311:氏名黙秘
12/05/29 00:14:30.90
佐藤幸治先生って旧司のある時期にもてはやされた基本書だね
法曹同人ってところから、基本書と同じくらいの解説書が出てたらしいよ
はっきり言って、日本語訳って感じ
素人は手を出すなって先輩に言われました
いいのかなぁ、、、今更こんなのに手を出して・・・
312:氏名黙秘
12/05/29 00:17:40.35
その昔、芦部憲法は国Ⅰ法律職が使って、佐藤幸治の憲法は外交官試験受験者が好んで使う基本書だった。
313:氏名黙秘
12/05/29 00:19:38.54
外交官試験受験生に人気があったのは、佐藤幸治ではなく佐藤功の方でしょ
314:氏名黙秘
12/05/29 00:20:34.84
何々、最近佐藤幸治が見直されてるのか?
俺様の出番がきたのか!!
>>311
法曹同人の、あれな。
あれの大きい本の方、書いてた奴が俺の隣の席にいたな。
今、弁護士やってる。一時期、辰巳で講師してたな。
佐藤幸治は、一旦身に付いたら、忘れ難いし
使いこなし易いと思うぞ。
315:氏名黙秘
12/05/29 00:26:32.26
佐藤先生は「法原理なんたら」とかいうのがよく分からなかったので、いまだに読んでない。
316:氏名黙秘
12/05/29 00:31:35.50
要するに、政治臭いかそうでもないかという感覚用語。
317:氏名黙秘
12/05/29 00:46:31.98
国会は法原理解明機関ということらしい
政治は関係ないっす
314の方がおっしゃるように堅固な理論が構築されてます
身につくと忘れないし、使えるらしい
芦部先生のように最後は「歴史が証明してま~す」なんて言わない
318:氏名黙秘
12/05/29 00:51:06.02
>>315
法原理主義 = マグロ ってことです。
319:氏名黙秘
12/05/29 00:59:58.58
法原理を解明するのはむしろ裁判所のような気が…
抽象的に法を作って、
それを具体化して適用するわけだから。
320:氏名黙秘
12/05/29 01:00:16.97
>>318
先生!全然、意味が分かりません!
321:氏名黙秘
12/05/29 01:01:21.84
>>320
どっちの受身ってことだよ。
322:氏名黙秘
12/05/29 01:05:02.80
>>318
そのとおりです
失礼しました
裁判所が法源理解明機関ですぅぅ
323:氏名黙秘
12/05/29 01:24:14.54
裁判だって政治の一種だ。
324:氏名黙秘
12/05/29 03:09:11.45
>>323
アメリカはそうだろうけど、日本もそうでなければならない理由は無い
325:氏名黙秘
12/05/29 03:24:14.79
>>310
>isozaki_yousuke 9:32pm via web
>我々が憲法の教科書に使ったのは、有斐閣の法律学全集で、清宮四郎先生と宮澤俊義先生のもの。
>ありませんね。佐藤功先生の「日本国憲法概説」を見ていますが、「立憲主義」は、ないようです。
たしかに清宮『憲法1(第3版)』(有斐閣、1979)の索引には「立憲主義」の項目は無いな。
しかし、本文では7頁以降(項目で言うと「第一篇第一章三 近代的意味の憲法」)には普通に「立憲主義」の説明があるなぁ。
ちなみに清宮『全訂憲法要論』(法文社、1961)には索引の時点で「立憲主義」の項目はある。
また、佐藤功『日本国憲法概説第5版』(学陽書房、1996)にも6頁(第1章第1節二 憲法の諸概念 2 近代的意味における憲法)において「立憲主義的意味における憲法の概念」の説明がある。
この人は本文を読んでいないのだろう。
326:氏名黙秘
12/05/29 08:20:52.05
>>306
それは、佐藤幸治に政治的野心が芽生えてきたからだよ。東大は伝統的に
官僚国家に奉仕する憲法理論を提供してきたのに対し、京大は官僚に反発
する傾向が大きかった。佐藤幸治は官僚に取り込まれたということだよ。
人権保障という目的のために統治という手段を用意するのは、裏返すと、
特定の政治的意図のために官僚機構を利用することを正当化する。それが
人権保障に資するからだという理屈で。京大学派は、それを知っているから
そうした論理には乗らない。立憲主義の目的につき、東大学派は人権保障だ
と答え、京大学派は統治権の制限だと答える。基本書の体系にもそれが
現れている。ちなみに宮沢=芦部の体系は、戦後民主主義の政治思想を
そのまま憲法用語で言い換えたようなものになっている。佐藤幸治も毒された
のではないだろうか?辻本清美が社民党から民主党に鞍替えしたキッカケが
国土交通副大臣を経験して官僚をつかって政策を実現することの快感を
覚えたことにあるからね。佐藤も司法制度改革を機縁として宗旨替えをしたと
判定する。
327:氏名黙秘
12/05/29 08:34:56.98
立憲主義とは、政治が憲法に従って行われるという原則をいうから
政治と憲法の関係を言い表したものだ。ただ、その憲法の内容を
どう考えるのかは、政治とは切り離して観念することができる。
憲法の内容が人権保障と権力分立である近代的意味のものであれば
立憲主義は近代立憲主義となる。
これが教科書的説明だろ。長谷部が立憲主義を言う場合は、こうした
形式的説明ではなく、比較不能・調整不能な価値の優劣に決着をつける
という実質的意味を込めている。
刑訴で弾劾主義を形式的に理解するのが通説だが、渥美東洋がこれを
実質的に理解して通説と異なる理論を展開したのと似ている。立憲主義を
もって特定の政治的主張を批判するのは長谷部の実質的理解であり、
清宮・佐藤功のそれは形式的理解である。
328:氏名黙秘
12/05/29 09:03:06.83
>>327
それで?
329:氏名黙秘
12/05/29 09:08:09.87
>>324
区役所の窓口が転居届を受理するのと裁判官が判決言い渡すのでは、どちらが「政治」に近いかっていったら、判決宣告の方でしょ。
社会的影響力の大きな事件の裁判は、内閣提出の細かい技術的な法律を国会議員が全会一致で可決することよりも「政治」に近いかもしれない。
行政と立法は政治で司法は政治じゃないっていうのは、ちょっと杓子定規すぎて実態に合ってない。
日本もそう「であるべき」というのではなく、日本もそう「である」という話。
330:氏名黙秘
12/05/29 09:15:02.26
憲法学における政治の定義ってものすごく曖昧なままで場面によって内容が変わってるように感じるね
331:氏名黙秘
12/05/29 09:15:46.16
>>328
おまえには関係ない話だから気にしなくていいよ
上のほうにある国会議員向けの話だから
332:氏名黙秘
12/05/29 09:16:44.27
「政治」を「利害対立の権力的調整」と定義したら、裁判はまさに政治になるね。
333:氏名黙秘
12/05/29 09:24:04.55
>>332
裁判と政治を区別できないものを政治の定義とすること自体がおかしい
334:氏名黙秘
12/05/29 09:25:30.61
政治とは何かを定義することは非常に難しい。
むしろ司法、裁判を定義することが容易であるから、
司法、裁判を定義して、それ以外のものを政治とするほうがよい。
行政概念における控除説と同じだな。
335:氏名黙秘
12/05/29 09:26:56.81
それは「裁判は政治じゃないモン!政治から裁判は除かなきゃだモン!」っていう拘泥から遡って定義しろってことかい。
336:氏名黙秘
12/05/29 09:29:15.99
>>329
>行政と立法は政治で司法は政治じゃないっていうのは、ちょっと杓子定規すぎて実態に合ってない。
>日本もそう「であるべき」というのではなく、日本もそう「である」という話。
それで、そこからどう続るのかな
したがって、佐藤幸治説のように裁判所を法原理部門と捉えることはおかしいのであって、
司法権における法創造機能、政策形成機能を正面から認めるべきだ、といいたいのかな?
337:氏名黙秘
12/05/29 09:41:12.29
326の文章を読む限り、そこにある佐藤幸治における改説(改宗?)の理由についての想像は、妄想の域を出ていないな…
自身の発言なり論文における文章なり、なにかしらの証拠が無いとなあ
あと、東大京大の各憲法学を戯画化しすぎている
この手の戯画化は、京大は条文にどこまでもこだわるが、東大はそうでもない、
というような例の乱暴な整理とやっていることは同断だな
要するに、真面目に読むに値しない
338:氏名黙秘
12/05/29 09:46:09.57
高橋のように政治の領域と法の領域両方があるとかなんとか言えばいいんじゃないの
根本的な問題は解決しないけど
339:氏名黙秘
12/05/29 09:56:33.20
>>329
認識論としてはそうだとしても、規範論としてどうあるべきかを語らないと意味は無いな
340:氏名黙秘
12/05/29 10:00:21.25
学界政治、官界と学界の現実の関係、学者の忠誠・宗旨替え・派閥変更のシグナル表示法
を知らないと、分らない人が出てくる。というか、外部には分らないようにするわけだ。
首相が勝事務次官と一心同体でいくことをシグナルで示すことなどは、政治家と官僚の間では
自民党時代から行われてきたしきたりなんだけど、知らないとホントかね?なんて
ボケたことをいう。学者も官僚と交わると、時として同じことが起こる。
知らないほうが身のためかもね。337みたいに。
341:氏名黙秘
12/05/29 10:00:31.25
>>339
認識論を無視して規範論を語るのはもっと意味がないな。
「人間は空を飛ぶべき」なんて言い出しても意味がないのと同じ。
342:氏名黙秘
12/05/29 10:04:40.06
政治を法律学的に定義することは難しいというかほぼ不可能だから
立憲主義ということを伝統的な意味と文脈から離れて言いだす始末。
343:氏名黙秘
12/05/29 10:12:19.88
>>341
だから、その認識に従ったお前の規範論は何か示せ、ということだろ。
344:氏名黙秘
12/05/29 10:13:14.94
>>340
神秘教やってんじゃないんだからそんな中身の無いこと言うのやめなよ……
345:氏名黙秘
12/05/29 10:19:44.40
>>344
知らないっていうのは、かわいそうだな。
青林書院で、東大系の学者の表現に対してミスリーディングであると
批判していた個所は、成文堂版になると、ひっそりと削除されている。
「このことは、何を意味するのであろうか?」(佐藤幸治の表現)
346:氏名黙秘
12/05/29 10:23:23.99
なんだなんだ
もうちょっと検証可能なこと書いてくれないかな。
「私および私以外の知っている人なら知っていることだ」みたいに言われても、
典拠もなければあぁそうとしかいえんぞ。
347:氏名黙秘
12/05/29 10:28:00.78
ニュー速ではそうやって生きてきたのだろうw
348:氏名黙秘
12/05/29 10:47:01.34
芦部で分らないのは、立憲主義と法の支配を同義であるかのように
書いてある個所だな。まったくもって不明確。
349:氏名黙秘
12/05/29 10:54:54.64
>>348
だから、典拠を示せと
350:氏名黙秘
12/05/29 11:02:47.13
>>349
なにが、だから、なんだ?
日本語、大丈夫か?
351:氏名黙秘
12/05/29 11:04:51.85
芦部のわいせつ表現の個所の問題性については長谷部が指摘してあるから、
いまさら言っても面白くもなんともない。
352:氏名黙秘
12/05/29 11:07:57.66
>>348
そういうところは試験に出ないので、モヤモヤしつつもスルーしてますw
353:氏名黙秘
12/05/29 11:08:35.65
それにしても、宮沢門下から小島和司が現れたのが不思議である。
昭和30年の公衆浴場判決の立法事実を検討した評釈は圧巻。
354:氏名黙秘
12/05/29 11:20:20.35
大学で生き残ろうと思ったら指導教官の見解を批判するのはよしたほうがいいな。
自分の信念ではなく指導教官の顔色を窺って論文を書くのだから、どういう論文が
お目当てとする人に評価してもらえるかを、本能的に知っているのが一流の学者。
指導教官が異なれば、同じ大学の教授の見解でも批判することは、ままあることだ。
大抵の場合、指導教官と仲が悪いか、学説上対立しているというオチがあるから、
なんだかな~とは感じるよね。
355:氏名黙秘
12/05/29 11:22:06.68
司法試験に出るのは憲法訴訟の事案処理なので、ケルゼンが正しいのかどうかとか
理念的なところはもういいやって感じです。
356:氏名黙秘
12/05/29 11:25:07.93
>>350
冷静に考えると、
わざわざ348で「立憲主義と法の支配を同義であるかのように書いてある個所」とあるのだから、
それは何の本(論文)のどこのことを指しているのか書けよ、って話だろう。
357:氏名黙秘
12/05/29 11:26:03.82
ああ、そういやここ法学板じゃなくて司法試験板だったな…。
358:氏名黙秘
12/05/29 11:27:30.14
芦部憲法の最初の個所じゃね?
読んでみなよ>356
359:氏名黙秘
12/05/29 11:30:30.23
>>326
学問的な流れとしては、砂糖は現役引退として、弟子の松井や土井が今後どういう方向に進むのかということかな。
360:氏名黙秘
12/05/29 11:33:11.88
寡作な人ならともかく、芦部は多作だから、まぁ、どこのことか言って欲しいというのはあるな。
もちろん、真面目に議論したいのであれば典拠を示すのは当然求められる作法だけども。
話を戻すと、例えば、論文集にも法の支配や立憲主義のことを触れている箇所はあるわけだし、
それらを踏まえて言ってるのか、あるいはただ単に岩波の『憲法』のみを指してそういってるだけなのか、
レスした本人はともかく、それを読む人はわかるわけないのだから。
361:氏名黙秘
12/05/29 11:33:44.00
>>359
松井が?
362:氏名黙秘
12/05/29 11:33:55.63
松井の体系書も統治→人権だったな。
363:氏名黙秘
12/05/29 11:36:05.48
憲法学と憲法を比較すると、>>351みたいに後者の書き方が前者と同じというわけではない箇所、ってのはあるしねえ
364:氏名黙秘
12/05/29 11:36:32.97
>>360
岩波の該当箇所をすぐに想起したよ、オイラはね。
オイラは、そこを無視していたがw
365:氏名黙秘
12/05/29 11:37:55.41
失礼
363は、「351みたいに」じゃなくて「351が指摘するみたいに」に訂正
366:氏名黙秘
12/05/29 11:38:13.07
というか松井は日本に戻ってくるのかね
367:氏名黙秘
12/05/29 11:38:22.02
>>360
つか、もし芦部本を読んでいるなら、同じか違うかなんかを自分で意見を書けばいいじゃんか?
368:氏名黙秘
12/05/29 11:39:36.96
>>363
舌足らずかどうかとは違うんでね?
369:氏名黙秘
12/05/29 11:40:17.32
>>363
あれは本当になんでなんだろうな……。
370:氏名黙秘
12/05/29 11:40:46.38
松井は、長谷部と昔は仲が良かったのに、ある論争で松井が負けてから
交流がなくなったよね。
371:氏名黙秘
12/05/29 11:43:52.26
どうして長谷部教授はあんなにも挑発的なことを連発して論文を書くのだろうか?
性格なのだろうか?
もっと生産的なことを書けよ、と言いたくもなるわな。
372:氏名黙秘
12/05/29 11:52:45.43
つれないね。
373:氏名黙秘
12/05/29 12:18:14.86
土井は長谷部と仲が良さそうだな
ま京大は東大に浸食されて独自色はなくなるだろうが、
京大は審査基準論、東大は三段階審査論という色分けができそうだな。
374:氏名黙秘
12/05/29 12:19:00.81
長谷部が引退したらの話ね。
375:氏名黙秘
12/05/29 17:03:16.33
>>371
法学教室での毛利先生に対する批判なんて人格攻撃だしね
論文なんかでも、『…(命題A)…』という題で、書き始めが『…(命題A)…ではない』とか、あるし(公法研究)。
一体何と戦ってるのか。
376:氏名黙秘
12/05/30 02:05:14.26
>>353
そのとおり!
377:氏名黙秘
12/05/30 07:45:33.29
まあ佐藤「日本国憲法論」が芦部寄りの表現になったというのは、その通りだろうな。
378:氏名黙秘
12/05/30 07:52:30.05
だからといって佐藤「日本国憲法論」が分り易いとか初心者にやさしいということはない。
「現代国家と司法権」で佐藤幸治独特の言い回しを解説しているのかと思いきや
これが全然やってない。「憲法」「日本国憲法」で分らないタームは「論文集」でも
分らない。「憲法訴訟と司法権」を読んでも同じ。発想法は分るけどね。
独特のタームの意味はドゥオーキンの本を読んだほうが意味が分かったりする。
全くもって不親切。
379:氏名黙秘
12/05/31 00:10:24.70
体系書だからということなのだろ
380:氏名黙秘
12/05/31 10:07:40.10
ケルゼンとかカールシュミットとかコンドルセとか読んだことないわ
381:氏名黙秘
12/05/31 13:45:38.17
なぜ日本国憲法論で人権が先になったのか、某先生に聞いてみた。
先生は、あれはねと笑いながら答えてくれた。
本当ですか?という理由だった。
ここに書かれているような深読みの理由とは全く違った。
訓詁学は怖い。
382:氏名黙秘
12/05/31 13:55:23.83
近大の講義スケジュールに合わせただけ
くせということ
383:氏名黙秘
12/05/31 13:55:25.89
いえよ、はよ
384:氏名黙秘
12/05/31 14:02:52.02
>>383
馬鹿は、あっちへ行け!
385:氏名黙秘
12/05/31 14:24:17.00
言葉に現れてないことは、矛盾がない限り、都合のいいように
読み説いてかまわない。特に執筆動機に関することは。
例えば、純粋に芦部憲法学の母屋を乗っ取って中身をことごとく
芦部説以外の見解にしようとするための野心的試みだとか。
大抵は内容的には同じことだが、概念整理や言葉の言い換えをした
だけだったりするが。
386:氏名黙秘
12/05/31 14:40:28.41
特定されるから書けない…
でも全然気にしない方がいいから。
387:氏名黙秘
12/05/31 17:06:06.41
憲法総論
統治機構~政治部門
統治機構~司法部門
統治機構総合
人権総論
表現の自由
人権総合
388:氏名黙秘
12/05/31 19:14:53.54
比較憲法勉強したいんだけどいい本ある?
389:氏名黙秘
12/05/31 20:43:36.77
樋口陽一
→世良晃志郎の西欧中世史の方法論をもって比較憲法を論じる。フランス憲法史を典型として位置づけて
それとの偏差により各国憲法を位置づける。個人の解法こそがフランス革命の成果であり、日本が学ぶ
べき理想とすべきであるというイデオロギーに貫かれている。優れた文章力とモデルの多様により
読むに値する基本文献である。知的にも学問的にも得るものは大きい。隠れ共産主義者との噂あり。
辻村みよ子
→比較憲法のテキストはいたって穏当な内容となっているが、極左フェミニズム・ジェンダーを信奉して
いることが窺われるコメントも垣間見える。樋口と異なり、いくつかのテーマごとに比較を試みる
方式を採用。芦部が辻村のフランス革命史の研究の水準の高さを絶賛したのは有名な話。
塩津徹
→学内向けの比較憲法のテキストを出している。これといった特色はないが、比較憲法学が対象とする国を
満遍なく取り上げている。樋口や辻村のレベルには至らないが、色のついてない一応の知識を吸収するには
手頃とも言えようか。
390:氏名黙秘
12/05/31 21:19:43.82
>>389
ありがとう
参考になる
とりあえず入手しやすそうな辻村本から読んでみる
そこでもっと興味が出たら樋口本にも手を出すよ
391:氏名黙秘
12/06/01 13:34:28.09
憲法の司法試験委員が何考えてるのかわからん
392:氏名黙秘
12/06/01 13:41:21.57
ヒアリングやら試験後の講評やらを読めばいいのでは
393:氏名黙秘
12/06/01 23:41:39.88
もう芦部が基本の時代は終わりだな。
394:氏名黙秘
12/06/01 23:44:26.33
いわゆる教科書として良い本はたくさんあるからね
395:氏名黙秘
12/06/02 00:11:16.82
どれ?
順位をつけると?
396:氏名黙秘
12/06/02 00:39:13.66
相変わらずだな、青柳が試験委員である間は、芦部と判例、それ以外に無し。
これだよ、これ。むろん、これ「だけ」を読めば良いというわけじゃない。
あれこれよんで、いつも、この2つに立ち返る。出題意図がそれを前提と
しているからな。
まあ俺にはもう関係ないから、勝手にやってくれという感じだけどなw
397:氏名黙秘
12/06/02 05:56:04.72
そうですか
398:氏名黙秘
12/06/02 08:57:18.06
それなら仕方ないですね
399:氏名黙秘
12/06/02 09:05:39.98
勝手にやれというなげやりな態度の奴の言うことなんか信じてられるか
400:氏名黙秘
12/06/02 09:47:45.28
396さんがいうのなら仕方ないな。
401:氏名黙秘
12/06/02 09:51:45.53
こりゃ仕方ない
402:氏名黙秘
12/06/02 11:16:35.26
正直、アホすぎて日本語すらなに言っているのか全然分からないのだが、
396がいうのならまあ仕方ないな、よく分からんが。
403:氏名黙秘
12/06/02 13:01:39.63
芦部の次はどの基本書がくるの?
長谷部?
404:氏名黙秘
12/06/02 13:05:08.55
司法試験がある以上長谷部の教科書が主流に来ることはない
405:氏名黙秘
12/06/02 13:37:46.46
なぜ?
406:氏名黙秘
12/06/02 14:55:47.44
>>403
当分ない。
407:氏名黙秘
12/06/02 15:48:35.38
>>403
木村
408:氏名黙秘
12/06/03 01:49:23.68
>>396
小山、宍戸、木村さんは?
409:氏名黙秘
12/06/03 16:51:28.51
宍戸は本書いてないだろ
410:氏名黙秘
12/06/03 22:01:27.71
それらの本はな、それぞれの本に挙がっている判例の全文を
丹念に読んでから読むべきなんだよ。特に小山と宍戸な。
小山なんて薬事法と猿払と泉佐野を少数意見も含めて暗記するほど
読みなおす。それをやらない理解できないとは言わないが、
効用はあまり大きくないだろうな。
で、三段階審査論を取らずに芦部の審査基準論で行くのなら、
小山の知見を使えないかな?とかを考えるだけ。
411:氏名黙秘
12/06/03 22:11:10.16
めんどくせ
412:氏名黙秘
12/06/03 23:17:12.14
なるほどね。去年小山木村で行ってた住民はどうなったんだろ
413:氏名黙秘
12/06/03 23:53:17.37
今年の問題を見ての感想だが、
小山本を読まずに(無駄とはいわないが)芦部を読んで、
津地鎮祭、愛媛玉ぐし、空知太の3つの判例を少数意見を含めて
丹念に読んで、これらを参考にして書けばとびぬけた答案になったと思うね。
政教分離の問題は大半の人は大したことが書けないからね。
ま、今年のテーマをあえて挙げるなら、
審査基準とか比例原則をいったん忘れて、芦部と判例という原点回帰をしようよ
ということかな。
414:氏名黙秘
12/06/04 00:00:54.40
芦部って絶対に最初に読む本じゃないよね。
あれは最後に読むべき本。
415:氏名黙秘
12/06/04 00:48:34.63
でも芦部ダメなら四人組ぐらいしか王道ないよ
去年もあれだけ差をつけようとした受験生いたのに
比較考量だし、芦部判例オンリーでいいんじゃないか
その学説少数説からの通説の回帰の効用がわからん
416:氏名黙秘
12/06/04 01:11:14.61
4人組→芦部でいいんじゃないの。
4人組をきちんとこなすくらい知識・理解がないと芦部は読めないでしょ?
4人組は厚みはあるけど丁寧に書かれてるから
司法試験受けるレベルの人なら根性さえあれば
誰でも読みこなせるのが利点と思う。
417:氏名黙秘
12/06/04 01:58:29.66
芦判例なら差がつかないから三段階や保護領域使ってると思うんだが
比較衡量とか目的効果求める時点で受験生全然わかってないと採点者感じてるんか
418:氏名黙秘
12/06/04 03:21:39.93
いわゆる人権パターンってあるよね。あれの構造がダメなんじゃなくて、
試験委員の言いたいことは、旧試の頃から同じで、
たんに、事案から離れて、抽象レベルで論理を展開して終わり(しかも、大雑把な論理)がいけない
ってことであって、、事案に即していれば、いいわけだろ?
問題が旧試に比べてより具体的になった分、さらにその問題文の事案を活かすべき事が多くなった
ということ、そして、裁判官の立場だけではなく、当事者の立場からの主張を考えるってことだけだろ?
要は、人権保障→制約の可否・限度=審査基準ってことで人権パターンと変わりはない。
ただ、その審査基準の使い方(当該場面で使うのかどうか、その基準は適切なのか否か)を
判例をベースにしていくってことだろ。
難しく考え過ぎなんじゃないの?
419:氏名黙秘
12/06/04 06:34:21.91
●判例を覚えよう
それほど複雑なものはないので、条文と関連して必ず判例を覚えるようにしましょう。
問われる判例は限られています。
420:氏名黙秘
12/06/04 09:46:24.94
>>419
限られているってどれ?
何個ぐらい?
判例集はどれがいちばんいいの?
421:氏名黙秘
12/06/04 18:28:29.85
>>416
4人組は芦部が全盛期だったころの憲法を端的にまとめたものだから、それ以降の議論がやまないこの時代には必須。
それ以降の勉強は真っ直ぐできてさえいれば、三段階やろうが審査基準だろうが、評価に違いはない
422:氏名黙秘
12/06/04 20:25:45.00
ん?
423:氏名黙秘
12/06/04 20:40:36.90
判例全文を読めというが…
読んでも意味が分らない、意味がぼんやり分っても答案への活かし方が分らない、
活かし方が分っても時間を食い過ぎて他の科目に支障を出す、、、、とかね。
基礎知識の記憶と理解、それと基本的な事例の解決法・答案の書き方が分らないと
判例全文を読んだとしても、猫に小判状態だったり。
難しいわな。
424:氏名黙秘
12/06/04 20:56:56.98
で、結局何を読めばおkなわけ?
425:氏名黙秘
12/06/05 00:08:07.33
そら4人組よ
426:氏名黙秘
12/06/05 00:28:25.63
>>423
憲法は沼みたいだよね
昔は長谷部や佐藤が小山や宍戸だったとしたら
今も昔も答案は芦部で十分なのかも
てか試験委員からしたら、判例芦部さえもまるでわかってないんだろうな
427:氏名黙秘
12/06/05 09:37:58.56
>>418
なんというか、人権パターンとして批判されていたのは
どういう理由でかが、分ってないような感じだな。
428:氏名黙秘
12/06/06 01:07:26.26
>>427
あれ。ちょっと誤解を招いたかな? 要するに、憲法で求められている答案ってのは、
事案に即してあなたは人権の限界を語りなさいってことでしょ?
その際に、既存の理論や判例をベースに(つまりその射程や距離を図りつつ)書く。
(ここは、もっと説明しなきゃならないかもですが、相応の実力(旧司憲法論文A複数回&答練優秀賞常連)
の人なら分ると思うので)
人権パターンはいわば空中戦である点が頂けないのであって、
人権保障→制約の可否・程度という思考順序は同じでしょ
というつもりだったんですが。違うんですか?
試験委員の言ってることは、まさに「うん。やっぱりそうだ」と
思える事ばかりですが。
429:氏名黙秘
12/06/06 07:57:37.39
>>348
立憲主義とは、「法の支配」という思想の別称だ、と私は理解しております。
(阪本昌成「『近代』立憲主義を読み直す」p141)
こう考えればすっきりするのに、フランス人権宣言か何かに引きずられている論者は、
両者は別物であり、「法の支配」は英米の特殊な観念であるかのように書いてしまうのでは?
阪本先生のように考えるなら、「法の支配」の観念の欠落したフランス革命憲法なぞは、
立憲主義でもなんでもない、ということになるかもしれませんがねw
430:氏名黙秘
12/06/06 08:45:54.55
①自然法~②憲法~③政治・統治~④国民の権利・自由
形式的法治主義は③と④の関係
実質的法治主義は②と③の関係、③と④の関係
法の支配は②と③の関係
歴史的には①と③の関係(憲法のないイギリスなど)
法の支配に民主主義を加味すると、②と③の関係、③と④の関係
(法に自由の契機と民主の契機を込める芦部の立場)
立憲主義は②と③の関係
近代憲法を前提とすると近代立憲主義となるがやはり②と③の関係
立憲主義に民主主義を加味すると立憲民主主義となり、②と③の関係、③と④の関係
立憲主義は自由主義の契機を基本とするから、立憲民主主義は自由民主主義ともいう。
いずれにしても立憲主義は関係概念であって、政治をなんらかの法により拘束する
という考え方を広義の立憲主義(佐藤幸治)とするのであれば、いつの時代にも
どこの国にも立憲主義はあったともいえる(古代立憲主義、中世立憲主義、近代立憲主義)。
ただし、現行憲法の解釈にとっては意味はない。
431:氏名黙秘
12/06/06 13:55:35.25
>>430
参考文献は何かありますか?
あるいは、あなたの独自の見解ですか?
432:氏名黙秘
12/06/06 16:59:18.84
誰の見解だろうが、そんなことどうでもいいんじゃね?自分で判断できるだろ。
433:氏名黙秘
12/06/06 17:13:12.92
バカほど権威をクソみたいにありがたる
考えることが出来ないんだな
434:氏名黙秘
12/06/06 17:32:29.72
>>432-433
アホか。
そんな考えだからいつまでも受からないオチコボレなんだよw
435:氏名黙秘
12/06/06 17:40:01.69
>>434
>いつまでも受からないオチコボレ
それ、自分のことじゃないの?w
他人に自分の姿を投影する心理だねw
436:氏名黙秘
12/06/06 18:47:58.48
端から見ていると、どっちかというと431の方があたま悪そう
437:氏名黙秘
12/06/06 18:49:51.95
>>434
落ちこぼれたからって泣くなよ
バカでもいいことあるさ
438:氏名黙秘
12/06/06 19:02:43.07
>>432
そんなことありませんよ。
有名な学説、専門家の共通了解なら、大勢の人がそれにのっとって会話できますが、
出所不明な怪しげな説、個人的見解、独自説はなかなか理解されにくい。
ましてや素人はそれを「専門家の一般的見解」と誤解してしまうかもしれません。
>>430は・・・自分のノートを公開してみたって感じでしょうか?
「法の支配」と自然法、「法の支配」と民主主義はあまり関係なさそうですがね。
(阪本先生なら「立憲民主主義」とか「自由民主主義」という言葉に噛み付くかもしれません)
>>430さんのオリジナルなのか、どなたか別の人の整理なのか私には判断しかねますが、
出所があるなら公開すべきでしょうね。この板にも初心者の方がいらっしゃるでしょうから。
439:氏名黙秘
12/06/06 20:14:07.61
法の支配と民主主義は芦部に書いてあるだろ。438は、まず足元を見ろや。
法の支配は…という点で民主主義と結合するものと考えられた(14ページあたり)
440:氏名黙秘
12/06/06 20:17:01.65
阪本と芦部は、よって立つ基盤が違う。
阪本はハイエクなんか見てるだろ。芦部がハイエクなどの新自由主義の
ような思想で学説を基礎づけたことはない。阪本はハイエクにならって
主権などというものはどこにもないなんて言ってないか?
自由主義とか民主主義といった大きな概念の定義(あればだが)とか
コアイメージが違うような気がするけどな。
441:氏名黙秘
12/06/06 20:18:26.14
法の支配と自然法なら、芦部の憲法学Ⅰにあったような気がする。
手元にないから、今は確認できないが。
442:氏名黙秘
12/06/06 21:39:17.06
おや、なかなか面白そうですが、受験生の皆さんに迷惑でしょうから
続きはこちらで。
法哲学/法思想/倫理/日本の思想/世界の思想
スレリンク(jurisp板)
そういえば、司法試験受験生の皆さんて、被差別部落民に生殺与奪の権を
握られてるんですってね。大変ですねw
443:氏名黙秘
12/06/07 07:37:58.94
>>439
確かに書いてありますが、「民主主義と結合」するものと「考えられた」が
よくわかんないですね。
民主主義は法の支配とは歴史的にも理論的にも全然別個の概念と思います。
むしろ民主主義は法の支配を脅かし、破壊する危険を内包しているわけで、
どこをどういじると「結合」するのか不思議に思います。
せいぜい「両者は危ういバランスの上に両立する」くらいのものでは。
それと「考えられた」というからには歴史的事実としてその当時の書物を
引用するか参照を求めるべきでしょうね。
そういえば「法の支配」の内容自体、ダイシーの説明とは違うもののようですが、
これもソースが書いてありませんね。外国の学者のコピペかな。
「考えられている」というからには自分のオリジナルではなさそうですが。
444:氏名黙秘
12/06/07 07:39:37.04
>>440
よって立つ基盤がちがう、その通りですね。
でも阪本先生の思想的基盤ははっきりしていますが、芦部のそれははっきりしませんね。
共産主義ですかw
ただ、このあたりは憲法史、法思想史とも関係ありますからね。
歴史的な事実と自分勝手な定義をまぜこぜに書かれるのも困りますね。
松井『日本国憲法 第2版』p23はダイシーの説の紹介にとどめ、
長谷部『憲法 第2版』p21は逆に歴史的文脈を離れてL.フラーの説の紹介。
(「法が法であるための要件」に過ぎない気もしますが・・・概念自体が不要なのではw)
正反対ですが、芦部よりずっと読みやすいです、どちらも。
445:氏名黙秘
12/06/08 17:38:32.92
憲法は、芦部、四人組、宍戸を使っているのですが
急所や作法はまだ読んでません これって読むべきですか?
受験生で読んでる人がたくさんいる以上、読んどくに越したことはないかな?
446:氏名黙秘
12/06/08 17:46:57.43
悪いことはいわん、判例をしっかり読め。話は、それからだ。
447:氏名黙秘
12/06/08 17:50:20.06
判例は百選は潰しましたが
他によい判例教材はありますか?
448:氏名黙秘
12/06/08 17:53:51.56
百選やりましたと、有名なA教授に話したら、
言下に、それじゃ足らん!と言われましたよw
449:氏名黙秘
12/06/08 17:55:01.95
そこでほかに何をやればいいか聞かなかったんですか?
450:氏名黙秘
12/06/08 17:57:00.38
重要判例の全文を読みなさいって言われましたよ。
暗記するほど読みなさいって。少数意見も原審も。
数は100も要らないが、重要な判例を厳密にかつ
正確に読めと。
451:氏名黙秘
12/06/08 17:59:04.64
K大ローのK教授は、上にもあるが、50年、7年の判例を
100回読めば、法令違憲の書き方、適用違憲(限定解釈)の
書き方が分るよ、と言っているそうだが。
452:氏名黙秘
12/06/08 18:10:36.14
>>451
50年、7年の判例?
453:氏名黙秘
12/06/08 18:59:29.49
本当に重要な判例は50個もないだろ
454:氏名黙秘
12/06/08 19:00:46.29
んでもそういう教材ないよな。
有斐閣の青い憲法判例の判例数に頁数を2倍にすればいいけど。
刑訴の判例教材くらいのボリュームがあればいい。
455:氏名黙秘
12/06/08 19:29:30.64 Y6xlMpPs
50年→薬事法
7年→泉佐野市
?
456:氏名黙秘
12/06/08 19:58:11.32 4GiRRUex
なるほど、LRA、法令違憲適用違憲、比較衡量か
457:氏名黙秘
12/06/08 20:21:15.11
pdfファイルで裁判所ウェブサイトからダウンロードできるから、
既存の判例集で満足がいかなくても別に困りはしないな
458:氏名黙秘
12/06/08 21:25:19.72 uP9IdSx+
戸松の憲法判例ってどう?
459:氏名黙秘
12/06/08 22:32:03.58
大事なところが省かれそこを狙われて出題よくない
460:氏名黙秘
12/06/08 22:49:51.01
じゃあ憲法判例の教材のオススメはなんですかね?
461:氏名黙秘
12/06/08 22:52:07.70
ベストはないよ。直接判例に当たることだね。
462:氏名黙秘
12/06/08 22:58:56.55
結局これか
463:氏名黙秘
12/06/08 22:59:15.36
ベストじゃなくていいから、ベターはなんですか?
464:氏名黙秘
12/06/08 23:03:14.59
憲法判例に関しては、下手に削ったりせずに、全文を載せてほしいよな。
解説は学者は原則イラネ。調査官解説オンリー。調査官解説の無いものについて
だけ解説させる。しかも判例論理を正当化するミッションを与えると。
輸入品のような独自の解説する学者は即退場。これ最高w
465:氏名黙秘
12/06/08 23:04:56.94
>>463
市販のものならどれでもいいよ。俺の中では、判プラ>百選
466:氏名黙秘
12/06/08 23:16:45.48
あんがと
467:氏名黙秘
12/06/09 00:44:24.82
野坂だかの青色のがいいと聞く。プラクティスはコンパクトすぎ
468:氏名黙秘
12/06/09 00:48:24.25
だからどれでもいいんだよ。
裁判所のHPからDLして読み込むことを忘れなければ。
469:氏名黙秘
12/06/09 01:09:39.23
>>445
どうなんだろね
去年テスト前はさんざん木村や宍戸論議あったが
新試自体は出題趣旨や雑感あんな感じだし
判例芦部をおさえてほしいように見える
違う視点はあった方がいんだろうが
憲法は事後の雑感でわけわかんなくなりつつある
470:氏名黙秘
12/06/09 01:54:11.33
ブルー卿がいるうちは急所は外される可能性あるしなw
まぁお金や時間に余裕あるなら読んどいた方がいいのは確かだが
471:氏名黙秘
12/06/09 03:42:03.76
戸松の判例集が良いと思う
急所の威力を発揮させる前に脚切りというまさかの展開。
472:氏名黙秘
12/06/09 03:58:05.13
>>471
>>459みたいな意見があるけど
そこんとこはどうよ??
473:氏名黙秘
12/06/09 10:20:51.25
なんか、こいつ、人に聞いてばっかりじゃね?
少しは、自分でも、考えろや。
474:氏名黙秘
12/06/09 13:31:00.28
薬事法判決の最初の五行とか
475:氏名黙秘
12/06/09 16:01:22.10
>>473
そういうレスするスレじゃないぞ
476:氏名黙秘
12/06/09 16:09:25.42
判例を読むのはすごい勉強になるんだけど
芦部・4人組に代表される基本書を精読した後に読むとより理解が深まるし
どこを読めばいいか、どこの語句が重要かの判断をすぐに出来るようになる。
477:氏名黙秘
12/06/09 16:11:34.37
1審から全文読むのが必須の判例もあるけど
最判の調査官解説を忘れずに読んだ方が良い。
478:氏名黙秘
12/06/09 18:12:03.19
それをやってる時間的余裕が無いからコンパクトにまとまった判例集があるといいねというのが受験生の希望なんだよ
479:氏名黙秘
12/06/09 18:18:10.41
せやな
480:氏名黙秘
12/06/09 18:50:02.10
>>478
だから、それが無い物ねだりなんだって、まだ分らんかな。
481:氏名黙秘
12/06/09 19:04:45.66
刑訴は三井判例教材があるんだから、憲法だってやればできるはず。
482:氏名黙秘
12/06/09 20:21:40.03 cKD6lH1F
工藤北斗の3倍速インプット講座は?
483:氏名黙秘
12/06/09 20:49:07.43
何が無い物ねだりなんだよ笑
意味不明笑
484:氏名黙秘
12/06/09 21:24:59.75
>>483
いま出版されているもので、478の要求に見合ったものはない。
これからも出版されない。だから無い物ねだり。馬鹿かね?キミは。
485:氏名黙秘
12/06/09 21:28:39.93
>意味不明笑
理解力がないというのは、気の毒だのおw
486:氏名黙秘
12/06/09 21:37:33.13
4人組やる時間がないと言ってる人が2chにいるけど
本気で読もうとすれば長期休業中にでも時間作れば初学者でも2週間あれば読めるでしょ。
他の教科もそうだが基本を固めないで先に行こうとするから
いくら勉強しても身につかず、時間が足りない!と慌ててしまう事になる。
487:氏名黙秘
12/06/09 21:39:47.48
四人組はとりあえずよんどけ
488:氏名黙秘
12/06/09 21:39:57.43
いや、おかしいだろ、このブログは笑。
予備試験の択一試験は、ほとんど司法試験の択一試験と同じ問題。
すなわち、去年予備試験に合格者したなら、司法試験の択一くらい合格できないとおかしい。
↑
おまえなあ、結果見てから言うなよ。そんなこと、誰でも言えるわ。
489:氏名黙秘
12/06/09 21:45:17.66
ほう。
こういうものがあればいい、というのはすべて無い物ねだりになるというわけか。
笑
490:氏名黙秘
12/06/09 21:58:34.72
>>489
希望の中身を抜かして「すべて」と言いだすのか。馬鹿丸出し笑
491:氏名黙秘
12/06/09 22:08:48.74
んじゃ理想の判例集の要素をあげていこう。
・ページ数:800頁。判例教材刑訴法と同じ紙質。
・収録判例数:300件。うち重要判例数80件。
・できる限り、コンパクトな事案の概要を付す。
・重要判例については、できる限り全文掲載+原審の判断も付す。
・基本解説なし。重要判例については調査官解説のエッセンスを付す。
492:氏名黙秘
12/06/09 22:11:55.33
478はコンパクトと言ってるが。。。
800ページでコンパクトか???
493:氏名黙秘
12/06/09 22:14:02.67
つか、理想の判例集は自分でTKCとかからDLして作成したほうがいいよな。
作成時間はそんなにかからんし。むしろ憲法判断の枠組みとか学説と判例の
違いとか着眼点とか、そっちの理解のほうが重要だろうな。これに時間がかかる。
494:氏名黙秘
12/06/09 22:24:11.33
既存の判例集で完璧なものはない
でも一定水準以上のものはたくさんある
これに自分が学習していく過程で足りないと感じた部分や
未掲載だが重要な判例などを加えていけばおk
ここで聞いてる人は、そのベースとなる判例集でベターなものが知りたいのだろう?
なら判プラ、戸松憲法判例あたりでおk
495:氏名黙秘
12/06/09 22:29:42.54
いや、判決全文、原審や少数意見を勉強したのと同じ程度の効果を
見込めるテキストはないかと聞いているのだと思う。
確かに494の方法こそが多数派だと思うが、それだと他にもあれこれ
読まないといけない。その労力を省けるものはないか?というのが
当初の質問の意図ではなかったかと。
496:氏名黙秘
12/06/09 22:32:42.80
>>493
そこで4人組なんだよな。
497:氏名黙秘
12/06/09 22:33:44.85
現状ではそんな判例集ないんじゃなかろうか・・・
ケースブックが比較的近い気がするが
結局重要判例は調査官解説に当たらないといけんし
まぁ大型書店に行って判例集を片っ端から見るしかないな
498:氏名黙秘
12/06/09 22:35:30.47
だからみんなで理想の判例集を考えてみよう。
どこかの出版社が見てるかもしれないから。
>>491をたたき台に改変していこう。
499:氏名黙秘
12/06/09 22:41:34.56
ローの教授に頼め
500:氏名黙秘
12/06/09 22:57:30.86
全文・意見・原審(一審も)・調査官解説のポイント
これだけを盛り込むと、たとえ80件にしても、
総字数からして、高橋らのケースブック憲法以上の分厚さになる。
フォントが同じなら。
うちのローでそういうのが送られてきたが、
段ボール箱で郵送されて、さあ読んでこいと言われたが
たまらん量だった。つかロー入学したてのやつに
そんなもんまともに理解しながら読めるわけなかろうに
と思ったw
501:氏名黙秘
12/06/09 23:53:09.86
出る部分、出ない部分とか試験前にどうしようとか考えると
ぴったりな教材はいまのとこないね
既習なら四人組よんで百選を潰した状態で入学すれば
あとは+αだから授業でやった判例をDLして、調査官解説をDLして
コツコツと自分でまとめてファイリングして整理していけば
試験前には余裕で試験に臨めるはずなんだけどな。
受験1年切ってから「判例の教材なにか良いのありませんか!」とか言われても
そういう人に有効な教材って現在のとこはないよね。
502:氏名黙秘
12/06/10 00:08:31.79
つまり未習泣かせとw
503:氏名黙秘
12/06/10 00:13:18.71
>>502
未収は1年時に4人組と百選潰せばそれでいいんだよ。
それくらいの時間は余裕であるでしょ。
予備校のインプットの授業を受けるにしても
4人組と百選を潰す程度の時間はあるよ。
504:氏名黙秘
12/06/10 01:01:55.44
未習の苦労の半分は憲法・民法でできてます
505:氏名黙秘
12/06/10 09:56:40.22
まあ、解説の有益性は、
調査官解説>>判例プラクティス>百選・重判
過去問を調べて、試験で問われそうな個所をチェックすることを
普段からやっておくしか対策はないと思うよ。1年以上は地道に。
やらないとね。
百選の解説は無駄とも言うが、たま~にいいことも書いてあるし、
あの解説を隅々まで読んだとしても、試験までには十分間に合う。
結局、労を惜しまず、正功法の勉強をやることだよ。
506:氏名黙秘
12/06/10 09:59:55.89
まずは百選をつぶす これはやらなきゃいかん
百選はとりあえずは公式の判例集の位置づけである以上
これから出題されても文句いえないから
でも百選だけでは十分じゃないから、判プラとか戸松の判例集などで
補完していく必要があるってこと 憲法は判例が重要である以上
他の科目のように百選だけでどうにかするのは厳しい
507:氏名黙秘
12/06/10 10:00:58.96
4人組がいいと言ってる人がいるが、どうなんだろうな。
あれは、芦部と佐藤幸治の劣化コピーと思うが。三段階審査論も
上手く消化できてないから、様子見のような説明になってしまってる。
判例に対するコメントも、百選よりいいとは必ずしも言えない。
というか、判例の引用も解説も全く不十分なのが4人組だよ。
芦部の判例コメントよりも出来が悪いのだからな。
508:氏名黙秘
12/06/10 10:05:58.45
百選に関してだけど、刑訴の百選を読むと、学者よりも実務家の解説の
ほうが分り易いうえに、試験的にも有益なことが書いてある。憲法でも
同じことだと思うが、なぜか実務家の解説がほとんどない。あるのは
学者の個人的・趣味的な解説のオンパレード。しかも同じ判例でも
過去の百選解説者と比べると劣化していることが多い。新しい知見を
披露しようとして失敗してる人が多いのが現実なんだよな。
百選を読み、余裕があるなら、調査官解説、さらに余裕があるなら、
過去の重判・百選の解説を比べ読みしてみる。ここまでくれば斜め読み
で十分。1件5分だな。
もっとも判例全文を読むことを忘れてはいかんが。
509:氏名黙秘
12/06/10 10:16:50.67
>>507
四人組の良さは
あの二分冊で憲法の全範囲を必要十分にさらえる点
特に統治に関しては短答対策としてはあれ以外に最適の基本書はない
人権・判例に関しては他の教材で補完するのは当然に予定されている
510:氏名黙秘
12/06/10 11:19:51.72
>>508
憲法の実務家ってなんだ?誰を意味する?
想像してみたことあるか?
実務家が書いても偏ることには違いはない。
511:氏名黙秘
12/06/10 11:32:29.96
学者が書くよりマシ。
憲法の評釈をすべきなのは、裁判官に決まっている。
裁判官の憲法判断のノウハウを開示してもらう。それが一番。
512:氏名黙秘
12/06/10 11:34:56.83
憲法は結局のところ調査官解説に当たるのが一番ってことだな
513:氏名黙秘
12/06/10 11:42:28.61
>>512
そうだよ。憲法判断の枠組みが利益衡量だってハッキリ書いてある。
ただし、芦部に書いてある比較衡量の基準とは若干違う。審査基準の
位置づけというか、どうやって比較衡量に審査基準を組み込んでいるのか
も学者が言っていることとは違う。予備校の人権パターンとも違う。
学説のいいとこ取りをしてできあがった日本独自の憲法判断方法が
判例にはある。それを知ることが先ではないか。
514:氏名黙秘
12/06/10 11:52:24.21
>>509
なるほど。
ただ、そういう趣旨で4人組を推奨しているのだとしたら、
多くの人は、芦部岩波で十分だと思うのではないだろうか。
芦部で不足するところを補ったほうが、試験準備としては
楽チンではないだろうか。個人的にはそう思った。もっと
積極的な4人組の効用があれば、追加コメントを求めたい。
515:氏名黙秘
12/06/10 12:09:49.78
四人組なんてどんなに遅いやつでも1冊1週間、2冊で2週間あれば十分で読めるんだから
つべこべ言わずにさっさと読め
516:氏名黙秘
12/06/10 12:34:46.34
>>514
そもそも芦部じゃ全然足らない
むしろ芦部の補完に四人組って人が多いわけで
517:氏名黙秘
12/06/10 22:20:10.65
>>516
芦部で足らないっていう発想じゃどうかな?
芦部に書いてあることから推論を重ねるような勉強をすることが基本だと思うけどね。
どうやって推論を重ねたらいいのかは判例を参考にすると。
そのうえでの4人組であり、その他の参考書だと思うが。
統治の知識が芦部で不足しているというかもしれないが、
そんなものは予備校のまとめ程度で十分。それ以外のところが大事だよ。
518:氏名黙秘
12/06/10 22:23:14.59
ただ4人組が多いとか全然思ってない。芦部と主要な判例を
頭に叩き込んでいたら、特にⅠの人権部分がスカスカだって
ことが分るからね。Ⅱは統治関連の条文を丹念に読んだ後なら
なんじゃこりゃ?と思う程度の整理しか書いてないことが
分かる。根本的な説明は芦部>4人組だからね。4人組が
大変だとか不要とかはぜんぜん感じない。
519:氏名黙秘
12/06/10 22:27:15.62
よくわからんけど、読みたくなければ読まなければいいんじゃね?
いいと思う人は読めばいい
520:氏名黙秘
12/06/10 23:49:09.37
もう読んでるよ。
521:氏名黙秘
12/06/11 00:00:19.73
もうちょっと自分の中で整理できてから書き込めば、いいレスになるなかもね
522:氏名黙秘
12/06/11 00:13:33.27
理解力がないのぉ~
523:氏名黙秘
12/06/11 00:23:30.65
おそらく、対象としてる人間のレベルが違うとこで話してると思う。
既に勉強してある程度出来る人から見れば芦部がベストだけど
いきなり芦部を読ませて、芦部と判例を比べて自分で考えるってのは
初学者や憲法が苦手な人には難易度が高すぎると思うよ。
憲法が苦手な人やこれから勉強する人は
4人組を読みこなすくらいしないと、芦部はまともに読めないじゃないかなあ
524:氏名黙秘
12/06/11 00:42:20.11
そもそもローの授業やゼミでも力バラバラっしょ
525:氏名黙秘
12/06/11 02:56:12.87
90年代憲法学者の3大罪
外国人参政権の肯定
小選挙区制の推進
政教分離での宗教の政治介入への沈黙
526:氏名黙秘
12/06/11 05:48:26.91
芦部の根本規範の記述は独自の説、そこだけは明記。
527:氏名黙秘
12/06/11 16:04:09.33
法の支配と民主主義が結びつけられたの歴史
英米でフランス人が突然王位についたりして
既存領主の権益保護のため法の支配
王権しんじゅに対抗してブルジョア階級の権益保護の法の支配
さらに共産主義に対抗してプロレタリアに選挙権
イギリスの選挙改革
1832
1867
1884
1918
1928
528:氏名黙秘
12/06/11 16:12:25.16
浦部は憲法を知らない裁判官のコラム面白いお
529:氏名黙秘
12/06/11 17:06:58.18 fUygNYtq
夫婦別姓を法制化することは、憲法24条違反?
530:氏名黙秘
12/06/11 22:34:59.30
そのこころは?
531:氏名黙秘
12/06/11 23:17:32.15
>>529
それは家族制度の分解だから、個人主義の徹底という現行憲法の
理念には忠実だと思う
532:氏名黙秘
12/06/11 23:21:19.14
宍戸本って読み物としてはいいけど実益あんの?
百選しっかり読み込むほうがよくない?
533:氏名黙秘
12/06/11 23:26:52.52
宍戸本は読んどくに越したことはない
534:氏名黙秘
12/06/11 23:35:31.28
いいですか、どこの世界でも、分り易い文章が書けないのは
教育者としては、頭が悪いってことですからね。
535:氏名黙秘
12/06/11 23:38:25.81
選択的夫婦別氏制が家族制度分解とか言ってる奴は頭湧いてるんじゃないかな?
536:氏名黙秘
12/06/11 23:40:45.37
ヒント:バカに関わるとバカになる
537:氏名黙秘
12/06/11 23:41:15.79
宍戸は学会評価は、学会誌や書評によると、けつろんが不明との評価
芦部部分の批判解説のみ把握して捨ててよい
判例以外は芦部(判例を読むとリブレ三冊)のみ
あしべで択一解けないし論文も書けない
ただ出発点に意味がある
あと小山作法は不要
最近出版されたジュリスト別冊と憲法訴訟を
過去問に理解必要な 範囲で拾いよみでよい
あとは書いて実践あるのみ
条文の導入なんかきっちり書けるように
538:氏名黙秘
12/06/11 23:52:54.95
個人主義の徹底は家族制度の否定だね。
個人だけを制度上認めるのなら、家族制度は要らない。
539:氏名黙秘
12/06/12 00:41:10.52
宍戸さんはひぐらしのなく頃に読もうかなw
540:氏名黙秘
12/06/12 01:56:09.19
まあ宍戸本もこういうのはダメなんだな、という気付きのキッカケくらいにはなる
541:氏名黙秘
12/06/12 02:11:04.89
とにかく判例読めって教授に言われたな
調査官解説とかも大事だろうけど
判決文をどれだけ読み込んでいるか
事件名や事実の概要を聞いただけで、判決文を頭の中で完璧に再現できるレベルに
宍戸だ、作法だ、急所だは、その後
542:氏名黙秘
12/06/12 02:15:43.37
どんな本でもたいていは力つくもんだけど
憲法は違う気がするな。木村宍戸小山は一番売れてるみたいだが
本当に理解し受験に受かったのかはてどうやら
543:氏名黙秘
12/06/12 02:26:13.94
判例は無定限無定量に読むべきだけど、
判例をいくら読んでも答案書けるようにはならないということは知っておくべきだな。
544:氏名黙秘
12/06/12 03:09:13.90
急所や作法は知らんけど
宍戸はある程度憲法理解が進んだ後に読むならオススメ
憲法の理解が微妙な時に読むと、なんだこれって感じかもしれんが
545:氏名黙秘
12/06/12 09:14:12.21
>>537
「最近出版されたジュリスト別冊」と「憲法訴訟」
ってどれのこと?
546:氏名黙秘
12/06/12 13:07:04.85
憲法判例を読み直す的なやつじゃない?
長谷部先生のイントロと安念先生の漫談調の学会・ロースクール批判だけちらっと読んだわ
長谷部先生の議論は怜悧で読み応えがあるし共感する所も多いけど、試験対策という意味ではまったく使えないというのがね
547:氏名黙秘
12/06/12 13:13:03.84
>>545
「別冊」っていうのは臨時増刊の「平成23年重判」でしょ。
「憲法訴訟」は、戸松編の「憲法訴訟の現状分析」かな。
実物は見てないけど、主要研究者が網羅的に論じているみたい。
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)
548:氏名黙秘
12/06/12 17:30:11.04
論究ジュリスト
現代憲法訴訟論あやふや
549:氏名黙秘
12/06/12 17:34:04.79
これっしょ
URLリンク(www.amazon.co.jp)
ローの図書館だけではなくふつうの公立図書館にも置いてるよ
安念が「憲法訴訟における立証責任」というタームを安易に使う学者を痛烈に批判してる
550:氏名黙秘
12/06/12 17:50:27.93
>>547であってる
551:氏名黙秘
12/06/12 17:53:31.75
判例を読ませる早稲田がふるわないのはなんで?
552:氏名黙秘
12/06/12 18:19:33.92
判例の知識の活かし方を教えず、判例を批判の対象として見る
ようなことをやっているよ>551
553:氏名黙秘
12/06/12 18:28:46.10
>>551
今年の受験者は内部振り分けで既修を決めてた世代じゃないかな
だから既修者が少ない
既修者として選抜したほうがレベルの高い受験生を取れるからな
554:氏名黙秘
12/06/12 20:00:56.30
野坂の憲法基本判例を読み直すは
今後必読だから今からチェックしとくといい
555:氏名黙秘
12/06/12 22:44:28.02
チェックしたけど時間の無駄だった
556:氏名黙秘
12/06/12 22:47:41.55
無駄に感じたってことは勉強不足か極めてるかのどっちかだな
557:氏名黙秘
12/06/12 22:52:58.13
今年の公法で判定がでるお
誰も覚えてないと思うけど
558:氏名黙秘
12/06/12 23:15:15.19
憲法基本判例を読み直す
はどういう点が良いの?
あんまり評判聞かないが
559:氏名黙秘
12/06/12 23:35:44.45
予備校型答案と判例って、とんでもない差があるんだよな。
本当にこれでいいのかな・・・・
560:氏名黙秘
12/06/12 23:59:53.48
判例みたいな悪文を答案に書いてたら、一生かかっても受からないよ。
561:氏名黙秘
12/06/13 00:10:37.10
予備校型答案って学者に酷評されてるけど
書いたからと言ってとんでもない点が付くわけじゃないしな
内容的に一定の事項が書かれてればそれなりの点は付く
あくまで跳ねないということ
562:氏名黙秘
12/06/13 00:17:55.25
別に跳ねなくても受かるし、
跳ねたからといって受かるわけでもないし。
563:氏名黙秘
12/06/13 00:34:46.43
俺も予備校型答案を書くつもりだけど・・・・
これだと、(狭義の)適用違憲の審査方法において不自由さが残る。
564:氏名黙秘
12/06/13 01:14:39.62
憲法の勉強法は、四人本読んでひたすら調査官解説読んどけばOK?
565:氏名黙秘
12/06/13 01:22:47.62
紳士論文となるとさすがに人権については薄いかも
あと短答のために判例集を別個やった方がいい
566:氏名黙秘
12/06/13 04:07:28.58
判例が悪文に見えるのは、都合よく捉えようとするからだろう。
学者の捻じ曲げた解説がなければ、そんなに悪文ではない。
567:氏名黙秘
12/06/13 07:48:47.67
予備校型の人権パターンのどこがいけないのか、どうも分ってないようだな。
568:氏名黙秘
12/06/13 07:52:12.78
>>418
>>428
のような事案との関係というよりも、もっと具体的な問題点を意識すべきだな。
人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる
というだけじゃ全く解決にならない。
569:氏名黙秘
12/06/13 10:06:43.87
合格者の憲法講義、カネ返せ!!
570:氏名黙秘
12/06/13 17:17:45.16
宅弁から塾弁へ
概要
URLリンク(www.houkeijyuku.com)
カリキュラム
URLリンク(www.houkeijyuku.com)
心身の鍛練
1.早朝研修
月曜日から金曜日まで毎朝、事務所内外の掃除を行う。
2.朝会
一日の研修の心得をそれぞれ発表する。
3.茶道研修
裏千家の茶道教室へ1年間(毎週1回)通うこと。
「おもてなし」や「思いやり」の心を学ぶ。
4.書道
書道教室へ1年間(毎週1回)通う。
5.座禅
事務所近くの名刹青松寺の参禅会(1ヶ月に1回)に1年間通う。
571:氏名黙秘
12/06/13 21:59:40.57
宍戸サイコー
572:氏名黙秘
12/06/13 23:08:54.42
シシー・ドがサイコーとは思わんな
573:氏名黙秘
12/06/14 19:50:06.29
隠れたおすすめの演習書ってある?
574:氏名黙秘
12/06/14 21:39:47.83
ない
575:氏名黙秘
12/06/14 22:49:48.71
>>573
去年「憲法のレシピ」ってやつを立ち読みしたけど、良さげだったよ。
576:氏名黙秘
12/06/15 00:26:53.63
>>575
ほんと?
今度チェックしてみる
577:氏名黙秘
12/06/15 05:18:04.57
隠れたものやるより、スタンダードの演習書をしっかりマスターしろ
578:氏名黙秘
12/06/15 08:13:59.71
>>577
じゃあ、そのスタンダードってなにさ。
579:氏名黙秘
12/06/15 08:15:42.91
清宮・佐藤(功)『憲法演習』がスタンダードかな
580:氏名黙秘
12/06/15 08:23:38.80
>>579
俺、それが3分冊になった改訂版を使ったが、それを読んだほうが、
予備校論証よりも、受けがいいような気がする。
議論が新しいか古いかというよりも、憲法を論じる作法が身につく。
小山の論証の作法とかじゃなくて、そもそも憲法は何を論じるものか、
が分るってことかな。理論とか枠組みの新奇さ(どの学説か)なんかは
実はどうでもいいんだよな。
581:氏名黙秘
12/06/15 12:07:50.66
普通の店に売ってねえーAmazonでもプレミアついているやつしか売ってねえー
入手が容易なやつでお願いします ><
582:氏名黙秘
12/06/15 12:18:52.30
図書館行け
583:氏名黙秘
12/06/15 13:09:57.00
絶版の本なんか受験生に勧めてんじゃねーよ
584:氏名黙秘
12/06/15 14:38:35.41
有益な本であることは確かだけどな。
当たり前だが人権パターンで論じてないし。
事例問題だし。当てはめはさすがに無いけどなw
585:氏名黙秘
12/06/15 16:01:34.06
有益だが実際的ではない
宍戸読んでおけ
586:氏名黙秘
12/06/15 16:53:21.54
実際的でもあるよ。
今の試験委員はその演習書で勉強してきた世代だよ?
それからしたら人権パターンなんて、
なんでこんな妙チクリン見たいな論じ方するのかね?って思うはずだよ。
587:氏名黙秘
12/06/15 17:19:11.47
入手の容易性の問題
588:氏名黙秘
12/06/15 17:21:54.02
頼むから容易に手に入るやつを紹介してくれよ~
589:氏名黙秘
12/06/15 17:30:26.02
シケタイでも読んでろよ。
590:氏名黙秘
12/06/15 17:47:38.80
シケタイとかwww
シケタイ進めるとか自分がクソですといっているようなもんだなw
おまえは引っ込んでろ
591:氏名黙秘
12/06/15 17:59:42.48
演習書っていうが、要するに、どういう頭の働かせ方をして
知識を使いこなせばいいのかを、知りたいってことだろ?
プロセス演習じゃないか?
人権パターンは、特定の判例をデフォルメして汎用性を持たせようとしただけの
出来そこないだが、原告と被告の訴状・答弁書のエッセンスを要約したことから
どこに着眼したらいいのかを知ることが大事だと思うね。
例えば人権は公共の福祉によって制約されるということを原告が言うべきでないとか
が何となくわかってくる。実際の訴状では書いてくるマヌケな弁護士もいるんだけど、
全く不要。じゃ、何を論じるのか。それはプロセス演習を見てくれ。
被告は人権と対立する利益を主張するのか?目的手段審査の目的で論じるという人も
いるが、それは人権パターンに囚われた考えなんだよな。
ま、プロセス演習と真っ当な憲法論を展開した訴状・答弁書を見ることが一番だと
言っておく。
592:氏名黙秘
12/06/15 18:21:23.24
でも、お高いんでしょう?
593:氏名黙秘
12/06/15 20:07:15.90
そういえばプロセス憲法があったか…
594:氏名黙秘
12/06/15 22:44:46.95
プロセス演習はちょっと使ったけど
範囲的にも微妙だし、そこまで利用価値は見いだせなかったな
まぁ悪い演習書ではないけどね
595:氏名黙秘
12/06/15 22:56:59.01
万人にお薦めの憲法演習書はないんだよなあ。
どれをとって、どれをすてるか、で悩むことになる。
判例を地裁から最高裁まで、全文を読めれば一番いいのだけど、
そこまでやる時間がないだろ。
各人が何を演習書に求めるかを決めることだよな。
ただ漫然と演習が必要だと考えてるだけじゃあなあ。
596:氏名黙秘
12/06/15 22:59:58.57
演習書は予備校本だけど伊藤塾の試験対策問題集がかなり出来がいいと思う
597:氏名黙秘
12/06/15 23:00:55.09
だからこそ各自が使った演習書のいいとこ、わるいとこを書いてあげればいいんだよな
598:氏名黙秘
12/06/16 00:21:05.83
憲法がよく分からない原因は、審査基準の定立とあてはめではないと
いわれて、それじゃ何をどうすればいいのかがわからないっていうのも
あるだろうが、これは憲法論、つまり憲法における法律構成をどうすれば
いいのかが分らないってことかと思う。
棟居の憲法フィールドノート見てみるといいんじゃね?
そこには事件ごとに原告の主張の要点、国側の主張の要点が対比されている。
審査基準の当てはめとか、人権パターンなどは出てこない。
いかなる事実関係がいかなる憲法規範に違反するのかとかを論じてるよ。
審査基準は憲法規範じゃないからね。ところが木村なんかが
審査基準は違憲主張の要件だというから、話がややこしくなる。
この場合の要件は、憲法規範の「一種の」下位基準とか価値衡量基準とか
何と言っていいかよくわからんが、審査基準=民法等の要件に相当
なんて考えないほうがいいかと思うけどね。
話は実物を見てからだな。
599:氏名黙秘
12/06/16 15:10:43.45
判決を読ませまくっても結果が出てない和田さん。
ローで指定されて読んだというアリバイだけは残る。執筆者でもない下位ロー教授も実はわかってないと思う。
600:氏名黙秘
12/06/16 15:12:41.48
そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然。
女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
男女共同参画(予算10兆円)のアファーマティアクションゲタ政策は
その論拠とする根本に大嘘がある。
(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□ 女
601:氏名黙秘
12/06/17 04:11:57.54
>>594
範囲的に微妙?
どういうこと?
教えて
602:氏名黙秘
12/06/17 06:12:07.78
>>601
使ってみればわかるよ
603:氏名黙秘
12/06/17 10:53:33.53
棟居の憲法フィールドノートは
左巻き全開過ぎてワロエナイ
604:氏名黙秘
12/06/17 13:24:40.20
>>549を書いた人は、プロセス演習憲法に一体何を期待していたのだろうか。
論点潰しの本でないのは確かだよ。あと学者が理論的にあれこれ書いてあるが
そんなの不要だからね。特に石川の論考なんてさ。
憲法上の主張って、何を言えばいいのかを知ることが一番大事なのであってね。
そうでしょ。これが憲法上の主張ですよということを、もっともダイレクトに
体得できるのは、地裁・高裁・最高裁の判例と訴状・答弁書のすべてを見ること
だけど、それに代替できるものは何か?といえば、プロセス演習憲法のほかには
ないのではないですか?
あるのなら、こっちが教えてもらいたいものだ。高橋らのケースブック憲法だと
最高裁判例をどう読むかが主題の参考書だから、イマイチなんだよな。
605:氏名黙秘
12/06/17 20:39:13.94
下記法令に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
↓
DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
衆議院の文部科学委員会で15日午前、著作権法の改正案について審議・採決が行われ、
“リッピング違法化”などを盛り込んだ政府案が全会一致で可決した。
あわせて、自民・公明の両党から“私的違法ダウンロード刑罰化”を追加する修正案が
採決直前で提出され、賛成多数で可決された。
さらに法案は同日午後、衆議院本会議に上程され、修正案を含めて賛成多数で可決された。
606:氏名黙秘
12/06/17 21:52:43.31
>>604
そうですか
607:氏名黙秘
12/06/19 06:27:06.74
>>568
解り易く書いて欲しい。何を言ってるのか分らない。
だから、受からないんだよ、あなたは。
608:氏名黙秘
12/06/19 10:33:34.46
何がわからないと言っているのがわからない。
具体的に不明な部分を指摘しないとね。
だからアスペっていわれるんだよ、あんたは。
609:氏名黙秘
12/06/19 14:41:37.29
まーた人格非難合戦か・・・
610:氏名黙秘
12/06/19 14:45:43.20
2ちゃん名物、議論に負けそうになるとチョン認定がここでも見れるかなw
611:氏名黙秘
12/06/19 14:48:38.72
人権パターンの汎用性高すぎワロタアアア!
612:氏名黙秘
12/06/19 21:26:15.44
>>608
①>事案との関係というよりも、
そもそも「事案との関係」という表現を、どういう意味に「あなたが」解しているのか
そこを明確にしてくれ。そこにおいて既に齟齬があるかもしれない。
②>もっと具体的な問題点を意識すべき
「もっと」というのは比較の概念だが、「何を」「何と比べて」「もっと」
と言っているのか、対象を明確にしてくれ。
③>人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる
>というだけじゃ全く解決にならない。
そもそも「人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる」
などとは、言っていないのだが?
何処をどう読んだら、そのようなアホな曲解になるのか。
上の私の主張から「具体的な演繹過程」を「解り易く」「ステップを外さずに」
書いてくれ。
なお、逃げるのなら逃げてもいいぞ。
613:氏名黙秘
12/06/19 21:40:16.20
誰が何を書いたのか訳が分らなくなっているのだな
614:氏名黙秘
12/06/20 01:16:42.43
>>549
読んでみたよ。小気味よい調子で面白かった。
「学力の問題」には激しくワロタ。
615:あぼーん
あぼーん
あぼーん
616:氏名黙秘
12/06/21 20:43:59.15
何度も書くように官僚は情報を一手に握ってしまっているから、
政治家や御用学者を自在に扱える。なぜ学者が御用学者になってしまうかは、
昨日高橋洋一氏が書いたとおりですが、御用学者は官僚によって養成された
インチキ学者たちなのだ。もう一度掲載しますが御用学者は、「御用学者を
官僚が仕立てることも簡単だ。(1)審議会、勉強会委員にする(先生のご意見
が聞きたいとおだてる)、(2)資料、メモだし(研究サポート)、(3)顎足海外
出張(ファーストグレードアップ、現地アテンドなど)、(4)弟子の就職斡旋
(公的機関紹介)、(5)研究費や委託調査費の優先配分だ。洗脳されたマスコミ、
御用学者、官僚の強固なトライアングルが生まれて、そこから大半の情報
が発信される。」ように審議会や海外出張や留学や研究費や就職などで取り
込まれてしまう。
617:氏名黙秘
12/06/22 07:32:34.60
ローの課題の波もひと段落し、これから受験勉強始めるんですが、新司の勉強に旧司の過去問やるのって有意義でしょうか?
よろしくお願いします。
618:氏名黙秘
12/06/22 16:35:45.48
近年の出題(試験委員が聞きたいこと)の傾向把握のため、平成年度だけやっておけばおkです
少なくとも出題形式は全然違うので、答案の書き方(参考答案の形式)は参考になりません
新司の憲法は他の科目に比して、特に「論文の書き方」が重要となる科目ですので
新司の出題形式および答案の作成方法をいち早く身に付けることが賢明です
その際には新司の過去問検討はもちろん、演習書も数をこなした方がいいでしょう
619:氏名黙秘
12/06/22 16:50:26.25
それじゃ、旧試憲法の論文問題は答案を書けないってか?
どんな答案を書けってーの?
620:氏名黙秘
12/06/22 16:53:41.18
適性試験で、逆裏対偶とかアホみたいなのやらすなと思ったけど・・・・
できねえ奴って世の中にいるんだな。
621:氏名黙秘
12/06/22 17:06:48.49
たくさんいるよ。
AならばB
これと同値なのは
BでないならばAでない
待遇ってか?
法解釈がそんな論理式通りじゃないことは分らんかな?
622:氏名黙秘
12/06/22 17:11:53.87
A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。
ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に
ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、
閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に
基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bは、その措
置が憲法に違反するとして提訴した。
この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
【これを以下のように改変して答案を書いてみたりする】
A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。
ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に
ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、
閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に
基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。
(1)Bの弁護士は、いかなる違憲の主張をするか。
(2)A市側の反論を想定しつつ、あなたの見解を論ぜよ。
623:氏名黙秘
12/06/22 17:14:28.36
>>620
おまえ、馬鹿?
624:馬鹿は中央
12/06/22 20:00:26.73
元慰安婦写真展、会場使用認める 東京地裁、ニコンに
6月22日(金) 16時39分
今月26日から東京・新宿で開催予定だった元朝鮮人従軍慰安婦に関する写真展をめぐり、会場を運営するニコンが「中止する」と決めた問題で、東京地裁(伊丹恭裁判長)は22日、この写真展のために会場を使用させるようニコンに命じる仮処分決定を出した。
625:氏名黙秘
12/06/22 21:41:25.00 seX/pHUF
憲法問題だな。
しかし表現の自由の問題なのか?(私人間だし)
表現の自由の問題だとすれば、慰安婦写真展は政治的表現だから厳格審査?
だがむしろ消極的表現の自由の問題ではないか?(ニコン側の拒否できる自由)
契約破棄は本来、損害賠償で済むはず。
写真展は別の場所で開催すればいい話なのにニコンに契約履行を強制する必要があるのか?
29条、財産権の話もあるのかな(仮処分命令をもって「財産権の侵害」と言えるか?)
626:氏名黙秘
12/06/22 21:48:33.04 seX/pHUF
いや、仮処分命令の主体は裁判所だから財産権侵害とは言えないか…
627:氏名黙秘
12/06/22 21:57:10.57 seX/pHUF
ニコンは写真展の場所を提供するだけだから、消極的「表現」の問題ではないということになるかな。
とすると、消極的表現の自由の話も出て来ず、やはり21条の問題にはならないんじゃないか。
628:氏名黙秘
12/06/22 22:02:45.19 seX/pHUF
類似事例あるかな?
泉佐野市民会館も東京都青年の家も公的施設だしなあ…。
今回のニコン事件は私人間効力の問題という意味では、憲法問題かなあ。
でも私人間って言っても…14条か???
私人間で表現の自由ってのもおかしいような気がするし。
629:氏名黙秘
12/06/22 22:05:26.60
>>628
プリンスホテルの事案。
630:氏名黙秘
12/06/22 22:08:04.43 seX/pHUF
やはり財産権の問題とすべきかな?
契約の拘束力(?)によってニコンの財産権が制約されている…。
なんか無茶苦茶になってきた。
契約破棄の自由、って憲法じゃなくて民法の問題か。
631:氏名黙秘
12/06/22 22:17:22.27 seX/pHUF
あ~プリンスホテルか!
プリンスホテルって…憲法的にはどんな話だったかな。
集会の自由VS営業の自由?
これって「VS」になってるのかな。
実務は間接適用説だからたしかに私人間でも適用あるけど。
集会の自由(表現の自由)VS営業の自由、ならそりゃ前者が勝つよなあ。
632:氏名黙秘
12/06/22 22:30:21.17 seX/pHUF
ちなみに司法による命令が憲法上権利侵害になるかは北方ジャーナルや週刊文春田中真紀子長女名誉毀損事件で問題となったらしい。
633:氏名黙秘
12/06/22 22:40:21.94 seX/pHUF
やはりプリンスホテルや今回のニコン事件は憲法問題ではない気がする。
私人間効力といえば三菱樹脂だが、思想調査してるし雇用という重大な場面だし憲法問題ぽいけど、今回のようなただの取引的な契約の場面では人権論はなじまないだろう。
三菱樹脂判決からすれば、そもそも、プリンスホテルや今回の事件で仮処分命令が認められたことが不思議だ。
634:氏名黙秘
12/06/22 23:36:49.13
>>622は知る権利の自由権的側面が問題になっている
だから審査基準論で判断できる
制約根拠は少年のプライバシー権ないし名誉権
目的は重要か、より制限的でない他に選びうる手段がないかを審査
目的は重要だが、手段は必要性相当性に欠け規則は違憲
処分も違憲
635:氏名黙秘
12/06/22 23:40:19.94 seX/pHUF
三菱樹脂からすれば、基本的人権や平等に対する侵害の態様程度が社会的に許容しうる限度を越えるかどうか、が判断基準。
ま、結局事案に応じて利益衡量か。
やっぱ憲法問題なのかなあ~。
636:氏名黙秘
12/06/23 00:04:26.46
>>634
元ネタの判例は請求権的側面オンリーで処理した13年東京地裁判例。
判例セレクト解説では、自由と請求の双方の検討を要求。
出題趣旨は自由・請求いずれにも言及せず。
637:氏名黙秘
12/06/23 00:09:25.59 iLWfKlTu
プリンスホテルは宿泊の事案。
ホテルは原則として宿泊拒否できないんじゃない?
タクシーが乗車拒否できないのと同じような感じで。
それに対して、ニコンは展覧会。
これは、ニコンの裁量が大きいんじゃないかな。
展覧会の場所を貸すサービスは、多数の客を相手にするわけじゃないから。
また、ニコンが展覧内容を見てどの写真家を選ぶかの裁量があるだろう。
したがって、平等や人権侵害の問題にはなりにくいと考える。
ただし、それはあくまでプリンスホテル事件と比較しての話だが。
638:氏名黙秘
12/06/23 00:28:44.46
仮処分命令は民事保全法23条2項の要件を充たしていれば認められるので、
憲法上の権利が問題となるか否かは直接的には関係しない
(著しい損害の有無の判断においては考慮されるだろうが)。
そもそも、ある事件を憲法問題としてとらえるかどうかは視点の違いであって、
客観的にその事件が憲法問題か否かが決まるわけでもない。
プリンスホテルにせよニコンにせよ、民事的に考えても、
契約の成立が認められて解除権が発生していなければ、
裁判所は契約に基づく債務の履行を命じるに決まっている。
利益衡量で債務の履行をしなくていいなんてことがあるわけがない。
639:氏名黙秘
12/06/23 00:34:15.06
ニコン側の弁護士は契約関係を解消するだけの特段の事情があるとして
争ったのではないのかな?それが政治的意図なのだろうけど、これだと
ニコンの不利益は抽象的すぎて負けるのは必然のような気がする。
もしニコンを勝たせるのなら、別の理由にしたほうが良かったと考える。
640:氏名黙秘
12/06/23 00:46:24.16 iLWfKlTu
なるほど。
解除事由なんかないから、仮処分は当然だ。
ただ、ニコンにも営業の自由はあるし、不買運動されたらかなわないし、特だんの事情を認めてあげるべきだよね。
プリンスホテル事件と違って、ニコンはカメラメーカーだから、写真展開催したら不買運動の標的にされる蓋然性高いし。
もはや憲法論じゃないかもしれないが。