12/03/11 01:18:13.73
訂正
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
↓
不法占用と不法侵入を調べれば?
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
(2)(3)は公共用物は自由使用が認められているとする法令を野宿野郎が提示すればいいだけ
回答終わり
18:氏名黙秘
12/03/11 01:19:41.97
>>17
はぐらかし続けている状況の説明、ありがとうございました。
19:氏名黙秘
12/03/11 01:51:12.44
あなたが理解できないだけですね。
おつかれさま。
20:氏名黙秘
12/03/11 01:59:06.98
では次は野宿野郎が質問に答えるか試してみましょう
21:氏名黙秘
12/03/11 01:59:31.36
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>野宿野郎の書き込み
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
22:氏名黙秘
12/03/12 19:04:00.37
ここでキーキー言ってるキチガイは、所詮ここでキーキー言うだけが関の山
23:氏名黙秘
12/03/12 19:37:33.43
クボトール@夜勤豚のことですね。
24:氏名黙秘
12/03/12 19:40:53.89
>>14