12/11/14 19:08:44.42
>>422
主張したい趣旨はわかりますが,そのような考えは法無視で実体的適正手続違反(憲法31条違背)です。
主権者国民が制定した法律を無視した暴論となるからです。
弾劾裁判の判決は,罷免か不罷免の判決しかありません(訴訟要件欠缺なら本案判決前の却下決定)。
そして罷免されたら法の規定により,法曹資格をはく奪(弁護士会登録拒否事由,判検事不採用事由)されるしかないのです。
弁護士法,検察庁法,裁判所法を読んでみてください。
感情論で法解釈をすると憲法違反や法無視の大減点答案となるので,司法試験の合格は無理でしょう。