12/03/10 23:09:45.99
>>758
その意味でKPの取調べ時の暴走(違法不当な取調べ)を抑止監視するためには,録音録画が有効です。
私も,謎Pさんと同様で,任意性と信用性に特に留意した調べしかしなかったので任意性担保機能面から不要という意見でしたが,取調べ時の防犯カメラ機能から有効なので改説しました。
録音録画は,決裁官がチェックする(チェックする可能性の威嚇を含む)ことで,違法不当な取調べを抑止する効果は絶大でしょう。
録音録画という「機械を介した目と耳」を通して上司がほぼリアルタイムで監視しているようなものですから。
たとえ,事後に弁護人が気付かなかったり,問題にしなかったとしても,決裁官からお目玉を喰らう,懲戒対象となる,という威嚇が適法性を担保せざるを得ないからです(心裡強制説)。
そこまで部下を疑うのか!という批判非難が想定されますが,適正手続の保証は,刑訴法の大原則なので,そこは冷酷になる必要があると思います。
決裁官は,いわば冷酷に部下の不祥事性や違法不当性を吟味する管理責任を負っているのはずなのです(本来的管理責任)。
身内すら疑う!という冷徹冷酷さがこれからの決裁官に求められているのだと思います。
それは,かわいい部下を庇いたいという人情がからまないように,庇うより告発した方が決裁官は自分を守れる,というプラグマティズム(悪しき利害打算)に基づく必要があるでしょう。
既に期せずして,部下の違法不当な捜査を庇って隠ぺいした某元特捜部長が起訴&懲戒免職という沙汰が下っており,その威嚇力(ほぼ実刑相当)に期待したいと思います。
つくづく決裁官というか管理職一般の非人情な業を感じますが,その分ヒラより高い給料をもらっているのだから,割切ることが必用かと愚考します。
もともと,上司とは部下に疎まれ嫌われる存在である,という民間なら当然の覚悟が必用なのですから。
それは,被疑者被告人が悔悟の念から自白したと,利害打算から自白したとを問わないと思います。
また,録々に関して言えば,自力抑制より他力強制の方が,誤差内(裁量の範囲内)に留める,という産業心理学(労働者災害チョンボ抑止方策)が裏付けています。