12/01/14 13:32:44.38
もともと取調べメモは,取り調べて供述した内容を備忘のためメモするものでした。
記憶力が抜群な優秀な方は別として,私のような普通の人間では,2時間も調べると,具体的な会話内容まで克明に記憶しておくことは不可能です。
そして,取調べメモを見ながら記憶を喚起して,供述要旨を録取するのが供述調書です。
任意性や信用性が争われそうでもない限り,起訴又は一審判決のころに破棄していました。
最近は,任意性や信用性立証のため公判に請求したり,弁護人から開示を求められることがあるようです。
しかし,Pが供述調書の作成に必要又は重要なことを箇条書きにするのが普通ですから,記載がないことは供述していない,という不存在証明には使えないという内在的限界があります。
しかも,取調べ録音録画DVDが拡大していく中で,そのような立証も不要になると思います。
すると,本来の取調べメモの機能,単に取調官の備忘録に使われるものにとどまると思います。
記憶力が抜群なら取調べメモは不要かも知れませんが,私のように記憶力が普通ないし劣化していれば,日常生活や学生時代のノート同様に必要だと思います。(^^ゞポリポリ
1週間前に昼飯のメニューと味覚評価とカロリーを即座に思い出せる某Pのような抜群の記憶力があればいらないかも知れませんが(汗。