13/03/18 20:55:29.55
>>749
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平成8年1996年。この年、司法試験の論文式試験に、実験的なある制度が導入されました。のちに悪名高い存在として、歴史に名を残すことになる合格枠制「丙案」です。
検察官志望者の激減を背景に、合格者の若年化を意図して導入された、この「丙案」は、論文式の合格者について、概ね7分の5を成績順、7分の2を受験回数3回以内から選択する方式で、
当時、よく使われた言い方をすれば、若年受験者を「ゲタを履かせて優遇する案」でした。
要するに、成績の低い若年受験者が、成績が上の多数回受験者の頭越しに合格するという現象が起きる制度でした。