12/01/14 20:27:59.83
>>208
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を
判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
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公共の利害に関する事実とみなす。
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