11/12/05 11:17:43.47
経済的自由の消極目的規制→厳格な合理性の基準、
表現の内容規制→LRA
と固定的に考える必要はない。
芦部先生自体、両者を厳密に分けるのではなく、大体同じ基準と考えていた。
薬事法判決の最高裁の論理に見られたように、
両者を併用することはなんら問題ない。
表現内容規制に関しても、
厳格な合理性の有無を検討することはなんら矛盾ではない。
違いがあるとすれば、経済的自由への規制には合憲性の推定が働くのに対して、
表現の自由に対する規制には違憲性の推定が働く、ということ。
結局、経済的自由の消極目的規制→厳格な合理性の基準、
表現の内容規制→LRA」という図式は、ミスリーディングなもの