11/12/23 12:59:02.26
>>900
いえ,小生ではありません。どなたか親切な方が,部分コピーされたんでしょう。
多数意見と少数意見では,幇助の故意で,概括的故意・未必的故意として,多数の者が悪用する認識認容(割合的故意),不作為性(悪用防止をとらなかった点)等がテンコ盛りでトレースするのがキツイですね。
受験生の方は,旧来の判例の延長の限度でとらえて答案を書く限度でいいかと思います。
多数意見と少数意見は,多分に事実認定(統計処理の事実と証拠がP立証薄弱,黙秘で自白なし)で別れたと思いますから。