11/12/23 05:39:53.01
>>871 さん
故意(犯意)の確定性~未必性は,一般論では科刑上不利~有利の一要素となります。
ただ,一要素に過ぎないので,動機,経緯,態様,結果,被害弁償・回復の程度等の方が大なら,そちらにマスキングされることもあってさほど重視されないこともあります。
たとえば,高速で赤信号無視で交差点に突入する危険運転(故意犯)では,未必~確定まで主観は多様ですが,結果が死傷者ゼロ(刑法不可罰・道路交通法違反)~死傷者多数(危険運転致死傷で実刑)までに左右されると思います。