11/12/21 21:07:48.39
>>817 さん
米法(連邦法)は,検察官に起訴権限がなくて大陪審が捜査も起訴もするし,裁判官が被告人と司法取引するし,日本の刑訴法の常識が通用しないんで,勉強になり過ぎかもです。
もっとも,仏法では,予審判事が被疑者を身柄拘束で1年近く調べて起訴するし,こっちもアングリでした。
そして旧西ドイツの被疑者勾留は,軽罪を除き,原則1か月で延長無制限という……。
日本の勾留最長20日間が先進国中で意外と短いなんて。
もちろん,各国の立法史や背景事情が違うので軽々しく比較はできないですけど。