11/12/12 12:12:30.67
↓ こんなこともしてるみたい(苦笑)。
袴田再審請求:検察、弁護側証人呼び出し…批判され撤回
1966年に静岡県旧清水市(静岡市清水区)で4人が殺された「袴田事件」の第2次再審請求で、
弁護側が証人尋問を申請した70代男性を巡り、静岡地検が申請に反対する一方で先月、
男性を電話で呼び出して調書を作ろうとしていたことが分かった。察知した弁護団の批判を受け、
地検は呼び出しを撤回した。専門家は「証人に不当なプレッシャーをかける不公正なやり方だ」と指摘している。
男性は、袴田巌死刑囚(75)が犯行時にはいたとされるズボンの製造会社元従業員。
弁護団は「小さすぎて袴田死刑囚の物ではない」と主張、冤罪(えんざい)の根拠の一つに位置づけている。
昨年12月の証拠開示で、ズボンの「サイズ」だと確定判決で認定された表示が「色」を示すと判明したことから、
ズボンについて男性の証人尋問を弁護団は申請。地検は今年5月の意見書で「必要ない」と反対、尋問は実現していない。
ところが地検は先月21日に男性に電話、弁護団は即日「裁判手続きを軽んじる行為」と批判する緊急申し入れ書を地裁に出した。
これに対し地検も意見書を出し「男性が証拠提出した布地のサンプルについて聞こうとした。立証趣旨が異なる」として、
尋問拒否と男性呼び出しは矛盾しないと反論。「無用の紛議を避けるため」呼び出しを撤回した、としている。
元東京高裁判事で法政大学法科大学院の木谷明教授は「検察側に有利な調書を作っておいて、再審請求の証人尋問で矛盾する内容を証言したら、偽証罪で逮捕・起訴することも考えられる。そういうプレッシャーをかけて、
弁護側が期待する証言をつぶすことになりかねない」と話している。【平塚雄太】
毎日新聞 2011年12月5日 2時32分