11/11/25 20:19:53.03
>>502
検事総長が非常上告を申し立てたマスコミ報道がありました。
非常救済手段で出題されるとしたら,再審と非常上告の兼併問題でしょう。
司法統計をみると,再審も検察官請求が圧倒的に多いです。
たいてい交通切符の身代わり略受けが確定後にばれた場合(事実誤認)です。
今般のように法定刑や科刑権を超えた略式命令等が確定した場合は,法令適用の誤りですから,非常上告となります。
再審と非常上告は請求手続要件も実体要件も効果も全部異なりますから,一度目を通しておいたらいいでしょう。