11/10/24 17:57:41.63
>>173
既遂に近い瀕死の重症事案や植物状態などでは,既遂に等しい情状立証と論告を行いますし,判決も同様で情状処理で既遂未遂の大きな差異を認めません。
普通ならタダの夫婦喧嘩の暴行や軽症交通事故で終わるのに,たまたま打ち所が悪くて死亡した事案では,傷害致死(暴行致死の実態)や自動車運転過失致死でも刑が軽くなり執行猶予すら付く場合もあります。
実務の認定は,実態的情状判断なので「死に勝る苦痛や遺族の悲憤慷慨」を指摘して重刑となることも多いですよ。
その意味では,裁判所の量刑判断も(例外はありますが)常識やコモンセンスに則っている思います。