12/07/05 17:59:56.64
>>361
執行と監督の分離
ちょっと聞きたいんだけど、会社法120条4項括弧書きの「
当該利益の供与をした取締役」って取締役会決議で決定
して実行された場合に誰がこれに該当するのかな。
例えば、Aが代取、B-Eが平取の甲社取締役会設置会社
において、Aが乙社に利益を供与しようと、甲社取締役会
議で乙社に対する無担保の融資議案を提出し、それが全
員一致で賛成可決後その融資を行う取締役としてBが選
出され、Bがこの融資を実行した場合。
同項後段の無過失責任を負うのは、Aなのか、Bなのか、
それともAもBもなのか、もしくはAもBも負わないのか。
取締役会設置会社だと施行規則21条2号の書き方が会
社法120条4項後段の括弧書きと微妙に異なるからどうな
るのかなと。やっぱり無過失責任を負うとしたのはその背
信性の高さを考えているのだろうか。よくわからん。
教えてエロい人