12/08/06 12:37:49.20
>>775
>私は売買契約当事者間での法律関係を念頭にしていますが、その場合に物権的請求権と債権的請求権で結論が異なるのはあまり良い解釈だとは思えないのです。第三者が出てくると話は違いますが。
>そりゃあ債権的請求は契約解釈の問題でもあるし違って当然だということなのかもしれませんが、現所有を基礎づけるのが債権的請求の根拠ともなる契約と同一なのに、物権的請求が債権的請求よりも買主に有利になるというところに違和感があります。
さすがにこれはちょっと・・・・・・・。
率直に言って、要件事実をかなり最初からやり直さないとかなり厳しいと思います。
ひとつの売買契約に基づいて登記を請求する場合でも、債権的な請求と、物権的な請求では、訴訟物も請求原因も全然ちがい、どちらで請求するかで違いが出ることがあるのはのは当然です。何のための訴訟物ですか?訴訟物とは、実体法上の権利義務関係のことですよ。
所有権に基づく場合、いくら同一の売買契約で所有権取得していようとも、取得原因が何であるかは発生する物権的効力と関係ありません。
同一の売買に基づく請求でも、債権と物権は別物で、結論を異にする場合が多々あるのはどの基本書でも第1章に出てくるのではないかと思われるほど、最上級クラスの初歩的な知識です。
人のこといえた義理ではないですが、さすがにこれは2ちゃんにいる場合ではないんじゃないでしようか?
・・・信義則についてだけでなく、この件のやりとりはこのくらいにしましょう。