12/08/05 10:11:50.14
続き、ごめんアンカー>>775さん
【後段について】
さすがに、代理通知も代理一般の法理にしたがって、通知は債権者の行為で、効果が債務者に
帰属するだけだから、その時点での債務者の行為(=準法律行為としての弁済)があった、
という解釈が無理なのは間違いないと思う。上でも書いたけど、第三者弁済のこととか、若干、
行為と効果の混乱があるようにみえるのだけど。
ただ、俺は85条1項説じゃないから考えなかったけど、効果だけを問題にして同項適用したいなら、
条文操作としては、計画外『弁済』ではなく、あくまで、債権者の行為として
『その他これを消滅させる行為』として論じるのがいいと思う。あえてそれをせず、計画外弁済
として頑張るのは、条文操作としてどうなんだろう。
それでもやはり、既に請求権自体が履行済みで消えているのでは、という民法の論点は残るけど。
答案上のことを言えば、45条否定説でも、44条ではいける事案だから、そんなややこしい
民法上の論点論じさせたあげく、やっと倒産の論点にたどり着いて85条、という筋で論じさせる意図は
ないように思うけど・・・。85条、ということは45条だけでなく、44条も否定する、という意味になるだろうし。
でも、85条で書いていたらごめんね、所詮いち受験生の意見にすぎないので、気を悪くしないことを祈る。