【新司法試験】倒産法スレ07【選択科目】at SHIHOU
【新司法試験】倒産法スレ07【選択科目】 - 暇つぶし2ch783:775
12/08/05 03:57:48.23
>>781-782
平行線ですね。
私はその例でも登記請求認容しても良いと思います。
手続協力義務としてはそう言えなくもないかもしれませんが、登記請求で求めるのは被告の意思表示であって書類交付を求めるわけではないですよね。
訴訟費用とかの問題はあるかもしれませんが、理論的には肯定されて良いのでは?濫用的に請求されることも実際にはないだろうし。
書類交付の事実が訴訟上どう扱われるのかはわからないけど、個人的には失当として良いかもと思う。訴えの利益なしとする可能性はないではない、かも。
ただ代理通知の場合の判決はどうなるか知らないからわからないなぁ。

まとめると、代理行為は代理者の法律行為というのはそうだけど、弁済は効果を問題にすれば足りるから行為はあまり気にしなくて良いと思う。
(準)法律行為時点で弁済を認めれば良い、債務者の行為である必要はない、弁済一般でいえば第三者弁済(弁済において誰の行為かはどうでもよい、倒産の場面では債務者の行為にからむものを捕捉できれば足りる)もありうることが想起される。


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