12/08/03 22:27:22.60
>>759
>そもそも、対抗要件を備えさせることを請求できる付随的請求権を倒産債権として
そのような機能をもったものと解するのは、対抗要件否認制度とかの理解
(対抗要件具備行為自体を原因行為として否認できるか、等)ともからんで、
あまり人気ない気がする。
そのような機能ってのがどういうことかわからないけど、通知請求権は倒産債権と考えるべきじゃないの?演習ノートでもそうなってるし。
登記請求と違うと考えるのかな?原因行為と切り離した場合の不当さはあるけど、この点も演習ノートに調整について記述があったと思うけども。