12/08/02 19:30:24.22
続き2。
水元先生の詐害行為についての説がわからないのが一抹の不安だが、
いきなり手続廃止して破産にいくのではなく、保全管理命令をだして、
管財人が手続内で否認権行使、という選択肢は否定しない解釈が柔軟でよい、
というのももう一つその説を採りたい理由。
否定説もあると思うけど、仮に、再生手続内での否認権行使を否定するなら、
その後破産に移行した場合、牽連破産内での否認権行使は認める説に傾くと思う。
再生での行使は否、牽連破産内での行使も否、という説は価値判断として採りづらい。
自説は前説だけど、一応、後説もあり得るとおもう。
以上、資料がないので答案構成するつもりで書いてみた。
色々間違ってても怒んないでね。
とりあえず、過疎ってたので、書いてみたらえらい長文になった、すまん。
長い夏休みをみんな楽しんで。