【新司法試験】倒産法スレ07【選択科目】at SHIHOU
【新司法試験】倒産法スレ07【選択科目】 - 暇つぶし2ch679:あぼーん
あぼーん
あぼーん

680:氏名黙秘
12/06/30 01:44:48.71
田頭演習をチェックしてた俺は勝ち組だな。

681:氏名黙秘
12/07/03 08:33:57.78
全然人がいないな
初めて覗いたが検討は終わったの?

682: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 10:26:47.70
まだだよ。

みんな全然カキコしないのさ。

683:氏名黙秘
12/07/03 10:31:59.57
見てる人もいないのかな?
取り敢えず書き込めば人が来てくれるだろうか…

今年の倒産はむずかったよね
俺も設問2で対抗要件否認書いちゃったお
まぁ明らかな理解不足なんだけどさ

684: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 10:34:52.07
来てくれることを願う。

みんなの周りはどう言ってるかわからないけど、
少なくとも俺は難しいと感じたよ。

設問2も何が答えかわからんし、悲観する必要ないのでは?

685:氏名黙秘
12/07/03 10:45:48.32
>>684
優しいのね。
試験後全然人と接してないからかすぐにコロっといっちゃいそうだお

設問2は書くこと少ないなーと思って、第三者性に加えて否認も書いたという。
構成残してないから覚えてないけど、2-2も清算価値保障原則とかをちまちま書いただけやし。
公平には触れなかったはず。

686: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 11:03:51.43
>>684
俺も、みんなと同じように不安な気持ちだから、
不安な気持ちはよくわかるよ。
俺も、ケイ素捜査2と行政設問2が死んでるからね↓
それに、あおったって何ら意味ないし、
建設的な話をするほうが有意義な気がするからね。

俺は、2-1は、44条とかの話に引きずられて、
第三者性を当然の前提として論じちゃったのが悔やまれるかな。
44条とかもよくわからんかったしさ。
2-2は、清算価値歩調原則と、弁済について書いた気がする。
これも、よくわからんかった。

みんな、さして変わらないことを毎日願ってるよ。

687:氏名黙秘
12/07/03 11:17:52.90
>>686
相対評価なのが救いだわ。
ローの成績的に倒産はそこそこで良いとおもってはいたがやっぱ理解できてなかったわけで。


設問1もついでに。
否認は同時交換っぽいとこがあるけどどうなんか、支払不能の要件とか丁寧に論じた気がするがそれ以上は覚えてない。
結論は否認肯定のはず。
訴訟承継は③だけできる、受継は義務的かとかを書いた。45条類推とかわけわからん構成したわ。
①②は違いがわからなくて管轄のことに触れたけど結局差異なしとしたし。

688: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 11:26:04.83
>>687
倒産は民事系が強くなるって言われてやったけど、
民事が苦手が俺にはきつかったよ。

設問1は、否認の全部要件を検討して、
支払不能の要件を主な論点にしたかな。
で、多数説(?)と有力説(?)をあげて、
あとはどっちを取るのかの理由づけかな。
結論は、否認は支払不能要件を満たさないため否定、ってしたよ。

同時交換行為は論点になりそうな気はしたんだけど、
ここで否定するわけにはいかないし、よくわからないからパス!!www

1-2は、①、②は訴訟中断は否定、③は訴訟中断と承継は肯定。
で、①、②の被告適格を論じて、取締役のままでOKってしたかな。

689:氏名黙秘
12/07/03 11:36:55.18
>>688
民事が強くなると聞いて手を付けたのは同じですわ。
商法以外の民事は自信あったけど倒産は伸びず…

被告適格とかは明示的には言わなかった気がするなー
でも結論的には皆大体同じっぽいな。


本スレで少し触れられてたが、三年寝太郎という人は倒産選択で再現書いてる。
興味ある人は、平成24年司法試験再現の場、で検索してちょうだい。
よく書けてるらしいです。

690: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 11:39:38.56
>>689
そうだね。だいたい、みんな同じのようだね。
いい点数来ることをお互い願おう!!

ありがとう、参考にさせてもうらうね!!

691:氏名黙秘
12/07/03 11:49:28.14
結局サシでのお話になってしまったか…
本スレにいっとるんやろか

692:氏名黙秘
12/07/04 19:53:08.75
また、再生債務者が再生手続開始後にした(狭義の詐害行為については、
民事再生法上、その効力を否定する規定は設けられでおらず、再生計画
の否決や再生債務者の義務違反を理由に再生手続廃止の決定がされる
ことがあるにとどまる(同法第191条第3号、第193条参照)ことから、再生
手続が廃止されて破産手続に移行した場合でも、否認権の行使によって
その効力を否定することはできないとの考え方があるが、どのように考えるか。
なお、否認の時期的制限(破産法第84条、第85条参照)における基準時の
あり方(倒産法部会資料27・第6(注3)参照)については、再生債務者が再
手続開始後にした行為の否認の可否についての検討の結果を踏まえて、
なお検討するものとする。

倒産法改正資料 

693:氏名黙秘
12/07/04 23:33:57.68
これは何が言いたいの?

694:氏名黙秘
12/07/05 17:52:02.40
これ読んで、意見を聞かせて。間違ってる、いやこれでイイとか。
<否認権>手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
民事再生 不況下の定着より
佐藤彰一法科大学院教授 弁護士 倒産判例百選ほか著名論者
URLリンク(www.richi.co.jp)'民事再生債務者管理処分hininn'






695:氏名黙秘
12/07/05 18:56:50.67
引用部分で手続開始後の行為でも否認できるって言ってるやん、てこと?

696:氏名黙秘
12/07/05 20:35:33.56
やっぱり、そう読めますか。読めるよね。
ノートの〇元准教授は、45条説も否認説もどっちも立法論にすぎない
というが、この論文を見ると否認できて当然?わからん。


697: 忍法帖【Lv=14,xxxPT】
12/07/05 21:01:02.68
コンメンタールや条解とかで否認の定義みても、

開始前の行為を対象とするって書いてあるから、

いくらなんでも制度的に日本じゃ無理なんじゃない??

698:氏名黙秘
12/07/05 21:53:58.85
開始前の行為しか否認できないという解釈が素直だし
引用の論文の方が間違ってんじゃないかな


699:氏名黙秘
12/07/05 21:55:03.75
よくこんな論文探してきたな

700:氏名黙秘
12/07/05 22:42:42.95
教授の勘違いかな。否認の権威なんだけど。

倒産法大系-倒産法と市民保護の法理
第I部 企業倒産と市民
 序章 民事再生手続による倒産企業の再建(中島弘雅)
 1章 企業倒産と責任財産の管理・処分(河野正憲)
 2章 現存額主義再考(伊藤 眞)
     -物上保証人による弁済への適用可能性
 3章 行為規律としての否認(佐藤彰一)

701:氏名黙秘
12/07/05 22:46:03.92
>>697
無理ではないです

702:氏名黙秘
12/07/05 22:48:50.82
さあ?
あるいは、手続開始直後というのがポイントかも
かなり限定的に考えてて間隙を埋める余地がある、とか。


703:氏名黙秘
12/07/05 22:52:08.85
>>701
立法論ではなく、現行法の解釈としてじゃない?
無理は言いすぎかもしれないけど、相当苦しいと思う

704:氏名黙秘
12/07/05 23:32:29.12
無効行為の取消もあっていいんよ

705:氏名黙秘
12/07/06 00:44:25.69
>>704
その論理で否認も書いたわ
苦しいと思うけどwww

706:氏名黙秘
12/07/08 11:05:22.29
第二百五十六条  債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって
債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、再生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

倒産法を勉強しているときは、これらの行為は否認対象という学び方をし、特に民事再生の場合には否認権を行使することになるかどうか微妙であるため、あまり違法であることの認識
がない場合もあるかもしれない。



707:氏名黙秘
12/07/08 13:25:37.88
倒産犯罪は勉強してる人いないだろうな

708:氏名黙秘
12/07/09 19:39:32.27
38②訓辞でだめ、45は立法論、 否認も立法論、54は結果不当、で85①で通知請求権の計画外弁済で無効。
債務者の委任+債権者の求めあっての承諾で債務者の行為ありと見る。で44もだめ。やっぱり、85①。こんなスジ。
「試験のレベルをかなりこえているのも含まれています」ってよ。違法。


709:氏名黙秘
12/07/09 21:05:21.85
日本語でok

710: 忍法帖【Lv=16,xxxPT】
12/07/09 21:33:38.07
再現見ると、結構承認と通知って区別してない答案あるんだけど、

あれって承認と通知って区別しなくていいのかな??

711:氏名黙秘
12/07/09 22:50:39.97
全部否認でおk

712:氏名黙秘
12/07/09 22:59:11.29
試験のレベルをこえているのも含まれています→不当
試験のレベルをかなりこえているのも含まれています→違法
だしちゃあいけない問題。

713:氏名黙秘
12/07/10 02:40:59.43
>>710
区別した方がいいと思う。説明が変わるとおもうし。
でも結論異なるわけではないと思うからどの程度の差になるのかはよくわかんないね。
あえて二つ問うているのはどういう趣旨なのか。

714:氏名黙秘
12/07/10 10:48:33.37
通知は通知請求権の計画外弁済で無効。しかし承諾の方ははそううまくはいかないね。
では、どうしたらいいの。通知請求権の計画外弁済なんて、書いた人いるのかい。




715:氏名黙秘
12/07/10 10:50:37.70
>>714
趣旨がよくわからんのでkwsk

716: 忍法帖【Lv=16,xxxPT】
12/07/10 10:52:09.28
>>713
区別すると思うのだが・・・。
でないと、適用条文が変わってくるのでは??

(代理)通知の場合って再生債務者本人が通知したのと同じで、
再生44条の適用がないから、85条とかでいく(漏れは、その構成を
知らなかったから、破産と比較して破産法のような条文もないし、
管理処分権限を有しているから有効とする荒業…泣)。
承諾の場合は、再生44条の適用があるから再生44条のあてはめかと
思うのだが…。

演習ノートも区別して論じているのだが、違うのか??

717:氏名黙秘
12/07/10 11:18:09.23
>>716
演習ノートにそんなこと書いてたっけ!?頭になかったわ…
だとしたらそういう感じではっきり分けて書かにゃならんだろうね
演習ノートチェックしてくるわ

718: 忍法帖【Lv=16,xxxPT】
12/07/10 11:23:40.93
>>717
演習ノートは、通知と承認って区別してたはずだけど…。

俺の勘違いなら、ごめんね!!

719:717
12/07/10 11:25:16.58
>>716
代理通知の場合も計画外弁済にあたるんか?債務者の行為はないが。
演習ノートのケースは代理通知ではないけどどうなんやろ…

720:717
12/07/10 11:26:39.58
>>718
確かに区別はしてた。けど>>719はどうなんかな、と。

721:氏名黙秘
12/07/10 17:52:34.89
>>715
不作為で、さぼってるのは、誠実義務違反ではないそうです。ロー倒産法より。
債務者は、開始後、すぐ委任を解除しなかったという怠慢があるだけ、だから
無効とはいえない。有効。でも、仮に無効のスジで一応行くと、通知と、承諾
で効果が全く異なってイイの?ってのが、問いでしょう。イイヨという人に対しては
通知して、承諾を求められたからこそ、承諾したんでしょう。通知と同価値。
それにしても、通知請求権が再生債権で、計画外弁済。難問過ぎる。

722: 忍法帖【Lv=17,xxxPT】
12/07/10 22:18:33.25
>>719,>>720

債権譲渡の通知は債権者本人しかできない以上、

代理通知も債権者本人の通知も同じく債権者本人の通知って
ことではないかと思うんだ。

そうだとするなら、通知は44条の適用がなく、
承認は44条の適用ありで、
演習ノートのように、通知と承認は別の流れに
至っていくような気がするんだよね。

はっきりわからないんだけどね…。ごめんね。

723:氏名黙秘
12/07/10 23:27:31.71
>>721
通知の方を問題視してるのか?もう少し語を補ってほしい。
承諾の方は44条で無効、通知は代理してではあるが弁済には違いないから85条で無効、ではいかんのか?
通知も44条あたりで処理しようという論理を示してるのか?

誠実義務の説明はそうだろうね。
あと通知と承諾が同化値ってのはいいけど、そこにいたる論理はおかしい。



724:氏名黙秘
12/07/10 23:30:18.83
>>722
わかった、それであってそうだね。
とてもいい人感が出てる貴方には是非受かっていて欲しいと思うわ。

725: 忍法帖【Lv=17,xxxPT】
12/07/11 00:32:56.37
>>724
僕も、あなたと一緒に受かることを望んでます!!

726:氏名黙秘
12/07/11 00:37:04.79
勝手に望まないで下さい。

727:氏名黙秘
12/07/11 15:47:29.38
今更需要ないと思うけど否認について。
破産法民事再生法概論には、否認は手続開始前の行為を対象にすると明言されている。
執筆は畑瑞穂教授。

728:氏名黙秘
12/07/11 19:00:49.50
<否認権>手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
民事再生 不況下の定着より
佐藤彰一法科大学院教授 弁護士 倒産判例百選ほか著名論者
URLリンク(www.richi.co.jp)'民事再生債務者管理処分hininn'

729:氏名黙秘
12/07/11 19:29:16.83
>>727>>728が以前に触れられていたから書きました。

730:氏名黙秘
12/07/11 21:19:40.96

佐藤彰一法科大学院教授 弁護士 倒産判例百選 倒産法体系で 否認権の第一人者

教授が間違えてるとしたら、受験生以下だな。

誰かtwitterやってる人、教授もやってるから、聞いてみよう。2chで問題になってるよ。

教授が教えてくれるかも。

URLリンク(twitter.com)

731:氏名黙秘
12/07/11 23:14:30.14
そこは解釈の違いで誤りではないんじゃないか
会社法の間接損害のとこと同じで

732:氏名黙秘
12/07/11 23:21:17.00
出題趣旨待ちってもとでいっかー
それにしても過疎だな、ここ

733:氏名黙秘
12/07/13 19:02:38.60
佐藤彰一法科大学院教授 
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された

水元准教授
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
そんなバカなハズはない。

採点者
後付けの出題趣旨をただ今考慮中。

734:氏名黙秘
12/07/17 20:25:53.66
債権内容の更改(主要なものとして支払猶予)
支払猶予の条件として担保提供 義務行為

735:氏名黙秘
12/07/22 19:13:59.55
概論どう?

736:氏名黙秘
12/07/23 15:36:02.00 intzkque
第2問設問1、44だか45だかしらんけど、このあたり書いた時点で跳ねるって
認識なんだがどうなんだろう

737:氏名黙秘
12/07/23 20:51:30.90
クソ問題だからな

738: 忍法帖【Lv=22,xxxPT】
12/07/23 21:01:07.94
>>736
それを願う。

739:氏名黙秘
12/07/23 23:09:04.37
45でもいいの?自分は45にした。

740:氏名黙秘
12/07/24 12:26:35.00 nqvYlBhZ
>>739
否認書いた俺らからすれば十分万歳だと思うけど

741:氏名黙秘
12/07/24 12:43:08.46
否認でもおkという流れじゃなかったけか

742:氏名黙秘
12/07/24 13:51:19.60
>>741
否認書いた人が願望を込めてそういう流れにしようとしているんじゃないか

743:氏名黙秘
12/07/25 09:49:18.36
佐藤彰一法科大学院教授 
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された

水元准教授
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
そんなバカなハズはない。

採点者
後付けの出題趣旨をただ今考慮中。

744:氏名黙秘
12/07/25 10:16:40.51
隠れた債権譲渡担保だから計画外弁済っ書くのはハズれ。
准教授が、教授にさからってイイの?


745:氏名黙秘
12/07/25 22:47:42.27
>>744
なにいってるのかわからん

746:氏名黙秘
12/07/27 11:25:39.15
え~。本問は,再生法129条の対抗要件否認に関する問題です(大手予備校)。
え~。開始直後、債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる(佐藤ロー教授)。
え~。ドイツ倒産法の債務者は管理処分権ある関係上開始後のも否認。
え~。 監督命令なし時の日本再生法にてる。
ハイローヤーは委員会の参考文献。まさか。





747:氏名黙秘
12/07/27 20:06:34.22
164 :氏名黙秘:2012/07/27(金) 18:37:07.31 ID:???
    >>162
    今年の問題見てきたが、どこが難しいんだ?
    ロー生ってバカ過ぎるだろw


予備試験受験生の一意見
なんかいろいろとスゴイね

748:氏名黙秘
12/07/30 11:33:50.82
>>692
遅レスだが、普通の議論ではないの?何が分からんのかが分からん。

引用が正確なのか分からんし、断片的でちゃんと自分が理解できてるか
自信があるわけじゃないが、牽連破産プロパーの問題として、先行手続内の
狭義の詐害行為を後行手続内で否認できるか、という話はあたりまえの議論
だと思うが。ひょっとして牽連破産の問題であること自体がわかっていないで
「論文が間違ってる」と文句いってるのかとも思うが、違ってたらスマン。

試験後、完全に法律放置してたので記憶がかすんでいるが、民再252条を制限的に
解釈できないか、というような話につながる気がするが。
少なくとも、問題意識がわからん、というような話ではないと思うが。

暑さで俺も頭が蒸発しかかってるので、馬鹿なこと言ってるのなら先に謝る。

749:氏名黙秘
12/07/30 11:36:41.15
荒らされるスレでもないので、保守あげ

750:氏名黙秘
12/07/30 20:23:48.51
>>749
深い読みに感銘しました。
どれがいいのかな。
再生債務者が再 手続開始後にした行為の否認は否だが、牽連破産では可

再生債務者が再 手続開始後にした行為の否認は否だし、牽連破産でも否


再生債務者が再 手続開始後にした行為の否認は可だし、牽連破産でも可
再生債務者が再 手続開始後にした行為の否認は可だし、牽連破産でも否
みな、ありうるのかも。



751:氏名黙秘
12/07/30 20:28:05.87
>>749  間違えました。
>>748 氏あて、です。暑さで、こちらも、フラフラ。

752:氏名黙秘
12/08/01 20:56:24.71
ほんと過疎だなここ
本スレにいってるんかな

753:氏名黙秘
12/08/02 19:28:35.51
>>750
遅レスですまぬ。748です。

レスの流れちゃんと読まずに書き込んだので、トンチンカンなことだったもしれないが。
692の論文の結論だけの話なら、少なくとも、再生で可、破産で否、という説だけはあり得ない。
自説は、詐害行為否認については可、可、偏頗行為否認については否、可。

あとそれと関係するけど、>>694以下の、再生手続開始決定以後の否認権行使の可否については、

>佐藤彰一法科大学院教授 
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された

水元准教授
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
そんなバカなハズはない。

との両説が有るみたいで、ほとんどのレスは手続開始前の行為が否認の対象行為だから
あり得ない、という意見だったけど、正直、その理由付けは疑問。
コンメンとかに書いてあったそうだけど、結論だけで理由も引いてないし、
きちんと引用できてるのだろうか?
手元に資料がないので分からないけど。
誰かみてたら、出典の詳細教えて。調べてみたいです。


754:氏名黙秘
12/08/02 19:29:40.35
続き。

自分の考えを一応書くと、まず、破産と再生で結論が分かれ、
かつ、詐害行為否認と偏頗行為否認でも結論が分かれると思う。

破産では、いずれの否認もあり得ない。手続開始後は破産者には管理処分権がないから
元々否認するまでもなく、実体法上、手続との関係では財産処分行為が無効だから。
これはまず確実。

問題は再生の方で、水元先生が正しいと思う。佐藤先生、ほんとにそう書いたの?
原文がわからないので、推測にすぎないが、詐害行為否認についてはともかく、
再生手続でも偏頗行為否認については、理論的にあり得ない。
偏頗行為は、再生債務者に弁済する行為だから(担保供与は自分で考えてみてね)
計画外弁済として、元々、手続との関係では85条1項の効果として無効なので、
否認する必要がないし、強いて言えば破産と同様で、否認対象行為となる、
実体法上有効な法律行為がない、という説明になる。

結局、説が割れそうなのは再生での偏頗行為否認についてだけど、
コンメンになんて書いてあったか知らないけど、大事なのは条文ではないかと
自分は思う。
皆は、手続開始前の行為が否認対象行為というが、条文上、手続開始前の行為に限るという
要件はない。なので形式的には可能なのが原則というがスタートラインだと思う。
実質論からしても、手続開始後は計画認可決定までは危機時期は続いているし、
再生債務者には管理処分権があるから、詐害行為は有効に行えるので、
否認をみとめる必要性は手続開始前と変わらない。
形式論+実質論からして、あえて条文にない要件を付け加える必要なく、そのまま否認可能、
という説をとりたい。


755:氏名黙秘
12/08/02 19:30:24.22
続き2。

水元先生の詐害行為についての説がわからないのが一抹の不安だが、
いきなり手続廃止して破産にいくのではなく、保全管理命令をだして、
管財人が手続内で否認権行使、という選択肢は否定しない解釈が柔軟でよい、
というのももう一つその説を採りたい理由。

否定説もあると思うけど、仮に、再生手続内での否認権行使を否定するなら、
その後破産に移行した場合、牽連破産内での否認権行使は認める説に傾くと思う。
再生での行使は否、牽連破産内での行使も否、という説は価値判断として採りづらい。

自説は前説だけど、一応、後説もあり得るとおもう。

以上、資料がないので答案構成するつもりで書いてみた。
色々間違ってても怒んないでね。

とりあえず、過疎ってたので、書いてみたらえらい長文になった、すまん。
長い夏休みをみんな楽しんで。

756:氏名黙秘
12/08/02 19:40:48.17
ごめん、>>754の最後の段落の1行目

>結局、説が割れそうなのは再生での偏頗行為否認についてだけど、

は、詐害行為否認のまちがいです。読みにくくて本当に悪い。

757:氏名黙秘
12/08/02 22:30:45.14
さらにすまん。

保全管理命令 ×
管理命令 ○

誰も読んでないかもしれないが、念のため。

758:氏名黙秘
12/08/03 10:04:15.99
>>757
緻密な分析に、恐れ入りました。
なお、
担保として債権譲渡+通知委任をして、開始後通知したのは、計画外弁済
ではない。とみるのが、普通ですよね。
これって、担保提供行為の一部ですよね。


759:氏名黙秘
12/08/03 10:58:56.20
>>758
ごめん、当たり前の内容書き連ねただけで長い割に内容スカスカ。
褒めてもらえるのはうれしいけど。

以下も、今、一冊も倒産関係の本がないので話半分、ということでよろしく。

>担保として債権譲渡+通知委任をして、開始後通知したのは、計画外弁済
ではない。とみるのが、普通ですよね。

これはもちろんそうだと思う。通知は対抗要件であって、譲渡の成立要件ではないから、
譲渡の効果自体は開始決定前に発生しているので、通知の時点で代物弁済したわけでは
ない。

誰かが上でいっていたように、仮に、債権譲渡に付随する通知請求権の計画外弁済、
と考えようとしても、代理通知は何ら債務者の行為を必要としないので、弁済行為とは
いうのはかなり無理があると思う。

そもそも、対抗要件を備えさせることを請求できる付随的請求権を倒産債権として
そのような機能をもったものと解するのは、対抗要件否認制度とかの理解
(対抗要件具備行為自体を原因行為として否認できるか、等)ともからんで、
あまり人気ない気がする。

>これって、担保提供行為の一部ですよね。

開始前の担保目的での債権譲渡に対抗要件を備えさせ、完成させる行為
という意味では担保提供行為の一部だけど、いうまでもなく、通知自体に
よって担保を提供したわけではない点はよろしく。



760:氏名黙秘
12/08/03 11:02:46.44
続き。

債務者の行為がないので、担保提供行為の一部というより、
イメージとしては、債権者による私的実行だと思う。

761:氏名黙秘
12/08/03 11:10:47.38
続き2

毎度すまん。
代物弁済における債務消滅時期に関する民法判例前提にすれば、
頑張れば、通知の時点で弁済、という理解もできるのかなあ、という気がふとした。

すまん、本問では、いずれにせよ、債務者の行為がないので、弁済として
みるのは無理、と簡単に切ってしまえるとおもうので、あんまり考えなかった。
なんか、深入りしても不毛な論点な気もするが、もしいいアイデアあったら
その時教えて。

762:氏名黙秘
12/08/03 12:49:56.61
>>754

佐藤彰一法科大学院教授の解説は、ネットで読めるから、感想聞かせてください。

民事再生 不況下の定着より  ↓

URLリンク(www.richi.co.jp)'民事再生債務者管理処分hininn'


 一流の学者が間違えるのだろうか?

763:氏名黙秘
12/08/03 14:05:41.50
ありがとう。今、原文の該当箇所読んでみた。

感想になってしまうけど、この論文自体は民事再生法の概要を紹介するような
論文で、否認権について詳細に論じたものでなく、とくに該当箇所に理由付けも
なくあっさり、「こういう制度です」と紹介しているだけにみえるので、
少し安易に書いてしまったのかも知れないとも思う。

もう少し善解すると、当該箇所は、
「・・・手続開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入されたが・・・」
が原文だけど、あくまで「手続開始の直前・直後」と書いてあるのであって、
「手続開始決定の直前・直後」とは書いてない。
「手続開始の申立」も「再生手続の開始」の章に入っているから、佐藤先生の意識としては、開始申立の前後、
という意識だったんではないでしょうか。


ついでに、条解、コンメンの方も、記述がのっていページとかわかったら教えてくれると助かる。

なんだか、良スレだな。

764:氏名黙秘
12/08/03 15:14:33.26
第2問設問1で否認が可能かは別として、
ここで否認を(メインで)論じるのはセンスが悪いと思う。

第1問設問1で、25点分も否認を(メインで)論じさせているのに、
さらにまた25点分も否認を論じさせるだろうか。
かつ、監督委員に56条の否認権付与があったと問題文に書かれていないのに、
否認権付与があった(ある)ものとして論じるべきだろうか。

765:氏名黙秘
12/08/03 15:41:16.05
763だけど、俺自身は、45条類推で書いたので、開始決定後については、否認云々は
確か何も書いてないと思う。
45条で切ると、通知と、承諾の区別の実益もなくなって楽だし。
たぶん、第1問で、債権譲渡ファイルとか出たので、少しそちらを厚めに書いてたら、
時間が押して、なるべくシンプルな筋で第2問は書いたようなおぼろげな記憶。

否認についてどうしても書く場合には、仮定的に監督委員、および56条の権限付与があったことを
前提とした場合、という書き方で論じれば、それはそれで別に問題ないと思う。
今回の新司で、それが筋がいいかといわれれば、肯定する自信はないが。

ただそれとは別に、せっかくあんまり考えたことない論点がスレで話題になってたから、ちょっと
考えてみてる。

766:氏名黙秘
12/08/03 20:11:03.13
>>763
手続開始申立直前のも否認できると読むのは、どこか不自然だし127条に反する。
いやいや、
支払停止後ならいけるだろうと反論するかも知れないが、それなら、開始申立て
を基準に否認の可否を述べる意味がない。
立命館大学かどこかの試験では、問題文に監督権の付与が書いてないからといって
否認を書かない答案はダメといっている。

45条を類推するのは、立法論としては可能だが、消極的扱い。水もと准教授は。

767:氏名黙秘
12/08/03 22:02:11.59
>>766
>手続開始申立直前のも否認できると読むのは、どこか不自然だし127条に反する。

ごめん、よくわかんないや。故意否認(127条1項)は元々開始申立が基準になるわけじゃないから
開始申立前の行為を否認できるのは当たり前だし、危機否認についても、
基準時は支払不能まで前倒しされるから、開始申立前の行為も当然否認できるけど。

そういう意味じゃなくて?
どういうことを指しているのかよくわからないので、詳しめに理由を添えて書いてくれると助かる。

それ以降の話は、佐藤先生の論文だから、俺にはそれ以上のことはわからないなあ。


あと、45条類推の件は、個人的には水元先生尊敬してるので、彼がそういうなら
ぜひその説とりたいけど、ぜひ、結論ではなく、理由付けを教えて。
ついでに出典の詳細も。自分でも確かめたいから。

768:氏名黙秘
12/08/03 22:27:22.60
>>759
>そもそも、対抗要件を備えさせることを請求できる付随的請求権を倒産債権として
そのような機能をもったものと解するのは、対抗要件否認制度とかの理解
(対抗要件具備行為自体を原因行為として否認できるか、等)ともからんで、
あまり人気ない気がする。

そのような機能ってのがどういうことかわからないけど、通知請求権は倒産債権と考えるべきじゃないの?演習ノートでもそうなってるし。
登記請求と違うと考えるのかな?原因行為と切り離した場合の不当さはあるけど、この点も演習ノートに調整について記述があったと思うけども。


769:氏名黙秘
12/08/03 22:35:13.96
>>768
ごめん、説明がすごく長くなるし、うまく伝わるように説明する自信がないので勘弁して。

演習ノートの記述を具体的に知らないけど、例えば破産手続では通知や登記請求権は破産債権として
金銭化されるので、倒産債権の一種であることはおっしゃる通り。

平時実体法との平仄や、対抗要件否認の制度趣旨などと関連して論じられている問題なんだけど、
ここで説明するのはちょっと無理。手元に資料もないし、よけいに無理。ごめん。

770:氏名黙秘
12/08/03 22:42:34.77
強いておぼろげな記憶を頼りにいいかげんかもしれないのを覚悟で書くと、
例えば、登記請求権を再生債権として観念して、開始後に登記を備えさせることを
登記請求権の計画外弁済と考えて、85条1項の効果として否定できるなら、
そもそも45条はいらなくないでしょ?というような話にもつながる流れだったかもしれない。

本当に適当なので、聞き流してね。

771:氏名黙秘
12/08/03 22:43:33.56
いらなくないでしょ? ×
いらないでしょ? ○

772:氏名黙秘
12/08/03 22:53:53.18
アメリカ西海岸のロースクールを卒業後、ロンドンの法律事務所に勤務してる人。

日本法で、法律相談受けて、開始後の債権譲渡契約の否認みとめてるなあ。

URLリンク(vosne-romanee.jugem.jp)

773:氏名黙秘
12/08/03 22:57:42.43
うん、俺も既に書いたとおり、詐害行為否認については、再生手続開始決定以後も、
否認可能だとおもってる。

ただ、佐藤先生は、偏頗行為否認もできるように書いてるのが変なんだよなあ。
だから、開始決定の前後ではなく、開始申立の前後、というつもりで書いたんじゃ
ないかと一応想像したんだけど。

774:氏名黙秘
12/08/03 23:30:59.83
769だけど、とりあえず、通知請求権の件は、85条1項で切るのは人気がない、
といったのは、混乱招くだけな気がするので、撤回させて。

両説あると思うということで。

今年の第2問では、代理通知の事案なので、債務者の行為がない等の理由から、
いずれにせよ85条1項肯定説にたっても、そこで切るのは当該事案では無理筋で、
事案の解決としては重要ではないと思うという点は変わらないけど。


775:氏名黙秘
12/08/04 00:52:41.39
>>774
85条は債務者の行為性いるのかな?代理を立てて弁済させればせんだつできることになりそうだが…
行為性はいるとしても、委任はいつでも解除できるから肯定しても良さそうかと。45あたりで無効にできるならどっちでもいいかもしれんけど。

否認はよくわからん。みんなよく知ってるなーと感心してまう。

776:氏名黙秘
12/08/04 09:00:05.67
>>775
774です。

うーん、さすがに弁済は民法上、法律行為、又は準法律行為とされていて、行為性、という表現がよいのかわからないけど、代理通知の際、何ら債務者の
債務者の(準)法律行為がないのは明らかなので、債務者の通知請求権に係る債務の弁済があった、というのはちょっと無理だと思う。
委任はいつでも解除できるから、という話はごめん、趣旨がわからない。

潜脱云々は、手続開始決定後に、代理立てて弁済、というのが事案が想像できないけど、普通に考えれば、
それは代理じゃなくてただの使者でしょ、等々、色々問題があって、潜脱とは関係ない気がする。
代理たてて弁済、というのがどういうことかやっぱりよくわからないけど。

>みんなよく知ってるなーと感心してまう。

余計なことかも知れないけど、これは、大丈夫。2ちゃんで俺みたいに馬鹿なこと言ってるやつより、
自分、自信ないなあ、と思ってる謙虚なやつがずっと優秀ということはいくらでもあるから。


777:氏名黙秘
12/08/04 09:42:29.42
一応、他にも通知請求権の計画外弁済、という構成とりたいという人いた気がするので、念のため、先に補足しとくと、
債務者の行為がない、という問題の他に、もう一つその構成には疑問があるのです。

そもそも、債権譲渡の後、代理通知の授権した時点で、通知請求権に係る債務は履行済みで、改めて、代理通知の際、
履行(弁済)してるわけではないと思われる、という点。

どういうことかというと、例えば、通常の不動産売買のケースで、登記と代金は同時履行にあるが、売主は、実際に
移転登記手続まで完了しなくとも、委任状その他登記に必要な書類一式を交付すれば登記手続請求権に係る債務は
本旨弁済であって、同時履行関係も消える、というのが争いない民法上の理解だと思う。
これは、債務者はなすべきことを全てなしており、その後は債務者の一切の行為を必要とせず、債権者単独で登記できるから。
それをわざわざ、交付を受けた後に債権者単独で登記手続した時点で改めて債務者の弁済があったと考える人はいないと思われる。

代理通知も同様であって、(譲渡担保権実行の手段としての)代理通知の授権をなせば、それ以後は、
債権者は債務者の一切の行為を必要とせずに対抗要件具備が可能になるので、すでに通知請求権に係る債務は、
その時点で、満足的に履行されている、というのが普通の民法上の理解ではないかと思われる、ということです。

いや、代理通知の授権は、登記書類交付するのとは法的性質は違うんだ、とよほど頑張らないと代理通知の時点での
債務者の弁済、という構成はできないし、そういう頑張り方は自分はなかなか難しいと思います。

結局、行為がない+そもそも通知請求権は既に履行済みでは?という2つの論点に丁寧に答えてから(既述の通り、自分は難しいと思う)
計画外弁済、という構成をとらないと、いきなり、第2問の事案で「代理通知は本人の行為と同視できるから」みたいな
論証で肯定するは、相当危ない気がします。


778:氏名黙秘
12/08/04 14:43:04.68
>>777
演習ノート 債権譲渡 同意事項指定あり 通知委任なし 承諾は違う設例
本試験   譲渡担保 未指定        通知委任あり 承諾も同一設例
こうみると全然違うな。 
演習ノートを読んで、単に憶えていただけの受験生を失敗させようというのが
今回の出題趣旨だったのか。

779:氏名黙秘
12/08/04 16:21:18.04
>>778
777です。演習ノート第16章の記述ね。出典探すのえらい苦労した。>>766は、
ケチケチせずに、出典教えてくれればいいのに・・・。

確かにノートとは、全然事案が違うね。>>778が整理した通り。85条1項の筋はないでしょう。

水元先生の記述では、45条類推説について
「・・・解釈論としては慎重にならざるをえないという指摘もある」
と書いてあり、消極なのは参考答案見ても明らかだけど、
「指摘『も』ある」と書いているように、45条類推説は通説、もしくは
かなりの有力説と考えてよく、類推説だと間違い、ということはないと思う。

仮に、水元説にたって45条類推否定した場合は、たぶん、85条1項ではなく、
代理通知も承諾も、共に、44条で効力否定するのが本筋だと思う。

どちらでも、きちんと理由書けてれば、問題ないと思います。

780:775
12/08/04 17:01:22.79
>>776
どの説が正しい、とかいうわけではないのですが気になる点があるので。

登記の場合に書類交付で同時履行関係でなくなるのは弁済の提供が継続しているからといった理由ではないだろうか。弁済とは債権者を満足させる行為だが、登記請求の場合は登記具備までは満足は無い。
仮に書類交付で弁済ありとなると、交付後に書類滅失があると債権復活とするか登記を諦めるかの2択になりそうだがどちらもおかしいと思う。
代理通知も対抗要件具備までは弁済あったとはみないのではないかと思う。

あと、私が>>775で言ったことを補足すると、代理通知の場合は委任という法律行為があるからこれをもって債務者の行為と見ることができるのではないか、ということ。
使者だろう、という>>776の指摘はそうかもしれない。けど全てそれで処理できるのかはやや疑問。具体例は浮かばないけど。

なお、演習ノートと本問の違いとかはわからないです。

781:氏名黙秘
12/08/04 17:40:55.59
>775
なるほど、なるほど、考えたことなかったな。面白い指摘、ありがとう。

一応、今考えた自分の考えを書きます。

結論からいうと、やはり、登記請求権に係る債務は、書類交付で本旨弁済だと思う。
不動産売買は、合意による(不完全な)所有権移転+登記具備による完全な所有権移転、
によって満足する。そういう意味では、登記関連書類を交付しただけでは、
売主としての債務の完全な消滅、というのに至らないのはその通り。

ただ、完全な債務消滅に至るまでの段階で、いくつかの付随的債務があって、
その1つが登記手続協力義務。
その義務に係る債務については、書類交付で消滅すると思う。

そう考えないと問題になるのは、書類交付まで受けている段階で、移転登記手続請求訴訟を
提起した場合に結論が不当になる。つまり、発生原因事実を請求原因として買主が主張し、
それに対して、売主が、書類交付した事実を弁済の抗弁として出すことが失当になってしまう。
そういう理解は、通説的な理解だろうか?

代理通知の場合に、通知請求訴訟を提起した場合を考えれば、なお不当性は明らかだと思う。
代理権授与の事実(通常は委任状なども交付されてる)が弁済の抗弁としてだされ、
それが立証されてもなお、債務者は自分の費用で再度通知を行え、という判決が書かれるだろうか?

登記の事例で、途中で書類なくしたような場合は、再度手続書類を用意する手数料等を支払うことと引換に(民法485条)、
信義則上、登記手続協力債務の履行の主張が封じられる、という構成くらいで十分ではないかと思う。

どうだろう?

通底にあるのは、やはり、弁済は債務者の(準)法律行為なので、その要素たる、意思表示も事実行為もない時点での
弁済を観念することが、実体法の理解としてどうしても不自然、という所にあるので、その問題とリンクしてしまうが。

782:氏名黙秘
12/08/04 17:45:22.69
代理通知について補足すると、代理権授与行為が債務者の行為であることは争いない。

問題は、代理通知を債権者が行った時点で、その通知を債務者の行為とみれるか、という問題。

通常の代理行為で、代理人が行った意思表示は、あくまでその『効果』が本人に帰属するだけで、
意思表示自体は、本人の行為ではなく、代理人の行為である、というのが普通の民法上の理解だと思う。
その理解と平仄がとれているだろうか?

783:775
12/08/05 03:57:48.23
>>781-782
平行線ですね。
私はその例でも登記請求認容しても良いと思います。
手続協力義務としてはそう言えなくもないかもしれませんが、登記請求で求めるのは被告の意思表示であって書類交付を求めるわけではないですよね。
訴訟費用とかの問題はあるかもしれませんが、理論的には肯定されて良いのでは?濫用的に請求されることも実際にはないだろうし。
書類交付の事実が訴訟上どう扱われるのかはわからないけど、個人的には失当として良いかもと思う。訴えの利益なしとする可能性はないではない、かも。
ただ代理通知の場合の判決はどうなるか知らないからわからないなぁ。

まとめると、代理行為は代理者の法律行為というのはそうだけど、弁済は効果を問題にすれば足りるから行為はあまり気にしなくて良いと思う。
(準)法律行為時点で弁済を認めれば良い、債務者の行為である必要はない、弁済一般でいえば第三者弁済(弁済において誰の行為かはどうでもよい、倒産の場面では債務者の行為にからむものを捕捉できれば足りる)もありうることが想起される。

784:氏名黙秘
12/08/05 08:51:58.00
>>779
ケチったわけではないです。
同志社大学の倉部教授の言葉を思い出した。

出題意図を全く理解できていない解答では、民事再生手続において再生債務者による否認権の行使は認められていないが、問題文では監督委員や管財人が選任されていないので否認権の行使はできないという答案が見られた。
これは誤解であり、監督委員や管財人が選任されていない場合にも、否認権の行使をするためのプロセスがある。
URLリンク(law.doshisha.ac.jp)


785:氏名黙秘
12/08/05 10:10:39.47
>>755
【前段について】
そうだねー、どうなんだろうね。サッカー前にぱっと書いたので、登記手続請求訴訟の方は、元々
講壇事例で、あまり論じられてない気がするので、確実な根拠は示せないしなー。
それもあって、代理通知の方も書いてみたんだけど・・・。

もう一度だけ書くと、中核的債務と付随的債務、という構成で考えてみたけど、もっとシンプルに
売買契約に基づく売主の債務は、多分、委任状+書類交付で全部消滅する、というのが正しいと思う。

本旨に従った履行か否かは、あくまで社会通念に従い判断されるから、実際に登記手続しなくても、
社会通念上、売主がなすべきことを全ておこなったといえれば本旨弁済で、もはや、改めて意思表示する義務は
なくなると思う。本旨弁済があったかどうかが、債務者に一切関わりない債権者のみの事情でその有無が左右される解釈は、
さすがに債務者の地位をあまりに不安定にしすぎるので、とられてないと思う。
登記費用節約するため、買主の都合で登記しないことはよくあるけど、時効消滅まで、ずっと弁済が
ないことになるの?あくまで、弁済は給付のための行為であって、効果じゃないんだよ。

実際に登記を備えて初めて確定的に買主が所有権を得る、という効果は発生するけど、あくまで、売買契約に基づく
売主の債務は、社会通念上、確定的に所有権移転するに足ると思われる行為をすることであって、
確定的に所有権移転する、という効果が結果として発生する責任まで負うわけじゃない。

(・・・もちろん、それだと純粋に買主が書類なくした場合に困るから、既述の通り、増加費用提供と引換に、
売主は弁済を当該事案の下では信義則上、主張できなくなる、というくらいが穏当な解釈な気がする)

改めて行為が必要な通知の方がはっきりするかな、と思ってそちらも書いたけど・・・。

以上のような理由から、ごめん、ちょっとまだ、説得されないなあ、説得できた自信もないけど。



786:氏名黙秘
12/08/05 10:11:50.14
続き、ごめんアンカー>>775さん

【後段について】
さすがに、代理通知も代理一般の法理にしたがって、通知は債権者の行為で、効果が債務者に
帰属するだけだから、その時点での債務者の行為(=準法律行為としての弁済)があった、
という解釈が無理なのは間違いないと思う。上でも書いたけど、第三者弁済のこととか、若干、
行為と効果の混乱があるようにみえるのだけど。

ただ、俺は85条1項説じゃないから考えなかったけど、効果だけを問題にして同項適用したいなら、
条文操作としては、計画外『弁済』ではなく、あくまで、債権者の行為として
『その他これを消滅させる行為』として論じるのがいいと思う。あえてそれをせず、計画外弁済
として頑張るのは、条文操作としてどうなんだろう。

それでもやはり、既に請求権自体が履行済みで消えているのでは、という民法の論点は残るけど。

答案上のことを言えば、45条否定説でも、44条ではいける事案だから、そんなややこしい
民法上の論点論じさせたあげく、やっと倒産の論点にたどり着いて85条、という筋で論じさせる意図は
ないように思うけど・・・。85条、ということは45条だけでなく、44条も否定する、という意味になるだろうし。

でも、85条で書いていたらごめんね、所詮いち受験生の意見にすぎないので、気を悪くしないことを祈る。


787:氏名黙秘
12/08/05 10:14:09.17
>>784
ごめんこめん、冗談だよ。

否認権については、この事案では関係ないと思うけど、一般論としては、
監督委員いなくても、必要あれば論じることが求められているのは完全に同意。

788:775
12/08/05 11:06:40.95
>>785
時効とかの指摘は、私は債務は消滅しておらず時効にかかりうるものとおもいます。弁済の提供だと考えましたので。
弁済の定義からすると「行為」となっているんですね。私はあまり行為の側面は重要ではないと思うので効果と混同したような理解ではあるかもしれません。

信義則による処理は、ここでの例をとると、紛失等というもっぱら債権者側の事情を問題にしてるので結論はともかく構成にはやや違和感あるきもします。
また、信義則を持ち出すなら結局債務者地位の不安定という批判を自ら浴びることになるのでは…とも。
ところでおっしゃるような信義則処理だと実体法上の請求権としては消滅しており弁済の主張が封ぜられるというのは訴訟法上の話ということになるんでしょうかねぇ。

>>786
「その他…」という文言には今気づきましたw厳密に区別してるってことなんですかねぇ。この点はよくわかりません。
自分がどう書いたかは覚えてないやw


倒産法に限らず総じて自分の不理解は理解できたので勉強し直そうと思います。

789:氏名黙秘
12/08/05 12:39:19.39
>>775
法的安定性は相対的なものなので、弁済の有無が全て債権者の事情だけにかかる解釈より、
原則、弁済有り、例外的な特殊事情があるときだけ、信義則で救済、という方が、相対的にみれば、
随分安定するでしょ、という話です。信義則は、法的安定性を犠牲にしてもなお、
結論を覆す要請が上回る場合に使われる技術だから、元々そういうものだと思います。

具体的には、書類交付して、握手して別れようと思ったらコーヒーこぼして書類だめにして、
「もう一度ちょうだい」といったのを「絶対嫌!」と言われた、というくらいが典型かなあ。
債権者の落ち度があるのはわかるけど、さすがに当該事案の下では、弁済の主張することが
信義則に反する、という感じ。
何年も買主がほったらかしといて、それで書類なくしたあげく、弁済の抗弁に対して、
もういちど意思表示しないことが信義則に反する旨の主張しても、無理でしょう。

一般条項上手に使えるようになったら上級者、と民法の先生が何度も言ってたけど、
俺はそんなたいそうなものじゃないから、相当使い方いいかげんかもしれないけどw

>信義則処理だと実体法上の請求権としては消滅しており弁済の主張が封ぜられるというのは訴訟法上の話ということになるんでしょうかねぇ。

ここは、一応整理しといた方がいいと思う。これは完全な実体法上の主張。
仮に、信義則違反が認められれば、当該事案限りで当事者間で弁済はなかったとみなされる、
という実体法上の効果が発生します。それが「弁済を主張できない」ということの意味。

>倒産法に限らず総じて自分の不理解は理解できたので勉強し直そうと思います。

とんでもない、こちらこそ丁度過疎ってたので、十分な議論ができて大変勉強になりました。
自分の理解の曖昧なところを見直そうと思います。ありがとうございます。



790:775
12/08/05 14:37:40.05
>>789
しつこいようですが、信義則について。

私が訴訟法上の話かと思ったのには理由があります。実体法的な説明が出来ないとまずいと思ったので、私の指摘は批判的なニュアンスを含んだものです。
おっしゃる解釈だと信義則には弁済効果のフクメツという意味があるわけですが、信義則でそこまでいえるのかが疑問でした。確たる論拠はありませんが。
信義則の説明(佐久間先生の教科書)からはありうるのかもしれませんが、私の思いつく限り、効果フクメツまで認めた例が出てこないもので。
時効完成後の承認による援用の封殺等権利制限的な用いられ方や、誤振込の場合の告知義務等付随的義務の創設等が典型かと思われます。
信義則の適用例はたくさんあるので、あるのかもしれませんけど。

ついでに、登記請求については物権的な請求(これは登記協力義務として書類交付で足りるのか?)もありますがこれによっても弁済(書類交付)の抗弁が認められるんですかね。

791:氏名黙秘
12/08/05 15:05:10.84
>>775
ぜんぜん、しつこくないですよー。訴訟法上云々は、理解されているのであれば失礼しました。

信義則の適用については、事案の一切の事情を考慮して行われるので、ほとんど
全ての領域で適用の可能性はあると思います。弁済についてだけ適用がない、というのは
正直、よくわからないです。佐久間先生がおっしゃってるなら、それを否定するものがなければ、
それでよいのではないでしょうか。

あえて仮に、登記の事案で、一切の信義則の適用を排除すれば、債権的請求については、弁済の抗弁がたって、
請求棄却でおしまいです。後は、普通は、所有権に基づく妨害排除で移転登記手続請求でいけばいいだけです。
その際、売買に係る債務を履行したことは、物権的請求権では無関係で、弁済の抗弁は何も、相手の所有権に基づく
(契約とは全く別個の)請求権を否定する効果がないので、失当です。

792:775
12/08/06 09:14:09.05
>>791
信義則について、弁済の場面での適用排除という意味ではありません。信義則の効果についてのものです。言い方が悪かったかもしれません。
信義則とは行為規範的に作用するようですが、それすなわち規範を補充修正するなどして、これこれの場合にはこうすべきというものです。
書類滅失の場合には再度交付すべきということは、買主に交付請求権があるということですが、これの一つの説明は既にした弁済の効果覆滅という効果を信義則により認めるものです。
信義則で、既にした法律行為の覆滅まで認める例が思いつかないと言いたかったのです。
誤振込の例では普通預金契約の補充としてそういう義務があった、とかいう説明で良いですが、再交付すべきだから弁済がなかったことになるというのは変です。滅失したから弁済がなかったことになる、では行為規範としてはおかしな説明でしょうね。
とすると、当初の契約から、書類交付後に滅失した場合には書類交付の再請求権がある、との契約解釈を補充するとでも構成するんでしょうか。これだと論理的には再々交付請求、再再々交付請求と無限に観念することになるのかもしれない。
再交付請求権という構成はこの書き込みをする時に考えたものです。要するに信義則が行為規範であることから、弁済という法律行為の効果を事後的に否定する構成に違和感があるといいたかったわけです。
尚、佐久間先生の民法の基礎1の記述からはそういう用い方ができるのかどうかよくわからなかったという趣旨でした。


あと、物件的登記請求で認容するならあまり意味無いような気がしますがいいんでしょうかね。


793:氏名黙秘
12/08/06 10:43:54.09
>>775
信義則については、個別具体的な場面での規範的評価なので元々適用範囲や場面についてそれほど定説が
あるわけではないと思いますので、残念ですが、少々不毛な議論になり始めている気がしますが。

行為規範という言い方でいえば、いったん発生した効果も、当該法的効果を主張することが行為規範に
反する場合がある、という指摘をしておくくらいでしょうか。

しかし、いや、そんなことはない、いったん発生した法律効果の主張が信義則によって封じられる場面など
ありようはずがない、とおっしゃるのであれば、それでよいのではないでしょうか。
私はそう思いませんが、ひょっとしたらそれが正しいのかもしれませんし。

いずれにせよ、適用可能性を肯定するにせよ、登記の事案で信義則を適用できるのは、非常に限られた特殊なケースだけで、
原則として、弁済の効果によって、再度登記にかかる意思表示(あるいは社会通念上それと同視できる行為)を求める
ことはできない、ということについては既に述べた通りです。


794:氏名黙秘
12/08/06 10:47:42.02
>>775
ひょっとしたら、また、批判的な意味をこめたご指摘かもしれないのできちんと書きます。

>あと、物件的登記請求で認容するならあまり意味無いような気がしますがいいんでしょうかね。

すみませんが、いいに決まっております。というか、それがそもそも話の大前提です。

でないと、信義則を適用したとしてもその場面は特殊なものに限られるので、債務者がなすべきことをなせば、
債権的な登記手続請求権は消滅し、原則として、再度、登記にかかる意思表示を求められないというのが結論です。
そのままでは、「じゃ、登記どうするの?」という問題は当然残りますが、それを放置するのですか?

やりとりしていて何となく思うのですが、>>775さんは、行為と効果の混乱というだけでなく、
物権的請求権と債権的請求権の区別が曖昧なのではないかという気がします。

最初の、「債務者が必要書類全部交付して、債権者単独で登記できるようになっても本旨弁済じゃなく、
書類なくしたりすれば、登記を実際に備えるまでは、何度でも請求し続けられる」というご意見も、
限りなく、物権的請求権のイメージで、債権的請求権を語っているように見えるのですが。
それこそ、信義則で再交付義務がそもそも付随的債務としてあるのだ、と構成すれば、
それも可能ですが、それはあまり上手い解釈ではない、というのは>>775さんご自身のご意見ですし。

物権的請求権では、妨害状態が存在する限り、ずっと請求権が発生し続けます。
これに対して、債権的請求権は、履行すればそれ1回きりで消滅します。

その違いがかなり>>775さんの中で曖昧なのではないでしょうか。

でないと、「物権的請求で認容するならあまり意味ない」、という話にならないと思うのですが。
物権的請求権があるからこそ、妥当な結論を確保しつつ、解釈として成立できるのです。

795:氏名黙秘
12/08/06 11:41:30.13
>>775
補足。
ふと、思ったのですが、まさかと思いますが、
債務消滅の主張=登記を何が何でも渡さないための主張
という風に受け取っていたのですか?

796:775
12/08/06 11:47:55.81
>>793
不毛になりそうなのは同意します。この辺で終えましょう。

>>794
私は売買契約当事者間での法律関係を念頭にしていますが、その場合に物権的請求権と債権的請求権で結論が異なるのはあまり良い解釈だとは思えないのです。第三者が出てくると話は違いますが。
そりゃあ債権的請求は契約解釈の問題でもあるし違って当然だということなのかもしれませんが、現所有を基礎づけるのが債権的請求の根拠ともなる契約と同一なのに、物権的請求が債権的請求よりも買主に有利になるというところに違和感があります。
違和感というのは論理的でないかもしれませんが、通常は物権関係よりも債権関係が優位したような(物権法理を債権法理で修正?)構成が多いと思いますので。例えば賃貸借契約終了に基づく返還請求と物権的請求のように。

797:775
12/08/06 11:49:15.57
>>795
そうではないです。

798:氏名黙秘
12/08/06 12:37:49.20
>>775

>私は売買契約当事者間での法律関係を念頭にしていますが、その場合に物権的請求権と債権的請求権で結論が異なるのはあまり良い解釈だとは思えないのです。第三者が出てくると話は違いますが。
>そりゃあ債権的請求は契約解釈の問題でもあるし違って当然だということなのかもしれませんが、現所有を基礎づけるのが債権的請求の根拠ともなる契約と同一なのに、物権的請求が債権的請求よりも買主に有利になるというところに違和感があります。

さすがにこれはちょっと・・・・・・・。
率直に言って、要件事実をかなり最初からやり直さないとかなり厳しいと思います。

ひとつの売買契約に基づいて登記を請求する場合でも、債権的な請求と、物権的な請求では、訴訟物も請求原因も全然ちがい、どちらで請求するかで違いが出ることがあるのはのは当然です。何のための訴訟物ですか?訴訟物とは、実体法上の権利義務関係のことですよ。
所有権に基づく場合、いくら同一の売買契約で所有権取得していようとも、取得原因が何であるかは発生する物権的効力と関係ありません。
同一の売買に基づく請求でも、債権と物権は別物で、結論を異にする場合が多々あるのはどの基本書でも第1章に出てくるのではないかと思われるほど、最上級クラスの初歩的な知識です。

人のこといえた義理ではないですが、さすがにこれは2ちゃんにいる場合ではないんじゃないでしようか?
・・・信義則についてだけでなく、この件のやりとりはこのくらいにしましょう。

799:775
12/08/06 13:35:45.76
>>798
はーい、ちょっと勉強し直してきまーす。
長々とどうもでした。

800:氏名黙秘
12/08/06 13:56:38.56
>>775
では。

修習で。

801:氏名黙秘
12/08/08 22:32:41.99
>>773
ショック! 笠井先生(京大)によると、対抗要件否認は狭義の詐害行為だって。


>>403
総会決議のうちこれは受継してあれは受継しないとかできるん

>>411
その点を答案にかければ点あがるんじゃない?
問題違うけど、過去の上位答案でその点指摘している人いた


まさか、ホントか。 みんな、ヒッカかかる。



802:氏名黙秘
12/08/09 08:20:44.83
株主総会決議取消請求事件

訴訟物の価額 金95万円
貼用印紙額 金8200円

  請求の趣旨
 被告会社の平成23年5月27日の第55回株主総会における、
「第一号議案 定款変更本店移転の件」(原案可決)、
「第二号議案 取締役一名選任の件」(可決)、
「第三号議案 株式配当の件」(可決)、
 の各議案の決議を取消す。
 
 訴訟費用は被告の負担とする。
 
 との判決を求める。

803:氏名黙秘
12/08/09 08:33:50.27
請求の原因
1 本件総会の招集の手続及び決議の方法には、つぎの瑕疵がある。
 原告は、被告に対し、本件総会に先立って、同総会において同調者を得るため、議決権行使者の住所、氏名、を記した株主名簿の謄本を交付するように請求した。被告はこれに対し、理由もなく、右謄本の送付を拒否した。

2 事実関係
 原告は、被告に対し、株主提案権行使書(甲第1号証)から明らかなように株主提案を行った。これを受けて、被告は招集通知に添付された参考書類(甲第2号証)に、第3号議案として、議案の内容、財務の状況、提案の理由を掲載した。

3 取締役の説明について
 本件総会会場において、原告が不備を指摘した際、取締役が何ら訂正しなかったことは、会場出席した株主に虚偽の説明をしたことになり、重ねて株主の判断に影響を及ぼしたことは明らかである。
前項の瑕疵により、本件総会の決議は、結果として著しく不公正な決議となったのである。

よって、本件株主総会決議の取消を求める。

804:氏名黙秘
12/08/09 12:37:36.50 6Y7OWP1v
+  + /⌒  ⌒\+ 。
 ・ 。/( ●)  (●)\ + +
  /::::::⌒(__人__)⌒::: \
  |     |r┬-|     |
 +\     `ー‐′   /・ ゚. +          
  /          |      なんだなんだ!もしかして第2問、対抗要件否認でも0点じゃないのか!?!?

805: 忍法帖【Lv=25,xxxPT】
12/08/10 23:41:17.86
今年の倒産も去年同様、

難しかったという認識(特にスレの流れ的に大問2の設問1)

でいいんだな??

806:氏名黙秘
12/08/10 23:57:39.40
>>805
荒れてるけど、その設問の細かい点が争われてるし、他の設問も十分難しかったと思う。
要するに今年の問題は難しい。

807:氏名黙秘
12/08/14 20:34:56.75
受験生が使ってる基本書の主流は伊藤眞の教科書?
やっぱり

808:氏名黙秘
12/08/15 01:57:28.63
倒産法概説じゃないか?
これからは山本克己編著の本が主流になると予想するけど。

809:氏名黙秘
12/08/15 12:39:29.30
新司法試験 受け控えの多いロー10校

立命館  100
日本大   94
早稲田   91
東京大   90
明治大   87
大宮法   85
同志社   78
中央大   75
関西大   65
慶應大  62
関学大  60

810:氏名黙秘
12/08/15 12:40:34.95
平成24年度 新司法試験 短答合格率(出願比)

① 予備試験 88.4% ★
------------------- 80%
② 一橋   75.5%
③ 京都   73.0%
④ 中央   70.5%
------------------- 70%
⑤ 慶應   69.7%
⑥ 神戸   68.2%
⑦ 首都   66.1%
⑧ 東京   64.2%
⑨ 千葉   63.6%
⑩ 北大   61.2%
⑪ 学習院 60.0%
------------------- 60%
⑫ 早稲田 58.6%
⑬ 大阪   58.2%
⑭ 愛知   55.9%
⑮ 東北   55.8%
⑯ 阪市   54.1%
⑰ 上智   51.9%
⑱ 名古屋 51.5%
⑲ 明治   50.4%
------------------- 50%

811:氏名黙秘
12/08/16 21:25:03.16
ロースクール倒産法と演習ノートはどっちが新試向け?

812:氏名黙秘
12/08/16 21:29:05.92
>>811
ロースクールの方は知らないけど、演習ノートは司法試験向けにも良いと思う。

813:氏名黙秘
12/08/16 23:03:32.04
>演習ノート
はしがきにこれは新試を超えたレベルって書いてるけど
どうせ新試受験生以外使わないんだから
そんな張り切ってレベルを上げんでも…と思わなくもない

814:氏名黙秘
12/08/18 18:03:49.06
概論って、誤植多くない?

815:氏名黙秘
12/08/19 04:01:07.15
>>814
かなり多い。2刷とかで訂正されるんだろうな。

816:氏名黙秘
12/08/23 17:29:52.78
別冊法セミは45条適用されないって一蹴してたw

817:氏名黙秘
12/08/23 20:32:22.78
第三者性だと

818:氏名黙秘
12/08/23 21:15:20.68 6+V0kUpO
85条5項適用出来ないって、間違いじゃないのか…

819:氏名黙秘
12/08/23 22:27:23.98
>>816
新注釈民再だったかな、試験終わったあと確認したら、はっきり45条直接適用肯定と明記してあった。

ただ、他のコンメンの類は記載ないのが多く、肯定否定どちらも理由付ほとんどなかった。

どうせ、もうすぐはっきりするから、ちょっとした参考まで。

820:氏名黙秘
12/08/23 22:46:08.04 6+V0kUpO
法セミの解説は何か胡散臭いところもあるな。

821:氏名黙秘
12/08/23 22:48:56.15
新注釈民再は倒産村の弁護士が執筆してるから信用性はそんな高くない。

822:氏名黙秘
12/08/24 02:58:11.32
類推肯定が素直

823:氏名黙秘
12/08/24 17:13:53.88
類推を紹介して否定したわ

824:氏名黙秘
12/08/24 19:05:01.35
結論はどっちでもいいと思う
問題提起できて自説の理由が書けてれば

825:氏名黙秘
12/08/24 19:36:36.62
通知と承認で類推の肯定否定を分けてしまった。
しかもその理由がかなり無理矢理。

826:氏名黙秘
12/08/24 21:52:04.62
急に書き込みが続いてるな
見てる人は意外といるのか

827:氏名黙秘
12/08/24 22:16:37.29
よく読むと概説196頁に書いてるな
真ん中の括弧部分に

828:氏名黙秘
12/08/25 15:23:13.59
倒産選択は、割合合格率良くて、真面目な奴多そうだからな。

829:氏名黙秘
12/08/25 16:51:42.75
合格率良くない選択科目て何?

830:氏名黙秘
12/08/25 17:06:51.76
国際私法とか

831:氏名黙秘
12/08/26 12:59:27.04
概論読み込んでる人いる?
まだ読み始めたばかりだが、本文の記述はいいと思う。
ただ、誤植が目立つのと、注釈が章末なのがうっとうしい。

832:氏名黙秘
12/08/27 13:07:49.86 jKSZhpYs
やっと昨日法セミ見たけど、第2問の設問2、ホントに500万の無断弁済と
清算価値保障原則だけが中心なのか??

833:氏名黙秘
12/08/27 13:50:24.29
>>832
他何がある?衡平の問題?

834:氏名黙秘
12/08/27 21:07:34.57
てか別冊法セミの解答例、何だこれはって思うよ。

835:氏名黙秘
12/08/28 12:20:14.10 5mtFq4wr
>>833
だよね、俺もその2つしかまともに書けなかったから!


836:氏名黙秘
12/08/28 23:04:20.62
最後の勧告は裁判所の許可をとれって勧告じゃだめなの?
法セミだと違うようだが。

837:氏名黙秘
12/08/29 12:24:03.20
>>834
倒産法じゃないけど、去年の刑法、採点実感で
「犯罪不成立を、無罪、って書いてる者いるが、刑訴の裁判上の用語。基本的理解の欠如」
と書かれてたけど、同じ年の法セミの広島ローの教授の書いた参考答案は、しっかり、
「丙は無罪」で締めくくられてたw

そんなもんだろ・・・。

元々共通理解がないのに「これは常識」と思ってる学者が教授レベルということなのかもしれんが。

838:氏名黙秘
12/08/29 12:53:22.04 giXWwbg9
足霧以外外で500万の無断弁済と清算価値保障原則のはなしまともに書けない
奴っているの??
第2問て演習ノートやってて設問1できた奴がバカハネする以外差つく要素ある??

839:氏名黙秘
12/09/10 02:18:08.69
山本克己の破産法・民事再生法概論どう?

840:氏名黙秘
12/09/11 18:30:29.11
記述はあっさりしてていいが、誤植が気になるところがある。

841:氏名黙秘
12/09/18 01:21:14.23
倒産判例百選の改訂はまだですか?

842:氏名黙秘
12/09/18 18:00:35.61
合格者が実務の基礎を学ぶのに適しているのはどれだろう。

843:氏名黙秘
12/09/19 06:06:10.25
>>837
ぶっちゃけそういうことにこだわる人は法律に触れて数ヶ月以内の人
しかいない。どうでもいいだろう。元々刑法の学説自体
「人権を守るためにはこの説でなければいけない」みたいに
書いたり言ったりするけど「なわけねーだろ」としか思えん。
院生や受験生が言ったら笑われるが教授が言ったらぶっ飛ばしては
いけないから扱いに困る(*´д`*)

844:氏名黙秘
12/09/19 06:14:27.44
>>811
ロースクール倒産法はやるわ。演習ノートは表紙が合わない。
ただ、その前に新保先生の本でも見直そうと思う。軽く目を通すくらい。
新保先生、予備校で講義やらなくなったらしいから残念。
やっぱり倒産が増えているので忙しいのかな。不況でも
頑張って勉強していれば仕事も来ると信じて頑張るわ。

845:氏名黙秘
12/09/20 16:59:27.53
表紙のカバー外せばいいやん

846:氏名黙秘
12/09/23 03:04:46.82
( ^ν^) 個人には破産能力がある!

847:氏名黙秘
12/09/23 18:15:13.61
藤田の基本書意外に使えなかった
答案にしにくいよね

848:氏名黙秘
12/09/25 11:03:09.82 HpYxVyFE
みんな倒産の成績はどうだった??

849:氏名黙秘
12/09/25 11:10:24.99
>>847
なんで藤田の使うんだ?立ち読みすれば使えないことくらいすぐにわかるだろうに。
厚さからして伊藤の半分もないのに。

850:氏名黙秘
12/09/25 11:12:23.66
>>837
試験委員レベルの学者や実務家なら犯罪不成立がデフォ。
そんなの旧司の頃からの常識かと。

851:氏名黙秘
12/09/25 13:08:30.12
>>848
一番悪かった…
おまえらレベル高杉!

852:氏名黙秘
12/09/25 13:52:34.15
無罪というのはどういうときにつかうんだろ

853:氏名黙秘
12/09/26 00:24:16.00
>>849
田舎に藤田置いてある本屋あると思うな
市立図書館にももちろんない

854:氏名黙秘
12/09/26 00:59:20.43
>>853
だからと言って、いきなり買うのは普通ないなあ
ロースクールの図書館なら司書に話してみればいい

855:氏名黙秘
12/09/26 01:24:42.31
藤田使ったからって落ちるわけでもないし別にいいやん

856:氏名黙秘
12/09/26 10:03:35.02 emyev0oh
ロー入学前からCBookで勉強はじめ、入学後伊藤で重要分野中心に補充書き込み、
判例はインデックスを解説含めて読み込み、過去問と辰巳演習本で演習、、
本番は分からないなりに事実や数字できるだけ使うようにして書いたけど、なんと
28点wwネタじゃありません

総合は3900番ww
これってもう能力的に原始的不能だよね^o^??




857:氏名黙秘
12/09/26 12:53:59.84
うん

858:氏名黙秘
12/09/26 17:12:10.54
バカ自慢か

859:氏名黙秘
12/09/26 23:42:30.40
倒産って基本書よんで条文よんで百戦読んで演習ノートやって過去問やれば55点くらい行く?
受験生はコンメンタールとかロースクール倒産法も使うもんなんかな


860:氏名黙秘
12/09/27 04:32:45.63
>>859
可能だがしっかり勉強する必要がある。倒産は受験生のレベルが本当に高い。

861:氏名黙秘
12/09/27 16:39:57.77
>>856
つべこべ云わず演習ノートやれ下さい


862:氏名黙秘
12/09/27 18:07:51.34
>>859
25点とか平気で食らう
成績表を見て唖然とする

863:氏名黙秘
12/09/28 00:36:22.64
基本書だけでも45点いった

864:氏名黙秘
12/09/28 10:38:23.15 sITNev9O
>>862
ホントにそうなったの!?

865:氏名黙秘
12/09/28 12:44:01.66
ローで成績がよかったので倒産法にした。
司法試験1回目、倒産法が30点しかとれなかったので
次の年、時間をうんとかけて
本屋で売ってる問題集、予備校答練、ぜんぶ解いて
今年受けたら25点だった。来年は労働法に変更して受ける。

866:氏名黙秘
12/09/28 13:25:14.93
出だしのローの教員が悪かったな

867:氏名黙秘
12/09/28 14:09:02.06
基本書なんて読まなくていいだろ。伊藤眞を辞書として使えば十分じゃない?

868:氏名黙秘
12/09/28 18:00:05.78
今年の第二問の前段を否認権で書いた人は点数どうでしたか?


869:氏名黙秘
12/09/28 18:07:21.03
試験は、マイナー科目で楽に乗り切って
合格してから実務倒産法をみっちり勉強すりゃいいんじゃない?

それとも、倒産法で上位の点をとって合格すると
かなりの売りになるのかな?

870:氏名黙秘
12/09/28 19:12:06.17
>>854
もよりのロースクールの図書館に行くのに往復3000円以上かかる人間がいることも知っておいた方が視野が広がって良いかもめ

871:氏名黙秘
12/09/28 19:22:46.44
去年倒産39点→今年67点

やはり選択科目は浪人が有利だと思う
現役生はあんまり時間かけてないから

872:氏名黙秘
12/09/28 19:24:47.06
倒産法は知識だけでいけるの?
それとも現場思考や応用が求められる?

873:氏名黙秘
12/09/28 19:30:54.98
現場思考ばっかり。

874:氏名黙秘
12/09/28 21:45:10.52
演習ノートばっかり

875:氏名黙秘
12/09/28 22:17:48.22
百選は改訂されるの?

876:氏名黙秘
12/09/29 16:54:55.34
>>852
つ刑事訴訟法

877:氏名黙秘
12/10/01 16:36:46.50
>>868
51点台

878:氏名黙秘
12/10/01 20:43:31.20
法学書院のロースクール演習倒産法って、地味だけどいいんじゃない?

879:氏名黙秘
12/10/01 20:53:45.72
民法民訴法がちゃんと仕上がってる人じゃないと、倒産法だけどんだけ頑張ってもズレた答案しか書けない

880:氏名黙秘
12/10/01 21:07:16.55
それ分かるような気がする。
そもそも、倒産法選んだのは、民法や民訴との相互理解に資すると聞いたからだけど、結局、民法も民訴も苦手なままだから、イマイチ倒産法も伸びない。

881:氏名黙秘
12/10/01 21:46:09.18
民訴ってそんなに関係あるか?

882:氏名黙秘
12/10/02 01:43:31.02 jTi8sD5R
こんな気違いテストに時間かけるより
半裸の女といちゃいちゃした方がよくね?w

883:氏名黙秘
12/10/02 02:21:43.33
>>882
日本語で

884:氏名黙秘
12/10/02 03:36:32.49 jTi8sD5R
>>883
It better spend precious time with something better
than the freaky exams with no future hopes,maybe with a nice girl.

885:氏名黙秘
12/10/02 07:32:21.63
>>882
一理ある。だが、一番気になるのは、司法試験受験生でも
ロースクール受験生ですらないのに、新司法試験の分析で
「これ以上択一とれない奴はおしまい」とか「論文で1500位以下は終わり」とか
「このロースクール位には受からないと大変」「ここから上のロースクール
じゃないと人生真っ暗」とか挙げ句の果てに貴重な人生の時間を使って
ランキング表を作ってスレを立てる人間が一番意味不明(笑)
↓こんな感じに。

完璧な法科大学院学歴ランキングができたw
スレリンク(shihou板)

【東大】完璧な法科大学院学歴ランキング【京大】
スレリンク(shihou板)

2012年法科大学院別司法試験合格者数ランキング予想
スレリンク(shihou板)

↑他にもあるけどどれも貴重な休日に立ててやがる。
最後は勤労感謝の日に立てているぞ(笑)

受験生は必死だし金も時間も費やしているので点数一点一点に
命を賭けている。余裕があっても択一の足切り点にもドキドキするぞ。

点数がどうこう順位偏差値がどうこうなんて見たくもない。
お金をもらっても嫌だ。予備校で司法試験やロースクール入試対策講座をやって金稼ぐなら
ともかく好きで休日を潰してランキングだの偏差値だの分析して
スレッドを立てたり貼っている人達は本当に頭がおかしいか
余程現在の人生で打ち込むものが無かったり、現実から逃げている
負け犬な気がする。

886:氏名黙秘
12/10/02 08:08:03.44
民訴も全く無関係じゃないだろうが、直接的には民法との関係だろうな。
民法頑張らないといけん。

887:氏名黙秘
12/10/02 12:44:40.03
>>885
お前ありとあらゆるスレにコピぺしてるな

888:氏名黙秘
12/10/02 14:40:43.40 OKpMbOkx
888ゲト!

来年公務員高飛びうまくいきますように(・V・)

889:氏名黙秘
12/10/02 14:44:11.78
>>885
同意。

890:氏名黙秘
12/10/02 15:11:45.36
>>884
29 :名無しさん@13周年:2012/10/02(火) 14:45:04.27 ID:D9v2iGAnO
歴史教育よりも英語力が高まる教育をしてくれ
英語圏の掲示板とかたまに現れる韓国人が自国の主張して
それがまかり通ってしまう
中国人にいたってはたまにじゃなくて頻繁に自国の主張書き込みしてる
まじでこのままじゃ日本はナチス化されてしまうよ

891:氏名黙秘
12/10/02 20:46:57.72
演習ノートの53ページで
破産手続き開始決定前に破産債権者が破産者に所有権登記抹消請求してる場合、破産手続き開始決定後は44条1項2項によって訴訟は中断じゅけいされるとなってる。
所有権登記抹消請求権って破産債権じゃないの?

892:氏名黙秘
12/10/02 21:07:56.20
あの本の解答例は間違いだらけだよ


893:氏名黙秘
12/10/02 21:23:59.10
なんだと
演習書ってこれくらいしかないのに?

894:氏名黙秘
12/10/02 21:49:28.67
ロースクール演習倒産法の方がイマイチ
教科書的な一般論ばかりで設問に全然答えてない解説が多い

895:氏名黙秘
12/10/02 22:18:39.64
>>891
取戻権としてのそれとかじゃないの?

896:氏名黙秘
12/10/04 13:36:24.56
演習ノート使って、解答例の間違いの多さに気がつきつつも勉強し
本番で正確な知識にもとづいてきちんとした答案を書いたつもりが
、採点者が、むちゃくちゃな採点をして20点とかつけられて成績返ってきて
嫌気がさして、次の年は他の科目に変更、ってパターンがとても多いのが倒産


897:氏名黙秘
12/10/04 14:05:59.15
で、結局倒産の演習はなに使えばいいんだ?

898:氏名黙秘
12/10/04 18:47:27.46
試験委員のいる上位ローの期末過去問

899:氏名黙秘
12/10/04 19:47:20.27
うちの大学伊藤さんいたけど授業うんこちんだった

900:氏名黙秘
12/10/04 23:07:43.30
>>899
kwsk

901:氏名黙秘
12/10/04 23:09:48.67
うちの大学まつじゅんいるけどまつじゅんが試験委員じゃなくなってからつかえなくなった

902:氏名黙秘
12/10/04 23:52:08.52
>>896
キチガイ科目じゃん

903:氏名黙秘
12/10/05 02:30:52.23
●ニ宮周平さん

●無戸籍(部落出身を隠すため。妻の戸籍に入籍)
●本名、井上
●弱視色弱
●知能指数74
●言語障害
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解に持ち込むため騙して結婚?)
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●嫁は元ソープ嬢

904:氏名黙秘
12/10/05 03:38:41.07
>>876
どういうこと?

905:氏名黙秘
12/10/05 04:41:43.16
>>904
証明不十分の場合に使うってことでしょ
実体的真実は別にして

906:氏名黙秘
12/10/05 13:41:16.09 BgimHH9c
>>896
演習ノートまでちゃんとやっても20点代とか出るのか..マジなはなし??

907:氏名黙秘
12/10/05 13:46:12.43
演習ノートやらなくても40点はとれるから向いてないんじゃね

908:氏名黙秘
12/10/05 15:42:13.98
>>906
でるよ
うそだと思ったら2~3回受験してみればいいじゃん

909:氏名黙秘
12/10/05 19:29:16.18
倒産にかぎらずどんな科目でも出題の趣旨をまったくつかめなきゃ
そうなるでしょ。
選択はそれに加えて勉強不足もあるからより低い点になる。
法学部出身者なら労働知財倒産あたりは学部からやってるからレベルは高いし。

910:氏名黙秘
12/10/05 19:42:39.17
どこの大学か知らんが他の法律も学部であるだろ
国際公法はなかったかもしれんが

911:氏名黙秘
12/10/05 19:47:47.54
環境法とか経済法あってもとるやつ少ないし。
うちの大学だと国際公法は結構みんなやってる。

912:氏名黙秘
12/10/05 23:56:36.69
趣旨規範本改定やで

913:氏名黙秘
12/10/06 00:45:04.27
百選は改訂されないの?

914:氏名黙秘
12/10/06 00:51:55.37
趣旨規範本はおれがさっき改訂終わらせちまったぜ

915:氏名黙秘
12/10/06 04:09:04.45
趣旨規範改定か。二年に一回くらいのペースなのかね。
去年完成させたやつから変えるかどうか。
足らないとこだけコピーして貼り付けるか。

916:氏名黙秘
12/10/06 06:22:08.70
●ニ宮周平さん

●無戸籍(部落出身を隠すため。現在妻の戸籍に入籍)
●本名、井上
●弱視、色弱
●知能指数74
●言語障害
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者。母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して結婚?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問

917:氏名黙秘
12/10/06 14:49:27.82
辰巳だけじゃなく法学セミナーの解説も趣旨から外れてたし他より難しいほうなのかもね

918:氏名黙秘
12/10/07 12:42:33.49
>>910

というか国際法は学部の方がきちんとあるでしょ。
だいたい1部、2部と8単位あるし。

ローができて倒産は学部から消えた学校もある。

919:氏名黙秘
12/10/08 03:52:07.60
倒産学部から消えてるってマジかよ。結構重要だと思うんだけど。
今の学部生はかわいそうだな。

920:氏名黙秘
12/10/10 23:25:49.54
たしかに金融とかに就職するなら倒産法は知っておいたほうがいいよな。

921:氏名黙秘
12/10/11 00:15:58.28
国際広報学ぶよりは役に立つだろうな

922:氏名黙秘
12/10/13 20:50:25.68
山本の倒産処理法入門を買った
ワクワクする

923:氏名黙秘
12/10/13 21:01:36.40
倒産処理法入門と概説、伊藤眞って手っ取り早く言うとどんな関係?

924:氏名黙秘
12/10/13 21:21:32.91
倒産処理法入門はドラクエI
概説はドラクエI・Ⅱ
伊藤眞はドラクエⅦ

925:氏名黙秘
12/10/13 21:58:51.68
●ニ宮周平さん

●本名、井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●弱視、色弱。手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して結婚?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問

926:氏名黙秘
12/10/13 22:10:06.11
商事法務から出てる山本克己の破産法・民事再生法概論ってどう?概説かこっちで迷ってる

927:氏名黙秘
12/10/13 22:43:44.64
概説読みにくいぞ。薄いほう一冊と眞を辞書が正解。

928:氏名黙秘
12/10/13 23:41:18.04
薄い方って概論のこと?

929:氏名黙秘
12/10/13 23:49:04.18
読みやすいと感じたほうでいいよ。

930:氏名黙秘
12/10/13 23:55:57.31
処理法入門と眞がいい。

931:氏名黙秘
12/10/14 00:34:59.99
どの本使ってもけっきょく試験の成績が返ってきて青ざめるけどなw


932:氏名黙秘
12/10/14 14:57:30.18
東大ローのシケプリと百選と趣旨規範ハンドブックで十分

933:氏名黙秘
12/10/14 15:01:49.43
>>932
反論可能性がない教材をとりあげるな。

934:氏名黙秘
12/10/14 21:39:54.03
実はどこのローのレジュメもそう大差ない

935:氏名黙秘
12/10/14 23:22:18.65
趣旨規範は詳し過ぎるくらいだよな。漏れてるところを百選解説で補充すれば十分くらい。
現場思考が結構問われるんでこのやり方で判例と条文のエッセンスを押えとけば何とかなる。










そう思っていた時期が俺にもありました。

936:氏名黙秘
12/10/19 14:43:15.19
よくわからんが、
自分達が売り込みたい教材を東大の教材の中に入れて
際立たせようとするのはよくわかった。
カスだからな。

ちょっと前の予備校か辰巳関連のスレッドで
「最高の勉強方法は東大ローに行き、
研究者や裁判官の教育を受けて辰巳の答練を受けて仕上げをし、
司法修習で判事候補になることだ。」
みたいに書いてあったけど、1つだけ要らないものが混ざっている。

937:氏名黙秘
12/10/19 15:02:39.62
「最高の勉強方法は東大ローに行き、
研究者や裁判官の教育を受けて伊藤塾の答練を受けて仕上げをし、
司法修習で判事候補になることだ。」

938:氏名黙秘
12/10/19 21:40:40.13
しかし修習中に野外露出で逮捕

939:氏名黙秘
12/10/19 21:53:08.24
野外露出くらいで逮捕する法律がおかしい
おれは政治家になる

940:氏名黙秘
12/10/27 23:45:44.16
破産法は退屈な法律だな

941:氏名黙秘
12/10/28 22:05:11.82
ロースクール倒産法とインデックスと条文素読だけでも60点くらい取れたよ。
素材としてはこれくらいで十分だろ。
選択科目だから、周りのレベルもそんなに高くないし。
まぁ、公法も似たような点数だったけどな。

942:氏名黙秘
12/11/09 01:28:47.74
  ||
 Λ||Λ
( / ⌒ヽ
 | |   |
 ∪ 亅|
  | | |
  ∪∪
   :
   :

 ‐ニ三ニ‐

943:氏名黙秘
12/11/10 15:39:27.22
>>940
破産法は管財人とか民事再生の申立代理人をやるとおもしろいよ。

944:氏名黙秘
12/11/11 18:25:39.99 r7o1RMWL
そうだね

945:氏名黙秘
12/11/18 10:37:59.56
判例百選の改訂はまだか

946:氏名黙秘
12/11/18 23:13:41.89 vyHPprER
倒産法、楽勝すぎ

947:氏名黙秘
12/11/23 21:09:26.55
倒産法ツマンね
実務では理論的なことはほとんど問題にならないのに

948:氏名黙秘
12/11/24 15:26:08.31
>>947
んなこたーない。
管財人をやれば理論的な問題に直面することしばしば。

949:氏名黙秘
12/11/25 19:43:52.73
管財人経験者?

950:氏名黙秘
12/11/26 15:38:30.52
司法試験ではあまり理論的なものは出ていないし、
あの程度の理論的な問題は実務でも直面しうるのでは?

まあ、若手には管財事件が回ってくるかわからないけどね。

951:氏名黙秘
12/12/15 15:38:28.82
法学教室で演習のコーナーがないのはなぜだろう
特集も全然ないし

952:氏名黙秘
12/12/15 19:30:47.31
>>951
2年前くらい前のやつにならあるよ

953:氏名黙秘
12/12/18 11:01:57.15 WRpbjeVj
【岩手】渡辺栄子弁護士4500万円横領の疑い 懲戒手続き開始

岩手弁護士会は4日、盛岡市の渡辺栄子弁護士(60)が依頼人から約4500万円を横領した疑いがあり、懲戒手続きを始めたと発表した。
同会の聞き取りに対し、横領の事実を認めているという。
同会によると、岩手県内の70代男性2人から7月、「渡辺弁護士に預けた4千万円のお金が返ってこない」という相談が岩手弁護士会に寄せられた。
同会の調査では、渡辺弁護士は男性2人から亡くなった親戚の遺言執行の委任を受けて、この親戚の預金口座を解約。
2010年11月までに約1億1370万円を自分名義の普通預金口座に移し、同年12月から12年7月までに約4500万円を引き出し、私用に使っていたという。

渡辺弁護士は1982年に弁護士登録し、第二東京弁護士会に所属。05年3月に岩手弁護士会に入った。現在、約20件の依頼を受けているが、同弁護士会では依頼者に後任の弁護士を紹介する予定。

スレリンク(news2板)l50

954:氏名黙秘
12/12/27 01:13:22.43
伊藤眞の破産法民事再生法そろそろ改訂くるかな
初版2005二版2009だったんだが

955:氏名黙秘
12/12/27 01:20:00.56
インデックスやれば百選いらない?

956:氏名黙秘
12/12/30 13:23:09.19 ICsKl1RI
あげ

957:氏名黙秘
13/01/04 16:53:30.59 9piByWKL
「特段の根拠も示さないまま,通知 又は承諾を否認の対象として検討した答案が多く(ただし,一定の点数は付与した。)」

採点実感より。

958:氏名黙秘
13/01/08 16:19:34.48
嘘になりかねない解釈をするよりは根拠を示さないで書く方が答案として優れてるな


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