【新司法試験】倒産法スレ07【選択科目】at SHIHOU
【新司法試験】倒産法スレ07【選択科目】 - 暇つぶし2ch300:氏名黙秘
12/03/26 10:56:12.76 7KZW5BZr
300!

いらんしょ

301:氏名黙秘
12/03/26 12:13:52.83
倒産法選択の出願者が減ってるね
範囲も広いし不人気科目だな

302:氏名黙秘
12/03/26 12:42:00.38
去年むずかったからな

303:氏名黙秘
12/03/26 15:10:34.95
一番勉強しやすいと思うんだけど。民法の延長だろ。

304:氏名黙秘
12/03/26 16:32:12.68
大延長な

305:氏名黙秘
12/03/27 03:12:18.44
>>300
ありがとう
来年度履修します

306:氏名黙秘
12/03/27 12:01:49.60 V3So9mZ7
みんな判例は百選やってる??

インデックスだけの人いる??

307:氏名黙秘
12/03/27 13:27:07.45
やるってどういうこと?

308:306
12/03/28 15:09:22.11 nrq13Clz
みんな判例百選の判例も全部読んで潰してる??

309:氏名黙秘
12/03/28 20:14:37.06
ロー入学時に全面半面入学だったのに
新司法で受け控えしてしまう OR 2回目合格するタイプは
たいてい倒産法選択。
勉強範囲がキチガイレベル。


310:氏名黙秘
12/03/29 21:13:16.78
労働法の方が暗記量(判例の規範とか)は多いと思うが

311:氏名黙秘
12/04/01 14:46:03.20 SNwPW4fI

判例六法民事再生一部省略とかどういうつもりなんだ

選択科目にもなってるのに

312:氏名黙秘
12/04/01 22:38:47.63
プロフェッショナルの民再法に判例がついたのも割りと最近だった気がするぜ

313:氏名黙秘
12/04/02 14:04:39.70
倒産法は一番面白そうな選択科目なんだがな…

314:氏名黙秘
12/04/05 23:25:48.39
答練を受けたがプレテストのパクリだった。

それだけならともかく、プレテスト当時にはまだ有名ではなかった
最判平成17年2月22日に対する言及がない。

それだけならともかく、事案のキモである目的物の売却価額の差に対する
言及がない(この点は、雑誌のプレテストの解説では検討されていたのに)。

3時間測ってくれて書く機会を与えてくれたのは良かった。

315:氏名黙秘
12/04/07 12:18:31.56 VOPM5Wz1
それもしかしてT??
刑事系でも旧司の問題そのまま出してきたって

316:氏名黙秘
12/04/07 18:18:09.14
相続人破産の場合 岡口FBでハイレベル議論中

317:氏名黙秘
12/04/21 13:56:43.65
去年の第2問で、
賃料相当損害金請求権を共益債権とする根拠条文が
採点実感等だと119条2号又は5号となっているんだだけど、
なんで6号(不当利得返還請求権)じゃダメなんだろうか。

318:氏名黙秘
12/04/21 19:12:02.13
2012年度東北ロー入試結果

合格91人(補欠含む)

入学58人

東北ロー蹴った人 33人

辞退率36%

319:氏名黙秘
12/04/22 11:21:39.02 JrYzf4Ds
みんな倒産法の最新判例はどこで手に入れてる??重版にもなぜか倒産法だけないし

地道に最高裁のHPとか見るしかないのか??

320:氏名黙秘
12/04/22 11:36:43.17
tkc使ってないの?

321:氏名黙秘
12/04/22 14:05:31.57 Vwc/153D
>>319
重判の民訴の中に入ってねーか?それ以外ってこと?

322:氏名黙秘
12/04/22 15:55:43.54
>>319
上の人が言っているとおり、重判では民訴群のだいたい後ろ3個くらいが倒産法の判例だよ。

毎年3個くらいしかないという意味では、労働とかに比べておさえる数が少ないから助かる。

323:氏名黙秘
12/04/22 16:16:01.27
藤田きたで

324:氏名黙秘
12/05/01 13:20:09.96 KmwSOv8D
演習本の16問目の300万円の預金、破産申し立ての後に振り込まれてるから、
端的に71条1項4号でいいと思うんだが、違うのか??



325:氏名黙秘
12/05/01 19:07:31.80 Ghd7bDm6
〉〉324
すみません、演習本をもっていないから問題良く分からないんだけども、その後に預金契約が前に~原因に当たるかの検討がいるかどうかということですかね?

326:氏名黙秘
12/05/01 22:48:34.25
藤田読んだ人感想教えて

327:氏名黙秘
12/05/02 10:11:26.20
藤田、民訴と同じくわかりやすいよ
概説から乗り換えた

328:氏名黙秘
12/05/06 20:48:16.77
辰巳の合格者講義をとった人いる?

評判いい?

329:氏名黙秘
12/05/09 12:57:51.24 2lfzjEzX
そんなものよりC=BOOKとインデックスと演習本と過去問だお

330:氏名黙秘
12/05/11 16:55:23.68
基本的な話だと思うのだけど、理由がわからず混乱してます。教えてください。

新司平成23年第2問の設問1に関してですが、未払賃料は再生債権(84条1項)として手続開始により中断するという優答がありました。採点実感等みてもその筋が想定されてる気がします。

しかし、賃料債権というのは、不動産賃貸から生ずる債権として特別先取特権(民法311条1号、312条)が付されているのではないでしょうか。そうすると別除権として取り扱われ、40条1項では中断しないのではないかと思ってました(伊藤688頁)。

何が間違ってるのかわからないので、教えていただきたい。お願いします。

331:氏名黙秘
12/05/12 08:52:12.42
>>330
あなたのように考えたとしても、別除権付の再生債権である以上は中断します。

別除権を有していても、不足額が確定していない再生債権者がいるときは、
適格措置条項を再生計画の中で定めなければならない(160条)ため、
訴訟手続きを中断させて、再生債権を94条、99条等の手続に乗せる必要があります。
再生計画の中で定めておかないと失権してしまいますから(178条)。

あなたのように考えて不動産賃貸の先取特権が成立する範囲を別除権として扱うとしても、
未払賃料のうち、別除権行使によって回収できない不足額が確定していない以上、やはり、
上記手続に乗せて処理する必要があります。

結局、再生債権の一部に別除権が成立する場合であっても、そのことによって再生債権のすべてが
別除権として扱われるわけではなく、なお、再生債権として扱われる部分が残るということです。

長々と書いてしまいましたが、本問では先取特権の対象となる賃借人の動産が何か、その価額はいくらかといった
具体的事情が問題文にあがっていないので、あえて先取特権を問題としなくて良いのかもしれません。
他にも書くべきことがたくさんあることからすると、あまり難しく考えずに、単純に再生債権と考えてしまってよいと思います。

332:氏名黙秘
12/05/12 13:14:45.83
>>331
なるほど。本問では別除権で担保される部分が不明確だから、再生債権として扱われる部分を想定して中断を考えなければならないのですね。

不足額責任主義に関する話は、手続条文の位置自体もそうですがどうも苦手です。

大変よくわかりました。丁寧に説明してくださってありがとうございました!


333:氏名黙秘
12/05/13 02:24:45.82
藤田の評判良さそうやね。
しかし、藤田・伊藤と繋ぐと会社更生が勉強できないし、山本・概説と繋ぐと
どうにも(何となくでも)足りなさそうな感じは拭えないし…。
倒産法好きの人間には困ったもんだ。

334:氏名黙秘
12/05/13 14:11:30.63
LS倒産法を授業でつぶしてるので、並行して新司の過去問もつぶしてみたが、
新司って結構シンプルな問題が多いのね。




335:氏名黙秘
12/05/13 20:45:19.99
倒産選択者以外の合格者が倒産勉強するには藤田がベストだね。

336:氏名黙秘
12/05/14 21:10:50.37
倒産百選は改訂されないのかな?
かなり古くなっていると思うけど。

337:氏名黙秘
12/05/15 05:47:00.27
法科大学院のみならず、裁判員制度などの司法制度改革は、司法制度改革審議会でその骨格が決められました。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

その委員は下記の通りです。非専門家委員にも責任はあるかと思いますが、やはり法律家委員の責任は非常に重いと言えるでしょう。

法律家
佐藤幸治 法学者(法廷経験なし) 近畿大学法学部教授 京都大学名誉教授
井上正仁 法学者(法廷経験なし) 東京大学法学部教授
竹下守夫 法学者(法廷経験なし) 一橋大学名誉教授・駿河台大学長
藤田耕三 弁護士(法曹 裁判官)(元広島高等裁判所長官)※民事専門、刑事経験なし
水原敏博 弁護士(法曹 検察官)(元名古屋高等検察庁検事長)
中坊公平 弁護士(法曹 弁護士廃業)(元日本弁護士連合会会長)(元住宅金融債権管理機構社長)

非専門家
北村敬子 商学者 中央大学商学部長
鳥居泰彦 経済学者 慶應義塾大学学事顧問(前慶應義塾長)
曽野綾子 作家 財団法人代表 日本船舶振興会会長
石井宏治 企業経営者 (株)石井鐵工所代表取締役社長
山本勝 企業経営者 東京電力(株)取締役副社長
高木剛 組合代表 日本労働組合総連合会副会長
吉岡初子 消費者団体代表 主婦連合会事務局長

338:氏名黙秘
12/05/20 23:01:11.27 O+DOEt7i
おいおい何だ!?
何で誰も何も書いてないんだ!?みんな今年の倒産法はどうだった??
ヤバすぎて全員ここで議論するきりょくもないとか..??

339:氏名黙秘
12/05/21 12:32:45.45
>>338
来年度、初受験の者です。

そんなに難しかったですか?

340:氏名黙秘
12/05/21 12:38:41.95
第1問の設問1が難しかったんだが

341:氏名黙秘
12/05/21 12:50:25.25
今年は全体的にとてつもなく難しいわけではなかったけど、第2問の設問2以外は難しい方だと感じた。ちょっと不安。

342:氏名黙秘
12/05/21 12:54:08.53
>>340
>>341
thanx

343:氏名黙秘
12/05/21 13:09:41.58 XHlV+gz+
第2問の設問1がヤバくね??

344:氏名黙秘
12/05/21 13:40:19.33
>>343
あれは確か倒産法演習ノートにのってた 色々法律構成あるみたい

345:氏名黙秘
12/05/21 14:51:48.25
演習ノートって難しいだろ
あんなもん試験に出すなや

346:氏名黙秘
12/05/21 15:00:28.41 RowX/R6e
完全に倒産法やらかした。。。あしきりの可能性すらある やっちまったー

347:氏名黙秘
12/05/21 15:05:31.69
近くのやつ第二問が一枚ちょっととかいってたしやっぱみんなできなかったんだな

348:氏名黙秘
12/05/21 15:16:42.82 KN1H1QvM
すげー安心。マジで、できなかった。まず設問一でつまずいた・・難しかったよな??

349:氏名黙秘
12/05/21 15:18:43.43
第2問設問1を対抗要件否認が論点なの?
そもそも再生債務者には否認権ないし、監督委員に否認権を付与した事実も
ない。否認はないことを前提にすることが素直だと思うのだが。

350:氏名黙秘
12/05/21 15:19:35.56
それどころか俺の近くに座ってたやつ倒産法だけ受けてその後いなくなってたんだが

351:氏名黙秘
12/05/21 15:21:45.68 KN1H1QvM
>>349
しょえー、第三者性だけじゃダメなんかな・・??次の設問では否認を指摘したけど・・

352:氏名黙秘
12/05/21 15:23:37.64
>>349
あれは否認じゃないでしょ。

353:氏名黙秘
12/05/21 15:24:33.26
初受験で一発目選択っていうのはきつい。最初15分頭真っ白で泣きそうになったw
演習ノートと百選あれほどやったのに、プレッシャーかw

354:氏名黙秘
12/05/21 15:27:19.14
>>349 >>352
ありがとう。
俺も第三者性だと思った。よかった。

第2問設問2は途中答案になっちまったぜ。清算価値保障原則の途中で
時間切れ。

355:氏名黙秘
12/05/21 15:28:05.87 RowX/R6e
一番勉強に時間かけたのが倒産法 しょっぱなこけて死にたくなった

356:氏名黙秘
12/05/21 15:28:42.29
辰巳が第2問設問1を対抗要件否認で書いてるね。
通知も承諾も手続開始決定後だから、否認の守備範囲外なのに。
民再44条,45条、38条2項、85条のどれかで処理しろって問題だと思われ。

357:氏名黙秘
12/05/21 15:29:56.45
第2問設問2ってDへの抜け駆け弁済をどう処理するかを聞きたいと思ったんだけど
どうなの?

358:氏名黙秘
12/05/21 15:32:07.17
>>357
169条1項3号、174条2項1号で、手続外の弁済禁止の85条1項違反によって付議決定
できないんじゃないかって問題。
それと清算価値保障原則

359:氏名黙秘
12/05/21 15:35:22.05 KN1H1QvM
>>357
監督委員は、否認権限の付与を受けて、それを行使すると適当に書いた(笑)

360:氏名黙秘
12/05/21 15:36:43.74
第二問設問1は債務者の承諾は44条で処理。「行為」に対抗要件具備行為も含む
と解釈。代理通知は破産と違って再生債務者に財産管理権があるけど~結局でき
ないとして処理。途中で何を書いたかは忘れてしまった。

ここは頭を使う問題だなぁ、と試験中に思って悩んでたら時間が…。

361:氏名黙秘
12/05/21 15:37:24.76
>>358
つまり85違反の抜け駆けを追認するのは「法律の規定に違反」ということか?
軽微ではないよね、額からして。
俺の問題は清算価値保証原則のほうにあるなw

362:氏名黙秘
12/05/21 15:39:25.80
>>358
85条5項後段弁済なのに裁判所の許可を得ていないという点が問題では?

363:氏名黙秘
12/05/21 15:44:11.34
>>362
そう。85条5項後段要件を満たせば、違法が軽微(174条2項1号但書)になるんじゃないか。
10万円まで全額弁済で、それ以上は5%弁済にすぎないから、「少額」要件満たさないってした。
ただ、主要取引先とかの事情を使えば、少額性を肯定する余地はあると思う。



364:氏名黙秘
12/05/21 15:48:13.21
時間なくてほとんど第2問設問2を書けなかったな。
ほんとにポイントだけ(85条5項違反、清算価値保障原則違反)指摘して
時間切れになってしまったよ。
それまでの問いは辰巳とかここを見ているとそこそこ書けてそうだから
大失敗ということはなさそうだけど。

365:氏名黙秘
12/05/21 16:02:29.44 KN1H1QvM
設問1で、同時交換取引性に配点ないのかねぇ?
あと、破産再生の両方で否認聞かれるなんて考えもしなかった。辰巳の速報も疑わしいな。

366:氏名黙秘
12/05/21 16:04:37.81
>>365
既存債務の担保のため譲渡担保を設定したんだから
まったく同時交換取引じゃなくない?

367:氏名黙秘
12/05/21 16:07:41.47
>>365
同時交換、ないわけないよなー
非義務行為もなくてビビってるんだが


368:氏名黙秘
12/05/21 16:11:09.53
>>367
あれは非義務行為でしょ。新たな担保を設定しているわけだから。

369:氏名黙秘
12/05/21 16:14:24.27
第二問設問1、譲渡通知は、破47のような規定ないので、
民再45①類推適用し、承諾は民再44①で処理した
これと第三者性をからめた
ロー倒産法に似たようなのがあったような・・・

370:氏名黙秘
12/05/21 16:15:23.87 KN1H1QvM
ゴメン、「既存の債務」ではないという主張。既存を返済するはずだったでしょ期限に。一回期限どおり返済・同時に新規融資(これが効果として期限延長)、その際に担保提供だから既存じゃないという。

371:氏名黙秘
12/05/21 16:15:55.41
非義務行為だと思う。
支払停止時期をいつにするかが問題だと
思ったが、どう?

372:氏名黙秘
12/05/21 16:18:19.81
再生の問題で否認はありえない。たしか、再生債務者が主張できるか
じゃなかったっけ?否認権限は監督委員

373:氏名黙秘
12/05/21 16:19:40.42
>>371
支払不能ね。
9月1日に支払不能であれば7月25日の担保設定は162条1項2号によって
否認できないが、8月中旬を支払不能とすれば、その30日前以内である
7月25日の担保設定は否認の対象となる、のかなぁと。

374:氏名黙秘
12/05/21 16:23:43.81
>>373
少しほっとした。
確か支払不能時期を早めるって議論が白熱していたような
気がした。


375:氏名黙秘
12/05/21 16:26:53.15
>>370
それで既存債務ではないとすると債権者はみんなそれをやるから否認が
できなくなるよね。法の潜脱になると思うよ。

376:氏名黙秘
12/05/21 16:31:09.79
俺は>>370のような主張をB社の主張として立てたよ
結論としては既存債務としたが

377:氏名黙秘
12/05/21 16:31:29.20
>>375
それをBの主張に対する再反論として書けばよかったよね

378:氏名黙秘
12/05/21 16:32:02.69
既存債務だとは思うが、既存債務ではない、って反論はありだと思う

379:氏名黙秘
12/05/21 16:35:13.02
辰巳の1-1は事例の特徴つかう気なさすぎだろ
・非義務
・同時交換
どっちにも触れないで何書くんだよ

380:氏名黙秘
12/05/21 16:39:19.86
今回再生計画捨ててた人とかいるのかな?

381:氏名黙秘
12/05/21 16:54:01.08
辰巳が2-2、10万円の扱いについて
「ルール自体は平等に適用されるから平等という考えもあるでしょう」
とかいってるんだが、完全にありえないだろ。

民再155条本文の「平等」は割合的平等って意味だ。10万円の債権者には完全な満足を、高額債権者は大部分免除をして「ルール自体は平等に適用されるから平等」なんて書いたら平等の意味わかってないとしか言いようがない。
あくまでも、但し書きの「衡平を害しない」差異にあたるかを検討するんであって、「平等」の話にしたらヤバいだろう…。

382:氏名黙秘
12/05/21 17:02:58.68
辰巳やばいな

383:氏名黙秘
12/05/21 17:12:29.49
第1問設問2は、百選19番の解説にもろ書いてあるな。
①取締役選任決議、②定款変更決議は組織法的事項だから中断なし。
Dがそのまま取締役として被告を代表するのか、新たに清算人を選任すべきか。
③配当決議は、破産財団に関わりうるものだから、①②とは別個に考える必要があるみたい。
百選解説は管財人が共同訴訟的補助参加すれば足りるって書いてるけど、普通に中断・受継できるってしちゃった。




384:氏名黙秘
12/05/21 17:15:27.45
ちなみに、辰巳解説は①についても、取締役報酬とかの問題が生じて破産財団に影響することを考慮せよというが・・・
そうすると、③と同様に考えることになるのかね。

385:氏名黙秘
12/05/21 17:26:45.16
10万円の債権者って少額の再生債権ってのはどう?
総債権者数と負債で単純に頭割りしたら少額のような気がした。

386:氏名黙秘
12/05/21 17:50:36.62
>>385
10万円は少額といってよい事案だったけど
どの債権者にも10万円まではあの扱いをするわけで、直接、少額の債権者とほかに差をもうけてるという事案ではないよね
直接もうける場合と同様に頭数要件クリアしやすくなるなどのメリットあること、単純に少額債権者を優遇する場合と比べて多額の債権を害するわけではないことなんかを指摘してるとよいかんじかもしれない

387:氏名黙秘
12/05/21 17:55:48.76
第2問の1は44条の再生債務者の行為によらない行為を法律行為のみとしてみるか、みたいな破産法規定との違いが概説にあって、その話かなと思ってしまった。

388:氏名黙秘
12/05/21 18:09:26.56 T8kC+tHk
>>386
少額の再生債権について別段の定めの具体例は、50万円未満のものについて
全額弁済する、とかです(伊藤P778注8)
本問どんぴしゃです。

389:氏名黙秘
12/05/21 18:26:14.69
20代ならとにかく看護学校に行くこと。

700ページも800ページもある分厚い司法試験の問題集を、何年間も部屋にこもり、
机にかじりついて100冊も200冊も解いて、むちゃくちゃに勉強したあげく、
大半の人間が法外な奨学金の借金を背負って人生破滅するローみたいなキチガイ学校に来るよりも
看護学校に行って看護師になることを強くお勧めする。

看護師国家試験は合格率ほぼ100パーセント。
ほとんどの看護学校は学費を奨学金で貸してくれ、資格取得後一定期間病院で働けば全額免除になる仕組み。
そして今の日本では看護師のように日本中どこに行っても高給の仕事があること自体、とてつもなく大きな強み。

今後の日本では高度経済成長などまったく望めず、企業は倒産してつぶれることはあっても、成長することはない。
老人と病人の看護こそが最高の産業である。

【結論】
おまえたちはここに入学するために、この世に生まれてきた:
京都桂看護専門学校 URLリンク(www.katsura-nsc.net)


390:氏名黙秘
12/05/21 19:18:15.21
>>387
いいんじゃないの
俺も債務者の承諾は44条1項を適用したけど

391:氏名黙秘
12/05/21 19:44:42.96
対抗要件否認だろJK

392:氏名黙秘
12/05/21 20:11:01.90
>>388
うわーそっかそうだよなあ
10万円以下の人は全額払うけど11万円の人は全額を5%にします、とかのほうが有り得ないか
だめだ俺あたまおかしいことかいてしまった
しんだ

393:氏名黙秘
12/05/21 20:30:57.76
今回の事案は結局清算価値下回ってるの?

394:氏名黙秘
12/05/21 21:41:05.35
俺もそれが気になる。とくにDに払った金の扱い。

395:氏名黙秘
12/05/21 21:41:51.47
清算価値下回ってると思った。
5%か8%(だったっけ?)との比較で。浅はかかもしれんけど。
結局、提出後だから、計画の修正(167)いるってした

396:氏名黙秘
12/05/21 21:44:57.15 KN1H1QvM
下回るでいんじゃないかな。あれ、一人でも下回るとダメなはずよ。

397:氏名黙秘
12/05/21 21:46:23.24
Dに払った金の扱いは、少額債権だけど裁判所の許可ないから無効
として、不当利得返還請求できるから、この金は財団のもの
そして、125①2が不十分だから、169①2欠くとした
でも自信ない

398:氏名黙秘
12/05/21 21:51:20.29
>>397
125①2なんてかすりもしなかったよ。よく読んでたね。
やはり素読の時間が取れなかったのがまずかったな。
演習ノート何回もやるよりも大事だった。

399:氏名黙秘
12/05/21 21:53:37.22
とりあえず裁判所の許可得ずに弁済した点は85条5項後段違反だと思ったが、是正措置がよく分からんので軽微で逃げ
わざわざ破産配当率10%って書いてあるから、よく分からんが清算価値保障原則違反のおそれ→是正措置は弁済率ageで決めうちした

400:氏名黙秘
12/05/21 21:53:59.54
>>398
よくわかんなかったから、169①の要件つぶせるかの検討
しかできんかった

401:氏名黙秘
12/05/21 21:57:02.93
再生だと合計でいくら返せるの?

402:氏名黙秘
12/05/21 22:11:10.89
>>401
どういう意味?

403:氏名黙秘
12/05/21 22:16:04.40
倒産法第1問の設問2、①②③と分けずに一緒くたに書いちゃったわ……

404:氏名黙秘
12/05/21 22:17:17.91
計画案での計画弁済総額だよ。破産と比較するんでしょ?


405:氏名黙秘
12/05/21 22:19:42.73
じゃあ10%超える弁済率ってことで

406:氏名黙秘
12/05/21 22:19:50.69
>>401
計算したけど、再生で5475万、破産で1億のはず。負債総額10億、債権社50社、10万以上は5%弁済で計算。
ただ、別除権による回収や共益債権とかもあるから正確には不明。
これだけひどいと清算価値保障違反は明らかだと思う。
たとえば1000万円の債権者は、破産なら100万円配当、再生なら60万弱になる。

407:氏名黙秘
12/05/21 22:21:12.40
>>406
そこまでの計算はできんかった・・・

408:氏名黙秘
12/05/21 22:22:54.31
>>403
総会決議のうちこれは受継してあれは受継しないとかできるん

409:氏名黙秘
12/05/21 22:24:01.07
確か資産一億とか言ってたけど、その半分くらいということか。


410:氏名黙秘
12/05/21 22:26:08.86
>>406
ありがと。おれ再生のほうの計算はあってたけど、破産のほうの計算、問題文読み違えてかなり多く書いちゃったわ。
来年かー

411:氏名黙秘
12/05/21 22:28:15.51
>>408
その点を答案にかければ点あがるんじゃない?
問題違うけど、過去の上位答案でその点指摘している人いた

412:氏名黙秘
12/05/21 22:32:09.70
受継ってどっち側?
株主か会社?

413:氏名黙秘
12/05/21 22:38:29.63
決議取消の訴えについて訴訟追行するのは組織法上の行為なので、手続開始後も取締役は権限を有する(キリッ
……決議内容とか全然見てもなかったオワタ

414:氏名黙秘
12/05/21 22:38:41.78 Y8Ek4Llx
設問2の1は対抗要件否認メインだったのか?

415:氏名黙秘
12/05/21 22:47:27.59
>>414
対抗要件否認ありえない

416:氏名黙秘
12/05/21 22:50:26.41 Y8Ek4Llx
>>415

お前と同じ意見だけど、辰己の速報見ると思いっきり書いてるから。
けっこう辰己のように勘違い組がいたかな?

417:氏名黙秘
12/05/21 22:56:49.42 KN1H1QvM
前も書いたが、いくら避妊でも同一年度で2問(破産再生で各1問)出ないんじゃ・・辰巳は質の劣化が著しいから

418:氏名黙秘
12/05/21 22:58:03.56
普通に考えたら、開始後の対抗要件具備なんて否認云々までもなく効果を主張できない(第三者性ゆえ)よなぁ

419:氏名黙秘
12/05/21 23:02:55.72 KN1H1QvM
だよね。演習ノートにそっくりな問題あり、もろ第三者性の論点だった記憶が。双面神現るとかいうテーマだったかな。

420:氏名黙秘
12/05/21 23:05:01.87 Y8Ek4Llx
設問2の1の守り筋をだれか教えてくれ。第三者性と45条、44条
を絡めて

421:氏名黙秘
12/05/21 23:07:05.18 Y8Ek4Llx
>>419
たしかにw そっくりの事例があるじゃんww

422:氏名黙秘
12/05/21 23:19:01.46
答案の骨子をさらします。

設問2の小問(2)
1、169条1項3号より、174条2項各号該当か否かが問題となる。
2、1号該当性
 (1)弁済したのは85条1項違反。85条5項後段に該当しうるが、それでも裁判所の許可を得ていないため手続違反。
   監督委員としては、裁判所の許可を事後的に得て瑕疵を治癒するか、それが無理なら権限付与を受けて否認する。
 (2)権利変更の額が債権者平等原則違反(155条1項本文)
   この権利変更だと、債権額が大きい債権者ほど損をすることになる。だから平等に反する。
   監督委員としては、権利変更の割合を変える(「10%まで」にする等?ここは書いてない)
 (3)上記(1)(2)いずれの違反も、事後的に補正可能であり、違反の程度は軽微であるといえる(1号但書)から、
   1号該当しない。
3、2号該当性
 (1)弁済時期が偏りすぎている。1年に1回弁済は、再生債務者の事業計画にもよるが、
   弁済可能性が無いのでは?(自信薄)
 (2)また、このような計画で債権者の同意が得られるはずが無い(これは2号該当考慮事由なのか分からないけど書いた)
 (3)是正措置として、全債権について定期的に弁済するよう修正する。
4、4号該当性
 (1)4号は清算価値保障原則を定めたもの。本件では10万円以上が大幅カットされ、
   総債権額と債権者数とを考えると、清算価値保障原則違反は明らか。
 (2)是正措置として、弁済率を上げる。

2号該当性に何書くのか分からんかったわ。

423:氏名黙秘
12/05/21 23:24:17.99
設問2小問1は第三者性を論じたが、
対抗要件自体は外形的には残っているから、一応否認も検討しといたわ。
無いと思うが試験委員が辰巳と同じく対抗要件の問題と捉えてたら困るしなw

実際のところ、実務ではどうなんだろうな。外形は残っているから消したいわけで、
消す手段としてはやはり否認しか無いのかな。まあ実際は否認する前に交渉に応じるだろうけど。

424:氏名黙秘
12/05/21 23:30:40.81
開始後の否認ってありえるの?

425:氏名黙秘
12/05/21 23:31:27.60
>>424
開始後の行為の間違い

426:氏名黙秘
12/05/21 23:47:00.68
開始後は当然無効なんじゃないのかな。

427:氏名黙秘
12/05/21 23:54:12.86
>>422
弁済は有効?無効では?
無効なら否認の余地なし

428:氏名黙秘
12/05/21 23:56:28.52
>>422
1年に1回弁済、普通です。

429:氏名黙秘
12/05/21 23:56:43.85 KN1H1QvM
>>427
あ、確かに。やっぱり辰巳馬鹿じゃん(笑)

430:氏名黙秘
12/05/22 00:00:50.28
否認権は、手続開始前の倒産者の行為の効力を否定することにより、
手続開始決定の効果(開始後の法律行為の無効)を手続開始原因発生時まで遡及させるための制度。
したがって、手続開始後は本来の開始決定による効果を検討すれば足り、否認するまでもなく禁止行為は無効。


431:422
12/05/22 00:20:52.61
指摘ありがとう。
確かに弁済は否認の対象にならんなw間違えたわ。
けど事後的に85条5項の裁判所の許可を得て瑕疵を治癒って方向は無いかな?

弁済が無効なら、不当利得返還請求することになるのかな?
それから、仮に請求が不奏功なら計画案から弁済額を控除するという考え方もありうるかな。

432:氏名黙秘
12/05/22 00:37:12.69
>>431
事後的な許可って可能なのかね、知らないから何とも。85条5項の実体要件が備わってれば、事後的な許可がなくても
違法の程度が軽微って言いやすい気はするが。
不当利得返還請求して、現実に返還された額を計画案に反映することになるかと。
請求不奏効のときは、そもそも弁済額は計画案に反映されてない(財産評定参照)から、計画案はそのままということでしょう。

433:422
12/05/22 00:40:28.23
>>432
ありがとう。確かにその通りだね。
事後的な許可を言うよりも違法の程度が軽微って言えばよかったのか。

弁済額は計画案に反映されてなかったのか。今手元に問題が無いからその点は見過ごして貰えれば。

434:氏名黙秘
12/05/22 02:14:37.51
そもそも軽微なのか?

435:氏名黙秘
12/05/22 06:03:55.84
プチ情報を教えてあげよう
辰巳の速報は去年に限っては、選択に限っては受験者が書いてる。これはガチ。
だから、実力ない奴が書いてる場合があるので、難しい問題だったら間違ってる
可能性が高い。


436:氏名黙秘
12/05/22 15:59:20.24 YAQ+dlwG
422は最後それだけ書いてる時点で70超え決定だよね(;ω;)

437:氏名黙秘
12/05/22 18:16:49.46
というか手続開始後の行為の否認なんてできないよね

438:氏名黙秘
12/05/22 18:21:35.99
手続開始後の行為は、無効とかそういう理由で管財人等には対抗できないというだけで

439:氏名黙秘
12/05/22 18:24:17.06
しかも、仮に開始後の否認はありうるとしても、
再生債務者が自己の行為を否認するのは矛盾だから
再生債務者は否認できないというのが通説じゃなかったっけ

440:氏名黙秘
12/05/22 19:08:59.55 EopzIbyQ
やばい 否認書いたしまった おわた

441:氏名黙秘
12/05/22 20:49:39.46
商事法務の近刊案内より。

破産法・民事再生法概論
山本克己 編著
A5判 472頁 4,725円 2012年6月
978-4-7857-1990-6

442:氏名黙秘
12/05/22 20:53:29.68 i6VJEz6f
>>440
否認?設問2-1かな?

まずかったのか?

443:氏名黙秘
12/05/22 20:58:01.62 EopzIbyQ
>>442 設問2-1だよ。
否認は開始前の行為が対象だよね、多分倒産法の基本的理解を疑われるミスだから大減点は避けられないと思う。
うえの議論みてると、ほぼみんな開始後の効力でかけてるからやばい

444:氏名黙秘
12/05/22 21:17:09.20
ニの一は対抗要件否認だろ
二の二はあり得ないけど

445:氏名黙秘
12/05/22 21:28:17.69
複数の方から百選の刊行についてお問い合わせがありましたので、まとめて返答致します。
●国際私法→6月に第2版を刊行予定 ●行政法Ⅰ・Ⅱ→今年秋に第6版を刊行予定 
●倒産法→来年春に第5版を刊行予定 ●手形小切手法→当面、改訂の予定はありません。

446:氏名黙秘
12/05/22 22:00:04.15 i6VJEz6f
>>443
対抗要件否認で書いて大丈夫だよ。合格!辰己の解説がほぼ正解筋
だよ。45条で書いてしまった人は何か勘違いしてる。おそらく0点w

447:氏名黙秘
12/05/23 03:14:38.35
設問1を同時交換っぽいとして160、161条に行った人はいないかしら。足きりかな・・。

448:氏名黙秘
12/05/23 06:38:46.40
>>446
来年がんばれ

449:氏名黙秘
12/05/23 08:17:08.05 9w8iVAtn
>>446
無知って怖いね。

450:氏名黙秘
12/05/23 08:19:59.64
辰巳の倒産は弁護士監修だから

451:氏名黙秘
12/05/23 08:51:26.77
倒産法演習ノート21問P326
「なお、付言すると、否認権は、わが国の現行法のもとでは、
手続開始前の行為を対象に制度設計されているから、
手続開始後に行われた本件通知を否認(民再129条)の
対象とすることはできない(立法論としては別論。」


452:氏名黙秘
12/05/23 08:59:47.66
辰巳の選択科目はやっぱ受験生が担当してるっぽいな
知財のスレにも書いてあったし

453:氏名黙秘
12/05/23 09:03:49.38
設問2-1は否認以外で処理しているだけで相当跳ねそうだなこれは

454:氏名黙秘
12/05/23 09:06:43.32
設問2-1について
民事再生45条の趣旨(債務者の財産状態を手続開始決定時に固定する)から、登記登録以外の債権譲渡通知についても類推適用するという考えはあり?
通説じゃないけどどっかでこういう見解を見たことがある気がする。

455:氏名黙秘
12/05/23 09:09:29.47
>>454
倒産法演習ノート21問P324の第2説なんでありではないでしょうか

456:氏名黙秘
12/05/23 09:11:28.45
>>455
ありがとう。たぶんその部分読んだ記憶がおぼろげにあったんだわ笑

457:氏名黙秘
12/05/23 09:14:23.31
おいらは民再85条1項違反にした。21問でいうところの第4説。

458:氏名黙秘
12/05/23 09:16:23.66
>>450
なんていう弁護士だろw
はずかしすぐるw

459:氏名黙秘
12/05/23 09:24:17.85
倒産法に関しては、設問1-1の辰巳解説もおかしくない?

仮に支払不能か否かの認定が一番の論点なら、Bが事業再生ファンドであるという特殊事情も意味がなくなるでしょ。

やっぱり162条1項の担保供与行為か、それとも否認の対象とならない同時交換的行為かについて

「共同担保を減損しないようにする」という162条の趣旨から

[事業再生ファンド]
[新たに期限の利益を得てる]
vs
[たった1カ月の弁済猶予なのに2億円という巨額の担保を新たに独占してる]
[もはや回収、再生の見込みがない状態で担保設定されてる]

という事情を比較考量して結論を出すのが筋だと思うんだが

460:氏名黙秘
12/05/23 09:29:53.23 pcWAikhe
おかしいと思いながらも否認でやっちゃった、選択で肢きり危機とか残念すぎる

461:氏名黙秘
12/05/23 09:30:42.42
>>459
少なくとも1番の論点ではないよね。
債権譲渡担保には、担保権設定、債権の売却、代物弁済という
多面的な性質があることを考慮して、多種多様な否認ができるところ、
たかだが支払い不能の認定に手間隙かけちゃったら死因だろうね。


462:氏名黙秘
12/05/23 09:31:44.24
俺はそれ書いて否定したな。

463:氏名黙秘
12/05/23 09:34:33.11
俺も。
事業再生ファンドでももはや回収の見込みないのにこんな担保設定したらだめだよね。
事業の再生につながってないし

464:氏名黙秘
12/05/23 09:37:18.43
>>460
来年がんばれ

465:氏名黙秘
12/05/23 09:51:17.09
俺は45条で書いたけど、否認書いた奴半分くらいいるんじゃない?

それだけで足切りはないだろ

466:氏名黙秘
12/05/23 10:01:13.86
>>465
辰巳の監修弁護士が間違うぐらいだから7割ぐらいいるかもw

467:氏名黙秘
12/05/23 10:05:53.08
45と迷った結果否認にしたわ
条文上は無理ないわけやし

468:氏名黙秘
12/05/23 10:05:58.16
俺は支払不能認定できないし、支払停止からの期限もアウトだから、無償行為否認厚く書いちまったよ
マジでそこだけヤバい

469:氏名黙秘
12/05/23 10:10:00.03
>>467
来年がんがれ

470:氏名黙秘
12/05/23 10:11:33.46
否認を否定するのはなんでなん?

471:氏名黙秘
12/05/23 10:13:32.36
>>470
就職がんがれ

472:氏名黙秘
12/05/23 10:16:38.41
就職がんがれさん説明してみてよ

473:氏名黙秘
12/05/23 10:18:24.98
>>470
何問の話?

474:氏名黙秘
12/05/23 10:27:53.78
第1問設問1
支払不能時期の前倒しができるかをメインでかいた
取引先が倒産してるから連鎖倒産を防止すること、
ファンドを探していることから、本件では会社
を存続させることが再起更生に資する
だから、支払不能時期前倒しすべきでない、とした
自信ないが

475:氏名黙秘
12/05/23 10:39:20.35
>>474
来年がんがれ

476:氏名黙秘
12/05/23 11:07:31.56
>>474
憲法じゃないんだからもっと法律論ぽい話をまず探したほうがよいよ

477:氏名黙秘
12/05/23 13:06:18.24 TgMVeq0f
設問2-1って45条で否定したあと、再生債権として再生計画の中で
行使すると書いたが、ここまで必須だよな??

478:氏名黙秘
12/05/23 13:32:31.81
>>477
B銀行の1億円の再生債権の行使は聞かれてないよ
譲渡通知が無効で売掛金債権がA社に帰属することを書けばいい

479:氏名黙秘
12/05/23 13:45:52.24
同志社ローは山本克己先生が来てるのか。
徳田先生もいるし盤石やな。

480:氏名黙秘
12/05/23 13:49:31.05
山本克己編 破産法・民事再生法概論の著者は誰なの?

481:氏名黙秘
12/05/23 14:05:07.91 TgMVeq0f
>>478

譲渡通知が無効だから、譲渡通知請求権が再生債権になるというのが
何かにかいてあったはず。

482:氏名黙秘
12/05/23 14:12:14.77
>>481
俺は478じゃないけど、再生債権云々は問いに対応してないでしょ。
あくまで問いの主語はA社で、訊かれてるのは債権の帰属を主張できるかどうかなんだからそれに対応させないと。
まあ書いても減点にはならないと思うけどね

483:氏名黙秘
12/05/23 14:34:05.54
2-1って、開始後の対抗要件具備行為の扱いを第三者性と絡めて描けばいいんじゃないの?

484:478
12/05/23 14:37:42.83
>>481
譲渡通知請求権が再生債権になるというのは倒産法演習ノートに書いてるね。
482の言う通り、問いに答えるという点では書く必要がないというだけで、
書いても減点にはならないと思う。
問いの範囲外だから加点は期待しないほうがいい。

485:氏名黙秘
12/05/23 14:42:10.15
>>483
開始後の対抗要件具備行為は無効だから「第三者」となる再生債務者に対抗
できないと書けばいいはず。

486:氏名黙秘
12/05/23 14:44:43.39
>>485
そうか。ちょっと安心した。

487:氏名黙秘
12/05/23 14:46:07.61 TgMVeq0f
>>485
44条、45条は使わないの?38条2項のみか?

488:氏名黙秘
12/05/23 14:53:00.43
>>487
通知の無効、第三者性のところで38条2項を使い、
承諾の無効で44条を使った。
45条は現場では類推するという考えは思いつかなかった。
通知の無効を38条2項で導く説は存在したのでよかった。

489:氏名黙秘
12/05/23 15:58:15.65
倒産で足霧も相当ありそうだなこれは。
逆にいうとここで抜けた奴はウマー

490:氏名黙秘
12/05/23 16:01:21.53
足切りってどうやって決まるの?
下位何パーセントとかだったら大して大量発生しないのでは?

491:氏名黙秘
12/05/23 16:05:06.69
>>490
絶対評価でしょ

492:氏名黙秘
12/05/23 16:29:10.12 TgMVeq0f
対抗要件否認をしめしめと思いながら書いた俺は
足切りか---------

493:氏名黙秘
12/05/23 16:30:29.47
>>492
その部分が0点というだけで、設問1がよければ足きりないし
他科目で平均70点とかいけば最終合格もありうるでしょ

494:氏名黙秘
12/05/23 16:35:16.35
民法467Ⅱ引いて第三者に当たると書く、ただそれだけの問題だろ

495:氏名黙秘
12/05/23 16:35:20.09
>>492
お前は嘘つきだから人間として足切り

496:氏名黙秘
12/05/23 16:40:29.75
対抗要件否認がダメなソースが演習ノートしかないけど他にあんの?

497:氏名黙秘
12/05/23 16:44:42.35
>>496
ソースってか、「破産手続き開始前の共同担保の減損を防ぐ」っていう否認制度の趣旨そのものからだよ。

498:氏名黙秘
12/05/23 16:45:14.46
>>496
ソースって・・・勉強したのお前ほんとに

499:氏名黙秘
12/05/23 16:47:51.72
それが手続開始後の否認を否定する理由になんのか?

500:氏名黙秘
12/05/23 16:53:58.41
要するに、当然に無効な行為は取り消せないということだな

501:氏名黙秘
12/05/23 16:55:53.92
そしたら45もダメだろ

502:氏名黙秘
12/05/23 17:09:53.01
>>500
制度設計(立法論)に過ぎんよ。ドイツでは開始後の行為も否認できる

503:氏名黙秘
12/05/23 17:23:18.68
条文上は否定されてないよな

504:氏名黙秘
12/05/23 17:28:37.26
まぁ、第三者性も書いてりゃ問題ないんじゃね?

505:氏名黙秘
12/05/23 17:31:32.02
辰巳のスタ論受けてりゃ対抗要件否認と45条の使い分けくらいすぐわかるもんなんだけどね。
逆になぜ辰巳があこで対抗要件否認で解説したのかが謎。やっぱり受験生が書いてるのかな

506:氏名黙秘
12/05/23 17:58:20.32
>>503
こんなとこみてないで勉強しろ

507:氏名黙秘
12/05/23 18:03:10.75
制度設計って弱くないか

508:氏名黙秘
12/05/23 18:03:41.97
>>507
いいから来年に向けて勉強しろって

509:氏名黙秘
12/05/23 18:10:32.21
当然に無効なのに45を使うのおかしくね?

510:氏名黙秘
12/05/23 18:21:04.22
対抗要件否認書いても、中身で第三者性と通知・承諾の取り扱いの差に触れていれば、
44条45条(?)構成と大して中身に差は無いだろ。

仮に試験委員がそこまで(一発爆死を防止することまで)
考えてたらかなり練られた問題だよなw

511:氏名黙秘
12/05/23 18:26:38.87
>>509
というよりも、当然無効を導くための手段として44条or45条があるんだよ。

512:氏名黙秘
12/05/23 18:27:27.40
当然に無効なのにか

513:氏名黙秘
12/05/23 18:41:13.86
>>512
なんか卵が先か鶏が先かの議論になってるだけどw

44条、あるいは45条があるからこそ、開始後の行為が当然無効だと解釈できるの。

当然無効という大前提があるのではなく、あくまで法解釈の結果としての当然無効なの。

だと思います

514:氏名黙秘
12/05/23 18:42:05.37
今年の倒産足切りは下位3%くらいかな

515:氏名黙秘
12/05/23 18:46:08.49
あの事案で瑕疵が軽微っていえんの?
おかしくね?

516:氏名黙秘
12/05/23 18:46:24.94
論点落としが怖くて45類推も対抗要件否認も書いたんだけど、少数派なのかな?
無効だから否認は無理、みたいに言ってる人がいるけど、無効な行為でも否認はできる、っていう議論は一応あるよね
本件で実益があるかは微妙だけど


517:氏名黙秘
12/05/23 18:47:51.21
>>515
資産総額に占めるDへの弁済額は2%未満
これをどう評価するかだね

518:氏名黙秘
12/05/23 19:55:03.37
id=5075105

519:氏名黙秘
12/05/23 21:30:54.84
【対抗要件否認が現行法上は手続開始後にはできないと考えられている条文上の根拠について】
民再44,45条が「再生手続開始後」になされた権利取得、登記・登録について規定。
38条2項も手続開始後の再生債務者の公平誠実義務を規定。
それに対して、同129条(対抗要件否認)は(制限説をとるにせよ、創造説をとるにせよ)同127、127条の2の一般的否認規定を前提にして、
一定の要件下で対抗要件具備行為を否認できると規定。
そのおおもととなる一般的否認規定は、対象行為について「再生手続開始後」に否認できると規定。
条文上、否認対象行為は手続開始前の行為を想定している。
129条単体で見れば「再生手続開始後」の文言はないが、制限説ないし創造説のいずれも一般的否認規定を前提としている以上、時期的に手続開始後の行為まで対象を拡張することはできない。
創造説をとって、手続開始後の対抗要件具備行為についての否認規定をも創造したのだと言えばいけるかもしれんが、そんなこと言ってる学者は誰ひとりいない。

520:氏名黙秘
12/05/23 21:37:46.21
当然無効関係ないやん

521:氏名黙秘
12/05/24 06:26:41.87
倒産法演習ノート21問P326
「なお、付言すると、否認権は、わが国の現行法のもとでは、
手続開始前の行為を対象に制度設計されているから、
手続開始後に行われた本件通知を否認(民再129条)の
対象とすることはできない(立法論としては別論。」


522:氏名黙秘
12/05/24 07:37:28.45
その記述も決め手にならないな

523:氏名黙秘
12/05/24 07:44:21.69
いい加減成仏しろよw

こんなけ否認否定派に根拠出させてるんだから、それに反論するなら自分も「ソース」出さないと。

524:氏名黙秘
12/05/24 10:33:49.48
3科目くらいまでは死んでも大丈夫だよ^o^

525:氏名黙秘
12/05/24 11:35:22.08 e0NNnctZ
>>518
その人がどうかしたのか??

526:氏名黙秘
12/05/24 11:39:44.93
対抗要件否認ってヤバイの?

527:氏名黙秘
12/05/24 11:44:43.93
ヤバくないでしょ
辰巳が書いてるぐらいだし

528:氏名黙秘
12/05/24 11:48:38.49
>>527
辰巳も明らかに間違いだと気付いたら修正するだろ

529:氏名黙秘
12/05/24 11:49:38.39
修正することとは関係ないでしょ

530:氏名黙秘
12/05/24 11:52:57.64
否認書いた奴がヤバいんじゃなくて
書かずに処理した奴が跳ねる
だから否認書いた奴は結局書かなかった奴に大きく差を着けられるから倒産で上位に行くことは無理
でも足切りほどではない

これでいいだろ

531:氏名黙秘
12/05/24 11:56:14.92
>>530
俺は否認を書いてないが、同意見
設問2-1で否認を書いても他が書けてれば足切りにはならない

532:氏名黙秘
12/05/24 12:39:39.15
多分山本和彦の書いてた、対抗要件具備留保の否認のコラムに引っ張られたんだろうな

確かに事案は似てるし

533:氏名黙秘
12/05/24 13:14:10.98
>>524
お前を信じていいのか?

534:氏名黙秘
12/05/24 13:17:42.51
>>530
否認しか書いてなくても30点ぐらいはいくかな

535:氏名黙秘
12/05/24 13:51:16.03
>>533
辰巳の某有名先生が言ってたから大丈夫

もちろん他の教科でどれだけ貯金できてるかによるぞ

536:氏名黙秘
12/05/24 13:54:20.49
>>534
設問2-1が0点だったら75点満点

100点満点中40点取れるやつだったら40×75/100で30点とれるやん

537:氏名黙秘
12/05/24 13:54:37.62
>>534
設問2-1が0点だったら75点満点

100点満点中40点取れるやつだったら40×75/100で30点とれるやん

538:氏名黙秘
12/05/24 14:09:36.41
>>536
偏差値換算だからそんな綺麗な数式にはならんだろうが、所詮その程度の誤差っていうことだな。

素点レベルで25点の論点ってそんなに珍しいことじゃないし

539:氏名黙秘
12/05/24 14:34:17.60 oNkqIcVk
1-1で同時交換的行為を書いて、2-1で対抗要件否認しか書いてない
俺は35点くれば上等と思ってます。。。。

今回みんな書けたのかな~

540:氏名黙秘
12/05/24 14:46:23.59
去年関西のマチベンが新司法倒産法の解答例を作成して
法律事務所のHPにアップしてたけど
今年はしないの?
もう懲りたの?


541:氏名黙秘
12/05/24 14:46:22.78
>>539
足きりじゃね

542:氏名黙秘
12/05/24 15:01:40.36
>>539
同時交換的行為は相手方の主張として書くのはアリだと思う

543:氏名黙秘
12/05/24 15:04:50.44 oNkqIcVk
>>542

本当ですか? そこ厚く書いただけなんだけど、点数来るか?

544:氏名黙秘
12/05/24 15:10:26.39
>>543
そこ厚く書いた「だけ」なのはマズイかも
一つの争点になり得るということだから

545:氏名黙秘
12/05/24 15:14:35.08
期限の猶予の見返りってとこは俺も書いたな
貸し付けのように積極的に財産増加させないから同視できないアウトってしたけど

1-1は非義務的偏頗行為の否認と支払不能時期がメインなんだよね?
担保権設定時点→支払不能でないから162条1項イでは否認できない
非義務だから30日前まで遡れる→支払不能時期が8月中旬なら否認できる、9月1日なら否認できない
期限の猶予がなければ8月中に支払不能になっていたがこの点をどう解するか?

546:氏名黙秘
12/05/24 15:16:23.27
>>542
俺も同時交換的行為は相手の反論で書いて私見でいろんな事情あげて(>>459みたいに)それつぶす形にしたぞ。
少なくとも8月下旬に支払不能なのは明らかだし軽めに認定して、そこから30日以内の行為という点で162条1項2号を主張するのなら十分厚く論ずるに値すると思うけど。

少なくとも辰巳みたいに支払不能グダグダ書くよりよっぽどいいんじゃない?


547:氏名黙秘
12/05/24 15:27:05.98
とりあえず、何の根拠もなしに即死とか足切りとか書いてる奴のレスは信用しないでいい

548:氏名黙秘
12/05/24 15:34:11.06
まず初めに162条1項2号の要件充足性を「きちんと」検討したんであれば、相手方の反論以降は同時交換的行為に的を絞って論じても別に大丈夫だとは思うけど。
設問1-2もあるのにいくつも争点だらだらと書くスペースと時間はないと思う。

549:氏名黙秘
12/05/24 15:37:09.62
>>546
8月下旬に支払不能と言うためには有力説に立たんといけないから、明らかでもなんでもない

550:氏名黙秘
12/05/24 15:44:17.55
設問1-1の争点は同時交換的行為と支払不能の時期以外にあるの?
俺はこの2つだけを争点にしたんだけど

551:氏名黙秘
12/05/24 16:07:30.71
まあそんな感じやね。
一つ疑問なんだが8月下旬で支払不能認定しなかった人らは同時交換的行為の論点書いてるの?
支払不能の要件で切れるんだったらこの論点出てこなさそうなんだけど

552:氏名黙秘
12/05/24 16:09:50.11
>>551
同時交換的取引→否定
からの、支払不能時期の検討だろ

553:氏名黙秘
12/05/24 16:14:32.10
有力説に立つにしても、支払不能時期は、8月中に弁済期到来する債務を支払終わった8月中旬だな
下旬ってしたのはどういう見解なんだろ

554:氏名黙秘
12/05/24 16:22:43.99
>>553
すまん、中旬で支払不能だったから当然に下旬で支払不能になってるってこと。
担保設定が7月下旬だったからその1ヶ月後に合わせただけで特に深い意味はないよ

555:氏名黙秘
12/05/24 16:23:39.32
今までに議論されたすべての論点完璧に書けてるぜ!って人いる?

556:氏名黙秘
12/05/24 16:25:08.71
>>554
ああ、そゆこと

近い将来支払不能状態になることが確実に予見される時点で支払不能認めるのは、山本和彦説だっけか

557:氏名黙秘
12/05/24 16:45:16.60
倒産、足切りだわ、こりゃ

択一は部分点無しで260なのに

558:氏名黙秘
12/05/24 16:54:15.60
>>557
択一の点( ゚д゚)クレ

559:氏名黙秘
12/05/24 17:03:47.39
>>557
具体的にどうミスったの?
足切りって多くて下3%やしよっぽどやで。
設問2-1だけで半分近くはほぼ素点0なんだし、そんなに心配することないのでは?

560:氏名黙秘
12/05/24 21:59:07.35
2-1で否認で書けばその分素点無しで75点満点

そのうちの25点、すなわち3分の1以上とれば足切りは大丈夫なんだからなんとかなるでしょ

561:氏名黙秘
12/05/24 22:46:22.07
よく地雷問題作ったよな
演習ノート潰してない奴は殆ど引っかかったんじゃないか

562:氏名黙秘
12/05/25 01:29:42.97
>>561
俺は演習ノート全くやってないけど、大筋は間違ってないよ。
ロー倒やってれば、大外しはしてないんじゃないかな。

563:氏名黙秘
12/05/25 01:54:10.33
両方やったけど外した俺は一体

564:氏名黙秘
12/05/25 02:05:13.52
>>563
仕方ないよ、今回は難しかった(と思う)

565:氏名黙秘
12/05/25 03:25:53.66
積極的に利益を供与しているわけではないけど、一応期限利益を供与しているから、
「既存の債務」には当たらんとして、160条の詐害の認定で、調整するのはなし?
期限の利益供与で1億は払えた、でも、2億の担保はもらいすぎだから過大な分は害するというのは?
ごめん、よくわからんかったあの問題

566:氏名黙秘
12/05/25 06:27:21.80
>>565
本件でその主張をするのが筋かを含めて採点官に祈るしかないね。


567:氏名黙秘
12/05/25 06:28:33.22
辰巳のスタ論にも似たような問題なかった?

俺は当時否認で書いて大減点くらった記憶があるわ

568:氏名黙秘
12/05/25 09:47:00.46
辰巳はいつになったらなおすの?

569:氏名黙秘
12/05/25 12:19:33.55
設問2で44条関連しか書かなかったのは即死?

570:氏名黙秘
12/05/25 12:24:17.36
でしょうね

571:氏名黙秘
12/05/25 12:32:42.13
死にたい

572:氏名黙秘
12/05/25 12:49:47.58
どうやったら設問2-2を44条だけで済ませられるんだ

573:氏名黙秘
12/05/25 19:44:00.23
株主総会決議①、②、③分けて検討した人はどんな感じにした?

574:氏名黙秘
12/05/25 20:29:33.72
たぶんまったく話題に挙がってないことで恐縮なのだけど、
本店の移転については、
専属管轄たる破産裁判所の管轄に影響が出るってことを
論じて欲しかったんじゃないかな?

5行くらい書いたんだけど。

575:氏名黙秘
12/05/25 21:14:29.33
すごい着眼点やな。
多分9割5分の受験生は書けてないから勝負ポイントにはならないやろうけど
加点事由にはなるだろうね

576:氏名黙秘
12/05/25 21:45:16.79
本店の移転は
①取締役の委任終了事由の問題もない
②破産財団にも関しないので中断もない
いわば噛ませ犬って感じで出題したんだと思ってた。

577:氏名黙秘
12/05/26 00:09:04.72
管轄は提訴時に決定するから本店が変わっても影響ないよ。

578:氏名黙秘
12/05/26 02:06:55.59
管轄は減点対象だろ

579:氏名黙秘
12/05/26 05:37:31.47
URLリンク(www.youtube.com)

おまえら全員、三振、三振、三振!w

580:氏名黙秘
12/05/26 07:08:55.20
余事記載は採点対象外だからそれだけでは減点にはならないけど、
それで印象悪くなって最後の裁量点に悪影響を与えるってことにはなるだろうね。

581:氏名黙秘
12/05/26 08:21:50.26
一科目くらい死んでもいんじゃない♪

582:氏名黙秘
12/05/26 09:33:03.43
>>574だけど、

破産法13条が準用する民訴法15条により、管轄は訴え=申立て時が標準にとなる。
そうだったら、申立て後に本店が移転しても、管轄に影響は出ない。
でも、株主総会決議取消しの訴えには、遡及効がある(会社法839条参照)。
実体法上の遡及効を貫くと、手続法上も影響が出るのではないか?
わざわざ「本店の移転」を争わせてることを考えると、何か管轄の問題となるのではないか。

とかいろいろ言い訳考えてみたけど、やっぱり俺が間違ってると思う(´;ω;`)
心証が悪くなるのは痛いなぁ。自分のミスだからしょうがないけど。

「なお、本店移転の定款変更が取り消されても、管轄に影響は生じない(破産法13条、民訴法15条)」くらいがベストだったのかな。

583:氏名黙秘
12/05/26 10:49:44.46
まあたかが1科目のうちの更に4分の1だ
どうってことあるまい

584:氏名黙秘
12/05/26 11:21:28.20
倒産で死亡した人らは他の科目は大丈夫なの?

585:氏名黙秘
12/05/26 12:45:56.06
倒産で死んだやつは他の科目も死んでる可能性が高い
ぎゃくもまたしかり
おれのまわりだけかもしれんが

586:氏名黙秘
12/05/26 12:47:40.68
お前の周りだけだわ

587:氏名黙秘
12/05/26 13:04:28.72
>>586
そーかもしれん
なにせサンプルが三人だけだからな

588:氏名黙秘
12/05/26 19:29:52.11
そもそも何をもって「死んだ」とするかまちまちだからな

589:氏名黙秘
12/05/27 00:10:42.50
今年の倒産法
第1問の問2以外の問題は、事案分析、法解釈、あてはめ、全部難しかった
結構勉強して答練でもいい点だったのに
そんな奴俺だけかな

590:氏名黙秘
12/05/27 00:13:18.09
倒産法はやめとけ
国際私法か経済法がいい
どうしても選択したいのなら今年の問題を解いてから考えてくれ

591:氏名黙秘
12/05/27 00:15:07.94
>>589
俺も
倒産法は得点源だったのに
完全に足を引っ張ると思われる

592:氏名黙秘
12/05/27 08:21:17.75
設問2-1はちょっと酷だよね。
知ってるか知ってないかで勝負決まるし。
全体的に難しかったから、ミスがそんなに大きくなければ結構浮くんじゃない?

593:氏名黙秘
12/05/27 13:51:43.57
みんなの周りだと2-1で対抗要件否認でやっちゃった人何割くらいいる?

間違えてる人多いことを切に願うわ

594:氏名黙秘
12/05/27 14:46:28.15
半分近く

595:氏名黙秘
12/05/27 14:50:56.53
俺の周りは5人聞いて1人だけ。

596:氏名黙秘
12/05/27 14:56:05.20
それしかかけてないのかよw
レベル低すぎワロリンヌw

597:氏名黙秘
12/05/27 15:26:38.76
>>596
くだらん。

598:氏名黙秘
12/05/27 15:37:16.66
596みたいな煽り書く奴ってどういう精神状態で書いてるのか普通に興味がある

599:氏名黙秘
12/05/27 17:41:55.38
おまいらみたいな馬鹿を釣りたいんじゃ

600:氏名黙秘
12/05/27 19:21:25.66
人はそれを人格破たん、社会不適合者という

601:氏名黙秘
12/05/27 19:28:01.01
キチガイはスルーするくらいの余裕もっとけよ

602:氏名黙秘
12/05/27 20:06:59.03
第1問で否認聞かれてるから、
第2問も否認ってのは変だなとは思ったんだが・・・

603:氏名黙秘
12/05/27 20:40:24.93
問題文読んでも「否認できるか」じゃなくて「主張できるか」だから、44か45で行けということだったんだろうね

604:氏名黙秘
12/05/27 21:15:23.60 9rgl/sjr
>>603
対抗要件否認で書いたんだが、どうやった162条の要件にあてはめるか
わからずえらい時間かかってしまった。おかげで、2-2はボロボロの
途中答案。第二問は完全に10点以下確定だよ。他の科目はそこそこ出来たのに
失敗したな。模試では倒産偏差値60以上あったのに。。。

605:氏名黙秘
12/05/27 21:21:02.38
完全に外野から質問
倒産法は難しかったですか?

606:氏名黙秘
12/05/27 21:21:37.55
結局2番は38と44、45というのが正解筋なの?

607:氏名黙秘
12/05/27 21:25:45.83 9rgl/sjr
>>605

まあ毎年難しいからな。今年が特別でもないでしょ。

608:氏名黙秘
12/05/27 21:39:36.10 Jxu0EKQM
>>606
このスレの流れだとね。

>>605
今年に関しては運的な要素が強い。


609:氏名黙秘
12/05/27 21:47:04.11 9rgl/sjr
>>608

具体的にどこが運? 対抗要件否認で書いた奴が運が悪いと?俺もかいてしまった
んだけど、言い訳できるレベルじゃないでしょ?開始決定後に否認できるわけ
ないしな。素直に反省すべき。

610:氏名黙秘
12/05/27 22:29:47.50
>>609
運でしょ
これだけ間違いを誘発する要素があるんだから

611:氏名黙秘
12/05/27 22:36:48.22
あーやらかした。
倒産法設問2今言われたら分かるわ。
問題の所在は押さえてたんだけど、別の法律構成で書いてしまった(対抗要件否認ではない)。
辛すぎる


612:氏名黙秘
12/05/27 22:44:29.10
設問2って第三者性のとこだっけ?
そんなに対抗要件否認書いた人多いの?

613:氏名黙秘
12/05/27 23:01:10.79
そんなにいないけど、それなりにいるということでしょう。


614:氏名黙秘
12/05/27 23:39:44.19
2はできたけど、そのあと清算価値のところで破産の配当三億と書いた俺。
再生の配当の計算はきっちりできたのにw
頭悪過ぎの印象与えたなこりゃw
どうしてあんなこと書いたんだろ。

615:氏名黙秘
12/05/27 23:42:51.63
設問2の2は、再生手続の法令違反、清算価値保障原則、少額債権の優先的取り扱い以外は何が論点?

616:氏名黙秘
12/05/27 23:56:15.38
結構勉強してて模試でもいい成績だったのに、相当難しかったよ
あまり勉強してない人が、勘でうまく解ける問題にも思えない

素点は相当酷いものになるんじゃないかな

倒産法受験者はこの科目のせいでその後の他の科目にも影響が出てる気がする

617:氏名黙秘
12/05/28 00:07:03.45
>>616
日頃どんな勉強してた?
おれもやらかしたんだが、予備校本ベースだったからまずかったのかなと思ってさ

618:氏名黙秘
12/05/28 00:18:52.24
演習ノートだけやってた奴がドーピング的に出来ちまう問題

619:氏名黙秘
12/05/28 00:51:31.51
演習ノートやらない人っているの?


620:氏名黙秘
12/05/28 00:54:01.87
>>619
普通にいる

621:氏名黙秘
12/05/28 00:58:57.51
ロースクール演習倒産法も良さそうだけどね

622:氏名黙秘
12/05/28 07:28:43.18
>>609
うるせーよ、俺はできてるっつーのw

できてるけどたまたま知ってただけで差がつけることができたことが運っていう意味だよ

623:氏名黙秘
12/05/28 07:30:26.44
2-1は演習ノートやってなくてもスタ論受けてれば解けたよ

624:氏名黙秘
12/05/28 09:15:53.21
すた論なんか受けねよ

625:氏名黙秘
12/05/28 10:17:24.33
去年まではロー倒と百選・重判から出てたから、それしかやってなかった。

626:氏名黙秘
12/05/28 11:50:05.77
逆に俺はロー倒産やってないわ。

627:氏名黙秘
12/05/28 12:28:22.16
思考力より知ってるかどうか
演習ノートやったかどうか
暗記テストやんけ

628:氏名黙秘
12/05/28 13:17:56.49
>>422とかもそうだけど、
手続開始後の400万の弁済を否認できるって
書いてるやつ結構いそうだな。
やっぱ今回は設問2で勝負着くかな


629:氏名黙秘
12/05/28 13:54:28.32 VaD1009j
>>611
の他の構成ってなんだよw 44、45、85条以外にあるのか??

630:氏名黙秘
12/05/28 15:10:48.58
>>628
漏洩ってこと?

631:氏名黙秘
12/05/28 15:53:35.26
開始後の弁済も否認の対象にはならんよな

632:氏名黙秘
12/05/28 23:13:48.25
倒産法選んで失敗した
おとなしく国際私法にしとけばよかった

633:氏名黙秘
12/05/28 23:27:56.87
倒産法は難しいのに受験生のレベルが結構高いのが厄介なんだよな

634:氏名黙秘
12/05/28 23:52:34.67
URLリンク(www.youtube.com)

↑三振者の末路

635:氏名黙秘
12/05/30 22:40:18.05
今年は足切り割合5%も現実的だな


636:氏名黙秘
12/05/31 02:44:55.01
364 :氏名黙秘:2012/05/31(木) 00:16:48.91 ID:???
入ると危険!!関西名門私学スレより

64 氏名黙秘 2012/05/30(水) 18:51:27.48 ID:86kIpuxa
どうやら廃校の方向みたい

66 氏名黙秘 2012/05/30(水) 19:27:46.75 ID:86kIpuxa
先月の理事会で決定したという話を聞いた。
噂の域だが・・。

67 氏名黙秘 2012/05/30(水) 19:36:58.82 ID:???
揉めるだろうな
絶対ひと悶着あるはず

71 名前:氏名黙秘 :2012/05/30(水) 23:56:34.30 ID:???
具体的に決まっているのは
1、実務家教員との契約解除
2、ロースクール棟の利用縮小
3、担当教員の配置転換
本試験の択一ならびに最終合格者数が去年を下回るのは確実と予想
さらに、本年度ロースクール受験者数の減少も確実と予想
3年後をめどに廃校予定


637:氏名黙秘
12/05/31 23:49:40.85 iXzkDBEL
コピペうぜえな

638:氏名黙秘
12/05/31 23:57:23.66
このスレのお通夜状態をみると今年の倒産法がいかにむずかったかわかるな

639:氏名黙秘
12/06/01 00:04:07.90
この過疎っぷりは大体検討終わったからじゃね

640:氏名黙秘
12/06/01 00:09:25.98
違うだろ
例年ドヤ顔で構成書くのが通例
これはお通夜のお清めモードだと思うな

641:氏名黙秘
12/06/01 08:29:12.31
偏差値で点数が出るから素点なんて気にしないと強がってみる。

642:氏名黙秘
12/06/01 09:27:21.59 00t8Jhxf
辰巳によると例年通りの問題らしいね

>>640
どんなけベテなんだよw

643:氏名黙秘
12/06/01 12:05:29.68
俺の周りでは労働選択者のができるやつ多い印象。
倒産はなんかベテっぽい雰囲気持ってる人が選択してた。

644:氏名黙秘
12/06/01 12:38:27.25
俺のとこと全くの逆だな

645:氏名黙秘
12/06/04 22:51:30.98
ベテは無難に行きたがるので、倒産か労働が多い。

646:氏名黙秘
12/06/04 23:16:07.47
そもそも紳士にはベテがいない件

647:氏名黙秘
12/06/05 11:53:04.17
2-2はどう処理した??
軽微性の否定でいいの??

648:氏名黙秘
12/06/05 17:26:52.89
2-1なんて前日、運よくなぜかそこの条文・判例見てたから簡単だったけど
2-2なんて0点に近いわ。どんな勉強してればとれるの?あれ

649:氏名黙秘
12/06/05 17:50:08.77
ローでやったとこもあんじゃないの

650:氏名黙秘
12/06/05 19:22:40.39
みんな他の科目どう??
選択と他の科目の相関関係はあんのかな

選択の配点ってどうだっけ

651:氏名黙秘
12/06/05 19:35:46.77
信用調査大手の帝国データバンクによると、
ジーンズメーカーのボブソンがこのほど東京地裁から破産手続きの開始決定を受け、
倒産した。一時は事業継続に向けて民事再生法の適用を申請していたが、
計画通り再生される見込みがないと判断され、破産の手続きを進めていた。
負債総額は昨年2月時点で10億7400万円。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)



652:氏名黙秘
12/06/06 00:20:44.21
選択で差はつかんよ
せいぜい20点だ

653:氏名黙秘
12/06/06 01:41:53.52
点差20点が偏差値換算されるんだっけ

654:氏名黙秘
12/06/06 12:05:36.66
選択なんて平均50で
標準偏差10だろ


655:氏名黙秘
12/06/09 04:29:04.32
山本克己・佐藤鉄男・長谷部由紀子・畑瑞穂・山本弘の共著の教科書出るね

656:氏名黙秘
12/06/09 10:48:59.11
>>655
ソースは?

657:氏名黙秘
12/06/09 11:21:27.45
>>656
横だが

ググればすぐ出てくる話だぜ
URLリンク(www.shojihomu.co.jp)

658:氏名黙秘
12/06/09 12:07:56.19
>>657
横?

659:氏名黙秘
12/06/09 12:17:54.95
URLリンク(highway-star.cocolog-nifty.com)

■これまでの勉強記録(講座中心)■

03年 
 2月~3月  LEC入門講座(柴田・通信)
 4月      LEC択基礎(柴田・通信)
 5月~7月  LEC論基礎(柴田・通信)
 8月      入門   2回目
 9月      論基礎  2回目
10月~11月 択一マスター(伊藤塾・通信)
          Wセミナー・過去問速習講座(通信)
          論文用問題集を各種検討
12月      辰巳・商訴ポテンシャルチャージ
             憲民刑答案スタイル確立講座
                    (ともに通信)
8月~12月  択一過去問
年末年始    ローラー答練

04年
1月~     各社択一模試
         辰巳・合格答案の構造(通信)
         論文用問題集の復習
         商訴中心に定義や趣旨の暗記
4月~     択一中心に
         辰巳思考戦略ダブルフォーカス(通信)
         過去問・模試の復習など

5月       択一本試験は自己採点で大台越え
         論文直前期へ         

6月      択一合格

660:氏名黙秘
12/06/09 17:48:45.71
長谷部嫁って倒産法もやってたのか

661:氏名黙秘
12/06/11 10:31:16.75
というか、民事訴訟法学者って民事手続法学者やから、倒産法やってない人の方が
珍しいんじゃ…。
神戸大はアレやね…山本弘教授と中西教授が両方とも教科書書いたとなると、倒産法の
担当が変われば教科書も…ってことになるのかな。

662:氏名黙秘
12/06/11 12:18:33.80
倒産法概説のわかりにくさは異常
素直に伊藤読んだ方が良い


663:氏名黙秘
12/06/11 13:39:14.12
著者見るだけでも上に出てる商事法務の倒産法概論良さそうだな

664:氏名黙秘
12/06/11 22:49:18.11
概説は著者のメンツはすごいんだけど、倒産実体法は全部沖野先生だからな。
笠井先生が書いてくれたらよかったのに。

概論も誰がどこを書くかによるんでは?
山本克己か畑ならいいけど、山本弘はアルマ民訴読む限りでは微妙。

665:氏名黙秘
12/06/12 17:34:00.03
倒産法の勉強始めたいんだが、勉強の進め方アドバイスくれ。試験科目にするかは未定です。

666:氏名黙秘
12/06/12 17:51:08.03
山本入門を片手にしっかり条文引きつつ読む

667:氏名黙秘
12/06/12 22:20:07.33
山本弘、そんな微妙かなぁ…。

668:氏名黙秘
12/06/13 20:32:19.95
破産ってまだ需要あるん?

669:氏名黙秘
12/06/16 16:31:32.55
辰巳ハイローやー8月号で、対抗要件否認ズバリ的中宣言。

670:氏名黙秘
12/06/16 17:03:42.16
>>669
マジで!?
チェックする奴おらんのか

671:氏名黙秘
12/06/16 20:55:23.45
URLリンク(blog.livedoor.jp)

672:氏名黙秘
12/06/17 20:05:42.11
倒産の再現は出てこないか…

673:422
12/06/18 16:26:34.59
第1問設問1の答案の骨子を晒します。

1、問題となるのは、(ア)162条1項2号該当性、(イ)162条1項1号イ該当性、
 (ウ)160条1項1号該当性、である。以下、順次検討する。
2、(ア)162条1項2号該当性について
(1)B社の反論(多分この前にXの主張を軽く書いた気がする。)
 (a)A社が支払不能となったのは9月1日であるから、要件を満たさない。
 ・支払不能とは、履行期に到来した債務の弁済可能性を問題とするものであり、客観的な明確性の観点から要件として債務不履行が必要である。
  A社が実際に債務不履行に陥ったのは9月1日であるから、支払不能となったのもその時点であり、
  従って本件債権譲渡担保設定行為は支払不能から30日以上前にされた行為であるから、161条1項2号の要件を満たさない。
(b)本件債権譲渡担保設定行為は一種の代物弁済であり、「方法が義務に属しない行為」であるから、同号の要件を満たさない。

(2)B社の反論の当否
 (a)支払不能は破産手続開始原因の1つとなるから(15条1項)、いつの時点を支払不能とするかは
  債権者の債権回収の利益と債務者の営業継続の利益との調和の中に求められるべきである。
  B社のように、支払不能の要件に債務不履行を求めると、債務者が自己の積極財産を全て金銭に換価して弁済を継続した場合、
  支払不能時(債務不履行時)には換価可能な積極財産が全く残っていないことになり、債権者の債権回収の利益を著しく害する。
  従って、支払不能時は上記観点から、債務者が営業を続けていけば債務不履行が確実であることが判明した時点にすべきであり、
  本件では7月末時点をもって支払不能であるというべきである。
  よって、B社の反論(a)は失当であり、本件債権譲渡担保契約は「支払不能になる前30日以内にされたもの」である。
(b)本件債権譲渡担保契約はあくまで担保であり、これを代物弁済と構成することは技巧的にすぎる。
 よって、B社の反論(b)も失当である(*ここは書いてて分からなかったので適当に流しといたw)
(c)(B社の主観的要件にも触れた上で)、以上より、162条1項2号該当性は認められる。

674:422
12/06/18 16:29:00.86
続き

3、(イ)162条1項1号イ該当性について
 仮に、本件債権譲渡担保契約が代物弁済であると考えた場合、同号該当性が問題となるが、
 本件債権譲渡担保契約時にA社が上記の意味で支払不能であったといえるか、かつB社がA社の支払不能を知っていたかが問題文の事情からは明らかでない。
 仮に、これらの要件が満たされればXは同号により否認出来ることとなる。
4、(ウ)160条1項1号該当性
本件ではA社に詐害意思はなかったといえるため、同号該当性は認められない(ここは軽く否定した)

本番はもうちょっとちょこちょこ書いた気がする。代物弁済のところは今でもよう分からん。

675:氏名黙秘
12/06/18 16:49:10.99 O9fEFh4h
>>669
辰巳頭悪すぎ。。しねよ。。。


676:氏名黙秘
12/06/18 17:45:13.78
<否認権>手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
民事再生 不況下の定着より
佐藤彰一法科大学院教授 弁護士 倒産判例百選ほか著名論者
URLリンク(www.richi.co.jp)'民事再生債務者管理処分hininn'

677:氏名黙秘
12/06/18 18:40:36.70
>>676
どゆことや?

678:氏名黙秘
12/06/20 20:19:40.76
ここ、過疎っていますか。上場企業からのメルマガ読んだら、
売掛金は取引がある都度発生する。債権譲渡は譲渡する債権が発生する都度、

A社がX社に確定日付ある通知もしくはX社の確定日付ある承諾がなければ第三者対抗要件

は具備されない。又、もう一つの対抗要件である債権譲渡登記も同様である。つまり、X社倒産

直前、直後に対抗要件を備えても否認されるリスクがある。



679:あぼーん
あぼーん
あぼーん

680:氏名黙秘
12/06/30 01:44:48.71
田頭演習をチェックしてた俺は勝ち組だな。

681:氏名黙秘
12/07/03 08:33:57.78
全然人がいないな
初めて覗いたが検討は終わったの?

682: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 10:26:47.70
まだだよ。

みんな全然カキコしないのさ。

683:氏名黙秘
12/07/03 10:31:59.57
見てる人もいないのかな?
取り敢えず書き込めば人が来てくれるだろうか…

今年の倒産はむずかったよね
俺も設問2で対抗要件否認書いちゃったお
まぁ明らかな理解不足なんだけどさ

684: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 10:34:52.07
来てくれることを願う。

みんなの周りはどう言ってるかわからないけど、
少なくとも俺は難しいと感じたよ。

設問2も何が答えかわからんし、悲観する必要ないのでは?

685:氏名黙秘
12/07/03 10:45:48.32
>>684
優しいのね。
試験後全然人と接してないからかすぐにコロっといっちゃいそうだお

設問2は書くこと少ないなーと思って、第三者性に加えて否認も書いたという。
構成残してないから覚えてないけど、2-2も清算価値保障原則とかをちまちま書いただけやし。
公平には触れなかったはず。

686: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 11:03:51.43
>>684
俺も、みんなと同じように不安な気持ちだから、
不安な気持ちはよくわかるよ。
俺も、ケイ素捜査2と行政設問2が死んでるからね↓
それに、あおったって何ら意味ないし、
建設的な話をするほうが有意義な気がするからね。

俺は、2-1は、44条とかの話に引きずられて、
第三者性を当然の前提として論じちゃったのが悔やまれるかな。
44条とかもよくわからんかったしさ。
2-2は、清算価値歩調原則と、弁済について書いた気がする。
これも、よくわからんかった。

みんな、さして変わらないことを毎日願ってるよ。

687:氏名黙秘
12/07/03 11:17:52.90
>>686
相対評価なのが救いだわ。
ローの成績的に倒産はそこそこで良いとおもってはいたがやっぱ理解できてなかったわけで。


設問1もついでに。
否認は同時交換っぽいとこがあるけどどうなんか、支払不能の要件とか丁寧に論じた気がするがそれ以上は覚えてない。
結論は否認肯定のはず。
訴訟承継は③だけできる、受継は義務的かとかを書いた。45条類推とかわけわからん構成したわ。
①②は違いがわからなくて管轄のことに触れたけど結局差異なしとしたし。

688: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 11:26:04.83
>>687
倒産は民事系が強くなるって言われてやったけど、
民事が苦手が俺にはきつかったよ。

設問1は、否認の全部要件を検討して、
支払不能の要件を主な論点にしたかな。
で、多数説(?)と有力説(?)をあげて、
あとはどっちを取るのかの理由づけかな。
結論は、否認は支払不能要件を満たさないため否定、ってしたよ。

同時交換行為は論点になりそうな気はしたんだけど、
ここで否定するわけにはいかないし、よくわからないからパス!!www

1-2は、①、②は訴訟中断は否定、③は訴訟中断と承継は肯定。
で、①、②の被告適格を論じて、取締役のままでOKってしたかな。

689:氏名黙秘
12/07/03 11:36:55.18
>>688
民事が強くなると聞いて手を付けたのは同じですわ。
商法以外の民事は自信あったけど倒産は伸びず…

被告適格とかは明示的には言わなかった気がするなー
でも結論的には皆大体同じっぽいな。


本スレで少し触れられてたが、三年寝太郎という人は倒産選択で再現書いてる。
興味ある人は、平成24年司法試験再現の場、で検索してちょうだい。
よく書けてるらしいです。

690: 忍法帖【Lv=12,xxxPT】
12/07/03 11:39:38.56
>>689
そうだね。だいたい、みんな同じのようだね。
いい点数来ることをお互い願おう!!

ありがとう、参考にさせてもうらうね!!

691:氏名黙秘
12/07/03 11:49:28.14
結局サシでのお話になってしまったか…
本スレにいっとるんやろか

692:氏名黙秘
12/07/04 19:53:08.75
また、再生債務者が再生手続開始後にした(狭義の詐害行為については、
民事再生法上、その効力を否定する規定は設けられでおらず、再生計画
の否決や再生債務者の義務違反を理由に再生手続廃止の決定がされる
ことがあるにとどまる(同法第191条第3号、第193条参照)ことから、再生
手続が廃止されて破産手続に移行した場合でも、否認権の行使によって
その効力を否定することはできないとの考え方があるが、どのように考えるか。
なお、否認の時期的制限(破産法第84条、第85条参照)における基準時の
あり方(倒産法部会資料27・第6(注3)参照)については、再生債務者が再
手続開始後にした行為の否認の可否についての検討の結果を踏まえて、
なお検討するものとする。

倒産法改正資料 

693:氏名黙秘
12/07/04 23:33:57.68
これは何が言いたいの?

694:氏名黙秘
12/07/05 17:52:02.40
これ読んで、意見を聞かせて。間違ってる、いやこれでイイとか。
<否認権>手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
民事再生 不況下の定着より
佐藤彰一法科大学院教授 弁護士 倒産判例百選ほか著名論者
URLリンク(www.richi.co.jp)'民事再生債務者管理処分hininn'






695:氏名黙秘
12/07/05 18:56:50.67
引用部分で手続開始後の行為でも否認できるって言ってるやん、てこと?

696:氏名黙秘
12/07/05 20:35:33.56
やっぱり、そう読めますか。読めるよね。
ノートの〇元准教授は、45条説も否認説もどっちも立法論にすぎない
というが、この論文を見ると否認できて当然?わからん。


697: 忍法帖【Lv=14,xxxPT】
12/07/05 21:01:02.68
コンメンタールや条解とかで否認の定義みても、

開始前の行為を対象とするって書いてあるから、

いくらなんでも制度的に日本じゃ無理なんじゃない??

698:氏名黙秘
12/07/05 21:53:58.85
開始前の行為しか否認できないという解釈が素直だし
引用の論文の方が間違ってんじゃないかな


699:氏名黙秘
12/07/05 21:55:03.75
よくこんな論文探してきたな

700:氏名黙秘
12/07/05 22:42:42.95
教授の勘違いかな。否認の権威なんだけど。

倒産法大系-倒産法と市民保護の法理
第I部 企業倒産と市民
 序章 民事再生手続による倒産企業の再建(中島弘雅)
 1章 企業倒産と責任財産の管理・処分(河野正憲)
 2章 現存額主義再考(伊藤 眞)
     -物上保証人による弁済への適用可能性
 3章 行為規律としての否認(佐藤彰一)

701:氏名黙秘
12/07/05 22:46:03.92
>>697
無理ではないです

702:氏名黙秘
12/07/05 22:48:50.82
さあ?
あるいは、手続開始直後というのがポイントかも
かなり限定的に考えてて間隙を埋める余地がある、とか。


703:氏名黙秘
12/07/05 22:52:08.85
>>701
立法論ではなく、現行法の解釈としてじゃない?
無理は言いすぎかもしれないけど、相当苦しいと思う

704:氏名黙秘
12/07/05 23:32:29.12
無効行為の取消もあっていいんよ

705:氏名黙秘
12/07/06 00:44:25.69
>>704
その論理で否認も書いたわ
苦しいと思うけどwww

706:氏名黙秘
12/07/08 11:05:22.29
第二百五十六条  債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって
債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、再生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

倒産法を勉強しているときは、これらの行為は否認対象という学び方をし、特に民事再生の場合には否認権を行使することになるかどうか微妙であるため、あまり違法であることの認識
がない場合もあるかもしれない。



707:氏名黙秘
12/07/08 13:25:37.88
倒産犯罪は勉強してる人いないだろうな

708:氏名黙秘
12/07/09 19:39:32.27
38②訓辞でだめ、45は立法論、 否認も立法論、54は結果不当、で85①で通知請求権の計画外弁済で無効。
債務者の委任+債権者の求めあっての承諾で債務者の行為ありと見る。で44もだめ。やっぱり、85①。こんなスジ。
「試験のレベルをかなりこえているのも含まれています」ってよ。違法。


709:氏名黙秘
12/07/09 21:05:21.85
日本語でok

710: 忍法帖【Lv=16,xxxPT】
12/07/09 21:33:38.07
再現見ると、結構承認と通知って区別してない答案あるんだけど、

あれって承認と通知って区別しなくていいのかな??

711:氏名黙秘
12/07/09 22:50:39.97
全部否認でおk

712:氏名黙秘
12/07/09 22:59:11.29
試験のレベルをこえているのも含まれています→不当
試験のレベルをかなりこえているのも含まれています→違法
だしちゃあいけない問題。

713:氏名黙秘
12/07/10 02:40:59.43
>>710
区別した方がいいと思う。説明が変わるとおもうし。
でも結論異なるわけではないと思うからどの程度の差になるのかはよくわかんないね。
あえて二つ問うているのはどういう趣旨なのか。

714:氏名黙秘
12/07/10 10:48:33.37
通知は通知請求権の計画外弁済で無効。しかし承諾の方ははそううまくはいかないね。
では、どうしたらいいの。通知請求権の計画外弁済なんて、書いた人いるのかい。




715:氏名黙秘
12/07/10 10:50:37.70
>>714
趣旨がよくわからんのでkwsk

716: 忍法帖【Lv=16,xxxPT】
12/07/10 10:52:09.28
>>713
区別すると思うのだが・・・。
でないと、適用条文が変わってくるのでは??

(代理)通知の場合って再生債務者本人が通知したのと同じで、
再生44条の適用がないから、85条とかでいく(漏れは、その構成を
知らなかったから、破産と比較して破産法のような条文もないし、
管理処分権限を有しているから有効とする荒業…泣)。
承諾の場合は、再生44条の適用があるから再生44条のあてはめかと
思うのだが…。

演習ノートも区別して論じているのだが、違うのか??

717:氏名黙秘
12/07/10 11:18:09.23
>>716
演習ノートにそんなこと書いてたっけ!?頭になかったわ…
だとしたらそういう感じではっきり分けて書かにゃならんだろうね
演習ノートチェックしてくるわ

718: 忍法帖【Lv=16,xxxPT】
12/07/10 11:23:40.93
>>717
演習ノートは、通知と承認って区別してたはずだけど…。

俺の勘違いなら、ごめんね!!

719:717
12/07/10 11:25:16.58
>>716
代理通知の場合も計画外弁済にあたるんか?債務者の行為はないが。
演習ノートのケースは代理通知ではないけどどうなんやろ…

720:717
12/07/10 11:26:39.58
>>718
確かに区別はしてた。けど>>719はどうなんかな、と。

721:氏名黙秘
12/07/10 17:52:34.89
>>715
不作為で、さぼってるのは、誠実義務違反ではないそうです。ロー倒産法より。
債務者は、開始後、すぐ委任を解除しなかったという怠慢があるだけ、だから
無効とはいえない。有効。でも、仮に無効のスジで一応行くと、通知と、承諾
で効果が全く異なってイイの?ってのが、問いでしょう。イイヨという人に対しては
通知して、承諾を求められたからこそ、承諾したんでしょう。通知と同価値。
それにしても、通知請求権が再生債権で、計画外弁済。難問過ぎる。

722: 忍法帖【Lv=17,xxxPT】
12/07/10 22:18:33.25
>>719,>>720

債権譲渡の通知は債権者本人しかできない以上、

代理通知も債権者本人の通知も同じく債権者本人の通知って
ことではないかと思うんだ。

そうだとするなら、通知は44条の適用がなく、
承認は44条の適用ありで、
演習ノートのように、通知と承認は別の流れに
至っていくような気がするんだよね。

はっきりわからないんだけどね…。ごめんね。

723:氏名黙秘
12/07/10 23:27:31.71
>>721
通知の方を問題視してるのか?もう少し語を補ってほしい。
承諾の方は44条で無効、通知は代理してではあるが弁済には違いないから85条で無効、ではいかんのか?
通知も44条あたりで処理しようという論理を示してるのか?

誠実義務の説明はそうだろうね。
あと通知と承諾が同化値ってのはいいけど、そこにいたる論理はおかしい。



724:氏名黙秘
12/07/10 23:30:18.83
>>722
わかった、それであってそうだね。
とてもいい人感が出てる貴方には是非受かっていて欲しいと思うわ。

725: 忍法帖【Lv=17,xxxPT】
12/07/11 00:32:56.37
>>724
僕も、あなたと一緒に受かることを望んでます!!

726:氏名黙秘
12/07/11 00:37:04.79
勝手に望まないで下さい。

727:氏名黙秘
12/07/11 15:47:29.38
今更需要ないと思うけど否認について。
破産法民事再生法概論には、否認は手続開始前の行為を対象にすると明言されている。
執筆は畑瑞穂教授。

728:氏名黙秘
12/07/11 19:00:49.50
<否認権>手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
民事再生 不況下の定着より
佐藤彰一法科大学院教授 弁護士 倒産判例百選ほか著名論者
URLリンク(www.richi.co.jp)'民事再生債務者管理処分hininn'

729:氏名黙秘
12/07/11 19:29:16.83
>>727>>728が以前に触れられていたから書きました。

730:氏名黙秘
12/07/11 21:19:40.96

佐藤彰一法科大学院教授 弁護士 倒産判例百選 倒産法体系で 否認権の第一人者

教授が間違えてるとしたら、受験生以下だな。

誰かtwitterやってる人、教授もやってるから、聞いてみよう。2chで問題になってるよ。

教授が教えてくれるかも。

URLリンク(twitter.com)

731:氏名黙秘
12/07/11 23:14:30.14
そこは解釈の違いで誤りではないんじゃないか
会社法の間接損害のとこと同じで

732:氏名黙秘
12/07/11 23:21:17.00
出題趣旨待ちってもとでいっかー
それにしても過疎だな、ここ

733:氏名黙秘
12/07/13 19:02:38.60
佐藤彰一法科大学院教授 
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された

水元准教授
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
そんなバカなハズはない。

採点者
後付けの出題趣旨をただ今考慮中。

734:氏名黙秘
12/07/17 20:25:53.66
債権内容の更改(主要なものとして支払猶予)
支払猶予の条件として担保提供 義務行為

735:氏名黙秘
12/07/22 19:13:59.55
概論どう?

736:氏名黙秘
12/07/23 15:36:02.00 intzkque
第2問設問1、44だか45だかしらんけど、このあたり書いた時点で跳ねるって
認識なんだがどうなんだろう

737:氏名黙秘
12/07/23 20:51:30.90
クソ問題だからな

738: 忍法帖【Lv=22,xxxPT】
12/07/23 21:01:07.94
>>736
それを願う。

739:氏名黙秘
12/07/23 23:09:04.37
45でもいいの?自分は45にした。

740:氏名黙秘
12/07/24 12:26:35.00 nqvYlBhZ
>>739
否認書いた俺らからすれば十分万歳だと思うけど

741:氏名黙秘
12/07/24 12:43:08.46
否認でもおkという流れじゃなかったけか

742:氏名黙秘
12/07/24 13:51:19.60
>>741
否認書いた人が願望を込めてそういう流れにしようとしているんじゃないか

743:氏名黙秘
12/07/25 09:49:18.36
佐藤彰一法科大学院教授 
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された

水元准教授
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
そんなバカなハズはない。

採点者
後付けの出題趣旨をただ今考慮中。

744:氏名黙秘
12/07/25 10:16:40.51
隠れた債権譲渡担保だから計画外弁済っ書くのはハズれ。
准教授が、教授にさからってイイの?


745:氏名黙秘
12/07/25 22:47:42.27
>>744
なにいってるのかわからん

746:氏名黙秘
12/07/27 11:25:39.15
え~。本問は,再生法129条の対抗要件否認に関する問題です(大手予備校)。
え~。開始直後、債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる(佐藤ロー教授)。
え~。ドイツ倒産法の債務者は管理処分権ある関係上開始後のも否認。
え~。 監督命令なし時の日本再生法にてる。
ハイローヤーは委員会の参考文献。まさか。





747:氏名黙秘
12/07/27 20:06:34.22
164 :氏名黙秘:2012/07/27(金) 18:37:07.31 ID:???
    >>162
    今年の問題見てきたが、どこが難しいんだ?
    ロー生ってバカ過ぎるだろw


予備試験受験生の一意見
なんかいろいろとスゴイね

748:氏名黙秘
12/07/30 11:33:50.82
>>692
遅レスだが、普通の議論ではないの?何が分からんのかが分からん。

引用が正確なのか分からんし、断片的でちゃんと自分が理解できてるか
自信があるわけじゃないが、牽連破産プロパーの問題として、先行手続内の
狭義の詐害行為を後行手続内で否認できるか、という話はあたりまえの議論
だと思うが。ひょっとして牽連破産の問題であること自体がわかっていないで
「論文が間違ってる」と文句いってるのかとも思うが、違ってたらスマン。

試験後、完全に法律放置してたので記憶がかすんでいるが、民再252条を制限的に
解釈できないか、というような話につながる気がするが。
少なくとも、問題意識がわからん、というような話ではないと思うが。

暑さで俺も頭が蒸発しかかってるので、馬鹿なこと言ってるのなら先に謝る。

749:氏名黙秘
12/07/30 11:36:41.15
荒らされるスレでもないので、保守あげ

750:氏名黙秘
12/07/30 20:23:48.51
>>749
深い読みに感銘しました。
どれがいいのかな。
再生債務者が再 手続開始後にした行為の否認は否だが、牽連破産では可

再生債務者が再 手続開始後にした行為の否認は否だし、牽連破産でも否


再生債務者が再 手続開始後にした行為の否認は可だし、牽連破産でも可
再生債務者が再 手続開始後にした行為の否認は可だし、牽連破産でも否
みな、ありうるのかも。



751:氏名黙秘
12/07/30 20:28:05.87
>>749  間違えました。
>>748 氏あて、です。暑さで、こちらも、フラフラ。

752:氏名黙秘
12/08/01 20:56:24.71
ほんと過疎だなここ
本スレにいってるんかな

753:氏名黙秘
12/08/02 19:28:35.51
>>750
遅レスですまぬ。748です。

レスの流れちゃんと読まずに書き込んだので、トンチンカンなことだったもしれないが。
692の論文の結論だけの話なら、少なくとも、再生で可、破産で否、という説だけはあり得ない。
自説は、詐害行為否認については可、可、偏頗行為否認については否、可。

あとそれと関係するけど、>>694以下の、再生手続開始決定以後の否認権行使の可否については、

>佐藤彰一法科大学院教授 
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された

水元准教授
民事再生 手続き開始の直前・直後に債務者自身が行った詐害行為や偏頗行為を否認できる制度が導入された
そんなバカなハズはない。

との両説が有るみたいで、ほとんどのレスは手続開始前の行為が否認の対象行為だから
あり得ない、という意見だったけど、正直、その理由付けは疑問。
コンメンとかに書いてあったそうだけど、結論だけで理由も引いてないし、
きちんと引用できてるのだろうか?
手元に資料がないので分からないけど。
誰かみてたら、出典の詳細教えて。調べてみたいです。


754:氏名黙秘
12/08/02 19:29:40.35
続き。

自分の考えを一応書くと、まず、破産と再生で結論が分かれ、
かつ、詐害行為否認と偏頗行為否認でも結論が分かれると思う。

破産では、いずれの否認もあり得ない。手続開始後は破産者には管理処分権がないから
元々否認するまでもなく、実体法上、手続との関係では財産処分行為が無効だから。
これはまず確実。

問題は再生の方で、水元先生が正しいと思う。佐藤先生、ほんとにそう書いたの?
原文がわからないので、推測にすぎないが、詐害行為否認についてはともかく、
再生手続でも偏頗行為否認については、理論的にあり得ない。
偏頗行為は、再生債務者に弁済する行為だから(担保供与は自分で考えてみてね)
計画外弁済として、元々、手続との関係では85条1項の効果として無効なので、
否認する必要がないし、強いて言えば破産と同様で、否認対象行為となる、
実体法上有効な法律行為がない、という説明になる。

結局、説が割れそうなのは再生での偏頗行為否認についてだけど、
コンメンになんて書いてあったか知らないけど、大事なのは条文ではないかと
自分は思う。
皆は、手続開始前の行為が否認対象行為というが、条文上、手続開始前の行為に限るという
要件はない。なので形式的には可能なのが原則というがスタートラインだと思う。
実質論からしても、手続開始後は計画認可決定までは危機時期は続いているし、
再生債務者には管理処分権があるから、詐害行為は有効に行えるので、
否認をみとめる必要性は手続開始前と変わらない。
形式論+実質論からして、あえて条文にない要件を付け加える必要なく、そのまま否認可能、
という説をとりたい。


755:氏名黙秘
12/08/02 19:30:24.22
続き2。

水元先生の詐害行為についての説がわからないのが一抹の不安だが、
いきなり手続廃止して破産にいくのではなく、保全管理命令をだして、
管財人が手続内で否認権行使、という選択肢は否定しない解釈が柔軟でよい、
というのももう一つその説を採りたい理由。

否定説もあると思うけど、仮に、再生手続内での否認権行使を否定するなら、
その後破産に移行した場合、牽連破産内での否認権行使は認める説に傾くと思う。
再生での行使は否、牽連破産内での行使も否、という説は価値判断として採りづらい。

自説は前説だけど、一応、後説もあり得るとおもう。

以上、資料がないので答案構成するつもりで書いてみた。
色々間違ってても怒んないでね。

とりあえず、過疎ってたので、書いてみたらえらい長文になった、すまん。
長い夏休みをみんな楽しんで。

756:氏名黙秘
12/08/02 19:40:48.17
ごめん、>>754の最後の段落の1行目

>結局、説が割れそうなのは再生での偏頗行為否認についてだけど、

は、詐害行為否認のまちがいです。読みにくくて本当に悪い。

757:氏名黙秘
12/08/02 22:30:45.14
さらにすまん。

保全管理命令 ×
管理命令 ○

誰も読んでないかもしれないが、念のため。

758:氏名黙秘
12/08/03 10:04:15.99
>>757
緻密な分析に、恐れ入りました。
なお、
担保として債権譲渡+通知委任をして、開始後通知したのは、計画外弁済
ではない。とみるのが、普通ですよね。
これって、担保提供行為の一部ですよね。


759:氏名黙秘
12/08/03 10:58:56.20
>>758
ごめん、当たり前の内容書き連ねただけで長い割に内容スカスカ。
褒めてもらえるのはうれしいけど。

以下も、今、一冊も倒産関係の本がないので話半分、ということでよろしく。

>担保として債権譲渡+通知委任をして、開始後通知したのは、計画外弁済
ではない。とみるのが、普通ですよね。

これはもちろんそうだと思う。通知は対抗要件であって、譲渡の成立要件ではないから、
譲渡の効果自体は開始決定前に発生しているので、通知の時点で代物弁済したわけでは
ない。

誰かが上でいっていたように、仮に、債権譲渡に付随する通知請求権の計画外弁済、
と考えようとしても、代理通知は何ら債務者の行為を必要としないので、弁済行為とは
いうのはかなり無理があると思う。

そもそも、対抗要件を備えさせることを請求できる付随的請求権を倒産債権として
そのような機能をもったものと解するのは、対抗要件否認制度とかの理解
(対抗要件具備行為自体を原因行為として否認できるか、等)ともからんで、
あまり人気ない気がする。

>これって、担保提供行為の一部ですよね。

開始前の担保目的での債権譲渡に対抗要件を備えさせ、完成させる行為
という意味では担保提供行為の一部だけど、いうまでもなく、通知自体に
よって担保を提供したわけではない点はよろしく。



760:氏名黙秘
12/08/03 11:02:46.44
続き。

債務者の行為がないので、担保提供行為の一部というより、
イメージとしては、債権者による私的実行だと思う。

761:氏名黙秘
12/08/03 11:10:47.38
続き2

毎度すまん。
代物弁済における債務消滅時期に関する民法判例前提にすれば、
頑張れば、通知の時点で弁済、という理解もできるのかなあ、という気がふとした。

すまん、本問では、いずれにせよ、債務者の行為がないので、弁済として
みるのは無理、と簡単に切ってしまえるとおもうので、あんまり考えなかった。
なんか、深入りしても不毛な論点な気もするが、もしいいアイデアあったら
その時教えて。


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