11/07/12 08:27:29.06
>適用違憲の第1類型が問題とされた広島市暴走族条例事件(>>495)
>まさにその第一類型が問われてるんじゃないか。原告の主張とかはみないの? (>>500)
URLリンク(qir.kyushu-u.ac.jp)
などを見ると、広島市暴走族事件判決を適用違憲とはしていない。合憲限定解釈だ。
宍戸「応用と展開」は渡辺論文を引用している。広島市暴走族事件判決を適用違憲第一類型に
位置づけるのは、存在するとしても特異な学説だ。そんな学者はいないと思うし、
いるのなら、その名を知りたいものだ。>>503などいいかげんなことを言っている。
>>508では、適用違憲第一類型ではないピアノ伴奏事件の評釈を引っ張ってきている。
処分の違憲が問題となっているのであり、限定解釈が不可能だから適用違憲だという判例ではない。
いきなり第一類型とは関係ない判例を持ってくるなよ。
それに一般論はともかく、戸波は適用違憲へのLRAの適用をピアノ伴奏事件の事案に即して
検討してない。本件では困難だろう。「普通にある」(>>499)ようなものではない。
受験生レベルの拙い答案なら山ほどあるだろうが、「まともな憲法論にならない」(>>502)。
結局、中途半端な論文読みと文献での裏付けなしで独自の見解を開陳したかっただけか。
①広島市暴走族事件判決を適用違憲第一類型に位置づける文献
②適用違憲におけるLRAの基準の適用を検討している文献
の2つが提示できていない。ググっても出てこない。