11/11/24 08:53:41.19
>>698、 >>699
ありがとうございます。
判決の主文のような形で書くとまだわかるのですが、『~権』とすると、699さんのようになるのでしょうか?
701:氏名黙秘
11/11/24 08:54:51.35
>>698も>>699も要件事実マニュアルより引用。
702:氏名黙秘
11/11/24 09:30:53.13
>>701
要件事実マニュアルも見たのですが、いまいち分からなくて・・・
例えば、Aが債権者、Bが債務者、Cが第三者で、土地が強制執行の目的物だとすると、異議の訴えを提起するとしてその訴訟物は『~年~月のAの本件土地への強制執行に対する異議権』とでもなるのでしょうか?
703:氏名黙秘
11/11/24 18:38:53.01
>>702
そーゆーこと。
704:氏名黙秘
11/11/24 20:39:40.90
>>703
どうもありがとうございます。
705:氏名黙秘
11/12/10 00:42:21.57
>>689
たとえば変更権だよ。
706:氏名黙秘
11/12/12 02:26:38.06
でも、木内先生って、㊥なんでしょう?
707:氏名黙秘
11/12/12 02:41:25.36
お前より頭良いよ
708:氏名黙秘
11/12/12 02:53:03.67
学歴コンプではないけど。実績と、結果を出した年齢考えてものいえよ。木内先生は、刑法でいえば世間で言われている藤木先生への評価と同等だとおもうよ。
709:氏名黙秘
11/12/12 02:54:05.20
といっても、おいらは坂井調査官が出した法曹会の本を使ってたが。
710:氏名黙秘
11/12/15 23:39:01.35
法人の代表者の占有が否定される理由がわからん。
711:氏名黙秘
11/12/15 23:46:20.09
基本的に認める必要がないからさ。
法人を占有主体と解すれば基本的には事足りる。
712:氏名黙秘
11/12/16 00:16:57.43
加賀山茂
713:氏名黙秘
11/12/16 00:27:27.45
>>706
木内は天才と言われたんだぞ
500人時代に司法試験大学3年で合格。5位だぞ。
714:氏名黙秘
11/12/18 16:55:02.24
あとは東大だったら完璧だったわけか
715:氏名黙秘
11/12/18 22:48:26.68
ハ _
___ ∥ヾ ハ
/ ヽ ∥::::|l ∥:||.
/ 聞 え | ||:::::::|| ||:::||
| こ ? | |{:::::∥. . .||:::||
| え | _」ゝ/'--―- 、|{::ノ!
| な 何 | / __ `'〈
| い ? ! /´ /´ ● __ ヽ
ヽ / / ゝ....ノ /´● i
` ー―< { ゝ- ′ |
厶-― r l> |
∠ヽ ゝ-― `r-ト、_,) |
レ^ヾ ヽ>' ̄ LL/ 、 /
.l ヾ:ヽ ` 、_ \\ '
l ヾ:ヽ ト`ー-r-;;y‐T^
| ヾ `ニニ「〈〉フ /∥. j
716:氏名黙秘
11/12/20 00:33:13.13
債権各論、良い本ないかね?
717:氏名黙秘
11/12/20 01:23:06.02
>>716
潮見イエローでは駄目なの?
718:氏名黙秘
11/12/20 01:55:22.83
俺なら加藤雅か山敬を薦める
719:氏名黙秘
11/12/20 06:50:57.81
Sシリーズでいいだろ
720:氏名黙秘
11/12/20 07:48:14.25
♪♪♪~(´ε` )
代理行為によって売買契約が成立した事例で、
相手方(原告)が代理人(被告)に対して契約の履行責任を追及する場合
を考える。
通説的な立場では、顕名の主張を抗弁に分配する。
これが初学者には理解が難しい。
721:氏名黙秘
11/12/20 13:40:46.79
やっぱりおまえらのローでもシケタイとか使ってたら怒られるの?
722:氏名黙秘
11/12/20 21:17:21.99 rkunb5EJ
>>721
学校や教授によって、全然違うと思う。
とある私立ローの資料室(図書室)を見学させてもらったときに、本棚にデバイスネオとかcbookとかが置いてあった。
723:氏名黙秘
11/12/20 22:38:42.44 OdUBqkM0
いきなり質問で申し訳ないんですが、平成18年の短答の問題で、
「AがBに甲不動産を売却したが、移転登記、引渡しは未了である。この場合、
Cが過失で甲の一部を損傷したが、BがCに対して損害賠償請求をすることが
できるかどうかは、Bに甲の所有権が移転しているか否かで決まる。○か×か」
という趣旨のものがあって、解答は「本件請求は所有権に基づく不法行為に
よる損害賠償請求だから、Bに所有権が移転しているか否かでBが請求すること
とができるかどうか決定するから○である」というんですが、Bは債権者代位
によってCに対してAに代位して損害賠償請求することができるから、Bに所
有権が移転しているかどうかでBが請求することができるかどうか決定するとは
いえないんじゃないかと思ったんですが、どうなんでしょうか。
724:氏名黙秘
11/12/21 01:28:31.04
>>723
その場合の被保全債権はなんですか?
725:氏名黙秘
11/12/21 14:37:23.29 8+nVuN1D
>>724
AのCに対する所有権に基づく損害賠償債権だと思います。
726:氏名黙秘
11/12/21 14:40:43.05
えっ
727:氏名黙秘
11/12/21 18:35:15.57 Q+S3H83n
>>726
失礼。Bが将来甲の所有者になったときの修理相当の損害分が被保全債権
ですね。
728:氏名黙秘
11/12/21 18:52:46.76
Aは無資力かな?
債権者代位の要件をもう一度検討してみたらどう?
729:氏名黙秘
11/12/21 19:06:42.07
Aが甲以外にめぼしい財産が無くて無資力の場合には債権者代位権を
行使できるからっていうのは言い過ぎですか。
730:742
11/12/21 20:21:30.14
>>727
被保全債権は,債権者代位権を行使する時点において有効に存在していなければなりません。
>>727の被保全債権は,Bが所有権を有していれば有効に存在しているといえますが,
Bが所有権を有していなければ未だ不存在であり,被保全債権も存在していないことになりますね。
結局,債権者代位権を考察の対象としても,Bに所有権が移転しているか否かにより請求の可否が決まりますね。
731:724
11/12/21 20:22:44.25
>>730の名前を間違えてしまいました。
正しくは724です。
732:氏名黙秘
11/12/21 20:38:52.73
>>730
BはAに対して甲の完全履行請求権を有しているわけですから、修理費相当
額の債権も既にこの引渡し請求権の一部として存在していると考えることはで
きませんか?
Aに対する甲の完全履行請求権の一部として損壊部分の損害額を保全するた
めに、Aが無資力のときはAのCに対する損害賠償請求権を代位行使するとい
うことになるのかな。こじつけですね。
733:724
11/12/21 20:39:26.45
>>727(>>730の訂正版)
少し表現に難がありましたので,重複しますが書きなおします。
被保全債権を「修理相当の損害分」と考えるのであれば,Bは所有権を有していなければいけません。
なぜならば,被保全債権は,債権者代位権の行使時に存在していなければならないからです。
したがって,債権者代位権に基づく請求の可否は,Bに所有権が移転しているか否かにより結論が変わります。
>>727では,被保全債権を「Bが将来甲の所有者になったときの」としていますが,
被保全債権は代位権行使時に存在していなければならないので,被保全債権をこのように理解するのは誤りです。
債権の存在不存在と弁済期の問題は別問題ですので,もし混同していたら区別して理解してください。
734:724
11/12/21 21:14:44.16
>>732
また被保全債権の話になってしまうのですが,結局,被保全債権は完全履行請求権と考えられているわけですね。
実際には,完全履行請求権という訴訟物にはならないと思うのですが,修理費相当額を請求する根拠についてどう考えていますか?
735:氏名黙秘
11/12/21 21:26:09.95
>>734
AがCに対して修理費を請求する根拠は、所有権を侵害されたことによる損
害賠償請求権で(民709)、Bがこれを代位行使する根拠は、Bが甲の所有者
になる可能性を有しているからというしかないと思うんですが、それだと「被
保全債権の存在」の要件を充たさないということですよね?
736:724
11/12/21 21:55:00.21
>>735
はい,>>727で示された被保全債権を前提にすると,>>733で示したようなことになると思います。
>>734で被保全債権を再確認した趣旨は,>>732を読む限り,(所有権ではなく)完全履行請求権を根拠に修理費相当額を請求すると考えているように読めます。
そのため,>>727とは法律構成が異なっており,債権に基づく請求が可能であれば,所有権の移転とは無関係に請求可能と考える余地があるかなと考えた点にあります。
たとえば,完全履行請求権の中身について,不完全履行に基づく損害賠償請求権だと考えたる余地があります。
この場合には,別途上記請求のための要件を満たすか検討する必要がありますね。
もっとも,この場合には,設問の事案では少なくとも引渡しがなされていないため,不完全履行の要件を満たさないため,解答に影響は与えないと思います。
反対にいえば,訴訟物(完全履行請求権の中身)によっては,解答に影響を与えるものがあるかもしれません。
上記の法律構成の場合(AB間の債権関係を根拠に請求する場合),訴訟物は複数考えられると思われます。
他方で,すべてを検討するのは難しいので,せめて>>735さんが想定しているものについては対応したいと思い,訴訟物を特定してもらいたかったというわけであります。
完全履行請求権といっても訴訟物は曖昧なので,明確にした方が考えがまとまると思います。
737:氏名黙秘
11/12/21 22:08:13.80
>>736
甲についてBは債権者なので、Aに代位して権利行使する余地はないかな
と思ったんですが、解説して頂いたところを読むと契約しただけで未登記・
引渡し前の本問の場合は、やはり所有権があるかどうかで権利行使が認めら
れるかどうか決まるということになりそうですね。売主の瑕疵担保責任にも
思わしい規定はないみたいですし。長々とありがとうございます。もやもや
がはれました。
738:724
11/12/21 22:11:25.75
>>737
こちらこそ勉強になりました。
少しはお役に立てたようで幸いです。
739:723
11/12/22 14:13:58.91
加藤雅信の「新民法大系Ⅱ物権法」を確認してみたら、「登記をもっている
売主等は、絶対的物権の排他性を根拠に、不法占拠者に対する物権的請求権の
行使、不法行為者に対する損害賠償請求権の行使が可能なので、未登記買主等
は、債権的性格を有する売主に対する萌芽的物権を根拠に、423条にもとづ
き売主の物権適正九件や損害賠償請求権を代位行使することができる」(p84)
とあるので、私はこれに影響を受けたと思われます。すごい少数説ですが。
740:氏名黙秘
11/12/23 14:24:03.40
そんなことより完全履行請求とは何かについて勉強し直した方がいいですよ。
741:氏名黙秘
11/12/24 10:14:16.93
不当利得類型論って何すか
742:氏名黙秘
11/12/24 11:26:10.70
>>741
いや、そんなん、どの基本書にも載ってるだろ
743:氏名黙秘
11/12/27 00:53:37.14
予備校本最高ー!
基本書読めない
KYって言うんだっけ?
744:氏名黙秘
12/01/02 16:19:58.03
完全履行請求、それは、本旨弁済請求である。
745:氏名黙秘
12/01/02 23:31:57.45
現在学部1年で民法を勉強しているのですが、とりあえずシケタイを読み自分なりにまとめるだけ という勉強しかできていません
ロー受験をするつもりなのですが、受験に使えるような勉強をしたく、お知恵をお借りしたいです
どのような勉強をしておけば受験や新司に通用するでしょうか?
746:氏名黙秘
12/01/03 05:19:07.12
>>744
完全履行請求は,修補,追完,代物請求を含む概念です。
これらの請求を含めて本旨弁済請求というのであればそのとおりですが,
それではただの置き換えに過ぎないような印象を受けます。
訴訟物との関係で内容を明らかにする必要があると思いますよ。
747:氏名黙秘
12/01/03 15:19:17.62
>>745
ここで質問するよりググッた方が早いですよ
748:氏名黙秘
12/01/07 20:51:46.05 EyPZUZwK
ふふふ・・・
749:氏名黙秘
12/01/07 22:16:51.50
>>745
まとめるの、時間の無駄じゃね?
750:氏名黙秘
12/01/07 22:19:46.10
確かにシケタイをさらにまとめるってのは時間の無駄かも。
751:氏名黙秘
12/01/08 00:38:11.62
>>745
自分なりにシケタイをざっと読んだらとにかく問題に当たるのがいいよ。
インプットを網羅的に完璧にやろうとしても非効率的。
各ローの入試問題。
司法試験や予備試験の問題にいきなり当たるのもいい。
公務員試験やいろんな法律系資格の民法の問題をやってみるのもいいかもしれない。
とにかく「民法の理解」みたいな抽象的なものを目指すのではなく、試験問題が解けるかどうかを勉強の基準としたほうがいい。
短答でも論文でも一緒。
シケタイの読み込みはそのための手段なので、シケタイを読んでも問題が解けないようなら別の勉強法を考えたほうがいい
752:氏名黙秘
12/01/09 20:51:40.65 i1afA3h0
民法4なんですけど
債務者の金銭債務の履行確保の引き当てとなる(①)財産といい
債務総額と比べて少なければ債権者は十分な満足を得ることがでないため
そこで保証人などをたてて
(①)財産を拡大することで債権回収の可能性を高める(②)担保と
物権を新たに設定することで債権回収の可能性を高める(③)担保を考えることができる。
①~③に何が入るか教えて下さい!
お願いいたします。
753:氏名黙秘
12/01/09 20:54:28.74
責任
人的?
物上
754:氏名黙秘
12/01/10 00:19:26.48 3rr4kwTN
責任、人的、物的
755:氏名黙秘
12/01/10 04:21:03.95 3ImLbCra
民法4なのですが質問です
典型担保は留置権を除き担保権の実行にあたって担保目的物を競売にかけて(①)しその代金を担保される債権(②)の弁済にあてるのが原則となっている。
①と②なにがはいるかわかりますか!?
756:氏名黙秘
12/01/10 09:53:26.79
学校の宿題は自分でやれ。
757:氏名黙秘
12/01/10 10:18:38.88
民法4
758:氏名黙秘
12/01/10 12:57:21.52
以下、民法4の質問は
留置権→先取特権→質権→抵当権→非典型担保と進みますのであしからず。
759:氏名黙秘
12/01/10 22:21:18.49
民法4ってなんだよ
760:氏名黙秘
12/01/11 09:31:56.07
Fラン大学の授業のカリキュラムだろ
761:氏名黙秘
12/01/19 17:09:15.45
あ?Fランじゃねーよ。喧嘩売ってんの?
762:氏名黙秘
12/01/25 10:30:58.67 jCCPWiCD
ハ _
___ ∥ヾ ハ
/ ヽ ∥::::|l ∥:||.
/ 聞 え | ||:::::::|| ||:::||
| こ ? | |{:::::∥. . .||:::||
| え | _」ゝ/'--―- 、|{::ノ!
| な 何 | / __ `'〈
| い ? ! /´ /´ ● __ ヽ
ヽ / / ゝ....ノ /´● i
` ー―< { ゝ- ′ |
厶-― r l> |
∠ヽ ゝ-― `r-ト、_,) |
レ^ヾ ヽ>' ̄ LL/ 、 /
.l ヾ:ヽ ` 、_ \\ '
l ヾ:ヽ ト`ー-r-;;y‐T^
| ヾ `ニニ「〈〉フ /∥. j
763:氏名黙秘
12/01/25 20:37:20.20
クソワロタwwwwwwwwwwwwwww
764:氏名黙秘
12/01/26 03:26:57.03 5ly1+QLH
【関】関西学院大学ロースクール11【学】
561 :氏名黙秘:2012/01/24(火) 00:54:12.60 ID:l4eXsOtA
すみません!大学の民法のテスト勉強でどうしてもわからないとこあるので教えてくれませんか?
問題
売主Aと買主Bがいて買主Bが売買目的物の代金を支払わないときに売主Aは買主Bが代金を支払わないからといってBの財産をとりあげて処分し、これを現金に替えて自分の債権の回収に宛てることは認められないのですが
これは何の禁止っていうのですか?
あとAがBに対して代金支払を求める訴訟を起こした結果、裁判所がBに対して代金の支払いを命じる勝訴判決を( )として強制執行を行うことになる。
の( )に何が入るか教えて下さい
関学の二回生より
566 :氏名黙秘:2012/01/24(火) 15:48:14.37 ID:???
>>561
教えてやっても良いが、それ民法じゃなくて民事訴訟法か民事執行法のテストじゃね?w
573 :氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:49:20.97 ID:???
>>566
明らかに民法だろ・・・
574 :氏名黙秘:2012/01/25(水) 11:34:14.38 ID:???
>>573
2つめが本当に民法の論点に見えるのか?
「債務名義」「強制執行」って何か分かるよな
だから、お前は行政書士程度の試験に借金して、数百万投じただけの人間なんだよ
576 :氏名黙秘:2012/01/25(水) 20:13:49.45 ID:???
担保法と債権回収の導入の説明に不可欠だろ
577 :氏名黙秘:2012/01/26(木) 00:27:58.25 ID:???
>>576
ロースクールにお伏せすることしかできなくて、学者に搾り取られる人間なのだから
大人しくしましょうw
大学2回生の授業で担保法と債権回収がどうのこうのって話がでると思うか?
あんたみたいな事案を読み取れない人間が不動産を即時取得しそうで怖いよ
765:氏名黙秘
12/01/29 02:16:48.43
★★要件事実は信義則で解決~一般的ロー生の思考力~★★
【関】関西学院大学ロースクール11【学】
583 :学部生:2012/01/27(金) 22:30:32.51 ID:???
要件事実について教えてください!
貸主Xが、借主Yに対し、
訴訟物を賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権とし、
賃貸建物の返還を求めた事例についてなのですが、
この時、Xは賃貸借の終了原因として、
賃料不払いの債務不履行解除を主張しましたが、
裁判所は、賃貸借の終了原因は合意解除であるとの心証を抱きました。
この場合、裁判所は判決においていかなる判断を示すべきなのでしょうか?
586 :氏名黙秘:2012/01/28(土) 10:20:46.51 ID:???
>>583
日本の裁判では自由心証主義が妥当するから訴訟物の範囲内なら心証どおり請求認容判決してよい
ただし、合意解除を認定することが不意討ちになるような特段の事情があれば信義則で救済されることもある
592 :氏名黙秘:2012/01/28(土) 21:37:07.30 ID:???
信義則が妥当な事案解決に重要な役割を果たしているのは現代民訴の常識だろ。
下らない揚げ足とりしてないで勉強しろ。
次の司法試験まで日はないぞ。
600 :氏名黙秘:2012/01/28(土) 23:12:21.59 ID:???
合意だろうが債務不履行だろうが解除が抗弁として主張されたんなら弁論主義には反しないのでは?
766:氏名黙秘
12/01/29 03:54:37.65
>>765
え、未修一年が答えてるんだよね?
767:氏名黙秘
12/02/05 17:17:10.30 fA1sR2vp
相手の過失による交通事故によって外傷はないが、意識を失って病院に搬送された後。
目立った外傷なかったので問診だけで処置しなかったこと、そして元々被害者には
特異な血の病気?のようなものをもっていたことが関係して後遺症が残った事例。
交通事故加害者へ賠償請求について指摘ください。
1過失による不法行為成立。賠償請求は416条類推
2では後遺症の結果まで賠償責任があるか。因果関係検討
3医師が問診のみで済ませた点を指摘
4被害者自身の持病が損害拡大に寄与している点を指摘
5しかし因果関係ないので通常損害として416条賠償責任を負う。
768:氏名黙秘
12/02/05 17:45:14.58 fA1sR2vp
不法行為による損害賠償については416条が類推適用され、特別の事情に
よって生じた損害については、加害者において予見し予見すること得べかりし
時に限り賠償責任を負う(判例)
①医師が問診のみで処置をしなかったことは予見できる
だが、②被害者が元々病気をもっていたことは血の病気なので一見わからない。
よって、特別の事情によって生じたものと解すべき。と思うのですが
別々に検討すべきでしょうか?
769:氏名黙秘
12/02/09 23:26:26.21
>>767-768
被害者に疾患等があって損害が拡大した場合は、民法416条の問題もそうだけど、
まずは過失相殺規定が準用できないかという問題になるのが実務。
というのも、416条だとオールオアナッシング的処理しかできないから。
770:氏名黙秘
12/02/17 00:09:23.49
京大系で揃えようとしたら
総則:佐久間(山敬)
物権:佐久間
担物:
債総:潮見
債各:潮見(山敬)
親族:
相続:潮見
この空いてるところには何を入れたらいいんだ?
担物は道垣内?親族はリークエ?
771:氏名黙秘
12/02/17 00:50:52.83
親族も潮見でええやん
772:氏名黙秘
12/02/17 03:36:39.41
>>770
シ ケ タ イ
773:氏名黙秘
12/02/17 08:03:42.02
>>771
書いとらんがな
774:氏名黙秘
12/02/19 13:51:26.16
>>772
塾長は京大系なのか
775:氏名黙秘
12/02/19 21:56:08.49
>>774
失礼しましたガッツリ東大系です
776:氏名黙秘
12/02/20 00:50:57.50
>>771
そりゃ潮見は入門民法(全)で親族書いてるけど…
777:氏名黙秘
12/02/21 08:48:50.49
田山の事例演習ってどうよ?
778:氏名黙秘
12/02/21 12:38:41.94
w
779:氏名黙秘
12/02/21 22:14:54.56
>>770
家族は窪田。あれは普通におすすめ。
まあわかってる人には冗長かもしれんが。
780:氏名黙秘
12/02/22 14:50:27.31
f
781:氏名黙秘
12/03/02 16:42:46.28
日産、「ダットサン」復活へ アジアなど新興国向け
スレリンク(news板)
782:氏名黙秘
12/03/04 02:02:05.95
独習用の新司対策の民法の問題集で何か良いのがありますか?
事例演習教材以外でお勧めがあればご教授お願いします
783:氏名黙秘
12/03/04 05:55:18.71
残念ながら、ない
784:氏名黙秘
12/03/07 19:35:08.93
>>782
I塾が出してるやつとか
あとは
コンビネーションで考える民法とか
785:氏名黙秘
12/03/08 08:16:37.90
>>784
しね
786:氏名黙秘
12/03/09 19:33:38.43
事例研究民法だろ
787:氏名黙秘
12/03/11 02:59:30.39
>>785
おまえがまず死んでこい。話はそれからだクズ。
788:氏名黙秘
12/03/14 23:56:09.70 UozqlYN9
URLリンク(twitter.com)
789:氏名黙秘
12/03/15 10:18:54.34
>>787
マルチ上げしてるおまえが死ねよクズ
790:氏名黙秘
12/03/17 12:55:50.82
喧嘩すんな
行政法の勉強法■17
スレリンク(shihou板)
791:氏名黙秘
12/03/17 12:56:14.47
>>790
マルチしね
792:氏名黙秘
12/03/17 16:36:57.54
まったくだ
793:氏名黙秘
12/03/17 19:49:52.56
インプット用の教材はそろっているのですが
アウトプットと並行してやらないといけないと感じてます
スムーズに並行して学習できるようなアウトプット用の問題集とかありますか?
分野ごとに追っていく短答問題とか
初学の段階から知識のはき出しがうまく確認できるような基礎的な論文問題とか
ちなみに予備校には行っていません
794:氏名黙秘
12/03/22 17:12:27.14
食っていくのに精一杯の若手
「イソ弁」「ノキ弁」ならぬ「宅弁」も
URLリンク(diamond.jp)
2011年末時点で64期の司法修習終了者約2000人のうち、約400人が弁護士登録をしていない。
400人全員が弁護士としての将来を悲観して登録していないとは限らないが、弁護士として仕事を
していくためのスタートラインにさえ立てていないのだ。日弁連では「法律事務所に就職できない
という理由で未登録である人が相当数含まれて」いると現状を分析している。
795:氏名黙秘
12/03/23 00:59:50.64 m7Bv4XBI
物権の授業で田山先生か近江先生の本のどちらかを買うように言われたのですがどちらがオススメですか?
796:氏名黙秘
12/03/23 07:19:45.35
石田みのり
797:氏名黙秘
12/03/23 15:28:53.23
紳士の民法って本当に基本的な理解を聞いているんだね
逆に言えば休止がトリッキーな考えたこともないような問題を出して難化しすぎていたのかもしれないけど
798:氏名黙秘
12/03/23 15:35:03.70
ところで今更疑問なんだけどなんで先取特権の一つに葬儀費用なんてあんの?葬儀費用が特別視される理由がわからん
799:氏名黙秘
12/03/23 16:23:01.19
>>798
人として葬式ぐらいは・・・
という日本人なら当然の感性から
800:氏名黙秘
12/03/23 17:19:07.30 5ZQozH+T
>>795
田山なんて超マイナーばか教授の本買うな。
妨害排除のところ
へたくそな図解してくどくど
こんなの図いらんやろ。
バカ田大生からもそっぽむかれてる。
まともな論文もないやつ。
801:氏名黙秘
12/03/23 17:21:13.82 5ZQozH+T
田山か近江か二つに一つなら
1万人にきいても近江。
まあ近江も三流だけどね。
田山は4流。
802:氏名黙秘
12/03/23 17:38:46.43
田山教授の最大の業績は旧司三年次合格の論文答案といわれている。
803:氏名黙秘
12/03/23 17:43:52.84
田山は司法試験に合格している
804:氏名黙秘
12/03/23 21:37:34.14
近江先生はよく同業者に小バカにされてるけどね
授業でもよく詰まるし紙見ながら説明することも多い
805:795
12/03/24 00:33:41.79 51Ggw/kA
皆さま、ありがとうございます。近江先生の本を買います。担保物権は近江先生の本はいいと聞いていたのですが、物権法は検索してもなかなか情報が出ず、「田山先生の授業は声が小さくて後ろでは聞き取りづらい」みたいな情報しか見つからなかったので、非常に助かりました。
806:氏名黙秘
12/03/24 00:55:53.01
我妻(ダットサン、民法案内)、内田、大村がなんだかんだで分かりやすいし、記述が深くて思考力もつくし、司法試験向き
京大系の基本書は網羅的だが深みがないか、深すぎて司法試験のレベルを越えている(視点があまりに学術的すぎる)かのどちらか
807:氏名黙秘
12/03/24 12:36:12.32
>>806
kwsk
808:氏名黙秘
12/03/24 14:50:55.31
>>782
民事法ⅠⅡⅢ(要件事実と民訴も一緒にできる)、ライブ本、シケタイ問題集。
809:氏名黙秘
12/03/25 01:31:52.20
ライブ本って誰の本のこと?
810:氏名黙秘
12/03/25 02:27:07.13
>>809
貞友先生 オンデマンドで購入可能
811:氏名黙秘
12/03/25 09:05:17.15
サンクス
812:氏名黙秘
12/03/25 17:53:22.78
で、民法改正って来年になるの?
813:氏名黙秘
12/03/25 18:04:42.40
まじで?
テキスト買ったんだけどゴミになるじゃん。
814:氏名黙秘
12/03/30 19:19:25.43
淡路『入門からの民法』ってどうですか?
815:氏名黙秘
12/04/10 21:04:39.94
ここにいる奴らってほんと情弱ばっかだね
今はネットにコアカリキュラムにそった答えがあって、
それさえあったら無駄な勉強しなくていいのに
もったいないな勉強時間
816:氏名黙秘
12/04/10 23:01:58.42
まぁ、学者本見るなら要件事実マニュアルでも眺めてたほうが有効だしね
特に受験生の場合、この時期になって、論点わからないとかありえないから
817:氏名黙秘
12/04/11 06:39:44.14
>>815
つソース
818:氏名黙秘
12/04/11 22:25:01.43
>>815は受験王という受験生が自分のサブノートを
5千円で売りつけるための自演だから気をつけて下さいねw
819:氏名黙秘
12/04/12 07:40:49.43
>>818
おまえこそ教えてんじゃねーよ
ステマか?
820:氏名黙秘
12/04/12 08:51:08.37
>>815
宣伝失せろ
821:氏名黙秘
12/04/12 08:57:28.31
そもそもそういうのって普通に
ネットで探せばただであるだろw
822:817
12/04/12 19:00:08.14
>>818
サンキュー!
さっそくググった
サンプル見たけど結構よさげじゃない?
ただ5千円はないなwww
買うとしたら証拠法かなと思ったけど
ってスレチだったなサーセン
823:氏名黙秘
12/04/12 19:30:47.07
いや、今はコアカリ民法ってのがあってだな(ry
824:氏名黙秘
12/04/12 23:08:35.17
>>822
お前必死だなwww
825:氏名黙秘
12/04/13 01:43:04.71
こういうの見て本当に買うバカいるのかな
826:氏名黙秘
12/04/13 02:57:38.05
司法試験人気ランキング1位になるくらい
バカばっかしみたいだねw
URLリンク(sikaku.dl-market.com)
827:氏名黙秘
12/04/13 04:27:56.95
バカばっかしだ。
絶対落ちる。
828:氏名黙秘
12/04/17 20:09:54.14
おいおい、受験王の趣旨規範「ガイドブック」はすげえ使えるわけだが
829:氏名黙秘
12/04/18 05:33:58.05
内田民法が一番だね。
色々手を出さないで一つに絞るのがいい。
830:氏名黙秘
12/04/21 11:58:53.85
新しいプラクティスの評価きぼん
831:氏名黙秘
12/04/21 12:02:52.78
コアカリキュラムなんて自分で考えるから意味あるのにな
832:氏名黙秘
12/04/21 15:15:03.45
831が全てだな。ノートを入試してそれを暗記しようとしても意味がない。
もっとも例えば授業で使う教材(ケースブック類)のノートであればまた別だろうね。
無駄な勉強時間はカットできる。
一般的なノートなど無速役に立たん。
833:氏名黙秘
12/04/21 21:05:47.46
>>832
へー。せっかく世紀の天才が受験生を救うために
最高のものを作ってるのに使わないなんて馬鹿もいるもんだね。
一生後悔するから(笑)
834:氏名黙秘
12/04/22 03:50:51.99
食わず嫌いってやつ
長年受験生やってる人って新しいものを受け入れるのも勇気いるんだね
835:氏名黙秘
12/04/22 06:01:00.32
金のある奴が勝つ
それが司法試験
836:氏名黙秘
12/04/22 08:21:53.25
要件事実マニュアル、上下巻のを持ってるんだが、1.2は買い直さなくて大丈夫だよね?
837:氏名黙秘
12/04/22 08:40:30.10
買え
838:氏名黙秘
12/04/22 09:00:15.87
東大ロースクール生が一番読んでいるのが岡口マニュアル
URLリンク(megalodon.jp)
839:氏名黙秘
12/04/22 09:45:31.04
>>833
じゃあ、ブログで無償で提供すれば?
小銭稼ぎのために
ってのが本音だろ
840:氏名黙秘
12/04/22 09:47:07.41
図書館でボロボロな本=授業の準備で参照することを強いられてるだけで自分用に買う価値はないってことやん
841:氏名黙秘
12/04/22 09:52:24.30
図書館で借りる順番待ちをしている間に自分でチェックできる
この差が合否を分けるか・・
842:氏名黙秘
12/04/22 19:14:10.14
>>833
いや既に修習生だからww
ケースブック刑訴のノート(東大で出回ってる、大澤さんのやつ)は使えた。
普通のノートなど基本書見るまたは授業聞くで済むこと。
843:氏名黙秘
12/04/22 21:33:42.15
刑訴に関しては修習生も使ってるんよ
実務べったりだけどコアカリ刑訴は役立つから
確かにそんな修習生はほんの一部なんだけどね
でも、サンプルみれば修習でも使える内容なのはわかるはず
別に買わなくてもいいけど、内容は確かってだけ
スレチさーせん
844:氏名黙秘
12/04/22 23:06:57.61
ほんでコアカリ刑訴ってなんなのよ?
URL教えて
845:氏名黙秘
12/04/22 23:13:52.41
修習生と分かった途端…
846:氏名黙秘
12/04/23 01:26:18.50
ローの諸君をみていると肢別本の使い方をまったく知らない。
これでは択一に落ちるわけだ。
肢別本は、右の頁を読んでから左の頁を読むのである。
こんなことも知らないとは、受験生とは言えない。トホホであるのでした。
肢別本なんて1週間で1冊終えるくらいが普通のペースだと言うことを知らないのだろうか。
847:氏名黙秘
12/04/23 01:28:04.95
どこのスレチだよww
848:氏名黙秘
12/04/23 01:34:31.73
>>839
才能のある奴が報酬をもらうのは当然だろ。
君、資本主義って知ってる?
849:氏名黙秘
12/04/23 16:12:41.44
マーケットの中にいないと金儲けできないのが資本主義。
才能あふれる芸術家、スポーツ選手などで人脈関係に恵まれず貧乏暮しの奴なんてくさるほどいる。
850:氏名黙秘
12/04/23 16:37:47.13
いい加減スレチ
言い争いはやめれ
851:氏名黙秘
12/04/27 22:04:25.89
履行期の合意がない場合、債権者はいつでも履行を請求することができますが、
債務者が行う弁済の提供も、いつ行ってもよいのでしょうか?
期限の定めのある売買契約において
弁済の提供を主張する場合(履行遅滞解除の前提としての弁済提供)、
履行期限の定めは主張がいるのでしょうか?
それとも、抗弁としてはある時点における弁済の提供で足り、
履行の期限があることが再抗弁になるのでしょうか?
例えば、H22.4.20締結の売買契約において、
H22.7.31に目的物を引渡しこれと引換に代金を支払うとする合意があったとします。
で、H22.7.31に目的物を持って履行場所に赴いたのですが、
買主は代金を持ってきませんでした。そこで催告をした上で解除の意思表示をした、という事案です。
852:氏名黙秘
12/04/27 22:05:07.75
このとき、買主が目的物引渡請求をしてきたときに、
売主としては、買主の履行遅滞解除を主張していくわけですが、
その中で目的物引渡債務の提供を主張しなければなりません(いわゆるせり上がり)。
そこで、履行の提供として、H22.7.31に目的物を持って履行場所に赴いた、
という事実を主張します。その上さらに、「H22.7.31を目的物引渡期限とした。」
という合意の存在を主張しなければならないか、という質問です。
853:氏名黙秘
12/04/27 22:06:31.01
「H22.7.31を目的物引渡期限とした。」という事実が立証できなくても、
期限の定めのない債務の履行であれば、
「H22.7.31に目的物を持って履行場所に赴いた。」という事実で
弁済の提供という認定がされるので、
別に「H22.7.31を目的物引渡期限とした。」という事実を主張立証する必要はない、
ということになってしまいます。
ということは、弁済提供を主張する中では、履行期の合意を主張する必要はない、
ということになるのかな、と思ったわけです。
854:氏名黙秘
12/04/28 00:11:17.42
レベルがw
855:氏名黙秘
12/04/28 01:35:29.45
期限の附款のない売買契約の履行期は契約成立時だから、引渡し債務は期限の定めのない債務ではない
856:氏名黙秘
12/05/03 13:20:09.99 AJZ6ja/p
再婚禁止期間てさ
嫡出推定(の期間)廃止にしてDNA鑑定義務付ければ0日でいいよね
なんで改正しないの?
857:氏名黙秘
12/05/03 13:39:14.61
>>856
法案を作る大半は男だから
858:氏名黙秘
12/05/03 14:06:36.42 AJZ6ja/p
男だが意味が分からん
859:氏名黙秘
12/05/03 14:59:08.16
DNA鑑定っていくらかかるか知ってんのか?
それ以前に理性ってのがないのか?
という趣旨です
860:氏名黙秘
12/05/03 15:19:14.48 AJZ6ja/p
長期間経ってから紛争になるのを防止すること考えれば
補助金だしてもそこそこペイするし
事の重要性からすれば当事者や国が金だすことになっても問題ないだろ
861:氏名黙秘
12/05/03 15:44:25.48 I9v7jm5a
__ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_
, '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、
/ /:::::; -‐''" `ーノ
/ /:::::/ \
/ /::::::/ | | | |
| |:::::/ / | | | | | |
| |::/ / / | | || | | ,ハ .| ,ハ|
| |/ / / /| ,ハノ| /|ノレ,ニ|ル'
| | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。
. | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。
| l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。
| ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて
| /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。
| (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は?
| / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら?
| |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \
. | /::::::::::::::::::|::::::::\/:::O`、::\ | '、 \
| /:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::'、::::\ノ ヽ、 |
| |:::::/:::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::'、',::::'、 /:\__/‐、
| |/:::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::O::| '、::| く::::::::::::: ̄|
| /_..-'´ ̄`ー-、:::::::::::::::::::::::::::::::::::|/:/`‐'::\;;;;;;;_|
| |/::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::|::/::::|::::/:::::::::::/
| /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/
862:氏名黙秘
12/05/03 19:52:09.52
スレチなうえイミフ
863:氏名黙秘
12/05/04 00:20:55.86
窪田の親族嫁
864:氏名黙秘
12/05/11 16:41:28.58 J2Vu6hh1
ネットでオカズが見つかるので
婚姻はしない 親族法 完
865:氏名黙秘
12/05/11 20:02:30.08
三百日には法務省から通達がでている
866:氏名黙秘
12/05/11 20:04:22.08
まさかことし特別失踪とか出題しないよな!
震災のその日を危難の去りたるときとか…
867:氏名黙秘
12/05/11 20:48:10.00
ドラマがありますねい
オラは天災震のすけ
868:氏名黙秘
12/05/11 23:01:41.37 2DAQ/Qjw
た
869:氏名黙秘
12/05/12 19:11:07.96
先輩から『刑法総論の思考方法』『同各論』を見せてもらったんだけど、判例通説、有力説の紹介とその根拠を示してる本だと思い気に入って購入。
民法にはこんなのないよな。
870:氏名黙秘
12/05/12 19:49:05.36
つ 我妻栄
871:氏名黙秘
12/05/13 09:01:33.57
民法案内 これ最強
872:氏名黙秘
12/05/13 12:16:51.97
回りくどい。
それに、問題が立体的につかめない。
我妻説は分かるが、それで?って言う感じだよ。
873:氏名黙秘
12/05/13 12:58:01.07
分かってないな。いうだけ無駄か。
874:氏名黙秘
12/05/13 18:15:52.07
>>873
行間が読めないと厳しい。
875:氏名黙秘
12/05/14 15:20:02.09
行間(笑)
876:氏名黙秘
12/05/14 15:45:46.65
民法の王者になれと 願いを込めて父さんが 付けた名前だ■田アツ民♪
卒後も司試勉 ドイツに留学 司試から逃げるにゃちょうどいい♪
民法牛耳るその日のために シオ民に追いつき追い越せ♪
オウーオウーその名もアツ民 不法行為教授♪
URLリンク(www.youtube.com)
877:氏名黙秘
12/05/22 01:13:05.93
ローの授業で他人物賃貸借のケースで所有者と賃借人の間で問題になる(なりうる)請求は
1不法行為(709)2不当利得(703)、に加えて
3悪意占有者への果実・使用利益返還請求(190条類推)
って習ったんだけれど、3は一般的じゃない気がするけど、どうなんでしょう?
878:氏名黙秘
12/05/22 09:08:27.00
岡口先生のフェイスブックに司法試験の模範答案が出てる
879:氏名黙秘
12/05/22 10:00:19.84
模範答案なの?
論点をあげただけじゃないの
880:氏名黙秘
12/05/23 16:17:05.04
URLリンク(www.maekawa-kiyoshige.net)
日大法科大学院 ↓
未修者コース1年生の公法入門(憲法)の授業を視察しましたが、教員の話は飛びまくり、
かつ、何について話しているのかも説明しないまま、「芦部説によると・・・」だとか、
そもそも法科大学院以前のレベルです。小学校の先生なら、保護者からのクレームで、必ずクビだと思います。
学生は約15人。起きているだけでも立派です。
法解釈ですから、まずは条文に則して問題点を指摘し、次いで、理由を示した上で結論をハッキリ述べて、
その後、事案に当てはめるというのが、法解釈における「三段論法」ですが、その片鱗さえありません。
中央大学法科大学院 ↓
事例に則して、条文を引用した上で、さらに事例の場合分けもし、「これが法科大学院の目指すべき授業だ」と感じました。
「口頭の提供」と、不特定物の「特定」の違いも上手く説明しておられました。
教員の経歴書を拝見しますと、学者出身ですが、司法修習40期のようです。やっぱり、この違いでしょうか。
881:氏名黙秘
12/05/24 20:10:15.69
>>801
けっきょく司法試験なんて近江民法とかで当たり前のことを当たり前にやった奴が受かるんだよ。
内田とか潮見とかブランド追っかけまわしてどっちがどうのとか能書き垂れてる輩に限って受からない。
882:氏名黙秘
12/05/25 00:30:47.29
>>881
いいこと言うね
883:氏名黙秘
12/05/25 03:10:12.82
自分の一人娘と性交して子供が出来たら遺産相続の分配はどうなるの
884:氏名黙秘
12/05/25 08:01:29.67
法定通りで何の問題もないでしょ
885:氏名黙秘
12/05/25 08:44:04.95
>>881
いやあ違うね。今年の即時取得の問題は、平成8年判例の構造まで深く知らなければ絶対にできていない
これが詳しく解説されていたのは、要件事実マニュアルだけ
内田にも潮見にも結論が載ってるだけ。
判例百選がいかに大事かということだ
886:氏名黙秘
12/05/25 09:19:44.73
>>885
百選が大事て>>881の言う当たり前のことを当たり前にやるってことでしょw
887:氏名黙秘
12/05/25 10:44:33.69
いや百選だけじゃたりないね
最高裁判例集や調査官解説を何度も熟読すべき
百選以外の事例でもどんどん原文にあたっていくべき
888:氏名黙秘
12/05/25 10:51:16.59
>>887
釣りが下手
889:氏名黙秘
12/05/25 11:53:39.19
調査官解説不要とかいう奴は何なの?
臼歯時代の論パ信仰の予備校信者なの?
効率的に見えて非効率だよ。いっても分からないのなら別にいいけど。
890:氏名黙秘
12/05/25 12:42:12.38
>>889
プww
気付くまでに三振しないことを祈る
891:氏名黙秘
12/05/25 12:43:20.35
>>889
やってること臼歯の万年ベテといっしょじゃないかw
892:氏名黙秘
12/05/25 14:25:54.87
そうそう、昔からこの教授のこの基本書のこの問題意識が出たといったら、あれもこれも手出して死んでいったんだよ。
893:氏名黙秘
12/05/25 16:50:26.73
同じやつによる連続レスか。
すまん。なんか触ってはいけないものに触ったのかもしれん。
おれが一発合格したからっていってそれが万人にとって有効ではないわな。
それが出来ない能力しかない奴だって世の中にはいる。そこへの配慮が欠けていた。
正直悪かった。
894:氏名黙秘
12/05/25 17:49:49.82
>>893
ヤクザさん、何に一発合格したの?w
895:氏名黙秘
12/05/25 21:51:38.37
調査官解説はガチで大事だよ
それに判例をどんどん開拓していくと新司特有の当てはめ重視問題に直結する力がつく
将来法曹になるつもりなら予備校論パはき出しで済ませようなんて考えやめた方がいい
もっと将来を見据えないとね
そんなことやってる時間ない、やってたらベテになるっていうやつは現実逃避だろ
時間作って深く勉強していくことは、よほど無計画なやつ以外は
有益になりこそすれ有害になることはありえない
896:氏名黙秘
12/05/25 22:07:09.64
>>895
さっきから調査官解説いらない→予備校論パはきだしとか言ってるけど、
ここの論理関係は?
897:氏名黙秘
12/05/25 22:30:09.95
>>895
やめとけ、そいつには何いっても無駄。
結論先にありきで、さっきから何人も丁寧に教えてやっているのに、一人で同じレスしてばっか。
はじめから聞く耳を持っていない。かまうだけ時間の無駄。
898:氏名黙秘
12/05/25 23:12:54.63
>>897
やめとけ、自演は
899:氏名黙秘
12/05/25 23:15:42.43
>>895は正しい
論パはき出し信者が法律家になるとか終わってるな
900:氏名黙秘
12/05/25 23:26:03.16
>>899
だから調査官解説を読まない→論パ吐き出しの根拠は?
法律で一番大事なことですよw
調査官解説まで読んでまさかご都合主義のレスしかできないの?
901:氏名黙秘
12/05/25 23:44:54.99
論パ信者のあたま悪いかまってちゃんに
わざわざ相手してやるとかお前ら優しいなw
902:氏名黙秘
12/05/26 00:06:40.90
調査官解説よんで自己満足してるやつ
100パーセント定義・要件・効果・趣旨をスラスラ言えないよ
903:氏名黙秘
12/05/26 00:21:05.66
一生懸命に調査官解説を読んでも、実務家教員に年々受験者のレベルが落ちてると言われるのね。
904:氏名黙秘
12/05/26 18:36:25.18
>>902
それは勉強の計画性がないやつだからだろ
調査官解説はほんとに大事
905:氏名黙秘
12/05/26 18:37:39.00
だから、レベル低い奴にかまうなって言っているだろ
スレが荒れるだけ
906:氏名黙秘
12/05/26 19:56:04.56
>>904
調査官解説がどのように大事か、試験にどのように生かしてるか、そして成果など教えて。
907:氏名黙秘
12/05/26 20:00:11.69
>>906
消えろ
908:氏名黙秘
12/05/26 20:16:35.03
怠慢受験生多すぎワロタ
判例の事案分析や審理過程を知らずして法曹になろうとか
909:氏名黙秘
12/05/26 20:24:34.34
どうみても騒いでいる奴は一人に見えるが
910:氏名黙秘
12/05/27 00:47:15.21
山敬どう?
911:氏名黙秘
12/05/27 11:27:25.07
いいんじゃない?
912:氏名黙秘
12/05/27 19:02:13.01
>>907
答えられないのね(´Д` )
913:氏名黙秘
12/05/28 12:28:36.82
Sの物権読んでたら、有因無因とか厚く書かれていた
新しめの基本書ではあまり書かれないので、時代だな、と。
914:氏名黙秘
12/05/30 01:22:29.78
旧宅では頻出だったなそれ。
915:氏名黙秘
12/06/03 15:58:01.87
調査官解説って趣旨から書かれてるから
最判寄りの論証を自分で作る時には読む必要ありと思うんだけど。
916:氏名黙秘
12/06/03 22:46:59.67
趣旨と理由が書かれてる事が多いから
最判の調査官解説は読むべき。
但し読むべきとこは限られてる。
917:氏名黙秘
12/06/03 22:49:36.86
民事の調査官解説はそこまで必須ではないな。
判決理由を読めばある程度理解できるし、民間の判例評釈も豊富だし。
必要なのは刑事の調査官解説。
刑事は理由がほとんど書かれてないことが多い。
918:氏名黙秘
12/06/08 17:42:22.31
民法の判例って百選以外にいい教材ある?
919:氏名黙秘
12/06/08 19:09:07.70
事例演習教材以外で、本試験対策の問題集で良いのありますか?事例演習教材を昨年使っていたのですが、本試験問題の聞き方とあっていないように感じています。
920:氏名黙秘
12/06/09 00:24:34.81 wUuZMt3d
大学3年で予備校本で民法は一通り勉強したんだけどそういう人におすすめの基本書ない?
さらっとおさらい+理解が深まるかんじの…
内田はなんか合わんかった…
921:氏名黙秘
12/06/09 00:25:58.93
内田が合わないなら、川井
922:氏名黙秘
12/06/09 00:39:42.35
我妻3冊本
923:氏名黙秘
12/06/09 03:32:52.92
事例研究民事法は話題にならんな
924:氏名黙秘
12/06/09 03:56:55.53
事例研究民事法使ってるよ 一通りやった
925:氏名黙秘
12/06/09 05:59:38.63
京大といや松岡の担保物権がはじまるな。
926:氏名黙秘
12/06/09 07:15:20.81 cKD6lH1F
石崎・渡辺の物権・担保物権ってどうですか?
927:氏名黙秘
12/06/09 08:00:07.26
>>924
どうだった?
928:氏名黙秘
12/06/09 10:44:58.30
>>926
作りが担物の松井っぽいかな
物権と1冊で揃えたいなら安永とかより個人的には好き
929:氏名黙秘
12/06/09 14:07:47.10
松岡はどうですか?
930:氏名黙秘
12/06/09 16:04:36.50
>>927
大大問が廃止された今となっては、あの問題形式に批判もあるだろうが
個人的にはいいと思う 複合問題となっているところは割り切ればいい問題多いし
民事系はいい演習本がないから、自習でやるなら選択してもいい1冊
ただかなり骨が折れることは言うまでもない
931:氏名黙秘
12/06/09 17:11:42.58
新民法講義は事例と図解があって良いが、文章が固いかな。安永よりお薦めなのは同意。柚木→高木→安永と系譜はいいんだが。将来高木の補訂は安永なんだろうな。
932:氏名黙秘
12/06/09 23:26:14.95
>>928
>>931
ありがとうございます。新民法講義は使用者の感想が
全然見つからないのでとても参考になりました。
933:氏名黙秘
12/06/09 23:43:16.39
新民法講義は契約法あったかな?債権総論は改正控えているから出ない。不法行為とかいいと思うよ。
934: 忍法帖【Lv=2,xxxP】
12/06/10 11:31:14.86
>>933
事務管理・不当利得・不法行為法はありますね。
未修1年ですが、内田先生とか大村先生の民法改正の本は読んだ方がいいのでしょうか?
935:氏名黙秘
12/06/10 12:35:34.03
不要
936:氏名黙秘
12/06/10 12:44:52.99
必要
理由:おれらが初心者だった頃は不要、未収でこれからというのなら必要
937:氏名黙秘
12/06/10 17:38:20.38
不要。それよりローが指定するテキストは師匠筋、兄弟子をごり押しする。研究者にありがちなこと。
938:氏名黙秘
12/06/14 00:47:17.07
最近は批判も多い内田の判例ベースのケースは記憶に残りやすいから意外と有効だけどね
939:氏名黙秘
12/06/14 08:44:17.32
あのケースが書かれた部分をコピーしてカード化して論点抽出の訓練に使う
940:氏名黙秘
12/06/14 11:47:06.73
▼「予備試験合格率の向上を」 法曹養成で民主党PTが提言
URLリンク(www.nikkei.com)
民主党の法曹養成制度検討プロジェクトチームは13日、法科大学院の修了者以外に
司法試験の受験資格を与える予備試験の合格率を大幅に高めるべきだとする提言をまとめた。
出題範囲から一般教養を削除するために、司法試験法の改正を求めている。
NHKニュース 2012年(平成24年)6月14日[木曜日]
▼「予備試験」について、問題が難しすぎるとして、見直しを求めることになりました。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
司法試験は費用対効果悪すぎる。
941:氏名黙秘
12/06/14 12:00:05.88
問題が難しすぎというより出題分野が間違ってるだろ
ローで数学とかやんねえし
942:氏名黙秘
12/06/15 03:24:22.06
民主は弁護士会よりなのにそんな政策をしようとするのか
そもそも日弁連がロー制度に対してそのような態度をとっているのか知らんが
943:氏名黙秘
12/06/16 00:52:08.03
スタートライン民法総論の最後にも学習の指針がある。やはり条文に始まる。
米倉も実質論と形式論。
944:氏名黙秘
12/06/16 23:14:30.39
民集52 1 65
60 1 27
内田と安永は詳細な記述があるが佐久間では発展学習で触れているだけ。
945:氏名黙秘
12/06/18 00:40:34.96
★中央ローの糞高い学費
URLリンク(www.itojuku.co.jp)
・未修者の標準修業年限(3年)にかかる学費 →\5,400,000
・既修者の標準修業年限(2年)にかかる学費 →\3,700,000
精々、ママにおねだりして出してもらえやww
946:氏名黙秘
12/07/08 03:42:25.84
ローの民法担当が大外れの陰険な無能教授で失望
ローバブルで教員になれた口なんだろうな
947:氏名黙秘
12/07/15 11:37:42.08
債権総論の基本書について、中田と潮見の違いはなんですか?
基本を身に着けるという観点からはどちらがおすすめですか?
948:2ちゃんねる ★
12/07/15 15:55:39.66
>>334の削除に反論のある方は七日以内に下記スレッドまでお願い致します。
スレリンク(saku2ch板:358番)
949:氏名黙秘
12/07/15 17:01:59.86
内田でいいやん。中田読んだ人に聞いたら中途半端って言ってたよ。
潮ぷらは知らないけど。
950:氏名黙秘
12/07/15 19:31:42.33
超初学者の俺なので参考にならないかもしれんが、中田のほうがよみやすかったし調べ物もしやすい
俺には潮プラはむかんかった。何か流れが分かりにくい。基礎がある人は別かもしれんが
中田を中途半端という人には、潮見イエローはどう見えるんだろう
951:氏名黙秘
12/07/16 11:06:51.03
地方ローの教師が自分の書いたシェアもないしょうもないテキストを指定するのはやめれ。
具体名はださんが法律文化社とかのやつ。
952:氏名黙秘
12/07/17 02:42:57.86
いやむしろだしてくれるとありがたい
953:氏名黙秘
12/07/20 00:56:49.05
明日のテストの問題なのですが…
1.「売買は賃貸借を破る」及び「売買は賃貸借を破らず」という言葉について具体例を挙げながら述べなさい。
2.金銭消費賃貸契約における担保について具体例を挙げながら述べなさい。
さっぱりなのです…どなたかお願いします( ; ; )
954:氏名黙秘
12/07/20 02:46:21.35
>>953
1)
・売買は賃貸借を破る→所有者が賃貸物を譲渡すると賃借人は権利を失う。賃貸借は債権だから。
・売買は賃貸借を破らず→賃借人が対抗要件を具備すると賃借権を新所有者に対抗できる。
2)
・人的担保・・例:保証人と連帯保証契約を締結する。
・物的担保・・a)抵当権:例:債務者の建物に抵当権を設定する。
b)質権:例:債務者の動産を債権者に引き渡し質権を設定する。
c)譲渡担保:例:債務者の動産に譲渡担保権を設定する(動産は債務者が占有)。
955:氏名黙秘
12/07/20 02:49:18.96
1)の例がなかったね。
・売買は賃貸借を破る・・鉛筆の貸し借り。
・売買は賃貸借を破らず・・不動産の賃貸借。
956:氏名黙秘
12/07/20 07:38:49.31
>>954
うわああ!ありがとうございます!( ; ; )
もうこの通り書いちゃいます!!
957:氏名黙秘
12/07/20 08:39:08.47
>>956
サイテー
958:氏名黙秘
12/07/22 19:28:41.73
現在社会人3年目ですが再来年にロースクールの受験を検討しています
総則は佐久間先生で学んだのですが、物権は担保物権が含まれてないということで、
佐久間+他の担保物権のテキストを使うか1冊で纏まってる有斐閣のSシリーズを使うか迷ってます
ちなみに参考になるか分かりませんが学部は理系で法律のレベルは行政書士と宅建を所持してるくらいです
よろしくお願いします
959:氏名黙秘
12/07/22 20:10:02.25
マジレスすると、法曹は目指さない方がいいです。
法律畑専門の人に対しても同じことを言います。
メリットとデメリットを比べたとき不利益の方が大きいです。
現在では、本当に法律が好きで、資金もあり仕事はお金じゃないという人の資格になっています。
960:氏名黙秘
12/07/30 05:29:36.68
初心者に優しいくて理屈から乗っていて
どうしてそう言う風になったのか書いてある
テキスト無いですか?
宅建とった時に少し興味がでて一冊位買って読んでみたくなりました。
宅建では、らくらくのさとーせんせいが好きでした。
詐欺が第三者に対抗出来ないのは相手にも落ち度があるからだ!と理由まで書いていてとても分かりやすく書かれていたので愛用してました。
その他のテキストを買ったり読んだりしましたが、とにかく暗記しろみたいなので全く楽しく勉強出来ませんでした。
一つ一つに例を書いていてくれて良かったです
民法にもそう言うテキスト無いでしょうか?
961:氏名黙秘
12/07/30 10:00:12.19
>>960
スタートライン民法総則
スタートライン債権法
ファーストステップ民法
民法入門(道垣内)
民法概説(司法協会)
962:氏名黙秘
12/07/30 10:02:15.36
あと佐久間の民法の基礎の総則と物権も大きな字のところだけ読めば初心者にもおすすめ
963:氏名黙秘
12/07/30 20:40:50.94
タイトルが民法の“基礎”だからね
964:氏名黙秘
12/08/01 03:07:00.06
佐久間は基礎とかいいつつ、結構高度。初学者が読むべきではない。
965:氏名黙秘
12/08/01 12:54:05.46
宅建で一度回してるなら用語の意味くらい分かるし普通に読めるでしょ
966:氏名黙秘
12/08/03 10:40:26.85 4tCM82il
>>956
剽窃で全単位落ち停学おめ
967:氏名黙秘
12/08/04 04:37:28.38
佐久間は結構高度に同意。ケースの事案がやや複雑。
968:氏名黙秘
12/08/04 12:10:34.00
高度だが読めることは読める
細かい字で書いてあるところは読み飛ばせば良いし
969:氏名黙秘
12/08/04 12:30:27.60
かなり論理的に緻密だが割と読みやすい
書体はもうちょっと読みやすいものにしてほしいけど
970:氏名黙秘
12/08/04 13:44:39.05
ファーストステップ民法
↓
民法の基礎(総則、物権)
↓
スタートライン債権法
↓
民法の基礎(担保物権)←そのうち出る
↓
民法概説
971:氏名黙秘
12/08/04 21:11:51.41
シケタイ
↓
C-BOOK
↓
デバイスネオ
↓
シケタイ
972:氏名黙秘
12/08/04 23:15:46.83
不法行為の基本書について、潮見イエローをやめて、吉村良一に乗り換えるってどうかな?
973:氏名黙秘
12/08/05 02:42:21.08
リークエはだめなんだ
974:氏名黙秘
12/08/05 09:29:05.22
不法行為について潮見黄色から吉村に乗り換えるメリットがわからん。潮見黄色で必要にして十分すぎる
975:氏名黙秘
12/08/05 14:23:57.52
基本書なんか何でもいいわ
976:氏名黙秘
12/08/05 14:37:21.54
どうせなら窪田
977:氏名黙秘
12/08/05 21:20:06.13
>>974
潮見とかヴェテ御用達だろw
あんなの読んでたら一生受からんw
978:氏名黙秘
12/08/05 21:35:41.55
別に法律文化社とかのマイナーなのでも、自分に合ってたらどれでもいいよ。
いわんや有斐閣で版を重ねてるくらいだから、合うと思えばソレでいいじゃん。
979:氏名黙秘
12/08/06 12:57:54.03
特に不法行為とか何でもいいと思うけどな。不法行為は人によって体系が違いすぎるからつまみ食いしても混乱するだけ
980:氏名黙秘
12/08/12 13:16:04.02 lp/XAupL
AがBに対して負う1千万円の金銭債務についてCが保証人となっている場合
に、Aが死亡して唯一の相続人であるDが相続放棄をした場合に、Cの保証債務
は影響を受けないという結論はいいんですが、その理由付けがよくわかりません。
相続人が限定承認をした場合には、責任が相続財産の限度で執行できるというだ
けで、債務は変わらず存在しているから保証人は全額について責任を負うという
戦前の判例がありますが、相続放棄の場合も同じように考えていいんでしょうか。
相続放棄の場合は限定承認と違って、主たる帰属主体が存在しないという点がひ
っかかるんですが。
981:東洋ロー生
12/08/12 14:22:48.84
>>980
保証債務は、本債務が履行不能なった時に、代わりに履行する契約
その履行不能の原因は何でもいいのよ。
債務者が逃げた、債務者が無資力になった、債務者がいなくなった
何でもいいのよ
つまり、債務者が死んで、相続人がいなくなったら、
履行不能になるから、保証債務の履行義務がでてくる。
982:980
12/08/12 14:35:12.23 lp/XAupL
>>981
主債務の無効・取消しにより保証債務が付従性で消滅するというのとは、場合が
違うわけですか。
983:氏名黙秘
12/08/12 15:41:20.58
付従性とは全く別
補充性の話
984:980
12/08/12 17:10:54.99
分かりました。有り難うございます
985:氏名黙秘
12/08/12 18:48:23.73
東洋ロー生の解答は若干ピントがずれてる。
「保証債務は本債務が履行不能のときに代わりに履行する契約」
という定義自体誤りだろ。主債務が履行されない場合に代わりに履行する契約だ。
そもそも金銭債務に履行不能はあり得ないとされているわけだし。
相続放棄は相続人にならなかったものとみなされる制度。
したがって、主債務が消えるわけではない。
だから付従性の問題ではない(この意味では東洋ロー生は正しい)。