11/04/20 19:49:10.58
>>325
その設例からは、
(1)Aは注文者だから、Bに対して請負代金債務を負う(BはAに対し請負代金債権αを有する・・・①)。
(2)AはBに代位してCに弁済することにより、CのBに対する下請け代金債権に代位する。
とともに、Aは、Bに対して求償権を取得する(AはBに対し求償権βを有する・・・②)
①のα債権と②のβ債権を「相殺」したんじゃないのか?
「相殺後の法律関係」なら、Dには「代位する債権」はないだろ?
(D→B→Aなのであって、B→Aは相殺によって消滅している)