民法の勉強法■20at SHIHOU
民法の勉強法■20 - 暇つぶし2ch325:氏名黙秘
11/04/20 18:31:29.01 24D440on
>>324
代位弁済したのは、Aであり、債権者代位権を用いたいのは、Dかな…と思ったのですが違いますか?

326:氏名黙秘
11/04/20 19:49:10.58
>>325
その設例からは、
(1)Aは注文者だから、Bに対して請負代金債務を負う(BはAに対し請負代金債権αを有する・・・①)。
(2)AはBに代位してCに弁済することにより、CのBに対する下請け代金債権に代位する。
とともに、Aは、Bに対して求償権を取得する(AはBに対し求償権βを有する・・・②)

①のα債権と②のβ債権を「相殺」したんじゃないのか?
「相殺後の法律関係」なら、Dには「代位する債権」はないだろ?
(D→B→Aなのであって、B→Aは相殺によって消滅している)



327:氏名黙秘
11/04/20 20:34:49.59 24D440on
>>326
ありがとうございます。

では、「相殺の意思表示をした」だけでしたらいかがでしょうか?
多分、相殺の有効性を聞いているのかと思いました…

328:中央ロー2011回答お願いします
11/04/21 19:34:32.70
2000年3月当時,A所有の235番の土地(以下「甲地」という。)は,北側が国道に,
東側が約1.5メートルの段差で他人所有の236番の土地に,南側が町道に,
西側が運河に接していた。甲地の南部にはA所有の居住用建物があり,北部にはAが
近隣の者らに賃貸し,自らも造園業で使用する簡易舗装の駐車場があった。建物と
駐車場の中間には,樹木の一時植付場があり,Aは売れた樹木をトラックで駐車場
を抜けて国道へと搬出していた。駐車場と国道の間は東西隅の出入口を除いて,
また,駐車場と植付場の間は西隅の出入口を除いて,
いずれも高さ1.5メートルの金網で仕切られている(図1参照)。
2000年3月25日,Aは資金繰りのため駐車場部分を235番1(以下「乙地」という。)として分筆のうえ
Bに売却したが,同日,これをBより,賃料を年額120万円,用途を月極有料駐車場として賃借し,
従前どおりの使用を継続した。この分筆により甲地の南部と中間部は235番2となった(図2参照)。
2004年8月10日,Aは老齢のため廃業することにし,植付場部分を235番2-1(以下「丙地」という。)として
分筆のうえ同業者のCに売却するとともに,駐車場の西隅2区画をCに賃料月額5万円で賃貸した。




329:中央ロー2011回答お願いします
11/04/21 19:34:55.78
Cは賃借した2区画から直接に丙地に出入りする承諾をAより得て,以前のA同様に樹木を
トラックで国道へと搬出することにした。この分筆により建物のある部分は235番2-2(以下「丁地」という。)となり,
Aは外出のときはもっぱら町道に出ることになった(図3の1,図3の2参照)。
2007年9月1日,Aは老人ホームに入居するため丁地を建物とともにDに売却し,
Dもまた外出のときはもっぱら町道に出ている。
2010年1月ごろ,AB間に乙地の賃料改定をめぐり対立が生じ,BはAとの賃貸借契約の更新を拒絶するに至った。
そこでBが,Aより駐車場を賃借していたCを含む近隣の者らに,乙地よりの退去を要求したところ,
Cだけがこれを拒否して乙地を従前どおり使用し続けたため,Bは乙地と丙地の間の出入口を鉄柵で封鎖してしまった。
このため,樹木を搬出できなくなったCはBに対して,出入口の鉄柵を撤去し乙地のトラック通行を妨害しないよう要求したが,
Bは「トラックは丁地を抜けて町道に出せばよいではないか」と言って応じる気配はなかった。




330:中央ロー2011回答お願いします
11/04/21 19:35:26.91
そこでCはDに対して,丁地内の運河沿い部分にトラック用通路を開設したいので,
建物の一部を取り壊してくれるよう要求したが,
Dは「トラックは乙地を抜けて国道に出せばよいではないか」と言って応じる気配はなかった(図4参照)。
Cが丙地で造園業を継続するためには,乙地・丁地のいずれかをトラックで通行するほかなく,CはB・Dの非協力的態度の前に窮地に陥った。

上記の【事例】について,次の【設問】に答えなさい。【設問】の順序で解答すること。




331:中央ロー2011回答お願いします
11/04/21 19:35:59.82
【設問】
1.B の言い分(「トラックは丁地を抜けて町道に出せばよいではないか」)
の根拠となる法律論を述べなさい。
2.D の言い分(「トラックは乙地を抜けて国道に出せばよいではないか」)
の根拠となる法律論を述べなさい。
3.C は乙地・丁地のいずれかをトラックで通行することができるかどうか,
B・D の言い分に配慮しつつ,あなた自身の法律論を述べなさい。
なお,本問における取引については,すべて所有権移転登記が経由されている。



332:氏名黙秘
11/04/22 21:10:59.15
契約締結上の過失に関する、興味深い判決が出たぞ。
債権法改正マターに関わる。
URLリンク(www.courts.go.jp)


333:氏名黙秘
11/04/22 21:51:04.46
ちゃんと補足意見で民法改正議論にも配慮を示してるのか

334:あぼーん
あぼーん
あぼーん

335:氏名黙秘
11/04/27 05:46:13.23 3IVRudBu
>>332
なお,原判決中,被上告人らの主位的請求をいずれも棄却すべきものとした部分
は,被上告人らが不服申立てをしておらず,同部分は当審の審理判断の対象となっ
ていない。



上告の詰めが甘かったのかね。
控訴審で、メインの不法行為を否定されたのに上告せず、
上告審で、予備の債務不履行も否定されたのか。。。

契約締結に至る会話に、その契約不履行云々を議論する余地はない、ということかね。
細かいね。



336:氏名黙秘
11/05/09 01:15:49.46
民訴も要件事実論もカリキュラム上だと後期に組まれてるのに、
前期の民事系講義(中途半端な問答形式)が、要件分配やら立証やらをガツガツ聞いてくるんだが、
どこのローもこんな感じなの?

337:氏名黙秘
11/05/09 07:20:50.09
要件事実論は2年次配当科目だが、1年前期から扱っている。
ただし、なぜか研究者教員は頑として要件事実論を扱わない。

338:氏名黙秘
11/05/09 07:29:15.14
ロー次第(教員次第)じゃね?

339:氏名黙秘
11/05/09 09:43:35.35
似たような状況だ。全然ついていけない。
法曹会のテキスト読むだけで要件事実ってできるようになんのかな

340:氏名黙秘
11/05/09 09:47:18.89
>>336
いわゆる「要件事実論」と「要件(立証責任)分配論」は別物だからね。
前者は純技術的・実務的体系だけれども、後者は理論民法学を学んでいれば
十分に習得可能なもの。

341:氏名黙秘
11/05/09 17:39:01.29
えっ

342:氏名黙秘
11/05/10 18:49:24.76
法曹会の「問題研究」「四訂」「紛争類型別」、
大島「実務の基礎」、
「30講」、
どういう順番で読み進めていくべきか。みんなはどうしてる?

343:氏名黙秘
11/05/10 19:53:53.93
問題研究に書いてあることを全部ソラですらすら言えるようになったら
他の本へどうぞ
信じないですぐ30講とか読むやついるだろうけど

344:氏名黙秘
11/05/18 16:07:26.91
学部2年で入門講座が一通り終わったレベルなんだけど
基本書読んでても全然進まない・・・

345:氏名黙秘
11/05/18 17:48:48.78
>>344
2年じゃわけわからんのは当たり前。
法律学を理解したと自覚できるレベルまで達するには3-4年かかるもの。
おそれずに読み進んで行くべし。

346:氏名黙秘
11/05/18 21:23:45.00
>>344
学部2年で基本書サクサク読める奴なんかどれだけいんのって話だ

347:氏名黙秘
11/05/18 21:24:39.71
>>345
3~4年で法律学を理解したと自覚できるとかどこの天才だよ。

348:氏名黙秘
11/05/18 22:43:01.51
昔はザラにいたけどな。
新試てホントレベル低いんだな。

349:氏名黙秘
11/05/18 23:35:53.14
>>345
>>346
ありがとうございます
あまりにも進まなくて、ゴールが見えず焦ってしまいました
落ち着いて進めるようにします

350:氏名黙秘
11/06/12 22:37:49.88
勉強していて分からない部分があり質問させていただきます。
民法715条1項・717条1項・718条1項は、民法709条に対してある特色を有するみたいなのですが、その内容を検討せよ。という問題教えてください。

351:氏名黙秘
11/06/15 00:11:40.58
コアテキスト買ったヤツいる?

352:氏名黙秘
11/06/16 03:22:42.98
二つ上の方、慶應通信ですか?

353:氏名黙秘
11/06/17 07:37:44.25
:

354:氏名黙秘
11/06/18 22:01:43.63
瑕疵担保責任について質問があります

かかる責任の法的性質を、
法定責任説では、
原始的一部不能について契約責任が不発生のところ、
公平の見地から、特別の責任を定めたものだと理解します。

他方、契約責任説では、
売主の履行完了の期待を保護するために、
権利主張期間などを付加した、債務不履行責任の特則だとするのが普通の考え方です。

ですが、債務不履行責任は過失責任であるのに対し、
瑕疵担保責任は無過失責任であり、過失のあるときと、過失がないときの両方を含みます。

そうすると、契約責任説では、瑕疵担保責任は、債務不履行責任と危険負担の特則と考えるべきではないでしょうか。
(このように考えなければ、後発的瑕疵と後発的一部不能の競合の処理などが、よくわからなくなります)
このような説明のしかたをしている先生はいらっしゃらないでしょうか。

355:氏名黙秘
11/06/18 22:05:41.45
>>354
というか、「債務不履行責任が過失責任である」という命題そのものが
崩れつつあるから、あまりそこにこだわるのは無意味。

356:氏名黙秘
11/06/18 22:14:25.62
ありがとうございます。

なんとか、これこれこれの条件があるときは、この制度が適用される
という風に、明快に仕分けをしたかったもので・・・。

357:氏名黙秘
11/06/18 22:54:58.47
担保物権で、分かり易く、簡潔な基本書を探しています。
いま、
総則:佐久間、四宮能見
債権総論:池田、川井
債権総論:近江
不法行為:潮見
担保物権:道垣内
を使っているのですが、担保物権の基本書を変えようと考えています。

358:氏名黙秘
11/06/18 22:55:54.09
>>357
高橋眞

359:氏名黙秘
11/06/18 22:58:53.73
>>357
あんまし、基本書を色々買えない方がいいと思うよ。
こういう場合は予備校本に手を出す方が無難なので
シケタイでも読んでみては?その後に道垣内をもう一度
読んでみては?

360:氏名黙秘
11/06/19 00:21:56.77 o2T/peXU
>>357
松井オススメ
簡易な記述 基本的通説的見解 一回読んでみてくれ

361:氏名黙秘
11/06/19 01:19:47.26
>>354
野澤が危険負担との連続性言ってたよーな…法セミの連載を本にしたやつか、論文があったはずです。

362:氏名黙秘
11/06/19 01:28:24.47
加藤雅信
もしくは上にもあるけど野澤がそういうような説

363:氏名黙秘
11/06/19 10:03:14.59
みなさん、色々とアドバイスありがとうございました。
朝一から本屋に行って、松井・担保物権法を買いました。

364:氏名黙秘
11/06/19 11:18:08.74
>>363
開店直後に買いすぎだろw

365:氏名黙秘
11/06/19 11:57:47.38
松井担保物権アマゾンで在庫なしか

366:氏名黙秘
11/06/19 15:40:45.40 OZT8/NJS
>>363
360だが松井買ってくれたか、松井は先取特権がちょっと甘いから
持っている道垣内で補充してくれ~

367:氏名黙秘
11/06/19 16:19:36.26
>>366
朝から読んでるけど、これ良いね!
みんな持ってるから内田を買おうかと思ったが、こっちで良かった。

>>365松井、都内なら丸善にあったよ。

368:氏名黙秘
11/06/19 17:05:21.77
よろこんでいるとこわるいけど
それ改訂フラグや・・・w

369:氏名黙秘
11/06/19 18:38:50.81 OZT8/NJS
>>367
松井はさくさくいけるから通読用におすすめですね~
ちなみに債権総論は中田がおすすめだが、池田っていいの?
>>368
本当か ソースはどこかにある?

370:氏名黙秘
11/06/19 18:49:22.57
>>369
調べてみたら成文堂の在庫も切れているみたいだし
改訂あるなあ


371:氏名黙秘
11/06/19 19:10:10.77 OZT8/NJS
>>370
まじか…
そんな高くないから新しく買うからいいんだけどさ

372:氏名黙秘
11/06/19 20:20:02.94
>>369
元試験委員の池田真朗「新標準講義民法債権総論」を一冊目にして良かったですよ。
私は、他学部出身の未修ですが、民法の学習法等にも言及があります。
内容も、コンパクトに要点、趣旨がまとまっていると感じました。
本の最後に、次に読む一冊としては中田債権総論が一番信頼できると書いていましたが、
ローの指定教科書が川井だったので、中田ではなく川井を使いました。



373:氏名黙秘
11/06/19 20:24:16.78
ちなみに、池田「新標準講義民法債権総論」
の本文自体は、192ページしかありません。
(それ以外は学習ガイダンス等です。)
よって、中田債権総論を使ってらっしゃるならば、不要かと…

374:氏名黙秘
11/06/19 20:34:42.00 OZT8/NJS
>>373
細かいしてきありがと
とりあえずどんなものか気になるから図書館で見てみるわ

375:氏名黙秘
11/06/19 21:17:33.51
やっぱり松井改訂かw大阪梅田の紀伊國屋になかったからなw

376:370
11/06/19 22:17:45.10
基本書課って微妙だったらうる
改訂近付いたらマケプレで売るって習慣にしていると
不思議と敏感になるわ

377:氏名黙秘
11/06/20 00:27:56.93
>>361 >>362
ありがとうございます。加藤先生・野澤先生をよんでみます。
債務不履行、解除、危険負担、瑕疵担保、ついでに善管注意義務など
いろんな制度があって、整合的に理解するのがむつかしいです。
相手方の過失の有無や、瑕疵や不能の発生時期に応じて、
きちんと整理したいです。

378:氏名黙秘
11/06/21 12:29:32.56
内田先生の民法IV 230頁に載っている判例なのですが

概要: URLリンク(www.courts.go.jp)
全文: URLリンク(www.courts.go.jp)

大阪高裁に差し戻しになったあと、どのような結果になったのか、ご存知の方いらっしゃいますか?
また裁判所Webサイトの判例検索システムでは高裁以下の判例があまり出てこないのですが
特定の事件について追いたい場合どのように調べれば良いのでしょうか?

379:氏名黙秘
11/06/21 12:58:13.83
>>378
院生ならTKC使えば調べられるし

法科大学院生でないのならそこまでやらなくてもいい


380:氏名黙秘
11/06/21 15:20:24.77
>>378
特定の事件について負いたい場合には,判例データベースを使うと便利です。
>>379に挙げられているTKCのものやLLIなどがあります。
大学によると思いますが,大学が学生個人別に契約してくれていればそれを使えばよいと思います。
そうでない場合には,学生の個人契約は価格が高いのでお勧めしません。
法学部図書室などに設置されていると思うので,それを使うとよいと思います。
学生でそういった環境がないない場合には、法学部の教員に聞くのが早いです。
ただし,判例データベースもすべてを網羅しているわけではなく,捕捉できていない裁判例もあります。

地道な方法としては,評釈などを参照するという方法があります。
データベースの利用が狙い撃ちなのに比べて,こちらは学習の過程で通過する作業なので,こちらのほうがよいかもしれません。

なお,>>378の最判平成4年12月10日民集46巻9号2727頁の差戻審は,大阪高判平成6年9月29日(公刊物未登載)です。
LLI判例データベースでは捕捉されておらず,上記最判の評釈(銀行法務502号36頁)の42頁以下に差戻審の記載がありました。
法学部図書室や大学図書館で探して参照してみてください。


381:氏名黙秘
11/06/22 00:51:57.66
>>380
お前親切すぎるだろw

382:378
11/06/22 10:59:43.00
>>379
法科大学院生ではないのですが、気になって仕方がなく…

>>380
すごく細やかな説明ありがとうございます。
残念な事に私は学生ではありませんので法学部図書室/大学図書館が使えません。
評釈を探しまくるかTKC等のデータベースを利用するか、なのですね(後者は料金が高そうですが…調べてみます)。
わざわざ差戻審についても調べて下さって…データベースでも捕捉出来ていない判決もあるんですね。
銀行法務21の502号、どうにか探してみます。ありがとうございました。

383:氏名黙秘
11/06/22 20:53:12.62
川井民法概論+詳解債権法改正の基本方針
この組み合わせで読むとすごい理解が進む。

384:氏名黙秘
11/06/24 10:46:20.83 IWYVfpV+
>>383

kwsk!

385:氏名黙秘
11/06/24 20:31:23.40
川井→判例+古典的通説

詳解→判例法理の明確化+現行法の問題点の摘示

このメリハリがとてもいい感じ。

386:氏名黙秘
11/06/24 22:11:38.91
「詳解」は本邦最高峰の債権法テキストだからね。
執筆陣が一流の実務家・研究者だし、法改正のための提言を目的としているので、
基本的に判例ベースだし、改正提言も極端な見解はそんな多くない(債権譲渡の
対抗要件のところは過激だけど)。


387:氏名黙秘
11/06/24 23:15:23.29
債権総論部分はガンガンにとばしてるけどなw

388:氏名黙秘
11/06/24 23:27:52.03
>>387
でも、潮見説と比べると大差ないw

389:氏名黙秘
11/06/30 20:12:06.67 2z9Rqp2M
定期預金債権に抵当権を設定することは可能か?

390:氏名黙秘
11/06/30 20:26:02.49
>>389
できる

391:氏名黙秘
11/06/30 20:37:48.16
銀行が抵当権設定するのか?

392:氏名黙秘
11/06/30 20:39:14.81 B5i9z+mk
質権では?

393:氏名黙秘
11/06/30 20:41:41.70 B5i9z+mk
抵当権は法務局で登記するけど質権は銀行が金庫に預金証書を預かるんです。私がその係でした。by銀行員

394:氏名黙秘
11/06/30 21:03:02.06 2z9Rqp2M
どっちなの?

395:氏名黙秘
11/06/30 21:15:52.13
369条読めよ

396:氏名黙秘
11/06/30 21:20:32.68 B5i9z+mk
抵当権は不動産のみ。まあ基本的に銀行はプロパー貸出の時は顧客の法個人との反復取引が前提ですから根抵当を
設定しますね。抵当権を設定するのは住宅ローン実行時がほとんどです。

預金に質権を設定するのは①顧客の不動産の担保評価額が低くなって「追加担保を差し入れてください」
と言ったても入担する不動産がないときや②窓口にお客さんがきて「これを担保に融資してくださいな」と言ってきた
ときくらいかなあ。預金を質入れするってことですよ。


397:氏名黙秘
11/06/30 21:26:37.44
プロパーって担保付じゃない債権のことじゃね?


398:氏名黙秘
11/06/30 21:29:25.76
手貸じゃないのがプロパー債権だっけ?

399:氏名黙秘
11/06/30 22:22:12.11 B5i9z+mk
プロパーとは、保証付(例えば住宅ローンとか信用保証協会保証付)以外の融資のことです。

また、融資形態は①証貸②手貸③割引手形(商業手形)がメインで他に債務保証なんてのもあります。
①証貸は基本的に1年以上の貸出で金銭消費貸借契約を結びます。住宅ローンとか企業の設備資金とか長期の貸出が主で、

②手貸は短期(1年以内)で賞与資金とか季節運転資金が主です。手形のサイトは
3か月くらいが主流で、3か月後に利息を支払い手形を書き換えます。期日に返済
できない企業は実質長期で借りてるのと同じこととなりますね。



400:氏名黙秘
11/07/04 16:48:41.10
勉強すればするほど不思議に思うんだけどなんで学校教育で法律の学習をほぼ全くさせないんだろう
触る可能性があるのは公民の部分位か。せめて民法だけでも…範囲や深さ的に考えて無理なのか

401:氏名黙秘
11/07/04 18:48:57.87
国民が無知なほうが扱いやすいから。

402:氏名黙秘
11/07/04 20:11:44.72
なーるー

403:氏名黙秘
11/07/04 20:53:59.20
お手手のしわとしわをあわせて、しあわせー、

404:氏名黙秘
11/07/05 00:39:27.90
なーるー

405:氏名黙秘
11/07/06 23:43:29.53
質問なんですが、賭博により債務をおった相手に建物をわたします。(終局的な利益移転あり)
そうすると、建物の返還は請求できませんが、契約自体が§90違反で無効なのですから不当利得を請求することはできるんでしょうか?
できるとしたら、§708が穴だらけな気がして・・・
長文すいませんでした。では、回答よろしくおねがいします。

406:氏名黙秘
11/07/08 11:04:40.36 JlJE/+CC
基本書がどれ選んでいいのか全くわからん
手元にあるのが近江 我妻 プリメール 川井

407:氏名黙秘
11/07/08 14:12:29.62
ひたすら内田読め
引用されてる判例を逐一確認する等して知識を脳に印象付けろ

408:氏名黙秘
11/07/08 23:51:05.09
>>406
木村でいいのでは?
あとは、川井を辞書として使え

409:氏名黙秘
11/07/09 10:25:10.15
基本書なんか駄目。シケタイやC-BOOKも要らない枝葉末節の情報が多すぎてよくない。
金をケチらずに予備校の入門講座を申し込んでそのテキストを徹底的にやるべき。
あと択一の過去問解こうな。新司法試験なんてその程度をきっちりやったかどうかの勝負。

410:氏名黙秘
11/07/12 01:17:51.07
試験に特化して基本書の都合の良い箇所をパクって作った予備校テキストが、
(試験対策という点で)基本書に劣るはず無し。

411:氏名黙秘
11/07/12 07:52:02.75
うん、そうだね。

412:氏名黙秘
11/07/12 08:00:28.37
基本書はどれか一冊読んだってそれでは足りない。
時間が無限にあるなら自分で我妻から内田から全部読めばいいだろう。
それこそ本当の勉強だ。でも数年以内に受かりたい場合に7科目について
それができるのかっていうとしょせん無理だ。無理なことに挑戦しても仕方ない。
人が読んでくれてまとめてくれた予備校本を使うのはあたりまえだ。

413:氏名黙秘
11/07/12 16:55:21.10
全くだね。

414:氏名黙秘
11/07/17 19:56:43.71
予備校本だろうが学者の本だろうがどうでもいいよ
重要なのは本(他人の意見)を読んで自分で考えられるかどうか
それが出来るやつは何を読んでも合格する
もちろん最低限の要領の良さは必要だが
まあ一般的傾向として、予備校本は分かりやすいから自分では何も考えてないのに身に付いた気になるってことはあるかもしれんが

415:氏名黙秘
11/07/18 12:32:50.44
そうだよね。

416:氏名黙秘
11/07/18 20:35:01.75
まったくの法学未修者です
これからローに入学することは経済的・時間的にムリです
法学の入門として、まず民法から、と自分で思い込みつつ
取り組み始めましたが、ずっと入口以前でうろうろしています
伊藤真の民法入門も、読んでいるうちはフムフム、と思うのですが
それから別の本を読み始めるとさっぱり…という感じです

「3日でわかる~」シリーズとかはどうでしょうか?
なにかオススメはありますでしょうか?
それとも潮見入門民法などを最初から読むほうがよいのでしょうか
予備校の入門講座がよければ、どこの通信講座がおすすめでしょうか
散漫な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示下されば幸いです

417:氏名黙秘
11/07/18 21:18:11.22
入門書に入門書を重ねてどうするよ。別の本を読み始めると、って何を読んだんだ?
ローが無理だから独学主体で行く気って事なんだろうが、独学に向いてない臭いがプンプンしてる

418:氏名黙秘
11/07/18 21:41:53.98
すみません。では
皆さんが民法で一番最初のとっかかりで読んだ本
そしてその次に読んだ本、というのは何でしたでしょうか
予備校の入門講座から入ったという方は
どこを受けて、そしてよかったのでしょうか悪かったのでしょうか
…という質問に変更させて下さい


419:氏名黙秘
11/07/18 21:43:55.17
>>418
松尾先生の民法の体系読んでみな

分かれば法律やってもいいと思う

420:氏名黙秘
11/07/18 22:30:55.86
>>416
要件事実の本から読んだ方がいいよ。

421:419
11/07/18 22:41:56.95
420はない

422:氏名黙秘
11/07/19 03:12:56.83
伊藤真の入門シリーズ6冊読んだ後、民法は内田民法I~IV
内田先生の本は易しい表現が多くて自分にあってた様で、テンポ良く読めてる気がする

423:氏名黙秘
11/07/19 05:45:39.73
>>418
独学なら普通の法学部生が歩む道を歩めばいい。

六法、法律用語辞典、内田(佐久間か大村でもいいかもしれない)と判例百選を買う。
読み進めつつ判例が出てきたら百選を読む。
少しでも意味がわからなかったら用語辞典でも確認する。

いきなり全巻買わずに当面やる範囲だけ購入し、終わったら次の範囲を購入するようにする。
あなたは簡単に理解できるように思っている節もあるけど、時間はかかるものです。
入門書を読み重ねても時間の無駄で、漠然としたイメージしか得られない。
試験は漠然としたイメージではパスできないので、すぐに体系書に入るべきですよ。

入門講座は伊藤塾にいっとけばいい。
行くなら予備校の指示に従えばいい。
余計なお世話だけど、あなたが思っているより時間はかかるから、早く早くと考えすぎない方がいいよ。

424:氏名黙秘
11/07/19 10:03:49.06
>>416
学問(趣味)として学びたいのか実際に民法を使える様になりたいのかで結構違う

425:氏名黙秘
11/07/19 22:50:42.35
>>422
内田先生の自説を通説と間違って覚えないように気を付けなよ!

426:氏名黙秘
11/07/20 01:37:05.09
うちの大学で担保物権が債権各論の後に履修する事になっているのですが、何故だかわかる方はいますか?

427:氏名黙秘
11/07/20 02:44:26.33
>>426
抵当権とかは債権法やった後じゃないと難しいから

428:氏名黙秘
11/07/20 03:48:30.02
>>427
ありがとうございます。
やっぱり訳があったんですね!

429:138
11/07/20 19:41:17.36
>>426
神戸?

430:氏名黙秘
11/07/21 15:10:14.75
ぶっちゃけ予備校の入門講座行く以外には方法ないと思う。
予備校の回し者というかもしれないが、独学はまず無理。

431:氏名黙秘
11/07/21 21:50:57.65 avwbVbUQ
民法について教えてください。
人間Aが所有する農地の一部に、隣接地の所有者、人間Bが無断で小屋を建てた。この場合は、人間Aは人間Bに対して私法上どのようなことを主張することができるか。

上の質問の、二つ目の質問で、上記のケースで、人間Aが所有する農地を人間Cが賃借権に基づき耕作していた場合、人間Cは人間Bに対して私法上どのようなことを主張できるか。

分からないのでお願いします。


432:氏名黙秘
11/07/21 21:53:43.65
>>426
そっちの方が解りやすいからだよ。

433:氏名黙秘
11/07/21 23:25:27.21
>>431
①所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求(占有権に基づくもありだが、実務ではない)。
②上の債権者代位権で行使

434:氏名黙秘
11/07/22 10:56:38.55
>>416
適宜自己のレベルに合わせて
短答や法検や宅建あたりの問題集を解いてみてはどうだろうか

435:氏名黙秘
11/07/23 12:55:17.86 /HY4oSBB
その賃借権が対抗要件を備えていれば、賃借権に基づく返還請求も可能だにゃ~

436:氏名黙秘
11/07/23 14:34:57.63
>>431
どうでもいいけど何でわざわざ「人間A」って書いてんの?
猫AとかパンダBとか頻繁に登場するの?

437:氏名黙秘
11/07/23 14:57:05.61 sfLBG8fk
察するに、431は法律の勉強に慣れていない人なんだろう。
だから普段から法律に接している人に違和感を与える表現を使う。
どの事実についてどの表現を用いれば必要最小限の分量で的確に伝わるかが分からないんだ。
この関係は、司法試験受験者と採点者にも同じ構図で当てはまるんだがなw

さて、431に答えを教えるには簡単だが、それをコピペされてもなんの生産性を産まない。
そうであれば思考過程を学ばせるべきだと思う。
質問者が、思考過程なんかいらないから結論だけ教えてくれ、というのであれば
そんな人に関わりたくはないので、これを無視してくれて結構だ。

1 まず具体的に何がしたいか。
Aは何をしたいんだ? 小屋をどけてもらうこと、損害があれば賠償させることだろう。
2 どうすればそれをさせられるるか。
相手にどける義務を与えるのだから、それに対応する権利が必要だ。
3 じゃあそういう条文が無いか探そう(私法の範囲内で)。
私法の一般法たる民法ではどうか。
AとBに契約関係があるのか、物権で処理するのか、事務管理なのか、不法行為なのか、不当利得なのか。
4 それぞれを検討してみよう。
無断だから契約関係はない。所有権が侵害されてるから物権はいけそうだ。
自分の土地が使えないことによる損失があれば不法行為の損賠もしよう。
これらで取れない損失があれば不当利得でいくしかないな。
5 じゃあ要件効果の視点で具体的に使える条文、法制度をみてみよう。
以下略

そして、433や435のような指摘は、ここまできて思い至る結論となる。
これが思考過程であり、皆が無意識に行っているのだと思う。
これをすっとばして覚えているとすれば、それこそ司法試験委員会が嫌う「暗記」だろう。

438:氏名黙秘
11/07/23 15:58:29.76
察するに、437は日本語に不慣れな人なのだろう。
この関係は、日本人とチョンの関係にもあてはまるんだがなw

439:氏名黙秘
11/07/23 19:53:16.08
>>438
自己紹介乙

440:氏名黙秘
11/07/23 20:03:40.23
>>439=437
顔、真っ赤w


441:氏名黙秘
11/07/24 14:50:36.16
>>440
自己紹介乙

442:氏名黙秘
11/07/24 16:03:18.95
>>441
コイツツマラン

443:氏名黙秘
11/07/24 23:25:13.36
Q1 Bは、Aから10万円もらうかわりに、Cに中古の自動車を譲渡することを約束し、Cは「承知した」と答えた。
ところがその自動車は、天災で滅失した。BはAに10万円を請求することができる。


Q2 Bは、Aから10万円もらうかわりに、Cの誕生パーティーで歌を歌うことを約束し、Cは「承知した」と答えた。
ところがその誕生日の日、Cは事故に遭い、誕生パーティーは中止となった。BはAに10万円を請求することができる。


この肢の答えって何ですか?どちらも○でいいんですかね。

444:氏名黙秘
11/07/24 23:44:04.13
>>443
教科書持ってないのか?

445:氏名黙秘
11/07/24 23:51:08.75
Q1とQ2が対で出題されてるなら答えは簡単だけど、
Q1単独で出題されているとしたら、けっこう難問。

446:氏名黙秘
11/07/25 00:42:04.18
Q1は○で、Q2は×?


447:氏名黙秘
11/07/25 10:16:08.72
>>442
自己紹介乙

448:氏名黙秘
11/07/25 11:07:53.32
Q1 534Ⅰの解釈次第
Q2 536Ⅰで×

449:氏名黙秘
11/07/25 11:58:43.18
こういう結論は明確な問題でも、「論ぜよ」といわれると
意外と書けない奴がいる。

AはBに騙されて自己所有の甲土地をBに売却し,登記も移転した。
その直後,騙されたことに気づいたAは,Bとの売買契約を取り消したが,
甲土地は,登記はBの下にあるものの,その取消前にAB間の事情を
知らないCに売却されていた。
Aは,Cに対して甲土地の所有権を主張することができるか。
なお,C に上記事情を知らなかったことにつき過失はなかった。


450:氏名黙秘
11/07/25 14:57:17.56
これ騙されてはいるものの錯誤無効を主張していいのかね?

451:氏名黙秘
11/07/25 15:01:38.65
詐欺取消しじゃ第三者に対抗できないから
錯誤無効主張できないか?まで書けないとダメだな。

452:氏名黙秘
11/07/26 22:05:30.45
すいません。
夏休みを利用して、家族法相続法の勉強しようと考えています。
良い知恵あれば拝借したいのですが、
リーガルクエスト
内田
初心者が読むなら、どちらが良いでしょうか?

453:氏名黙秘
11/07/26 23:41:48.38
この判決はどういう位置づけになるんだろう?
安全配慮義務に端を発した債務不履行責任バブルがはじけたということなのかな?

最高裁H23.4.22判決
(判旨)
契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明
義務に違反して,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響
を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,上記一方
当事者は,相手方が当該契約を締結したことにより被った損害に
つき,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,当該
契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。

454:氏名黙秘
11/07/28 05:43:47.32
>>453
安全配慮義務と説明義務は別物だろう。

安全配慮義務違反は契約締結後になされ、この判例の説明義務違反は契約締結前になされている。
だから、前者は債務不履行を構成しうるが、後者は理論的に債務不履行を構成する余地がないということだろう。

455:氏名黙秘
11/07/28 09:14:53.45
成年後見人や保佐人、補助人は
その成年被後見人・被保佐人、被補助人が行った取り消し得る行為について単独で追認でき、
成年被後見人・被保佐人、被補助人は
後見・保佐・補助の審判の取り消しを経なければ、成年後見人や保佐人、補助人の同意があっても追認は出来ない(124条)。
だが未成年者は、
取り消し得る行為を行っても法定代理人の同意を得ることで追認が出来るのが通説となっています。

この両者の差はどこからくるものでしょうか?

456:氏名黙秘
11/07/31 04:44:40.08
占有改定で足らないのってなんだっけ?質権の設定、不法原因給付の終局的給付、…あと2つあったような

457:456
11/07/31 04:46:47.11
即時取得を思い出した
あと1つあった

458:氏名黙秘
11/07/31 13:26:55.73
>>454
お前には質問が理解できないようだね。

459:454
11/08/01 17:51:42.75
>>458
それはそうかもしれない。
誤解があるとすれば「安全配慮義務に端を発した債務不履行責任バブル」の内容。

454の趣旨は、「安全配慮義務に端を発した債務不履行責任バブル」の中に、
説明義務違反の事例は入ってこないのではないかという趣旨だ。
だから別物といった。

460:氏名黙秘
11/08/06 19:43:46.28
民法の基本書、同じ作者でそろえたほうがいいかな?

461:氏名黙秘
11/08/07 12:00:16.67
>>460
揃えたほうが間違いはないのかもしれませんが、うまく自分に合うテキストがあるとも限りませんよね
食い合わせ次第では、違う著者のものを組合せてもいいのではないですかね
ちなみに私はこんな感じです
・総則物権ー佐久間
・債権総論ー中田
・債権各論ー潮見
部分的に修正が必要な箇所もありますが、基本的には使い勝手がいいですよ

462:氏名黙秘
11/08/07 20:10:03.33
俺はかなりバラバラだ…

463:氏名黙秘
11/08/09 01:42:09.80
質問に答えていただきありがとうございます。
今、学部生で法科大学院進学を考え始めた二年生です

効率の良い勉強の仕方がよくわからないので、法科大学院に通ってる先輩方は学部生時代どのように勉強していらしたのか、参考までに伺いたいです


とりあえず賛否ありますが、シケタイはそろえました

464:氏名黙秘
11/08/10 13:17:19.47
>>463
川井民法概論4冊をベースにすべし。
そして川井説を自説にして、自説だとどういう不都合が生じるか、どういう新しい学説が主張されているか
を意識して新しい情報が載っている基本書や判例集を読み込んでいくべし。
大事なことは新しい学説に引きずられることなく、あくまで判例通説(川井説)ベースに微修正する姿勢。


465:氏名黙秘
11/08/14 12:53:34.71
ロー入学までに潮見プライベート債権総論は購入し、よむべきですかね?
さくま総則
安永物権
内田ⅡⅢ
窪田不法行為
リークエ家族
なんですけど、やぱ、債権は内田より潮見の方が理解は深まりますかね?

466:465
11/08/14 13:22:17.93
>>465
すみません。プライベート→プラクティスです。誤記申し訳ないです。

467:氏名黙秘
11/08/14 23:28:01.79 1rT2p4Xc
請負の瑕疵担保の発生時って引き渡し(判例)と完成時(通説)があるじゃないですか。

通説の完成時をとった場合、注文者は理論上は目的物引渡請求権①と瑕疵に対する損害賠償請求権②を有し、請負人は報酬請求権③を有することになります。

ここで①と③、②と③はそれぞれ同時履行の関係にたちます。
後者の場合判例上相殺が認められますが、ここで認めた場合前者の関係において注文者の抗弁権を一方的にうばうことになるのですがそれでも認められますか?


468:氏名黙秘
11/08/14 23:38:26.12
>>467
具体的にどういう訴訟を想定している?
瑕疵担保請求訴訟?請負代金請求訴訟?

469:氏名黙秘
11/08/15 02:03:02.77 1FQW0NAx
回答ありがとうございます。
具体的な訴訟は想定していませんがなにか違いなどがあるのでしょうか?
よろしければご教授お願いします

470:氏名黙秘
11/08/15 19:27:22.82
>>467
たしかに相殺できるって判例があるね。
それに反対する学説(平野)はあるみたいだけれども。

471:氏名黙秘
11/08/18 16:25:49.97
>>465
中田が近日改訂のはずだからそれがいいよ

472:465
11/08/18 23:15:03.38
>>471
潮見と比べ、中田がいいとすすめる理由もよければおしえてもらえますか?

473:氏名黙秘
11/08/18 23:26:44.63
>>472
横レスしてみる。
潮見は体系屋さん。新しい体系を提示するフロントランナー。
中田は二番手、三番手集団の人。だから潮見説を分析してそのうえで自説を提示している。
その意味で、中田は、比較的穏当な見解が多い。
ただ、潮見の森は難解だけど、プラクティスの方は学生向けだから読みやすくはある。

だから、結論的にはどちらでもいいと思う。新しくでるから中田というのもアリだろう。


474:氏名黙秘
11/08/19 01:06:34.02
制度間の整合性が俺の永遠のテーマ

475:465
11/08/19 20:31:27.39
>>473
ありがとうございました!
あとは書店で考えてみます!
多分中田にしようかと。

476:氏名黙秘
11/08/20 14:57:19.67 b8cWppd2
総則と物件はわかる。債権全然わからん。ナニコレ。

477:氏名黙秘
11/08/21 23:52:36.87
入門書読んだ後に内田民法読み始めて
Ⅲの8割位まで読み進めたけど、むずいなあ・・・
128か所位わからん・・・民事執行法の知識ないし・・・

478:氏名黙秘
11/08/21 23:55:43.08
>>477
内田は難しいと言うか何と言うか…

479:氏名黙秘
11/08/21 23:59:01.07
>>478
おすすめありますか?

480:氏名黙秘
11/08/22 00:11:18.23
内田が一番わかりやすいはず。
内田が「ほとんど合格しない北海道大学法学部のためにできるだけわかりやすく
書いた」のがあの本だからだ

481:氏名黙秘
11/08/22 00:18:49.88
>>479
川井健『民法概論』をベースにして、内田説で通説判例の問題点を吸収する。

482:477
11/08/22 00:24:52.13
>>480
>>481
うーん。参考になります。

483:氏名黙秘
11/08/22 00:42:36.94
>>480
それが何で1番分かりやすいことの証明になるのか意味不明
それで分かるのは「内田なりに分かりやすく作ろうと努力した」って程度だろ

484:氏名黙秘
11/08/22 03:38:04.60
>>477と同じく入門書から内田民法読んでるけど時間かかりまくり進まなさ杉
文章そのものは(稀に難しい言葉が入ってるけど)易しいし、具体例や判例も多くていいんだけど・・・
今、民法IV全部と・民法I残り1割だけどここまでで3ヶ月以上かかっとる…遅い?

485:氏名黙秘
11/08/22 04:51:47.74
>>484
学習環境にもよるだろ。

学部では、1科目4カ月で終わるから、3カ月なら普通。
もっとも、意味も内容も理解してかつ覚えていることが前提となる。

それしかやってないなら遅すぎる。

学習時間や理解度・記憶度などのお前にしか分からない環境に大きく依存しているのに、
人に聞くことは適切ではないということがなぜわからないのか。

486:485
11/08/22 04:54:32.94
それに、司法試験板に書きこんでいるのだから、趣味で読んでいるわけではないんだろう。
合格目標年度から逆算して学習予定を自分で建てているはずなのだから、それと見比べれば遅いのか早いのかは歴然だろ。
計画を立てていないのなら、まず計画を立てるべきだ。
殆んどの人間は、読んでるだけじゃ受からん。
一刻も早く計画を立てて、実践的な学習のステージにいくべきだよ。

487:氏名黙秘
11/08/22 11:03:35.02
内田を難しいという奴が法曹を目指す時代w

488:氏名黙秘
11/08/27 20:47:34.35
内田篤人

489:氏名黙秘
11/08/29 22:29:45.91
詐害行為取消権のサブノートとしてとてもいい本がありました。
岡口基一著・要件事実マニュアル1巻です。
法律書を扱っている書店であれば大抵売ってます。


490:氏名黙秘
11/08/29 22:34:53.28
>>489
ロー生ならみんな持ってるだろ。

491:氏名黙秘
11/08/29 22:38:01.52
債権は2巻だろ。

492:氏名黙秘
11/08/29 22:42:01.75
>>491
私の持っている本では1巻に掲載されています。2010年発売の第3版です。

493:氏名黙秘
11/08/29 22:54:30.65
関係ないけど岡口は京大憲法の毛利と仲がいいらしいな。

494:氏名黙秘
11/08/29 23:11:39.14
>>492
あ、すまん。債権総論までは1巻だったっけか

495:氏名黙秘
11/08/30 00:04:17.97
あの本は、共有物分割の記載がいい

496:氏名黙秘
11/08/30 07:25:45.19
>>489
岡口工作員まだいたのかw

497:氏名黙秘
11/08/30 07:29:07.98
 ■■■岡口工作員の特徴■■■

☆司法試験板の様々なスレに現れ、岡口と要件事実マニュアル(岡口の本)を賛美する書き込みをしまくる。
☆批判されると顔を真っ赤にして反論する。

工作員は、かつて「要件事実マニュアル発禁!」などというデマスレを立てた。

要件事実マニュアル発禁!
1 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/03/31(土) 11:40

今のうちに入手しておくように。

URLリンク(ebi.2ch.net)


現在でも「早く買わないと売り切れる」などとして購入を促すデマレスが
散見されます。騙されないようにしましょう。


498:氏名黙秘
11/08/30 09:07:25.82
eeeee

499:氏名黙秘
11/08/30 09:54:16.64
要件事実マニュアルはいい。
もちろん一通り潮見ヤマケイ佐久間で理論をしっかりしたなら。

500:氏名黙秘
11/08/30 16:38:58.83
要件事実マニュアルは司法試験レベルなら不要だろ。
バカみたいに高いしな。

501:氏名黙秘
11/08/30 17:22:07.86
予備校の安い講座と変わらんだろ

502:氏名黙秘
11/08/31 02:58:13.36
安かろう

503:氏名黙秘
11/09/01 12:25:23.73
wwwww

504:氏名黙秘
11/09/01 14:35:16.12
まあマニュアルは要らないね。

505:氏名黙秘
11/09/01 18:20:50.60
要件事実マニュアルを買うと過払い訴訟も完璧らしいぞ
URLリンク(ameblo.jp)

506:ななし
11/09/02 07:22:59.99 X7BZno4p
近江はやめた方がいい…?

507:氏名黙秘
11/09/02 13:39:28.85
>>505
なるほど。じゃあ、受かるまでは買う必要ないってこか。

508:氏名黙秘
11/09/02 13:50:42.58
近江民法講義?いいよ。合格者も使ってる良書ですよ。

509:氏名黙秘
11/09/03 08:39:25.20 8P9sU5d+
》508
さんくす

510:氏名黙秘
11/09/03 11:05:41.74 DDLlR5sZ
逢見か・・・

511:氏名黙秘
11/09/03 18:00:53.82
URLリンク(www.atm-car.co.jp)

あつみ!あつみ!きゅっ!びょっ!ちゃっ!あつみ!あつみ!

512:氏名黙秘
11/09/12 10:50:19.64
不動産の登記について、歴史的な沿革・制度そのものの概要・制度の必要性や利便性(・他国との制度差)などについて
詳しくまとめられ解説されている本で良いものがあったら教えてもらえませんか
これまでの生活で馴染みがほぼ無かった部分なので知識の底上げをしたいんです

513:氏名黙秘
11/09/12 11:08:44.38
>>512
司法試験には不要な知識。


514:氏名黙秘
11/09/12 11:35:24.71
不動産登記法 (1971年) (法律学全集〈25-2〉) [古書] [-]
幾代 通 (著)



515:氏名黙秘
11/09/13 07:26:54.01
wwwwwww

516:氏名黙秘
11/09/13 08:56:48.10 2M7zYvl9
今年、合格した者だけど、近江先生の本はなかなかいいよ。俺も使ってた。
ただ、もっといいのは、内田と予備校本を併用すること。

517:氏名黙秘
11/09/13 19:14:07.39 czb1149t
類型別+択一六法(なんでもよい)+民法総合事例演習+過去問

以上。最速最短

518:氏名黙秘
11/09/13 19:17:38.73 czb1149t
訴訟物、請求原因、抗弁→類型別

請求原因、抗弁の具体的要件論→択一六法

類型別典型問題の解き方→民法総合事例演習

新司対応→過去問

519:氏名黙秘
11/09/13 19:42:59.16
民事法1、2、3てどう?

520:氏名黙秘
11/09/14 03:23:27.38
悪くは無い


521:氏名黙秘
11/09/14 08:28:37.75
予備校本ざっとよんでひたすら演習。
これが最強よ。

522:氏名黙秘
11/09/14 19:18:51.81
予備校本は初期インプット
定評のある基本書等は中期インプット


523:氏名黙秘
11/09/14 23:45:29.30 Z/VhFFKo
新司で要求されてるインプットは、たかが知れてる

524:氏名黙秘
11/09/14 23:56:25.96
>>519
【審議拒否】
      ∧,,∧  ∧,,∧
 ∧∧ (・`  ) (  ´・) ∧∧
(ω・` ) U  )  (  Uノ( ´・ω)
| U   u-u   u-u (U  ノ
 u-u ∧,,∧  ∧,,∧  u-u
    (・ω・`) (´・ω・)
    (l  U)  (U  ノ
    `u-u'.  `u-u'

525:氏名黙秘
11/09/20 00:07:23.56


526:氏名黙秘
11/09/20 00:07:34.91


527:氏名黙秘
11/09/20 00:08:01.35
会う可能性

528:氏名黙秘
11/09/20 19:13:11.65
コメント欄で時効の援用について議論してる 実務家の議論はレベルが高いね
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

529:氏名黙秘
11/09/20 19:24:53.50
実務家はとりあえず司法試験に合格してるからなw

530:氏名黙秘
11/09/21 00:17:52.58
別にレベル高くないじゃん。
「俺の方が実務知ってるよ」
「いやいや俺の方が」って自慢しあってるだけw
むしろ実務マンセーで理論的な説明が全然できてないから
今の司法試験では落第だね。

531:氏名黙秘
11/09/21 02:29:20.28
山敬の契約各論、商法525条の2項前段とどう項後段の要件事実。
抗弁で前段、再抗弁でだだちにはっけんできない、再再抗弁で後段とはならないのね。前段も後段も抗弁段階ででてくのね。

532:氏名黙秘
11/09/21 02:31:33.58
その場合、直ちに発見出来ない瑕疵との事実が525条2項前段だと買主、後段だと売主に立証責任あり。
なぜ?条文が違うから?

533:氏名黙秘
11/09/21 08:26:02.47
要件事実マニュアル2巻82頁だと、それって、
ヤマケイ説というよりは、司法研修所説をヤマケイがパクっただけみたいよ

534:氏名黙秘
11/09/21 08:30:16.52
パクったならパクったと
言葉にすれば良かったのに

535:氏名黙秘
11/09/21 08:41:46.45
司研1巻ね 先に言われただけ

536:氏名黙秘
11/09/21 09:05:14.38
愛しているのなら~愛していると~♪

537:氏名黙秘
11/09/21 11:27:45.15
>>533.>>534>>535ありがとう!調べて見ます!

538:氏名黙秘
11/09/21 12:36:28.13
マニュアルだったら図書館にあるよ

539:氏名黙秘
11/09/21 12:44:09.86
ナデシコもつい最近まで、要件事実については、さまざまな書籍を買い込んでいました・・。
「改訂 問題研究 要件事実 ─言い分方式による設例15題─」。「要件事実の考え方と実務」、通称カトシン本。「要件事実最速攻略法」、通称ヒルマチ本。
岡本基一「要件事実マニュアル」。「要件事実問題集」。・・まだありますが割愛します。
とっても手痛い出費でもありましたから、覚えたことは血になり、肉になるような気もしますが・・・。
URLリンク(blog.goo.ne.jp)

540:氏名黙秘
11/09/21 15:09:25.92
情報に疎い受験生の質問で申し訳ないのですが・・
問題研究要件事実が、最近改訂されたようですね。
旧版の問研を所有しているのですが、買い換えたほうが良いですか?
地方に住んでいるので、入手自体がなかなか難しく、内容も確認できないもので・・
大胆な改説とかあったりしたのでしょうか・・

541:氏名黙秘
11/09/21 15:11:27.03
>>540
貸借型理論について改説があった。
貸借型契約においても期限の合意は請求原因ではないとした。

買いたいなら法曹会に電話すべし。んで送料+価格を聞いて、
郵便局の振替用紙で振り込めば通販できるよ。

542:氏名黙秘
11/09/21 15:41:35.28
>>541
あなたは慈愛に満ち満ちた人だ!

543:氏名黙秘
11/09/21 17:10:43.84
初学者なので、教えていただけるとありがたいんですが。
民法は、学部レベルの勉強しかしておらず、もう1度基本から
と思っているのですが、現在会社員で、国立の法科大学院に入学できれば
転身をかんがえています。
本屋で読めば大村先生の基本民法が1番しっくりきたのですが、
内田先生に比べると量が少ない気がします。
やはり内田先生を使用するべきなんでしょうか。
どうも内田先生本はなじめなくて。
擦れ違いですがよろしくお願いします。

544:氏名黙秘
11/09/21 17:32:29.43
内田になじめない人は多いよ。大村で十分。あとは演習問題をやった方がいい。

545:氏名黙秘
11/09/21 18:07:11.30
>>544
ありがとうございます。
大村先生で頑張ってみる踏ん切りがつきそうです。
長く付き合う(短いほうがいいが)本だから、いいと思った本を
使います。でも内田先生の本も多くの人が使っているので、持っていたい気も少しあります。
1本に絞ることは基本なのはわかっていますが、少し不安もありますので、
しかし、大村先生を信じて完璧にしよう。


546:氏名黙秘
11/09/21 18:53:57.92
大村読めば後は定評ある本読むなり

演習書回すなりでおkだしな

547:氏名黙秘
11/09/21 19:22:40.43
要件事実マニュアルのすごいのは今月出たばかりの司法研修所説が載っているとこ

548:氏名黙秘
11/09/21 20:01:19.98 szuNkC5e
>>545
踏ん切りついたところ悪いが
初学で大村はありだが、最後まで大村に頼るのは不可能

まあとりあえず大村やって基本身についたらあとは内田なりやることをおすすめする


549:氏名黙秘
11/09/21 20:33:35.89
543です。
皆様親切にありがとうございました。
先のことばかり考えても仕方ないので、
大村先生の本を、仕上げることを目標に頑張ります。

内田先生の本が必要になる日を夢見ることにします。

550:氏名黙秘
11/09/21 22:33:17.15
>>549
内田を必要とすることを目指すってのは
なんか志が低いな。

道垣内、潮見、山本敬三を読めるようになりたいとか、
そのくらいを目標にしようぜ。

551:氏名黙秘
11/09/21 23:46:32.86
じっさい塩見とか必要かね?

552:氏名黙秘
11/09/21 23:57:14.03
>>551合格に必須というわけではない。ただ疑問解決用にあると便利。債権分野のトップランナーではある。

553:氏名黙秘
11/09/22 00:00:24.57
なんでメール欄に

って入ってるの?

554:氏名黙秘
11/09/22 00:03:55.68
ら!スレをあげるためでは?ぐぐりなたい。

555:氏名黙秘
11/09/22 00:18:38.44
シケタイで十分合格できたよ。
基本書をあさって理解できずに書いて合格できるわけがない。
シケタイもいいかげんにだらだらよまないように。
学説に深入りしないように。
あたりまえのことをあたりまえに書けるように。
要件事実に引っ張られないように。

556:氏名黙秘
11/09/22 00:30:38.37
シイタケで十分合格できたよ。
基本書をあさって理解できずに書いて合格できるわけがない。
シイタケもいいかげんにだらだらよまないように。
学説に深入りしないように。
あたりまえのことをあたりまえに書けるように。
要件事実に引っ張られないように。

557:氏名黙秘
11/09/22 09:02:30.07
ぼつねたで法律書の違法ダウンロードサイトが紹介されてるね

558:氏名黙秘
11/09/23 01:12:02.00
第一巻 第一論文 「現代法律学の課題」
      初出 「社会科学への招待(法律学)」・日評・1979


以下は、まったく個人的な興味を引いたにすぎず、
全体要旨からすれば瑣末なところですが・・


現代の法律学が現代の法律現象に対処しうるだけの理論的成果を持つに至っているか、
民法の分野では、具体的な民法解釈の具体的手法ないし手順を示すことによって
「法の解釈」の論争の成果を前進させようとする動向があり、星野の利益考量論と、
石田の立法者意思を中核とした法の解釈の手順を論ずるもの、として紹介したうえで、


「民法の解釈の手法が語られるとき、その受取手として裁判官が念頭におかれているのか、
それとも法律学者なのかが、従来明確に区別されていなかったきらいがある。
もし、受取手が裁判官だとするなら、紛争を、与えられた稀少な資源(時間・費用)の限度で
解決するという、裁判官に課された制度的制約を無視する提案(たとえば利益考量の追求、
立法者意思の重視)は、裁判官にとって説得力をほとんど有しないであろうし、それどころか、
前述のようにコストが高価となりすぎている現在の訴訟制度にとって望ましくないであろう。」
(同書・34頁より引用)

結局のところ、理論的成果を持つには至っていない、
と平井先生はその後に記述されているのであるが、
すでにこの時(1979年)から利益考量論批判は始まっていたのね。

第六論文「法解釈論の合理主義的基礎付け」の追記も面白いこと書いておられます。

559:氏名黙秘
11/09/23 06:11:33.14 xi4KSVUF
潮見の黄色不法行為についてなのですが、
初版から2版は、どこが変わったのか
教えて頂けますでしょうか。

560:氏名黙秘
11/09/23 06:14:21.34
>>559
奥付

561:氏名黙秘
11/09/23 06:53:40.75 xi4KSVUF
>>560
おはようございます、
どういう意味でしょうか。

562:氏名黙秘
11/09/23 07:00:26.00
「奥付」の意味を国語辞典で調べればOK

563:氏名黙秘
11/09/23 07:19:44.33
新問研についてなんだが、

新問研はたしかに、貸借型理論を否定してるんだけれども、
返還時期の合意がある場合はそれが請求原因になるとして
るんだけど(抗弁とはしない)、
要するに、
返還時期の合意がない場合にも貸借型契約の成立を認めた
のが新しいということでいいのかな?

564:氏名黙秘
11/09/23 07:40:15.22 xi4KSVUF
>>562
ご丁寧にありがとうございます。
内容については何かご存知でしょうか。


565:氏名黙秘
11/09/23 12:32:54.67
wwww

566:氏名黙秘
11/09/23 13:12:34.78
>>563
要件事実マニュアル2巻141頁a説が、司法研修所新説に当たるね

567:氏名黙秘
11/09/23 15:24:37.65 xi4KSVUF
違法サイト探したよURLリンク(jp.pdfebooksn.com)
でしょ

これダウンロードとかできないだろ
ただのアフィでしょ

568:氏名黙秘
11/09/23 16:14:32.31
>>567
だからそれじゃないから

569:氏名黙秘
11/09/23 19:22:38.21
>>566
要マニュだけ見ても、a)説とb)説の区別がわからんくない?

570:氏名黙秘
11/09/23 20:14:10.73
a説とかb説とか言われてもわからん

571:氏名黙秘
11/09/23 20:18:33.69
要マニュ持ってないの?みんなナンダカンダ言って持ってるけど。俺の周りは

572:氏名黙秘
11/09/23 20:27:30.92
図書室にあるからな。禁帯になってるけど。

573:氏名黙秘
11/09/23 20:35:27.06
ようまにゅもってねー。あいつに貢ぐのが嫌だ。

574:氏名黙秘
11/09/23 20:40:15.42
アイコンしか知らないけど、岡〇先生イケる。抱いて。抱きながら教えて。要マニュをライブラリー独占状態で借りてたのが懐かしいわ。


575:氏名黙秘
11/09/24 08:07:47.67
大学3年生です。要件事実は大学の民法でも必要ですか?


576:氏名黙秘
11/09/24 10:01:12.12
法曹ゴルフ大会というのがあって、ゴルフの後の入浴で、自慢のマラを見せるのが趣味みたいね。
あたしの知り合いも見たんだけど、かなりのデカマラらしいわ。体もマッチョで、かなりナル入ってる感じね。

577:氏名黙秘
11/09/24 11:10:48.27
岡口Jは裁判所で干されて出世は望めないらしいから、どこかで大学教授でもやりながら本を書いて欲しい

578:氏名黙秘
11/09/24 11:35:53.92
若手裁判官は本なんか書くものじゃないね。干されるだけよ。

579:氏名黙秘
11/09/24 12:00:35.39
日本の悪しき風習だな


580:氏名黙秘
11/09/24 12:07:02.18
お役所はどこでも同じ。優秀ではない者が上に行き、優秀な者は途中で辞職する。


581:氏名黙秘
11/09/24 12:10:01.70
岡口の場合はどこいってもやっていけない気がする
弁護士とか自営業のがいいよ

582:氏名黙秘
11/09/24 12:12:13.95
2丁目でゲイバーを開けば大繁盛するかもw
自慢の裸体と股間を売りにすればw

583:氏名黙秘
11/09/24 12:14:35.94
warota

584:氏名黙秘
11/09/24 19:54:20.41
大塚直、野村豊弘、ガチクソ

原子力賠償審の2委員、電力系研究機関から報酬
東京電力福島第一原発事故による損害賠償の指針を定める政府の
原子力損害賠償紛争審査会の委員2人が、電力会社とつながりのある
研究機関「日本エネルギー法研究所」(東京)から報酬を得ていたことがわかった。
同審査会は4月11日に設置。文部科学省によると、委員9人のうち
学習院大の野村豊弘教授と、早稲田大の大塚直教授がエネ法研から月20万円の報酬を得ていた。
野村教授は4月にエネ法研の理事・所長に就任。
大塚教授は研究部長だったが、6月末に辞め、4月以降の報酬を返納したという。
文科省によると、エネ法研は、各電力会社が出資している財団法人「電力中央研究所」(東京)から研究委託を受け、部課長には東電社員が派遣されている。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


585:氏名黙秘
11/09/24 20:00:49.69
>>574
俺も岡〇さん超イケる。優しい兄貴って感じがする。

586:氏名黙秘
11/09/24 20:20:05.14
岡口工作員マジでキメェ

587:氏名黙秘
11/09/24 20:29:26.02
工作員じゃないでしょ。明らかに岡口本人にはマイナス

588:氏名黙秘
11/09/24 20:39:55.79
岡口は2ch巡回して書き込みしてそうだな

589:氏名黙秘
11/09/24 20:48:05.94
>>588
自分がホモ受験生からモテてることも知ってたりしてな

590:氏名黙秘
11/09/24 20:59:31.36
ゲイ向きにあんな画像をネットで公開してるから未必的な故意はあるだろ

591:氏名黙秘
11/09/24 21:36:48.36
>>590
認識ある過失じゃないか?


592:氏名黙秘
11/09/25 00:51:19.20
いや、意欲していただろう

593:氏名黙秘
11/09/25 07:39:49.80
>>592
欲情したか?ゲイ受験生教えろ

594:氏名黙秘
11/09/25 09:03:43.02
アイコンしか知らないけど、岡〇先生イケる。抱いて。抱きながら教えて。要マニュをライブラリー独占状態で借りてたのが懐かしいわ。

595:氏名黙秘
11/09/25 09:23:34.64
日本男児の草食化で、ゲイも増えてるんだろうな

596:氏名黙秘
11/09/25 11:07:21.28
ゲイじゃないけど岡口Jのツイッターは役に立つからフォローしてる

597:氏名黙秘
11/09/25 11:24:18.78
岡口は誰に向けて筋肉自画像を公開してるのか

598:氏名黙秘
11/09/25 11:37:18.80
岡口のツイッターフォロしてるけど
筋肉を自慢してるんじゃなくて
ファッションの情報を頻繁に載せてるだけだよ
実際に着たところを画像で載せてる

599:氏名黙秘
11/09/25 12:03:25.56
どうみてもファッション見せるためじゃねぇだろw着ている服への解説がない。下の服は乗せない。髪の毛はボサボサ
自画像(鍛えた上半身)見せるために載せてるだろww

600:氏名黙秘
11/09/25 12:14:04.59
@okaguchikでいいんだっけ?

601:氏名黙秘
11/09/25 15:20:55.25
>>600
ok
フォローしてみたけど、2chで言われているような内容じゃなくて、ずいぶんまじめだったぞ

602:氏名黙秘
11/09/25 15:39:02.15
>>599
髪ボサボサじゃないぞ。ほかの人と間違えてないか?

603:氏名黙秘
11/09/25 16:08:16.94
髪が短いが手入れはしていない。ボサボサかどうかは評価の問題か

604:氏名黙秘
11/09/26 04:15:52.84
これならファッションを見せる目的ではないに一票かな

605:氏名黙秘
11/09/26 06:48:39.94
傍聴マニアがいるというのは本当らしい。

606:氏名黙秘
11/09/26 08:01:46.66
岡口スレでもたててやれ。岡口マニアが多すぎる

607:氏名黙秘
11/09/26 09:23:12.78
岡口って、ちょっとアウトロー的なところが感じられて、それがネト民にうけてる

608:氏名黙秘
11/09/26 10:12:20.34
これって自演?
スレ違いだからやめて。

609:氏名黙秘
11/09/27 00:21:02.56
岡口Jの自己顕示や裁判所批判ツイートを見ていると弁護士向きだと思う

610:氏名黙秘
11/09/27 02:10:47.08
岡口裁判官の話は終わりにしよう。

611:氏名黙秘
11/09/27 17:11:35.26 148aG6v/
岡口とかどうでもいいから、いい演習本教えれ
量が適度なやつ
鎌田の民事法は量多すぎ&商法、民訴が入ってるからそういうのじゃないやつ

612:氏名黙秘
11/09/27 17:16:16.01
たしかに、適度な量の民法の演習書は良いものがないなあ。
初心者向けか、民訴や商法との融合モノしかないような気がする。




613:氏名黙秘
11/09/27 19:50:24.85
レックの工藤講師の方法論は使える

未収2振り目だけど、論パ+問題集のアウトプットのみで合格できたわ

予備校本すら一切読まなかった

完全、現場パフォーマンス主義で行った


614:氏名黙秘
11/09/27 19:54:58.80
>未収2振り目だけど、

なめてんのかw

615:氏名黙秘
11/09/27 20:26:02.17
現行の新試は、そろそろノウハウが蓄積されてきた予備校のやり方が
圧倒的にパフォーマンスが良くなってくる頃だな。
ああいう試験は、一見、思考力を試しているようで、受験テクニックが
かなり通用するからな。

旧試の方が、はるかに思考力や理解力が必要だったことがはっきりしてくる。

616:氏名黙秘
11/09/27 21:54:01.98
すみません。いきなりですが、特定物ドグマに関する質問があります。
もし、特定物ドクマを否定したら特定物債権であっても契約内容からみて不履行と認定されたら契約責任をとえるわけですよね。
そうすると、§483は空文化する。という理解でよろしいのでしょうか?
それとも、まだなにか使い道はあるのでしょうか?
回答よろしくおねがいします!

617:氏名黙秘
11/09/28 00:37:40.07
どうしてそういう発想をするのかなあ。
そして、どうしてそう短絡的に帰結するのかなあ。
概念遊びをしても力はつかんし点数は採れないよ。
ベテへの王道まっしぐら
自分を見ているようだ。

618:氏名黙秘
11/09/28 00:41:14.78
>>616
立法が創設した法規が、司法の解釈で空文化される場合は、憲法違反以外ないのでは?



619:氏名黙秘
11/09/28 18:59:01.98
岡口について考えてみた

620:616
11/09/28 21:45:27.80
>>617
いや、概念遊びじゃ延びないこともわかってます。でも、疑問に思ったのできいただけです。ここは質問も許されるスレだと思っていたので・・・。
>>618
空文化はないにすると、原則その状態で引き渡せばいいけど、契約内容からして備えておくべき性質をそなえていなければ、不履行て理解ていいんですかね?

621:氏名黙秘
11/09/28 22:18:19.59
事実上、空文化する事は無いわけではないが民483条が空文化しているかと言うと微妙なところ
手元の内田民法III 3版の59、60ページにこの民483条の通説解釈・内田解釈・存在理由が書いてある

自分としては、この辺りは絶対的な帰結を導ける完璧な理論が存在するわけではないから
「○○ならば■■で間違いない」という断定を覚えこむのは良くないと思うんだけどね

622:氏名黙秘
11/09/28 23:39:50.89
>>621
ちとまて、どんなに偉い学者が特定の条文を空文化していると唱えても、判例実務が事実上の空文化の扱いをしない限り空文化はしないよ。司法は立法ではないのだから。
判例実務の最近の取り扱いをしなさいな。


623:氏名黙秘
11/09/28 23:41:19.59
>>621へではなく、>>616の誤り。

624:氏名黙秘
11/09/29 02:53:46.73
>>620の618へのレスでよい。
任意規定だし、ぶつかる限度で適用排除になりますな。


625:氏名黙秘
11/09/29 03:32:13.69
空文化の例なら貸金業法の任意弁済とかがあるんじゃない。

626:616
11/09/29 14:56:31.12
>>621
自分中田を使っていて、内田なかったので、図書館で今日よんできました。なので、レスが遅れてしまいました。すみません。
やはり、これといった結論はありませんよね。わざわざ頁まで提示していただきありがとうございました。
>>622
そうですね。条文がある以上空文化というわけには実務がそうでない以上簡単には言えませんよね。
>>624
この解釈も間違ってないんですね。自信つきました。わざわざありがとうございました。

627:氏名黙秘
11/09/30 15:00:51.36
新問題研究 要件事実
って何が変わったの?
つい買っちまったんだが何も変わってないような・・・

628:氏名黙秘
11/09/30 15:04:41.00
>>627
返還合意の定めのない貸借型契約を認めるか否か。

旧説:返還時期を催告の時とすると意思解釈する。
新説:返還合意の定めのない貸借型契約を認め、
民法591条1項により催告時が返済時期となる。

629:氏名黙秘
11/09/30 16:33:33.75
>>628
他には?

630:氏名黙秘
11/09/30 21:36:53.27
問題数が減った
解説が易しくなった
研修所の教官曰わく、これからは「考える要件事実」
マニュアル(涙)

631:氏名黙秘
11/10/01 00:19:24.18
BK1受け付け開始したな

632:氏名黙秘
11/10/10 19:11:15.54
試験対策問題集使ってる奴いる?


633:氏名黙秘
11/10/11 22:31:12.83
来年の本試験は要件事実が出題されることがほぼ確定しているらしいね。
新問題研究の作成ともリンクしているって。教官曰わく

634:氏名黙秘
11/10/11 22:36:00.25
>>629
岡口さんがツイッターで先週くらいまで
変わった点を逐一つぶやいていて、変更点が大体理解できた
相当いろんなところが変わってるね
類型別は、改訂されずに、1巻2巻と共に「古典」になるみたい

635:氏名黙秘
11/10/11 23:32:58.23
>>634
岡口が菊間のことつぶやいてるw

636:氏名黙秘
11/10/11 23:47:03.26
アナル?

637:氏名黙秘
11/10/11 23:58:46.37
うん、菊の花の形がアヌスのつぼめに似てるから・・・。


って、違うやろ(笑)


いくら岡口がゲイに人気があるからといって・・www

638:氏名黙秘
11/10/12 00:05:35.16
【暴力団との関係が囁かれる芸能・スポーツ選手】
カリスマ的人気の女性歌手
有名バンドのリーダー
人気ロックバンドのボーカル
お笑いトリオのツッコミ役
大御所ロック歌手
大物演歌歌手
中堅演歌歌手
NHK紅白出場多数のポップス歌手
ドラマ出演多数の美人女優
ミステリードラマに出演多数の俳優
時代劇で知られる大物俳優
4番打者として活躍した元プロ野球選手
人気球団で活躍するプロ野球選手
有名プロ野球解説者
元ボクシング世界王者

いくら岡口がゲイに人気があるからといって・・www

639:氏名黙秘
11/10/12 08:05:10.87
URLリンク(oodakedo.com)

640:氏名黙秘
11/10/12 08:33:27.78
>>633
へーどの教官?

641:氏名黙秘
11/10/12 08:41:16.19
鈴木教官

642:氏名黙秘
11/10/12 13:50:10.82
>>641
ソースは?

643:氏名黙秘
11/10/13 22:43:06.22
●●先生の基本書で解けなかった過去問って、実際のところあるの?

644:氏名黙秘
11/10/26 20:45:19.16
双書で解けなかった問題とか

645:氏名黙秘
11/11/02 18:10:52.89
債権総論で良い本ありますか?
川井が、どうもシックリ来なくて。


646:氏名黙秘
11/11/02 18:12:09.01
>>645
中田がいいんじゃない?
ただし、ベースはあくまで川井で行くべき。

647:氏名黙秘
11/11/02 19:20:06.75
>>646
その心は?

648:氏名黙秘
11/11/02 21:54:11.67
落語家じゃないんでオチはつけられないけど、

債権総論といえば潮見説を無視できないけど、
中田は基本書を出したのが潮見の後なので、潮見の見解を評論することが
できている。だから、潮見総論そのものを読むより潮見の見解を理解しやすい
と思う。

ただし、論文を書くときはあくまで旧通説判例ベースに立つべきだから、
自説は川井。んで最新の学説のエッセンスを中田から取り入れる
というのが正しい勉強法だと思う。

649:氏名黙秘
11/11/02 21:55:31.15
最新学説なんていらんよ。潮見説はもっといらん。

650:氏名黙秘
11/11/02 21:57:25.67
>>649
つっても、債権法改正を間近に控えてるんだから、
債権法については、最新学説をある程度習得しておくべきだと思うけどね。
学生時代に最新学説を学ばなければ、いつ学ぶの?と聞きたいね。

651:氏名黙秘
11/11/02 21:59:12.08
実務に入ったらいつでもだけどw

652:氏名黙秘
11/11/02 22:00:21.33
>>651
そんな暇あるかよ。
ほとんどの実務家が受験時代の貯金をはき出してるだけなわけだが。

653:氏名黙秘
11/11/02 22:55:41.84
中田には判例通説書いてないのけ?

654:氏名黙秘
11/11/02 23:30:23.54
書いてあるけど、たとえば債務不履行は一元説でしょ?

655:氏名黙秘
11/11/03 03:35:48.80
>>651
じゃあ法改正したらほとんど既存の実務家は廃業だな

656: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】
11/11/03 07:45:03.38
>>646
>>648
ありがとうございます。




657:氏名黙秘
11/11/03 11:16:08.01
潮見の問題意識を共有しないと
新司は受からないってまだわからないの?

658:氏名黙秘
11/11/03 12:28:52.49
来年の本試験は要件事実が出題されることがほぼ確定しているらしいね。
新問題研究の作成ともリンクしているって。教官曰わく

659:氏名黙秘
11/11/03 14:14:05.23
みんな警戒しているものはでないが、でたら、やってないと沈む

660:氏名黙秘
11/11/03 14:16:46.19
>>658
受験生の予想を裏切るのが試験委員

661:氏名黙秘
11/11/04 04:01:22.58
要件事実やってない受験生いないだろ

662:氏名黙秘
11/11/04 04:29:05.08
633 名前:氏名黙秘[すげえ] 投稿日:2011/10/11(火) 22:31:12.83 ID:???
来年の本試験は要件事実が出題されることがほぼ確定しているらしいね。
新問題研究の作成ともリンクしているって。教官曰わく

658 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2011/11/03(木) 12:28:52.49 ID:???
来年の本試験は要件事実が出題されることがほぼ確定しているらしいね。
新問題研究の作成ともリンクしているって。教官曰わく



マルチ馬鹿乙wwwwwwww

663:氏名黙秘
11/11/04 08:50:05.15
ちょ

664:氏名黙秘
11/11/05 07:55:20.45
おk

665:氏名黙秘
11/11/05 08:54:09.59
それで、結局、要件事実は来年出るの出ないの?

666:氏名黙秘
11/11/05 08:56:58.99
15歳未満の子を養子にするには、
法定代理人が代わって縁組を承諾するとともに
家庭裁判所の許可が必要である。○か×か?



667:氏名黙秘
11/11/05 16:17:11.30
>>665
絶対でるから勉強しとけ!絶対だぞ絶対!!







これで満足か?

668:氏名黙秘
11/11/05 22:05:38.42 I4yGqQwU
基本書で川井を使ってします。
並行して短答や演習の勉強もしたほうがよいでしょうか
アドバイスお願いします


669:氏名黙秘
11/11/05 23:59:46.47
>>668
目次から索引まで全部丸暗記できるようになってから、短答や演習をして下さい。

670:氏名黙秘
11/11/06 08:34:45.18
おk

671:氏名黙秘
11/11/06 09:53:07.92
じゃあやはり要件事実の勉強しなきゃだめか

672:氏名黙秘
11/11/07 03:01:57.50
しないつもりだったのかよ

673:氏名黙秘
11/11/07 08:48:08.11
まじか

674:氏名黙秘
11/11/07 20:56:05.44
無駄なことはしない主義やし

675:氏名黙秘
11/11/08 08:12:08.16
それはいいことだね

676:氏名黙秘
11/11/08 11:46:47.87
俺はオナニーばっかりする主義

677:氏名黙秘
11/11/10 00:52:24.30
賃貸人A、賃借人B、転借人Cという関係では
 
AB間の「合意解除」は、AはCに「対抗できない」 
Bの「賃貸借の放棄」は、AはCに「対抗できない」 
Bの「債務不履行」によりAが解除したら、AはCに「催告なく対抗できる」

で合ってますか?

678:氏名黙秘
11/11/10 02:17:18.86
>>677
あってると思うけど、自信がないので他の方お願いします。

679:氏名黙秘
11/11/13 20:31:57.46
>>677
賃料不払いによる債務不履行解除は、転借人に通知等するべきとの見解あり。
利害関係ある第三者として、第三者の弁済の機会を保障すべき


680:氏名黙秘
11/11/14 07:53:14.63
ふーん

681:氏名黙秘
11/11/14 15:09:11.78
>>679
でも判例は転借人への催告は不要、としてるよな
解除にあたっては「Cへの履行の催告」を要求すべきって説は
感情的にはわかるんだけど法的にはどう理屈つけて説明されるんだろう

682:氏名黙秘
11/11/14 23:02:00.40
>>681
催告無しに即時に解除だっけ?
催告必要説では催告して相当の期間が経過したら解除できるって条文あったからそれ準用じゃない?
当てはめれば催告してから3ヶ月したら終了する、まあ借家法考慮したら貸主からは6ヶ月後だけど

683:氏名黙秘
11/11/18 13:00:12.96
>>682
答えになってない。
どういう法理なのってのが質問だろ?
どの条文を準用するか否かは、その先の話。
無論、準用条文の趣旨から推測してってのはある。

684:氏名黙秘
11/11/20 00:30:19.09
>>681
転借人は、第三者弁済につき正当な利益を有する。
また、賃貸借契約を基に正当に成立した転借権を賃貸人と賃借人の関係のみ覆すことができるとすることは、398条の趣旨を類推して認めるべきではない。


685:氏名黙秘
11/11/20 08:11:26.73
ほー

686:氏名黙秘
11/11/20 12:54:54.37
w

687:氏名黙秘
11/11/20 13:43:20.50
不特定物も特定がされたら、法的に爾後特定物と全く同じにるとの
理解でいいおね。

688:氏名黙秘
11/11/20 23:59:07.57
全く?

689:氏名黙秘
11/11/21 00:17:16.31
>>688
違うの?
種類物は履行の提供があった場合もしくは相手方の同意のある特定があれば特定物になるんじゃないの

690:氏名黙秘
11/11/21 18:58:58.79
>>689
特定したからといって特定物債権・特定物債務になるわけではない。
そんなことでは、行政書士にも負けるぞ。
行書スレに貼ってあった問題。

Xは、大学受験予備校の理事Yから、息子をA大学医学部へ裏口入学させてやる旨の話を持ちかけられた。
Yによると、「形式だけ入学試験を受けてもらうが、裏口入学を工作するから合格は保証されている。
工作費及び報酬として5000万を貰うが、もし裏口入学できなかった場合には全額を返還する」ということだった。
Xは、返還が約束されるのならばと思い、Yの申出を了承して5000万円を手渡した。しかし、Xの息子は不合格になった。
実は、Yは経済的に困っていたので、最初から裏口工作をするつもりはなく、入学試験の結果にかかわらず、
そのまま金を貰ってしまうつもりであった。
XがYに対してどのような請求をするかを想定し、あなたの考えを論じなさい。

691:氏名黙秘
11/11/21 21:36:46.55
債権法はいつ改正されるのですか??

692:氏名黙秘
11/11/21 22:00:05.67
>>690
不当利得返還請求かな
708条ただし書き

この問題が特定物とどう関係あるの?

693:氏名黙秘
11/11/21 22:03:25.33
建物明渡しと必要費って同時履行又は留置権を主張できますか?
主張できるとしたら明渡しまでの使用日分の使用料を必要費から相殺することは可能ですか?

694:氏名黙秘
11/11/21 22:38:47.93
>>692
関係ないけど。
>>689に答えたうえで、
話題転換。



695:氏名黙秘
11/11/23 04:58:51.05
行政書士ってそんなレベル上がってるのか?
在学中にとっておくロー生多いっぽい?


696:氏名黙秘
11/11/23 11:54:54.88
行書の試験に合格するには不要な議論

697:氏名黙秘
11/11/24 01:00:09.11
第三者異議の訴えの訴訟物の書き方が全くわからないのですが、どなたか教えてください。
形成訴訟という説が多いのは分かったのですが、形成訴訟の訴訟物の書き方が分かりません。
宜しくお願いします。

698:氏名黙秘
11/11/24 07:25:33.01
被告が甲野太郎に対する東京地方裁判所平成○年(ヨ)第○号債権仮差押え申立て
事件の債権仮差押え事件に基づき平成○年○月○日別紙債権目録記載の債権に
ついてした仮差押えは、これを許さない。

699:氏名黙秘
11/11/24 07:26:25.24
具体的執行又は執行処分に対する執行法上の異議権

700:氏名黙秘
11/11/24 08:53:41.19
>>698>>699
ありがとうございます。
判決の主文のような形で書くとまだわかるのですが、『~権』とすると、699さんのようになるのでしょうか?

701:氏名黙秘
11/11/24 08:54:51.35
>>698>>699も要件事実マニュアルより引用。

702:氏名黙秘
11/11/24 09:30:53.13
>>701
要件事実マニュアルも見たのですが、いまいち分からなくて・・・

例えば、Aが債権者、Bが債務者、Cが第三者で、土地が強制執行の目的物だとすると、異議の訴えを提起するとしてその訴訟物は『~年~月のAの本件土地への強制執行に対する異議権』とでもなるのでしょうか?

703:氏名黙秘
11/11/24 18:38:53.01
>>702
そーゆーこと。

704:氏名黙秘
11/11/24 20:39:40.90
>>703
どうもありがとうございます。

705:氏名黙秘
11/12/10 00:42:21.57
>>689
たとえば変更権だよ。

706:氏名黙秘
11/12/12 02:26:38.06
でも、木内先生って、㊥なんでしょう?

707:氏名黙秘
11/12/12 02:41:25.36
お前より頭良いよ

708:氏名黙秘
11/12/12 02:53:03.67
学歴コンプではないけど。実績と、結果を出した年齢考えてものいえよ。木内先生は、刑法でいえば世間で言われている藤木先生への評価と同等だとおもうよ。

709:氏名黙秘
11/12/12 02:54:05.20
といっても、おいらは坂井調査官が出した法曹会の本を使ってたが。

710:氏名黙秘
11/12/15 23:39:01.35
法人の代表者の占有が否定される理由がわからん。

711:氏名黙秘
11/12/15 23:46:20.09
基本的に認める必要がないからさ。
法人を占有主体と解すれば基本的には事足りる。

712:氏名黙秘
11/12/16 00:16:57.43
加賀山茂

713:氏名黙秘
11/12/16 00:27:27.45
>>706
木内は天才と言われたんだぞ
500人時代に司法試験大学3年で合格。5位だぞ。


714:氏名黙秘
11/12/18 16:55:02.24
あとは東大だったら完璧だったわけか

715:氏名黙秘
11/12/18 22:48:26.68
                ハ        _
    ___         ∥ヾ     ハ
  /     ヽ      ∥::::|l    ∥:||.
 / 聞 え  |     ||:::::::||    ||:::||
 |  こ ?  |     |{:::::∥.  . .||:::||
 |  え      |     _」ゝ/'--―- 、|{::ノ!
 |  な 何   |  /   __      `'〈
 |  い ?   ! /´   /´ ●    __  ヽ
 ヽ      / /     ゝ....ノ   /´●   i
  ` ー―< {           ゝ- ′ |
        厶-―    r  l>        |
      ∠ヽ ゝ-―     `r-ト、_,)      |
      レ^ヾ ヽ>' ̄     LL/  、   /
      .l   ヾ:ヽ ` 、_      \\ '
     l    ヾ:ヽ   ト`ー-r-;;y‐T^
      |    ヾ `ニニ「〈〉フ /∥. j


716:氏名黙秘
11/12/20 00:33:13.13
債権各論、良い本ないかね?


717:氏名黙秘
11/12/20 01:23:06.02
>>716

潮見イエローでは駄目なの?

718:氏名黙秘
11/12/20 01:55:22.83
俺なら加藤雅か山敬を薦める

719:氏名黙秘
11/12/20 06:50:57.81
Sシリーズでいいだろ

720:氏名黙秘
11/12/20 07:48:14.25
♪♪♪~(´ε` )
代理行為によって売買契約が成立した事例で、
相手方(原告)が代理人(被告)に対して契約の履行責任を追及する場合
を考える。
通説的な立場では、顕名の主張を抗弁に分配する。
これが初学者には理解が難しい。

721:氏名黙秘
11/12/20 13:40:46.79
やっぱりおまえらのローでもシケタイとか使ってたら怒られるの?

722:氏名黙秘
11/12/20 21:17:21.99 rkunb5EJ
>>721
学校や教授によって、全然違うと思う。
とある私立ローの資料室(図書室)を見学させてもらったときに、本棚にデバイスネオとかcbookとかが置いてあった。

723:氏名黙秘
11/12/20 22:38:42.44 OdUBqkM0
いきなり質問で申し訳ないんですが、平成18年の短答の問題で、
「AがBに甲不動産を売却したが、移転登記、引渡しは未了である。この場合、
Cが過失で甲の一部を損傷したが、BがCに対して損害賠償請求をすることが
できるかどうかは、Bに甲の所有権が移転しているか否かで決まる。○か×か」
という趣旨のものがあって、解答は「本件請求は所有権に基づく不法行為に
よる損害賠償請求だから、Bに所有権が移転しているか否かでBが請求すること
とができるかどうか決定するから○である」というんですが、Bは債権者代位
によってCに対してAに代位して損害賠償請求することができるから、Bに所
有権が移転しているかどうかでBが請求することができるかどうか決定するとは
いえないんじゃないかと思ったんですが、どうなんでしょうか。

724:氏名黙秘
11/12/21 01:28:31.04
>>723
その場合の被保全債権はなんですか?

725:氏名黙秘
11/12/21 14:37:23.29 8+nVuN1D
>>724
 AのCに対する所有権に基づく損害賠償債権だと思います。

726:氏名黙秘
11/12/21 14:40:43.05
えっ

727:氏名黙秘
11/12/21 18:35:15.57 Q+S3H83n
>>726
 失礼。Bが将来甲の所有者になったときの修理相当の損害分が被保全債権
ですね。

728:氏名黙秘
11/12/21 18:52:46.76
Aは無資力かな?
債権者代位の要件をもう一度検討してみたらどう?

729:氏名黙秘
11/12/21 19:06:42.07
 Aが甲以外にめぼしい財産が無くて無資力の場合には債権者代位権を
行使できるからっていうのは言い過ぎですか。

730:742
11/12/21 20:21:30.14
>>727
被保全債権は,債権者代位権を行使する時点において有効に存在していなければなりません。
>>727の被保全債権は,Bが所有権を有していれば有効に存在しているといえますが,
Bが所有権を有していなければ未だ不存在であり,被保全債権も存在していないことになりますね。

結局,債権者代位権を考察の対象としても,Bに所有権が移転しているか否かにより請求の可否が決まりますね。

731:724
11/12/21 20:22:44.25
>>730の名前を間違えてしまいました。
正しくは724です。

732:氏名黙秘
11/12/21 20:38:52.73
>>730
 BはAに対して甲の完全履行請求権を有しているわけですから、修理費相当
額の債権も既にこの引渡し請求権の一部として存在していると考えることはで
きませんか?
 Aに対する甲の完全履行請求権の一部として損壊部分の損害額を保全するた
めに、Aが無資力のときはAのCに対する損害賠償請求権を代位行使するとい
うことになるのかな。こじつけですね。

733:724
11/12/21 20:39:26.45
>>727>>730の訂正版)
少し表現に難がありましたので,重複しますが書きなおします。

被保全債権を「修理相当の損害分」と考えるのであれば,Bは所有権を有していなければいけません。
なぜならば,被保全債権は,債権者代位権の行使時に存在していなければならないからです。
したがって,債権者代位権に基づく請求の可否は,Bに所有権が移転しているか否かにより結論が変わります。

>>727では,被保全債権を「Bが将来甲の所有者になったときの」としていますが,
被保全債権は代位権行使時に存在していなければならないので,被保全債権をこのように理解するのは誤りです。
債権の存在不存在と弁済期の問題は別問題ですので,もし混同していたら区別して理解してください。

734:724
11/12/21 21:14:44.16
>>732
また被保全債権の話になってしまうのですが,結局,被保全債権は完全履行請求権と考えられているわけですね。
実際には,完全履行請求権という訴訟物にはならないと思うのですが,修理費相当額を請求する根拠についてどう考えていますか?

735:氏名黙秘
11/12/21 21:26:09.95
>>734
 AがCに対して修理費を請求する根拠は、所有権を侵害されたことによる損
害賠償請求権で(民709)、Bがこれを代位行使する根拠は、Bが甲の所有者
になる可能性を有しているからというしかないと思うんですが、それだと「被
保全債権の存在」の要件を充たさないということですよね?
 

736:724
11/12/21 21:55:00.21
>>735
はい,>>727で示された被保全債権を前提にすると,>>733で示したようなことになると思います。

>>734で被保全債権を再確認した趣旨は,>>732を読む限り,(所有権ではなく)完全履行請求権を根拠に修理費相当額を請求すると考えているように読めます。
そのため,>>727とは法律構成が異なっており,債権に基づく請求が可能であれば,所有権の移転とは無関係に請求可能と考える余地があるかなと考えた点にあります。

たとえば,完全履行請求権の中身について,不完全履行に基づく損害賠償請求権だと考えたる余地があります。
この場合には,別途上記請求のための要件を満たすか検討する必要がありますね。
もっとも,この場合には,設問の事案では少なくとも引渡しがなされていないため,不完全履行の要件を満たさないため,解答に影響は与えないと思います。
反対にいえば,訴訟物(完全履行請求権の中身)によっては,解答に影響を与えるものがあるかもしれません。

上記の法律構成の場合(AB間の債権関係を根拠に請求する場合),訴訟物は複数考えられると思われます。
他方で,すべてを検討するのは難しいので,せめて>>735さんが想定しているものについては対応したいと思い,訴訟物を特定してもらいたかったというわけであります。

完全履行請求権といっても訴訟物は曖昧なので,明確にした方が考えがまとまると思います。

737:氏名黙秘
11/12/21 22:08:13.80
>>736
 甲についてBは債権者なので、Aに代位して権利行使する余地はないかな
と思ったんですが、解説して頂いたところを読むと契約しただけで未登記・
引渡し前の本問の場合は、やはり所有権があるかどうかで権利行使が認めら
れるかどうか決まるということになりそうですね。売主の瑕疵担保責任にも
思わしい規定はないみたいですし。長々とありがとうございます。もやもや
がはれました。

738:724
11/12/21 22:11:25.75
>>737
こちらこそ勉強になりました。
少しはお役に立てたようで幸いです。

739:723
11/12/22 14:13:58.91
 加藤雅信の「新民法大系Ⅱ物権法」を確認してみたら、「登記をもっている
売主等は、絶対的物権の排他性を根拠に、不法占拠者に対する物権的請求権の
行使、不法行為者に対する損害賠償請求権の行使が可能なので、未登記買主等
は、債権的性格を有する売主に対する萌芽的物権を根拠に、423条にもとづ
き売主の物権適正九件や損害賠償請求権を代位行使することができる」(p84)
とあるので、私はこれに影響を受けたと思われます。すごい少数説ですが。


740:氏名黙秘
11/12/23 14:24:03.40
そんなことより完全履行請求とは何かについて勉強し直した方がいいですよ。

741:氏名黙秘
11/12/24 10:14:16.93
不当利得類型論って何すか

742:氏名黙秘
11/12/24 11:26:10.70
>>741
いや、そんなん、どの基本書にも載ってるだろ

743:氏名黙秘
11/12/27 00:53:37.14
予備校本最高ー!
基本書読めない
KYって言うんだっけ?

744:氏名黙秘
12/01/02 16:19:58.03
完全履行請求、それは、本旨弁済請求である。

745:氏名黙秘
12/01/02 23:31:57.45
現在学部1年で民法を勉強しているのですが、とりあえずシケタイを読み自分なりにまとめるだけ という勉強しかできていません

ロー受験をするつもりなのですが、受験に使えるような勉強をしたく、お知恵をお借りしたいです

どのような勉強をしておけば受験や新司に通用するでしょうか?

746:氏名黙秘
12/01/03 05:19:07.12
>>744
完全履行請求は,修補,追完,代物請求を含む概念です。
これらの請求を含めて本旨弁済請求というのであればそのとおりですが,
それではただの置き換えに過ぎないような印象を受けます。
訴訟物との関係で内容を明らかにする必要があると思いますよ。

747:氏名黙秘
12/01/03 15:19:17.62
>>745
ここで質問するよりググッた方が早いですよ

748:氏名黙秘
12/01/07 20:51:46.05 EyPZUZwK
ふふふ・・・

749:氏名黙秘
12/01/07 22:16:51.50
>>745
まとめるの、時間の無駄じゃね?


750:氏名黙秘
12/01/07 22:19:46.10
確かにシケタイをさらにまとめるってのは時間の無駄かも。

751:氏名黙秘
12/01/08 00:38:11.62
>>745
自分なりにシケタイをざっと読んだらとにかく問題に当たるのがいいよ。
インプットを網羅的に完璧にやろうとしても非効率的。

各ローの入試問題。
司法試験や予備試験の問題にいきなり当たるのもいい。
公務員試験やいろんな法律系資格の民法の問題をやってみるのもいいかもしれない。

とにかく「民法の理解」みたいな抽象的なものを目指すのではなく、試験問題が解けるかどうかを勉強の基準としたほうがいい。
短答でも論文でも一緒。
シケタイの読み込みはそのための手段なので、シケタイを読んでも問題が解けないようなら別の勉強法を考えたほうがいい

752:氏名黙秘
12/01/09 20:51:40.65 i1afA3h0
民法4なんですけど

債務者の金銭債務の履行確保の引き当てとなる(①)財産といい
債務総額と比べて少なければ債権者は十分な満足を得ることがでないため
そこで保証人などをたてて
(①)財産を拡大することで債権回収の可能性を高める(②)担保と
物権を新たに設定することで債権回収の可能性を高める(③)担保を考えることができる。

①~③に何が入るか教えて下さい!
お願いいたします。

753:氏名黙秘
12/01/09 20:54:28.74
責任
人的?
物上

754:氏名黙秘
12/01/10 00:19:26.48 3rr4kwTN
責任、人的、物的

755:氏名黙秘
12/01/10 04:21:03.95 3ImLbCra
民法4なのですが質問です

典型担保は留置権を除き担保権の実行にあたって担保目的物を競売にかけて(①)しその代金を担保される債権(②)の弁済にあてるのが原則となっている。

①と②なにがはいるかわかりますか!?

756:氏名黙秘
12/01/10 09:53:26.79
学校の宿題は自分でやれ。

757:氏名黙秘
12/01/10 10:18:38.88
民法4

758:氏名黙秘
12/01/10 12:57:21.52
以下、民法4の質問は
留置権→先取特権→質権→抵当権→非典型担保と進みますのであしからず。

759:氏名黙秘
12/01/10 22:21:18.49
民法4ってなんだよ

760:氏名黙秘
12/01/11 09:31:56.07
Fラン大学の授業のカリキュラムだろ


761:氏名黙秘
12/01/19 17:09:15.45
あ?Fランじゃねーよ。喧嘩売ってんの?

762:氏名黙秘
12/01/25 10:30:58.67 jCCPWiCD
             ハ        _
    ___         ∥ヾ     ハ
  /     ヽ      ∥::::|l    ∥:||.
 / 聞 え  |     ||:::::::||    ||:::||
 |  こ ?  |     |{:::::∥.  . .||:::||
 |  え      |     _」ゝ/'--―- 、|{::ノ!
 |  な 何   |  /   __      `'〈
 |  い ?   ! /´   /´ ●    __  ヽ
 ヽ      / /     ゝ....ノ   /´●   i
  ` ー―< {           ゝ- ′ |
        厶-―    r  l>        |
      ∠ヽ ゝ-―     `r-ト、_,)      |
      レ^ヾ ヽ>' ̄     LL/  、   /
      .l   ヾ:ヽ ` 、_      \\ '
     l    ヾ:ヽ   ト`ー-r-;;y‐T^
      |    ヾ `ニニ「〈〉フ /∥. j




763:氏名黙秘
12/01/25 20:37:20.20
クソワロタwwwwwwwwwwwwwww

764:氏名黙秘
12/01/26 03:26:57.03 5ly1+QLH
【関】関西学院大学ロースクール11【学】
561 :氏名黙秘:2012/01/24(火) 00:54:12.60 ID:l4eXsOtA
すみません!大学の民法のテスト勉強でどうしてもわからないとこあるので教えてくれませんか?

問題
売主Aと買主Bがいて買主Bが売買目的物の代金を支払わないときに売主Aは買主Bが代金を支払わないからといってBの財産をとりあげて処分し、これを現金に替えて自分の債権の回収に宛てることは認められないのですが
これは何の禁止っていうのですか?
あとAがBに対して代金支払を求める訴訟を起こした結果、裁判所がBに対して代金の支払いを命じる勝訴判決を( )として強制執行を行うことになる。
の( )に何が入るか教えて下さい
関学の二回生より

566 :氏名黙秘:2012/01/24(火) 15:48:14.37 ID:???
>>561
教えてやっても良いが、それ民法じゃなくて民事訴訟法か民事執行法のテストじゃね?w
573 :氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:49:20.97 ID:???
>>566
明らかに民法だろ・・・
574 :氏名黙秘:2012/01/25(水) 11:34:14.38 ID:???
>>573
2つめが本当に民法の論点に見えるのか?
「債務名義」「強制執行」って何か分かるよな
だから、お前は行政書士程度の試験に借金して、数百万投じただけの人間なんだよ
576 :氏名黙秘:2012/01/25(水) 20:13:49.45 ID:???
担保法と債権回収の導入の説明に不可欠だろ
577 :氏名黙秘:2012/01/26(木) 00:27:58.25 ID:???
>>576
ロースクールにお伏せすることしかできなくて、学者に搾り取られる人間なのだから
大人しくしましょうw
大学2回生の授業で担保法と債権回収がどうのこうのって話がでると思うか?
あんたみたいな事案を読み取れない人間が不動産を即時取得しそうで怖いよ

765:氏名黙秘
12/01/29 02:16:48.43
★★要件事実は信義則で解決~一般的ロー生の思考力~★★

【関】関西学院大学ロースクール11【学】

583 :学部生:2012/01/27(金) 22:30:32.51 ID:???
要件事実について教えてください!

貸主Xが、借主Yに対し、
訴訟物を賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権とし、
賃貸建物の返還を求めた事例についてなのですが、

この時、Xは賃貸借の終了原因として、
賃料不払いの債務不履行解除を主張しましたが、
裁判所は、賃貸借の終了原因は合意解除であるとの心証を抱きました。

この場合、裁判所は判決においていかなる判断を示すべきなのでしょうか?

586 :氏名黙秘:2012/01/28(土) 10:20:46.51 ID:???
>>583
日本の裁判では自由心証主義が妥当するから訴訟物の範囲内なら心証どおり請求認容判決してよい
ただし、合意解除を認定することが不意討ちになるような特段の事情があれば信義則で救済されることもある

592 :氏名黙秘:2012/01/28(土) 21:37:07.30 ID:???
信義則が妥当な事案解決に重要な役割を果たしているのは現代民訴の常識だろ。
下らない揚げ足とりしてないで勉強しろ。
次の司法試験まで日はないぞ。

600 :氏名黙秘:2012/01/28(土) 23:12:21.59 ID:???
合意だろうが債務不履行だろうが解除が抗弁として主張されたんなら弁論主義には反しないのでは?

766:氏名黙秘
12/01/29 03:54:37.65
>>765
え、未修一年が答えてるんだよね?

767:氏名黙秘
12/02/05 17:17:10.30 fA1sR2vp
相手の過失による交通事故によって外傷はないが、意識を失って病院に搬送された後。
目立った外傷なかったので問診だけで処置しなかったこと、そして元々被害者には
特異な血の病気?のようなものをもっていたことが関係して後遺症が残った事例。
交通事故加害者へ賠償請求について指摘ください。

1過失による不法行為成立。賠償請求は416条類推
2では後遺症の結果まで賠償責任があるか。因果関係検討
3医師が問診のみで済ませた点を指摘
4被害者自身の持病が損害拡大に寄与している点を指摘
5しかし因果関係ないので通常損害として416条賠償責任を負う。




768:氏名黙秘
12/02/05 17:45:14.58 fA1sR2vp
不法行為による損害賠償については416条が類推適用され、特別の事情に
よって生じた損害については、加害者において予見し予見すること得べかりし
時に限り賠償責任を負う(判例)

①医師が問診のみで処置をしなかったことは予見できる
だが、②被害者が元々病気をもっていたことは血の病気なので一見わからない。
よって、特別の事情によって生じたものと解すべき。と思うのですが
別々に検討すべきでしょうか?

769:氏名黙秘
12/02/09 23:26:26.21
>>767-768
被害者に疾患等があって損害が拡大した場合は、民法416条の問題もそうだけど、
まずは過失相殺規定が準用できないかという問題になるのが実務。
というのも、416条だとオールオアナッシング的処理しかできないから。


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