民法の勉強法■20at SHIHOU
民法の勉強法■20 - 暇つぶし2ch150:氏名黙秘
10/09/23 23:05:50
314 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:32:46 ID:???
内容の良し悪しではなく、問題点を無視しても「大規模」改正を目指しているんだな

315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。判例・学説の自由競争に委ねるのだ。
大事なのは大胆に素早く改正することだ。

316 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 22:07:58 ID:???
立法者意思に拘束される。こちらが本音だろ


151:氏名黙秘
10/09/24 00:40:25
要件事実を理解せずに行き当たりばったりの議論ばかりしてた内田なんかが改正仕切るってありえないだろ。

152:氏名黙秘
10/09/24 02:37:21
信義則と権利濫用の違いがわからない。
だれか教えてください。
帰納じゃなくて円卓がいいです。

153:氏名黙秘
10/09/24 06:41:14
sex

154:氏名黙秘
10/09/24 13:52:18
エロいな。

155:氏名黙秘
10/09/24 22:18:06
事例研究民事法は無い。


156:氏名黙秘
10/09/26 08:12:56 jbcSsdJ7
事例研究民事法?

157:氏名黙秘
10/09/26 08:30:59 jbcSsdJ7
自分の業績のために法改正を推進する
もはや学者ではなく官僚
それも法匪の類
さもなくばアメちゃんのポチ御用学者

158:氏名黙秘
10/09/26 08:36:46
やってみたいんだろうな

159:氏名黙秘
10/09/26 16:00:55
>>155
2部以降はかなりいいだろ

160:氏名黙秘
10/09/26 17:34:45
なんかエロいな

161:氏名黙秘
10/09/28 14:27:21
382 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:???
日本の法のポジションがおかしい。
欧米では世界のどこでも安心してビジネスする
ための自由主義社会のインフラとして
国際法や私法がきちんと機能してるのに
日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を
誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び

383 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:41:50 ID:???
>>382
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。

欧州はウィーン売買条約に従った債権法改正に反対し、ヨーロッパ共通契約法に反対している。
フランスの債権法改正案、韓国の債権法改正案(ジュリスト2010年9月1日号70頁以下)
台湾の債権法改正を見よ。わが国債権法のどこが古い?

しかし9月から契約各論を法制審民法部会で審議し年内に終了。
2011年3月に論点整理を行い2011年4月のパブリック・コメントの手続きでパブ・コメは終了
大規模に素早く改正することしか考えていない

162:氏名黙秘
10/09/28 15:13:55 GO9LuQvi
担保物権法講義 ……河上
法セミ

163:氏名黙秘
10/09/28 15:20:15 dJV5MMB0
95条の錯誤があると思うのですが
この前コンビニで単1を単2と間違えて買いました。錯誤だったので
無効だと主張して交換を迫りましたが無理だといわれた。これって
なんでですか?重過失でもないと思うのでいけると思うのですが

164:氏名黙秘
10/09/30 00:05:12
重過失なんじゃないですか普通に考えて

165:氏名黙秘
10/10/01 00:08:39
共同不法行為がよくわかりません
客観的関連共同って何?

166:氏名黙秘
10/10/01 04:48:51
>>165
客観的にですね関連した感じで共同してることですネ

167:氏名黙秘
10/10/01 21:38:37 stWHHylV
不動産法入門(秋山)

168:氏名黙秘
10/10/01 22:37:29
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版」

URLリンク(www.j.u-tokyo.ac.jp)(koba).pdf

東京大学法科大学院ローレビュー第5巻




169:氏名黙秘
10/10/01 23:45:03
>>165
客観的にみて一つの行為とみることが出来ればいいということ。
要は主観的な結びつきはいらんということ。

だと思うが自信はない。
当てはめは適当にやればいいんじゃない。

170:氏名黙秘
10/10/02 00:21:00
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、
実質的には判例・学説・実務の総体である。

「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。

木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版」




171:氏名黙秘
10/10/02 01:06:58
とりあえず民法改正関連は専用スレでやってくれな。
関係ないスレにコピペしまくるのは本当に迷惑だから。

172:氏名黙秘
10/10/03 20:55:11
債権総論でオススメ基本書ないでしょうか?
川井を使ってるが、なんか合わないです…

173:氏名黙秘
10/10/03 20:56:36
>>172
中田裕康あたりが無難かと。

174:氏名黙秘
10/10/03 20:59:54
潮見プラもなんだかなぁ
やっぱ中田なんかな
リークエ早く出ないかな

175:氏名黙秘
10/10/03 21:57:44
>>173
ありがとうございます。

176:氏名黙秘
10/10/03 22:02:04
>>175
暇があれば、
「詳解債権法改正の基本方針」を副読本に読んでみるといい。
債権法改正は直接試験には出ないけど、現行法の問題点を
改正するわけだから、現行法の論点が整理されているので
ためになると思うよ。
全5冊だし高いので図書館で借りて読むといい。

177:氏名黙秘
10/10/03 23:28:18
>>176
確かにおっしゃる通りかも知れないが、全5冊のそれを読むなら、他科目の基本論点潰すなりした方が合格に近付くかと。

178:氏名黙秘
10/10/04 00:01:47
382 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:???
日本の法のポジションがおかしい。
欧米では世界のどこでも安心してビジネスする
ための自由主義社会のインフラとして
国際法や私法がきちんと機能してるのに
日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を
誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び

391 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:28:40 ID:???
>>382 いつもそんな説明だけですね。 改正の重点はどこですか?
改正すればどうよくなるのか、わかりやすく具体的に説明してください。

392 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:16:19 ID:???
木庭せんせも「危険負担制度の廃止」のところでCISGとのズレさえ指摘されてるな。
債権法改正(?)が茶番に終ることを祈るよ。 それより親権法改正とかの方がはるかに重要


179:氏名黙秘
10/10/04 06:12:06
>>172
我妻の民法講義の債権総論、
かなりいいですよ

180:氏名黙秘
10/10/04 21:48:38
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、

基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)①目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
②目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、①と同様とする。

と一般化してしまうのは問題ではありませんか?

URLリンク(www.moj.go.jp)


181:氏名黙秘
10/10/05 01:21:09
>>180
それをこんなとこに書き込んでどうにかなると
思ってるお前の方が問題だよ。

182:氏名黙秘
10/10/05 07:34:05
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。

749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは? URLリンク(www.hou-nattoku.com)

750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか
継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得

753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担

755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう

183:氏名黙秘
10/10/08 10:52:51
>>149
「法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである」

184:氏名黙秘
10/10/11 00:25:36
なんで潮見読んでるって言ったらバカにされるん?
そんな悪い本かな・・・

185:氏名黙秘
10/10/11 01:05:44
潮見は優良書ですよ

186:氏名黙秘
10/10/11 07:40:08
ではここで民法基本問題。これできないと宅建も合格できません。


成年被後見人が後見人の同意を得て自己所有の不動産を売却した。
この行為は取り消すことができるか否か?

そしてその理由も答えよ。


ちなみに司法試験本番直前のロー生でもできなかった人がかなりいる。
宅建の問題できなきゃそりゃ司法試験には合格できない。

187:氏名黙秘
10/10/11 11:10:01
>>186をボコボコにしてくれ星野

188:氏名黙秘
10/10/11 19:59:49
じょうきょうにあるからどういはむいみよってとりけせる

189:氏名黙秘
10/10/11 22:00:25
ぶっちゃけ>>186ができなくても宅建は受かる

190:氏名黙秘
10/10/16 14:29:45
>>179
学生時代に調べ物とし読んで分かりやすい良書だということは知ってるけど古いよね
その辺は大丈夫なの?

191:氏名黙秘
10/10/17 14:25:03
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」

「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」

192:氏名黙秘
10/10/21 03:05:19
民訴の重点講義や、論点探究憲法に当たる書籍って民法ではありますか?

193:氏名黙秘
10/10/22 01:26:03
>>190
債権総論に限れば、我妻先生が序文に書かれているように、
ローマ法以来、最も形式論理的に完成された体系ということなので、
少し古くても、その本質を理解する上では、まったく支障がないと思いますよ。


194:氏名黙秘
10/10/22 14:46:54
>>163
レシートが無かったり包装を破いてしまったり、
使ってしまったりしたら錯誤主張者の重過失じゃねw

195:氏名黙秘
10/10/23 06:02:28
民法の選択肢を読んでいるときに選択肢の意味がどうも理解しづらいのですが何かいい方法ないですか?

196:氏名黙秘
10/10/23 14:26:58
近江せんせーの民法が話題にならないんだけど
なんででしょう?読み安いと思うんだけどな

197:氏名黙秘
10/10/23 21:12:42
>>195
近江とかの基本書をしっかり読み込んで、基本書の文章ならすらすら理解できる状態にすれば、
選択肢の意味も容易に理解できるようになりますよ

198:氏名黙秘
10/10/24 14:47:56
要件事実について質問です。代理権濫用の論点の前提として、親権者の行為が利益相反行為に
あたらないかを論じようと思ったのですが、要件事実的にどこに位置づけてよいのかわかりません。
類型別とかも見てみたんですが、マイナーなせいか載ってません。

A本人、B親権者、C相手方だとすると・・・
請求原因として①BC間の売買契約、②顕名、③①に先立ちBに代理権があることをCは主張します。
利益相反行為であることは、この請求原因に対する抗弁となるのでしょうか?

199:氏名黙秘
10/10/24 21:56:35
>>196-197
我妻を読まなければ理解できないところが多い
シケタイで済ます人が多いんだろうが、シケタイの方が安全だな。
判例通説なのにそうでないという書き方があるのは学習用には不向きだ。

200:氏名黙秘
10/10/24 23:49:00
干拓でいいやろ

201:氏名黙秘
10/10/25 00:29:25
>>198
類型別とか1巻2巻は考え方を確認する本であって
載ってるか載ってないかじゃないので。
まずは要件事実的な位置づけ方の理由を自分で良く考えて。
答え的な物を知りたければ大江か岡口でも読めば。
そもそも,この場合に請求原因の要件事実として先立つ代理権とか挙げるのは
暗記吐き出しでしかないのでたいへん印象が悪い。

202:氏名黙秘
10/10/26 12:17:09
>>198

それで問題ない。知ったかしてるアホのレスを真に受けないように。

203:氏名黙秘
10/10/26 15:06:08
>>198
③に対する抗弁でしょ

204:氏名黙秘
10/10/27 05:37:13
>>198
③に対する抗弁事由だろ。
利益相反行為の効果は無権代理
利益相反行為はその請求原因を前提として成り立つんで抗弁
じゃまずいの?

205:氏名黙秘
10/10/27 11:16:11
③に対する抗弁事由だろうな。念のため調べてみたが、マニュアルにも載ってない。
だが、理屈で考えれば、③に対する抗弁事由になるはずだ。

206:氏名黙秘
10/10/31 01:30:00 sjXe47bw
平野基礎コースいい

207:氏名黙秘
10/11/01 04:43:51
意外にロープラクティスの解説っていいね。問題も要件事実意識してやると、山敬の読み合わせにも役立つ。

208:氏名黙秘
10/11/01 20:28:01
>>206
どういいの?

209:氏名黙秘
10/11/05 08:21:08 i3vBkMpz
民法大系(3)担保物権法

発 行 : 信山社
著 者 : 石田 穰 著
発行日 : 2010年10月25日
税込定価 : 10,500円(本体10,000円)
判 型 : A5版上製
ページ数 : 806
ISBN : 4-7972-1163-4

210:氏名黙秘
10/11/05 13:47:07
会社分割を対象とする詐害行為取消権の行使を肯定した判決の検討
東京地判平成22・5・27判例時報2083号148頁
NBL2010.10.15浅田
「現在の債権法改正の議論にも影響する」

211:氏名黙秘
10/11/05 13:56:45
現在の債権法改正検討作業においては、本来型債権者代位権に関する限り、根本的な部分における解決策は提示されていない

NBL2010.10.1
59ページ



212:氏名黙秘
10/11/05 22:06:24
552 :氏名黙秘:2010/11/05(金) 21:36:32 ID:???
豊田商事事件など消費者問題に取り組み、日弁連の消費者問題対策委員会委員長を務め、不招請勧誘の禁止に取り組んでいた津谷裕貴弁護士が暴漢に殺害された。

553 :氏名黙秘:2010/11/05(金) 22:03:00 ID:???
東北弁護士会連合会と仙台弁護士会は4日、
「暴力手段による弁護士業務の妨害には一致団結して毅然(きぜん)と対処する」などと
声明を発表。秋田、青森の弁護士会も声明で、
妨害行為にひるまず、弁護士活動に当たる決意を示した。



213:氏名黙秘
10/11/06 08:48:04
>>209
きたか…!!

  ( ゚д゚ ) ガタッ
  .r   ヾ
__|_| / ̄ ̄ ̄/_
  \/     /

214:氏名黙秘
10/11/10 18:50:14
石田穣「担保物権法」、さすがに読み応えがあるな。
減担保請求権を認めたり、独自性が強いけれども。

215:氏名黙秘
10/11/10 23:39:12
刑法の勉強法 32
スレリンク(shihou板)

216:氏名黙秘
10/11/25 16:58:48
790 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:26:10 ID:???
質問です。 土地又は建物の賃借人が、賃借物の所有者である第三者からその明渡を求められた場合には、
それ以後、賃料の支払を拒絶することなどができるだけですか?
それとも賃借人の賃料債務自体が消滅しますか?

791 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:30:30 ID:???
559が準用する576のこと? 拒絶できるだけ。
賃料債務が消滅するためには、賃貸借契約が終了しなければならないl。

819 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 08:37:46 ID:???
>>791最判昭和50年4月25日など一連の最判は、賃借人の賃料支払拒絶権を認めていますが。

827 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 11:43:22 ID:???
>>791賃貸人の債務の履行不能の場合で賃貸人は解除できない、 という最判もあります。

832 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 23:53:57 ID:???
>>804 最判H9.2.25は、他人物賃貸借による使用収益不能の場合と違って、
賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合には、
賃貸人の承諾ある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の
返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である、と。

833 :804:2010/11/19(金) 08:04:29 ID:q2d1MCHh
>>832 事案は少し異なるといっているでしょ。 もう、無駄に疲れたから、この質問については終了ね。


217:氏名黙秘
10/11/25 17:04:10
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
>>791 継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ

866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
>>791 賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる?



218:氏名黙秘
10/11/25 17:06:12
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、

基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)
①目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。

②目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、①と同様とする。

と一般化して多様な場合にも広く賃貸借契約を終了させてしまうのは問題ではありませんか?

法制審議事録 URLリンク(www.moj.go.jp) 30頁、50頁~62頁

URLリンク(www.moj.go.jp)


219:氏名黙秘
10/11/26 05:28:43
>>218
粘着キメェ

220:氏名黙秘
10/12/09 23:39:29 zOdhv348
石田説における公平の観念のあらわれ

減担保請求権(石田・担保409頁~412頁)

意義
債務者は目的物価額が被担保債権額に比較し不当に大きい場合に両者の
バランスがとれるように担保の減少を求めることができるという権利。

根拠
目的物が滅失・損傷・減少した場合に抵当権者に増担保請求権が
あることとのバランス。

要件
目的物価額が被担保債権額に比較し不当に大きい場合かどうかは、抵当権者と
債務者の取引状況、物価の変動状況、債務者の財産状況などを総合して判断する。
一般的な数値で示すのは困難だが、一応の目安として、目的物価額が被担保債権額の
1・5倍以上の場合に、原則として減担保請求権が発生すると解する。
410頁注1 ドイツ学説の過剰担保の目安は120%、との紹介。
(野田和裕「過剰担保規制と担保解放請求権」(民商法雑誌114巻3号・平8))
1997・11・27ドイツ連邦通常裁判所大法廷判決は150%で過剰担保になるとした。

内容、効果
①債務者は目的物を他の目的物に交換することを求める請求権。
これは形成権の行使で、請求時に、旧目的物についての抵当権消滅請求権が発生し、
新目的物について抵当権の設定義務が発生する。
登記効力要件の立場からこれらはいずれも登記が必要で、同時履行の関係に立つ。
②共同抵当の場合に一部につき抵当権の消滅を求める請求権。
目的物価額を全部合算する。
債務者の請求→抵当権者の消滅対象の指定→債務者は相当期間定めての指定催告、
抵当権者が指定しない場合→債務者指定(408条・選択権の移転)



221:氏名黙秘
10/12/10 08:59:12
「債権法改正の基本方針」3.1.1.67(損害賠償の範囲)によれば、
「契約に基づき発生した債権において、債権者は、契約締結時に両当事者が
債務不履行の結果として予見し、または予見すべきであった損害の賠償を、
債務者に対して請求することができる。」とのみ定め、「通常損害」という概念はなくなる。


222:氏名黙秘
10/12/10 09:00:28
436 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高裁判決平成21年1月19日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?

441 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>436その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか位置づけはいろいろ考えられる。

443 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?

445 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高裁判所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。

民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。判例も、どの立場をとってるのかは不明。

当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。

448 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?

452 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。


223:氏名黙秘
10/12/10 09:01:48
14 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 23:44:28 ID:RNrEYoeA
債務不履行の賠償範囲に関してはジュリスト1392号97ページなどでも
「説明原理として『引受け』という概念がキーワードになっている」
とされているね。
検討委員会試案の【3.1.1.67】の「予見」という文言も、その基礎には
リスク配分=引受けという概念が用いられるのではないかとされている。
債権法改正に関してはジュリスト2010年1月1・15日合併号の
「民法の現在」を読んだほうが分かりやすいね。

15 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 23:45:51 ID:RNrEYoeA
25ページにももっと詳しく載っていた。

224:氏名黙秘
10/12/10 09:02:46
1 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 20:14:37 ID:RNrEYoeA
法学教室やジュリストについて語りましょう。
私としては読者層を広げるために論文のダイジェスト版をアップしようと思っています。
私のブログに多くの情報をまとめておきました。
「糖質のブログ」
URLリンク(hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com)
「糖質~趣味のブログ」
URLリンク(hougakukyoushitu.cocolog-nifty.com)

では、よろしくお願いします。

2 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 21:05:45 ID:RNrEYoeA
ジュリスト12月15日号では巻末に2010年出版のジュリストの目次が掲載される。
これだけでも押さえておく価値はあるね。

225:氏名黙秘
10/12/10 09:03:46
104 名前:法の下の名無し :2010/12/06(月) 23:12:55 ID:7bB7VTlJ
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。

(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。

「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。

木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
URLリンク(www.j.u-tokyo.ac.jp)(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻

105 名前:法の下の名無し :2010/12/09(木) 19:23:39 ID:UK9XOC6t
また、キチガイみたいな法学者現れないかな。

106 名前:法の下の名無し :2010/12/10(金) 02:11:17 ID:cn4azSny
昔、「実定法と法哲学の対話」とかいう題名の書物があったが、
ある学者は、「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
みたいなことをコメントしていた。

ダメだこりゃ

226:氏名黙秘
10/12/10 10:25:07
「糖質のブログ」
投稿者:糖質
2010年4月

日本語法令の英文化

法務省が法令の英文化を進めていたのだが、その集大成がこのホームページである。
このページに関しては興味深い話がある。法文にタグを付けることによって、
各法令の内部構造を明らかにするXMLという形式や、法令データベースがこれらの情報をどのように分類し、
蓄積しているかを明らかにしているDTDというのがある。この「DTD」はデータベース設計のノウハウであるので、
商業ベースのデータベースでは普通、公開される事はないのだ。上記のウェブがDTDを含めて
XML形式のファイルを一般公開したことはまさに英断であるとされる。
ここにも「国家レベルの情報」の凄さを感じる。
なお、上記の発言をしたところ、インターネット上で以下の指摘があった。「・・・・」

上記の批判をしたのはオカルト板の「グレン氏」なのだが、
私が参考にしたのはジュリストという信頼にたる情報源だったのだ。
しかし、ジュリストへの批判はもちろん歓迎すべきことであるし、真偽のほどは言論市場で確認するしかないだろう。
何かご存知の方がおられたらコメントをいただきたいです。よろしくお願いします。

227:氏名黙秘
10/12/10 11:41:34
ありがとう。

228:氏名黙秘
10/12/10 14:05:36
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。

229:氏名黙秘
10/12/10 14:57:17
他人の迷惑がわからないやつがいるな

230:氏名黙秘
10/12/11 08:38:17
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了

そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定


231:氏名黙秘
10/12/11 13:49:13
19 名前:法の下の名無し :2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了

そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定

民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。

20 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。

232:氏名黙秘
10/12/11 17:15:46
スレ住人が迷惑したって、コピペ厨はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気にコピペです。

233:氏名黙秘
10/12/13 20:41:14
>>232さんは、
>>228の37の「6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。」さんですか?


234:氏名黙秘
10/12/13 21:14:24 0ZBuMm7E
法学教室【巻頭言】優しい社会を…松下淳一


235:氏名黙秘
10/12/14 11:25:05
どうかしたのか

236:氏名黙秘
10/12/14 21:37:57
>>233
「真実をみんなに知ってもらうためだから正義なんです!」キリッって思ってんだろうなw

237:氏名黙秘
10/12/14 23:52:25
法定債権に関する規定の改正案も重要

URLリンク(www.moj.go.jp) 78頁から84頁


238:氏名黙秘
10/12/15 04:07:55
>>237
勉強法と関係ないからさ。
法学板にでも専用スレ立てて1人でやってくれない?

239:氏名黙秘
10/12/15 08:28:16 4FXcw0zB
>>172
我妻の民法講義の債権総論、
かなりいいですよ


240:氏名黙秘
10/12/17 08:26:03 8Z82PXK6
淡路・債権総論

241:氏名黙秘
10/12/30 05:34:21
物権(担物除く)でおすすめの教科書を教えてちょんまげ!
佐久間は読んだけどもう1冊、やや詳しめの体系書がほしいんだけど
石田穣はきっと独自説満載だろうから、他にいいのあればお薦め願います…

242:氏名黙秘
10/12/30 18:34:01
有斐閣アルマ
千葉=藤原=七戸〔著〕
で十分。

または、清水元「プログレッシブ民法 物権法」 

ぐらいでいいんじゃないかな。
ものすごく詳しくやりたいなら、やはり石田穣を嫁。
自説と通説の区別はしっかり書いてあるから。

243:氏名黙秘
11/01/03 01:09:08
クエストの物件

244:氏名黙秘
11/01/03 21:52:38
>>243
佐久間物権よりも劣化していない?

245:氏名黙秘
11/01/03 21:57:01
初学者なら、川井概論の物権総論部分を読むのが一番だと思うよ。

いろんな学説を読むと逆に混乱してしまうから。
おいらは近江物権を最初に読んだけど、いろんな説がありすぎて
しかも近江説がマイナー説をとってたりしてかなり混乱した経験が
あるので。

判例通説をしっかりマスターしたうえで、異説を理解するのがといいと思う。

246:氏名黙秘
11/01/04 09:33:35
>>245
川井概論かぁ。確かにいい本だよな。
ただ、眠くなるんだよな…

近江物権は、最初にやったら確かにカオスだなw
個人的には、近江シリーズは好きだが。
最近の本で、あれだけのボリュームに学説を圧縮するのは、珍しいね。
慣れてくると、あの毒々しいレイアウトも味が出てくるw
まあ、学説調べ用にはすごくいい本だ。

247:氏名黙秘
11/01/04 10:20:07
高利回りをうたう一方、為替次第で大きな損失が出る危険性がある「為替連動仕組み債」を巡って、金融機関と投資家の法的争いが増える可能性が高まっている。
大阪高裁は10月、この仕組み債について「一般投資家がリスク判断するのは著しく困難」と商品の難解さを理由に契約無効とする異例の判決を下した。
金融派生商品(デリバティブ)の一種である仕組み債は地方自治体や中小企業も幅広く保有しており、判決は他の投資家にも影響を広げそうだ。

金融商品の販売を巡る訴訟で販売側が敗訴する場合は金融商品取引法などに基づく十分な商品説明をしていないケースが多いが、今回は仕組み債の商品性自体を問題視し、
投資家の購入判断に誤解を招いたという民法上の「錯誤無効」を認定。こうした判決は初めてとみられる。
証券訴訟を多く手がける弁護士でつくる全国証券問題研究会(東京)は「高裁レベルの判断は下級審にも影響があり、複雑な金融商品被害の救済に役立つ」と話している。

URLリンク(www.asahi.com)

248:氏名黙秘
11/01/04 21:07:03
>>76
うちのマンションの管理人にクリソツ

249:氏名黙秘
11/01/13 22:47:51
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。

もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある
(NBL944号、筒井健夫)


250:氏名黙秘
11/01/23 22:27:54
質問もここでいいんかな?
請負契約の瑕疵担保責任は隠れた瑕疵に限られないんだけど
隠れた瑕疵があった場合も新築のコンクリート建物も場合引き渡しから10年の
消滅時効にかかるんかな?

たとえば手抜き工事で杭が三本ほど少なかったことが
1年後にわかることもあると思うんだけど、
この場合も瑕疵修補や損賠の請求はできないのかな?
634条は577条の規定を排除するものなんかな?


251:氏名黙秘
11/01/23 23:29:19
>>250
何を聞きたいのかよくわからんが、コンクリート建物の担保責任の消滅時効は引渡から10年なんだろ?
1年後なら請負契約の担保責任として瑕疵修補や損害賠償請求はできるんじゃね。

教科書的には、請負契約の担保責任は、売買の担保責任及び不完全履行の特則っていわれるが、これで答えになるか?

252:氏名黙秘
11/01/24 10:46:01
>>251
ああすまん
確かに分かりにくいな

手抜き工事で杭が三本ほど少なかったこと(隠れた瑕疵)が
25年後にわかることもあると思うんだけど、
この場合はその瑕疵を知った時から1年以内に損賠の請求はできないのかな?

253:氏名黙秘
11/01/24 14:17:06
できない。

254:氏名黙秘
11/01/27 23:53:30 RiXvZvLy
●民法改正を考える
 多数当事者間決済の対外的効力……中舎
法律時報2月号

255:氏名黙秘
11/01/28 00:52:30
債権法改正の基本方針においては、【3.2.9.05】により注文者は瑕疵の通知義務を課されたうえに、
【3.2.9.06】により、注文者は工作物の受領から2年以内の瑕疵についてしか担保責任を追及できない。
これは民法の改悪ではないか。


256:氏名黙秘
11/01/28 01:37:08
>>255
改正厨市ね

257:氏名黙秘
11/01/28 08:23:11
【特集】法テラスの現場と制度の課題

258:氏名黙秘
11/01/28 15:58:39
どなたか、民法判例百選第5版物権編の最初の判例(隣接する土地所有者間の争いだったと思う)の年月日を教えていただけませんか?

259:氏名黙秘
11/01/28 17:48:05
大審院昭和15年9月18日

260:氏名黙秘
11/01/28 17:55:51
債権法改正の大きな目的である「国民一般に分かりやすいものとする」との観点からは、
はたしてすべての条文にわたり網羅的な見直しが必要であるのか。

たとえば、講学上は問題点が指摘されているものの、
現状においては特段の支障は生じていない部分も相当にある。

ましてや、理論的な整合性から「壊れていないもの」にまで手を入れるようなことになれば、
法曹界を含む実務に混乱をもたらしかねない。



261:氏名黙秘
11/01/28 18:17:58
443 :氏名黙秘:2011/01/13(木) 22:42:40 ID:???
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。(NBL944号、筒井健夫)

445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん

446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか

447 :氏名黙秘:2011/01/23(日) 08:08:11 ID:???
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。 準備会でさえ自由な討論はなかった。

448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
URLリンク(www.moj.go.jp)

部会資料5-2 URLリンク(www.moj.go.jp)
部会資料7-2 URLリンク(www.moj.go.jp)

450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。

452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ

453 :氏名黙秘:2011/01/28(金) 18:05:52 ID:???
法務省は間違いすぎると思う時があるんだが

262:氏名黙秘
11/01/28 18:20:14
下森『債権者取消権の判例総合解説』信山社

263:氏名黙秘
11/01/28 22:32:35
>>260
>>261
うぜー

264:氏名黙秘
11/01/29 08:23:37
またり

265:氏名黙秘
11/01/29 08:55:00
パブリックコメント先例

URLリンク(www.fsa.go.jp)

266:氏名黙秘
11/01/29 16:19:58
占有権は占有という事実に基づいて成立する物権である

267:氏名黙秘
11/01/29 16:40:09
占有権は自己のためにする意志をもって、物を所持をすることによって取得する

268:氏名黙秘
11/01/29 16:47:45
占有権は代理人によっても取得できる

269:氏名黙秘
11/01/29 17:00:59
所有の意思をもって占有することを自主占有、
所有の意思がない占有を他主占有という

270:氏名黙秘
11/01/29 18:02:56
下位:我々の社会において生起する社会的現象
上位:不動産の価格を直接又は間接的に左右する社会的要因として捉える

271:氏名黙秘
11/01/29 18:27:51
一般的要因
自然的要因
地質・地盤・土壌・土層・地勢・地理的位置関係・気象


272:氏名黙秘
11/01/29 18:35:00
一般的要因
社会的要因
情報化の進展具合
建築様式のトレンド
人口
家族構成
生活様式の変化
都市構成の変化
不動産取引及び使用収益の慣行
教育・社会福祉の状態

273:氏名黙秘
11/01/29 18:46:57
一般的要因
経済的要因
貯蓄・投資・消費性向,国際収支の状態
財政・金融の状態
物価・賃金・雇用状況
交通体系の状態
技術革新・産業構造の変化
税負担の状態
企業会計制度の状態
国際化の状態


274:氏名黙秘
11/01/29 18:58:49
一般的要因
行政的要因
規制
都市計画
税制

275:氏名黙秘
11/01/30 07:50:19
ok

276:氏名黙秘
11/01/30 10:02:42
414 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:15:09 ID:???
内田は妙な改正作業なんて止めて、
民法判例集総物を更新しろ。

415 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:45:28 ID:???
改正して自分の本買わすのが狙いだから

416 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:56:02 ID:???
これこそまさに民法(学者)の商化現象。

277:氏名黙秘
11/01/30 12:07:12
連投工作員はよほど改正されると自分に都合が悪いんだろうなw

278:氏名黙秘
11/01/30 14:32:03
緊急出版された下森『債権者取消権の判例総合解説』信山社


279:氏名黙秘
11/01/30 19:16:48
・本書は、法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)~(15)」(法務省公表資料)
を1冊にまとめた使いやすい資料集!
・論点整理の結果が4月に公表されパブリック・コメントに付される予定であり、そうした論点の検討の際の資料として使いやすい!

民法(債権関係)の改正に関する検討事項-法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉-
民事法研究会編集部 編
2011年01月21日発行
B5判・846頁
定価 3,990円(税込)


280:氏名黙秘
11/01/31 01:11:35
>>279
法務省のウェブサイトに無料で出てる資料をプリントアウトして
3990円で売るっていい度胸してるよなw

281:氏名黙秘
11/01/31 07:05:05
だよなw

282:氏名黙秘
11/01/31 09:54:50
ブラよろを挿絵にしてコミケで売ってもおK?

283:氏名黙秘
11/02/03 06:30:26
債権者取消権を行使して受益者から金銭を受け取って債務者と相殺するのを否定する説って誰説?

284:氏名黙秘
11/02/03 21:17:00
>>283
まあ、多数説と言っていい。
中田裕康嫁

285:氏名黙秘
11/02/04 07:06:27
某裁判官説

286:氏名黙秘
11/02/05 18:00:46
正当な理由なくして、職務上取り扱ったことについて知りえた秘密を
他に漏らしてはいけない

287:氏名黙秘
11/02/05 19:47:03
ダメ、漏れちゃう・・・

288:氏名黙秘
11/02/07 08:56:05 gXfxGcxg
株式会社の新設分割と詐害行為取消し―東京高判平成22・10・27●弥永
ジュリスト No.1412


289:氏名黙秘
11/02/07 09:07:24
>>283
「債権法改正の基本方針」

290:氏名黙秘
11/02/10 21:46:55 EvzXTOJG
岡口 要件事実

291:氏名黙秘
11/02/10 23:42:30
民法大改正

URLリンク(2chnull.info)

292:氏名黙秘
11/02/19 07:32:50 FEtBfeGb
司法試験上位合格答案再現集

293:氏名黙秘
11/02/19 09:06:54
法定地上権についての質問です。
抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていたが、
競売にまでに同一人に帰属するに至った場合、
建物に抵当権が設定されていたとき、抵当権の効力が借地権に及び、これが混同の例外として存続するから
原則として法定地上権は成立しないとなっていました。

これはつまり、借地権が存続するのだから、法定地上権を認めるまでもなく、以前の所有者は保護されるという意味なんでしょうか?
どーもしっくりこないのです。
よろしくお願いします。

294:氏名黙秘
11/02/19 12:46:50
>>293
「以前の所有者」って表現が不明確だけど考え方はそれであってるよ。

例えばドイツでは、自己所有地上の自己所有建物について、
自己賃借権の設定を認めてる
ところが、日本では、一部の場合を除いて自己賃借権が認められてない(借地借家権15条参照)

そうすると、土地について抵当権が実行され競落された場合、
この建物所有者は土地に対してなんら権利を有していないから、
競落人から建物収去土地明渡請求をされると、
建物を引き払わないといけなくなる

これは建物所有者にとって不合理だし、
抵当権実行の度にいちいち取り壊さなきゃいけないから社会経済の損失も大きいよね?

そこで法定地上権の成立を認めてこれを保護しようってわけ。

携帯からだから見にくいかもしれないけど、まあそういうことです

295:293
11/02/19 13:25:20
レスありがとうございます!
具体的でとっても分り易いです!!

296:文科省 8校指定対象 既に撤退を決めた姫路独協につづく統廃合へ
11/02/19 17:45:20

URLリンク(www.47news.jp) 2011/01/26 02:05 【共同通信】

法科大学院重点8校、改善進まず 中教審特別委が報告案

 中央教育審議会の法科大学院特別委員会は25日、教育内容や学生の質確保などについて「重点的な改善が必要」と昨年指摘した法科大学院13校のうち、8校は「改善の取り組みが進んでいない」とする調査報告案をまとめた。
「改善の取り組みを相当実施した」と評価したのは東洋大1校にとどまり、4校は「一定程度実施した」と認定した。

 報告案は26日、特別委作業部会の審議を経て、同日の特別委で正式提示する。

 文部科学省はこれらの状況や、司法試験の合格状況などを踏まえ、低迷を続ける法科大学院の補助金を早ければ2012年度から削減し、乱立する法科大学院の再編・統合を促したい考えだ。

 調査は、撤退を決めた姫路独協大を除く全73校のうち、昨年1月に「重点改善校」と指定した13校と「継続的な改善」を求めた12校などをあらためて対象にした。

 重点改善校のうち、取り組みが進んでいないとされた8校は、

 東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
 
 の各校。いずれも10年度入試の競争倍率が2倍未満で、昨年の新司法試験合格率も全国平均(25・4%)を大きく下回った。

2011/01/26 02:05 【共同通信】



297:文科省 8校指定対象 既に撤退を決めた姫路独協につづく統廃合へ
11/02/19 17:46:08

東北学院、大東文化、東海、静岡、愛知学院、大阪学院、神戸学院、久留米
 


298:氏名黙秘
11/02/22 22:50:44.71 JGFJE0oK
『交通事故損害賠償法』弘文堂

299:氏名黙秘
11/02/22 23:40:00.59
>>283
283 名前:氏名黙秘 :2011/02/03(木) 06:30:26 ID:???
債権者取消権を行使して受益者から金銭を受け取って債務者と相殺するのを否定する説って誰説?

284 名前:氏名黙秘 :2011/02/03(木) 21:17:00 ID:???
>>283まあ、多数説と言っていい。
中田裕康嫁

285 名前:氏名黙秘 :2011/02/04(金) 07:06:27 ID:???
某裁判官説

286 名前:氏名黙秘 :2011/02/05(土) 18:00:46 ID:???
正当な理由なくして、職務上取り扱ったことについて知りえた秘密を
他に漏らしてはいけない

289 名前:氏名黙秘 :2011/02/07(月) 09:07:24 ID:???
>>283「債権法改正の基本方針」

300:氏名黙秘
11/02/25 22:01:20.63
『新・演習講義 民法』法学書院

301:氏名黙秘
11/02/25 22:06:34.36 PaQm6n7A
担保物権法<第三版>弘文堂

302:氏名黙秘
11/02/26 17:35:36.24
「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。

しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。

また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

さらに時効期間満了の効果についても、

「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原

法制審資料8-1 URLリンク(www.moj.go.jp)

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。


303:氏名黙秘
11/02/27 05:22:00.37
>>302
スレ違い。コピペ厨士ね。

304:氏名黙秘
11/03/08 22:10:02.58
パブ・コメのための論点整理の法制審部会も終了

法制審議会民法(債権関係)部会第25回会議(平成23年3月8日開催)

法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年3月29日開催)


305:氏名黙秘
11/03/08 22:29:57.08 Y+odGy2t
日本の民法学

306:氏名黙秘
11/03/08 22:34:15.43
人にやさしい法律がいいね。

307:氏名黙秘
11/03/10 12:20:21.65
担物を買いたいと思っているのですが、
道垣内先生の本がお勧めですかね

308:氏名黙秘
11/03/10 13:22:13.66
8校「早急な改善必要」=法科大学院、新たに3校問題視―中教審

入学志願者数や新司法試験合格率の低迷が問題となっている法科大学院について、
中央教育審議会特別委員会は26日、昨年改善を促した26校のうち、
静岡大など8校の取り組みが進んでおらず、早急な対応が必要とする報告書を公表した。
青山学院大など3校についても新たに問題を指摘した。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
特別委員会の作業部会は昨年1月、学生の質や教育内容が不十分として26校に改善を要求。
今回はこのうち募集停止を決めた姫路独協大を除く25校を、同年9月から今月にかけ調べた。

作業部会は、国立で唯一問題視した静岡大のほか東北学院大、東海大、大東文化大、愛知学院大、
大阪学院大、神戸学院大、久留米大の計8校について「全体的に取り組みが進んでいるとは言えず、
早急に改善する必要がある」と指摘。合格率やカリキュラム、成績評価などに問題があるとした。
8校とも昨年から特に課題が多く、『重点的な改善が必要』とされていた。
残る17校は「一定程度改善されている」などと評価した。

また、青山学院大など3校を新たに「継続的な改善が必要」とした。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

時事通信
URLリンク(www.jiji.com)

309:氏名黙秘
11/03/10 23:42:01.03
債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ
(時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。
“弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘

債権法改正を考える
~弁護士からの提言~

URLリンク(www.daiichihoki.co.jp)


310:氏名黙秘
11/03/14 21:08:36.43
四宮・事務管理、不当利得、不法行為を読んでみたけど、名著だなぁ。
このレベルを凌駕する体系書って潮見くらいしかないんじゃないかな?
図書館で借りて読んでみて。

311:氏名黙秘
11/03/15 17:35:20.43
不法行為において、損害を「第一次損害」と「後続損害」に二分して要件に差をつける見解って、マイナー説なのかな?
平井説は批判的だったからあまり気にしてなかったけど、潮見説は二分説だったから気になって。
最近の学者で二分説の人いるかな?

312:氏名黙秘
11/03/20 06:15:33.52
妻が,夫以外の男性との間にもうけた子につき,
当該子と法律上の親子関係がある夫に対し,
離婚後の監護費用の分担を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例
URLリンク(www.courts.go.jp)

313:氏名黙秘
11/03/21 01:57:23.80
撤去できぬ漂着物、復興の壁…法の弾力運用必要
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

314:氏名黙秘
11/03/21 01:58:53.82
菅は早く特別法出せよ。

315:氏名黙秘
11/03/23 00:30:18.12
アマゾンで近江の民法総則を買ったんだが
内容的にも大して詳しいわけでもないし

2色刷りにするのはいいが
大谷刑法や桜井・橋本行政法みたいにポイントが色字になってる、というわけでもなく
太字にすればいいだけの、単なる項目とか学説名とかに色字使ってるから目がちかちかしてかなわん
結局物権以下は買わないことにした
今年買って後悔した本ワーストワンだな

316:氏名黙秘
11/03/28 09:04:37.17
お前の目が弱いだけ

317:氏名黙秘
11/03/28 12:14:41.39
お前の頭が弱いだけwwwww


318:氏名黙秘
11/03/28 12:24:26.74
近江は学説をA説、B説、C説って並列に並べるからすごくわかりにくい。

潮見法律学の森は、きちんと各学説を登場順に解説してくれるから、
ボリュームの割に実は読みやすい。

319:氏名黙秘
11/04/18 12:33:08.70
2000年3月当時,A所有の235番の土地(以下「甲地」という。)は,北側が国道に,
東側が約1.5メートルの段差で他人所有の236番の土地に,南側が町道に,
西側が運河に接していた。甲地の南部にはA所有の居住用建物があり,北部にはAが
近隣の者らに賃貸し,自らも造園業で使用する簡易舗装の駐車場があった。建物と
駐車場の中間には,樹木の一時植付場があり,Aは売れた樹木をトラックで駐車場
を抜けて国道へと搬出していた。駐車場と国道の間は東西隅の出入口を除いて,
また,駐車場と植付場の間は西隅の出入口を除いて,
いずれも高さ1.5メートルの金網で仕切られている(図1参照)。
2000年3月25日,Aは資金繰りのため駐車場部分を235番1(以下「乙地」という。)として分筆のうえ
Bに売却したが,同日,これをBより,賃料を年額120万円,用途を月極有料駐車場として賃借し,
従前どおりの使用を継続した。この分筆により甲地の南部と中間部は235番2となった(図2参照)。
2004年8月10日,Aは老齢のため廃業することにし,植付場部分を235番2-1(以下「丙地」という。)として
分筆のうえ同業者のCに売却するとともに,駐車場の西隅2区画をCに賃料月額5万円で賃貸した。

320:氏名黙秘
11/04/18 12:33:36.21
Cは賃借した2区画から直接に丙地に出入りする承諾をAより得て,以前のA同様に樹木を
トラックで国道へと搬出することにした。この分筆により建物のある部分は235番2-2(以下「丁地」という。)となり,
Aは外出のときはもっぱら町道に出ることになった(図3の1,図3の2参照)。
2007年9月1日,Aは老人ホームに入居するため丁地を建物とともにDに売却し,
Dもまた外出のときはもっぱら町道に出ている。
2010年1月ごろ,AB間に乙地の賃料改定をめぐり対立が生じ,BはAとの賃貸借契約の更新を拒絶するに至った。
そこでBが,Aより駐車場を賃借していたCを含む近隣の者らに,乙地よりの退去を要求したところ,
Cだけがこれを拒否して乙地を従前どおり使用し続けたため,Bは乙地と丙地の間の出入口を鉄柵で封鎖してしまった。
このため,樹木を搬出できなくなったCはBに対して,出入口の鉄柵を撤去し乙地のトラック通行を妨害しないよう要求したが,
Bは「トラックは丁地を抜けて町道に出せばよいではないか」と言って応じる気配はなかった。

321:氏名黙秘
11/04/18 12:34:20.35
そこでCはDに対して,丁地内の運河沿い部分にトラック用通路を開設したいので,
建物の一部を取り壊してくれるよう要求したが,
Dは「トラックは乙地を抜けて国道に出せばよいではないか」と言って応じる気配はなかった(図4参照)。
Cが丙地で造園業を継続するためには,乙地・丁地のいずれかをトラックで通行するほかなく,CはB・Dの非協力的態度の前に窮地に陥った。

上記の【事例】について,次の【設問】に答えなさい。【設問】の順序で解答すること。


322:中央ロー入試2011
11/04/18 12:35:02.19
【設問】
1.B の言い分(「トラックは丁地を抜けて町道に出せばよいではないか」)
の根拠となる法律論を述べなさい。
2.D の言い分(「トラックは乙地を抜けて国道に出せばよいではないか」)
の根拠となる法律論を述べなさい。
3.C は乙地・丁地のいずれかをトラックで通行することができるかどうか,
B・D の言い分に配慮しつつ,あなた自身の法律論を述べなさい。
なお,本問における取引については,すべて所有権移転登記が経由されている。

323:氏名黙秘
11/04/20 16:42:39.64 24D440on
どうしても疑問なんで誰か答えてくれませんか?
ABCDがいるとして、AB間に請負契約(A→B)、BC(Aの関連企業)、BD間に孫請(B→C、B→D)があるとして、
Bが潰れそうになった時に、Aの関連企業であるCに対してAが代位弁済して、その求償権とAB間の契約を相殺した場合の法律関係についての問題なんですが、
このような場合どうやって解くのでしょうか?
債権者代位権にて請求することを前提に、相殺の有効性を検討するのですか?

324:氏名黙秘
11/04/20 18:25:03.39
>>323
お前はアホか
債権者代位と代位弁済を混同してないか

325:氏名黙秘
11/04/20 18:31:29.01 24D440on
>>324
代位弁済したのは、Aであり、債権者代位権を用いたいのは、Dかな…と思ったのですが違いますか?

326:氏名黙秘
11/04/20 19:49:10.58
>>325
その設例からは、
(1)Aは注文者だから、Bに対して請負代金債務を負う(BはAに対し請負代金債権αを有する・・・①)。
(2)AはBに代位してCに弁済することにより、CのBに対する下請け代金債権に代位する。
とともに、Aは、Bに対して求償権を取得する(AはBに対し求償権βを有する・・・②)

①のα債権と②のβ債権を「相殺」したんじゃないのか?
「相殺後の法律関係」なら、Dには「代位する債権」はないだろ?
(D→B→Aなのであって、B→Aは相殺によって消滅している)



327:氏名黙秘
11/04/20 20:34:49.59 24D440on
>>326
ありがとうございます。

では、「相殺の意思表示をした」だけでしたらいかがでしょうか?
多分、相殺の有効性を聞いているのかと思いました…

328:中央ロー2011回答お願いします
11/04/21 19:34:32.70
2000年3月当時,A所有の235番の土地(以下「甲地」という。)は,北側が国道に,
東側が約1.5メートルの段差で他人所有の236番の土地に,南側が町道に,
西側が運河に接していた。甲地の南部にはA所有の居住用建物があり,北部にはAが
近隣の者らに賃貸し,自らも造園業で使用する簡易舗装の駐車場があった。建物と
駐車場の中間には,樹木の一時植付場があり,Aは売れた樹木をトラックで駐車場
を抜けて国道へと搬出していた。駐車場と国道の間は東西隅の出入口を除いて,
また,駐車場と植付場の間は西隅の出入口を除いて,
いずれも高さ1.5メートルの金網で仕切られている(図1参照)。
2000年3月25日,Aは資金繰りのため駐車場部分を235番1(以下「乙地」という。)として分筆のうえ
Bに売却したが,同日,これをBより,賃料を年額120万円,用途を月極有料駐車場として賃借し,
従前どおりの使用を継続した。この分筆により甲地の南部と中間部は235番2となった(図2参照)。
2004年8月10日,Aは老齢のため廃業することにし,植付場部分を235番2-1(以下「丙地」という。)として
分筆のうえ同業者のCに売却するとともに,駐車場の西隅2区画をCに賃料月額5万円で賃貸した。




329:中央ロー2011回答お願いします
11/04/21 19:34:55.78
Cは賃借した2区画から直接に丙地に出入りする承諾をAより得て,以前のA同様に樹木を
トラックで国道へと搬出することにした。この分筆により建物のある部分は235番2-2(以下「丁地」という。)となり,
Aは外出のときはもっぱら町道に出ることになった(図3の1,図3の2参照)。
2007年9月1日,Aは老人ホームに入居するため丁地を建物とともにDに売却し,
Dもまた外出のときはもっぱら町道に出ている。
2010年1月ごろ,AB間に乙地の賃料改定をめぐり対立が生じ,BはAとの賃貸借契約の更新を拒絶するに至った。
そこでBが,Aより駐車場を賃借していたCを含む近隣の者らに,乙地よりの退去を要求したところ,
Cだけがこれを拒否して乙地を従前どおり使用し続けたため,Bは乙地と丙地の間の出入口を鉄柵で封鎖してしまった。
このため,樹木を搬出できなくなったCはBに対して,出入口の鉄柵を撤去し乙地のトラック通行を妨害しないよう要求したが,
Bは「トラックは丁地を抜けて町道に出せばよいではないか」と言って応じる気配はなかった。




330:中央ロー2011回答お願いします
11/04/21 19:35:26.91
そこでCはDに対して,丁地内の運河沿い部分にトラック用通路を開設したいので,
建物の一部を取り壊してくれるよう要求したが,
Dは「トラックは乙地を抜けて国道に出せばよいではないか」と言って応じる気配はなかった(図4参照)。
Cが丙地で造園業を継続するためには,乙地・丁地のいずれかをトラックで通行するほかなく,CはB・Dの非協力的態度の前に窮地に陥った。

上記の【事例】について,次の【設問】に答えなさい。【設問】の順序で解答すること。




331:中央ロー2011回答お願いします
11/04/21 19:35:59.82
【設問】
1.B の言い分(「トラックは丁地を抜けて町道に出せばよいではないか」)
の根拠となる法律論を述べなさい。
2.D の言い分(「トラックは乙地を抜けて国道に出せばよいではないか」)
の根拠となる法律論を述べなさい。
3.C は乙地・丁地のいずれかをトラックで通行することができるかどうか,
B・D の言い分に配慮しつつ,あなた自身の法律論を述べなさい。
なお,本問における取引については,すべて所有権移転登記が経由されている。



332:氏名黙秘
11/04/22 21:10:59.15
契約締結上の過失に関する、興味深い判決が出たぞ。
債権法改正マターに関わる。
URLリンク(www.courts.go.jp)


333:氏名黙秘
11/04/22 21:51:04.46
ちゃんと補足意見で民法改正議論にも配慮を示してるのか

334:あぼーん
あぼーん
あぼーん

335:氏名黙秘
11/04/27 05:46:13.23 3IVRudBu
>>332
なお,原判決中,被上告人らの主位的請求をいずれも棄却すべきものとした部分
は,被上告人らが不服申立てをしておらず,同部分は当審の審理判断の対象となっ
ていない。



上告の詰めが甘かったのかね。
控訴審で、メインの不法行為を否定されたのに上告せず、
上告審で、予備の債務不履行も否定されたのか。。。

契約締結に至る会話に、その契約不履行云々を議論する余地はない、ということかね。
細かいね。



336:氏名黙秘
11/05/09 01:15:49.46
民訴も要件事実論もカリキュラム上だと後期に組まれてるのに、
前期の民事系講義(中途半端な問答形式)が、要件分配やら立証やらをガツガツ聞いてくるんだが、
どこのローもこんな感じなの?

337:氏名黙秘
11/05/09 07:20:50.09
要件事実論は2年次配当科目だが、1年前期から扱っている。
ただし、なぜか研究者教員は頑として要件事実論を扱わない。

338:氏名黙秘
11/05/09 07:29:15.14
ロー次第(教員次第)じゃね?

339:氏名黙秘
11/05/09 09:43:35.35
似たような状況だ。全然ついていけない。
法曹会のテキスト読むだけで要件事実ってできるようになんのかな

340:氏名黙秘
11/05/09 09:47:18.89
>>336
いわゆる「要件事実論」と「要件(立証責任)分配論」は別物だからね。
前者は純技術的・実務的体系だけれども、後者は理論民法学を学んでいれば
十分に習得可能なもの。

341:氏名黙秘
11/05/09 17:39:01.29
えっ

342:氏名黙秘
11/05/10 18:49:24.76
法曹会の「問題研究」「四訂」「紛争類型別」、
大島「実務の基礎」、
「30講」、
どういう順番で読み進めていくべきか。みんなはどうしてる?

343:氏名黙秘
11/05/10 19:53:53.93
問題研究に書いてあることを全部ソラですらすら言えるようになったら
他の本へどうぞ
信じないですぐ30講とか読むやついるだろうけど

344:氏名黙秘
11/05/18 16:07:26.91
学部2年で入門講座が一通り終わったレベルなんだけど
基本書読んでても全然進まない・・・

345:氏名黙秘
11/05/18 17:48:48.78
>>344
2年じゃわけわからんのは当たり前。
法律学を理解したと自覚できるレベルまで達するには3-4年かかるもの。
おそれずに読み進んで行くべし。

346:氏名黙秘
11/05/18 21:23:45.00
>>344
学部2年で基本書サクサク読める奴なんかどれだけいんのって話だ

347:氏名黙秘
11/05/18 21:24:39.71
>>345
3~4年で法律学を理解したと自覚できるとかどこの天才だよ。

348:氏名黙秘
11/05/18 22:43:01.51
昔はザラにいたけどな。
新試てホントレベル低いんだな。

349:氏名黙秘
11/05/18 23:35:53.14
>>345
>>346
ありがとうございます
あまりにも進まなくて、ゴールが見えず焦ってしまいました
落ち着いて進めるようにします

350:氏名黙秘
11/06/12 22:37:49.88
勉強していて分からない部分があり質問させていただきます。
民法715条1項・717条1項・718条1項は、民法709条に対してある特色を有するみたいなのですが、その内容を検討せよ。という問題教えてください。

351:氏名黙秘
11/06/15 00:11:40.58
コアテキスト買ったヤツいる?

352:氏名黙秘
11/06/16 03:22:42.98
二つ上の方、慶應通信ですか?

353:氏名黙秘
11/06/17 07:37:44.25
:

354:氏名黙秘
11/06/18 22:01:43.63
瑕疵担保責任について質問があります

かかる責任の法的性質を、
法定責任説では、
原始的一部不能について契約責任が不発生のところ、
公平の見地から、特別の責任を定めたものだと理解します。

他方、契約責任説では、
売主の履行完了の期待を保護するために、
権利主張期間などを付加した、債務不履行責任の特則だとするのが普通の考え方です。

ですが、債務不履行責任は過失責任であるのに対し、
瑕疵担保責任は無過失責任であり、過失のあるときと、過失がないときの両方を含みます。

そうすると、契約責任説では、瑕疵担保責任は、債務不履行責任と危険負担の特則と考えるべきではないでしょうか。
(このように考えなければ、後発的瑕疵と後発的一部不能の競合の処理などが、よくわからなくなります)
このような説明のしかたをしている先生はいらっしゃらないでしょうか。

355:氏名黙秘
11/06/18 22:05:41.45
>>354
というか、「債務不履行責任が過失責任である」という命題そのものが
崩れつつあるから、あまりそこにこだわるのは無意味。

356:氏名黙秘
11/06/18 22:14:25.62
ありがとうございます。

なんとか、これこれこれの条件があるときは、この制度が適用される
という風に、明快に仕分けをしたかったもので・・・。

357:氏名黙秘
11/06/18 22:54:58.47
担保物権で、分かり易く、簡潔な基本書を探しています。
いま、
総則:佐久間、四宮能見
債権総論:池田、川井
債権総論:近江
不法行為:潮見
担保物権:道垣内
を使っているのですが、担保物権の基本書を変えようと考えています。

358:氏名黙秘
11/06/18 22:55:54.09
>>357
高橋眞

359:氏名黙秘
11/06/18 22:58:53.73
>>357
あんまし、基本書を色々買えない方がいいと思うよ。
こういう場合は予備校本に手を出す方が無難なので
シケタイでも読んでみては?その後に道垣内をもう一度
読んでみては?

360:氏名黙秘
11/06/19 00:21:56.77 o2T/peXU
>>357
松井オススメ
簡易な記述 基本的通説的見解 一回読んでみてくれ

361:氏名黙秘
11/06/19 01:19:47.26
>>354
野澤が危険負担との連続性言ってたよーな…法セミの連載を本にしたやつか、論文があったはずです。

362:氏名黙秘
11/06/19 01:28:24.47
加藤雅信
もしくは上にもあるけど野澤がそういうような説

363:氏名黙秘
11/06/19 10:03:14.59
みなさん、色々とアドバイスありがとうございました。
朝一から本屋に行って、松井・担保物権法を買いました。

364:氏名黙秘
11/06/19 11:18:08.74
>>363
開店直後に買いすぎだろw

365:氏名黙秘
11/06/19 11:57:47.38
松井担保物権アマゾンで在庫なしか

366:氏名黙秘
11/06/19 15:40:45.40 OZT8/NJS
>>363
360だが松井買ってくれたか、松井は先取特権がちょっと甘いから
持っている道垣内で補充してくれ~

367:氏名黙秘
11/06/19 16:19:36.26
>>366
朝から読んでるけど、これ良いね!
みんな持ってるから内田を買おうかと思ったが、こっちで良かった。

>>365松井、都内なら丸善にあったよ。

368:氏名黙秘
11/06/19 17:05:21.77
よろこんでいるとこわるいけど
それ改訂フラグや・・・w

369:氏名黙秘
11/06/19 18:38:50.81 OZT8/NJS
>>367
松井はさくさくいけるから通読用におすすめですね~
ちなみに債権総論は中田がおすすめだが、池田っていいの?
>>368
本当か ソースはどこかにある?

370:氏名黙秘
11/06/19 18:49:22.57
>>369
調べてみたら成文堂の在庫も切れているみたいだし
改訂あるなあ


371:氏名黙秘
11/06/19 19:10:10.77 OZT8/NJS
>>370
まじか…
そんな高くないから新しく買うからいいんだけどさ

372:氏名黙秘
11/06/19 20:20:02.94
>>369
元試験委員の池田真朗「新標準講義民法債権総論」を一冊目にして良かったですよ。
私は、他学部出身の未修ですが、民法の学習法等にも言及があります。
内容も、コンパクトに要点、趣旨がまとまっていると感じました。
本の最後に、次に読む一冊としては中田債権総論が一番信頼できると書いていましたが、
ローの指定教科書が川井だったので、中田ではなく川井を使いました。



373:氏名黙秘
11/06/19 20:24:16.78
ちなみに、池田「新標準講義民法債権総論」
の本文自体は、192ページしかありません。
(それ以外は学習ガイダンス等です。)
よって、中田債権総論を使ってらっしゃるならば、不要かと…

374:氏名黙秘
11/06/19 20:34:42.00 OZT8/NJS
>>373
細かいしてきありがと
とりあえずどんなものか気になるから図書館で見てみるわ

375:氏名黙秘
11/06/19 21:17:33.51
やっぱり松井改訂かw大阪梅田の紀伊國屋になかったからなw

376:370
11/06/19 22:17:45.10
基本書課って微妙だったらうる
改訂近付いたらマケプレで売るって習慣にしていると
不思議と敏感になるわ

377:氏名黙秘
11/06/20 00:27:56.93
>>361 >>362
ありがとうございます。加藤先生・野澤先生をよんでみます。
債務不履行、解除、危険負担、瑕疵担保、ついでに善管注意義務など
いろんな制度があって、整合的に理解するのがむつかしいです。
相手方の過失の有無や、瑕疵や不能の発生時期に応じて、
きちんと整理したいです。

378:氏名黙秘
11/06/21 12:29:32.56
内田先生の民法IV 230頁に載っている判例なのですが

概要: URLリンク(www.courts.go.jp)
全文: URLリンク(www.courts.go.jp)

大阪高裁に差し戻しになったあと、どのような結果になったのか、ご存知の方いらっしゃいますか?
また裁判所Webサイトの判例検索システムでは高裁以下の判例があまり出てこないのですが
特定の事件について追いたい場合どのように調べれば良いのでしょうか?

379:氏名黙秘
11/06/21 12:58:13.83
>>378
院生ならTKC使えば調べられるし

法科大学院生でないのならそこまでやらなくてもいい


380:氏名黙秘
11/06/21 15:20:24.77
>>378
特定の事件について負いたい場合には,判例データベースを使うと便利です。
>>379に挙げられているTKCのものやLLIなどがあります。
大学によると思いますが,大学が学生個人別に契約してくれていればそれを使えばよいと思います。
そうでない場合には,学生の個人契約は価格が高いのでお勧めしません。
法学部図書室などに設置されていると思うので,それを使うとよいと思います。
学生でそういった環境がないない場合には、法学部の教員に聞くのが早いです。
ただし,判例データベースもすべてを網羅しているわけではなく,捕捉できていない裁判例もあります。

地道な方法としては,評釈などを参照するという方法があります。
データベースの利用が狙い撃ちなのに比べて,こちらは学習の過程で通過する作業なので,こちらのほうがよいかもしれません。

なお,>>378の最判平成4年12月10日民集46巻9号2727頁の差戻審は,大阪高判平成6年9月29日(公刊物未登載)です。
LLI判例データベースでは捕捉されておらず,上記最判の評釈(銀行法務502号36頁)の42頁以下に差戻審の記載がありました。
法学部図書室や大学図書館で探して参照してみてください。


381:氏名黙秘
11/06/22 00:51:57.66
>>380
お前親切すぎるだろw

382:378
11/06/22 10:59:43.00
>>379
法科大学院生ではないのですが、気になって仕方がなく…

>>380
すごく細やかな説明ありがとうございます。
残念な事に私は学生ではありませんので法学部図書室/大学図書館が使えません。
評釈を探しまくるかTKC等のデータベースを利用するか、なのですね(後者は料金が高そうですが…調べてみます)。
わざわざ差戻審についても調べて下さって…データベースでも捕捉出来ていない判決もあるんですね。
銀行法務21の502号、どうにか探してみます。ありがとうございました。

383:氏名黙秘
11/06/22 20:53:12.62
川井民法概論+詳解債権法改正の基本方針
この組み合わせで読むとすごい理解が進む。

384:氏名黙秘
11/06/24 10:46:20.83 IWYVfpV+
>>383

kwsk!

385:氏名黙秘
11/06/24 20:31:23.40
川井→判例+古典的通説

詳解→判例法理の明確化+現行法の問題点の摘示

このメリハリがとてもいい感じ。

386:氏名黙秘
11/06/24 22:11:38.91
「詳解」は本邦最高峰の債権法テキストだからね。
執筆陣が一流の実務家・研究者だし、法改正のための提言を目的としているので、
基本的に判例ベースだし、改正提言も極端な見解はそんな多くない(債権譲渡の
対抗要件のところは過激だけど)。


387:氏名黙秘
11/06/24 23:15:23.29
債権総論部分はガンガンにとばしてるけどなw

388:氏名黙秘
11/06/24 23:27:52.03
>>387
でも、潮見説と比べると大差ないw

389:氏名黙秘
11/06/30 20:12:06.67 2z9Rqp2M
定期預金債権に抵当権を設定することは可能か?

390:氏名黙秘
11/06/30 20:26:02.49
>>389
できる

391:氏名黙秘
11/06/30 20:37:48.16
銀行が抵当権設定するのか?

392:氏名黙秘
11/06/30 20:39:14.81 B5i9z+mk
質権では?

393:氏名黙秘
11/06/30 20:41:41.70 B5i9z+mk
抵当権は法務局で登記するけど質権は銀行が金庫に預金証書を預かるんです。私がその係でした。by銀行員

394:氏名黙秘
11/06/30 21:03:02.06 2z9Rqp2M
どっちなの?

395:氏名黙秘
11/06/30 21:15:52.13
369条読めよ

396:氏名黙秘
11/06/30 21:20:32.68 B5i9z+mk
抵当権は不動産のみ。まあ基本的に銀行はプロパー貸出の時は顧客の法個人との反復取引が前提ですから根抵当を
設定しますね。抵当権を設定するのは住宅ローン実行時がほとんどです。

預金に質権を設定するのは①顧客の不動産の担保評価額が低くなって「追加担保を差し入れてください」
と言ったても入担する不動産がないときや②窓口にお客さんがきて「これを担保に融資してくださいな」と言ってきた
ときくらいかなあ。預金を質入れするってことですよ。


397:氏名黙秘
11/06/30 21:26:37.44
プロパーって担保付じゃない債権のことじゃね?


398:氏名黙秘
11/06/30 21:29:25.76
手貸じゃないのがプロパー債権だっけ?

399:氏名黙秘
11/06/30 22:22:12.11 B5i9z+mk
プロパーとは、保証付(例えば住宅ローンとか信用保証協会保証付)以外の融資のことです。

また、融資形態は①証貸②手貸③割引手形(商業手形)がメインで他に債務保証なんてのもあります。
①証貸は基本的に1年以上の貸出で金銭消費貸借契約を結びます。住宅ローンとか企業の設備資金とか長期の貸出が主で、

②手貸は短期(1年以内)で賞与資金とか季節運転資金が主です。手形のサイトは
3か月くらいが主流で、3か月後に利息を支払い手形を書き換えます。期日に返済
できない企業は実質長期で借りてるのと同じこととなりますね。



400:氏名黙秘
11/07/04 16:48:41.10
勉強すればするほど不思議に思うんだけどなんで学校教育で法律の学習をほぼ全くさせないんだろう
触る可能性があるのは公民の部分位か。せめて民法だけでも…範囲や深さ的に考えて無理なのか

401:氏名黙秘
11/07/04 18:48:57.87
国民が無知なほうが扱いやすいから。

402:氏名黙秘
11/07/04 20:11:44.72
なーるー

403:氏名黙秘
11/07/04 20:53:59.20
お手手のしわとしわをあわせて、しあわせー、

404:氏名黙秘
11/07/05 00:39:27.90
なーるー

405:氏名黙秘
11/07/06 23:43:29.53
質問なんですが、賭博により債務をおった相手に建物をわたします。(終局的な利益移転あり)
そうすると、建物の返還は請求できませんが、契約自体が§90違反で無効なのですから不当利得を請求することはできるんでしょうか?
できるとしたら、§708が穴だらけな気がして・・・
長文すいませんでした。では、回答よろしくおねがいします。

406:氏名黙秘
11/07/08 11:04:40.36 JlJE/+CC
基本書がどれ選んでいいのか全くわからん
手元にあるのが近江 我妻 プリメール 川井

407:氏名黙秘
11/07/08 14:12:29.62
ひたすら内田読め
引用されてる判例を逐一確認する等して知識を脳に印象付けろ

408:氏名黙秘
11/07/08 23:51:05.09
>>406
木村でいいのでは?
あとは、川井を辞書として使え

409:氏名黙秘
11/07/09 10:25:10.15
基本書なんか駄目。シケタイやC-BOOKも要らない枝葉末節の情報が多すぎてよくない。
金をケチらずに予備校の入門講座を申し込んでそのテキストを徹底的にやるべき。
あと択一の過去問解こうな。新司法試験なんてその程度をきっちりやったかどうかの勝負。

410:氏名黙秘
11/07/12 01:17:51.07
試験に特化して基本書の都合の良い箇所をパクって作った予備校テキストが、
(試験対策という点で)基本書に劣るはず無し。

411:氏名黙秘
11/07/12 07:52:02.75
うん、そうだね。

412:氏名黙秘
11/07/12 08:00:28.37
基本書はどれか一冊読んだってそれでは足りない。
時間が無限にあるなら自分で我妻から内田から全部読めばいいだろう。
それこそ本当の勉強だ。でも数年以内に受かりたい場合に7科目について
それができるのかっていうとしょせん無理だ。無理なことに挑戦しても仕方ない。
人が読んでくれてまとめてくれた予備校本を使うのはあたりまえだ。

413:氏名黙秘
11/07/12 16:55:21.10
全くだね。

414:氏名黙秘
11/07/17 19:56:43.71
予備校本だろうが学者の本だろうがどうでもいいよ
重要なのは本(他人の意見)を読んで自分で考えられるかどうか
それが出来るやつは何を読んでも合格する
もちろん最低限の要領の良さは必要だが
まあ一般的傾向として、予備校本は分かりやすいから自分では何も考えてないのに身に付いた気になるってことはあるかもしれんが

415:氏名黙秘
11/07/18 12:32:50.44
そうだよね。

416:氏名黙秘
11/07/18 20:35:01.75
まったくの法学未修者です
これからローに入学することは経済的・時間的にムリです
法学の入門として、まず民法から、と自分で思い込みつつ
取り組み始めましたが、ずっと入口以前でうろうろしています
伊藤真の民法入門も、読んでいるうちはフムフム、と思うのですが
それから別の本を読み始めるとさっぱり…という感じです

「3日でわかる~」シリーズとかはどうでしょうか?
なにかオススメはありますでしょうか?
それとも潮見入門民法などを最初から読むほうがよいのでしょうか
予備校の入門講座がよければ、どこの通信講座がおすすめでしょうか
散漫な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示下されば幸いです

417:氏名黙秘
11/07/18 21:18:11.22
入門書に入門書を重ねてどうするよ。別の本を読み始めると、って何を読んだんだ?
ローが無理だから独学主体で行く気って事なんだろうが、独学に向いてない臭いがプンプンしてる

418:氏名黙秘
11/07/18 21:41:53.98
すみません。では
皆さんが民法で一番最初のとっかかりで読んだ本
そしてその次に読んだ本、というのは何でしたでしょうか
予備校の入門講座から入ったという方は
どこを受けて、そしてよかったのでしょうか悪かったのでしょうか
…という質問に変更させて下さい


419:氏名黙秘
11/07/18 21:43:55.17
>>418
松尾先生の民法の体系読んでみな

分かれば法律やってもいいと思う

420:氏名黙秘
11/07/18 22:30:55.86
>>416
要件事実の本から読んだ方がいいよ。

421:419
11/07/18 22:41:56.95
420はない

422:氏名黙秘
11/07/19 03:12:56.83
伊藤真の入門シリーズ6冊読んだ後、民法は内田民法I~IV
内田先生の本は易しい表現が多くて自分にあってた様で、テンポ良く読めてる気がする

423:氏名黙秘
11/07/19 05:45:39.73
>>418
独学なら普通の法学部生が歩む道を歩めばいい。

六法、法律用語辞典、内田(佐久間か大村でもいいかもしれない)と判例百選を買う。
読み進めつつ判例が出てきたら百選を読む。
少しでも意味がわからなかったら用語辞典でも確認する。

いきなり全巻買わずに当面やる範囲だけ購入し、終わったら次の範囲を購入するようにする。
あなたは簡単に理解できるように思っている節もあるけど、時間はかかるものです。
入門書を読み重ねても時間の無駄で、漠然としたイメージしか得られない。
試験は漠然としたイメージではパスできないので、すぐに体系書に入るべきですよ。

入門講座は伊藤塾にいっとけばいい。
行くなら予備校の指示に従えばいい。
余計なお世話だけど、あなたが思っているより時間はかかるから、早く早くと考えすぎない方がいいよ。

424:氏名黙秘
11/07/19 10:03:49.06
>>416
学問(趣味)として学びたいのか実際に民法を使える様になりたいのかで結構違う

425:氏名黙秘
11/07/19 22:50:42.35
>>422
内田先生の自説を通説と間違って覚えないように気を付けなよ!

426:氏名黙秘
11/07/20 01:37:05.09
うちの大学で担保物権が債権各論の後に履修する事になっているのですが、何故だかわかる方はいますか?

427:氏名黙秘
11/07/20 02:44:26.33
>>426
抵当権とかは債権法やった後じゃないと難しいから

428:氏名黙秘
11/07/20 03:48:30.02
>>427
ありがとうございます。
やっぱり訳があったんですね!

429:138
11/07/20 19:41:17.36
>>426
神戸?

430:氏名黙秘
11/07/21 15:10:14.75
ぶっちゃけ予備校の入門講座行く以外には方法ないと思う。
予備校の回し者というかもしれないが、独学はまず無理。

431:氏名黙秘
11/07/21 21:50:57.65 avwbVbUQ
民法について教えてください。
人間Aが所有する農地の一部に、隣接地の所有者、人間Bが無断で小屋を建てた。この場合は、人間Aは人間Bに対して私法上どのようなことを主張することができるか。

上の質問の、二つ目の質問で、上記のケースで、人間Aが所有する農地を人間Cが賃借権に基づき耕作していた場合、人間Cは人間Bに対して私法上どのようなことを主張できるか。

分からないのでお願いします。


432:氏名黙秘
11/07/21 21:53:43.65
>>426
そっちの方が解りやすいからだよ。

433:氏名黙秘
11/07/21 23:25:27.21
>>431
①所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求(占有権に基づくもありだが、実務ではない)。
②上の債権者代位権で行使

434:氏名黙秘
11/07/22 10:56:38.55
>>416
適宜自己のレベルに合わせて
短答や法検や宅建あたりの問題集を解いてみてはどうだろうか

435:氏名黙秘
11/07/23 12:55:17.86 /HY4oSBB
その賃借権が対抗要件を備えていれば、賃借権に基づく返還請求も可能だにゃ~

436:氏名黙秘
11/07/23 14:34:57.63
>>431
どうでもいいけど何でわざわざ「人間A」って書いてんの?
猫AとかパンダBとか頻繁に登場するの?

437:氏名黙秘
11/07/23 14:57:05.61 sfLBG8fk
察するに、431は法律の勉強に慣れていない人なんだろう。
だから普段から法律に接している人に違和感を与える表現を使う。
どの事実についてどの表現を用いれば必要最小限の分量で的確に伝わるかが分からないんだ。
この関係は、司法試験受験者と採点者にも同じ構図で当てはまるんだがなw

さて、431に答えを教えるには簡単だが、それをコピペされてもなんの生産性を産まない。
そうであれば思考過程を学ばせるべきだと思う。
質問者が、思考過程なんかいらないから結論だけ教えてくれ、というのであれば
そんな人に関わりたくはないので、これを無視してくれて結構だ。

1 まず具体的に何がしたいか。
Aは何をしたいんだ? 小屋をどけてもらうこと、損害があれば賠償させることだろう。
2 どうすればそれをさせられるるか。
相手にどける義務を与えるのだから、それに対応する権利が必要だ。
3 じゃあそういう条文が無いか探そう(私法の範囲内で)。
私法の一般法たる民法ではどうか。
AとBに契約関係があるのか、物権で処理するのか、事務管理なのか、不法行為なのか、不当利得なのか。
4 それぞれを検討してみよう。
無断だから契約関係はない。所有権が侵害されてるから物権はいけそうだ。
自分の土地が使えないことによる損失があれば不法行為の損賠もしよう。
これらで取れない損失があれば不当利得でいくしかないな。
5 じゃあ要件効果の視点で具体的に使える条文、法制度をみてみよう。
以下略

そして、433や435のような指摘は、ここまできて思い至る結論となる。
これが思考過程であり、皆が無意識に行っているのだと思う。
これをすっとばして覚えているとすれば、それこそ司法試験委員会が嫌う「暗記」だろう。

438:氏名黙秘
11/07/23 15:58:29.76
察するに、437は日本語に不慣れな人なのだろう。
この関係は、日本人とチョンの関係にもあてはまるんだがなw

439:氏名黙秘
11/07/23 19:53:16.08
>>438
自己紹介乙

440:氏名黙秘
11/07/23 20:03:40.23
>>439=437
顔、真っ赤w


441:氏名黙秘
11/07/24 14:50:36.16
>>440
自己紹介乙

442:氏名黙秘
11/07/24 16:03:18.95
>>441
コイツツマラン

443:氏名黙秘
11/07/24 23:25:13.36
Q1 Bは、Aから10万円もらうかわりに、Cに中古の自動車を譲渡することを約束し、Cは「承知した」と答えた。
ところがその自動車は、天災で滅失した。BはAに10万円を請求することができる。


Q2 Bは、Aから10万円もらうかわりに、Cの誕生パーティーで歌を歌うことを約束し、Cは「承知した」と答えた。
ところがその誕生日の日、Cは事故に遭い、誕生パーティーは中止となった。BはAに10万円を請求することができる。


この肢の答えって何ですか?どちらも○でいいんですかね。

444:氏名黙秘
11/07/24 23:44:04.13
>>443
教科書持ってないのか?

445:氏名黙秘
11/07/24 23:51:08.75
Q1とQ2が対で出題されてるなら答えは簡単だけど、
Q1単独で出題されているとしたら、けっこう難問。

446:氏名黙秘
11/07/25 00:42:04.18
Q1は○で、Q2は×?


447:氏名黙秘
11/07/25 10:16:08.72
>>442
自己紹介乙

448:氏名黙秘
11/07/25 11:07:53.32
Q1 534Ⅰの解釈次第
Q2 536Ⅰで×

449:氏名黙秘
11/07/25 11:58:43.18
こういう結論は明確な問題でも、「論ぜよ」といわれると
意外と書けない奴がいる。

AはBに騙されて自己所有の甲土地をBに売却し,登記も移転した。
その直後,騙されたことに気づいたAは,Bとの売買契約を取り消したが,
甲土地は,登記はBの下にあるものの,その取消前にAB間の事情を
知らないCに売却されていた。
Aは,Cに対して甲土地の所有権を主張することができるか。
なお,C に上記事情を知らなかったことにつき過失はなかった。


450:氏名黙秘
11/07/25 14:57:17.56
これ騙されてはいるものの錯誤無効を主張していいのかね?

451:氏名黙秘
11/07/25 15:01:38.65
詐欺取消しじゃ第三者に対抗できないから
錯誤無効主張できないか?まで書けないとダメだな。

452:氏名黙秘
11/07/26 22:05:30.45
すいません。
夏休みを利用して、家族法相続法の勉強しようと考えています。
良い知恵あれば拝借したいのですが、
リーガルクエスト
内田
初心者が読むなら、どちらが良いでしょうか?

453:氏名黙秘
11/07/26 23:41:48.38
この判決はどういう位置づけになるんだろう?
安全配慮義務に端を発した債務不履行責任バブルがはじけたということなのかな?

最高裁H23.4.22判決
(判旨)
契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明
義務に違反して,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響
を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,上記一方
当事者は,相手方が当該契約を締結したことにより被った損害に
つき,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,当該
契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。

454:氏名黙秘
11/07/28 05:43:47.32
>>453
安全配慮義務と説明義務は別物だろう。

安全配慮義務違反は契約締結後になされ、この判例の説明義務違反は契約締結前になされている。
だから、前者は債務不履行を構成しうるが、後者は理論的に債務不履行を構成する余地がないということだろう。

455:氏名黙秘
11/07/28 09:14:53.45
成年後見人や保佐人、補助人は
その成年被後見人・被保佐人、被補助人が行った取り消し得る行為について単独で追認でき、
成年被後見人・被保佐人、被補助人は
後見・保佐・補助の審判の取り消しを経なければ、成年後見人や保佐人、補助人の同意があっても追認は出来ない(124条)。
だが未成年者は、
取り消し得る行為を行っても法定代理人の同意を得ることで追認が出来るのが通説となっています。

この両者の差はどこからくるものでしょうか?

456:氏名黙秘
11/07/31 04:44:40.08
占有改定で足らないのってなんだっけ?質権の設定、不法原因給付の終局的給付、…あと2つあったような

457:456
11/07/31 04:46:47.11
即時取得を思い出した
あと1つあった

458:氏名黙秘
11/07/31 13:26:55.73
>>454
お前には質問が理解できないようだね。

459:454
11/08/01 17:51:42.75
>>458
それはそうかもしれない。
誤解があるとすれば「安全配慮義務に端を発した債務不履行責任バブル」の内容。

454の趣旨は、「安全配慮義務に端を発した債務不履行責任バブル」の中に、
説明義務違反の事例は入ってこないのではないかという趣旨だ。
だから別物といった。

460:氏名黙秘
11/08/06 19:43:46.28
民法の基本書、同じ作者でそろえたほうがいいかな?

461:氏名黙秘
11/08/07 12:00:16.67
>>460
揃えたほうが間違いはないのかもしれませんが、うまく自分に合うテキストがあるとも限りませんよね
食い合わせ次第では、違う著者のものを組合せてもいいのではないですかね
ちなみに私はこんな感じです
・総則物権ー佐久間
・債権総論ー中田
・債権各論ー潮見
部分的に修正が必要な箇所もありますが、基本的には使い勝手がいいですよ

462:氏名黙秘
11/08/07 20:10:03.33
俺はかなりバラバラだ…

463:氏名黙秘
11/08/09 01:42:09.80
質問に答えていただきありがとうございます。
今、学部生で法科大学院進学を考え始めた二年生です

効率の良い勉強の仕方がよくわからないので、法科大学院に通ってる先輩方は学部生時代どのように勉強していらしたのか、参考までに伺いたいです


とりあえず賛否ありますが、シケタイはそろえました

464:氏名黙秘
11/08/10 13:17:19.47
>>463
川井民法概論4冊をベースにすべし。
そして川井説を自説にして、自説だとどういう不都合が生じるか、どういう新しい学説が主張されているか
を意識して新しい情報が載っている基本書や判例集を読み込んでいくべし。
大事なことは新しい学説に引きずられることなく、あくまで判例通説(川井説)ベースに微修正する姿勢。


465:氏名黙秘
11/08/14 12:53:34.71
ロー入学までに潮見プライベート債権総論は購入し、よむべきですかね?
さくま総則
安永物権
内田ⅡⅢ
窪田不法行為
リークエ家族
なんですけど、やぱ、債権は内田より潮見の方が理解は深まりますかね?

466:465
11/08/14 13:22:17.93
>>465
すみません。プライベート→プラクティスです。誤記申し訳ないです。

467:氏名黙秘
11/08/14 23:28:01.79 1rT2p4Xc
請負の瑕疵担保の発生時って引き渡し(判例)と完成時(通説)があるじゃないですか。

通説の完成時をとった場合、注文者は理論上は目的物引渡請求権①と瑕疵に対する損害賠償請求権②を有し、請負人は報酬請求権③を有することになります。

ここで①と③、②と③はそれぞれ同時履行の関係にたちます。
後者の場合判例上相殺が認められますが、ここで認めた場合前者の関係において注文者の抗弁権を一方的にうばうことになるのですがそれでも認められますか?


468:氏名黙秘
11/08/14 23:38:26.12
>>467
具体的にどういう訴訟を想定している?
瑕疵担保請求訴訟?請負代金請求訴訟?

469:氏名黙秘
11/08/15 02:03:02.77 1FQW0NAx
回答ありがとうございます。
具体的な訴訟は想定していませんがなにか違いなどがあるのでしょうか?
よろしければご教授お願いします

470:氏名黙秘
11/08/15 19:27:22.82
>>467
たしかに相殺できるって判例があるね。
それに反対する学説(平野)はあるみたいだけれども。

471:氏名黙秘
11/08/18 16:25:49.97
>>465
中田が近日改訂のはずだからそれがいいよ

472:465
11/08/18 23:15:03.38
>>471
潮見と比べ、中田がいいとすすめる理由もよければおしえてもらえますか?

473:氏名黙秘
11/08/18 23:26:44.63
>>472
横レスしてみる。
潮見は体系屋さん。新しい体系を提示するフロントランナー。
中田は二番手、三番手集団の人。だから潮見説を分析してそのうえで自説を提示している。
その意味で、中田は、比較的穏当な見解が多い。
ただ、潮見の森は難解だけど、プラクティスの方は学生向けだから読みやすくはある。

だから、結論的にはどちらでもいいと思う。新しくでるから中田というのもアリだろう。


474:氏名黙秘
11/08/19 01:06:34.02
制度間の整合性が俺の永遠のテーマ

475:465
11/08/19 20:31:27.39
>>473
ありがとうございました!
あとは書店で考えてみます!
多分中田にしようかと。

476:氏名黙秘
11/08/20 14:57:19.67 b8cWppd2
総則と物件はわかる。債権全然わからん。ナニコレ。

477:氏名黙秘
11/08/21 23:52:36.87
入門書読んだ後に内田民法読み始めて
Ⅲの8割位まで読み進めたけど、むずいなあ・・・
128か所位わからん・・・民事執行法の知識ないし・・・

478:氏名黙秘
11/08/21 23:55:43.08
>>477
内田は難しいと言うか何と言うか…

479:氏名黙秘
11/08/21 23:59:01.07
>>478
おすすめありますか?

480:氏名黙秘
11/08/22 00:11:18.23
内田が一番わかりやすいはず。
内田が「ほとんど合格しない北海道大学法学部のためにできるだけわかりやすく
書いた」のがあの本だからだ

481:氏名黙秘
11/08/22 00:18:49.88
>>479
川井健『民法概論』をベースにして、内田説で通説判例の問題点を吸収する。

482:477
11/08/22 00:24:52.13
>>480
>>481
うーん。参考になります。

483:氏名黙秘
11/08/22 00:42:36.94
>>480
それが何で1番分かりやすいことの証明になるのか意味不明
それで分かるのは「内田なりに分かりやすく作ろうと努力した」って程度だろ

484:氏名黙秘
11/08/22 03:38:04.60
>>477と同じく入門書から内田民法読んでるけど時間かかりまくり進まなさ杉
文章そのものは(稀に難しい言葉が入ってるけど)易しいし、具体例や判例も多くていいんだけど・・・
今、民法IV全部と・民法I残り1割だけどここまでで3ヶ月以上かかっとる…遅い?

485:氏名黙秘
11/08/22 04:51:47.74
>>484
学習環境にもよるだろ。

学部では、1科目4カ月で終わるから、3カ月なら普通。
もっとも、意味も内容も理解してかつ覚えていることが前提となる。

それしかやってないなら遅すぎる。

学習時間や理解度・記憶度などのお前にしか分からない環境に大きく依存しているのに、
人に聞くことは適切ではないということがなぜわからないのか。

486:485
11/08/22 04:54:32.94
それに、司法試験板に書きこんでいるのだから、趣味で読んでいるわけではないんだろう。
合格目標年度から逆算して学習予定を自分で建てているはずなのだから、それと見比べれば遅いのか早いのかは歴然だろ。
計画を立てていないのなら、まず計画を立てるべきだ。
殆んどの人間は、読んでるだけじゃ受からん。
一刻も早く計画を立てて、実践的な学習のステージにいくべきだよ。

487:氏名黙秘
11/08/22 11:03:35.02
内田を難しいという奴が法曹を目指す時代w

488:氏名黙秘
11/08/27 20:47:34.35
内田篤人

489:氏名黙秘
11/08/29 22:29:45.91
詐害行為取消権のサブノートとしてとてもいい本がありました。
岡口基一著・要件事実マニュアル1巻です。
法律書を扱っている書店であれば大抵売ってます。


490:氏名黙秘
11/08/29 22:34:53.28
>>489
ロー生ならみんな持ってるだろ。

491:氏名黙秘
11/08/29 22:38:01.52
債権は2巻だろ。

492:氏名黙秘
11/08/29 22:42:01.75
>>491
私の持っている本では1巻に掲載されています。2010年発売の第3版です。

493:氏名黙秘
11/08/29 22:54:30.65
関係ないけど岡口は京大憲法の毛利と仲がいいらしいな。

494:氏名黙秘
11/08/29 23:11:39.14
>>492
あ、すまん。債権総論までは1巻だったっけか

495:氏名黙秘
11/08/30 00:04:17.97
あの本は、共有物分割の記載がいい

496:氏名黙秘
11/08/30 07:25:45.19
>>489
岡口工作員まだいたのかw

497:氏名黙秘
11/08/30 07:29:07.98
 ■■■岡口工作員の特徴■■■

☆司法試験板の様々なスレに現れ、岡口と要件事実マニュアル(岡口の本)を賛美する書き込みをしまくる。
☆批判されると顔を真っ赤にして反論する。

工作員は、かつて「要件事実マニュアル発禁!」などというデマスレを立てた。

要件事実マニュアル発禁!
1 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/03/31(土) 11:40

今のうちに入手しておくように。

URLリンク(ebi.2ch.net)


現在でも「早く買わないと売り切れる」などとして購入を促すデマレスが
散見されます。騙されないようにしましょう。


498:氏名黙秘
11/08/30 09:07:25.82
eeeee

499:氏名黙秘
11/08/30 09:54:16.64
要件事実マニュアルはいい。
もちろん一通り潮見ヤマケイ佐久間で理論をしっかりしたなら。

500:氏名黙秘
11/08/30 16:38:58.83
要件事実マニュアルは司法試験レベルなら不要だろ。
バカみたいに高いしな。

501:氏名黙秘
11/08/30 17:22:07.86
予備校の安い講座と変わらんだろ

502:氏名黙秘
11/08/31 02:58:13.36
安かろう

503:氏名黙秘
11/09/01 12:25:23.73
wwwww

504:氏名黙秘
11/09/01 14:35:16.12
まあマニュアルは要らないね。

505:氏名黙秘
11/09/01 18:20:50.60
要件事実マニュアルを買うと過払い訴訟も完璧らしいぞ
URLリンク(ameblo.jp)

506:ななし
11/09/02 07:22:59.99 X7BZno4p
近江はやめた方がいい…?

507:氏名黙秘
11/09/02 13:39:28.85
>>505
なるほど。じゃあ、受かるまでは買う必要ないってこか。

508:氏名黙秘
11/09/02 13:50:42.58
近江民法講義?いいよ。合格者も使ってる良書ですよ。

509:氏名黙秘
11/09/03 08:39:25.20 8P9sU5d+
》508
さんくす

510:氏名黙秘
11/09/03 11:05:41.74 DDLlR5sZ
逢見か・・・

511:氏名黙秘
11/09/03 18:00:53.82
URLリンク(www.atm-car.co.jp)

あつみ!あつみ!きゅっ!びょっ!ちゃっ!あつみ!あつみ!

512:氏名黙秘
11/09/12 10:50:19.64
不動産の登記について、歴史的な沿革・制度そのものの概要・制度の必要性や利便性(・他国との制度差)などについて
詳しくまとめられ解説されている本で良いものがあったら教えてもらえませんか
これまでの生活で馴染みがほぼ無かった部分なので知識の底上げをしたいんです

513:氏名黙秘
11/09/12 11:08:44.38
>>512
司法試験には不要な知識。


514:氏名黙秘
11/09/12 11:35:24.71
不動産登記法 (1971年) (法律学全集〈25-2〉) [古書] [-]
幾代 通 (著)



515:氏名黙秘
11/09/13 07:26:54.01
wwwwwww

516:氏名黙秘
11/09/13 08:56:48.10 2M7zYvl9
今年、合格した者だけど、近江先生の本はなかなかいいよ。俺も使ってた。
ただ、もっといいのは、内田と予備校本を併用すること。

517:氏名黙秘
11/09/13 19:14:07.39 czb1149t
類型別+択一六法(なんでもよい)+民法総合事例演習+過去問

以上。最速最短

518:氏名黙秘
11/09/13 19:17:38.73 czb1149t
訴訟物、請求原因、抗弁→類型別

請求原因、抗弁の具体的要件論→択一六法

類型別典型問題の解き方→民法総合事例演習

新司対応→過去問


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