民法の勉強法■20at SHIHOU
民法の勉強法■20 - 暇つぶし2ch103:氏名黙秘
10/09/16 17:58:21
569 :氏名黙秘:2010/09/13(月) 21:20:33 ID:???
売買目的物である特定物に瑕疵がある場合、買主はどのような場合に履行利益の賠償を求めることができますか?
判例を読んでもよくわかりません。

572 :bocchan:2010/09/13(月) 23:32:14 ID:???
>>569 瑕疵担保責任を追及する場合でしょうか。判例では、瑕疵担保責任では信頼利益の
賠償しかできません。特約等が認定出来れば話は別ですけどね。
それとは離れて、履行利益としてどのような損害項目があるかということでしょうか??
個別具体的なケースにおいてどのような損害が生じたかによるのではないかと思いますよ。

573 :氏名黙秘:2010/09/13(月) 23:41:00 ID:???
>>572 どんな特約が必要なのでしょうか?

577 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 11:55:49 ID:???
>>573目的物に瑕疵があれば、金~~円の限度で賠償するとか、費目を限定するとか色々。具体的には無限に考えられる。
要するに履行利益(あるいはその一部)についての損害賠償の予定・定めが契約にあれば当然、それについて合意した当事者は拘束される。
具体的に「瑕疵」を特定することもあるだろう。契約書に書いていなくても黙示の意思表示があったとされる可能性もある。
これは意思表示・契約解釈の次元。

何もなければ任意規定(及びその解釈)。契約法の世界では、特約があれば、公序良俗(暴利行為など)に反しない限り、
それに従うのが当然のルール。この操作は法律解釈の次元。

当事者からは、履行利益を賠償する旨の特約が明示・黙示になされていたと主張立証されることになる。
その立証に成功しないと、「特約がなかった」と認定されて、信頼利益のみの賠償となる。

579 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 13:16:58 ID:???
>>577「履行利益を賠償する旨の特約」ってピンときません。
たとえば中古自動車が売買目的物であれば、どのような具体的な特約をしましたらそのような特約と認められますか?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch