11/11/04 03:44:14.32
著作権法は文化の発展とかを目的にしているので、
著作権法のせいで、法律の習得が困難になることを、著作権法は予定していないだろう。
資格試験の受験生のために、学問の到達状況を示すための本の発表が、
論文や基本書の著作権者によって封じられるのは、
明らかに不当だろうと思う。
たとえば、最高裁の引用の基準である、明瞭区別性、主従関係を緩やかに解することになるのかな。
それか、最近の下級審の判例のように、明瞭区別・主従関係は、写真の著作物の特有な要件であって、
文書の引用の場合は、条文にしたがって、公正な慣行と、目的上正当化な場合に許容され、
予備校本はこれに該当して許容されるとするかだろうな。