11/05/19 02:56:10.33
>>295
あ、俺と同じ構成だ。
労務提供の対価に関する事情がなかったからな。
AとBのプログラムの共同著作物。
>>301
ゲーム=映画著作じゃないぞ。
ときメモみたいに静止画の場合は動画じゃないから、この問題で成立するのはプログラムの著作物のみ。
その上で、プログラムの著作物に著作者人格権を法人に対して全面的に認めてもいいか?
って点が出題の趣旨(設問2)だと、知財の先生は言ってた。
映画の著作物を成立させるための事情はなかっただろ。
同一性保持権侵害の成否のための事情はたくさんあったが。