【新司試】 知的財産法-その9 【選択科目】at SHIHOU
【新司試】 知的財産法-その9 【選択科目】 - 暇つぶし2ch300:氏名黙秘
11/05/18 22:04:27.31
あの設問ならAB両方行けると思うだろ普通ww

301:氏名黙秘
11/05/18 22:07:57.59
>>295
BとCの共同著作だけど、Cは従業員で職務著作だから、結局AとBの共同著作
んで、ゲームは映画著作だから著作権は製作者のAへ
でことで、Aは単独著作権を有し、人格権はAとBにあるとした

302:氏名黙秘
11/05/18 22:18:23.83
Bに人格権残しても設問1関係なくね?

303:295
11/05/18 22:59:29.96
>>301
おれは、映画の著作物については、301と同じ構成だよ。

αは、プログラムの著作物の側面と映画の著作物の側面
があるから、両方の側面で分けて権利帰属を検討した。

田村論点解析(第1版)320頁にそんなことが書いてあるよ。

304:氏名黙秘
11/05/18 23:13:54.45
本能の赴くままにBも職務著作にした

305:氏名黙秘
11/05/18 23:18:26.96
>>302
関係ねぇw

306:氏名黙秘
11/05/18 23:34:04.52
あれやっぱAだけでBできないでいいの?
なんて設問だよ。。
無駄に時間食った

307:氏名黙秘
11/05/19 00:24:17.25
プログラム著作についての著作権はBは持ってるでしょ?

308:氏名黙秘
11/05/19 02:56:10.33
>>295
あ、俺と同じ構成だ。
労務提供の対価に関する事情がなかったからな。
AとBのプログラムの共同著作物。


>>301
ゲーム=映画著作じゃないぞ。
ときメモみたいに静止画の場合は動画じゃないから、この問題で成立するのはプログラムの著作物のみ。
その上で、プログラムの著作物に著作者人格権を法人に対して全面的に認めてもいいか?
って点が出題の趣旨(設問2)だと、知財の先生は言ってた。

映画の著作物を成立させるための事情はなかっただろ。
同一性保持権侵害の成否のための事情はたくさんあったが。

309:氏名黙秘
11/05/19 07:07:09.18
今年は難しかったよな?

310:氏名黙秘
11/05/19 07:52:28.80
なんつーかムズかったと思いたいが単純に論文一発目でカラ回った感はある

311:氏名黙秘
11/05/19 09:19:52.95
>>309
いやいや、今年はラッキー問題だろw
基本判例や予想論点でみんなやってるテーマだし。
後はその応用力だから、暗記だけの奴はきつそうだが。

312:氏名黙秘
11/05/19 09:36:42.21
普通に簡単だったお

313:295
11/05/19 09:47:15.33
>>308
ときメモって映画の著作物じゃないのか。
やばい…。
参加約束の事情が問題文に書いてあったから、29条1項を
検討する問題かと思ってた。


314:氏名黙秘
11/05/19 09:58:21.26
>>313
いや大丈夫だ。
原審は>>301みたいな構成だったから(ただ最高裁は映画の著作物とはいってない)。
しかし、あの問題で映画の著作物で構成すると、題意から離れたことを書く量が増えそうではあるな。

315:氏名黙秘
11/05/19 10:05:29.87
ときメモ二審は、「映画の著作物」と「プログラムの著作物」が相関連した「ゲーム映像」の著作物であると判示している。
ただ、かなり特殊な概念をでっち上げた感じ。これに映画の著作物の規定が準用(類推適用)されるかは明かじゃない。

316:氏名黙秘
11/05/19 10:20:27.73
侵害行為の主体性も問題になるから著作権法は書くこと多すぎと思った。

317:氏名黙秘
11/05/19 10:33:36.36
中古ソフトで映画の著作物認めた判例の事案も、シミュレーションゲームは含まれてなかったね。

318:氏名黙秘
11/05/19 10:43:51.88
ときメモは視覚的に楽しむものじゃないかね?

319:氏名黙秘
11/05/19 10:48:35.29
>>318
意味違うだろw
定義確認しろw

320:氏名黙秘
11/05/19 11:37:48.27
>>317
事案をちゃんと把握してないと
ゲームソフト=映画の著作物
って認定しちゃう人多いと思う。
こういうのって日々の判例の読み方とかの差だと思うけど。

321:氏名黙秘
11/05/19 11:39:35.65
プログラム一択でいくとそのあとのDVDからの流れどう処理したん??

322:氏名黙秘
11/05/19 11:55:48.33
>>321
あれはわざわざ問題文に「使用した」って書いてただろ。
しかも、わざわざ問題文には海賊版を作った奴ではなく、
そいつから譲渡された奴の侵害の成否を問題とする事案だったから、
知情の有無で場合分け。
プログラムだけみなし侵害の特則があるでしょ?


323:氏名黙秘
11/05/19 12:02:48.26
>>322
113Ⅱのこと?

324:氏名黙秘
11/05/19 12:05:42.15
>>322
いや、触れるのはいいけど、どっちにしても「業務上」じゃないから侵害にならんぞ。

325:295
11/05/19 12:05:53.72
>>322

プログラムのみなし特則って、113条2項のこと?

F及びBは、個人的にαをプレイしてるだけだから、「業務上」
の要件充たさないんじゃない?

326:氏名黙秘
11/05/19 12:09:39.17
>>322
ドヤ顔してるけど上の人の言うとおり「業務上」の要件満たさないでしょうよ…

327:氏名黙秘
11/05/19 12:10:14.18
>>322
残念だったな。

328:氏名黙秘
11/05/19 12:10:52.33
で、でっかい釣り針が目の前に
騙されんぞっ

329:氏名黙秘
11/05/19 12:12:04.32
どっちにしても私的使用で権利制限にあたりそうだな。設問1は

330:氏名黙秘
11/05/19 12:12:50.56
>>323-327
完全につられた形になったわけだが

331:氏名黙秘
11/05/19 12:14:13.45
FとGだっけ?
あれは私的複製だけど…って結論が分かれるとこがポイントでいいんだよな?

332:氏名黙秘
11/05/19 12:22:57.63
設問2は同一性保持権侵害と法人の人格権の関係
それを惹起させるメモリーカードの譲渡行為の侵害主体性
これは触れたい論点。

333:氏名黙秘
11/05/19 12:48:25.05
急に過疎った

334:氏名黙秘
11/05/19 20:56:35.22
あげ

335:氏名黙秘
11/05/21 08:31:04.07
辰巳の解答が酷い件

設問2は独占的通常実施権者が許諾されていない地域で特許製品を製造販売しており,設問1と異なり,当該行為は特許権侵害になりそうです。
しかしながら,Aは実施料収入を既に徴収しており,そのことからAに二重の利得を与えるべきではなく,Gとしては反論として国内消尽を主張していくことになります。
もっとも,ここでは国内消尽の問題についてはプリンタ用インクタンク事件(最判平19・11・8)とは事案が異なるので,判例等の引用は慎重に行なうべきでした。

336:氏名黙秘
11/05/21 13:12:15.67
インクタンク事件とは全く事案が異なるような・・・思いつきもしないよ

337:氏名黙秘
11/05/21 14:08:17.79
BBS

338:氏名黙秘
11/05/21 14:14:47.11
>>337
それは設問3じゃね?

339:氏名黙秘
11/05/21 14:23:06.53
うん。

340:氏名黙秘
11/05/23 21:20:43.33
今回の特許の問題文には、修理再生産などの事情はないので、
単なる消尽の問題(地域範囲が問題)だけ書けばよく、
キャノンインクタンク事件は関係ないと思うが、どう?
それから、著作権では、消尽は問題にならんでしょ。


341:氏名黙秘
11/05/23 22:13:08.79
辰巳の2011問題早わかり講義講義聴け

無料ストだぞ

URLリンク(www.tatsumi.co.jp)

342:335
11/05/23 23:10:16.76
辰巳の酷いところは以下のところなんだが

しかしながら,Aは実施料収入を既に徴収しており,そのことからAに二重の利得を与えるべきではなく,

343:氏名黙秘
11/05/23 23:30:15.12
>>342
それおかしい?
設問2で何を書いたの?

344:氏名黙秘
11/05/24 00:06:43.65
設問2は円滑な流通・取引安全から客観的事実により消尽は認められて、あとは契約責任の追及でやってちょ

って書いてきた
ヤバス

345:氏名黙秘
11/05/24 00:15:55.15
全くやばくないやん。一つの構成だと思う

346: 忍法帖【Lv=2,xxxPT】
11/05/31 18:26:44.54
去年出た中山特許法ってどうですか?
標準特許法から乗り換えるべき?

347:氏名黙秘
11/05/31 19:00:13.39
>>342
消尽に限界を認める理由がわかってない

348:氏名黙秘
11/05/31 19:13:51.45

エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor)
    税金修習廃止すべし

 ↑(入試は大学7年間範囲レベル)

大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor)
 予備試験
 ↑(高校3年間範囲レベル
高等学校High school

 予備試験
 ↑(中校3年間
中学校Junior High school





349:氏名黙秘
11/05/31 22:04:24.54
著作権なんだがBさんは何かできるの?
あの設問釣り?w

350:氏名黙秘
11/06/01 02:53:19.03
簡単だったな。うちのローではグループ組んで勉強してたけど、
1人失敗した奴以外はほとんどパーフェクトだった。

351:氏名黙秘
11/06/01 07:24:21.59
>>350
>>349の解説よろ!

352:氏名黙秘
11/06/02 16:23:34.62
著作者人格権で何か出来なかったっけ。

353: 忍法帖【Lv=4,xxxP】
11/06/03 21:48:41.43
test

354:氏名黙秘
11/06/03 23:34:02.13 dMTeBNK4
全然盛り上がらんなここはw

355:氏名黙秘
11/06/03 23:36:49.91
今問題見てみたが、RGBの射程内かどうかが判定できないような記載になってないかね?
簡単に検討してみた結果↓

 実質的に見て法人等の指揮監督下において労務を提供し法人等が支払う金銭が労務提供の対価と
 いえるかどうかを業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払い方法等に関する事情を総合考慮
 →Aの施設内で、Aの従業員と共同作業=業務態様は雇用関係に近しい
  指揮監督の有無=Aのプロジェクトだが、指揮監督関係は不明
  対価=全く不明
 →職務著作の成否判定不能
 仮に成立するなら、著作者はA→ムリ
 仮に成立しない場合
  恋愛シュミレーションゲーム→
   少なくともプログラムの著作物ではある+映画の著作物でもある可能性
   ↑ソースコード部分          ↑実際に表示されるゲーム画面部分
   プログラムの著作物の部分
    職務著作は成立しない以上著作者はB→Aに契約で著作権を譲渡していなければ複製権あり
    →複製権侵害を主張(ただしFは31条の2号の場合、Gは同3号の場合)
   映画の著作物の部分
    Aはプロジェクトを立ち上げている→少なくとも映画製作者は認定可能
     →29条1項より著作権はAに帰属→ムリ

∴職務著作が成立しない場合、F及びGの主観によっては
 プログラムの著作物としてBは複製権侵害を主張可能な場合がある

356:氏名黙秘
11/06/04 06:34:01.68
そこはめちゃ悩んだんだよなぁ…

設問で「Bは何ができるか?」って聞かれてるのに「著作者じゃないから何もできない(キリッ」って書くのは怖いというかそんな無駄な聞き方してくるだろうかと。
でも「従事していた」って書かれると職務著作認めてほしそうでもある。

かといって「フリー」のゲームクリエーターとかを重視すれば職務著作否定でも行けそう…

場合分けろと?w

357:氏名黙秘
11/06/04 09:15:29.82
だろうな。後、ときめもが映画かも不明だったわ。


358:氏名黙秘
11/06/04 20:42:50.54
場合分け要求するかな本試験で…
その辺明確にしそうだけど。

359:氏名黙秘
11/06/05 00:19:57.67
過去問で場合分けを要求した年、なかった??平成20だったかな?

360:氏名黙秘
11/06/09 21:08:27.02
私も職務著作認めて、Bの請求はできないにした。

職務著作の場合、人格権も会社に原始的に帰属するから、設問1では人格権は考えないでよいと思う。

361:氏名黙秘
11/06/13 21:55:05.20
これから知的所有権を独学しようと思う予備受験の者なんだけど、
どこから勉強したらいいのかな?

とりあえず、伊藤塾の「知的財産法」と金井の「民法で見る知的財産法」
の2冊を買ってきました。今後、何を読めばいいのか、どうか指南を。

362: 忍法帖【Lv=1,xxxP】
11/06/13 22:22:34.37
高林の標準特許法
島並他の著作権法入門

でいいのでは?
高林の標準著作権法は時期的に手を出せなかったから読んでないけどどうなんだろ?
あとは演習用に田村のオレンジ色のやつか。

363: 忍法帖【Lv=11,xxxPT】
11/06/14 00:47:29.44
高林に手を出せなかったて・・・
じゃあ特許はなんで勉強したの?
てかあんたは新司法試験受験したの?

364:氏名黙秘
11/06/14 01:00:09.51
読まなかったのは著作の方でしょ?

高林著作は、難しかった気がする。著作権は入門がいいね。
特許は、高林をメインに、
中山を辞書に、て感じ?

365:氏名黙秘
11/06/14 03:16:04.77
法教の連載もよいのでは。大渕先生のところ以外…

366: 忍法帖【Lv=1,xxxP】
11/06/14 07:11:11.99
>>363
文章はちゃんと読まないとダメだよw

367:氏名黙秘
11/06/14 08:10:17.26
基本書の他には演習書や判例集などでお薦めは何でしょうか?

368:291
11/06/18 01:37:32.16
辰巳に特許の解答例ほとんどパクられた気がする

369:氏名黙秘
11/06/19 11:42:25.55
辰巳は、最初にアップした解答に自信がなかったので、学者の先生に聞いて手直ししてるはず。ただし、全てを学者の先生に聞いた通りにしてないっぽい。

370:氏名黙秘
11/06/22 09:04:11.67
>>368
勉強法の指南をお願いしたい。

371:氏名黙秘
11/06/25 21:01:04.67
>島並他の著作権法入門

最初の一歩としては現在ベストだと思うね。
後は問題演習と判例の読み込みを軸にしてあれこれ読む勉強がいいと思う。
予備校講義もないからどうかと思うが、
講義を聞いてみたいなら、弁理士試験の講義を受けてみてもいいが、
初心者段階で聞き終えておくべきだろうな。
知的財産権の資格試験もあるから、余裕があれば受けてもいいかも。

372:氏名黙秘
11/06/25 21:06:31.97
なお、特許法と著作権法の論点に関する論法は民法・民訴から一歩も
抜け出していないので、論じ方そのものに悩むことは少ない。
むしろデジタルコンテンツなどの意味に苦しむ俺のような者には
論理よりも技術的意味の把握に苦しむかも。その意味では
判例の研究が重要。百選に加えインデックスがお薦め。
要件事実に関する実務家の文献も必須。

373:氏名黙秘
11/06/26 02:55:11.39
>要件事実に関する実務家の文献も必須。

お勧めがあればお願いします。法曹会の奴なら一冊持ってますが(名前忘れた)

374:氏名黙秘
11/06/27 14:13:30.82
高部眞紀子『実務詳説特許関係訴訟』きんざい
飯村敏明・設樂隆一編著『リーガル・プログレッシブ知的財産関係訴訟』青林書院
岡村久道『著作権法』商事法務

375:氏名黙秘
11/06/27 23:47:28.03

正しくは、「高」ではないし、「隆」ではない
これ豆知識な

376: 忍法帖【Lv=19,xxxPT】
11/06/28 01:35:20.68 OW8v9jZ2
去年知財選択して合格した者だが、今振り返るとなんで著作権と特許が範囲なんだろうな。
あまりにも性格が違うと思うし、何より特許なんて全く汎用性がないだろ。

個人的には、著作権と商標とかの方がよっぽど将来役に立つ気がする

377:氏名黙秘
11/06/28 20:19:39.34
必須なのがが不正競争防止法と特許法で
あとは意匠や商標があれば十分
地方に行くんなら特許は不要

ってあたりか
著作権はイラネ

378:氏名黙秘
11/06/28 21:20:14.39
>>377
ベンテャーの顧問やってみ,著作権が必要になることもあるから。

379:氏名黙秘
11/06/29 00:59:19.31
特許法が試験科目なのは産業界の要請
加えては特許法は知財法分野で昔からメジャーだから。本屋に行くとわかるだろ

380:氏名黙秘
11/06/29 01:02:48.61
後、試験対策に要件事実は不要。少なくとも重要性は低い。
ソースは過去問。一度も出題はない

試験の傾向は、判例がないか射程外で、基本書でも結論を濁しているような問題が出るから独学はきつい
もちろん予備校でも対応できない。これは今年の解答速報がむちゃくちゃだったことからも明らか。予備校の執筆者が重要判例の射程すら理解してない。

381:氏名黙秘
11/06/29 01:07:26.00
>>361
ここで訳の分からないアドバイスを受けて、惑わされるぐらいなら受験者の多く情報の多いほかの選択科目をお勧めする
試験の傾向からして独学や予備校では対策を立てにくいから。

382:氏名黙秘
11/06/29 01:09:31.50
ただ、去年の貸与権とか、今年の国際消尽で第三者が表示を消した場合とかは、問題の難易度が高すぎて、試験委員の意図するところでは差がつかない。
これらは実務上も重要な論点だが、学者ですら議論の最中の厳しい出題で、受験生はほとんど解けないから。

よって、独学や予備校の講義だけは完答はできないだろうが、知財法が原因で不合格になるような差をつけられることはないとも言える。
だから、知財法に強い思い入れがあるなら止めはしない
しかし、ぶっちゃけると、試験委員がいるロースクールの学生よりも不利になる

383:氏名黙秘
11/06/29 02:17:43.59

去年は貸与権の論点スコンとぬかした答案のっけてたな>辰巳

そういう答案を自慢げにブログにさらしてた知財弁護士もいたくらいで
司法試験・知的財産法の完答はそれくらいむずかしい。

384:氏名黙秘
11/06/29 02:21:37.24
ガラパゴスなめんな

385:氏名黙秘
11/06/29 23:53:11.14
ところで、みなさんは知財に関する資格試験を受けたりしないんですか?

386:氏名黙秘
11/06/30 01:12:48.81
受けるどころか、おれは弁理士だよ。

387:氏名黙秘
11/06/30 11:36:20.98
>>386
今年の特許の問題を解説していただけないすか?

388:氏名黙秘
11/06/30 13:18:40.22

エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院
厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor)
       税金修習廃止すべし

 ↑(入試は大学7年生レベル)

大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor)
 予備試験 ww
↑(高校3年間範囲レベル
高等学校High school

 予備試験ww
 ↑(中校3年間
中学校Junior High school


389:氏名黙秘
11/07/05 15:20:26.52
知財は、大学受験でいうと、地理とか政経に近いかもな。
定番の基本書を読めば何とかなるとは言いにくいし、
自分で情報を収集することも必要だし。

予備校講義では、辰巳の西口やその年の合格者だけだな。
最新論点の勉強は、やっぱり判例だよ。それに尽きる。

390:氏名黙秘
11/07/05 15:26:11.42
あとは、論文を見たほうがいい。法律時報の年末の論文一覧で
当たれば、何を見ればいいかも分かる。

正直言って、上位ローでもそこまでやる人はほとんどいない。
昔の司法試験の法選の刑事政策で高得点を取る勉強法のような
ことをやったほうがいい。

国際私法も同じやり方をするんだけどな。

391:氏名黙秘
11/07/05 15:31:39.49
今年の新試の知財の難易度はどうだったのでしょうか?
もう議論済みかもしれませんが、ご意見をお願いします。

392:氏名黙秘
11/07/05 15:42:34.29
>>391
難しい論点というよりは典型論点ではなかったという意味で難易度は高かった。
大半の人はできてないと思う。60点超える人はいないような気もするが…
いても10人もいないと思う。偏差値換算してくれないと倒産法や労働法に比べ
不利ではないかと。

393:氏名黙秘
11/07/05 17:08:28.76
>>392
レスありがとうございます。

394:氏名黙秘
11/07/06 00:23:18.02
皆さん、著作権法は、何を使って勉強されていましたか?


395:氏名黙秘
11/07/06 00:34:46.60
偏差値換算って当然にされるものじゃないの?

396:氏名黙秘
11/07/17 23:00:31.07
特別法は必ず偏差値換算するね
今年は特許はやや難で著作権は並ってところかな

397:氏名黙秘
11/07/29 16:45:46.17
>>394
島並他「著作権法入門」
中山「著作権」
判例百選、インデックス、ケースブック。

あとローの先生が指示した論文のコピー。全部で10センチくらいある。

398:氏名黙秘
11/07/29 21:55:15.27
知的財産法はロースクールでの講義がすべてだよ。新しい問題意識は
講義を聞かないと無理。自分で論文を漁る時間はないよ。

399:氏名黙秘
11/07/29 23:28:03.69
知的財産管理技能士一級って実務経験が受験資格として必要な上、弁護士や弁理士でも簡単にはうからないみたいだね

400:氏名黙秘
11/07/30 00:42:42.84
予備試験組が選択するのは、よしたほうがよさそうだな。

401:氏名黙秘
11/07/30 17:14:38.62
>>399
過去問見たら、そんなに難しくなかったけど?

402:氏名黙秘
11/08/01 14:00:52.64
予備試験のベテは、倒産だろW

403:氏名黙秘
11/08/01 14:52:03.78
予備試験組だけど、知的財産法を選択するよ。いま著作権法を
勉強してるけど、意外と大したことはない。2科目というが
この程度の2科目なら、どうということはない。

倒産法のほうが手間暇がかかると思うね。

404:氏名黙秘
11/08/01 15:33:47.88
>>403
はいはい、頑張ってね。
そう思うのなら、いちいち書き込まなくていいからw
自分は頭がいいです、と言いたいわけねw

405:氏名黙秘
11/08/07 03:46:13.18
知財の適性は、特許判例百選の事実の概要部分を一応理解して読み進められるかで分かるよ
著作権法も公衆送信や間接侵害とかは、ネットワークに関する知識というかイメージがないと理解できないから

百選ぐらいは近くの本屋にあるだろうから自分で確認しろよ
基本書だけを読んで科学とか関係ないと思っていたら、後で判例を理解できずに問題を解けないかも知れない

暗記量だけなら、たぶん租税倒産労働よりは少ない
知財選択に向かないのは、難解な科学知識を理解しようとして、知財法の理解が深まらないタイプ
一方で科学知識をまったく理解できないタイプの人も、判例の争点が分からずに知財法の理解ができない

406:氏名黙秘
11/08/08 11:09:13.49
おれ、クラウド著作権法違反の判例を読んだけど、正直言って
イメージが沸かん。抽象論の部分なら何とか分かるが…

407:氏名黙秘
11/08/09 16:49:23.67

予備校のバイトしてるからわかるが暗記量が素材倒産労働より少ないなんて
ことはない。そんなことを言っているのはもぐり。


408:氏名黙秘
11/08/09 20:05:28.65
んー、知財は労働よりは暗記事項少ないなぁ
倒産とはいい勝負
なんにせよ税法よりはましだが

409:氏名黙秘
11/08/11 01:22:03.46
予備組、せいぜい頑張ってな。

410:氏名黙秘
11/08/14 23:04:11.77
弁理士の私は、選択科目の勉強はしなくて良いから、相当有利。

411:氏名黙秘
11/08/15 02:06:32.55
著作は下手に基本書読むより条文の素読をすべき。
で、条文読んでよくわからないところは、加戸の逐条解説で理解しとく。
あとは百選。
これでオワリ。

412:氏名黙秘
11/08/15 16:25:41.50
カトの注釈は高すぎる。

413:氏名黙秘
11/08/15 19:03:04.03
>>412
もちろん、大学の図書館で借りるのです。
良書なんで、買ってもいいと思うけどね。
実務に出てからも十二分に使えるし。

414:氏名黙秘
11/08/19 23:29:16.63
初学者は普通にまずは基本書を条文引きながら読んで百選つぶせよ。
教えたがりの訳の分からないやつの言うこと真に受けずに

何か特別な勉強方法を試すのは、基本書通読してから、過去問を検討して、
自分にあった方法を判断できるようになってからにしろよ

415:氏名黙秘
11/08/20 00:09:16.15
学校の校則って著作物?

416:氏名黙秘
11/08/20 11:38:44.12
およそ実用目的しかないから創作性が欠ける

417:氏名黙秘
11/08/22 00:02:05.85 /pks84sY
今回の特許法の法改正って、新司にあまり影響ないよね?
弁理士試験に関係しそうな手続条文はかなり改正されたみたいだけど、
自分なりにチェックした限りでは、冒認出願の論点が解消されたのと
条項番号がずれるくらいだったと思うんだけど・・・間違ってる?

418:氏名黙秘
11/08/27 04:27:25.02
共同発明の単独出願とライセンス契約の対抗はいつかは出ると思う
条文になってるからメインでの出題はなさそうだけど

419:氏名黙秘
11/08/27 05:06:05.84
(特許権の移転の特例)
第七十四条
特許が第百二十三条第一項第六号に規定する要件に該当するときは、
当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、
その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

第百二十三条第一項第六号
その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき

特許庁の改正の概要を見ると共同発明者の保護しか書いてないけど、
条文を読む限り冒認の論点自体が消滅したっぽいな。
冒認を出題しても条文そのままだから出さないかな

まだ学者の解釈がどうなるか分からないからなんともいえないが

420:氏名黙秘
11/08/28 18:40:14.43
今年の知財法は難しかったよね、ねっ!


421:氏名黙秘
11/08/28 18:42:44.70
>392
>396

422:氏名黙秘
11/08/28 18:46:06.03
>>421
ありがとう

発表が近づいてきて、自分の答案構成見たらできてないと思って・・・

423:氏名黙秘
11/08/30 12:02:43.65
>>420
難しかったと思うよ。
簡単だった、とか言ってる奴も多いけど、そういう連中は大体出来てない。
というか、本試験が簡単なわけがない。

424:氏名黙秘
11/09/05 15:12:57.21
他の科目(労働法など)は盛り上がっているのに、知財法は全然ですね。
みなさんできなかったのかな?

新司法試験スレでも知財法の話は全然出ないし。
なんか不安です。

425:氏名黙秘
11/09/05 16:26:54.21
>>424
確かに盛り上がりませんね。
議論にならないくらい、筋が見え見えの問題というわけでもなかった気がしますが。

426:氏名黙秘
11/09/13 07:58:58.31
あげ

427:氏名黙秘
11/09/13 09:07:18.17
>>411
著作権法の条文は素読しても意味わかんないし死ぬ
あれは日本語ではなく呪文

428:氏名黙秘
11/09/13 23:11:10.07
素読して意味が分からないなら、お前の頭がお粗末なんだろ。
勿論、一読では分からない条文はあるが、その場合は、基本書や
コンメンタールを調べて条文が
云わんとしていることをキッチリと理解しとけ。
億劫がった勉強は力にならないぞ。


429:氏名黙秘
11/09/13 23:24:58.50
著作権法の条文の理解度は定義規定の意味をしっかり理解しているか
どうかで測れる。特に、公衆送信のところとか。

430:氏名黙秘
11/09/14 00:18:15.63
条文の作り方が日本語としておかしいからな
日本語の文法ではなく独自の法律文法で書かれている

431:氏名黙秘
11/09/18 00:32:11.26
漠然とした部分での興味は持ってるけど、理系出身でもなく、まして弁理士資格
なんかない者には、やっぱり敷居が高いような気がするな。


432:氏名黙秘
11/09/23 15:24:09.69
なんか、思ったより成績悪かった。
みんな結構出来てたんだな。

433:氏名黙秘
11/09/25 19:48:45.59
オマイら、環境法取らなくて、よかったな

原子力賠償審の2委員、電力系研究機関から報酬
東京電力福島第一原発事故による損害賠償の指針を定める政府の
原子力損害賠償紛争審査会の委員2人が、電力会社とつながりのある
研究機関「日本エネルギー法研究所」(東京)から報酬を得ていたことがわかった。
同審査会は4月11日に設置。文部科学省によると、委員9人のうち
学習院大の野村豊弘教授と、早稲田大の大塚直教授がエネ法研から月20万円の報酬を得ていた。
野村教授は4月にエネ法研の理事・所長に就任。
大塚教授は研究部長だったが、6月末に辞め、4月以降の報酬を返納したという。
文科省によると、エネ法研は、各電力会社が出資している財団法人「電力中央研究所」(東京)から研究委託を受け、部課長には東電社員が派遣されている。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

434:氏名黙秘
11/09/25 22:32:44.14 CtUewezm
学生にひとこと
法律問題について自分で考え、不明な点があればどしどし意見を述べ、質問して下さい。学問に対する真摯な態度を望みますし、私自身もそれを忘れないようにしたいと考えています。

大塚直がこう述べてます。

435:氏名黙秘
11/09/26 19:48:24.38
URLリンク(jinjibu.jp)

「解雇」をめぐる個別紛争をどう解決するか

高谷 知佐子さん
弁護士(森・濱田松本法律事務所)

436:氏名黙秘
11/09/27 02:50:14.05
スレ違いうぜーーー

437:氏名黙秘
11/09/29 22:01:25.87
>>433
その記事を知財スレに貼るのは嫌味?

438:氏名黙秘
11/10/06 15:58:17.06
知財は、楽勝科目

439:氏名黙秘
11/10/07 00:49:02.28
知財は、来年も楽勝

440:氏名黙秘
11/10/12 00:00:55.63
知財はお得

441:氏名黙秘
11/10/21 00:44:13.93
知財は、楽勝だよな


442:氏名黙秘
11/10/21 08:35:52.88
岡マ3巻があれば

443:氏名黙秘
11/10/21 14:51:46.09
要件マニュアルのことねw

444:氏名黙秘
11/10/23 02:35:25.82
人的に、要件事実は過去に一度も出題がないから不要と思う。
それに、知財の出題者が問題を見る限り明らかに学者だということが、要件事実の出題がないことを裏付けると思う。
今年の著作権法の問題とか、事例問題として不適切と思えるような場合分けが起こる問題だったし。

というか、法律要件分類説だと対応できない箇所がどれくらいあるの?

445:氏名黙秘
11/10/27 00:50:52.84

大渕先生は学者といっても元裁判官ですが何か?


446:氏名黙秘
11/10/28 17:58:37.05
試験委員でも出題者ではないのでは?

447:氏名黙秘
11/11/01 09:07:22.64
たまに思うんだけど、予備校のテキストって基本的に学者本の転載だよね。
あれって著作権違反になんないのかな。引用でおkなのかな。

448:氏名黙秘
11/11/01 11:51:49.29
>>447
著作権法32条1項(引用)の類推適用でOKじゃない?

449:氏名黙秘
11/11/01 14:12:56.30
学者本もry

450:氏名黙秘
11/11/01 21:47:37.16
類推じゃなくて直接適用だとは思うが。

あと、おそらく「学説」自体はアイデアに過ぎなくて、
それをどう表現するかが著作物性の問題になるだろうから、
その考え方を表現すると誰でも似たような表現になるという
著作物性自体が微妙なもの結構ある気はする。

451:氏名黙秘
11/11/01 21:58:21.88
半田先生もそんなことおっしゃってたね。

452:氏名黙秘
11/11/01 23:22:40.27
>>448
引用だとすると、明瞭な区別と、主従関係の要件を充たさない気がする。
>>450
俺も著作物性を否定するのが本筋だと思うな。
日本の城の基礎知識事件(東京地判H6・4・25)が学問的思想自体の著作物性を
否定してる。

453:氏名黙秘
11/11/03 00:47:23.30
著作物性は否定出来ないでしょ。
一応、許諾を得ていると考えるのが筋。

454:氏名黙秘
11/11/03 03:42:02.35
そのココロは?

455:氏名黙秘
11/11/03 08:42:52.29
>>399
易しい分、8割以上取らないといけないのが…ね。
7割くらいまではなんとかなるが。


456:氏名黙秘
11/11/03 11:23:58.06
>>453
思想そのものと表現方法の区別できてる?

457:448
11/11/03 23:14:08.97
>>450
学説をそのまま引用しているわけじゃなくて、要約
して引用しているから、32条1項、43条2号が適用される場合かも。
血液型と性格の社会史事件判決(東京地判平成10.10.30)
は、要約引用の場合に、32条1項、43条2号の適用を認めてる。

>>452
城の定義については、誰が表現しても同様な表現になるから、
創作性(著作物性)が否定されるのは分かる。
だけど、普通学説には表現に作成者の個性が現れてる
(表現に選択の幅がある)から、創作性が認められるんじゃないかな。

>>456
思想そのもの(アイデア)と表現方法を区別するという考え方が
あるけど、個人的には思想と表現方法を区別するのは不可能だと
思う。
当落予想表事件(東京高判昭和62.2.19)も、表現方法自体
はありふれた当落予想表について、著作物性を認めている。

458:氏名黙秘
11/11/04 03:21:53.25
個人的にどう思おうが勝手だが
少なくとも司法試験で思想と表現が区別できないから
思想を著作権法で保護するなんて書いたら即死だろうな

459:氏名黙秘
11/11/04 03:44:14.32
著作権法は文化の発展とかを目的にしているので、
著作権法のせいで、法律の習得が困難になることを、著作権法は予定していないだろう。
資格試験の受験生のために、学問の到達状況を示すための本の発表が、
論文や基本書の著作権者によって封じられるのは、
明らかに不当だろうと思う。

たとえば、最高裁の引用の基準である、明瞭区別性、主従関係を緩やかに解することになるのかな。
それか、最近の下級審の判例のように、明瞭区別・主従関係は、写真の著作物の特有な要件であって、
文書の引用の場合は、条文にしたがって、公正な慣行と、目的上正当化な場合に許容され、
予備校本はこれに該当して許容されるとするかだろうな。


460:氏名黙秘
11/11/04 04:07:39.87
司法書士か行政書士かの参考書で、ダットサンの記述ぱくった事件あったよな
裁判にはなってなかったと思うけど

461:氏名黙秘
11/11/04 04:32:57.12
お前らは東京リーガルマインド事件を知らんのか。

462:氏名黙秘
11/11/04 10:49:14.34
今は許諾を得て複製権•翻案権•著作権人格権の処理をしているはず。
2007年知財高裁。

463:氏名黙秘
11/11/05 00:56:37.63
>>461
LECは不正コピーなり、中小企業診断士のパクリなり、あるいは不当表示なりで
思い当たる節が多すぎるので、知らんのかといわれても。
話の流れ的に中小企業診断士のヤツだとは思うが、あれはテキスト全コピしてて
争点が、元々LECのために書き下ろしたか+損害額の算定基準がどうかっていう事件だから
まったく不適切な気がするが。

464:氏名黙秘
11/11/05 08:26:00.23
>>460
っていうか、オリジナルの記述なんてありえんだろ。
だいたいはどっかの学者の本の記述のパクリなんじゃないの。

465:448
11/11/05 20:30:45.68
>>458

>少なくとも司法試験で思想と表現が区別できないから
>思想を著作権法で保護するなんて書いたら即死だろうな

俺もそう思うし、答案ではそうは書かないよ。
答案では、多分「当該表現物に作成者の個性が現れてる」
という理由で、著作物性を肯定する。
新司法試験では、著作物性を肯定しないと後が続かないしね。
アイデア表現二分論のことは、何も書かないと思う。


466:氏名黙秘
11/11/17 01:41:39.37
>>459
多分、裁判所は予備校本をそんな高尚なもんとは認めなさそうな気がするけどね。確か、新司法試験が出来たのは予備校教育の弊害がうんたらかんたら、って裁判例が無かったっけ

467:氏名黙秘
11/11/19 14:49:08.55
学説はともかく、過去問集とかは司法試験委員会がその気になれば差し止めれそう。

468:氏名黙秘
11/11/20 02:49:38.48
>>467
いや、無理だな

469:氏名黙秘
11/11/21 09:40:42.36 0XcjAmJJ
知的財産・受験生ブロガーの一覧

士業名鑑
URLリンク(www.samrai-index.com)

弁理士試験ストリート
URLリンク(benrishi-street.com)


470:氏名黙秘
11/11/21 10:02:44.17
行書受験生からもバカにされてるぞ!!

409 :名無し検定1級さん:2011/11/20(日) 18:38:19.68
ローて言うときはどこのローかいってほしいな

どこのローかによって横綱とただの近所のデブぐらいの差があるんだから


471:氏名黙秘
11/11/21 14:31:39.98
qwqq

472:氏名黙秘
11/11/23 03:05:02.15 7b3edSJs
>>469

弁理士試験ストリートの管理人、口述試験2度も落ちてるのかよ。
そりゃ彼女にも愛想つかされるわ

473:氏名黙秘
11/11/23 13:55:05.92
>>469-472
スレ違い

474:氏名黙秘
11/11/29 15:29:44.09
エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院

王道厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor)
LL.M. J.D MBA  回数制限廃止

 ↑(入試は大学7年生レベル)
大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor)

 ↑(高校3年間範囲レベル
高等学校High school 予備試験(例外)



 ↑(中校3年間
中学校Junior High school 予備試験(例外)




475:氏名黙秘
11/11/29 19:27:47.82
23年改正特許法 4月に施行するみたい
出題範囲決定かぁ

476:氏名黙秘
11/11/29 21:32:51.58
>>475
対応した基本書がないのが痛いよね

477:氏名黙秘
11/11/29 22:35:20.44
>>476
wiki見たら、12月に高林が改正反映して改定するみたい

478:氏名黙秘
11/11/30 00:18:08.63
>>477
うお!どこのwiki?

479:氏名黙秘
11/11/30 00:37:33.69
>>478
基本書のやつ。公式にも出てるよ。
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)

480:氏名黙秘
11/11/30 00:54:31.02
>>479
ありがとう愛してる。

勉強しやすくなってありがたい。選択者みんな買うだろうね。

481:氏名黙秘
11/11/30 05:50:34.11
裁判官にしては手際がいいなw

482:氏名黙秘
11/11/30 11:41:30.95
もう裁判官というより学者

483:氏名黙秘
11/11/30 14:06:35.73
改正の委員長も大渕さんがやち

484:氏名黙秘
11/11/30 14:07:05.87
改正の委員長も大渕さんがやってんなら出しかねないね

485:氏名黙秘
11/11/30 18:31:18.92
裁判官は死ぬまで裁判官気質だよ。

486:氏名黙秘
11/12/14 22:14:37.06
高林特許法4版出た。今日から読む。

487:氏名黙秘
11/12/14 23:13:47.85
中山著作権法もそろそろ第二版出していただきたい

488:氏名黙秘
11/12/17 01:37:34.76
忘れ去られる特許法百選

489:氏名黙秘
11/12/18 21:16:42.37
それくらい知的財産権の変更が激しいんだよ

490:氏名黙秘
11/12/19 11:29:59.18
特許著作権判例インデックス、コンパクトでいいな

田村の特許判例ガイドはどうだろ。使ってる人いる?

491:氏名黙秘
11/12/19 22:31:26.36
URLリンク(www.moj.go.jp)

492:氏名黙秘
11/12/20 18:18:03.27
Winny事件無罪判決確定

493:氏名黙秘
11/12/21 00:19:10.67
当然だが良かったな。
京都府警にはこれから赤っ恥をさらして頂きたい

494:氏名黙秘
11/12/21 01:34:20.13
>歴代の検事総長が住んできた東京都港区元麻布の宿舎について、法務省は使用を取りやめ、財務省に返却すると決めた。約684平方メートルの広大な敷地に立つ一戸建ては、「非効率な上に、国民の理解が得られない」と判断した。

>法務省によると、この宿舎は1972年に建築され、延べ床面積は168平方メートル。家賃は13万2060円だった。笠間治雄検事総長は9日付で退去し、都内の自宅から出勤している。

>今月1日に財務省が「今後5年間で廃止する」とした全国の公務員宿舎リストにも含まれていた。法務省は「この廃止議論の前から返却を検討していた」という。今後の利用方法は、財務省が検討する。

当然だろ。
このスレでPが書き込んでいたボロ官舎とは全然話が違うな。


>法務省では今夏、東京都目黒区の東京高検検事長や東京地検検事正の宿舎も返却を決めた。その一方で、渋谷区に検察幹部用の集合住宅の建設を計画しているが、いまは停止状態。同省幹部には「業務の緊急性や安全確保を考えると、必要なのだが……」という声もある。

なんで渋谷区に住まないといけないの?
公用車なんて廃止して、電車で通勤しろよ。


495:氏名黙秘
11/12/21 03:31:00.23
スレ違い乙

496:氏名黙秘
11/12/25 00:39:48.78
>>493
Kが知財事件を扱うなど10000年早い。

497:氏名黙秘
12/01/02 03:35:00.23
今みんな演習本ぐるぐるしてるところかな

498:氏名黙秘
12/01/16 09:52:07.72
選択科目と地頭の良さ

A 倒産法 知的財産法
B 労働法 租税法 経済法
C 国際公法
D 環境法
E 国際私法

499:氏名黙秘
12/01/17 02:22:51.77
ないわー

500:氏名黙秘
12/02/09 02:39:52.04
えんしゅう本見てみた。
これはひどい

501:氏名黙秘
12/02/20 22:23:41.08
高部 実務詳説特許関係訴訟・著作権訴訟届いた
きんきらきんの帯にフイタ

502:氏名黙秘
12/03/10 11:48:02.05
間に合わない!
いまから何をやればいいでつか?

503:氏名黙秘
12/03/10 20:27:59.86
>>502
俺もそう思って、
昨日今日とひたすら素朴に条文と基本書読み直してたら少し安心できた。

504:氏名黙秘
12/03/19 20:07:11.66
>>502
来年度の願書作成

505:氏名黙秘
12/03/20 06:38:03.53 ElIlWo9I
皆さん方の今年の出題予想は?

予備校とかだと、
特許→先使用、特許無効の抗弁
著作→美術、建築の著作物
を予想してるみたいだけど。

特許は23年改正がどこまで絡んでくるかは一つの焦点。
個人的には均等論と間接侵害両方出して、両者をちゃんと区別した上で、
要件に具体的にあてはめられますかって問題が怪しいと思う。
均等論はH22に出ててまだ出ないと思わせて出してくるのではと予想。
あとはやっぱりそろそろ審決取消訴訟。職務発明も前提論点としてはあり?

著作権は普通に二次的著作物、みなし侵害あたりの基本的理解、条文操作が問われそうな気がする。





506:氏名黙秘
12/03/20 08:20:49.44
総まとめに要件事実マニュアル立ち読みしただけで知財の頭が綺麗に整理された



507:氏名黙秘
12/03/20 09:13:11.06
知財って百選2冊もあるし
教科書も2冊あるし
ヘビーでござる

508:氏名黙秘
12/03/20 09:17:05.49
>>506
全体像を掴むのにも

509:氏名黙秘
12/03/20 09:54:17.27
均等論と関節侵害って間違えたりするか??

510:氏名黙秘
12/03/20 10:19:07.57
特許百選4月に発売

511:氏名黙秘
12/03/20 10:52:31.10
>>505
改正された部分は出題されないよ
法務省が声明出してるよ


512:氏名黙秘
12/03/20 10:58:39.35
>>507
同感
実質2科目だよね

513:氏名黙秘
12/03/20 11:13:41.31
新たに掲載した判例が40件以上はスゴい

514:氏名黙秘
12/03/20 11:43:52.20
もともと特許の百選は古かったしな

515:氏名黙秘
12/03/20 17:56:45.43
うわあ、特許百選4版今ここで知った。
うっとうしいが読もう。

516:氏名黙秘
12/03/20 18:07:23.93
果たして今から新しい百選に着手するのが得策か否か

517:氏名黙秘
12/03/20 19:10:10.69
正直3版読んでないからな。
知財判例集しか読んでない。

518:氏名黙秘
12/03/20 20:13:49.26
俺もw

519:氏名黙秘
12/03/20 20:51:19.28
知財はみんなそんなにやってない。
直前の詰め込みがものを言う科目。

520:氏名黙秘
12/03/20 22:49:49.75
それは選択科目全般にいえることだろ


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch