【新司試】 知的財産法-その9 【選択科目】at SHIHOU
【新司試】 知的財産法-その9 【選択科目】 - 暇つぶし2ch1:氏名黙秘
10/05/21 17:28:27 rxOK0LXQ
教材等は>>2-5くらい

前スレ
【新司試】 知的財産法-その8 【選択科目】
スレリンク(shihou板)

過去スレ
【新司試】知的財産法Phase-1【選択科目】
スレリンク(shihou板)
【新司試】 知的財産法-その2 【選択科目】
スレリンク(shihou板)
【新司試】 知的財産法-その3 【選択科目】
スレリンク(shihou板)
【新司試】 知的財産法-その4 【選択科目】
スレリンク(shihou板)
【新司試】 知的財産法-その5 【選択科目】
スレリンク(shihou板)
【新司試】 知的財産法-その6 【選択科目】
URLリンク(unkar.jp)
【新司試】 知的財産法-その7 【選択科目】
スレリンク(shihou板)

2:氏名黙秘
10/05/21 17:31:36
サンプル問題
URLリンク(www.moj.go.jp)
プレテスト問題
URLリンク(www.moj.go.jp)
第一回新司法試験
URLリンク(www.moj.go.jp)
第二回新司法試験
URLリンク(www.moj.go.jp)
第三回新司法試験
URLリンク(www.moj.go.jp)
第四回新司法試験
URLリンク(www.moj.go.jp)
第五回新司法試験
URLリンク(www.moj.go.jp)

3:氏名黙秘
10/05/21 17:32:40
【出題範囲】

知的財産法においては,特許法と著作権法の2法を中心として出題することとし,実用新案
法,意匠法,商標法,不正競争防止法等については,それ自体の知識や法律上の論点を問うこ
とはしない。

なお,特許法については,「総則」( 目的, 定義,補正関係),「特許及び特許出願」
特許の要件,発明の新規性の喪失の例外,特許を受ける権利,職務発明,特許出願, (
共同出願,先願),「審査」(拒絶の査定,拒絶理由の通知),「出願公開」(出願公
開の効果等),「特許権」(特許権の効力,特許権の効力が及ばない範囲,特許発明の
技術的範囲,他人の特許発明等との関係,共有に係る特許権,専用実施権,通常実施権,
先使用による通常実施権,登録の効果),「権利侵害」,「審判」(拒絶査定不服審判,
特許無効審判,訂正審判,共同審判,訂正の請求関係,職権による審理,審決の効力,
訴訟との関係)及び「訴訟」を中心として出題する。

また,著作権法については,「総則」(目的,定義),「著作者の権利」(「著作物」,「著作者」,
「権利の内容」,「著作者人格権の一身専属性等」,「著作権の譲渡及び消滅」,「権利の行使」)
及び「権利侵害」を中心として出題する。

4:氏名黙秘
10/05/21 17:33:22
特許法基本書】
高林龍『標準特許法〔第2版〕』(有斐閣,2005年)
竹田和彦『特許の知識〔第8版〕』(ダイヤモンド社,2006年)
渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ 特許法・実用新案法・種苗法(第二版)』(有斐閣,2006年)
吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣,1998年)
中山信弘編『注解特許法〔第3版〕(上・下)』(青林書院,2000年)

【著作権法基本書】
(学者系)
半田正夫『著作権法概説第12版』法学書院・2005年
斉藤 博『著作権法第3版』有斐閣・2007年
田村善之『著作権法概説(第二版)』有斐閣・2001年
渋谷達紀『知的財産法II〔第2版〕』有斐閣・2007年
中山信弘『著作権法』有斐閣・2007年

(文科官僚系)
作花文雄『詳解著作権法[第3版]』ぎょうせい・2005年
作花文雄『著作権法・基礎と応用(第2版)』発明協会・2005年
加戸守行『著作権法逐条講義〔五訂新版〕』著作権情報センター・2006年

(弁護士)
三山裕三『著作権法詳説―判例で読む16章〔新版改訂〕』Lexis Nexis,2005年

5:氏名黙秘
10/05/21 17:34:27
【判例】
大渕哲也・茶園成樹等『知的財産法判例集』有斐閣・2005年
中山信弘・相沢英孝・大渕哲也編『特許判例百選 第3版』有斐閣・2004年
斉藤博・半田正夫編『著作権法判例百選』有斐閣・2001年
金井重彦等『知的財産法重要判例』学陽書房・2005年
本橋光一郎・本橋美智子『要約 著作権判例212』学陽書房・2005年

【演習書】
小泉直樹・高林龍 等『ケースブック知的財産法』弘文堂・2006年
盛岡一夫・土肥一史編『演習ノート知的財産法 第二版』法学書院・2006年
寺本振透『ケースメソッド知的財産法』商事法務・2005年
末吉亙編『実務知的財産法講義』民事法研究会・2005年

【知的財産権全般に渡る概説書】
角田政芳,辰巳直彦『知的財産法 第3版』有斐閣アルマ・2006年 (4版が今月中旬に刊行予定)
田村善之『知的財産法 第4版』有斐閣・2006年
紋谷暢男『知的財産権法概論』有斐閣・2006年

6:氏名黙秘
10/05/21 17:38:59
>>997
特許、著作権の各基本書と、判例読んで理解すれば十分
ただ、百選だと事実関係良くわからないところがあるので、他のにした方が

7:氏名黙秘
10/05/21 23:45:27
で、特許の設問1って、明細書を解釈に使って良いかどうかの話だと思ったんだが
どうだろう。
均等論だと明らかに無理だし、そういう事例じゃない気がする。

8:氏名黙秘
10/05/22 07:41:52
やっぱ典型問題だから差がつかないか

9:氏名黙秘
10/05/22 10:49:27
>>7
29条の2拡大先願を書いていればおk
70条1項から明細書を解釈に使ったら×

10:氏名黙秘
10/05/22 12:06:49
>>9
何故?

11:氏名黙秘
10/05/22 12:24:08
>>7
設問1は均等論は普通に成立するよ。
あとは、戊の出願をどう解釈するかだろ

知財は今年は容易化か?

12:氏名黙秘
10/05/22 12:38:31
>>1
いや、しないだろ。

① 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
② 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。
③ 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。
④ 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
⑤ 対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。

「戊により2003年10月6日に行われ,2005年4月6日に出願公開された特許出願の願書に最初に添付した明細書に
記載されていた。」が明らかに⑤に反してしまう。

明細書の記載が特許請求に含まれるとの立場をとらない限り、明細書に記載して請求に入れなかった=意識的に除外に当たると
いえてしまう。

13:氏名黙秘
10/05/22 19:25:21
>>12
「戊」って書いてあるだろ、甲と別人なんだぜ…それ…

14:氏名黙秘
10/05/22 19:28:43
>>13
そいつは失礼した。

15:氏名黙秘
10/05/22 19:35:28
配点が少ないことを祈れ

16:氏名黙秘
10/05/23 00:46:56 bqlKiaWk
>>13

嘘だと言ってくれ。



・・・・・・たのむ

17:氏名黙秘
10/05/23 01:27:31
>>16
50点しか配点のない特許法なんだから、足切りされなければ無問題だろ。
気にするな。
著作権にも死因があると危険だが、いくらなんでも100点満点中25点以下にはならんでしょ。

18:氏名黙秘
10/05/24 10:18:39
今年は,難しいというほどではないですよね?

19:氏名黙秘
10/05/24 10:45:05
著作の設問2は難問でしょ?

20:氏名黙秘
10/05/24 11:53:02
まじで知財全くできなかったんだが、難問じゃなかったのか?
ラスト一月は択一と知財につぎ込んだんだが

21:氏名黙秘
10/05/24 14:42:07
特許法は小問2以外は簡単だと思う。
侵害時の置換容易性を考えさせる点は悩んだ。
著作権法は難問だったと思うが自動販売機式にあてはめれば簡単といえば簡単になる。

22:氏名黙秘
10/05/24 21:06:48
特許は基本的なことさえ解ってれば大体何とかなる気がする
著作権は、何をどこまで書くかをしっかり考えないと、
よくできる奴ほど時間が足りなくなる気がするなぁ

23:氏名黙秘
10/05/25 23:17:06
均等論をちゃんと論証して書けたかどうかとか結構響きそう。

24:氏名黙秘
10/05/26 02:55:31
一応要件事実的にというか立証責任みたいな話もかくよね?

25:氏名黙秘
10/05/26 16:15:29


26:氏名黙秘
10/05/27 01:44:19
>>23
逆だと思うよ
均等論の論証を始まる前までの原則論が大事だと思うよ

27:氏名黙秘
10/05/27 10:46:56
規制解除されたので、少し書き込む。

特許法 やっぱみんな出来てる印象がある。均等論の趣旨を丁寧に書いてることは、上位条件として結構大事なのかもしれん。

著作権法 契約の解釈がやっぱメインなのかね。
ただ、設問1で翻案権も譲渡されたと解すると、設問2が若干違和感のある解答になるような。ちょっと奇問
あと、前スレで、設問3で実質的に捉えて貸与権不侵害って論じてた人いるけど、それってフェアユース的な思考にはならないの?
ちょっとそこよう分からん。

28:氏名黙秘
10/05/27 11:18:01
2ちゃんブラウザ使ってるか?
グローバルIPアドレス規制ないぞ

特許法の小問2は考えさせられる問題であった。


29:氏名黙秘
10/05/27 11:20:17
>>28
使ってない。前壺を使おうとしたらパソコンが訳分かんない事になったので、以降怖くて一切そういうのやってないw

小問2は、人格権不行使特約の合意は第三者Fには関係ないとか、そんなこと主張してく感じなのかね。

30:氏名黙秘
10/05/27 11:23:21
>>28
あ、特許法の設問2か。失礼。

31:氏名黙秘
10/05/27 14:34:59
61条2項で著作財産権の27条と28条がBに残っていることに気付かなくて、俺は死んだ


32:氏名黙秘
10/05/27 14:40:54
>>31
それは痛いが、別に致命傷にはならない。

プログラムの著作物なんだから、契約の解釈上、61条2項があろうと
移転していくと解釈できる
(1つの筋という意味であって、これが正解とまでは言わない)。

そうすると、条文をすっ飛ばしたせいで論点が1つ落ちることにはなるが、
所詮はそこで傷が止まる。

33:氏名黙秘
10/05/27 14:48:02
つか、数人、凄くできている人がいるのはスレを見ていてよく分かったんだが、
実際の受験生は700人以上いる訳で、その平均はまた違う気がする。

他の話を聞いてても、条文を見落としてるだとか、均等論をちゃんと書けて
いない人がゴロゴロいるし、現役生は選択科目に手が回ってないのは別に
珍しい話でもない訳で。

そういう上位200人に入るような人は俺らにはこの際どうでもよくて、問題は
合格ラインである47点に入るために350番以内に入れるかどうかの争いだ。

700-800人の知財受験者のうち、ちゃんと書けてるのが300人もいるかと
いうと、たぶんいないと思うんだよな。現役生の優秀組と浪人生でしっかり
勉強できた人くらいだろう。

34:氏名黙秘
10/05/27 15:00:59
>>29
著作権法の小問2は、(一部の上位の人は別として)みんな出来の悪いところだと思う。

俺が現場で思いついたのは、AB間で締結された契約は、「Aが開発したプログラム」に
ついての著作権がBに移転するだけだから、そのプログラムをBが翻案した「Bが開発した
プログラム」にまでは及ばないんだと、無理矢理言い張ることだった。

61条の問題で、27条はBに移転してるけど、28条は契約の解釈上もBに移転したとは
言えないっていうのがその根拠。
61条2項の両者を論じ分けるのが出題趣旨なのかなと。

35:氏名黙秘
10/05/27 15:07:46
あれはわざわざ子会社にしているがなんか意味あるの?

36:氏名黙秘
10/05/27 15:12:09
親会社と同一視できるかどうかって話なんだろうな。

37:氏名黙秘
10/05/27 15:13:19
優秀な知財受験生が350人いなければ、俺らにも合格点のチャンスがある!

38:31
10/05/27 15:40:56
27条と28条がBに残っていることを気付かなければ小問1も2もほぼ点数がつかないと思うのだが。
小問1で氏名表示権の別段の意思(19条2項)、同一性保持権の効果的に利用し得るようにする
ための必要な改変(20条2項3号)も認められないのだし、結論が変わるのは大きいよ
他の科目でもミスがあるし、死んだと思う。
なんで気付かなかったんだろうなと後悔の毎日さ。

39:氏名黙秘
10/05/27 16:05:14
>>38
なんか、話がおかしいな。

40:氏名黙秘
10/05/27 17:33:38
>>34
多分それは無理なような。翻案権移転したら、やっぱ二次的著作物にああだこうだ言う権利も当然移転してるんじゃないのかね。
そこは多分一体な気がする。

41:氏名黙秘
10/05/27 18:16:07
>>40
凄く理不尽な結果を招くだろ、それ。

42:氏名黙秘
10/05/27 18:44:08
>>41
そうなのか?だって、他の権利は全部譲渡してるんだろ。それで、28条は別云々言う方が、何か変だと思うんだけど。

43:氏名黙秘
10/05/27 18:45:08
>>42
本件ではともかく、「翻案権移転したら、やっぱ二次的著作物にああだこうだ言う権利も当然移転してる」
という記述はおかしいという話。

44:氏名黙秘
10/05/27 18:46:55
>>43
いや、勿論本件を踏まえた話。なお28条に基づいて権利主張をFに出来るんだ、って言ってるからさ。

45:氏名黙秘
10/05/27 18:48:03
てか、そこはさすがにスレの流れで分かってくれても良いと思うんだけど。。。。。。

46:氏名黙秘
10/05/27 18:52:01
日本語がおかしいってツッコミにそう返すのは、ただの言い訳だと思う。

47:氏名黙秘
10/05/27 18:54:34
そうじゃなくて、明らかに分かるでしょうよ。だって、今は小問2の話をしてたんだからさ。
まぁ、要は君が理解できなかったって話に過ぎない訳で、別にこれ以上君を責めるつもりはないけどさ。

48:氏名黙秘
10/05/27 18:56:04
はい、これ以上続けても無駄だから、以降一切終了ね。もう>>46はウダウダ言い訳しないように。

49:氏名黙秘
10/05/27 18:56:22
煽り始めたか。よほどムカついたんだろうな。

「書き間違えてすみません」の一言で何の傷もなく収まる話なのに、
そういうことを言い始めるから痛さを晒してしまう。

50:氏名黙秘
10/05/27 23:01:37
61条2項だけじゃなくて
著作者人格権の譲渡契約が有効かって話もあるんじゃない?

51:氏名黙秘
10/05/27 23:10:15
つか特掲否定しないとそのあと書くことなくなっちゃうじゃんw

52:氏名黙秘
10/05/27 23:21:13
じゃあ、設問2は何を書くんだ?

53:氏名黙秘
10/05/27 23:22:47
結局「知的財産法は選ばない方が良い」でおk?

54:氏名黙秘
10/05/27 23:24:02
科目間調整がかかるから、どうせどの科目を選んでも大差ないよ

55:氏名黙秘
10/05/27 23:25:58
つまらない争いはともかく、>40の理屈を突き詰めれば、翻案権さえ移転すれば二次的著作物全般に権利行使できない
という結論になるから、解釈として不合理ではない?

それと、なんかプログラムの著作物にたいする61条2項の適用除外について、当然だとしてる人が多いみたいだけど、
少なくとも文言上は範囲に含まれるし、実際知財高裁の裁判霊も、同項の推定が働くという前提のうえで、
①将来改良される可能性があったこと,②改良について主体となるのは譲受人であることが当事者間の認識だったこと
を認定して、譲受人の翻案権が黙示に譲渡されることになっていたから推定は破られた、って判断をしてる

問題文の事情だけだとその辺が全くわからないから、規範を立てたうえでこういう場合には黙示の移転があったと解釈できる、
って書かないと駄目かなと思ったんだが
プログラムの著作物だから契約上当然に移転するとか同項の推定が働かないとか書くと、説得力が低いんでなかろうか

>>38
細かいことだが、翻案と二次的著作物利用権が「残って」いるとすればAでない?
あと、別段の意思表示がないことは本件でどう働くの?
別段の意思表示がないから、著作者名に合意通りBという表示をすればいいという意味なら、同一性保持権について
2項3号に当たらないというならば、前者は非侵害で後者は侵害だから、27条と28条の両権利がBに移転していたって
差止めできるという結論自体は変わらないような気がする

56:氏名黙秘
10/05/27 23:30:54
ギャングのパブリシティ権(氏名権?)は認められるか?

ギャングスタ・ラッパーが芸名の元ネタから訴えられる
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

自らを「ギャングのボス」というキャラクターとしてラップ、元刑務所職員でありながら
犯罪ドラマを「演じて」人気を集めてきたリック・ロス(Rick Ross)が、本物の「ギャン
グ」から訴えられた。
そもそもリック・ロスという芸名は、80年代に猛威を振るったロスアンジェルスを拠点
とした犯罪組織のボス、“フリーウェイ”リッキー・ロス("Freeway" Ricky Ross)から
そのまま頂戴したもの。例えば人気ラッパーのナズ(Nas)がコロンビアの麻薬組織
メデジン・カルテルのボス、パブロ・エスコバルの名前をとってNas Escobarとの別
名を名乗るなど、ラッパーは有名な犯罪者のイメージを借りることが多い。ところが
今回、ラッパーのリック・ロスは本物の“フリーウェイ“リック・ロスから名前とイメージ
を無断で借用したとして訴えられた。
「本物」のリッキー・ロスは1996年に終身刑を受けて服役していたが、「イラン・コント
ラ」事件の影響で減刑を受けて昨年出所。彼の伝説はラッパーたちの格好の素材
となっており、ザ・ゲーム(the Game)、ヤング・バック(Young Buck)、モス・デフ(Mos
Def)などが作品の中で言及している。彼は服役中の2006年に、リック・ロスが所属
するDef Jamレーベルに抗議したということだが、これは無視されたという。リッキー・
ロスの訴えが認められれば、リック・ロスはその活動から得た利益の一部を支払う
ことになる模様。

57:氏名黙秘
10/05/28 02:42:33
今年の特許法は知識問題だったというのが専らの評判

58:氏名黙秘
10/05/28 23:27:05
知識問題というよりは常識問題でしょう
常識をいかに結論に反映させるかというのが一番の問題な気がする

59:氏名黙秘
10/05/29 10:41:06
均等論の要件検討でミスったことが判明
やばい

60:氏名黙秘
10/05/30 20:16:40
特許の設問1は均等侵害成立するの?


61:氏名黙秘
10/05/30 21:40:57
>>60 結論は微妙じゃないでしょうか?
均等の5要件を当てはめて「侵害」としたら合格点(+アルファ)。
でも、29条の2や均等の趣旨から議論して、「侵害不成立」あるいはそれでも「侵害成立」のいずれでも加点、
というところでは?
私は不成立にしましたが。


62:氏名黙秘
10/05/30 21:42:28
他の人が先に特許をとってるのに、均等論で重複させて効果を発生させるのは無理では。

63:氏名黙秘
10/05/30 21:48:29
正直特許苦手
均等論のどの要件がどの設問で問題になったか結構あやふやで自信なす・・・
誰か解説してくれたらありがたい

64:氏名黙秘
10/05/30 23:29:10
>>61
本質的特長か否かって場合分け?本問からは読み取れなかったのだが。いあ、本質的特長なのか?
物の発明とだけ書いていて、発明内容が書いてないから読み取れなかったんだけど。
僕は均等侵害の要件を満たすかどうか不明とした上で、これが立証できなければ当然請求は認められないし、
立証できたとしても、拡大先願にあたるから無効の抗弁が成立しうるから、どちらにしろ甲の請求は認められない
としたのだが・・・どうでしょ(汗

65:氏名黙秘
10/05/31 21:56:44
辰巳に解説出てるじゃん
URLリンク(www.tatsumi.co.jp)

特許やっちまったあああああああああああああああああああ

66:氏名黙秘
10/05/31 22:15:12
>>64 前半は要件を検討して均等ではない、と結論したのならそれでも良いのではないでしょうか?
後半の「立証できたとしても、拡大先願にあたるから無効の抗弁が成立しうる」はまずい気がします。
「拡大先願にはあたらないけど、均等との関係ではどう?」っていう問題だと思います。


67:氏名黙秘
10/05/31 22:25:52
>>66
そうなのかぁ
僕はむしろ明細書記載の発明と文言上同一でない場合にも拡大先願にあたるのかがどうかが問題になるとおもてた
拡大先願の趣旨から実質的同一の技術的範囲、すなわち、均等にあたるものも拡大先願にあたるとした上で
構成要件A,B,Cと構成要件a、b´、cが均等の関係にあるのならば、
結局、甲が均等侵害と主張するのは、自己の発明が拡大先願にあたり無効であるとの先行自白が
成立するのと同様になるのではと・・・

68:氏名黙秘
10/06/01 00:30:16
>>61
なんで?第5要件?
よくわからん。

>>66均等でないっていう結論が第4要件において
書いてあるなら大丈夫を前提にしてるよね。

>>67
おいおい。何考えています?

69:氏名黙秘
10/06/01 21:04:22
辰巳の著作権は知財高裁平18.8.31なんかに全く触れていないわけだが、
そのあたりは要らないって判断なのかな?
確かに、あの問題文からだと場合分ければ結論でない気はするが

70:氏名黙秘
10/06/01 21:16:10
>>67
均等論の第4要件ではなくて拡大洗願の範囲のほうを解釈で拡張するのは、
理屈としてはありだろうね。
但し、少なくともそれは抗弁として位置づけられるものになるし、
その場合における要件事実としては、
 請求原因
  Xが特許権を有すること
  相手方によるイ号製品の実施
  特許発明とイ号製品が均等であること
 抗弁1
  準公知
(以下略)
ってなるだろうから、先行自白にはあたりえないと思う

>>68
「5要件」は「均等論の5つの要件」のことで、
「拡大先願にはあたらないけど、均等との関係では?」ってのは
まず最初に形式的に5要件を検討して、次に拡大洗願の趣旨を書いて
第4要件の実質解釈をする、って意味でないかと

71:氏名黙秘
10/06/02 00:10:05
ここで議論してるような100番以内に入るような人はおいておいて、
一般の受験生からしたら今年の知財は難しかったよな?

72:氏名黙秘
10/06/02 05:45:04
俺的には去年なんかと比べると簡単だった感じはするけどな
書くことは結構はっきりしてたと思うし

73:氏名黙秘
10/06/02 12:16:37
特許の設問2が難しくて、正直お手上げだった。

その他は、去年の方が難しかったとの印象。
特に著作権は61条2項の存在と、プログラム著作物の特性を理解していれば
楽に解ける問題だったのでは。

74:氏名黙秘
10/06/02 17:59:19
特許は全体的にわかりやすかった
著作権は問題点自体は見つけられたけど、何をどこまで書くべきかで
悩んだから少し時間的に難しかった

75:氏名黙秘
10/06/03 00:07:10
今年は、特許については、問題は良問だけど恐らく出題者が想定してた程答えるのは難しくなかったような
著作権は、逆に出題趣旨がすんげぇ分かりにくかった。てか、設問2・3は未だに答えイマイチ不明

76:氏名黙秘
10/06/05 01:09:08 +Bt1fJ7A
特許法 設問1は第4要件。形式的には確かに満たしているが、先願主義との関連から、権利の要保護性があるのか。
設問2 第3要件。形式的には同じく満たしているが、間に均等不成立発明が介入している点。それによって発明容易に至っている。設問1と異なり、これは均等不成立で結論は落ち着くような
設問3 多分特許権の共有。条文通り忠実に検討。ここはそこまで手応えなし

77:氏名黙秘
10/06/05 01:54:36
去年の知財の順位も晒せる奴はお願いします。

78:氏名黙秘
10/06/06 02:33:47
>>76
設問2は第3要件の話だから、発明容易じゃなくて、置換容易性の話だろ。
ロ号は置換容易性なしで非侵害、ハ号は置換容易性ありで侵害。
いわゆる論点の一つだ。
なお、第3要件は侵害時基準と明示してその趣旨を書いておくといい点が付くだろう。

79:氏名黙秘
10/06/06 02:38:51
設問3はまず一機関の話。前段は一機関に該当すれば非侵害、該当しなければ侵害。
そして、共有者間の特約違反の問題。一方のみ実施との特約がある場合に、
他方が実施すると侵害になるのか、契約違反にとどまるのか。
俺は後者だと考えるので、結論は前段と同じになる。

80:氏名黙秘
10/06/06 02:46:04
設問1は第4要件を文言上充足するので難しいね。
ただ、新規性・進歩性がない場合には非侵害とするのと同様、
29の2の要件を満たさない場合にも非侵害とすべきと考える。
そうすると、最高裁の規範を活かすなら、第5要件の「特段の事情」が
あるとして、第5要件なしで非侵害とするのが妥当か。

81:氏名黙秘
10/06/06 02:54:51
辰巳は設問1で29の2違反の無効の抗弁か。
無効の抗弁が立たなかったら侵害という結論になるが、それでいいのか?
まあ特許の解説読む限り、全体的にかなり適当なことを言っているので、
予備校の解答としてはそんなもんかもしれんな。

連投スマソ



82:氏名黙秘
10/06/06 06:25:28
>>78
あぁ、置換容易性ね。失礼。
良い点がつくというか、侵害時の文言は絶対に明記しなきゃだめだろ

83:氏名黙秘
10/06/06 06:31:40
>>80
第五要件の特段の事情ってのは、飽くまで特許権者の意思との関連での話だと思うんだが。
そこまで一般化して捉える理解ってのは、あまり聞いたことがないような

84:氏名黙秘
10/06/06 06:42:16
まぁ、説としては有り得るのかな。より第五要件を一般条項的に評価すると
しかし、設問2でも第三要件を実質的に検討する事を考えれば、設問1でも第四要件の趣旨から論じて充足否定した方が、自然な気もするが。
尤も、ここはそこまで自説には固執しない。

85:氏名黙秘
10/06/06 06:44:45
>>47前後で暴れたアホっぽいな
みんなスルーしようぜ

86:氏名黙秘
10/06/06 06:49:25
>>85はどっちに対して言ってるのかと

87:氏名黙秘
10/06/06 06:52:23
>>85が一番スルーすべきな件。これで荒らしとか言う神経が凄い

88:氏名黙秘
10/06/06 07:29:06
そういや特許って本格的に議論してない気がする。

89:氏名黙秘
10/06/06 09:47:08
一機関の話って何なのら?

90:氏名黙秘
10/06/06 09:59:20
おまいらは優秀層だよな?
みんながみんな出来てるわけじゃないよな?

91:氏名黙秘
10/06/06 11:57:48
>>84
東京高裁の裁判例(平成13年11月28日)は第4要件とも第5要件とも
言ってないので、あえて言わないというのが一番スマートかな
いずれも抗弁と解されているので、どっちにあてはめても効果は同じだと
思うが、第5要件と書くと採点者に誤解されるかもしれん

92:氏名黙秘
10/06/06 22:10:36
全く盛り上がらないな

93:あ
10/06/07 23:20:52
すいません
著作権法基本書をどれにすべきか分からないのですが
中山はだめなの?

94:氏名黙秘
10/06/07 23:22:35
買ったけど全然使わなかったw
入門がいいよ

95:あ
10/06/07 23:41:54
ユウヒカクの著作権法入門?
それは読んだことないのだけど、一通りの勉強は、一応はすんでいるんです。
それ1冊で新試にも対応できますか?

96:氏名黙秘
10/06/09 08:30:42
少し薄いけど対応はできると思う
上位の1~2%くらいを目指すなら
もっとしっかりした内容のがいいと思う

中山もいいけれど、少し独自色が強いかも

97:氏名黙秘
10/06/12 01:46:39 lU2qhc0q
誰か盛り上げろよ

98:氏名黙秘
10/06/12 03:26:31
第3要件と第4要件の違いがわからん。
設問1も2も第3要件を論じてしもた。。おかしいとは思いつつ、
解いてたが。。だめだ。。やばい。。


99:氏名黙秘
10/06/12 10:36:15
>>98
大雑把に言ってしまえば、
第3要件は「~を置き換えること」が「製品等の製造等の時点」に「容易に想到できるか」なので、
  当業者が、特許製品から対象製品への置き換えを行った時点で、置き換えができるか、
第4要件は「出願時」に、「公知技術と同一」または「公知技術から容易に推考できた」「ものでない」か否かなので、
  仮に出願時に出願していれば、特許をとる事ができなかったか否か、
だと考えればいいよ

製造時に容易想到性があった事は、均等論を肯定する方向に働くけれど、
出願時に容易推考性があった事は、特許自体取れないなら均等で保護する必要もないじゃん、という方向になる
説はあるけれど、前者は基本的に請求原因事実で、後者は抗弁に当たる

だから、設問に出たような
1.第3要件を満たさずに均等侵害にならなかったものが実施されたことで、第3要件を満たすようになったという場合に、
  当業者は容易に想到できる(∵現物があるから)と考えるべきかどうか
2.出願時公知でも容易推考性もなかったけれど、拡大先願で特許のとれない状況だった場合に
  第4要件の文言に拡大先願は入っていないとして抗弁を棄却すべきかどうか、
という問題が出てくる

100:氏名黙秘
10/06/12 12:51:23
あぁ、考えてみたらあれは先願自体ではないのか。ちょっとこれはまずいのかな。

101:氏名黙秘
10/06/12 18:11:40
だよねー、先願があるからあの特許は無効でいいような気がする

102:氏名黙秘
10/06/12 20:46:46
確かに、わざわざ均等論で検討する必要があるか疑問だな。どっちにしても侵害不成立だし。

103:氏名黙秘
10/06/12 21:41:04
a

104:氏名黙秘
10/06/12 21:47:52
構成要件A,B及びCからなる発明がa,b’及びcの構成と実質同一であれば,
無効だが実質同一でない場合もあるだろ

>>81

辰巳は設問1で29の2違反の無効の抗弁か。
無効の抗弁が立たなかったら侵害という結論になるが、それでいいのか?

というのはそういう意味

105:あ
10/06/13 16:31:46
>>94.96
ありがとう

106:氏名黙秘
10/06/13 20:52:02
>>104
でもまぁ、本件ではどちらでも結論同じになるのかなぁと。
しかし、そう考えると、設問1と2とで、あまり出題趣旨の一貫性に欠ける気は確かにする。

107:氏名黙秘
10/06/14 12:59:05
そういや著作権法の設問3って、結局答えは何だったの?

108:氏名黙秘
10/06/15 00:14:45
答えは、出題の趣旨が出るのを待て

109:氏名黙秘
10/06/15 00:30:21
外形的にみれば貸与権の問題
→貸与権は消尽しない(∵二重利得がないから)
を最低限書いた上で、余裕があれば

α製品が通常、貸与等が行われるような性質の商品の場合には黙示の許諾
みたいな話書くとか、
α製品のレンタル料に著作物が与えている影響と、プログラムの著作物
 としての利用の程度を勘案→両者が小さい場合には差止めできないと解すべき
見たいな話とか、
とにかく「問題意識もってますよ~」ってことをアピールすればいいのではないかと思うが

110:氏名黙秘
10/06/15 00:43:21
>外形的にみれば貸与権の問題
>→貸与権は消尽しない(∵二重利得がないから)


まぁここまでしか書いてないよねw

111:氏名黙秘
10/06/15 20:39:06
まあ、地裁の裁判例まで押さえろってのは酷だよね
基本的な部分が書けてればいいのでないかと

112:氏名黙秘
10/06/19 16:45:48
消尽は、論点主義過ぎる気がするんだが、本当に出題趣旨に入ってるんだろうか。

二重取りになるから消尽の論点が出てくるのであって、二重取りになる事情がそもそも
ない場合は問題提起できないと思うんだけど。

113:氏名黙秘
10/06/19 22:50:04
あの事案で貸与権侵害だから当然差止めできるって言ってしまうのも引っかかるけどね

家電のレンタル、レンタカーやレンタサイクル、検査器具の貸し出し、っていう風な
制御のためのプログラムが含まれている物のレンタルは、全て著作権者に差止めされる
って結論になってしまうわけだから、現実的には妥当ではないし、
そう考える人が多いからこそ>109が書いてるような議論が出てきてるわけだし

114:氏名黙秘
10/06/19 23:10:08
本当にそうなのか?

営利目的で公衆に対してやるという縛りがかかっている訳だし、一般論的には
貸与権を認めて良いはずだ。

実際、ソフトウェアがインストールされているパソコンのレンタル商売は貸与権侵害に
なるしな。(そうしなかったら脱法行為し放題だし)

115:氏名黙秘
10/06/20 00:53:48
>>114
文言的形式ににみて貸与権の範囲に入る事は間違いないよ
ただ、実質的にどうなのかって話

アプリケーションがインストールされたパソコンの貸与の例でいうと、
アプリケーションの著作権者が差止めするって場合と、
冷却用ファンの制御プログラムを設計した著作権者が差止めするって場合とで、
全く同じって考えていいか、っていうことが一点

あと、確かに38条4項で、公表された著作物については非営利料金なしで貸与は
許されてるけど、通常は「プログラムの著作物」自体は公表されていないので
(「上演、演奏、上映、公衆送信、口述、若しくは展示の方法で公衆に提示された場合」
  に該当しないため(4条1項))
非営利で料金をとらない場合であろうと、公衆に対して使用の権限を取得
させれば、全部貸与権侵害に当たってしまうので、
というのが一点

他にも理由付けはあったかもしれんが、とりあえずこんなところかな

116:氏名黙秘
10/06/20 01:03:07
>>115
制御プログラムなんて所詮はオマケだろって差別意識が根底にあるんじゃないのか、それ。

というか、俺自身、そういう理屈に感情的に納得できるところもあって、その理由を探っていくと
そういう差別意識が原因だったよ。

だから、権利を否定したくて、消尽させようって発想が出て来てしまう。

冷却用の制御ファン1つにしても、契約でケリを付ければ良い問題なのに、無理矢理権利を
奪う必要が本当にあるのかというと疑問だ。

117:氏名黙秘
10/06/20 01:03:38
三振したら弁理士受けようぜ。


118:氏名黙秘
10/06/20 01:04:59
均等論の要件間違えて検討しちゃった・・・
特許0点かなマジでorz

119:氏名黙秘
10/06/20 11:05:42
均等論は特許に力入れている企業だったら技術者に対しても教育しているぐらいの超基本事項

でも、実務で使うことはレアwwww

120:氏名黙秘
10/06/20 13:18:02
>>116
差別意識というよりは、本来それらは特許法や不競法のような産業法で保護されるべき物だって考え方かな

勿論、指令の組み合わせに創作性が認められるからってことや、世界的に著作物法で保護をはじめていたという
世界的な潮流なんかを踏まえて、プログラム権法制定ではなくて、著作権法改正によって保護することになった
という経緯はわかっているつもりだが、プログラムの中でも、そういうものまで手厚く保護することが、
本当に「文化の発展に寄与すること」になるのか、「文化的所産の公正な利用に留意」していることになるか、
と思うんだよ

実際WIPOでも、7条2項で「コンピュータ・プログラム自体が貸与の本質的な対象でない場合」には、貸与権の
対象とならないと明示されているし、
契約でケリをつけるっていっても、実際に問題が生じるのは流通の末端にいる貸与者であって、
著作権者と依頼者の契約内容に口を挟むことなんかできないし

確かに、形式的には著作物を譲渡する際に、貸与についての対価を受け取ってはいえないとは言えるが、
例えば、TOY○TAやその下請け会社が、自動車の制御プラグラムに著作物性があると主張して、レンタカー
業者に自動車レンタルの差止めを求めたり、
T○SHIBAやH○TACHIないしその下請けが、冷蔵庫の制御プログラムに著作物性があるとして、レンタル業者
に差止めを求めたりすることが、
対価を受け取っていないから当然認められるべき権利であると言い切っていいかということは正直疑問がある

121:氏名黙秘
10/06/20 15:13:39
>>120
その理屈だと、貸与権の本質的制約として論じるべきであって、消尽なんてピンボケな
理屈を持って来るべきではないのでは。

122:氏名黙秘
10/06/20 15:24:39
実際問題、自動車の制御プログラムって、それがなければ自動車が動作しないくらいに
自動車にとって重要不可欠なものだから、本質的対象に入るんじゃないのか。

本質的と決めつけていたり、やっぱり偏見があるような。

123:氏名黙秘
10/06/20 15:31:24
本質的じゃないと決めつけたり、の誤りか

124:氏名黙秘
10/06/20 15:37:08
>>121
少なくとも日本の著作権法の文言上は、貸与権は制限されていないからね

本来的にどの部分で論じるのが一番座りが良いかということと、主張をする、或いはされた場合に
それが成立するかどうかを検討するのは全く別のことでない?
本質的制限であれ、消尽であれ、黙示の承諾であれ、或いは信義則であっても、使えそうな
理屈は基本的に全て使うのが、実務上はあるべき姿勢だと思う

明文で権利制限がない場合に権利行使を妨げる術としては、消尽論ってのは基本の一つだから、
消尽でいけるかどうかって事は検討すべき事項の一つではないかな
勿論検討しても、現在の消尽論の理由付けだと勝ち目は薄いから主張すべきでない、とはなるけれど、
それはあくまで検討後の結論ではないかと

125:氏名黙秘
10/06/20 15:41:44
制御プログラムって何?

時計とかガソリン残量の表示を制御するだけのものと、
電気自動車の電力管理やエンジン動作を制御するものとを、
同じレベルで検討すべきではないと思うんだが。

126:氏名黙秘
10/06/20 15:56:05
ぶっちゃけ、どの説をとっても消尽が認められないような場合に消尽の正否を検討するのは
どうかと思う。意味ないじゃん。

127:氏名黙秘
10/06/20 16:02:59
感覚的なものばかり強調せずに、マイクロソフトのExcel等のような貸与権が認められるものと、
そうでないものとは、法律論的にどこで区別されるのかってのをハッキリさせて欲しい。
ちゃんと規範を立てて論じてるなら、その規範を示して欲しい。

組み込み系ソフトウェアとかOSとかExcelのようにインストールして使うソフトウェアとかある中で、
どこで線引きして、貸与権が奪われるかどうかが決まるのかってさ。

著作物性がそもそも認められないようなプログラムはもちろん論外だけど、著作物性が認められる
プログラムは、どういう要件によって貸与権がなくなるの?

128:氏名黙秘
10/06/20 18:17:31
事案によって違う、としか答えようがないけれど、
抽象的な範囲でならいくつか挙げられるかな

例えば、
1.プログラムの著作物を「物」と切り離された「もの」として観念できるか
 (端的にいえばソフトコードかハードコードか)
2.貸与に際してプログラムの著作物が与えている影響と、それによって著作権者が被る不利益の程度
 (まさに>125みたいな視点での検討)
3.プログラムの組み込まれている「物」の流通性と流通の現状
 (貸与をすることがプログラムを組む時点から通常予想できていたかどうか)

1だと、貸与権(もっといえばプログラムの著作物性)の本質論に、
2だと権利濫用や信義則に、3だと黙示の承諾的な説明に、それぞれ近づくんだろうね

具体的なケースがないと抽象的な規範の妥当性は検証できないから、これ以上には明確化しがたいし、
そもそも議論が煮詰まっている分野でもないから、これ以上の明確化もできないけれど

129:氏名黙秘
10/07/01 10:27:30
特許法
(法律学講座双書)

中山 信弘=著
A5判 上製 520ページ
予価:4410円(税込)
近刊 2010年8月20日発売
ISBN978-4-335-30448-4 C1332

名著『工業所有権法(上)』を10年ぶりに全面改訂!

 「特許権は社会一般の利益との調和の下に制度設計がなされなければならない」として、権利者と社会のバランスを重視する視点から激動の時代の特許法を論じた、第一人者による体系書の決定版。
 実務上重要であり、また各種試験にも資するよう、手続に関する叙述も充実させ、書名も新たに『特許法』とした、待望久しい基本書です。

130:氏名黙秘
10/07/01 13:01:48
要は、下を出すのを諦めたってことかw

131:氏名黙秘
10/07/09 12:55:53 T1JOBTkI
【裁判】医学書の表紙は著作権侵害 明治創業の南江堂が勝訴[10/07/08]
スレリンク(bizplus板)

1 :やるっきゃ騎士φ ★:2010/07/09(金) 08:35:14 ID:???
1879(明治12)年創業の医学系出版社「南江堂」(東京)が、
刊行物の表紙デザイン無断使用で著作権を侵害されたとして、
「ブレーン出版」(同)に表紙を変えなければ印刷や販売を差し止めるよう
求めた訴訟の判決で、東京地裁(阿部正幸裁判長)は8日、請求を認めた。

刊行物は南江堂が「入門漢方医学」(2002年)、
ブレーン出版が「入門歯科東洋医学」(08年)。
南江堂は約760万円の損害賠償も請求し、50万円の支払いを命じた。

南江堂側の表紙は、3カ所に大きな正方形を配し、周辺に計6本の縦棒や
横棒を組み合わせるなどしたデザイン。
ブレーン出版側に対し、正方形を円に変えたにすぎないと主張していた。

判決は、ブレーン出版側が南江堂側のデザインを参考にした点を
争わなかったことから「図形の配置などの同一性を維持し、具体的な形状を
変更するなどしたデザインは、南江堂側の表紙の本質的な特徴を感じ取れる
著作権法上の『翻案物』に当たる」と指摘。
無断での印刷、出版は著作権侵害だとした。

ソースは
URLリンク(www.chunichi.co.jp)
南江堂のサイトから、
南江堂発行「入門漢方医学」
URLリンク(www.nankodo.co.jp)
ブレーン出版発行「入門歯科東洋医学」
URLリンク(www.nankodo.co.jp)

132:氏名黙秘
10/07/17 14:07:31
貸与権侵害で実質的に考慮するのって、著作権法の理解としては問題あるんじゃないのか。
例のフェアユース云々の思考が混じってくるというか。

133:氏名黙秘
10/07/17 18:20:05
権利である以上一定の範囲での制約は
当然に受けるわけだし、程度問題じゃね?

134:氏名黙秘
10/07/17 20:30:47
だから、その程度問題云々の議論にならないのが、著作権法なんじゃないかというのが俺の認識なんだけど。
極めて形式的に考察していくというか。勿論、権利制限の条文があれば、その解釈論として制約していくことは出来るけど。

135:氏名黙秘
10/07/17 21:58:40
確かに、知財法の中でも、特許なんかの産業財産権
と比較してみると著作権法はそういった議論は低調だけれど、
それが全く無いわけではないし、裁判例としてもあるのでは?

権利濫用の抗弁に限っても、
キューピー事件(×2)とかFX取引プログラムの事件とか

上で出てる黙示の許諾やなんかも、別におかしな話ではないと思うなぁ
まあ、新試に出た事例でそれらが言えるかってのはまた別だと思うけど

136:氏名黙秘
10/07/18 05:31:56
まぁ、確かに権利濫用論とフェアユースの議論とは、主体の点で別物ではあるけれども。
でも、それってよく考えると、そんな明快に線引きできる代物ではないと思うんだよね。貸与行為だって、借り手からみれば利用行為な訳で。
そう考えると、権利濫用論も、何かフェアユース抗弁の抜け道のような側面が否定できないような気がするの。

あと、黙示の許諾云々については、別に僕は否定せんよ。それは、全く別のお話。

137:氏名黙秘
10/07/18 10:07:03
権利濫用とフェアユースが明確に区別できないのはそのとおりだと思うね

まあ、フェアユース抗弁の抜け道が権利濫用の抗弁になるというよりは、
権利濫用とまではいえないような場合であっても、利用が公正だと
認められる場合には権利行使できないようにした方が世の中のためだよね、
という発想で、フェアユースの抗弁が出てくるんだとは思うけれど

だから、現行法の解釈上フェアユースの抗弁は認めがたいっていうことと、
権利濫用自体の性質上あまり軽々に用いるべきでないということを考えても
他の法分野と比べて狭く解するべきであるとは必ずしもいえないんでないかなと

あと、黙示の許諾は勿論契約解釈の問題ではあるけれど、それを判断する際にも
社会における一般的取引態様とか、それまでの取引経過、対価額、契約時に
想定されていた利用方法っていうような事項を元に判断するわけだから、
どうしても実質的な考慮は入ってくるんでないかと思って書いたんだ
フェアユースとごっちゃになっているように読めたならすまなかった

138:氏名黙秘
10/07/18 22:11:00
そこまで考えているのなら、特に何も。
著作権のジャンルに応じて権利の範囲が変動することは、恐らく異論ないことだと思うし。
ただ、私にはやはりそこは裏表の関係があるように思える。権利濫用論で、一切フェアユースの話と無関係ってのは、どうも馴染まない。

あと、黙示の許諾についての記述だが、
そういうのは飽くまで意思解釈の話である以上、それをもって権利論として実質的考慮をしているという結論にはならないんじゃないのかなぁと。
黙示である以上、そういった客観的事情を考慮せざるを得ないのは必然であって、それを否定するってことは到底あり得ないような。

まぁ、もうこの辺で。あんま深く突っ込んでも試験と離れるだけだし。
君の主張はだいたい分かったよ。ありがとね~



139:氏名黙秘
10/07/19 19:55:39
こっちこそ勉強になりました
ありがとね

140:氏名黙秘
10/07/20 16:28:10
立法論をなんとかして解釈論にねじこむために権利濫用とか信義則を使っている印象

141:氏名黙秘
10/07/20 21:31:16
これもう書店に並んでる?
マジで待望の一冊だわ

142:氏名黙秘
10/07/21 22:17:59
>>140
それは真理だろう。
フェアユースはアドホックな法解釈を導くから、ただでさえ権利概念が曖昧な知的財産に用いるべきではない、的なことを言うが、
それでいて肝心の限定列挙について何ら精密な立法を行っていない件。
どっちつかずだから、司法府にそのしわ寄せがいっている。
これ完全に学者の怠慢。知財学会の風通しの悪さはガチ。

143:氏名黙秘
10/07/22 02:58:09
馬鹿が開き直ったな

144:氏名黙秘
10/07/22 17:25:53
この指摘は結構重要だと思う。何で著作権法はもっと大々的に改正しないんだろう。

145:氏名黙秘
10/08/14 00:13:41
ん~な、ど~でもいい事言ってっからダメなんだよ。

146:氏名黙秘
10/08/14 00:48:09
知財なんて全部眉唾だよ

147:氏名黙秘
10/08/14 09:15:22
>>146の発言は、全て眉唾

三振法務博士予備軍→三振確定→>>146発狂

148:氏名黙秘
10/08/14 09:24:35
朝から元気だねぇww

149:氏名黙秘
10/08/14 12:41:45
知的財産法は簡単。
この科目が難しいとか、どんなFランなんだよw

150:氏名黙秘
10/08/15 09:22:46
根拠が示されておらず、論理的な説明ができていないため、上記の答案は不合格とする

151:氏名黙秘
10/08/15 18:19:37
はいはい。
知的財産法は難しい、オレはその難しい知的財産法を勉強しているって思い込みたいだけだろう?
だから、知的財産法は簡単だって。別に全く難しくねーし。

152:氏名黙秘
10/08/15 18:25:00
ところで知的財産って何ですか?



まで読んだ

153:氏名黙秘
10/08/15 18:38:15
>>151
簡単な151さんにお聞きしたいのですが、
121条の審判請求時に限定的減縮を目的とした補正をし、前置審査で拒絶理由が打たれる場合
ってどういう場合か教えてくれませんか?
そもそも拒絶理由があるってことは、独立特許要件違反で補正却下の対象になると思うんですが、
進歩性違反で拒絶理由が打たれることがあるらしいです。
どういう法律構成しているのかわからないので、バカなおいらに簡単に教えてください。

154:氏名黙秘
10/08/15 21:00:16 ye+Ll9fD
前田敦子と大島優子と僕とで3Pしたいんですが

155:氏名黙秘
10/08/15 21:18:17
それくらい自分で調べろよ。
何、必死になってんだよ?
ダセェな。

156:氏名黙秘
10/08/15 21:58:50
みっともないww

157:氏名黙秘
10/08/15 23:27:09
ダセェな、おい。

158:氏名黙秘
10/08/16 13:47:05
>153
俺は151じゃないけど、誤解があるようなので・・・

>拒絶理由があるってことは、独立特許要件違反で補正却下の対象になると思うんですが、

そうとは限らないアルよ。
前置審査の時には、審判請求時にされた補正部分以外も再度チェックするのが建前なので、
審判請求時の限定的減縮補正部分が独立特許要件を満たさない場合には審判段階で補正
却下になるけど、補正によりその部分が独立特許要件を満たした場合に、それとは異なる
部分(原出願から補正されてない部分)で審査官が進歩性違反を新たに発見した時には、
進歩性違反の拒理通が来るニダ。(163条2項参照)


159:氏名黙秘
10/08/16 14:54:13
新司法試験合格には、全く不要な知識だな。

160:158
10/08/16 16:08:23
>159
全く同意。
こんなの弁理士試験でもまず出ない。
もっと言えば、俺の経験上実務でも153が言う事例なんてかなりレア。
誰に知恵を付けられたか知らんが、153はこんな細かいことに気を取られ過ぎない方がいい。

161:氏名黙秘
10/08/21 01:10:26
知財の点数不安だなぁ。特に著作権

162:氏名黙秘
10/08/21 12:12:09 zFIIO5nk
違うの選択すればいいのに

163:氏名黙秘
10/08/21 22:20:50
試験に出ないから不要と言うのが今のクオリティ
そりゃ職ないわw

164:氏名黙秘
10/08/21 22:24:15
>>160
審判請求時に限定的減縮を行って前置で拒絶理由来る場合って、そう珍しくもないと思うが
このレベルがレアなんていったら、新司法試験ででる均等論や間接侵害で権利行使したり、警告受ける場合なんてどうなるんだよww

165:氏名黙秘
10/08/21 22:32:25 zFIIO5nk
159とか163をよく読めばいいんじゃね

166:氏名黙秘
10/08/21 22:36:43
反論の機会が適切に与えられていたかは審取扱う弁護士が提案してくれるよ

167:氏名黙秘
10/08/21 22:40:27
試験勉強してるのにもかかわらず、重要性が低い箇所やって、どうすんの?
細かい論点やってる奴に鍵って、典型論点すら書けない。

168:氏名黙秘
10/08/21 23:03:42
>>163
因果関係のないものを、さも因果関係のあるかのように言うオマエのオツムを先ずは変えるべきだな。

169:氏名黙秘
10/08/21 23:21:17
>>167
あれ?知財って実務やっている人が選択するものだと思っていたよ


170:氏名黙秘
10/08/21 23:22:17
重要性が低いか否かは多々として、過去試験に出たとか勉強したくない箇所であって受験生の希望的観測である場合が極めて高い

171:氏名黙秘
10/08/21 23:23:54
>>167
手続保障がされたか否かは実務でもよくつかう重要な考え方だよ

予備校でやっていないこと、君が知らないことを重要というのは愚か

172:氏名黙秘
10/08/21 23:29:45
著作権って儲かるんですか?

173:氏名黙秘
10/08/21 23:51:37
>>169
ホント、バカだな。
頭、悪すぎるだろ。
1000人も受験生がいるのだろ。

174:氏名黙秘
10/08/22 00:13:18
バカにして発言しているんだろw

175:氏名黙秘
10/08/22 00:23:19
>>164
158,160は単に限定的減縮で前置で拒絶理由が来るという話ではない。
限定的減縮そのものには拒絶理由が無くて、審査官が以前の審査で
見逃した進歩性の拒絶理由を、前置審査で新たに指摘してくるケースの
ことを言ってるだぞ(153への回答として)。
それが珍しくないって言ってるのか?

176:氏名黙秘
10/08/22 00:26:05
前置の段階で特許庁と面接したら形式的な記載不備の拒絶理由通知よく打ってくるが


177:氏名黙秘
10/08/22 00:30:34
特許庁にノルマがあるのか、それとも面子の問題なのか知らんが、
面談で補正後の発明で特許性ある旨主張して、審査官もそれを認めた場合でも、
多くの場合は、形式的な補正をさせたがって、こういう風に補正したら特許査定するって連絡が来る
で、出願人側がそれに同意するっていうなら、記載不備の拒絶理由通知をよく通知する

全然珍しくない

むしろ、面接する案件の過半数はこのパターン

178:氏名黙秘
10/08/22 00:47:30 2h/RPP9l
法文の解釈とは全然違う話

179:氏名黙秘
10/08/22 00:53:47
>>177
36条ならともかく、進歩性違反でか?

180:氏名黙秘
10/08/22 01:01:24
>>179
そうだけど?
むしろ、単純な記載不備なら電話連絡で十分
文章じゃ理解してくれそうもない審査官相手に製品もっていって、引例とは全然違うものだと
実際に物使って説明した場合でも、大概そのままOKってことはなくて、
「こういう点を明確になるように補正したら特許査定しますけど」って後で電話連絡来る
それに同意したら記載不備の拒絶理由を打ってくる。
審判でもそのパターンが多い。

>>178
解釈が分かれる論点しか価値がないなんてとんでもないこと考えてないよな?

181:氏名黙秘
10/08/22 01:13:55
>>180
その話だと、結局29条2項の拒絶理由は来ないんだろ。
今言ってるのは、29条2項での新たな拒絶理由が実際に来るケースだぞ。

それとも、本当に前置審査段階で拒絶査定の理由とは違う29条2項の拒絶理由が一旦来て
その上で面談とかして36条の拒絶理由が改めて来るって言ってる?
それなら認識改めるけど。

182:氏名黙秘
10/08/22 02:22:33 2h/RPP9l
資格試験とは全然関係ない話を強引にしてるね

183:氏名黙秘
10/08/22 07:42:18
重箱の隅を何とやらって感じだな

184:氏名黙秘
10/08/22 08:05:55
知財専門の弁護士なら普通に知っている内容
これを重箱とかいうならセンスがない

185:氏名黙秘
10/08/22 08:54:24 2h/RPP9l
資格試験の話をしていると思うんだが 実務での実際のことと答案で書く内容はこの場合違うんだよ

186:氏名黙秘
10/08/22 23:46:26
実務の話でてくることが気になるようならこの科目選択しない方がいいよ
何だかんだで不利だから。

187:氏名黙秘
10/08/24 01:41:55 XUh+7O2O
実務家(弁理士や知財部)の望むような細かい話は出ないが、
実務をやっていることで出題趣旨が手に取るように分かる。
そういう意味では実務家が断然有利なのが知財選択。

188:氏名黙秘
10/08/28 19:34:51
法学書院の合格体験記に載ってる、高林藍子という合格者は
父と祖父が元裁判官とあるが高林龍の娘だろうか

189:氏名黙秘
10/08/30 23:17:39
法セ解説、特許設問1で無効の抗弁は間違いだと、田村がはっきり言ってたな。
つーか、あの感じだと、田村恐らくこのスレチェックしてるなw

190:氏名黙秘
10/08/30 23:18:42
それより、著作権の設問2って、なんで著作者人格権の主張一切しないの?
あの解説見る感じ、俺著作権死んでる可能性が少なくないんだが、、、、、

191:氏名黙秘
10/08/30 23:20:22
357 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:25:27 ID:uHCMnQwI
加藤雅信、潮見佳男、道垣内弘人、
この三人に専業で起草委員になってもらったほうが綺麗な法典になったかもしれない。

358 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:29:55 ID:???
梅の時代と違うだろ
実務家も委員に必要だろ

359 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:32:20 ID:???
どう考えても3人の意見がまとまらないし、
しおみんなんかが起草すると誰も読めないものになる

360 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:34:37 ID:???
石田穣先生が一番。スイス法ドイツ法フランス法に詳しいし。

361 :氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:13:52 ID:???
9月初旬の法制審債権法部会では贈与・売買などを審議する

192:氏名黙秘
10/09/01 11:44:21
著作権法の設問2って、Fに対する関係でも氏名表示権って問題になると思うんだけど。教えてえらい人!!!!

193:氏名黙秘
10/09/01 16:33:27
>>192
Fは単にBから買った機械を利用してるだけなので、
「公衆への提供若しくは提示」なし
なので氏名表示権侵害は成立しない

194:氏名黙秘
10/09/01 20:08:41
あー、「もしFが公衆に提供した場合には」の一言を、4か月前の俺が付け加えていればいいが

195:氏名黙秘
10/09/02 00:40:22
>>194
100%そんなことは付け加えてないから安心しろ。
そこに気付いてたら、そもそもFとの関係で氏名表示権なんて書こうと思わない筈。

というか、氏名表示権の条文に丁寧に当てはめていたら、193の言うように侵害は
成立しないのは明白だろ。
それなのに、氏名表示権侵害を書いたってことは、答案の書き方自体が雑だって
ことでしょ。心配するなら、そっちで大量減点されてる危険性の方を心配した方が・・・。

196:氏名黙秘
10/09/02 11:19:55
よくロー生にいうのは「君らの心配するようなレベルでの勝負にはなっていない」

思ってるよりはるかに低次元の戦いだから・・・。

197:氏名黙秘
10/09/04 23:47:23
まさにLow Level

198:氏名黙秘
10/09/05 07:11:15


199:氏名黙秘
10/09/05 07:14:00
お、書き込める。

>>103
いや、著作者人格権の不行使特約の合意の相対効を検討したかったんだよね。
飽くまで債権的効力にすぎないから、第三者のFには対抗できるんだってことを。

多分「公衆に提供した場合には」の仮定文言は使用していると思う。そういう法文の要件はまず俺落とさないから、多分

200:氏名黙秘
10/09/05 07:15:40
>>199
そうだといいな。まあ、無理だろうけど。

201:氏名黙秘
10/09/05 07:29:35
大丈夫だと思うよ、君と違ってww

202:氏名黙秘
10/09/05 07:36:22
悔しくて煽ってるんだろうけど、そういうことをすること自体が余裕の無さの裏返し。
194から一転して強気になっちゃってるけど、痛々しいだけだぜ。

203:氏名黙秘
10/09/05 07:38:06
>>202
痛々しいとかwwwwwwwwwwwwwwwww煽ってるとかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
くやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwくやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

204:氏名黙秘
10/09/05 07:40:25
単純に>>202が論点落とししてるだけだろ。
不行使特約の相対効は普通に論点。あそこは場合分けして然るべき、Fの他者表示はあの事例であり得ないとでも?

205:氏名黙秘
10/09/05 07:40:50
ちょっと追加。

そもそもの設定がよーわからんな。
自分は合格ラインスレスレの出来の悪い奴だって設定で話してるの?
それとも、余裕で合格ラインを余裕で超える実力の持ち主だって設定で話してるの?

前者なら偉そうに煽ったって痛々しいだけだし、後者ならそもそも必死にならなくたって
どうせ受かってるんだから堂々と間違いを認めりゃいいじゃんと思う。

206:氏名黙秘
10/09/05 07:41:29
>>205
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww顔真っ赤乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

207:氏名黙秘
10/09/05 07:42:20
あらら。ますます必死になり始めちゃった。
自分は正しいんだ!自分が論点主義で飛びついたところは出題趣旨なんだ!とゴネてるよ。

208:氏名黙秘
10/09/05 07:42:37
>>205
くやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww論点落としくやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

209:氏名黙秘
10/09/05 07:43:30
>>207
ほぉ、じゃあ問題にならないの?あの事例で絶対に問題にならないと君は言いきるのね????

210:氏名黙秘
10/09/05 07:44:43
>>207
必死すぎwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwくやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

211:氏名黙秘
10/09/05 08:13:42
なんだ、>>207もういなくなったのか。
いや、正直悪気はなかった。申し訳ない

212:氏名黙秘
10/09/08 21:30:12
みんな受かってますように

213:氏名黙秘
10/09/09 01:15:19 FEQ1ted0
著作権がメインか 弁理士とは違う

214:氏名黙秘
10/09/09 23:45:13
法学系は訴訟か著作権メインで働くつもりでしょ?
特許の権利化は技術系出身者でないと厳しいし
意匠も商標も、弁護士は勉強していないでしょ

215:氏名黙秘
10/09/10 00:22:16 zpE1Pv6T
著作権なんて金にならんぞ
依拠して侵害しているかの立証は困難だし

216:氏名黙秘
10/09/10 03:04:58
で、キレて暴れた194は受かってたの?

217:氏名黙秘
10/09/10 08:41:44
あ、無事受かりました。どうも

218:氏名黙秘
10/09/11 15:55:11 6GRNMQU1
実演家の権利って範囲外ですか?



219:氏名黙秘
10/09/12 00:04:43
>>218
>>3

220:氏名黙秘
10/09/12 02:21:34
久しぶり。
とりあえず合格しますた。
木曜16時過ぎから、異様に忙しいわ。
みんな、頑張ってな。

221:氏名黙秘
10/09/12 09:09:36
>>217
落ちたっぽい言い方だな。

222:氏名黙秘
10/09/12 10:09:51
受かったよwwwww妄想乙wwwwwwwwwww

223:氏名黙秘
10/09/12 14:50:18
血罪ボロボロでも受かるから安心しろ
選択では合否はなかなか決まらん

224:氏名黙秘
10/09/14 08:33:46
中山特許法、どうなの?

225:氏名黙秘
10/09/23 19:21:34
あーあ、知財の分の差で落ちたわ。
31点ってなんだよ...模試では知財上位だったのにな。

226:氏名黙秘
10/09/23 19:59:47
>>225
29条の2と消尽落としたけど余裕で50点越えたぞ。
何やらかしたんだ?

227:氏名黙秘
10/10/01 18:59:24 HnjSQR/t
Wセミナーの『選択科目速習完成知的財産法』 だけでいい点とった奴しってる。

228:氏名黙秘
10/10/17 13:22:18
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」

「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」

229:氏名黙秘
10/12/15 19:10:19
すげー過疎ってんな
著作権法入門ってどう?
これ1冊で新試いけるかな?
中山は一応もってるんだけどね

230:氏名黙秘
10/12/15 19:38:02
司法試験だけなら大丈夫
将来知財やるつもりなら全然足りない

231:氏名黙秘
10/12/15 20:50:08
知財選択で今修習生の身だが、正直知財事件なんか全く扱わないぞ

232:氏名黙秘
10/12/15 20:54:27

知的財産立国で知的財産権関係の訴訟が増えるはず・・・

そんな風に考えていた時期がおれにもありました


233:氏名黙秘
10/12/15 21:03:55
>>231
どこ修習?なんで知財えらんだの?ローは首都圏?
自分は田舎在住・合格できたとして修習も田舎になりそうなんだが
知財面白そうだしつまんない科目より勉強はかどると思ったから

就職で知財選択とか微妙なのかなあ
まあ来年受験だからいまさら変えられないけど

234:氏名黙秘
10/12/15 21:44:53
特許なんてマイナーでつまらないよ







235:氏名黙秘
10/12/15 22:09:49
知財26点で今年受かった
あぶなし

236:氏名黙秘
10/12/16 08:45:45
>>233
渉外に行かない限りは、知財を実務で使うことはまずない。
渉外に行ったとしても、それを仕事としてまともに扱えるのはごく一部の優秀層。あとは雑用
街弁になるなら、労働か倒産。特に倒産は必須。

でもまぁ、俺は知財を選択したことを全く後悔していないが。知財の良さは、理論だけなら純粋に面白い。華がある

237:氏名黙秘
10/12/16 09:01:54
法科大学院で学んだ人が将来全員、
知的財産権訴訟に携わるはずだという
学者の脳内妄想で法科大学院制度はできています


238:氏名黙秘
10/12/16 15:27:14
それは知らなかったよ

239:氏名黙秘
10/12/16 18:07:25
エリート集団
超厳格法科大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
       修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴
 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校 (Junior High school) 義務教育

240:氏名黙秘
10/12/26 23:18:23
どうでもいいが、法科大学院卒業者は
専門職博士(Juris Doctor)だぞ
修士でも博士でもない、全然別物

241:氏名黙秘
11/01/02 16:28:08
ちょっとすいません
著作権の権利の活用(著作権法入門p216-、百選で言うと69とか)は新試の範囲なの?

242:氏名黙秘
11/01/05 21:18:04
企業勤務だけど、知財は訴訟の前で交渉で片付く
弁護士に頼まず、対応することが多い

今までまともにかかわって来たことがない企業や外資が絡むと訴訟になる場合もあるが、
知財の揉め事は大概同業他社でどっちも特許もってけん制し合っているので、訴訟なんて負荷がかかることは避ける
訴訟したら次他社の特許踏んだときにやり返される

243:氏名黙秘
11/01/06 03:20:52
判決出る前に和解に持ち込むのが優秀な弁護士

244:氏名黙秘
11/01/06 23:32:02
>>242
業界によるんじゃない?
確かに、知財選択したからって就職に活かせはしないけど、
知財訴訟自体は少なくないし。
ちなみに、選択修習で知財専門部に行きたければ
知財選択は必要条件です。

245:氏名黙秘
11/01/08 10:20:03
>>244
年400件ってパイ分け合うほど多いの?そこらへんはようわからんけど。
URLリンク(www.courts.go.jp)

審取は審判やっている弁理士がやるし(うちは社内弁理士)、知財民事訴訟も大企業だと外注せずに社内でやっている場合もある。
弁護士だからと某知財の有名事務所に任せたら技術間違って理解していて、ひどい目になった経験あるから、うちは内製化の傾向がある。
社内の人間だったら、日ごろから発明の話聞いているから十分知っているけど、法律事務所なんてそう依頼しないから、発明のポイントとは関係ない
基本的なところから説明しなきゃならんし、時間も限られているため説明しても理解してくれない場合が多々ある

246:氏名黙秘
11/01/08 13:39:55
>>245
知財部・法務部の人間って日常的に発明の話を聞いて理解してるものなの?

どこの弁護士に頼むかは重要だよね。大手だからいいてもんじゃないし。
パイはこれから奪い合いになるだろうね。ただ、知財弁護士ってそんなに数が多いわけじゃないから、選り好みしなければ仕事はあるんじゃないか。民間就職だってありだろうし。

247:氏名黙秘
11/01/08 18:59:25
昔から延々やってる中傷合戦。
弁理士:弁護士は技術がわかってない
弁護士:弁理士は法律がわかってない
どちらも一理あるだろうけど、訴訟になったら弁護士は必須。
訴訟は技術の正確な理解だけでは勝てない。
判断する裁判官と同じ思考回路持ってる弁護士の訴訟技術は不可欠。

248:氏名黙秘
11/01/08 20:42:34
俺は弁理士だけど、たとえ自分が権利化に携わった
案件でも必ずしも技術的に熟知してるとは限らない
(得意分野の案件ばかり担当できるわけではない)ので、
そういう場合には、理系出身の又は理系の感覚を持ってる
弁護士だけでやっても、効率性や結果は大差ないだろうと
思っている。

249:氏名黙秘
11/01/09 11:59:58
経験上、学部が理系であることまでは必要なく、
理系の話を理解できる基礎学力があれば弁護士でも対応できると思う。
実際、担当の技術者さんは実に熱心に説明してくれるから、
法律家サイドにもそれを理解しようとする気持ちと基礎的能力さえあれば
上手くいくことが結構多い。

250:氏名黙秘
11/01/09 14:16:53
「理系」って言っても、機械系や化学系、情報系、建築系
っていう風に幅が広いし、その中でも更にいろんな分野があるから、
理系出身者であっても、それで有利になる分野は>248が言ってるとおり
極一握りの分野だけ

自分が勉強してた分野なら若干意思疎通がしやすくなる
(用語や概念の理解にかける時間が低減できるor不要になる)
って程度のメリットはあるけどね

251:氏名黙秘
11/01/09 23:08:18
>>246
技術者レベルではないものの、まともな知財なら担当製品の内容はある程度は理解しているよ。
例えば、「ここの冷媒の状態とか引例とは違う気がするんですが、冷媒が違うことで昇圧量が違う等の効果を見出せませんか?」
とか直接文章には書いてなくても、図面からある程度推測して、特許性がありそうなところを提案するぐらいの知識はある。
技術を理解して、従来技術とはここが違う!ここがすばらしい!と文章にして特許にするのが仕事だし、
毎日技術者の発明聞いて、特許文献何件も読んでいるわけだから。

ただ、全案件は理解していない。扱う案件があまりに多いので、将来実施しないノルマ特許みたいなのは事務所に横流ししている。
重要案件は当然理解するように時間をかけているし、原稿チェックもかなり入り込んでやっている。

ちなみに、事務所の弁理士と弁護士では、期待できる製品知識はほとんど大差はない。
扱う案件が知財部員と比べてかなり少ないし、社外の人間なので技術者と接する機会が少なく、技術知識はそう多くない。
ただ、一部には技術者が考えた発明を膨らませて、7の発明を10ぐらいに広げてくれるスーパー弁理士みたいな人もいる。
そういう人は大概元技術者。こういう人になると、技術者も知財部員も心から先生と呼ぶ。単なる有資格者に対しては先生なぞつけん。
リーマンショックの後に出願が半減したけど、技術詳しい弁理士は仕事は減るどころかますます仕事増えた(リピータ-が増え続けたから)。
使えないと言われていた弁理士は完全にきられた。

契約書と違って定型文がないので、実力差が非常に出やすい業界。

252:氏名黙秘
11/01/09 23:12:00
弁理士や知財部員に技術知識が求められるのは、仕事を頼む技術者の立場になって考えれば当たり前の現象。
例えば、冷凍サイクルの発明を出したときに、図面と簡単な提案書をひとつ渡せば、モリエル線図を書いて、
技術者が言葉足らずだったところを丁寧に書いてくれる弁理士もいる。
こういう人の明細書は後で補正もできて役立つ。
こういう弁理士は大人気。依頼しても3ヶ月待ちという状況。
その一方で、技術理解できていないから、発明者の文言をコピーしたり、用語の不統一もそのまま不統一のままに書く酷い弁理士もいる。
こういう人はモリエル線図もかけないから、図面を膨らませるなんてこともできない。
他の弁理士だったら技術理解して詳しく説明してくれたこともやってくれない。
それどころか、よくわからないから、技術者にここどうなっているか、こういう図面も作ってくれと技術者の負担を増やさせる。
こういうのは技術者から「使えないから次ははずしてくれ!」とクレームよこしてくる。
といっても、優秀な弁理士は貴重なリソースなので、そう依頼できない。
どうでもいい弁理士には特許性がないようなどうでもいい案件だけをまわしている。

弁護士はともかく弁理士で技術知らないとか言っているのは相当酷い事務所か何でも屋みたいな事務所だと思う。
まともなクライアントがついていれば、扱う案件は大体同じ分野になる。
弁理士の場合、クライアントは一見さんじゃなく、常に付き合う場合が多いからね。

社外の人間と社内の人間では製品の技術知識が大きく異なるのは当たり前なんだけどね。
特許なんぞ機密情報だから、社外の人間が知っているわけがない。これは能力とかの問題ではない。
そういう意味で内製化が進んでいる。

253:氏名黙秘
11/01/09 23:25:24
もちろん、理解しているといってもそれは技術者に聞いた範囲なので、それから外れたところは当然わからない。
ただ、社内の人間の場合、自社製品に関しては、年に100~200件の自社の発明を扱うから、関連する発明を扱っている場合も多く、
その聞いた範囲というのは相当広いし、深い。

社内弁護士が増えたらますます内製化が進むだろう。


254:氏名黙秘
11/01/10 22:16:57
>>253
社内弁護士は訴訟に使えないというか、
訴訟したことない奴が多いって現実を知らんのか?

255:氏名黙秘
11/01/10 22:44:02
>>254
これまでは、言ってるとおり社内弁護士が訟務なんてほとんどしてこなかった

しかし、少しずつだが、社内弁護士を訴訟に参加させるようにしはじめたところや
あるいは、顧問弁護士や弁理士の事務所に出向させて実務を学ばせてるところが増えてきてる
このままその傾向が続けば、特に重要な部分以外は内製化するところが出てくるかもわからんよ

まあ、いずれにしても10年や20年は先の話になるだろうが

256:氏名黙秘
11/01/13 10:11:45
標準著作権法って良書?

257:氏名黙秘
11/01/13 16:17:12
BがAの作った人形Xの写真をとることになった。
Aが、自ら操作して人形Xのポーズを決めた。
それを、Bが、写真構図、露光などを決めて、シャッターを切った。
こうしてできた写真Yは、AとBの共同著作物になるのか?それともXを原著作物とする
二次的著作物になるのか?

裁判例では、被写体の創作性も、写真の創作性において判断に入れたものがあり、その立場では
共同著作物になるが、
写真の著作物性は、純粋に被写体を撮影ないし現像する場面での創作性のみで決するという立場では、
二次的著作物となる

という理解でいいかな?

258:氏名黙秘
11/01/13 17:13:15
S:博士教授  科学者 研究者(東大東工大京大)SS:ノーベル賞
69 医師:開発 技師
68新司法試験(早慶明中上智)
67新国家公務員総合職(旧1種)(東大一橋京大)
66:公認会計士(東大一橋早慶) 65:アクチュアリー
64:歯科医(歯学部)
63:獣医師
62電験1種技術士 
62薬剤師(薬学部) 
61:米国公認会計士
60: 電験2種1級建築士(一位日大2位理科大)
58司法書士(高卒多い) 税理士(高卒多い)     
57: 環境計量士  国家2種審査官弁理士 
54:2級建築士 気象予報士

259:氏名黙秘
11/01/15 01:26:01
>>257
>被写体の創作性も、写真の創作性において判断に入れ
ることと、被写体の創作者による写真に対する寄与と、
写真の撮影者自身の寄与を分離できるかできないかは
別の次元の問題ではないだろうか

260:氏名黙秘
11/01/16 13:49:26
>>259
あ、すいません、そこは分離できないという前提でした。
分離できないとすればそういう理解でいいでしょうか?
むしろ聞きたいのは、被写体の創作性を写真の創作性において判断に入れないなら、
257の事例では、YはXの二次的著作物になるということでいいのか、というところです。

261:氏名黙秘
11/01/16 14:29:33
>>260
「純粋に被写体を撮影ないし現像する場面での創作性のみで決する」という立場に立った上で
「人形のポーズを変える」ことを、純粋に「被写体の創作性」として評価するのであれば
そんなに外れてはいないと思う(その場合寄与は絶対的に分離されるけれど)
被写体が何であるか、どのようにしてそこにあるかは関係ないわけだから、たまたま写真に
他の著作物が写りこんでいるというに過ぎなくなるから
ただし、普通に写真をとった場合だと翻案ではなくて複製になるはず

対して、「人形のポーズを変える」ことを「写真構図」の一環だと捉えれば、「純粋に~」の
立場に立ったとしても、寄与が分離できないと考える限り共同著作物になる

あと、被写体の創作性も相まって写真の創作性が認められ、かつその寄与は分離できないと
いう立場に立てば、共同著作物になるというのは書いておられる通りだと思う

262:氏名黙秘
11/01/16 15:34:34
>>261
なるほど。
>対して、「人形のポーズを変える」ことを「写真構図」の一環だと捉え~
たしか、著作権法入門にそのようなことが書いてありましたね。

ありがとうございました。m(__)m


263:氏名黙秘
11/01/22 12:51:04
エリート集団
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴
 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校 (Junior High school) 義務教育


264:氏名黙秘
11/01/24 15:46:08
>>257の事案で、丙が、写真Yを創作性あるカレンダーに掲載して販売した場合、
丙の行為は Bの写真Yの複製権侵害となりますよね。
翻案権侵害となるには、その著作物に創作性ある部分を付加することが要件なので。

しかし、そうすると、257のような事案では、写真Yは人形Xの二次的著作物となるといわれますが、
この場合も、Bの写真撮影に創作性があるだけで、Bは人形X自体にはなんの創作性も付与していないと思うのですが…

265:氏名黙秘
11/01/24 21:35:27
>>264
もしBが人形X自体に創作性を付与していたとしても、その場合には「人形X」がABの共同著作物
(あるいは、実際には考えがたいけれど、理論的には寄与が分離できれば結合的著作物)になる
だけであって、写真Yが二次的著作物となるかどうかとは直接関係がない

あと、人形Xが写真Yに写っている場合、可能性としては
1.写真Yは単なる人形Xの複製物にすぎず、新たな創作性は認められない場合
 →写真Yは著作物ではなく、人形Xの複製物にすぎない
2.写真Yには創作性が認められるが、それはあくまで人形Xに依拠しているものに過ぎないと
 認められる場合
 →写真Yは人形Xの二次的著作物である
3.写真Yには著作物性が認められ、かつその創作性は人形Xには依拠していないと
 認められる場合であって、かつ写真中から人形Xの創作性も直接感得できる場合
 →写真Yはオリジナルの著作物であると同時に人形Xの複製物でもある
4.写真Yには著作物性が認められ、かつその創作性は人形Xには依拠していないと
 認められる場合であって、かつ写真中から人形Xの創作性も直接感得できない場合
 →写真Yはオリジナルの著作物であり、人形Xは(法的には)なんら関係がない
の4パターンが少なくとも考えられるので、>257だけではなんとも

ただ、文面を見る限りでは写真Yに著作物性が認められることを前提にしているようだし、
1のケース(例えば正面から光を当てる等して、写真を撮ったにすぎない場合)は考慮しなくて
いいだろうけれど

266:氏名黙秘
11/01/24 22:48:45
写真Yが人形Xの二次的著作物という場合、人形Xは翻案(この場合変形?)されているということになるんですよね。
丙が写真Yを複製した場合、人形Xの著作者Aが、28条を通じて、写真Yの複製権侵害を主張できるのはわかるのですが、
この場合、丙は人形Xも複製したことになるのでしょうか?
もし写真Yが人形Xの二次的著作物ではなく

267:氏名黙秘
11/01/24 23:09:23
最後の一行は消し忘れました。

268:氏名黙秘
11/01/25 00:16:22
>>266
基本的には複製になる
ただし、「写真」の複製とは認められるけど、「人形」については
もはや創作性が感得できない、って場合も考えられるので
(ex:写真を縮小して印刷したせいで、人形は良く見えないけど
 全体としてはその写真を複製したとわかる)
あくまでケースバイケース

269:267
11/01/25 00:24:53
正確に言うと、「複製」したことになるのは、あくまで写真の中に人形Xが
「複製」されていると認められる場合に限られるので、
写真Yが二次的著作物と認められる場合であれば、写真Y自体の創作性が
人形Xに依拠し、かつそれにBが創作性を附加したと認められる場合であって、
かつYの写真に写されているある一部だけを見れば、人形Xの複製だと
認定できる場合だけになる

まあ、端的に言えば全体としては二次的著作物だけど、一部を取り出したら
複製物だと評価できる場合でないとダメだって事

270:氏名黙秘
11/01/25 10:06:30
なるほど。ではその場合はAは人形Xの複製権侵害もあわせて丙に主張できるんですね。
ありがとうございました。

最後にもうひとつだけ・・・
丙が、写真Yの、人形Xにはかからない背景の上下左右を1cmほどカットした場合、
Aが同一性保持権の侵害を主張できるか、という論点で、問題集の解説などは、どれも
キャンディキャンディ事件を引用して解説しています。
でも、あれは28条が問題になる事案ですよね。
キャンディキャンディ事件は、28条に限った話ではなく、総論的に二次的著作物の中の、
原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できるか、という論点だと
考えれば一応説明はつくのですが・・・。
しかし、そういう論点が出てくるのは、28条のような規定があるからで、
そうでない著作者人格権の場合、自分の創作性が現れていない部分について権利主張できないのは
あたりまえだと思うのですが。


271:氏名黙秘
11/01/26 01:04:20
おそらくは「周囲1cmほどカットした中央部分の写真Y'を作成する行為」について
問題としていらっしゃると思うので、その前提で回答してみます。

確かに、20条だけは18,19条や28条と違って権利が及ぶ旨の規定がないので、
文言上二次的著作物に権利が及ぶとは書いていない以上、権利行使できないというのは
素直な解釈のような気もします。
ですが、同一性保持権の趣旨は
意に沿わない改変をされた場合に受ける精神的苦痛から、著作者を救済することにある
という事を考えると、二次的著作物の一部について、それ自体が原著作物から翻案された物と
して評価できるような場合には、同一性保持権を行使できるといってよいのではないかと思います。
もしそのように考えなければ、
X→翻案→Y'
という工程を辿った場合にはXが同一性保持権を行使できるのに対し、
X→翻案→Y→(創作性と関係ない部分を)切除→Y'
という工程をたどった場合にはXが同一性保持権を行使できないという事になってしまうので。

逆に「中央部分を切除し、周囲1cmほどだけの枠の残った写真Y"を作成する行為」については
もはや原著作物が全く現れておらず、権利行使できると考える必要自体がなくなるので、
及ばないといっても良いのではないでしょうか。

正直考えたことがなかった点ですので、ただの私見に過ぎませんが、何かの参考にでもなれば幸いです。

272:氏名黙秘
11/01/27 00:32:55
横レスだけど
>>270
>>ではその場合はAは人形Xの複製権侵害もあわせて丙に主張できるんですね。
その考え方は普通(通説)の見解とは違う。
28条によると二次的著作物の利用については、二次的著作物の支分権しか主張できない。
詳しくは自分の持ってる教科書の二次的著作物の項を参照してください。

>>原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できるか、という論点だと
このことについて説明するために指摘すると
まず、上のほうで、人形と写真の創作性の寄与が分離できない場合は共同著作物になると答えている人がいるが、
これが間違いで、この場合には、人形の著作者と、写真の著作者との共同性(著作者間の主観的意思連絡)がないので共同著作にはならず、
写真は人形の二次的著作物になというのが通説の考え方です。
この辺は、お手持ちの基本書の共同著作の項を参照してください。

それで、>>270の設問の場合、キャンディ・キャンディ事件が引用されている理由は
この事件で、漫画が原稿の二次的著作物と認定されているが、
原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できると考えた原審の理由付けは
二次的著作物は原著作物に依拠しているのだから、二次的著作物の創作性について、
原著作者と二次的著作者の創作性を分離できないと考えたからです。
詳しくは、百選の56事件の解説を参照してください。
そう考えるならば、二次的著作物には原著作物の創作性が「常に」現れているわけだから
二次的著作物についても、原著作者は著作者人格権を主張できる訳です。

そこで、創作性を分離できないと考えた原審と、その判断を是認した最高裁の判断について考えると、
>>270の設問の場合、写真と人形の創作性を分離できるのは明らかですから、おかしいのかですが、
最高裁の先例ですから、問題集が引用するのは当然のことでもあるわけです。

あなたの考え方は間違ってないと思われますが、
原著作者と二次的著作者の創作性が分離できないする主張があり、その考えを是認する最高裁判例があることを知っておいてください。
ということを、その問題集の作者は言いたかったんだと思います。

273:氏名黙秘
11/02/08 01:04:48
29条1項1号の公然知られたとは、知得者が一人であってもこれにあたるんですよね。
でも、「公然」とは普通不特定の者または特定多数の者のことを言うのではないでしょうか?
なぜ一人だけで公然知られた、といえるのでしょうか?

2号の場合は一人だけでは足りないんですよね?


274:氏名黙秘
11/02/08 01:19:03
著作権法の「公衆」と混同してる
「公然」とは「公開的に」程度の意味でしかない
知られた人数が問題ではない
守秘義務があるかどうかで決まる

1号も2号も同じ

URLリンク(www.jpo.go.jp)

275:氏名黙秘
11/02/08 11:44:49
エリート集団
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴

276:氏名黙秘
11/02/08 12:27:51
>>274
ありがとうございました!!

277:氏名黙秘
11/02/08 13:53:29
知財といえば筑波ロー

278:氏名黙秘
11/02/09 00:45:26
素人なのだけど、実況動画って創作性が認められることってあるの?
たとえば誰も見向きもしない平凡なゲームの実況をしてすごくおもしろくしたとすると、その実況した人は著作者になるわけですか?
アホな質問とは思うけど、どなたか・・・

279:氏名黙秘
11/02/09 01:58:01
>>278
法律相談は該当の板へどうぞ
ここは司法試験スレです

280:氏名黙秘
11/02/16 00:42:18
>>278
一応答えておくと、創作性が認められて動画作成者が著作者になることは
面白いかどうかはあんまり関係なしに、普通に考えられる。

281:氏名黙秘
11/03/08 00:42:13.94
甲から、甲が描いた絵画Aを譲り受けた乙が、これを丙に譲渡しました。
この行為自体は、著作権法26条の2の譲渡権侵害にあたるんでしょうか?(消尽は別として)
条文には、「公衆に提供」と書いてあるので、この場合はそもそも譲渡権侵害にあたらないですよね?

282:氏名黙秘
11/03/08 13:03:03.56
譲渡権って条約上の要求から入れただけで
実務的には意味のない規定だって教わった。

283:氏名黙秘
11/03/08 21:17:10.77
>>281
実際に絵画を譲渡した対象が公衆であるか判断するA説と
譲渡の提供行為の対象が公衆かで判断するB説がある。

基本書ではあまり触れてないけど、実務でたまに問題になるらしい。

公衆とは、不特定少数も含む。
特定かは、人的結合関係の強さで判断。

A説からは実際に絵画の譲渡を受けた丙が公衆に当たるか考える。
通常の取引では、丙は公衆ではないだろうが、
インターネットオークションの取引などでは、丙との人的結合関係が薄いから不特定少数者として公衆に該当する場合がある。
この場合、譲渡権侵害になる。

B説からは、譲渡の提供をした相手が公衆か考えるから、
実際に譲渡されたのが丙だけでも、乙が取引を持ちかけた相手が他に多数いれば公衆への提供がある。
だから、問題からは譲渡権侵害になるかは不明。

284:氏名黙秘
11/03/09 00:39:04.06
消尽を考えないって前提つきならば、
>通常の取引では、丙は公衆ではない
って部分以外は、>283が言ってるとおり。

例えば絵の場合であれば画商や出版社、っていうように、
不特定者や特定多数を相手に譲渡する商売は現実に多々あるので
(かつ一般的には>283のA説をとるので)問題の素地は多くある。

現実になかなか問題にならないのは、113の2や26の2Ⅱのような
規定がある程度有効に働いているから。

285:氏名黙秘
11/03/14 18:04:15.94
会計大学院、法科大学院等の専門職大学院。
欧米ではビジネススクール(MBA)がエリートコース。



286:氏名黙秘
11/03/24 03:12:07.53
おしいな
もうひとつ

287:氏名黙秘
11/04/10 12:48:54.60


エリート集団
超厳格会計司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    税金修習廃止すべし

 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴

 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校卒業 (Junior High school) 義務教育








288:氏名黙秘
11/05/11 22:20:25.19
今年は簡単


289:氏名黙秘
11/05/12 02:07:09.61
くわしく

290:氏名黙秘
11/05/16 16:21:10.04
著作隣接権

291:氏名黙秘
11/05/18 00:21:06.51
特許
1.不可∵実施権者の販売により消尽

2.(一般には地域的制限違反は侵害と考えられているから消尽しないのだが)
AF間の契約不履行に過ぎず、消尽しているとの主張

3.
(1)不可∵BBSの示す要件を満たさない
(2)可∵BBSの示す要件を満たす(Eによる抹消が抗弁に回らないとの説)

4.
Cについて
1項、2項可∵専用実施権についての規定を類推適用(2項につき裁判例あり)
3項不可∵専用実施権と異なり、(一般に)再実施許諾不可なので、類推適用なし
Aについて
1項、2項不可∵特許発明に係る製品や代替品の実施していない
3項不可∵Cに対して独占的通常実施権を許諾しており、他に実施許諾できないから、
実施料相当額の損害が発生していない

292:氏名黙秘
11/05/18 18:20:10.92
>>291受験した人ですか?
特許
>2.(一般には地域的制限違反は侵害と考えられているから消尽しないのだが)
AF間の契約不履行に過ぎず、消尽しているとの主張
→なぜかそのあとしかしながら~で、単なる債務不履行ではなく特許権侵害として消尽否定

4.
Cについて
1項、2項可∵専用実施権についての規定を類推適用(2項につき裁判例あり)
3項不可∵専用実施権と異なり、(一般に)再実施許諾不可なので、類推適用なし
Aについて
1項、2項不可∵特許発明に係る製品や代替品の実施していない
3項不可∵Cに対して独占的通常実施権を許諾しており、他に実施許諾できないから、
実施料相当額の損害が発生していない
→時間足りずにグダグダ
問題点には気づいていただけに悔しい・・・

あと著作で、Bがαの著作者(16条)にあたるって決めうっちゃったのはやっぱまずいよね・・・?

知財は得意で、全国模試でもかなり上位だった。
でも初受験で緊張して全く書けなかった 論点には気づけてたのに…

ここ見てる現役生は初日はとにかく緊張することを覚えておいた方がいいよ


293:氏名黙秘
11/05/18 20:49:46.91
著作権設問1のBにどーやっても権利が残らなかったんだが…
マジ馬鹿なんかな俺

294:氏名黙秘
11/05/18 20:54:19.91
どーやったの?

295:氏名黙秘
11/05/18 21:04:07.42
>>293

俺は、αをプログラムの著作物と見て、BはAの従業員ではないから
職務著作(15条2項)成立せず。→作成者Bが著作者
→Bが著作者人格権、著作権を有する。

って書いたんだけど。
間違ってるかな?

296:氏名黙秘
11/05/18 21:12:47.82
フリーとはいえあの問題文だと職務否定厳しくない?

著作者人格権しか残らなくてB何もできなくなったw

297:氏名黙秘
11/05/18 21:16:00.75
Bは何もできないで終了だよ

298:氏名黙秘
11/05/18 21:21:43.03
えっ?!
深読みで終了?

あの問題の聞き方でBむりぽ…はねーだろとテンパりまくったんだが

299:295
11/05/18 21:30:18.10
>>296

CもBも両方職務著作肯定だと、つまらない問題だなーと思って、
Bの寄与分は職務著作否定したんだよ。Bはフリーだしね。

でも、深読みしすぎたかも…。

300:氏名黙秘
11/05/18 22:04:27.31
あの設問ならAB両方行けると思うだろ普通ww

301:氏名黙秘
11/05/18 22:07:57.59
>>295
BとCの共同著作だけど、Cは従業員で職務著作だから、結局AとBの共同著作
んで、ゲームは映画著作だから著作権は製作者のAへ
でことで、Aは単独著作権を有し、人格権はAとBにあるとした

302:氏名黙秘
11/05/18 22:18:23.83
Bに人格権残しても設問1関係なくね?

303:295
11/05/18 22:59:29.96
>>301
おれは、映画の著作物については、301と同じ構成だよ。

αは、プログラムの著作物の側面と映画の著作物の側面
があるから、両方の側面で分けて権利帰属を検討した。

田村論点解析(第1版)320頁にそんなことが書いてあるよ。

304:氏名黙秘
11/05/18 23:13:54.45
本能の赴くままにBも職務著作にした

305:氏名黙秘
11/05/18 23:18:26.96
>>302
関係ねぇw

306:氏名黙秘
11/05/18 23:34:04.52
あれやっぱAだけでBできないでいいの?
なんて設問だよ。。
無駄に時間食った

307:氏名黙秘
11/05/19 00:24:17.25
プログラム著作についての著作権はBは持ってるでしょ?

308:氏名黙秘
11/05/19 02:56:10.33
>>295
あ、俺と同じ構成だ。
労務提供の対価に関する事情がなかったからな。
AとBのプログラムの共同著作物。


>>301
ゲーム=映画著作じゃないぞ。
ときメモみたいに静止画の場合は動画じゃないから、この問題で成立するのはプログラムの著作物のみ。
その上で、プログラムの著作物に著作者人格権を法人に対して全面的に認めてもいいか?
って点が出題の趣旨(設問2)だと、知財の先生は言ってた。

映画の著作物を成立させるための事情はなかっただろ。
同一性保持権侵害の成否のための事情はたくさんあったが。

309:氏名黙秘
11/05/19 07:07:09.18
今年は難しかったよな?

310:氏名黙秘
11/05/19 07:52:28.80
なんつーかムズかったと思いたいが単純に論文一発目でカラ回った感はある

311:氏名黙秘
11/05/19 09:19:52.95
>>309
いやいや、今年はラッキー問題だろw
基本判例や予想論点でみんなやってるテーマだし。
後はその応用力だから、暗記だけの奴はきつそうだが。

312:氏名黙秘
11/05/19 09:36:42.21
普通に簡単だったお

313:295
11/05/19 09:47:15.33
>>308
ときメモって映画の著作物じゃないのか。
やばい…。
参加約束の事情が問題文に書いてあったから、29条1項を
検討する問題かと思ってた。


314:氏名黙秘
11/05/19 09:58:21.26
>>313
いや大丈夫だ。
原審は>>301みたいな構成だったから(ただ最高裁は映画の著作物とはいってない)。
しかし、あの問題で映画の著作物で構成すると、題意から離れたことを書く量が増えそうではあるな。

315:氏名黙秘
11/05/19 10:05:29.87
ときメモ二審は、「映画の著作物」と「プログラムの著作物」が相関連した「ゲーム映像」の著作物であると判示している。
ただ、かなり特殊な概念をでっち上げた感じ。これに映画の著作物の規定が準用(類推適用)されるかは明かじゃない。

316:氏名黙秘
11/05/19 10:20:27.73
侵害行為の主体性も問題になるから著作権法は書くこと多すぎと思った。

317:氏名黙秘
11/05/19 10:33:36.36
中古ソフトで映画の著作物認めた判例の事案も、シミュレーションゲームは含まれてなかったね。

318:氏名黙秘
11/05/19 10:43:51.88
ときメモは視覚的に楽しむものじゃないかね?

319:氏名黙秘
11/05/19 10:48:35.29
>>318
意味違うだろw
定義確認しろw

320:氏名黙秘
11/05/19 11:37:48.27
>>317
事案をちゃんと把握してないと
ゲームソフト=映画の著作物
って認定しちゃう人多いと思う。
こういうのって日々の判例の読み方とかの差だと思うけど。

321:氏名黙秘
11/05/19 11:39:35.65
プログラム一択でいくとそのあとのDVDからの流れどう処理したん??

322:氏名黙秘
11/05/19 11:55:48.33
>>321
あれはわざわざ問題文に「使用した」って書いてただろ。
しかも、わざわざ問題文には海賊版を作った奴ではなく、
そいつから譲渡された奴の侵害の成否を問題とする事案だったから、
知情の有無で場合分け。
プログラムだけみなし侵害の特則があるでしょ?


323:氏名黙秘
11/05/19 12:02:48.26
>>322
113Ⅱのこと?

324:氏名黙秘
11/05/19 12:05:42.15
>>322
いや、触れるのはいいけど、どっちにしても「業務上」じゃないから侵害にならんぞ。

325:295
11/05/19 12:05:53.72
>>322

プログラムのみなし特則って、113条2項のこと?

F及びBは、個人的にαをプレイしてるだけだから、「業務上」
の要件充たさないんじゃない?

326:氏名黙秘
11/05/19 12:09:39.17
>>322
ドヤ顔してるけど上の人の言うとおり「業務上」の要件満たさないでしょうよ…

327:氏名黙秘
11/05/19 12:10:14.18
>>322
残念だったな。

328:氏名黙秘
11/05/19 12:10:52.33
で、でっかい釣り針が目の前に
騙されんぞっ

329:氏名黙秘
11/05/19 12:12:04.32
どっちにしても私的使用で権利制限にあたりそうだな。設問1は

330:氏名黙秘
11/05/19 12:12:50.56
>>323-327
完全につられた形になったわけだが

331:氏名黙秘
11/05/19 12:14:13.45
FとGだっけ?
あれは私的複製だけど…って結論が分かれるとこがポイントでいいんだよな?

332:氏名黙秘
11/05/19 12:22:57.63
設問2は同一性保持権侵害と法人の人格権の関係
それを惹起させるメモリーカードの譲渡行為の侵害主体性
これは触れたい論点。

333:氏名黙秘
11/05/19 12:48:25.05
急に過疎った

334:氏名黙秘
11/05/19 20:56:35.22
あげ

335:氏名黙秘
11/05/21 08:31:04.07
辰巳の解答が酷い件

設問2は独占的通常実施権者が許諾されていない地域で特許製品を製造販売しており,設問1と異なり,当該行為は特許権侵害になりそうです。
しかしながら,Aは実施料収入を既に徴収しており,そのことからAに二重の利得を与えるべきではなく,Gとしては反論として国内消尽を主張していくことになります。
もっとも,ここでは国内消尽の問題についてはプリンタ用インクタンク事件(最判平19・11・8)とは事案が異なるので,判例等の引用は慎重に行なうべきでした。

336:氏名黙秘
11/05/21 13:12:15.67
インクタンク事件とは全く事案が異なるような・・・思いつきもしないよ

337:氏名黙秘
11/05/21 14:08:17.79
BBS

338:氏名黙秘
11/05/21 14:14:47.11
>>337
それは設問3じゃね?

339:氏名黙秘
11/05/21 14:23:06.53
うん。

340:氏名黙秘
11/05/23 21:20:43.33
今回の特許の問題文には、修理再生産などの事情はないので、
単なる消尽の問題(地域範囲が問題)だけ書けばよく、
キャノンインクタンク事件は関係ないと思うが、どう?
それから、著作権では、消尽は問題にならんでしょ。


341:氏名黙秘
11/05/23 22:13:08.79
辰巳の2011問題早わかり講義講義聴け

無料ストだぞ

URLリンク(www.tatsumi.co.jp)

342:335
11/05/23 23:10:16.76
辰巳の酷いところは以下のところなんだが

しかしながら,Aは実施料収入を既に徴収しており,そのことからAに二重の利得を与えるべきではなく,

343:氏名黙秘
11/05/23 23:30:15.12
>>342
それおかしい?
設問2で何を書いたの?

344:氏名黙秘
11/05/24 00:06:43.65
設問2は円滑な流通・取引安全から客観的事実により消尽は認められて、あとは契約責任の追及でやってちょ

って書いてきた
ヤバス

345:氏名黙秘
11/05/24 00:15:55.15
全くやばくないやん。一つの構成だと思う

346: 忍法帖【Lv=2,xxxPT】
11/05/31 18:26:44.54
去年出た中山特許法ってどうですか?
標準特許法から乗り換えるべき?

347:氏名黙秘
11/05/31 19:00:13.39
>>342
消尽に限界を認める理由がわかってない

348:氏名黙秘
11/05/31 19:13:51.45

エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor)
    税金修習廃止すべし

 ↑(入試は大学7年間範囲レベル)

大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor)
 予備試験
 ↑(高校3年間範囲レベル
高等学校High school

 予備試験
 ↑(中校3年間
中学校Junior High school





349:氏名黙秘
11/05/31 22:04:24.54
著作権なんだがBさんは何かできるの?
あの設問釣り?w

350:氏名黙秘
11/06/01 02:53:19.03
簡単だったな。うちのローではグループ組んで勉強してたけど、
1人失敗した奴以外はほとんどパーフェクトだった。

351:氏名黙秘
11/06/01 07:24:21.59
>>350
>>349の解説よろ!

352:氏名黙秘
11/06/02 16:23:34.62
著作者人格権で何か出来なかったっけ。

353: 忍法帖【Lv=4,xxxP】
11/06/03 21:48:41.43
test

354:氏名黙秘
11/06/03 23:34:02.13 dMTeBNK4
全然盛り上がらんなここはw


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch