09/10/12 22:12:42
>>95
>犯罪者にも無論その権利を与える事になるんだけど,それで実体的真実発見の要請と
>人権擁護の調和が取れるとはとても思えないんだけど..
犯罪者には令状を取って捜査に当たればよいだけ。
>一度目の職務質問以後,新たな職務質問ができなくなるのはいつまで?
職質を断られた後に、警職法の質問要件に該当する特徴が対象者に発見されるまで。
単に所持品検査をしてみたかっただけの、特に他に不審事由も見当たらない市民に
繰り返し職質を求めることはできない。
つまり、拒否されて「お願い」に入った時点で既に警職法の質問の要件に該当して
いないと警官自体が認めているとみなされるため、職質拒否の1秒後にまた職質を
かけること自体ができない。
これは警察が裁判所で無罪になって出入り口から出てきた市民をまた別件ですぐに
逮捕するという手法が過去に問題になったのと同じ。
>時間的場所的に接着している範囲の任意捜査はダメとでもいうの?
>私は捜査目的,行政警察目的が異なれば別捜査・別活動として許容されると思うんだ.
この質問は具体的な意味が判らないので回答不能。