09/10/12 23:35:43
>>98(その2)
>理由もいわずに職務質問を拒否した上に動画撮影を始めるという不審事由では
これも法的に答弁を強要されることはないので、拒否理由の説明義務はないし、
動画撮影も兵庫県警新港交番の職質撮影で警察組織自体が「問題ない」と表明して
いるから、特に不審事由にも該当しない。
警察主催のパレードなどで、警官の行進や白バイ隊員の走行パレード等の公開活動を
撮影したからと言って、不審者としてカメラ小僧が職質されないのと同じこと。
>後者の職務質問は適法であるという立場を取ってるわけ.
パレードなどの警察行事の例と同じで、警官を撮影しても特に法的に問題はないし、
職務質問を撮影するという明確な理由が存在するから、不審とは判断できないので、
これも不審事由には該当しない。
>より強度な任意手段が使えると思う.
任意捜査は単なる行政活動で、司法活動ではないので、強度は関係なし。