10/09/25 10:38:26
>>92
特許について分かってないね
既存技術と同じものを出願しても、特許は成立しないから
「既存技術X+既存技術に積み重ねる新しい工夫Y」の組み合わせで出願するのが多く見られるパタン
このとき、Xは既知の製品のまねっこでも何ら問題はない
新しい工夫Yがなければ特許として成立しないので、
既にXだけを使っている製品に何も影響を与えないし権利も侵害していない
で、最近の特許は細分化してるから、Xの説明がかなり長い特許文書になってしまって
素人が読んでもYの部分を読み取れず、A社はXを真似してそのまま特許出願してるんじゃねと勘違いして騒ぐだけ
それから意匠は別物だな
実際にデザインを真似したアプリを作って販売したなら問題になってくるが、ただの特許文章上のものであるし
デザインは特許で保護されないし